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v#CENTER{&size(17){&bold(){小泉純一郎も真っ青なジャイアンに通じる狂気を持つ男の正体}}} ---- 【関連】 [[反日主義者の精神構造]] [[中田宏の正体]] [[熊谷俊人の正体]] [[後藤啓二の正体]] [[光市母子殺害事件の正体]] [[勝谷誠彦の正体]] [[日教組の正体]] [[表現規制問題の正体]] ---- <目次> #contents() *■はじめに : | この人物は[[中田宏>中田宏の正体]]氏と[[勝谷誠彦>勝谷誠彦の正体]]氏、小泉純一郎氏とジャイアンを足し合わせた人物と言えましょう。 いかんせん「地方分権しないと(民主党を)落とす。」と韓国で高々と宣言したのですから。 さらに大阪府の書店からボーイズラブ出版物を追い出した人物です。 &color(crimson){} ややもすれば小泉純一郎氏も真っ青なほど、100倍たちが悪いくらい末恐ろしい人物と言えましょう。 *■橋下徹という罠【愛国心を利用した詐欺師】 : | 愛国者を装い日本人を騙す橋下徹大阪府知事。今、何も考えずに彼を支持する日本人が増えています。 反日マスコミが伝える似非愛国者橋下も、反日勢力の手先にすぎません。 橋-下は同和利権をはじめ、売国政策の外国人参政権、TPP、人権侵害救済法案推進派です。 日本国民は、もう彼ら反日たちに騙されてはいけません。 &youtube(http://www.youtube.com/watch?v=nAy4HHst7UE){425,350} TPPがどれだけヤバイかをわかりやすくまとめたスレ >http://hamusoku.com/archives/6278825.html : | &youtube(http://www.youtube.com/watch?v=6y8OcbWw8L4){425,350} http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-11299395025.html 自民党「TPPについての考え方」より (1)政府が「聖域なき関税撤廃」を前提にする限り交渉参加に反対する。 (2)自由貿易の理念に反する自動車などの工業製品の数値目標は受け入れない。 (3)国民皆保険制度を守る。 (4)食の安全安心の基準を守る。 (5)国の主権を損なうような投資家・国家訴訟(ISD)条項は合意しない。 (6)政府調達・金融サービスなどは、わが国の特性を踏まえる。 【特集】サルでもわかる!橋下の正体【その1】 http://ameblo.jp/otakoji/entry-11170077821.html 【特集】サルでもわかる!橋下の正体【その2】 http://ameblo.jp/otakoji/entry-11170885981.html 【特集】サルでもわかる!橋下の正体【その3】 http://ameblo.jp/otakoji/entry-11248269625.html 【特集】サルでもわかる!橋下の正体【その4】 http://ameblo.jp/otakoji/entry-11249131305.html ━━━━━━━━━━ ▼▼橋下徹は売国奴▼▼ 1.外国人への地方参政権付与!「特別永住者への配慮は必要だ」 2.「伊丹空港跡地を『外国人特区』にして外国人だけ税金を全てゼロにする」 3.TPP賛成! 4.「南京事件はなかったのではないか」との河村発言に対し「現実的なプラス感じない」(関連記事) 5.孫正義と組んで、原発ゼロ、韓国製太陽光発電推進。 6.原子力新組織「過半は外国人に」 7.マルハン(朝鮮玉入れ屋)やソフトバンク(超反日の孫正義)が大口後援者。 8.評価額10億円の大阪府有地(北区中崎町2丁目)を韓国民団に超破格の3億円で売却 9.公明党(創価学会)と選挙協力! 10.「加害者の日本は、被害者の中国や韓国への過去の謝罪が不十分だから謝り続けろ」(関連記事) 11.「竹島は日韓で共同管理を目指す」(関連記事) 12.竹島共同管理に批判が殺到すると「ではどうやって解決しますか?」(関連記事) 13.「不本意で慰安婦になった方には配慮が必要なのは当然」(関連記事) 14.「日本が過去に迷惑を掛けたことは間違いない。中国や韓国に謝り続けたから、お金を払ったからいいというのは違う」(関連記事) 15.「日本が加害者であったという事実は世代を超えたとしても忘れちゃいけない。靖国参拝して先人に敬意を表するとか、かっこをつけるのは良くない。靖国参拝では、中国と韓国への加害者意識を忘れてはいけない」 16.「竹島に領有権問題があるなら尖閣諸島にも領有権問題がある」(関連記事) 17.「竹島を島根県に編入した1905年、韓国の外交権は制約を受けていた。韓国は抗議できなかった」(反論記事) 18.「メディアは人権擁護法案にとことん批判してきたが自浄作用なければ、抑制も必要」(関連記事) 19.パチンコ屋を公営企業に転換(関連記事) 20.「真正保守とか言っている人は、早く退場願ったほうが良い」(関連記事) 21.非核三原則「基本は堅持する」が「日本は米国の核の傘に入る必要がある」 22.「在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟」副会長であり、「パチンコチェーンストア協会アドバイザー」でもある小沢鋭仁が合流、公認候補に。(関連記事) 23.尖閣は、中国に国際司法裁判所への提訴を促す。提訴されれば応訴する。(関連記事) 24.「『自衛隊』の名前を『国防軍』と変えるのは反対だ。国民的な反発を買う名前に、自衛隊員もこだわりはない」 25.「今の段階で日本が核武装の道を歩むことは、あってはならない」 http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4881.html *■大阪府有地(土地評価額:10億円/800坪)を韓国民団に1/3以下の破格値3億円で売却 : | 大阪市北区中崎町2丁目の800坪もの広大な府有地を韓国民団にだけ特別に 1/3以下の超破格値で売却。大阪が財政赤字になっている理由は、こうして日本を売る売国奴がいるからでしょう。 橋下知事「韓国民団に破格の3億円 20年間無償 民団にだけ売却の覚書」 &youtube(http://www.youtube.com/watch?v=6atagbf3lV4&feature=results_main&playnext=1&list=PL5AD37B046DF966DD){425,350} *■「日教組と対立する姿勢」は偽装だったことが判明。 : | 日教組のドン・輿石東と小沢一郎と組んで、どうやって日教組を潰すと? 