第3次男女共同参画基本計画の正体

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第3次男女共同参画基本計画の正体 - (2010/10/20 (水) 15:20:06) のソース

#center{&bold(){男女平等の美名の下、数々の日本解体構想が盛り込まれた売国政策の正体}}

#CENTER{|&youtube(http://www.youtube.com/watch?v=toPLbqupu7I&feature=related){500,}|}
#CENTER{[[ 【日本終了法案】女性差別撤廃条約選択議定書【離婚・堕胎・推進法】 >http://www.youtube.com/watch?v=toPLbqupu7I&feature=related]]}

<目次>
#contents()

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【関連】[[男女共同参画の正体]] [[夫婦別姓制度の正体]] [[女子差別撤廃条約選択議定書の正体]] [[日教組の正体]] [[後藤啓二の正体]] [[表現規制問題の正体]] [[児童ポルノ法改正案の正体]] [[マスコミのヲタク叩き報道と反日]] [[反日主義者の精神構造]] [[東京都青少年条例改正案の正体]] [[人権擁護法案の正体]] [[青少年有害社会環境対策基本法の正体]] [[青少年ネット規制法の正体]] [[国立メディア芸術総合センターの真実]]
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*■これは熟読すべし!
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&bold(){&size(20){&blanklink(表現規制問題のしくみ){表現規制問題のしくみ}}}をご覧願います。

*■基本計画の全文

第三次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/sanjikeikaku/chukanseiri/index.html

*■基本計画の問題点

**(1)夫婦別姓を推進

第2分野「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革」の文章中に選択的夫婦別姓を推進する旨が含まれています。

**(2)男女の雇用を更に均等に

第4分野「雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保」の文章中に更に男女間の雇用の均等を目指すという文章が含まれています。

**(3)表現規制の推進

第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」、第12分野「メディアにおける男女共同参画の推進」の文章中に、児童ポルノ法改正の議論、女性に対する暴力表現の根絶、業界などへの自主規制の働きかけが含まれています。

なおこれを作成したのは、東京都条例改正案を策定した反日集団ECPATの弁護士後藤啓二、APP研、日本キリスト教婦人矯風会らです。

**(4)ジェンダーフリー教育の推進、過激な性教育の歯止めを削除

第10分野「男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実」の文章中にジェンダーフリー教育を推進する旨の文章が含まれています。


という、&size(25){&bold(){日本解体構想のオンパレード}}である。

&size(25){&bold(){このようなとんでもない基本計画は決して通してはなりません!!}}

*■反対意見を内閣府に送ろう

《中間整理 第2分野》 「男女共同参画の視点に立った社会制度慣行の見直し、意識の改革」(抄)

◆ 具体的な取組

③ 家族に関する法制について、夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要である。また、時代の変化等に応じ、家族法制の在り方について広く課題の検討を行う。

《意見の例文》 
○夫婦別姓は親子別姓をもたらし、家族制度を根幹から揺るがす恐れがあります。
○夫婦別姓は、選択的であっても容認できません。
○夫婦別姓は、子どもに悪影響をもたらします。
○民法の夫婦同姓原則は憲法の男女平等に基づいて定められており改正の必要はありません。
○改姓に伴う社会生活上の不利益解消のためには、旧姓使用の拡大で十分です。

《中間整理 第10分野》 「男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育学習の充実」(抄)

◆具体的な取組

② 初等中等教育において、児童生徒の発達段階に応じ、社会科、家庭科、道徳、特別活動など学校教育全体を通じ、人権の尊重、男女の平等や男女相互の理解と協力の重要性、家庭生活の大切さなどについて指導の充実を図る。また、男女平等が歴史的にいかに進展してきたか、国際的にみて我が国の女性が置かれている現状はどのようになっているかなども含め、男女平等を推進する教育の内容が充実するよう、教職員を対象とした研修等の取組を促進する。

③ 初等中等教育において、学校現場を含め国際化が進む中で、広い視野を持って異文化を理解し、共に生きていこうとする姿勢を育てるため、国際理解教育を推進する。

④ 高等教育機関において、ジェンダー研究を含む男女共同参画社会の形成に資する調査・研究の一層の充実を促す。また、研究成果を、学校教育及び社会教育における教育・学習に広く活用し、社会への還元を促進する。
         ※事務局注 歯止め規定がないためジェンダーフリー教育が蔓延する恐れ

《意見の例文》
○ジェンダーフリー教育が蔓延しないよう歯止め規定が必要です。
○我が国の伝統文化や美徳が尊重される教育を行って下さい。
○家族の絆を強めるための教材を開発し指導すること。
○我が国の伝統文化を尊重し、ひいて我が国と郷土を愛する心を育むことは教育基本法の重要な理念です。
○ジェンダーフリー教育や異常な性教育が行われないよう、教育実践におけるガイドラインを定めて下さい。
○国際理解教育の前に、我が国の伝統文化への愛着を育むこと。やみくもに外国の例に追従する必要はありません。
○高等教育におけるジェンダー研究もジェンダーの定義を明確にすること。ジェンダーフリー教育の基盤となるような研究には助成しないこと。
○公正中立で特定のイデオロギーに偏らない教育実践や研究活動が行われるよう教育機関を指導してください。

