憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論)

国民が知らない反日の実態内検索 / 「憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論)」で検索した結果

検索 :
  • 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論)
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.憲法論まとめ ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 ■3.ご意見、情報提供 ■1.憲法論まとめ 憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ① 実質憲法論...
  • 憲法論まとめ 《2段階の憲法論の区別 ~ ①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論)》
    憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術...
  • サイトマップ5
    サイトマップ5 立法・行政・司法・経済・安全保障 amazonランキング1位 (2010.3.22現在) ■ 売国法案・売国政策 売国法案リスト 売国法案リスト(分割版) 国籍法改正案の正体 偽装認知・偽装結婚年表 外国人参政権の正体 外国人参政権の正体(分割版)/2 外国人住民基本法の正体 人権擁護法案の正体 大量移民の恐怖 ...
  • 日本国憲法改正問題(上級編)
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <...
  • 憲法問題の基礎知識
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <...
  • 憲法問題の基礎知識 
    危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)をご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2...
  • 日本国憲法改正問題
    危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)をご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2...
  • 憲法問題の基礎知識(改良版)
    危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)をご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2...
  • 憲法問題の整理・明晰化(上級者向け)
    危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)をご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2...
  • 法学の基礎知識
    ... ⇒※参考ページ 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論) ■3.法思想・政治思想の対立軸~「歴史主義(伝統主義)」か「反歴史主義」か   歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)...
  • 国民主権論まとめ
    まず「国民主権」および「憲法制定権力」という用語の辞書的定義を確認する。 こくみんしゅけん【国民主権】popular sovereignty 日本語版ブリタニカ 主権は国民にある、とする憲法原理。国家の統治のあり方を究極的に決定する、①権威、ないし、②力、が国民にあるとし、国民主権と全く同じ意味で、人民主権ということもあるが、後者には限定された特殊な用法もある。君主主権に相対する。日本国憲法前文1段および1条は、国民主権に立脚することを明らかにしている。 もっとも、国民主権の具体的意味の理解については一様ではなく、大別して、 (1) 国民主権とは、国家の意志力を構成する最高の機関意思が国民にあることを意味し、それは憲法によって定まる、と解する説(※注:最高機関意思説)と、 (2) 国民が憲法の制定者であることを意味する、とする説(憲法制定権力説)とに分れる。基本的...
  • メニュー
    トップページ/メニュー/常連用 ※選挙期間対応について ※URLの"kolia"の由来 ※メンバー募集停止 ※再始動 ※掲示板閉鎖について ↓真実を広めたい方は ↓一日一回クリックを! このページのアクセス数 総数 - 昨日 - 今日 - wiki全体のアクセス数 現在0000-00-00 00 00 00 総ページ数2260 ページ工作一覧表 反日企業 更新履歴 アクセスランキング 未作成ページ 新規ページ作成 検索 ; 今何が起きている? 当サイト閲覧コース 第二次安倍内閣 サイトマップ お勧め 入門ページ ★拡散用テンプレ★ 真実周知ポスティング 現在の総ポスティング数 <報告フォーム > 詳しくは→こちら 重要 ⇒ネット右翼の正体 ...
  • 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法)
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 私の見るところ、おそらく「常識」が実業界の戦いに携えていく最良の武器だろう。困ったことに、多くの人は、戦っているうちに「常識」を忘れてしまうらしい ~ G.キングスレイ.ウォード(カナダの実業家) 『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』(1987年) 国体法と憲法典の関係について整理し、憲法改正方針について検討するページ <目次> ■1.国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法)◆1.憲法(constitution)の2段階説 ◆2.日本国憲法の解釈・運用と、保守派の採るべき方向性 ■2.所謂「日本国憲法 新無効論」の3段階説について◆1.新無効論の主張内容 ◆2.法制度のフィクション性と社会的妥当性 ◆3.まとめ図 ◆4.他サイトでの新無効論の評価 ■3.憲法改正案...
  • リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配
    ...法論のガイドライン 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論) 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第一部 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第七章 国民主権と憲法制定権力 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較・評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 ■7.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 『国民主権』は『ルソー主義』であり『共産主義』であり全面否定しなければならない -- 名無しさん (2011-01-12 10 54 28) 『国...
  • リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 
    ...法論のガイドライン 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論) 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第一部 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第七章 国民主権と憲法制定権力 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較・評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 ■7.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 『国民主権』は『ルソー主義』であり『共産主義』であり全面否定しなければならない -- 名無しさん (2011-01-12 10 54 28) 『国...
  • 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.はじめに ■2.法価値論、正義、法的安定性、衡平 ■3.狭義の正義・・・手続的/形式的/配分的正義 ■4.価値論一般 ■5.法の支配 ■6.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここでは「正義」概念に関して概括的整理を行うとともに、「法の支配」理念との関係について考察する。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック。 ※なお、「自由」概念に関しては下記参照。 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ■2.法価値論、正義、法的...
  • 学者別《憲法理論-比較表》
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲...
  • 法と権利の本質
      歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)⇒この立場は、真の法=ノモス(個別の共同体毎に自生的に発展してきた人為的ではあるが特定の意思によらざる法)とする見解と親和的である。 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である(法...
  • 第4章 憲法の構造と憲法の解釈
    阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)     第Ⅰ部 統治と憲法   第4章 憲法の構造と憲法の解釈    本文 p.15以下 <目次> [12] (1) 憲法の構造 [13] (2) 憲法の解釈 [13続き] (3) 憲法解釈の技法 [13続き2] (4) 憲法解釈の解釈 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 [12] (1) 憲法の構造 実質的意味の憲法(国家の根本構造を定めるルール)は、成文の部分、不文の部分、法律、裁判例、慣習(習律)等の総体から成る(⇒[10])。 が、それらを総計したとしても、憲法が完全な姿を現すことはない。 憲法の全体像は常に朧気で、広範囲にわたり確定的な外延をもたない。 憲法のどの部分であれ、我々が議論しようとするとき、“依拠すべき基準枠がない”という心許なさを感じるのは、そのため...
  • 佐藤幸治・憲法概念論
    佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開 第一章 憲法の基本観念 <目次> ■1.第一節 憲法の生成と展開◆Ⅰ 「憲法」の語 ◆Ⅱ 立憲主義の成立と展開◇(1) 近代以前と立憲主義 ◇(2) 近代立憲主義の登場 ◇(3) 成文憲法の普遍化 ◆Ⅲ 現代立憲主義◇(1) 近代立憲主義の変容 ◇(2) 積極国家(社会国家)化 ◇(3) 議会制の変貌 - 政党国家 ◇(4) 行政権の役割増大 - 行政国家 ◇(5) 憲法の規範力強化への試み - 司法国家 ◇(6) 平和国家への志向 ◇(7) 憲法とその措定する人間像の変容 ◆Ⅳ 社会主義国家の憲法◇(1) 社会主義国家の出現と展開 ◇(2) 社会主義憲法の特徴 ◇(3) 社会主義国家の激変 ■2.第ニ節 憲法の意義・種別・特性・効力◆Ⅰ 憲法の意義◇(1) 実質憲法と形式憲法 ◇(2) 固...
  • 現行憲法典の改廃論
    憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわ...
  • 芦部信喜・憲法論★撃墜編~よくわかる左翼憲法論Ⅰ
    <目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲法論の依拠する法概念理解は旧来のドイツ法学(ないし大陸法学)系の自然法論であって、理論上は既に半世紀...
  • 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋
    <目次> ■1.佐藤幸治『憲法 第三版』の紹介 ■2.第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開 第一章 憲法の基本観念 ■3.第二編 国民主権と政治制度 第一章 国民 第ニ節 主権者としての国民 ■4.ご意見、情報提供 ■1.佐藤幸治『憲法 第三版』の紹介 『憲法 第三版』 (佐藤幸治:著 (1995年)) 佐藤幸治 は、佐々木惣一~大石義雄と続く京都学派憲法学の代表学者であり、J.ロックの「信託」説をベースとしたその憲法論は宮沢俊義~芦部信喜の東大憲法学(戦後左翼の通説的憲法論)に次いで大きな影響力を持っている。政治的スタンス5分類/8分類では折衷的な中間派に分類するとわかり易い(※参考ページ:政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)。 ■2.第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開 第一章 憲法の基本観念 佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第一編...
