#center{&bold(){&size(22){2010年7月1日に中国で施行される国防動員法、}}} #center{&bold(){&size(22){日本での中国人個人観光ビザ緩和の同時政策。}}} #center{&bold(){&size(22){中国による本格的な人口侵略が始まるかもしれません}}} ---- #center{&color(red){&size(50){&bold(){超緊急大拡散推奨}}}} #center{&color(red){&size(31){&bold(){大至急、中国観光客へのビザ発給大幅緩和に反対してください}}}} #center{&color(red){&size(31){&bold(){マスコミが報道しないため、多くの国民が中国の脅威に気づいていません}}}} &color(green){&size(20){&bold(){中国国防動員法によると仮に中国で戦争の準備を始めた場合、日本での中国に関係のある企業のあらゆる富、財産、資源をボッタくられてしまいます。}}} #CENTER{&nicovideo2(http://www.nicovideo.jp/watch/sm10780974)[[【拡散】7月1日 中国国防動員法 日本個人観光ビザ緩和の方針 同時施行か>http://www.nicovideo.jp/watch/sm10780974]]} &color(green){&size(20){&bold(){中国国防動員法によると仮に中国で戦争の準備を始めた場合、日本での中国に関係のある企業のあらゆる富、財産、資源をボッタくられてしまいます。}}} *【日々是世界 国際情勢分析】中国の国防動員法 民間資源をフル動員 [[産経新聞>http://sankei.jp.msn.com/world/china/100427/chn1004270738002-n1.htm]] 日本のメディアではあまり報道されなかったが、日本が注目すべき、中国のある法律が7月1日から施行される。今年2月、全国人民代表大会(全人代=国会に相当)常務委員会で可決された「国防動員法」だ。 反体制の少数民族勢力などによる国家分裂活動や戦争、テロなどの有事の際、国民に対し動員令を発する内容や国民の権利・義務を規定している。同法の意味は非常に大きい。 14章から成る同法は、有事の際に「全国民が祖国を防衛し侵略に抵抗する」ため、金融機関、陸・海・空の交通輸送手段、港湾施設、報道やインターネット、郵便、建設、水利、民生用核関連施設、医療、食糧、貿易など各部門を管制下におき、これら物的・人的資源を徴用できる内容だ。 軍事に直結する通信や科学技術などの分野に従事する民間の技術者、専門家らも徴用できるわけで、国営新華社通信は「法に基づいて国防の動員力を強め、国家の安全を守るために意義がある」と強調している。 戦争になった場合、民間の航空機や港湾、列車、漁船、商業船を徴用し、軍事物資や兵員を輸送。あらゆる民間の経済力を後方支援と位置づけ、戦略物資を生産し、民間企業の技術者を動員することなどが念頭にあるわけだ。 中国の通信社、中国新聞社などは、同法についてこう解説している。中国には1997年に施行された有事基本法「国防法」があったが、今回の法制定は国防法を補完する-。 国防動員法は明確に「軍民(軍と民間)結合」「全国民参加」「長期準備」と位置づけている。つまり、地方政府や個人・企業レベルでその責任を共通化し、目的とする人員と物資をスムーズに徴用、短期的な局地戦だけでなく、国民を総動員した長期戦に対して備えていることを意味する。 いわば、中国の軍事力を評価する場合、民間資産も加味して判断する必要性があることに留意すべきなのだ。有事の際に国家全体の資源を動員できる国とそれができない国では、外交的にも軍事的にも結果において決定的な違いが生じる可能性が大きいといえる。 民用船舶を例にみてみよう。軍機関紙・解放軍報によると、中国軍は92年に約1千隻の民用船を編成し、装備を載せて上陸演習を実施。当時の司令員は「大部隊の上陸作戦を保証した」と評価している。 中国がもともと民用船舶に注目したのは、82年のフォークランド紛争で英国が民用船舶を動員、兵員の輸送と上陸作戦に使った点だ。解放軍報は「軽視してはならない第二海軍」と題した論文を掲載した。 関係者によると、中国軍は現在、すでに商船や漁船などの民用船舶ほか、民間資源を動員する具体的行動計画をすでに策定しているようだ。同法はその計画を追認する形になるという。 一方、同法が発令されたとき、日本を含め外資や合弁企業はどうなるのか懸念する声がある。 中国メディアは、国防動員委員会総合弁公室の主任、白自興少将の記者会見での回答を伝えている。 白少将は「民間企業は、戦略物資の準備と徴用に対する義務と責任がある」と指摘した上で、「外資、合弁企業も国防動員の生産を担うことができる」と述べた。中国系以外の企業の生産ラインや資産が同法の対象とならないとは言い切れないようだ。