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| (1) | ブリタニカ・コンサイス百科事典(democracyの項)より全文翻訳 | ||||
| 最高権力が一般民衆(the people)に帰属しており、彼らが、<1>直接的に、または、<2>通常は定期的な自由選挙に係る代議制度を通して間接的に、最高権力を行使する政治形態(form of government)。 | |||||
| 直接民主政体(direct democracy)においては、公衆(the public)は政治に直接参加する(例として、①古代ギリシャの幾つかの都市国家、②ニュー・イングランドの幾つかのタウン・ミーティング、③近代スイスのカントン)。 | |||||
| 今日の殆どのデモクラシーは代議制である。代議制民主政体(representative democrasy)は、欧州中世期から啓蒙期を通して発展した理念と制度によって、そしてアメリカとフランスの革命において大きく興起した。 | |||||
| デモクラシーは今日では、①普通選挙、②公職を巡る競争、③言論と出版の自由、④法の支配、を当然に含意するものとなっている。 | |||||
| デモクラシー(民主政体) | <1> | 直接デモクラシー | 古代ギリシャの幾つかの都市国家(アテネなど)、スイスのカントン(小郡) | ||
| の2つの形態 | <2> | 間接デモクラシー(代議制デモクラシー) | 近代以降の殆どの国民国家(nation state)で採用されているデモクラシー | ||
| (2) | オックスフォード英語事典(democracyの項)より抜粋翻訳 | ||||
| ・全人口集団または一国家の全有資格者による政体(a system of government:政治形態)であって、典型的には選出された代議員を通して行われる。 | |||||
| 語源(ギリシャ語) | democratia | ← demos(=the people:一般民衆) + -cratia(=power, rule:権力、支配)⇒「一般民衆による権力、支配」 | |||
| (3) | コウビルド英語事典(democracyの項)より全文翻訳 | ||||
| <1> | ・デモクラシー(democracy)とは、人々(people)が投票によって自身の支配者を選出する政体(a system of government)である。 | ||||
| <2> | ・デモクラシー(a democracy)とは、一般民衆(the people)が投票によって自身の政府を選出する国家(a country)である。 | ||||
| <3> | ・デモクラシー(democracy)とは、組織や企業やグループを運営する制度(a system)であって、各々のメンバーは投票と諸決定への参加の資格が付与されている。 | ||||
| (1) | J.F.スティーブン(英国コモン・ロー学者、王座裁判所判事)『自由、平等、友愛』(1873) | |||
| 「我々は、支配者を打倒する代わりに、頭数を数えることで力を試すことに同意している。…勝利を得るのは、最も賢明な人々の側ではなく、当分の間、優越的な力(疑いもなく、叡智がその中の一要素である)を、最大多数の積極的共感を支持に取り付ける事によって示す側にある。少数派は譲歩するが、それは、間違っていると確信するからではなく、少数派だと確信するからである。」 | ||||
| (2) | K.R.ポパー(オーストリア出身でナチス支配期に英国に帰化した科学哲学者)『開かれた社会とその敵』(1945) | |||
| 「・・・というのは二つの主要なタイプの政府が区別されるかも知れないからである | ||||
| <1> | 第一のタイプは、血を流すことなく-例えば総選挙によって-排除することの出来る政府から成る。即ち ①社会制度は統治者が被統治者によって追い払われる手段を提供し、 ②社会的伝統はこれらの制度が権力を握っている人々によって容易に破棄されないことを保証する。 | |||
| <2> | 第二のタイプは、被統治者が革命の成功による以外-即ち大抵の場合、全く-排除することの出来ない政府から成る。 | |||
| 私は「民主政体(democracy)」という用語を第一のタイプの政府、また「専制政体(autocracy)」や「独裁政体(tyranny)」という用語を第二のタイプに対する速記表現として提案する。これは伝統的な語法に一致すると思われる。」 | ||||
| (3) | L.ミーゼス(オーストリア出身でナチス支配期にアメリカに帰化した経済学者)『人間行為論』(1949) | |||
| 「国内の平和のために、自由主義は民主政体的政府(democratic government)を目指す。それゆえ、民主政体(democracy)は革命的制度ではない。それどころか、それは革命や内乱を防ぐまさしく手段なのである。民主政体(democracy)は、政治を多数者の意思に平和的に適合させるための手段を提供する。」 | ||||
| (4) | F.A.ハイエク(オーストリア出身でナチス支配期にイギリスに帰化した経済学者・法哲学者・政治思想家)『法と立法と自由(第3巻):自由人の政治的秩序』(1979) | |||