  • 政治理論・共通
    ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼...
  • 日本国憲法の構成と改正の要否
    憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀...
  • よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)
    <目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲法論の依拠する法概念理解は旧来のドイツ法学(ないし大陸法学)系の自然法論であって、理論上は既に半...
  • よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲...
  • 仮ページ34
    <目次> ■1.「芦部憲法学の継承者」高橋和之 ■2.高橋和之『立憲主義と日本国憲法』紹介と抜粋(内容チェック)▼第1部 憲法総論▽第1章 国家と憲法 ▽第2章 立憲主義の基本原理 ▽第3章 日本国憲法の普遍性と特殊性 ▼第2部 基本的人権▽第4章 人権総論 ▽第5章 人権の適用範囲と限界 ▽第6章 包括的人権と法の下の平等 ▼第3部 統治のメカニズム▽第12章 国政のメカニズム ▽第15章 法の支配と裁判所 ▽第16章 憲法の保障と違憲審査制 ■3.高橋憲法論の問題点・矛盾点▼1.芦部信喜と同様、法学パラダイムが半世紀以上前のドイツ法学に依拠していること ▼2. ■4.ご意見、情報提供 ■1.「芦部憲法学の継承者」高橋和之 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野...
  • 第八章 憲法の保障と憲法の変動
    阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家と憲法の基礎理論    第八章 憲法の保障と憲法の変動 p.118以下 <目次> ■第一節 憲法の保障の意義[133] (一)憲法典は、それ自体の妥当性を維持するための工夫を施さねばならない [134] (ニ)憲法保障の類型は平時における保障方法と非常時におけるそれとに分けられる [135] (三)国家緊急権は超憲法典的に存在せざるを得ない [136] (四)抵抗権は国法のなかに取り込むことのできない人権である [137] (五)日本国憲法は憲法保障のための規定を数多くもっているものの、国家緊急権規定を欠いている [138] (六)日本国憲法は抵抗権についても明文規定を欠く ■第二節 憲法の変動の意義とその種類[139] (一)憲法典は憲法を語り尽くせない [140] (二)憲法の変動は憲法典の変動と同義ではない ■第三...
  • 芦部信喜『憲法 第五版』抜粋
    <目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲法論の依拠する法概念理解は旧来のドイツ法学(ないし大陸法学)系の自然法論であって、理論上は既に半世紀...
  • 自然法と人権思想の関係 ~ 国体法は自然法ではない
    <目次> ◆1.まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ◆2.次に、自然法 natural law の用語解説 ◆3.小まとめ ◆4.では、「国体法(constitutional law)」とは何か ◆5.まとめ ◆6.ご意見、情報提供 前々から、「国体法は自然法である」というような誤った話を(おそらく深く考えずに)書いている方々を、ネットで時々見かける。 この件について、法思想史を踏まえながら説明していきたい。 ◆1.まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ノモス【nomos ギリシャ】 広辞苑 掟・慣習・法律の意で、社会制度・道徳・宗教上の規定を指す古代ギリシアの観念。前5世紀に出現したソフィストは、これを自然(ピュシス)と対立させ、その権威を相対的なものとし...
  • 自然法と人権思想の関係、国体法との区別
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 「国体法は自然法である」というような誤った話を(おそらく深く考えずに)書いている方々を時々見かけて気になっており、この件について、法思想史を踏まえながら少し説明していきたい。 <目次> ◆まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ◆次に、自然法 natural law の用語解説 ◆小まとめ ◆では、「国体法」とは何か ◆まとめ ◆ご意見、情報提供 ◆まず、ノモス(nomos 人為の法)とフュシス(physis ピュシス、自然の法)の用語解説 ノモス【nomos ギリシャ】 広辞苑 掟・慣習・法律の意で、社会制度・道徳・宗教上の規定を指す古代ギリシアの観念。前5世紀に出現したソフィストは、これを自然(ピュシス)と対立させ、...
