第六章 憲法の最高法規性と国法形式

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  • 第六章 憲法の最高法規性と国法形式
    ...法の基礎理論    第六章 憲法の最高法規性と国法形式 p.84以下 <目次> ■第一節 最高法規の意義とその淵源[93] (一)法の階梯的組織の最上階に位置するものを最高法規という [94] (ニ)最高規範性の淵源を解明することに成功した見解はいまだない [95] (三)本書は憲法典の最高規範性を「究極の確認のルール」にとっての手段たる点に求める ■第二節 国法の諸形式[96] (一)法は成文法源と不文法源とから成る [97] (ニ)不文法源としては、通常、慣習法、判例、条理が挙げられる(ア) 慣習と慣習法 (イ) 判例 (ウ) 条理 [98] (三)成文法源とは憲法典その他の実定法をいう(a) 憲法典および憲法改正された条規 (b) 法律 (c) 予算 (d) 政令 (e) 総理府令・省令 (f) 規則 (g) 条例 ■第三節 国際法と憲法[99] (一)国際法は条約と国...
  • LEC・憲法概念論
    ...となる (4) 第六章「司法」 (a) 司法権は、民事・刑事の裁判の他、行政事件を含むあらゆる種類の法律上の争訟を裁判する権限をもつ(76Ⅰ・裁判所3Ⅰ) (b) 特別裁判所の禁止、行政機関による終審裁判の禁止(76Ⅱ) (c) 裁判所の規則制定権(77)、裁判官の懲戒処分に立法・行政機関が関与しない(78)、下級裁判所裁判官の指名権(80Ⅰ) ◇三 「法の支配」と「法治主義」 1.「法の支配」と「法治主義」 【法治主義とその限界】 「法治主義」 本来、国民の権利・自由の保障を目的とする←(自由主義)←法律による行政と、法律による裁判←国民主権(民主主義) ↓しかし、形式化の危険を内包していた。すなわち、法律によって国民の権利・自由を制限する危険性を持つ (原因) ① 法律の内容の適正について議会が自ら判断した ② 民主主義の未成熟→議会は必ずし...
  • LEC『C-Book 憲法Ⅰ《総論・人権》』抜粋
    ...となる (4) 第六章「司法」 (a) 司法権は、民事・刑事の裁判の他、行政事件を含むあらゆる種類の法律上の争訟を裁判する権限をもつ(76Ⅰ・裁判所3Ⅰ) (b) 特別裁判所の禁止、行政機関による終審裁判の禁止(76Ⅱ) (c) 裁判所の規則制定権(77)、裁判官の懲戒処分に立法・行政機関が関与しない(78)、下級裁判所裁判官の指名権(80Ⅰ) ◇三 「法の支配」と「法治主義」 1.「法の支配」と「法治主義」 【法治主義とその限界】 「法治主義」 本来、国民の権利・自由の保障を目的とする←(自由主義)←法律による行政と、法律による裁判←国民主権(民主主義) ↓しかし、形式化の危険を内包していた。すなわち、法律によって国民の権利・自由を制限する危険性を持つ (原因) ① 法律の内容の適正について議会が自ら判断した ② 民主主義の未成熟→議会は必ずし...
  • 日本国憲法の構成と改正の要否
    .... 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。
  • 芦部信喜『憲法 第五版』抜粋
    ...、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。 ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。 しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。 審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。 (3) 議決 各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。 両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。 議決のほか...
  • よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)
    ...、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。 ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。 しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。 審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。 (3) 議決 各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。 両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。 議決のほか...
  • 芦部信喜・憲法論★撃墜編~よくわかる左翼憲法論Ⅰ
    ...、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。 ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。 しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。 審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。 (3) 議決 各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。 両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。 議決のほか...
  • よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)
    ...、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。 ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。 しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。 審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。 (3) 議決 各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。 両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。 議決のほか...
  • 芦部信喜・憲法改正論
    ...、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。 ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。 しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。 審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。 (3) 議決 各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。 両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。 議決のほか...
  • 憲法問題の基礎知識(改良版)
    .... 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記)   現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表)  を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ...
  • 日本国憲法改正問題
    .... 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記)   現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表)  を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ...