橋下氏「小沢一郎に陳情、輿石東と組んで教育行政の抜本的改革を」 &youtube(http://www.youtube.com/watch?v=QYw0RJsWPvM){425,350} *■大統領制を主張 : | -[[橋下徹知事こそ危険人物である>http://isukeya.iza.ne.jp/blog/entry/1637568/]]([[いすけ屋の戯言>http://isukeya.iza.ne.jp/blog/]]内) -[[【民主党代表選】橋下知事「議員だけで首相選び…憲法改正し大統領制を」>http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100604/lcl1006041150001-n1.htm]] >民主党の代表選に絡み、大阪府の橋下徹知事は4日、「公開討論もせずに国会議員だけで選んでいる。国民が1票も入れることができない議院内閣制の限界」と強調。「憲法を改正して大統領制にするべきだ」と報道陣に語った。 &bold(){「憲法を改正して大統領制にするべきだ」とは天皇家を廃止すべしと主張しているのでしょうか?} *■国家理念もなくやたらと「地方分権」を叫ぶ : | 明治政府がなぜこれまでの国の在り方を否定してまで、「廃藩置県」を進めたか?それは当時列強に対抗するために、盤石な国造りが迫られていたためです。 当時列強があちこちで植民地を作るという「テリトリーゲーム」が行われていました。意図的に国の分断を生ませてまで、 植民地を作っていた例もあるくらいです。わかりやすい例でいえば、インドやアフリカです。 しかしインドは独立後にインド・パキスタン・バングラデシュ・セイロン(現・スリランカ)に分割されましたが、それぞれ主権国家として再生し、 アフリカはリビア最高指導者のカダフィー氏によって「アフリカ合衆国」構想に発展するまでになりました。 : | 話を日本に戻しまして、かたやイギリスは朝廷に、かたやフランスは幕府にそれぞれ肩入れしていました。 このままにしておくといずれ国が分断され、日本の植民地支配は時間の問題でした。 憂国の念に駆られた坂本龍馬を筆頭にした薩長土肥の蒼き侍たちは、倒幕→明治維新を進め、日本に夜明けをもたらしました。 ただしこれには朝廷側に薩長土肥の味方になっていた岩倉具視などが居なかったら、または時の将軍が徳川慶喜でなかったら、 無血開城にならなかったことを注記いたします。 しかし倒幕したところで、地方自治の在り方が、江戸時代のままになっていたのが実態です。要するに頭だけ取り替えただけのような状態でした。 知藩事であるお殿様を解雇・東京に呼び寄せて、新たに内務省から知県事(現在の知事)を派遣することによって地方自治体を人心一新、 これによって廃藩置県を成し遂げ、中央集権国家に育て上げました。当時の政治家たちは、どうやら日本の地政学がどのような状態か熟知していたようです。 こうして先人が苦労してまで、日本を安定した国家に育て上げて下さったのに、それをことごとくぶち壊そうなど恐れ多いです。 &bold(){どうやらこの人物には、歴史教科書に載っている明治時代に行われた「廃藩置県」のいきさつを100回音読させる必要性があるようです。} : | 当サイト有志の皆さまも前述の蒼き侍の心になって、編集にご参加いただけますと、大変ありがたいです。 もっともそうでなかったらそもそも当サイトなど見向きもしなかったことでしょう。 *■なんでもかんでもキレる : | この常軌を逸した態度は、「[[反日主義者の精神構造]]」の「火を噴くようにキレる」に当たります。 NHKアナウンサーの藤井彩子氏の「30分遅刻」発言の場合は、NHKの非常識ですから別にして、 公の席で公人とつく者が「クソ教育委員会」などと罵倒するのは、普通ではありません。 &youtube(http://www.youtube.com/watch?v=V2JbQOrplWQ){425,350} 光市母子殺害事件朝日新聞社説にて「弁護士資格を返上しては」との批判に橋下府知事「口ばっかりで人の悪口ばかり言っている 朝日新聞のようなオトナが増えれば日本は駄目になります」 全く正論であるが、その稚拙な朝日新聞を感情論で批判していることも事実である。 : | &youtube(http://www.youtube.com/watch?v=vUuUc2-GXVQ&feature=related){425,350} 「大阪の高校生に笑顔をくださいの会」が私学助成金カットの橋下知事と懇談(2008年10月23日) : | 上記の動画を観て様々な感想を持たれると思う。 橋下知事の言うことには「これから成人し社会人として生きていく中で、甘えたことを言う前にまず努力していくことを考え実践せよ」 といっている。言っていることは間違ってはいない。当サイトの[[日教組の正体]]・ [[派遣村の正体]]・ [[派遣切り騒動の正体]]をご覧 いただくと「社会主義的左翼思想」が人を堕落させ、国を衰退させることが事実であることがわかる。現実、大阪府の財政問題が厳しい 事実もあることはたしかだろう。 しかし、それを理由に子供たちに「やるしかないんだ、補助金は出せない。しかたない。」という言葉は誤りである。 それを実現する立場にある者のトップが橋下氏本人であり、「厳しい財政事情があるが全力で努力はしていく。だが、君たちにも 厳しい現実を受け止めて、努力を怠らないように、よりよい社会を造る大人になってほしい。」と説得するのが彼の仕事である。 *■「地方分権」の名を借りたジャイアニズム : | [[地方分権の欺瞞>http://ponko.iza.ne.jp/blog/entry/1208996/]]([[反日勢力を斬る>http://ponko.iza.ne.jp/blog/]]内) 宮崎県の東国原知事や大阪府の橋下徹知事、元横浜市長の中田宏氏らが「一共事業の地元負担を軽減せよ」・「地方交付税を増やせ」、 さらには道州制や、アメリカの年次改革要望書も真っ青な「首長連合」なる組織の要望書を突き付けるなど、常軌を逸した内政干渉に走ってしまいました。 そこまで国政にものを申したいのならば、その「首長連合」なる組織を母体に政党を作って、候補者を送れば済む話です。 元鳥取県知事の片山善博氏が、彼らに対して「地方分権は住民のためではなく知事の権限を強めるためだ。」と批判。 元知事にまでこのように言わしめてしまった彼らは、実におめでたいとしか言いようがありません。 *■大阪を日本から独立させる? : | [[ついに大阪が独立か?橋下知事「大阪を日本から独立させる」>http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1252345121]] 大阪府知事の橋下徹氏は2009年9月7日、大阪市内で開かれた府議会議長の就任パーティーに出席。同年9月下旬からの議会で再提案を予定しています。 府庁移転を念頭に、あいさつで「大阪、関西を本当の意味で日本から独立させるような、大きな話を議会でやりたい。」と述べました。 狂っているとしか思えません。東北アジア地域にモナコやサンマリノのようなミニ国家が存在したら、あっという間に中国に工作員が送り込まれて、 併呑されてしまいます。