  • 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性
    阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家と憲法の基礎理論    第三章 憲法(典)の存在理由とその特性 p.45以下 <目次> ■第一節 憲法(典)の存在理由[48] (一)憲法(典)の存在理由は、共通のルールを設定して、各人の「自由」を守ることにある [49] (二)強制は避けられない [50] (三)もっとも「自由」は統治構造のあり方について明示的な指示をするわけではない [51] (四)統治権力から各人の「自由」を擁護するための憲法を近代立憲主義的憲法という [52] (五)近代立憲主義は「法による統治の先導・統制」を実現する目論見である ■第二節 近代立憲主義にいう「自由」と「民主」[53] (一)自由主義は法がどうあるべきかに関する思想である [54] (ニ)自由は法と対立せず、法と不可分である [55] (三)民主主義は何が法となるかに関する思想で...
  • 第10章 憲法(国制)の変遷
    阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)     第Ⅰ部 統治と憲法   第10章 憲法(国制)の変遷    本文 p.66以下 <目次> ■1.憲法変遷の意義と変遷の要件[47] (1) 憲法変遷の意義 [48] (2) 変遷の成立場面 ■2.憲法変遷の法的性質[49] (1) 後法は前法を破る? [50] (2) 学説の対立 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.憲法変遷の意義と変遷の要件 [47] (1) 憲法変遷の意義 成文憲法をもつ国家において、ある国家機関のプラクティス(反復継続される定型的行態)が不文の実質的憲法を生み出すことを、憲法の変遷という。 「憲法の変遷」にいう「憲法」とは、憲法典のことではない。 第9章でふれた憲法の改正が、 憲法に明文化された改正手続に従って、改正権者が幾つかの選択...
  • 「法の支配」とは何か
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではな...
  • 「法の支配(rule of law)」とは何か
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではな...
  • 「法の支配(rule of law)」とは何か
    日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ~ 長谷部恭男(東大法学部教授(憲法学))『法とは何か』p.149 ...
  • 長谷部恭男・憲法論★追討編~よくわかる左翼憲法論Ⅱ
    <目次> ■1.「護憲派最終防御ライン」長谷部恭男 ■2.長谷部恭男『憲法 第5版』紹介と抜粋(内容チェック)▼1. 憲法とは何か ▼2. 日本憲法史 ▼3. 平和主義 ■3.長谷部憲法論の問題点・矛盾点▼1.国家観・歴史観が丸山眞男の唱えた「日本ファシズム論」に依拠していること ▼2.ハイエクに代表されるリベラル右派の論説への言及を故意に避けていること ▼3.ハートの「究極の認定(承認)ルール」について素直な解釈を示さず、代わりに「三次ルール」という独自説を立てていること ■4.ご意見、情報提供 ■1.「護憲派最終防御ライン」長谷部恭男 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし、宮沢俊義の後継者であった芦...
  • 憲法論の二段構造(整理表)
    ※サイズが合わない場合はこちら をクリック
  • 阪本昌成・憲法保障&変動論2
    阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家と憲法の基礎理論    第八章 憲法の保障と憲法の変動 p.118以下 <目次> ■第一節 憲法の保障の意義[133] (一)憲法典は、それ自体の妥当性を維持するための工夫を施さねばならない [134] (ニ)憲法保障の類型は平時における保障方法と非常時におけるそれとに分けられる [135] (三)国家緊急権は超憲法典的に存在せざるを得ない [136] (四)抵抗権は国法のなかに取り込むことのできない人権である [137] (五)日本国憲法は憲法保障のための規定を数多くもっているものの、国家緊急権規定を欠いている [138] (六)日本国憲法は抵抗権についても明文規定を欠く ■第二節 憲法の変動の意義とその種類[139] (一)憲法典は憲法を語り尽くせない [140] (二)憲法の変動は憲法典の変動と同義ではない ■第三...