  • 日本国憲法改正問題(上級編)
    .... 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記)   現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表)  を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。...
  • 憲法問題の基礎知識 
    .... 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記)   現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表)  を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ...
  • 憲法問題の整理・明晰化(上級者向け)
    .... 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記)   現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表)  を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ...
  • 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」 ~ ハンナ・アーレント『革命について』ちくま学芸文庫 239頁 「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である」 ~ F. A. ハイエク『法と立法と自由Ⅲ 自由人の政治的秩序』春秋社 171頁 要...
  • 憲法問題の基礎知識
    .... 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記)   現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表)  を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。...
  • 「国民主権」まとめページ
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」 ~ ハンナ・アーレント『革命について』ちくま学芸文庫 239頁 「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である」 ~ F. A. ハイエク『法と立法と自由Ⅲ 自由人の政治的秩序』春秋社 171頁 要...
  • 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」 ~ ハンナ・アーレント『革命について』ちくま学芸文庫 239頁 「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である」 ~ F. A. ハイエク『法と立法と自由Ⅲ 自由人の政治的秩序』春秋社 171頁 要...
  • 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性
    ...、最高法規性を論ずる第六章の [93]~[95] で再述する)。 [62] (四)憲法典自身に実効性をもたせるために憲法典に工夫が施される 制裁規定に発する拘束力をもつのが通例である他の法令とは違って、憲法は、簡潔・大綱的でその細目と制裁方法とを下位法に委ねているために、拘束力(または実効性)をもたず、常に実効的であるとは限らない。 ケルゼン流に、拘束力をもつ法規範(「もし、・・・ならば、その場合は・・・・・・」という仮設の形で示されて、後件に制裁を用意しているもの)だけを「真正の法規範」と呼ぶとすれば、憲法は、真正の法規範ではない(ただし、彼の理論の是非をここでは問うてはいない)。 ケルゼンはこういう。 「実質的憲法の諸規範は、それを基礎として創設されたサンクションを定める諸規範との有機的な結合においてのみ法」となるのであって、憲法諸規範自体は、独立した完全な規範ではな...
  • 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)
    ... 立憲主義の展開 ▼第六章 憲法の最高法規性と国法形式 ▼第七章 国民主権と憲法制定権力 ▼第八章 憲法の保障と憲法の変動 ▼第九章 国民代表と選挙制度 ▼第十章 権限・機関の区別(「権力分立」)論 ▼第十一章 議院内閣制 ▼第十ニ章 政党論 ■第二部 実定憲法理論▼第一章 現行憲法制定の法理 ▼第ニ章 憲法前文 ▼第三章 君主・元首・天皇 ▼第四章 戦争の放棄 ■巻末資料▼人名解説 ■関連ページ ■ご意見、情報提供 ※本文途中の【N. B.】とは、「よく注意せよ」(nota bene)の意味であり、多義的に用いられる字句の解説や、ちょっとした注意事項を書き入れた部分となっている。 ■第一部 国家と憲法の基礎理論 ▼第一章 国家とその法的把握 ↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え +... 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家...
  • リサイクルページ1
    <目次> ■1.憲法論と、政治的スタンス5分類・8分類 ■2.LEC(法律試験予備校大手)の「国民主権」論(リベラル左派~中間派) ■3.芦部信喜の「国民主権」論(リベラル左派) ■4.佐藤幸治の「国民主権」論(中間派) ■5.阪本昌成の「国民主権」論(リベラル右派)  ◆1.阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)   第一部 国家と憲法の基礎理論   ◇第七章 国民主権と憲法制定権力 p.99以下    ◇第八章 憲法の保障と憲法の変動 p.118以下   ◆2.阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)     第Ⅰ部 統治と憲法   ◇第8章 国民主権あるいは憲法制定権力    本文 p.49以下    ◇第9章 憲法の改正    本文 p.62以下    ◇第10章 憲法(国制)の変遷    本文 p.66以下 ■6.中川八洋の「国民主権」論(保守主...