台湾や沖ノ鳥島、遠くはオーストラリアにして主権侵害に悩まされているわけですから。 *■日教組と対立 : | 地方分権を推奨し、ジャイアニズムなど持つ橋下知事ですが。日教組の教育体制に反対。日教組批判をし 辞任に追い込まれた[[中山成彬>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E6%88%90%E5%BD%AC]]元国土交通大臣を支持するなど評価できる一面もある。 |&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=P-u6x_vehJE&feature=video_response){360,295}|&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=8hekHaTgD-M&feature=video_response){360,295}| |CENTER:[[橋下知事「討論会 パート1 先生は責任を取らず 一生 身分保障がある」>http://www.youtube.com/watch?v=P-u6x_vehJE&feature=video_response]]|CENTER:[[橋下知事「討論会 パート2 倒産のない公務員が競争を否定する」>http://www.youtube.com/watch?v=8hekHaTgD-M&feature=video_response]]| 【関連】[[日教組の正体]] *■懲戒請求を呼びかける : | 【関連】 [[光市母子殺害事件の正体]] ・07/05/27, 読売テレビ系の番組にて「もし許せないと思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたい」と発言 ・各地の弁護士会に(光市母子殺害事件の弁護士に対しての)懲戒請求が殺到 ・懲戒請求された弁護士、求釈明書を返送して請求人を狼狽させる ・橋本弁護士「僕が自ら、懲戒請求をかけます」と宣言しつつ、懲戒請求せず ・但し、民事訴訟では光市事件弁護団の弁護人に懲戒事由があることを100項近い書面で論じている 引用元:[[今枝仁著,なぜ僕は「悪魔」と呼ばれた少年を助けようとしたのか, p268~>http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AA%E3%81%9C%E5%83%95%E3%81%AF%E3%80%8C%E6%82%AA%E9%AD%94%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%82%92%E5%8A%A9%E3%81%91%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B-%E4%BB%8A%E6%9E%9D-%E4%BB%81/dp/4594056350]] 参考:[[橋下弁護士の懲戒請求呼びかけは違法なのか?>http://code.blog.so-net.ne.jp/2007-09-06]] : | 下記動画で取り上げられた当該事件において、現・大阪府知事の橋下徹氏が、「テレビを見ている皆さんは、この21人が許せないと思ったら一斉に懲戒請求を立ててもらいたいです。」と発言。これにより8000件近くの懲戒請求が出たのです。(3:44から注目。) この事態は、懲戒請求を煽ったことの是非はともかく、元少年に常軌を逸した主張をさせた弁護団の態度に、怒りをあらわにした民意であると言えましょう。 #CENTER{#dailymotion(){<div><object width="480" height="381" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x6y4cs_yyyyy_news"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x6y4cs_yyyyy_news" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="381" 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決定的な部分を抜粋引用します。 ▼ 道長(どうちょう)に選ばれるためには姑息な手段も中略 だから、まず道長になるには、知事の互選で選ばれないといけない。 そのためには(他の府県の)知事を刺激し、 機嫌を損ねるような発言は控えることが肝要である。 つまり、宮崎県には高齢者を持っていくというような、 どこかの県が差別されるようなことは口に封をする。 その代わり、「教育を変えよう」 「小学校から韓国語をやろう」というような、 どの県も平等に実施できるような全体ビジョンから提案していくのだ。 そして選ばれてしまえば、2期目の互選まではその路線を貫く。 さすれば2期8年は確定だ。そして2期目に突入したら、 もう知事に遠慮する必要はない。3期目の直接投票で選ばれるように、 地域の住民に喜ばれるための政治活動を行なう。 わたしだったらその段階で初めて、この記事に取り上げたような 「真の九州道プラン」を明確に提示するだろう。この期に及んで知事が 「あの野郎、2度目の互選までは オレたちに都合の良い話ばかりして、 心の中ではこんなことを考えていたのか」 と怒り出しても、もう関係ない。2期目の残り4年で、やるべきことを実行する。 そして、住民に「人もたくさん来るようになったし、 お金も集まるようになった。九州が少し元気になった」 と思ってもらえたら、3期目の当選は確実だ。実際、 わたしのプランを現実に行おうとするならば、3期12年はかかるだろう。 しかし、 道長を次の人にバトンタッチしながらのリレーでは実現するのは無理だ。 一人の道長が明確なビジョンを持って12年計画で実現に向けて尽力するしかない。 ▲以上、引用終わりです。 そもそも、 行政や財政の無駄を省くために、ヨーロッパ諸国が共同体に統合したEUを 「日本という国家共同体の解体」を意味する 「地方分権=道州制」に擬える 大前研一やハシシタ徹の詭弁自体が狂気の沙汰 なわけですが、大阪府知事のハシシタ徹は既に 大前研一が推奨する 「道長になるための姑息な手段」を大阪府知事選において実施しています。 即ち、「同和対策予算はゼロにします」 という公約を掲げて人気を博し、大阪府知事選で勝利したハシシタ徹は、 知事になると、二〇〇八年二月の定例府議会で、 「私は、いわゆる同和地区というところで育ちましたが、 現在、同和問題は、まったく解決されていないと認識しております。」と発言しており、 「同和対策をゼロにするという公約」をハシシタ徹は完全に反故にしましたし、 自民党の支持を取りつけ、大阪府知事になりながら、 昨年の衆院選では、あっさりと自民党を切り捨て民主党の政権簒奪に極めて大きな貢献をしました。 