  • 明治憲法の真実
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■大日本帝国憲法◆告文 ◆憲法発布勅語 ◆大日本帝国憲法(上諭を含む) ■参考図書 ■参考リンク 【チャンネル桜】大日本帝国憲法とは?(2-1) 【チャンネル桜】大日本帝国憲法とは?(2-2) なお、いわゆる日本国憲法 無効論(新無効論)については、国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) を参照のこと。(当サイトは、この新無効論には否定的です。) ■大日本帝国憲法 ◆告文 皇朕レ謹ミ畏ミ皇祖皇宗ノ神靈ニ誥ケ白サク皇朕レ天壤無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ寶祚ヲ承繼シ舊圖ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ發達ニ隨ヒ宣ク皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徵ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示シ內ハ以テ子孫ノ率由スル所ト爲シ外ハ以テ臣民翼贊ノ道ヲ廣メ...
  • 芦部信喜・憲法概念論
    ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※左記の他に実は、自然法または根本規範を認めず、憲法制定権力も認めない(特定時点の国民が保持するのはせいぜい「憲法典 constitutional code」(形式憲法)を制定ないし改廃する権力(つまり「国政 national policy」を決定する権力)であり、「国制 constitutional law」(国体法=実質憲法)を制定・改廃する権力ではない、とする見解もあり、そちらが妥当である。(→リベラル右派の「国民主権」論及び保守主義の「国民主権」批判 参照。この場合「国制」(実質憲法)は過去から現代に至る世代を重ねた国民の長年のプラクティスの中から徐々に形成されるものと理解される。すなわち法の支配) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法...
  • LEC『C-Book 憲法Ⅰ《総論・人権》』抜粋
    <目次> ■1.LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』の紹介 ■2.第一編 憲法総論 ■3.ご意見、情報提供 ■1.LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』の紹介 『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』 (東京リーガルマインド:著 (2011年)) 法律系資格の大手専門校のテキスト。芦部信喜説をベースとしつつ、佐藤幸治説その他の諸説を効率良くまとめており、現代日本の憲法論を概観する上で時間の節約になって大変便利だが、内容が、左翼~リベラル左派~せいぜい中間派に偏っている。保守主義の憲法論とまでいかなくとも、せめてリベラル右派(阪本昌成氏)の憲法論までは併記して欲しかった。(※参考ページ:政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)。 ■2.第一編 憲法総論 LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)(第3版)』(2011年刊) p.3~ ※上...
  • 現代保守の社会理論・はじめに
    当サイトでは自由で寛容な価値多元的社会を支える憲法論の基礎となる法概念論として、H. L. A. ハートの法=社会的ルール説を幾つかのページで紹介している。 ※「法=社会的ルール説」は20世紀初頭に英米圏で発展した分析哲学の成果を受けて、1961年にイギリスの法理学者H. L. A. ハートによって提唱され、現在では英米圏の法理論の圧倒的なパラダイムとなっている法の捉え方である。(以下のモデル図参照。また阪本昌成『憲法理論Ⅰ』第二章 国制と法の理論も参照) 当ページは、この①ハートの法概念論(ルール論)と密接に関連しつつ、同じく自由主義社会を支える基礎理論を提供している②ハイエク(自生的秩序論)、③J. L. オースティン(言語行為論)、さらに④ウィトゲンシュタイン(言語ゲーム論)といった各々の理論の相互的な関連性を鋭く分析した落合仁司氏(同志社大学教授)の論説を紹介し、現代保守主義...
  • 第9章 憲法の改正
    阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)     第Ⅰ部 統治と憲法   第9章 憲法の改正    本文 p.62以下 <目次> ■1.改正条項の必要性[44] (1) 軟性憲法回避の理由 [44続き] (2) 憲法典の重み ■2.改正の意義と限界[45] (1) 憲法の改正 [46] (2) 憲法改正の限界 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.改正条項の必要性 [44] (1) 軟性憲法回避の理由 T. ジェファソン(1743~1826年)は、 “死者は生存者に対して一切権利を持ってはならない。憲法も世代ごとに - 具体的には19年ごとに - 検討し直し改正されていかなければならない”と述べた。これに対して、 J. マディソン(1751~1836年)は “毎年代わっていく世代をどこで区切るか容易なことではなく...