  • 日本国憲法ー自民党改憲草案(対照表)【解説つき】
    このページでは、①日本国憲法と、②自民党憲法改正草案(2012年版)を全文比較し、さらに対照表の右脇に、③保守主義の代表的理論家である中川八洋・筑波大学名誉教授著『国民の憲法改正』の指摘事項を注記して、憲法改正問題のポイント明確化を図ります。 <目次> ■1.日本国憲法-自民党・憲法改正草案(2012年版)-中川八洋・改憲案(対照表) ■2.自民党 憲法改正草案の概要(主な新条項・変更条項と趣旨) ■3.(参考)自民党案への批判的見解 ■4.ご意見、情報提供 ※自民党草案の引用元 ⇒ 自民党ホームページ◆コラム「憲法改正草案」を発表 ※中川八洋氏の改憲論の詳細解説 ⇒ 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ■1.日本国憲法-自民党・憲法改正草案(2012年版)-中川八洋・改憲案(対照表) 日本国憲法 自民党・憲法改正草案(2012年版) 中川八洋・改憲案 ...
  • 現行憲法・自民党改憲案(対照表)
    日本国憲法-自民党憲法改正草案(2012年版)対照表 ※自民党ホームページ◆コラム「憲法改正草案」を発表 https //www.jimin.jp/activity/colum/116667.html https //www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf 日本国憲法 自民党・憲法改正草案(2012年版) 前 文 説明 前 文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、そ...
  • 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表)
    このページでは、①日本国憲法と、②自民党憲法改正草案(2012年版)を全文比較し、さらに対照表の右脇に、③保守主義の代表的理論家である中川八洋・筑波大学名誉教授著『国民の憲法改正』の指摘事項を注記して、憲法改正問題のポイント明確化を図ります。 <目次> ■1.日本国憲法-自民党・憲法改正草案(2012年版)-中川八洋・改憲案(対照表) ■2.自民党 憲法改正草案の概要(主な新条項・変更条項と趣旨) ■3.(参考)自民党案への批判的見解 ■4.ご意見、情報提供 ※自民党草案の引用元 ⇒ 自民党ホームページ◆コラム「憲法改正草案」を発表 ※中川八洋氏の改憲論の詳細解説 ⇒ 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ■1.日本国憲法-自民党・憲法改正草案(2012年版)-中川八洋・改憲案(対照表) 日本国憲法 自民党・憲法改正草案(2012年版) 中川八洋・改憲案 ...
  • 第二章 国制と法の理論
    阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家と憲法の基礎理論    第二章 国制と法の理論 p.29以下 <目次> ■第一節 国制を意味する憲法または絶対的意味での憲法[29] (一)憲法と憲法典とは同義ではない [30] (ニ)憲法の語源はルールの概念と無関係ではない [31] (三)憲法とは国制を意味するにとどまる [32] (四)国制をルールと無関係と捉える立場もある [33] (五)国制を法秩序そのものと捉える立場もある ■第二節 法の本質と法の究極にあるもの[34] (一)国制の見方は、「法の究極にあるもの」の見方とつながっている [35] (ニ)「法」の本質を命令の要素で解明することはできない [36] (三)単純な事実の集積から法規範は生まれない [37] (四)制裁を備える規範が法規範であるとする立場もある [38] (五)道徳のうち人々の規範意識...
  • 中川八洋・憲法草案-解説
    ...々の条文案は省略) 第六章 内閣    (個々の条文案は省略) 第七章 国会    (個々の条文案は省略) 第八章 政党    (個々の条文案は省略) 第九章 財政    (個々の条文案は省略) 第十章 地方自治    (個々の条文案は省略) 第十一章 改正    (個々の条文案は省略) 第十ニ章 補則    (個々の条文案は省略) ◆解説 ◇一. 憲法の二大目的 自由社会である国家の憲法は、次の二つの目的に奉仕するものでなくてはならない。 また、そうあるものをもって憲法という。 一、  過ぎし幾多の時代、幾多の世代を経て祖先より相続した、歴史と伝統と慣習の宿る誇りある国家を、未だ生まれていない未来の子々孫々に引き継ぐべく、国家に潜む永遠に“永続させ得る生命源”を守り弛むことなく再活性化を図るものであること。 二、  国民一人ひとりの“美徳ある自由”を擁護する、ま...