| 「政治的理想を表現する大部分の用語の宿命であると思われるが、「デモクラシー」はその用語の本来の意味とはほとんど関係のない様々な事柄を記述するために使われてきたし、今でも、実際に意味されるものが「平等(equality)」であるところで、しばしば使われている。 | ||||
| <1> | 厳密に言えば、それは、政府の裁決を決定するための方法、ないしは手続きに関係するのであって | |||
| <2> | 政府の何らかの実質的な善、あるいは狙い(例えば一種の物質的平等)に関係するものでも、非政府組織(例えば教育・医療・軍事あるいは商業に関する組織)に合理的に適用できる方法でもない。 これらの誤用はいずれも「デモクラシー」という言葉からあらゆる明確な意味を奪っている。」 | |||
| 「デモクラシーは、専制支配(autocracy)から我々を保護する唯一のもの(例え、その現行形態においては確かなものでないにしても)であるために、固守するに値する理想である、ということである。」 「今までに発見された平和的な政権交代の唯一の方法として、それは消極的な価値ではあるが、最高の価値の一つである。それは疫病に対する予防策に匹敵する。」 | ||||
| (5) | J.A.シュンペーター(オーストリア出身でナチス支配期にアメリカに帰化した経済学者、但し自由主義より社会主義的傾向が強い)『資本主義、社会主義、デモクラシー』(1942) | |||
| 「デモクラシーは一つの政治的な方法である。即ちデモクラシーは、政治的-立法的・行政的な-決定に到達するためのある型の制度的装置であって、従って、一定の歴史的条件下で、それが生み出すどんな結果にも関係なく、それ自体では目的となり得ないものである。」 | ||||
| 支配者の数 | 一人 | 少数 | 構成員全員 |
| 良好な形態 | ①君主政体(monarchy) | ②貴族政体(aristocracy) | ③民主政体(democracy) |
| 堕落した形態 | ⑥僭主政体(tyranny) | ⑤寡頭政体(oligarchy) | ④衆愚政体(mobocracy) |
| (1) | 良臣や賢者に支えられて理想の名君が統治する①君主政体が最良の政体(政治形態)である。 |
| (2) | 無知・無責任・強欲な貧民が大勢を占める一般民衆が政治を取り仕切る③民主政体は早晩、④衆愚政治に堕落する。 |
| (3) | ④衆愚政治の混乱の中から、大衆扇動に長けた人物が出て権力を奪取し、最悪の⑥僭主政体が出現する。 |
| 国家 | ①君主政体(monarchy) | ③民主政体(democracy) | ④衆愚政体(mobocracy) | ⑥僭主政体(tyranny) | その後 | |
| (1) | 古代アテネ | 王国 | 共和国 | ペロポネソス戦争敗戦後 三十僭主制 |
民主政体回復するも弱体化→マケドニア王国に服属 | |
| (2) | 古代ローマ | 王国 | 共和国 | 第一回三頭政治→カエサル(シーザー)独裁→第二回三頭政治 | オクタヴィアヌスの統一→元首制を採用した安定的な帝政へ | |
| (3) | 17世紀イギリス | 王国(前期スチュワート朝) | 長期議会の支配(名目上は王国) | 共和国(残部議会) | 共和国(護国卿O.クロムウェル独裁) | クロムウェル死後息子R.クロムウェルが後継するも無能のため無政府状態に陥る→王政復古(後期スチュワート朝)→名誉革命(立憲君主政体確立) |
| (4) | 18世紀フランス | 王国(前期ブルボン朝) | 国民議会の支配(名目上は王国) | 第一共和政(国民公会の支配→ジャコバン独裁→総裁政府) | ナポレオン独裁(統領政府→第一帝政へ) | ナポレオン戦争で敗北→王政復古(後期ブルボン朝)→七月王政(オルレアン朝) |
| (5) | 19世紀フランス | 王国(オルレアン朝) | 第二共和政 | ルイ・ナポレオン独裁(共和国大統領→第二帝政へ) | 普仏戦争で敗北→第三共和政でようやく安定 | |
| (6) | 20世紀ドイツ | 第二帝国 | ワイマール共和国 | ナチス独裁(第三帝国) | 第二次大戦で敗北→西側のみ連邦共和国となり安定 | |
| (7) | 20世紀ロシア | 帝国(ロマノフ朝) | 臨時政府(ケレンスキー首班) | ソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連)…共産党一党独裁(レーニン→スターリン) | 第二次大戦で勢力拡大→国内の圧政と長期の米ソ冷戦で疲弊→解体 | |
| (8) | 20世紀中国 | 帝国(清朝) | 中華民国…袁世凱独裁→軍閥割拠→蒋介石(国民党政府)独裁→国共内戦 | 中華人民共和国…共産党一党独裁(毛沢東→鄧小平) | 共産党独裁は現在も継続 | |
| 国家 | ①君主政体の要素 | ②貴族政体の要素 | ③民主政体の要素 | |
| (1) | 古代ローマ(共和政) | ①´コンスル(執政官) | ②´元老院 | ③´平民会・・・護民官を選任 |
| (2) | 古代ローマ(帝政) | ①皇帝 | ②´元老院(名目的) | ③´平民会(名目的)・・・護民官(名目的)を選任 |