また、言うまでもなく、 大阪府知事のハシシタ徹は、外国人参政権超積極推進派↓であり、 http://mamazon2.blog114.fc2.com/blog-entry-115.html http://www.inbong.com/2008/mindan/ http://www.chosunonline.com/article/20080129000029 http://turenet.blog91.fc2.com/blog-entry-2430.html ハシシタ徹は、 自身が目指す道州制のゴールは、 「一国二制度」だと明言しています↓。 http://kotarotamura.net/b/blog/index.php?itemid=4620 大前が引用文中で述べている 「地域の住民に喜ばれるための政治活動」の「地域の住民」とは言うまでもなく 既に外国人参政権と大量移民によって自治区化した九州道に 大量に移住した中国人と韓国・朝鮮人を指していることは明白です。 日本国民の皆さん、 以上の情報の拡散をお願い致します。 参照 道州制の危険性 http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/904.html#id_f6853477 http://baikoku.web.fc2.com/ *■朝日新聞は「悪口ばかり」 橋下知事、自衛隊式典で朝日新聞批判(この項目を削除する編集者削除3回目4/3) ここを編集している編集者にとってこの項目は都合が悪いらしい ↑ 消して一旦仮ページにするやり方はbaikokukigyouさんかな?道州制の危険性の項を何度も消してるのは都合が悪いから でしょ?朝日批判の件は日本の狂った反日スポーツライターたちさんのHPでに出てたけど保守偽装臭いね 全ての情報を肯定するつもりはないけど http://hitotsunotachi.iza.ne.jp/blog/  http://tanakataisyou.seesaa.net/ こっちは消したというより道州制の正体が消される前、一番上に持ってきて一言添えられる前に戻したつもり 大阪府の橋下徹知事は2008年10月19日 中部方面隊創隊48周年(伊丹)の式典で祝辞の中で「人の悪口ばかり言ってる朝日新聞のような大人が増えれば、日本はだめになる」と発言した。 同日午後、記者団に対し、3日付の同紙朝刊に掲載された「弁護士資格を返上しては」と題する社説への批判だと説明。「僕は権力者だから徹底批判してもらって構わないが、 一線を越えたからかい半分の批判は批判ではない。僕が資格を返上したら、(事務所の)従業員はどうなるのかというイマジネーションはあるのか」と述べた。  橋下知事は2日、山口県光市の母子殺害事件弁護団への懲戒請求を呼び掛けたテレビ番組での発言をめぐり敗訴。朝日新聞は翌3日の朝刊に「判決を真剣に受け止めるならば、 控訴をしないだけでなく、弁護士の資格を返上してはどうか」などとする社説を掲載した。橋下知事は公の場で発言した妥当性を問われ、 「いいんじゃないか。朝日新聞も何様なのか知らないが、800万の部数でああいうことを言うわけだから」と述べた。 #center{&youtube(http://jp.youtube.com/watch?v=ZqQgmLb3tvY){425,350}} *■橋下門下生のレベル低く橋下政権誕生したら民主党よりも悲惨説 もし橋下徹大阪市長と「大阪維新の会」が次期総選挙に勝利して政権を取ったとすると、配下の大半は“橋下ベイビーズ”ということになる。だが彼らは、小泉チルドレンや小沢チルドレンよりもレベルが低いと指摘するのは、大前研一氏だ、以下は、大前氏の解説である。  * * *  いま日本人の多くは、もしかすると橋下徹大阪市長が国政を変えてくれるかもしれないと期待しているようだが、それは無理だ。なぜなら、国を運営するにはそれなりの仕掛け、言い換えれば何百人かの人材と組織が必要だからである。  わかりやすい例は、独裁政権や長期政権に対して民主化を求める国民の反政府運動が起きたエジプト、シリアなどである。「アラブの春」と持て囃されたこれらの国々は現在、国を動かす仕掛けがなくなったため、すべて混沌としたミゼラブルな状況になっている。  橋下市長の場合も同様だ。もし彼と「大阪維新の会」が次期総選挙に勝利して政権を取ったとしても、配下の大半は小泉チルドレンや小沢チルドレンよりもレベルの低い促成栽培の“橋下ベイビーズ”である。    田中直紀防衛相よりも“素人”のベイビーたちが大臣になったら、野党から次々と問責決議案を突き付けられて首相の任命責任が問われるのは間違いない。したがって「橋下政権」が誕生した時は、今の民主党政権よりも悲惨な事態になると思う。  橋下市長が大阪で機能しているのは、彼が大統領的に選ばれた首長であり、国会で過半数を握って選ばれた首相ではないからだ。日本ではどんなに首相が優秀でも、数十人の議員が造反して反対側に移れば政権は崩壊する。細川内閣以来、国政の混乱が続いているのは、議員たちが政局を揺さぶる醍醐味を覚えたからだ。  ※週刊ポスト2012年6月15日号 *■大阪府内の書店からボーイズラブ出版物を追い出した : | 【関連】 [[表現規制問題の正体]] [[マスコミのヲタク叩き報道と反日]] 【参考リンク1】 [[腐女子「腐女子に喧嘩売るとか終わったな」 大阪「でっていうw」 アッサリ規制>http://pype.blog28.fc2.com/blog-entry-44.html]]([[2chまとめぴーぺ>http://pype.blog28.fc2.com/]]内) 【参考リンク2】 [[橋下徹のバーカバーカ!ヴァァアアアアアッッカァ!!!>http://n-stnd.jugem.jp/?eid=226]]([[バラ色の日々>http://n-stnd.jugem.jp/]]内) 何の根拠があってよりによってボーイズラブ出版物を追い出したのでしょうか? このような軽率な政策は「[[光市母子殺害事件>光市母子殺害事件の正体]]」の21人の弁護団の軽率な態度となんら変わりません。 「[[光市母子殺害事件>光市母子殺害事件の正体]]」の21人の弁護団に懲戒請求を立てろ!と言ったのなら、自分も同等の報いを受けるべきです。 *■当サイト普及のために : | ↓真実を国民に知らせたい方はクリック! &ref(http://www35.atwiki.jp/kolia/pub/banner2.gif,人気ブログランキングへ,http://blog.with2.net/link.php?667558) ご協力ありがとうございました。 *■情報提供・意見 : | 橋下徹の正体についての情報提供や意見がある方は[[掲示板]]でどうぞ。 ただし、wikiの編集が出来る方は、極力ご自身でページの編集をするようにしてください。