  • 理論派保守step1
    ...の「負の遺産」 第六章 「大衆」―全体主義の母胎 第七章 「人権」という狂信―全体主義への媚薬 第八章 迷信の「国民主権」、反・人民の「人民主権」 第九章 「進歩」の宗教、「進化」の神話 第十章 平等主義―自由抑圧の擬似宗教 終章 伝統・権威と自由の原理―保守する精神 文献リスト 「悪書」の過剰と「良書」の欠乏 『保守主義の哲学―知の巨星たちは何を語ったか (単行本)』(中川八洋:著) ハイエクの思想を機軸に西欧哲学の正統保守主義(真正自由主義)の系譜と、それに対立する邪悪な全体主義思想の系譜を峻別して分かり易く解説。エドマンド・バークを初めとする正統保守思想の概略をこの一冊でマスター可能。後は本書で紹介されている興味の湧く各思想家の書に挑戦しましょう。 正統の憲法 バークの哲学  中川八洋著 中公叢書 (2002年) 米・英・仏・日(明治...
  • 理論派保守part1
    ...の「負の遺産」 第六章 「大衆」―全体主義の母胎 第七章 「人権」という狂信―全体主義への媚薬 第八章 迷信の「国民主権」、反・人民の「人民主権」 第九章 「進歩」の宗教、「進化」の神話 第十章 平等主義―自由抑圧の擬似宗教 終章 伝統・権威と自由の原理―保守する精神 文献リスト 「悪書」の過剰と「良書」の欠乏 『保守主義の哲学―知の巨星たちは何を語ったか (単行本)』(中川八洋:著) ハイエクの思想を機軸に西欧哲学の正統保守主義(真正自由主義)の系譜と、それに対立する邪悪な全体主義思想の系譜を峻別して分かり易く解説。エドマンド・バークを初めとする正統保守思想の概略をこの一冊でマスター可能。後は本書で紹介されている興味の湧く各思想家の書に挑戦しましょう。 正統の憲法 バークの哲学  中川八洋著 中公叢書 (2002年) 米・英・仏・日(明治...
  • 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋
    ...々の条文案は省略) 第六章 内閣    (個々の条文案は省略) 第七章 国会    (個々の条文案は省略) 第八章 政党    (個々の条文案は省略) 第九章 財政    (個々の条文案は省略) 第十章 地方自治    (個々の条文案は省略) 第十一章 改正    (個々の条文案は省略) 第十ニ章 補則    (個々の条文案は省略) ◆解説 ◇一. 憲法の二大目的 自由社会である国家の憲法は、次の二つの目的に奉仕するものでなくてはならない。 また、そうあるものをもって憲法という。 一、  過ぎし幾多の時代、幾多の世代を経て祖先より相続した、歴史と伝統と慣習の宿る誇りある国家を、未だ生まれていない未来の子々孫々に引き継ぐべく、国家に潜む永遠に“永続させ得る生命源”を守り弛むことなく再活性化を図るものであること。 二、  国民一人ひとりの“美徳ある自由”を擁護する、ま...
  • 明治憲法の真実
    ...ス 行政裁判所 第六章 會計 説明 第六十二條 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ 新規課税の法律要件 第六十三條 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徴收ス 現行税制の継続 第六十四條 國家ノ歳出歳入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 予算の議会協賛要件 第六十五條 豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ 衆議院の予算先議 第六十六條 皇室經費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ將來增額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝國議會ノ協贊ヲ要セス 皇室経費 第六十七條 憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ...
  • 国立国会図書館法改正案の正体
    ...次のように改正する。第六章の二中第十六条の二を第十六条の四とし、同章を第六章の三とする。第六章の次に次の一章を加える。第六章の二 恒久平和調査局第十六条の二 今次の大戦及びこれに先立つ一定の時期における惨禍の実態を明らかにすることにより、その実態について我が国民の理解を深め、これを次代に伝えるとともに、アジア地域の諸国民をはじめとする世界の諸国民と我が国民との信頼関係の醸成を図り、もつて我が国の国際社会における名誉ある地位の保持及び恒久平和の実現に資するため、国立国会図書館に、恒久平和調査局を置く。恒久平和調査局は、次に掲げる事項について調査する。一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間(以下「戦前戦中期」という。)...