  • 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 日本国憲法に正統性があるのか無いのか?という問いに関して、そもそも「正統性」とは何か?に遡って検討してみたい。 <目次> ■1.「正統性」の用語定義 ■2.「国体の支配」とは何か ■3.結論 ■4.ハートの「究極の認定(承認)のルール」との整合性 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「正統性」の用語定義 せいとうせい【正統性】legitimacy 日本語版ブリタニカ (1) ある政治権力の支配が倫理的に正しいとされる根拠。 (2) 権力を持つ君主の由来の正しさ。 (3) ある権力者の支配が被支配者から承認される根拠ないしは服従動機。 政治学においては、歴史的概念として例えばウィーン会議がフランス革命前の支配者を正統とした事例を正統主義(※注釈:legitimism)原則...
  • 国民主権・序論
    日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保...
  • LEC・憲法概念論
    LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)(第3版)』(2011年刊) p.3~ ※上図は基本的に芦部信喜説(通説)に基づく憲法構造の理解だが、何故13条が根本原理とされるのか根拠不明であり、芦部説に対する批判がそのまま当てはまる(→芦部信喜『憲法 第五版』抜粋参照) 第一編 憲法総論 <目次> ■1.憲法の意義と立憲主義の展開◆1-1 憲法の意義◇一 憲法の意味1 はじめに(1) 憲法の必要性 (2) 憲法の意義 2 憲法と国家 3 立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法 4 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 ◇ニ 憲法の法源1 成文法源 2 不文法源 ◇三 憲法の分類 ◇四 憲法規範の特質1 授権規範性 2 制限規範性 3 最高法規性 4 基本価値秩序としての憲法 ◆1-2 憲法の生成と立憲主義の展開 ■2. 憲法の基本原理◆2-1 基本原理 ◆◆2-1-1 根...
  • よくわかる現代左翼憲法論1.1憲法と国家
    <目次> ■1.1  憲法と国家◆1.1.1  実質的意味の憲法と形式的意味の憲法憲法の2つの意味 ◆1.1.2  実質的意味の憲法と国家国家とは 国家はなぜ行動できるか 国家の存在と実質的意味の憲法 ◆1.1.3  国家の正当性に関する諸理論社会契約論 共同体主義 ◆1.1.4  法の3つの役割◇(1)  調整問題の解決調整問題とは 市場取引のルール ◇(2)  公共財の提供ただ乗り問題 公共財の供給と民主主義 ◇(3)  人権の保障個人の生まれながらの権利 - 人権 国家と人権保障 ■1.1  憲法と国家 ◆1.1.1  実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 憲法(〔英〕 constitution, 〔仏〕 constitution, 〔独〕 Verfassung)という言葉はさまざまな意味で用いられる。 一般に行われる意味の分類としては、まず、実質的意味の憲法と形式的意...
  • 第3章 「憲法」の意義 - 正確には「国制」
    阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)     第Ⅰ部 統治と憲法   第3章 「憲法」の意義 - 正確には「国制」    本文 p.11以下 <目次> ■1.国制の意義と類型[9] (1) 憲法の意義 [10] (2) 国制の類型 ■2.基本法としての憲法(国制)[11] (1) 憲法(規範的意味の国制)の特性 [11続き] (2) 憲法の手続・実体的特徴 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.国制の意義と類型 [9] (1) 憲法の意義 英語で constitution、ドイツ語で Verfassung といわれるとき、それらは、我々が日常において「憲法」と呼ぶものとはニュアンスを異にする。 我々が「憲法」という言葉を聞いたとき、第一に、“それは法の一種だろう”と直感し、第二に、“日本国憲法のように、成文化...
  • @wiki全体から「憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論)」で調べる

更新順にページ一覧表示 | 作成順にページ一覧表示 | ページ名順にページ一覧表示 | wiki内検索