|BGCOLOR(wheat):憲法とは、国家権力の組織および行使に関する基本ルールである。&br()換言すれば、社会の政治権力を誰がどのように行使すべきかを定めた基本法である。&br()今日では政治権力は国家に集中され、国家権力として組織されている。&br()そこで、憲法とは何かを見る前に、国家とは何かについて最初に見ておくことにする。| <目次> #contents ---- *Ⅰ 国家とは何か **1 国家の歴史的成立 - 社会学的意味での国家 ---- 人間は、社会を形成して生活するが、その社会が一定の特徴を備えているとき、それを国家と呼ぶ。 近代国家は、ヨーロッパの歴史においては、それに先行した封建制社会を解体しつつ登場したため、その特徴の理解は、通常、封建制と対比することにより行われる。 封建制社会においては、封建諸侯(領主)が地方の支配権を握っており、政治権力は国王の下に集権化されることなく地方分散的な状態にあった。 国王権力は、王国全土を直接的に支配することはできず、地方領主との封建契約を通じて間接的に統治しえたにすぎない。 しかも、地方領主の中には、国王より強力な者も存在し、国王権力の優越性の保証もなかったし、また、ローマ教皇や神聖ローマ皇帝など外部の勢力からの干渉も受け、対外的な独立性も存在しなかった。 したがって、国王の支配権が直接的に及ぶ領域という意味での「領土」の観念も、国王の支配権に直接に服する「臣民」の集合としての「国民」の観念も、なかった。 こうした状態から出発し、国王は、この封建的な構造を徐々に解体し、領土と国民に直接的支配権を及ぼす中央集権的な最高・独立の統治権(主権)を確立していくが、それが「絶対王政」と呼ばれる体制であり、国家は絶対王政とともに始まるのである。 この国家は、絶対王政の段階では、王国の隅々にまで張り巡らされた国王の手足としての官僚機構を中心に観念され、国王の支配のための道具として国王に帰属する王家の「家産」と捉えられていた。 そこでは、国民は、国家を通じて国王に統治される客体にすぎなかったのである。 その国民が、近代市民革命により国王の統治権を奪取し、統治権の客体から主体へと転化するとき、国家が「一定の領土を基礎に統治権を備えた国民の団体」として観念されるようになる。 領土・国民・統治権(主権)が国家の三要素といわれるのは、このためである。 国家の成立により、国際社会は、相互に独立の「主権国家」から成るものと理解されるようになる。 主権国家が典型的に成立するのは、まずヨーロッパにおいてであったが、国際社会の行動主体が主権国家ということになると、国際社会で独立の主体として自己を確立したい集団は、主権国家性の実現を余儀なくされ、かくして多くの主権国家が叢生することになったのである。 **2 法学的国家論 ---- このように成立した(社会学的・歴史的)国家を、法的にいかなる存在として説明するかが、法学的国家論の課題となる。 これまでに社会契約をはじめとして様々な学説が唱えられてきたが、ここでは、我が国の憲法学に大きな影響を与えた国家法人論およびケルゼンの学説を簡単に紹介しておこう。 ***(1) 国家法人論 複数人から成る団体に一つの法人格を認めて、権利義務関係を扱いやすくするという法技術は、私法における財産関係の処理の場面では普通にみられるところであるが、これを統治権の帰属・行使の説明についても応用しようというのが、国家法人論の眼目である。 たとえば、株式会社は法人格を有し、会社の機関である代表取締役が表明した意思(たとえば、契約を締結する意思)は、代表取締役個人の意思ではなく、法人の意思とみなされ、その法的効果(たとえば契約による財産取得や支払義務)は法人に帰属するものとして扱われる。 同様に、国家法人論は、国家に法人格を認め、統治権はこの国家=法人格に帰属すると考える。 そこでは、統治権を行使するための意思表明(法律の制定、行政処分、判決等)は、国家=法人格の機関(国会、内閣、裁判所等)により行われる。 機関とは、法人格の意思を表明する地位を指すのであるが、その地位に誰がどのようにして就くのかは、憲法によって定めされる。 国家法人論にも様々なバリエーションが存在するが、代表的な見解はドイツの国法学者ゲオルク・イェリネック(Georg Jellinek, 1851-1911)が唱えたもので、日本の美濃部達吉(1873-1948)はこれから大きな影響を受けた。 戦前に「国体の異説」として弾圧を受けた美濃部の天皇機関説とは、この国家法人論に基礎を置くもので、明治憲法の解釈として、天皇を「統治権の主体(主権者)」としてではなく、「国家法人の機関」として捉えることを主張した学説である。 そのねらいは、統治権を天皇ではなく国家法人格に帰属するものと捉え、天皇は帝国議会と同じく国家法人格の機関であるとすることにより、天皇と帝国議会との格差を狭めることにあったと言われる。 弾圧を受ける以前は、この天皇機関説は学界の通説であった。 ドイツの国家法人論は、統治権(主権)を君主でも人民(国民)でもなく、国家に帰属すると構成することにより、君主主権論と人民主権論の歴史的対立の決着を回避し棚上げする意味をもつものであった。 君主・貴族階級と市民階級(ブルジョワジー)の対立の中で、市民階級が革命によって支配権を確立するだけの力をもちえなかった19世紀後半ドイツの状況を反映した理論であり、その意味で保守的性格をもつと一般に評されている。 その理論が、日本においては、天皇機関説にみられたように、民主的役割を果たしたことは興味深い。 一つの理論、学説がどのような機能を果たすかは、その社会の置かれた歴史的・国際的等の状況により異なりうることを示しているのである。 ***(2) ハンス・ケルゼンの理論 国家法人論の説明で、法人の機関が法人の意思を表明すると述べたが、なぜ機関の地位にある自然人の表明した意思が、法人の意思とされるのか。 それは、法が機関の地位に在る者にそのような権限を授けており、その授権に従って意思表明がなされたからである。 では、なぜその法はそのような効力(妥当性)をもっているのか。 それは、その法自体が、正当な権限をもつ機関により制定されたからである。 では、なぜその機関はそのような権限をもったのか、といえば、法によりそのような権限を授けられていたからである。 このように考えてみると、あらゆる法は、自己の妥当根拠を先行する上位の法規範から得ていることが分かる。 様々な法規範が授権・受権関係を通じて上下関係を形成している様子を、ケルゼン(Hans Kelsen, 1881-1973)は法の段階構造と呼んだが、憲法は、通常その最上位に位置している。 憲法は、国家の機関を創設し、それに一定の権限を授ける。 機関がその権限内で活動する限り、その行為は法的効力(妥当性)を承認され、その法的効果は国家に帰属する。 では、憲法自体はなぜ効力をもつのか。 憲法の妥当性はどこからくるのか。 ケルゼンは、これを説明するために、憲法の上位に位置する根本規範というものを仮設的に想定した。 憲法は、根本規範によって憲法制定権力を授権された機関により制定されることによって、その妥当性を獲得するというのである。 