  • 第七章 国民主権と憲法制定権力
    阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家と憲法の基礎理論    第七章 国民主権と憲法制定権力 p.99以下 <目次> ■第一節 国民主権にいう「国民」の意味[107] (一)視点によって「国民」もさまざまな意味をもつ [108] (ニ)「国民」は実在する統一体であるかどうか論争され続けている [109] (三)二つの主権論はフランス独特の論争である ■第ニ節 わが国における国民主権論争[110] (一)国家法人説のもとで主権的機関は選挙人団とされる [111] (ニ)ノモス主権説はそれ特有の主権概念を前提としていた [112] (三)国民主権のイデオロギー性が次第に気づかれてくる [113] (四)ナシオン主権・プープル主権をめぐって主権論争はピークに達した [114] (五)主権の見方によって代表制のあり方も変化する [115] (六)主権の見方は日本国憲...
  • 阪本昌成・国民主権論1
    阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家と憲法の基礎理論    第七章 国民主権と憲法制定権力 p.99以下 <目次> ■第一節 国民主権にいう「国民」の意味[107] (一)視点によって「国民」もさまざまな意味をもつ [108] (ニ)「国民」は実在する統一体であるかどうか論争され続けている [109] (三)二つの主権論はフランス独特の論争である ■第ニ節 わが国における国民主権論争[110] (一)国家法人説のもとで主権的機関は選挙人団とされる [111] (ニ)ノモス主権説はそれ特有の主権概念を前提としていた [112] (三)国民主権のイデオロギー性が次第に気づかれてくる [113] (四)ナシオン主権・プープル主権をめぐって主権論争はピークに達した [114] (五)主権の見方によって代表制のあり方も変化する [115] (六)主権の見方は日本国憲...
  • 人名解説
    ...所が、第一部第11篇第六章の「イギリスの国制について」である。 彼は、この章において、政治的自由の保障にとって理想的な国制は「混合政体」である、と説きたかったのである。 モンテスキューをもって、民主的理論の提唱者である、と考えるとすれば、それは浅慮である。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
  • 理論派保守を目指そう!
    ...の「負の遺産」 第六章 「大衆」―全体主義の母胎 第七章 「人権」という狂信―全体主義への媚薬 第八章 迷信の「国民主権」、反・人民の「人民主権」 第九章 「進歩」の宗教、「進化」の神話 第十章 平等主義―自由抑圧の擬似宗教 終章 伝統・権威と自由の原理―保守する精神 文献リスト 「悪書」の過剰と「良書」の欠乏 『保守主義の哲学―知の巨星たちは何を語ったか (単行本)』(中川八洋:著) ハイエクの思想を機軸に西欧哲学の正統保守主義(真正自由主義)の系譜と、それに対立する邪悪な全体主義思想の系譜を峻別して分かり易く解説。エドマンド・バークを初めとする正統保守思想の概略をこの一冊でマスター可能。後は本書で紹介されている興味の湧く各思想家の書に挑戦しましょう。 正統の憲法 バークの哲学  中川八洋著 中公叢書 (2002年) 米・英・仏・日(明治...
  • 最速!理論派保守☆養成プログラム
    ...の「負の遺産」 第六章 「大衆」―全体主義の母胎 第七章 「人権」という狂信―全体主義への媚薬 第八章 迷信の「国民主権」、反・人民の「人民主権」 第九章 「進歩」の宗教、「進化」の神話 第十章 平等主義―自由抑圧の擬似宗教 終章 伝統・権威と自由の原理―保守する精神 文献リスト 「悪書」の過剰と「良書」の欠乏 『保守主義の哲学―知の巨星たちは何を語ったか (単行本)』(中川八洋:著) ハイエクの思想を機軸に西欧哲学の正統保守主義(真正自由主義)の系譜と、それに対立する邪悪な全体主義思想の系譜を峻別して分かり易く解説。エドマンド・バークを初めとする正統保守思想の概略をこの一冊でマスター可能。後は本書で紹介されている興味の湧く各思想家の書に挑戦しましょう。 正統の憲法 バークの哲学  中川八洋著 中公叢書 (2002年) 米・英・仏・日(明治...