| (3) | イギリス | ①国王 | ②貴族院(上院) | ③庶民院(下院)・・・首相を事実上選任 |
| (4) | アメリカ | ①´大統領 | ②´元老院(上院) | ③代議院(下院) |
| (5) | フランス | ①´大統領 | ②´元老院(上院) | ③国民議会(下院)・・・首相を選任 |
| (6) | ドイツ | ①´大統領(名目的) | ②´連邦参議院 | ③連邦議会(下院)・・・首相を選任 |
| (7) | 日本(明治憲法下) | ①天皇 | ②貴族院 | ③衆議院…首相を選任(1924-32) |
| (8) | 日本(現憲法下) | ①天皇 | ②´参議院 | ③衆議院・・・首相を選任 |
| 説明 | 権威と権力を保持 | 権威のみ保持 | 権力のみ保持 |
国王・議会・司法官が共に“法”(制定法ではなくコモン・ロー(慣習法たる祖法))に拘束され、 議会といえども無制限の権力を行使しえない原則を『法の支配』(rule of law)といい、 このように『法の支配』の下にある制限された君主政体を『立憲君主政体』といいます。
アメリカ式の成文憲法によって国政を規律する方式を『立憲主義』(constitutionalism)といい、 立憲主義に基づく民主政体を『立憲民主政体』といいます。
権威と権力が分離されている政体では、権力の所在が移動しても、 権威が不動であるために、政治的混乱に陥る危険が回避される。
(1)権威と権力が明確に分離されたイギリス型の立憲君主政体(権力分立は不徹底) (2)厳格な権力分立によりCHECK&BALANCEを機能させるアメリカ型の立憲民主政体 (3)上記の折衷型で、名目的な大統領と責任内閣制を採用した立憲民主政体
| 国家 | 混乱の開始 | 混乱のピーク | 混乱の収束 | 混乱期間 | 混乱後に採用された政体 |
| イギリス | 清教徒革命(1640-49) | クロムウェル独裁(1653-59) | 名誉革命(1688) | 49年間 | イギリス型 |
| フランス | フランス大革命(1789-99) | ジャコバン独裁(1793-94) | 第三共和制発足(1871) | 82年間 | 折衷型 |
| ドイツ | ドイツ革命・敗戦(1918) | ナチス独裁(1933-45) | ドイツ連邦共和国発足(1949) | 32年間 | 折衷型 |
| ロシア | ロシア革命(1917) | スターリン個人独裁(1924-53) | ソ連邦崩壊・ロシア独立(1991) | 74年間 | アメリカ型 |
| 五箇条御誓文(慶応4年(明治元年)3月14日) |
| 一、広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ |
| 一、上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ |
| 一、官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメンコトヲ要ス |
| 一、旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ |
| 一、智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ |
| 真正デモクラシー | 衆愚政治(モボクラシー) | |
| 権力の制限 | 多数者の同意を得た権力であっても“法”(一般ルール)に従う必要がある。 ⇒制限された政府権力(自由と共存) |
多数者の賛同を得た権力は無制限である ⇒全能の政府権力(自由を圧殺=全体主義化) |
| 憲法との関係 | 成文憲法は、憲法自体の規定により改訂できる。しかしその場合でも、真の憲法(constitution:国憲、国体)に違反する内容を定めることは出来ない | 憲法(成文憲法)は、その時々の多数派の意向により自由に改訂できる。なお民衆の意思が全てに優先するので、成文憲法を超える真の憲法(国憲、国体)といったものは認められない(人定法主義) |
| 立法権との関係 | 立法府が定めた法律であっても、司法府によって違憲(“法”(一般ルール)違反)とされる場合がある(司法府による違憲立法審査権の行使) | 立法府が定めたものが法である。多数派の同意を得た立法府は無制限に法を定めうる。 |
| 思想的背景 | 英米法の伝統、イギリス経験論の伝統 | 大陸法の伝統、大陸合理論の伝統 |
democracy は -ism(主義・思想)ではなく -cracy(制度)である。
政治において、まず第一に考えるべきことは、「悪い政治」(専制支配)が出現する可能性を あらかじめ取り除く制度的な仕組みを整えておくことである。(制度的抑制)
真正デモクラシーは、“法”(一般ルール)に拘束され、無制限の権力を決して認めない。 この“法”を憲法(国憲・国体)という。この場合の憲法は成文憲法とは限らない。
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『法と立法と自由』(全3巻)F.A.ハイエク著(1971-79)
第一部:ルールと秩序 第二部:社会正義の幻想 第三部:自由人の政治的秩序 |
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