純粋法学の創始者ケルゼンは、事実と当為を峻別する立場に立つから、憲法の妥当性を説明するのに、たとえばイェリネックのような「事実の規範力」といった観念に訴えることを事実と当為の混同として否定し、上位規範による授権という理論を延長して究極的な妥当性根拠としての根本規範を仮設したのである。 こうして、法秩序は根本規範を頂点に授権関係を基礎とする段階構造をなすものと捉えられた。 そこでは、下位規範は上位規範(授権規範)を具体化し執行・実現していくものと捉えられる。 そして、ケルゼンによれば、国家とはこの法秩序のことだとされる。 自然人の意思が国家の意思とみなされるのは、法によってであり、法なくして国家の意思は存在しない。 国家は、法秩序としてしか存在しえず、法秩序と別個に法を制定する主体として、あるいは、法に拘束される対象として国家が別個に存在するわけではない。 国家イコール法秩序なのである。 &ref(http://cdn35.atwikiimg.com/kolia/?cmd=upload&act=open&page=%E5%AD%A6%E8%80%85%E5%88%A5%E3%80%8A%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%90%86%E8%AB%96-%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8%E3%80%8B&file=%E9%AB%98%E6%A9%8B%E5%92%8C%E4%B9%8B%28%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E6%A7%8B%E9%80%A0%29.png,with,height=700) 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絶対王政期には、このような憲法典はいまだ存在せず、憲法は慣習法として存在していたにすぎなかった。 たとえば、フランス絶対王政期に王位継承のルールなどを定めていた「王国の基本法」は、そのような性格の慣習法であった。 そこでは、憲法は、人為的に制定するものではなく、自然に成るものと観念されていたのである。 これに対して、絶対王政末期になると、イギリスに中世以来存在した、国王権力をも拘束する「高次の法」(higher law)という思想と、ロック的な社会契約論の影響下に、社会構成員の合意書としての憲法典を制定しようという考えが生じた。 これを歴史上最初に実行に移したのは、イギリスから独立した直後のアメリカ諸邦であった。 独立の過程で、まず最初、1776年6月にヴァージニアのウィリアムズバーグで開催された革命評議会が、天賦・不可侵の自然権を基礎とする権利宣言を採択する。 このヴァージニア権利宣言は、直後に採択された「政府の機構」(Frame of Government)という法典と一体を成すものとされ、その後の憲法が人権部分と統治機構部分から構成されるモデルとなった。 翌月(7月)には有名なアメリカ独立宣言が出されるが、そこでも同様の自然権思想を基礎に母国イギリスからの独立の正統性が主張されている。 引き続き諸邦で同種の権利宣言を伴った憲法が制定されていくが、1787年に13邦(州)が一つの連邦国家を形成する合衆国憲法が制定される。 同じ時期、フランスでも、1789年に革命が起きると、第三階級の代表者が「国民議会」を名のって「人及び市民の権利宣言」(フランス人権宣言)を行い、国民主権、人権保障、権力分立が国家の基本原理となるべきことを宣言し、1791年にそれに基づく最初の憲法を制定した。 これらの憲法は、いずれも人権保障と権力分立原理を採用し、権力を制限して自由を実現するという立憲主義(constitutionalism)の思想を基礎にしている。 立憲主義とは、政治は憲法に従ってなされなければならないという思想をいうが、そこでいう憲法はいかなる内容の憲法でもよいのではなく、人権保障と権力分立の原理に支えられたものでなければならないと考えられたのである。 1789年のフランス人権宣言16条は「権利保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定したが、立憲主義の典型的な宣言といわれている。 このような立憲主義を基礎にした近代の憲法を「立憲的意味の憲法」と呼ぶのである。 ***(3) 立憲主義の母国イギリス 立憲主義のねらいが、国王の権力を制限して国民の自由を保障することにあったとすれば、それを他国に先駆けて歴史上最初に実現したのは、イギリスであった。 イギリスは、成文の憲法典を制定することはしなかったが、立憲主義的な国家構造をすでに17世紀に実現し、立憲主義の母国といわれるのである。 イギリスにおける国民の権利の確立は中世のマグナ・カルタ(1215年)に遡る。 マグナ・カルタは、実際には、封建貴族(バロン)がロンドンの商人の支持を得て国王に対し封建契約に基づく権利(身分的自由)の尊重を約束させた文書にすぎなかった。 しかし、そこで約束された権利は、その後何度も国王により確認されるとともに、裁判所による判決を通じてコモン・ローの一部として発展し、特に17世紀に、絶対主義を標榜したスチュアート朝の国王とそれに対立した議会との闘いの中で、議会の勇士エドワード・クック(Sir Edward Coke, 1552-1634)がマグナ・カルタを古来より存在するイギリス国民の権利を保障した歴史的文書であると意味づけるにおよび、イギリス立憲主義の象徴的文書となるのである。 イギリス権利保障の画期をなす1628年の権利請願(Petiton of Rights)、1679年の人身保護法(Habeas Corpus Act)、1689年の権利章典(Bill of Rights)、1701年の王位継承法(Act of Settlement)などのいわゆる憲法的文書は、いずれもこのようなイギリス国民の古来から承認されてきた権利を確認するものという性格づけを与えられて成立したものである。 したがって、そこでの自由は、人が人としての資格で当然に認められる「人権」という観念ではなく、封建的な身分に認められた特権を基礎にしていたが、その身分的特権としての自由を全国民にまで拡大していったのである。 アメリカ独立期の権利保障も、権利の内容についてはイギリスの権利保障の影響を受けていたが、それを自然権思想により捉え直した点で性格を異にするのである。 ***(4) ドイツの外見的立憲主義 他方、ドイツでは、フランス革命の影響を受けて憲法制定の要求が生じはするが、ドイツの諸邦においては絶対君主政が強固に確立されていて、市民階級(ブルジョワジー)の力も弱かった。 そのため、立憲主義に基づく憲法を確立するには至らず、「君主政原理」(君主主権)を基礎に君主が憲法を制定し、その中で国民に一定の権利を授け、その権利を制限する場合には国民を代表する議会の同意を得た法律により行うことを約束するという展開をたどるのが一般的であった。 