  • 合衆国憲法(原案)
    アメリカ合衆国憲法(和訳) 前文 説明 われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。 第一条 立法府 説明 第一節 この憲法によって付与されるすべての立法権は、合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。 連邦議会 第二節 (一) 下院は、各州の人民が二年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。 下院の組織、任期、選挙権者の資格 (二) 何人も、二十五歳に達していない者、七年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。 下院議...
  • 合衆国憲法(修正箇条)
    合衆国憲法修正箇条 (アメリカ合衆国憲法第五条に準拠して、連邦議会が発議し、各州の議会が承 認した同憲法の追加条項ならびに修正条項) (修正第1ないし第10は基本的人権に関する規定であり、一般に権利章典と呼ばれ、1989年第一連邦議会で提案され、1791年12月実施されたものである) 修正第一条 説明 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。 信教・言論・出版・集会の自由・請願権 修正第二条 説明 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。 武装の権利 修正第三条 説明 平時においては、所有者の承諾なしには、何人...
  • アメリカ憲法と政治
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください アメリカ政治を読み解く鍵である「保守(主に共和党)vs.リベラル(主に民主党)」という対立軸について解説し、併せて日本国憲法や大日本帝国憲法(明治憲法)との比較のためアメリカ憲法を紹介するページです。 <目次> ■1.アメリカ政治を解読する鍵◆1-1.共和党と民主党 ~ アメリカは2つある ◆1-2.アメリカ保守運動の歴史 ◆1-3.まとめ:アメリカの保守運動から学ぶこと ■2.参考図書1(アメリカ政治編) ■3.アメリカ合衆国憲法 ■4.参考図書2(アメリカ憲法編) ■5.ご意見、情報提供 ■1.アメリカ政治を解読する鍵 ◆1-1.共和党と民主党 ~ アメリカは2つある ブッシュ大統領の功績 左翼の多いマスコミには散々に叩かれたG.W.ブッシュ(子)政権でし...
  • 仮ページ52
    ...『社会契約論』第一編第六章)。これは、政治的統一体の一般意思に各人の意思が含まれる故に正当であり、各人は自己を強制するだけである、故に、一般意思を脅威と感ずる必要もない、とする楽観論でもあり、集団意思中心主義の議論でもある。彼の社会契約論は、正当な国家の成立と、自由の保障の必然性を見事に説いたかのようにみえる。しかしながら、彼のいう社会契約は、服従契約でもあった。すなわち、市民としての各人は、契約によって、共同体意思に参加するものの、同時に、臣民として共同体意思に服従するのである。ルソーは、この二面性をディレンマとは考えなかったのである(この点は、I. カント(1724~1804)の理論も同型である。彼は、人民が原始的契約によって国家を構成し、これによって自己の自由を放棄するものの、即座にその自由を共同体すなわち国家の一構成員として受け取る、とナイーヴに考えている)。現実の統治は、一...
  • 第一章 国家とその法的把握
    ...『社会契約論』第一編第六章)。これは、政治的統一体の一般意思に各人の意思が含まれる故に正当であり、各人は自己を強制するだけである、故に、一般意思を脅威と感ずる必要もない、とする楽観論でもあり、集団意思中心主義の議論でもある。彼の社会契約論は、正当な国家の成立と、自由の保障の必然性を見事に説いたかのようにみえる。しかしながら、彼のいう社会契約は、服従契約でもあった。すなわち、市民としての各人は、契約によって、共同体意思に参加するものの、同時に、臣民として共同体意思に服従するのである。ルソーは、この二面性をディレンマとは考えなかったのである(この点は、I. カント(1724~1804)の理論も同型である。彼は、人民が原始的契約によって国家を構成し、これによって自己の自由を放棄するものの、即座にその自由を共同体すなわち国家の一構成員として受け取る、とナイーヴに考えている)。現実の統治は、一...
  • 第十章 権限・機関の区別(「権力分立」)論
    ...法の精神』の第11編第六章である(巻末の人名解説をみよ)。 [191] (二)ロックは立憲君主制を擁護するための理論を考えた ロックは、政治社会には、①立法、②執行、③防衛、という三つの作用が存在すること、そして、この三つの作用は各人の「生命、自由および財産」(property)の保障装置として政治機構化されて、それぞれ①立法権、②執行権、③連合権、となること、を説いた(作用上の三権の理論的区別)。 第一の立法作用は、 一般性・抽象性、公知性・予測可能性という条件を満たす法定立行為であり、 第二の執行作用は、 一般的・抽象的法を特定事案へ適用する行為であり、立法を理論的前提として存在する機能である。 第三の連合権は、 国家であれば当然にもつ対外的自己防衛作用である。 さらに、イギリス法特有の概念である国王の大権作用(prerogatives)が、突然として、そこに付加され...