《中間整理 第8分野》女性に対するあらゆる暴力の根絶  

《中間整理 第12分野》メディアにおける男女共同参画の推進

《意見の例文》
◇無関係な逮捕者を増やすばかりの「単純所持処罰化」には児童保護・被害防止に全く効果がない。海外では導入して逆に被害が増え、理不尽な冤罪例まで続発した。 
◇漫画・アニメ・バーチャル作品に児ポのラベリングをするのは、正に「絵に描いたモチ」「屏風の虎を捕らえる」ような話で、サブカルチャー衰退・経済悪化の官僚不況を招くだけ。百害あって一利なし。“漫画を禁止すれば性犯罪がなくなる”理論など、冷静に考えればありえない。 
◇海外におけるブロッキングの施行は、児ポとは無関係なサイトが検閲されるばかりで機能せず、児童ポルノサイトの減少にも児童保護にも全く効果がなかった 

または
・「女性の人権」の啓発と推進は賛成する。
・DVなど「被害者」が存在する事への対策には賛同する。
・(性犯罪などの)加害者への罰則強化も必要だ。
・ただし「マンガ」や「AV」などの「創作物」「フィクション」の規制には反対だ。
・「警察利権」の温床にしかならず「人権啓発活動」の阻害要因になる。
・本当に人権啓発や男女平等を目的とするのなら「表現規制」は外すべき。
・(被害者の有無の関係で)「女性の人権」と「創作物」は別問題である。
・「女性の権利問題」を謳いながら「児童ポルノ」触れている、明らかに本来の主旨から外れている。
・「女性への暴力」と「創作物」の関係性がまるで不明である。
・さらに「特定のメディアが犯罪を引き起こす」という「強力効果論」は科学的に否定されている。
・創作物を厳しく規制してる諸外国の方が性犯罪は多い(例としてカナダやスウェーデンなど)。
・このことから「メディア規制」に「性犯罪の抑制効果」は無いと言える。
・加えて「憲法19条」及び「21条」などの関係で「規制そのもの」するのは問題だ。
・規制に反対する人も「個人法益説」には賛成している。
・対して規制を推進する人は「社会法益説」をメインにしている。

・基本計画を考案したメンバーが特定のイデオロギーと宗教に偏っている。
・特に、佐竹順子氏(日本キリスト教婦人矯風会)、実生律子氏(日本YWCA)が居るのは「政教分離の原則」に違反している。

中間報告にも「北京宣言」及び「北京行動綱領」の遵守が盛り込まれている。
それには以下のように書かれている。
・(e)女性のニーズ及び関心事項が適切に取り組まれるように,女性のための女性による番組の数を増やすよう,表現の自由に矛盾しない範囲で,これらの機関に対し奨励すること。
・(h)  国内法の枠組み内でメディアの自由及びその後の保護を保障するとともに,開発及び社会問題へのメディアの積極的な関与を,表現の自由に矛盾しない範囲で奨励すること。
・メディア及び国際的通信システムによるバランスのとれた多様な女性描写を促進し,製作及び意思決定への女性及び男性の一層の参加を促進する,自主規制を含む規制の仕組みを,表現の自由と矛盾しない範囲で開発すること。
・(a)  固定観念にとらわれない女性像の描写を促進するために,表現の自由に矛盾しない範囲で,職業上の指針及び行動規範その他の形の自主規制を開発すること。
・(b)  広告を含むメディアにおける女性関連の暴力的,屈辱的又はポルノグラフィ的な題材に対処する職業上の指針及び行動規範を,表現の自由に矛盾しない範囲で設けること。

この事からも「表現規制」をするのは「北京宣言綱領」に違反する。
「表現そのものの規制」に言及してる部分は全て削除すべき。

また第8分野「女性に対するあらゆる暴力の根絶」の「8 メディアにおける性・暴力表現への対応(40p)」に「基本的人権」を侵害する部分があるのでココも撤回すべき。

・① 女性をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象としたメディアにおける性・暴力表現は、それ自体が「人権侵害」であるという観点から広報啓発を行うとともに、メディア・リテラシー向上のための取組を推進する。

これは「表現が人権侵害を誘発する」というならばまだしも「表現はそれ自体が人権侵害である」という論理は「日本国憲法」に制度化された自由主義的な人権観に立脚する戦後日本の「表現の自由」を根底からくつがえす。
この「素案」はまともな人間が書いたものとはとても思えません。

かような現状により、男女平等の趣旨逸脱の視角からは勿論、実効性の点からも、計画案から完全に削除すべきである。

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