その典型例が1850年のプロシャ憲法であり、1871年のドイツ帝国憲法も基本的には同様の思想を基礎にしていた。 これらの憲法も、立憲主義の要素をまったくもっていなかったというわけではない。 人権という観念ではないにしても一応権利は認められ、かつ、議会が君主の権力をある程度制限することが認められていたからである。 しかし、君主政原理が出発点に置かれており、権利保障も議会による君主権力の制限も不十分であったため、このようなドイツの憲法は、立憲主義のみせかけにすぎないという批判をこめて、「外見的立憲主義の憲法」と呼ばれた。 ***(5) 日本の立憲主義 1889年の明治憲法(正式名称は「大日本帝国憲法」)は、このドイツの憲法思想の強い影響を受けて制定されたので、外見的立憲主義の性格を有している。 明治憲法制定過程における枢密院での審議に際して、文部大臣森有礼が「臣民の権利」に反対し、臣民は天皇に対して責任を有するのみであるから「臣民の分際」と改めるべきだと主張したのに対し、憲法制定を推進した中心人物の伊藤博文枢密院議長が、「抑(そもそも)憲法を創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり。故に若し憲法において臣民の権利を列記せず、只責任のみを記載せば、憲法を設くるの必要なし」と述べて反論したというエピソードは、当時の指導者達が西欧の立憲主義の核心を理解していたことを示している。 しかし、制定された明治憲法は、「臣民」の権利を「法律ノ範囲内」で認めたにすぎず(22条・29条参照)、かつ、君権を制限するはずの議会も限定された権限しか与えられておらず(5条・6条・71条等参照)、絶対主義と立憲主義の間の妥協的性格のものであった。 これに対し、戦後に制定された日本国憲法は、真正な立憲主義の系譜に属する憲法であり、国民主権を基礎に、自然権思想から生じた人権の観念を導入し、権力分立原理によって統治機構を構成している。 本書の目的は、日本国憲法をこの立憲主義の歴史の中に位置づけ、その特徴を理解しようとすることにある。 **2 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 ---- ***(1) 区別と理由 立憲的意味の憲法は、通常は一つの統一された憲法典という形で制定されるが、イギリス憲法のように慣習法およびいくつかの法律の形式で存在する場合もあることを見た。 また、憲法とは、国家の政治のあり方に関する基本法であり、統治権を誰がどのように行使するかを定めるものであるが、このような「固有の意味の憲法」のうち、立憲主義的内容のものが特に「立憲的意味の憲法」と呼ばれた。 この区別は、憲法の内容に着目した区別であり、憲法がどのような形、形式で存在するかとは無関係である。 立憲的意味の憲法であれ固有の意味の憲法であれ、憲法典の形式で存在することもあれば、そうでないこともある。 ただ、通常は、立憲的意味の憲法は憲法典の形式をとって存在する。 この《形式》に特に着目するとき、それを「形式的意味の憲法」と呼び、形式とは無関係に憲法を観念する場合の「実質的意味の憲法」と区別している。 この区別をする意義の一つは、憲法に属すべきルールが常に憲法典の中に書き込まれるとは限らず、逆にまた、憲法典に書き込まれた規定の中には憲法には属さないものもあるという点に留意することにある。 憲法の制定は、多くの場合政治的闘争を通じて行われるのであり、合意形成過程における妥協と取引の結果、本来憲法典に書くべきことを意図的に明記しなかったり、あるいは、憲法とは関係ないことを特に書き込んだりするというとこが起きるのである。 しかし、実質・形式の区別のより重要な意義は、形式的意味の憲法が国法体系の中で最高位の、最も強い効力をもつことを示すことにある。 これは、憲法という形式に与えられる効力であり「形式的効力」と呼ばれる。 ***(2) 形式的効力の最高性 法は様々な様式で存在するが、大きく分ければ不文法(慣習法)と成文法(制定法)に区別される。 このうち制定法は、さらに様々な形式に区別しうるが、日本国憲法は、憲法のほかに、法律(国会)、命令(行政)、規則(両議院、最高裁判所)、条例(地方公共団体)などの法形式を認めている(かっこ内は制定権限を有する機関)。 これらの区別は、制定権限を有する機関の違いを基礎にするものであるが、ここで重要なのは、形式間に効力の上下関係が憲法自身により設定されていることである。 すなわち、法律よりも憲法の方が強い効力をもち、政令や規則よりも法律の方が上であるというように形式的効力の上下関係が決められていて、上位の法に反する下位の法は無効とされるのである。 どちらがより上位にあるかは、原則として、どちらの法形式の制定機関が国民により近いか、および、どちらがより困難な制定手続に服しているかを基準に決められる。 たとえば、国会は議員が国民により直接選ばれるから、首相が国会により指名される内閣よりも国民に近く、ゆえに、国会が制定する法律の方が内閣が制定する政令より形式的効力が上にあるとされる。 憲法が最高の形式的効力を有するのは、憲法は国民が直接制定したものという建前であり、かつ、その改正には国会の各院の3分の2以上の多数で発議し国民の過半数の賛成を得なければならないという最も厳格な手続が規定されているからである。 先に、憲法が授権規範の資格で最上位にあることを見たが、形式的効力の観点からも最上位にあるのである。 ***(3) 硬性憲法と軟性憲法 憲法を憲法典として制定する大きな理由は、この形式的効力の最高性にある。 形式的意味の憲法は、通常、法律の制定と同じ手続では改正できず、より困難な重い手続を践まねばならない。 憲法改正に法律の制定より困難な重い手続を必要とする憲法を「硬性憲法」、法律の制定と同じ手続でよいものを「軟性憲法」というが、形式的意味の憲法は、通常、硬性憲法であり、それゆえに最高の形式的効力をもつ。 そして、まさにそれゆえに、人権保障のような国の政治の重要なルールは、形式的意味の憲法に規定し、安易な改正から保護しようとするのである。 ごく稀に、成文憲法が改正条項をもたないことがある(フランスの1814年憲法的シャルト参照)。 この場合には、改正を禁じたものと解するか、それとも法律と同じ手続で改正可能な軟性憲法と解するかの争いが生じうる。 なお、イギリスのような不文憲法は、法律により改正可能であるから、軟性憲法の性格をもつこととなる。 **3 憲法の法源 ---- ***(1) 法源の意味と種類 法源とは、法の効力の根拠の意味に使われることもあるが、ここでは、法がどこにどのような姿をとって存在しているかという、法の存在の仕方を指す意味で使う。 この意味での法源は、通常、成文法源と不文法源に区別される。 憲法の法源とは、実質的意味の憲法がどこにどのような形で存在するかの問題である。 先に述べたように実質的意味の憲法のすべてが、形式的意味の憲法の中に書かれているわけではなかった。 何らかの事情で憲法典に書かれなかったものも存在する。 