  • 明治憲法全文
    ...ス 行政裁判所 第六章 會計 説明 第六十二條 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ 新規課税の法律要件 第六十三條 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徴收ス 現行税制の継続 第六十四條 國家ノ歳出歳入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス 予算の議会協賛要件 第六十五條 豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ 衆議院の予算先議 第六十六條 皇室經費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ將來增額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝國議會ノ協贊ヲ要セス 皇室経費 第六十七條 憲法上ノ大權ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ...
  • 第九章 国民代表と選挙制度
    阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家と憲法の基礎理論    第九章 国民代表と選挙制度 p.133以下 <目次> ■第一節 代表をめぐる歴史 - 代表の種類[155] (一)歴史上最初の代表は王であった [156] (二)等族会議は王の諮問機関として登場した [157] (三)近代国家は王と等族との二元構造を克服することによって成立した [158] (四)ウィッグの代表観が選挙制代表となっていく [159] (五)フランスでは純粋代表、委任的代表、そして半代表として理論化された [160] (六)アメリカ合衆国憲法では二元的代表構造が採用された ■第ニ節 代表または代表制の意義[161] (一)政治的代表は法的代表とは異なる [162] (ニ)国民主権のもとでの政治的代表は国民代表と呼ばれるに至る [163] (三)代表概念によって直接機関・立法機関として...
  • 優生保護法
    ... 優生結婚相談所 第六章 届出、禁止その他 第七章 罰則 附則 優生手術の対象となった障害・疾患 [16] 一 遺伝性精神病 精神分裂病 躁鬱病 真性癲癇 二 遺伝性精神薄弱 白痴[注釈 1] 痴愚[注釈 2] 魯鈍[注釈 3] 三 強度且つ悪質な遺伝性精神変質症 著しい性欲異常 兇悪な常習性犯罪者 四 強度且つ悪質な遺伝性病的性格[注釈 4] 分裂病質 循環病質 癲癇病質 五 強度且つ悪質な遺伝性身体疾患 遺伝性進行性舞踏病 遺伝性脊髄性運動失調症 遺伝性小脳性運動失調症 筋萎縮性側索硬化症 脊髄性進行性筋萎縮症 神経性進行性筋萎縮症 進行性筋性筋栄養障碍症 筋緊張病 筋痙攣性癲癇 遺伝性震顫症 家族性小児四肢麻痺 痙攣性脊髄麻痺 強直性筋萎縮症 先天性筋緊張消失症 先天性軟骨発育障碍 多発性軟骨性外骨腫 ...
  • 教育勅語とその精神
    「 朕(ちん)爾(なんじ)臣民ト倶(とも)ニ拳拳服膺(けんけんふくよう)シテ咸(みな)其徳ヲ一(いつ)ニセンコトヲ庶幾(こいねが)フ 」   教育勅語 第六文   ※「拳拳」は「(拳を握って)一生懸命に」、「服膺」は「膺(胸に)服(身に着ける)」、「拳拳服膺」で「一生懸命に胸中に銘記して」の意味 ■はじめに | 教育勅語は、わずか6文315文字ですが、維新創業の途上にあった明治天皇が、ご自身のお言葉で親しく国民に道徳のあり方を語りかけ、ご自身が率先してこの道徳を守り推し進めていく御決意をお示しになられた、ご聖徳の結晶であります。 教育勅語はその正式名称を「教育ニ関スル勅語」と申し、明治23年(1890)10月30日に煥発されてより、昭和の敗戦後、教育基本法が制定されるまで半世紀以上に渡って、国民道徳涵養の淵源として官民に奉持され、明治・大正・昭和の三代を生きた方々...
  • 国家解体思想の正体
    ...類の「負の遺産」・ 第六章 「大衆」―全体主義の母胎・ 第七章 「人権」という狂信―全体主義への媚薬・ 第八章 迷信の「国民主権」、反・人民の「人民主権」・ 第九章 「進歩」の宗教、「進化」の神話・ 第十章 平等主義―自由抑圧の擬似宗教・ 終章 伝統・権威と自由の原理―保守する精神文献リスト―「悪書」の過剰と「良書」の欠乏 『知の歴史―ビジュアル版哲学入門 (大型本)』(ブライアン・マギー:著) イギリスの標準的な哲学・思想解説本。左翼の強い日本では意図的に紹介されない英国保守思想の大家エドマンド・バークにも確り数ページが割かれています。著者ブライアン・マギーは、ハイエクの盟友カール・R・ポパーと深い交流のあったイギリスの代表的な哲学解説者で、イギリス左翼の代表的思想家バートランド・ラッセルとも交流のあった人物。この本で特に興味深いのは、デカルト以来の大陸合理論が、ガリレオ・ガリレ...
  • 世界政府・地球市民の正体
    ...類の「負の遺産」・ 第六章 「大衆」―全体主義の母胎・ 第七章 「人権」という狂信―全体主義への媚薬・ 第八章 迷信の「国民主権」、反・人民の「人民主権」・ 第九章 「進歩」の宗教、「進化」の神話・ 第十章 平等主義―自由抑圧の擬似宗教・ 終章 伝統・権威と自由の原理―保守する精神文献リスト―「悪書」の過剰と「良書」の欠乏 『知の歴史―ビジュアル版哲学入門 (大型本)』(ブライアン・マギー:著) イギリスの標準的な哲学・思想解説本。左翼の強い日本では意図的に紹介されない英国保守思想の大家エドマンド・バークにも確り数ページが割かれています。著者ブライアン・マギーは、ハイエクの盟友カール・R・ポパーと深い交流のあったイギリスの代表的な哲学解説者で、イギリス左翼の代表的思想家バートランド・ラッセルとも交流のあった人物。この本で特に興味深いのは、デカルト以来の大陸合理論が、ガリレオ・ガリレ...
  • 外国人住民基本法の正体
    {{#setmenu(とてつもない日本 メニュー) 日本を嫌っているのは中国・韓国・北朝鮮だけである証拠 テキサス親父が喝!日本の誇りと愛国心 - Japanese pride and patriotism <目次> ■日本への評価 ■親日国 ■人種の平等と世界平和,公正な世界を目指した日本 ■外国人が見たNIPPON ■日本に滞在している親日外国人 ■海外の個人ブログの日本語訳 日本旅行・日本滞在体験談 結論 参考サイト ■ブログランキング応援クリック ■日本への評価 ■親日国 ■人種の平等と世界平和,公正な世界を目指した日本 ■外国人が見たNIPPON ■日本に滞在している親日外国人 ■海外の個人ブログの日本語訳 日本旅行・日本滞在体験談 結論 参考サイト ■ブログランキング応援クリック ■法案の要約 ■愛国者が危惧 ■法案全文 ■人権擁護法案より恐ろし...
  • 落合仁司『保守主義の社会思想』内容紹介
    ...義とは何でないか ▼第六章 解釈学的社会学としての保守主義◆1.解釈学的社会学へ ◆2.自己関係性の構造 ◆3.基礎付けの不可能 ◆4.《選択肢》の不在 ◆5.再び伝統とは何か ▼原注 ■3.まとめ ■4.ご意見、情報提供 ■2.落合仁司『保守主義の社会理論-ハイエク・ハート・オースティン』紹介と抜粋 『保守主義の社会理論―ハイエク・ハート・オースティン 』(落合 仁司:著) ①F.A.ハイエクの自生的秩序論、②H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)、③J.L.オースティンの言語行為論という20世紀哲学の諸潮流の内的関連性を、④ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論と絡めながら解説し、社会哲学の観点から「20世紀以降の保守主義の社会哲学」を論じた名著。書中に多々登場する哲学・思想用語を一つ一つ辞書等でチェックしていく根気さえあれば、論旨明快で読みやすいはず。...
  • @wiki全体から「第六章 憲法の最高法規性と国法形式」で調べる

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