そういったものは、法律等の成文法源に規定されている可能性がある。 また、憲法には一般的・抽象的な原則の形でしか規定されておらず、その具体化は法律等の成文法によりなされていることもあり、選挙法をはじめその例はきわめて多い。 しかし、場合によっては、成文法は存在せず、不文の慣習法や慣例・先例によって具体化されていることもある。 また、裁判所の憲法判例は、憲法の具体的存在形態として、今日ますます重要な地位を占めるようになってきている。 以上のうち、憲法慣習法と憲法判例については若干の議論があるところであり、以下に簡単に問題の要点を説明しておこう。 ***(2) 憲法慣習法 慣習法は、一般に、先例が長期にわたり反復され、広範な国民がそれに法的価値を承認することにより成立する。 日本は制定法主義をとっているから、制定法に反する慣習は法的効力をもたないのが原則である。 したがって、憲法慣習法が成立しうるのは、憲法に規定がない問題についての慣習と憲法の規定を具体化する慣習の二つの場合である。 しかし、稀には、憲法に反する先例が長期にわたって反復され、国民もそれを認めるに至るということが起こりえないわけではない。 このような場合、「憲法変遷」が生じたといわれる(427頁参照)。 たしかに、事実の認識として「憲法変遷」が起こりうることは否定できない。 しかし、憲法解釈論としてそれを是認することができるかどうかについては、学説の対立があり、解釈論上はあくまで違憲の憲法慣習と考えるべきだというのが多数説である。 この問題は、日本では、特に憲法9条と自衛隊の存在をめぐって争われている(63頁参照)。 衆議院の解散は、内閣不信任の場合に限定されないという確立された慣行も(321頁参照)、憲法はかかる場合に限定しているという立場からすれば、憲法変遷の問題となりうる。 ***(3) 憲法判例 日本国憲法は、裁判所に法律等が憲法に違反するかどうかを審査する権限を与えたから(81条)、裁判所が判決の結論を出すのに必要な限度で憲法判断をし、判決理由の中で法律等が合憲か違憲かについての判断とその理由とを述べることになっている。 その憲法判断と結論に不可欠な理由(判決理由)を憲法判例という。 ちなみに、理由中には、結論に不可欠とはいえないものも述べられていることがあり、それを「傍論」と呼び「判決理由」と区別している。 憲法判例は、日本では、最高裁が後の裁判で変更することが認められている(裁10条参照)から、厳密には法的拘束力をもつとは言えないが、実際には判例変更は稀であり、事実上、拘束力をもつのとほぼ同じに機能している。 その意味で、憲法の法源の一つと考えてよい。 **4 憲法規範の特質 ---- 憲法という法規範が、他の法規範と比較したとき、どのような特質をもつかを、ここまでの説明を整理する意味で述べておこう。 ***(1) 基本価値秩序としての憲法 固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法を対比すれば分かるように、憲法はその社会の基本価値を体現している。 立憲的意味の憲法の基本価値は、後に見るように「個人の尊厳」であり、それを護るために人権保障と権力分立を規定したのである。 ***(2) 授権規範・制限規範としての憲法 実質的意味の憲法を他の法規範と比較すると、憲法が授権規範としての特質をもつことが理解される。 他の法規範は、自己の妥当性の根拠を憲法による授権から得ているのである。 授権することは、同時に制限することでもある。 権限を授けられた機関は、授権の範囲を超えて権限を行使することはできないからである。 この点は、固有の意味の憲法についても妥当するが、立憲的意味の憲法の場合は、自由を護るために権力を制限することを重要な目的としたから、制限規範としての性格がより強く表れる。 ***(3) 最高規範としての憲法 憲法は授権規範として他の法規範の上にあるのみならず、形式的効力の観点からも最高位に位置している。 憲法の最高法規性は、通常、後者の形式的効力に着目していわれる。 つまり、憲法という法形式に他の法形式(法律、命令等)に優位する効力が与えられ、実定法秩序の最高位の地位が認められるのである。 重要なのは、この形式的意味の憲法の最高法規性の実質的根拠であるが、それは、憲法が「個人の尊厳」という実定法秩序を支える基本価値を体現していることに求められる。 憲法は実定法秩序が個人の尊厳に基づく秩序を形成・維持していく際に従うべき「法のプロセス」を定めているのである。 日本国憲法は、その第10章に「最高法規」と題する章を置き、97条から99条の三つの条文を定めている。 その98条は、1項で「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と規定しているが、憲法の形式的効力の最高性を確認したものである。 しかし、これに先立つ97条が「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定していることに留意する必要がある。 この条文は、憲法11条・12条・13条と共鳴する規定であり、「個人の尊厳」(24条参照)を核とする自然権思想を背後にもっている。 かかる趣旨の規定を97条に置き、それを受けて98条で形式的意味での最高法規性を謳ったという構成の中に、最高法規性の真の理由が表現されているのである。 なお、憲法98条2項は、実定法秩序に属する法形式のうち特に「条約及び確立された国際法規」を採り上げ、その「誠実な遵守」を命じている。 このため、1項との対比において、日本国憲法が国際法と憲法の関係につきどのような立場をとっているかが問題となる。 国際法と憲法を含む国内法はまったく別個独立の法体系をなすという二元説もかつては有力であったが、今日では国際法と国内法は単一の法体系に属するという一元説が通説となっている。 そのうえで、両者が抵触したときどのように解決するかの点に関して、国際法優位説と国内法優位説があるが、日本国憲法の解釈として問題となるのは、国際法と憲法のどちらが優位すると解するかである。 この点、憲法が条約の制定手続を定めている(61条)ことから条約の効力は憲法に根拠をもつことになり、そうである以上、憲法が優位すると解すべきである。 もっとも、条約の中にはたとえばポツダム宣言や講和条約のように日本国憲法を実施する前提となったものもあり、そのような条約については日本国憲法に優位すると解する余地もある ちなみに、条約と法律の上下関係については、98条2項を一つの根拠に条約が優位するというのが通説である。 法律の制定手続(59条)と条約の承認手続(61条)を比較すると、前者の方が重くなっているが、これは法律の方が重要であるということではなく、国家の対外的責任を重視したためであると解し、条約は法律に優位するというのが憲法の立場であると解釈しているのである。 なお、条約の違憲審査との関係につき、411頁参照。

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