論争に役立つコピペ集

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*目次
#contents()

*注意点
 コピペの中に、
      
という文字列がありますが、これは、文字参照といいます。ためしに、2ちゃんねるなどで、
 ■ ■ ■ ■
と入力し、書き込んでみてください。
■ ■ ■ ■
と表示されるでしょう。それぞれの文字列によって、スペースの幅が異なるのです。これを用いてコピペの文字の整理を行っているのです。ちなみに、スペースキーを押したときに入力されるスペースは、「和字間隔」といいますが、これは文字を整理するのには不向きなので使っていません。

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*慰安婦問題
**まとめ
***本文
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■慰安婦問題 まとめ
────────────────────────────────────────────────
・公権力をもって、女性を強制連行し、慰安婦として働かせた例は、一つも無い。軍人が強制連行した例はあるものの、
 それらは、公権力の行使ではなく、個人的な動機・実践によるものである。ゆえに、それらについて、国家は責任を負
 わなくてよい。
・被害者の証言は、全て、「内的不整合があるもの」あるいは「公権力によるものでないもの」のいずれかである。
・加害者の証言のうち、吉田清治 氏の証言は、秦郁彦 氏の現地調査により、信憑性がないものとさ
 れている。また、中帰連の会員は、支那による洗脳がかけられているため、その証言は信用できない。
・目撃者の証言が、一つも無い。
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 ■慰安婦問題 まとめ
 ────────────────────────────────────────────────
 ・公権力をもって、女性を強制連行し、慰安婦として働かせた例は、一つも無い。軍人が強制連行した例はあるものの、
  それらは、公権力の行使ではなく、個人的な動機・実践によるものである。ゆえに、それらについて、国家は責任を負
  わなくてよい。
 ・被害者の証言は、全て、「内的不整合があるもの」あるいは「公権力によるものでないもの」のいずれかである。
 ・加害者の証言のうち、吉田清治 氏の証言は、秦郁彦 氏の現地調査により、信憑性がないものとさ
  れている。また、中帰連の会員は、支那による洗脳がかけられているため、その証言は信用できない。
 ・目撃者の証言が、一つも無い。
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**「慰安婦が強制連行されたことを証言しているぞ」と言われたら
***本文1
 政治学者の足立幸男 氏は、証言を証拠として用いる場合の規準を、以下のように示している。

 ・事件当時、目撃者が、正確で客観的な観察の妨げとなりうるような肉体的、精神的欠陥をもっていなかったこと。欠
  陥があった場合には、その欠陥にもかかわらず目撃者の証言が信用に値するものであることが立証されている。
 ・観察が好都合な条件の下でなされたこと(たとえば、正確な観察をなしうるほど現場に近い位置にいたか、周囲は
  十分明るかったか、……)。
 ・証言者が、バイアスによって歪められない客観的な観察をなしうる立場の人間であること。その出来事に強い利害
  関係をもつ人や、関係者に対して強い好悪の感情をもつ人の証言などは、一応疑ってみる必要があるだろう。
 ・証言内容に内的不整合がないこと。 
 ――足立幸男 著、木鐸社 刊 『議論の論理 民主主義と議論』 133頁より引用

 慰安婦の証言の多くは、この規準の四番目「証言内容に内的不整合がないこと。」に反している。それ以外の証言
は、公権力による強制連行ではなく、女衒(ぜげん)による強制連行や、軍人の個人的動機・実践による強制連行を
証言しているものばかりである。ゆえに、慰安婦の証言のうち、国家が謝罪しなければならないことの根拠となるも
のは、一つも確認されていない。

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  政治学者の足立幸男 氏は、証言を証拠として用いる場合の規準を、以下のように示している。
 
  ・事件当時、目撃者が、正確で客観的な観察の妨げとなりうるような肉体的、精神的欠陥をもっていなかったこと。欠
   陥があった場合には、その欠陥にもかかわらず目撃者の証言が信用に値するものであることが立証されている。
  ・観察が好都合な条件の下でなされたこと(たとえば、正確な観察をなしうるほど現場に近い位置にいたか、周囲は
   十分明るかったか、……)。
  ・証言者が、バイアスによって歪められない客観的な観察をなしうる立場の人間であること。その出来事に強い利害
   関係をもつ人や、関係者に対して強い好悪の感情をもつ人の証言などは、一応疑ってみる必要があるだろう。
  ・証言内容に内的不整合がないこと。 
  ――足立幸男 著、木鐸社 刊 『議論の論理 民主主義と議論』 133頁より引用
 
  慰安婦の証言の多くは、この規準の四番目「証言内容に内的不整合がないこと。」に反している。それ以外の証言
 は、公権力による強制連行ではなく、女衒(ぜげん)による強制連行や、軍人の個人的動機・実践による強制連行を
 証言しているものばかりである。ゆえに、慰安婦の証言のうち、国家が謝罪しなければならないことの根拠となるも
 のは、一つも確認されていない。

***本文2
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■矛盾だらけの証言 ――金学順 氏の場合
────────────────────────────────────────────────
 ○平成3年(1991)8月14日 ソウルでの記者会見
   14歳のとき、家が貧しかったので妓生(キーセン)ハウス経営者の養女となった。そこから妓生巻番(妓生養
  成学校)に通う。17歳になったとき、義父に華北にある日本軍の慰安所に連れて行かれ、40円で売られた。
 ○平成3年(1991)12月25日 朝日新聞
   私が生後百日位の時、父が死にその後、母と私は平壌に行きました。貧しくて学校は普通学校(小学校)四
  年で止めました。その後は子守りをしたりして暮らしていました。(中略)そこへ行けば金儲けができる、こんな
  話を地区の仕事をしている人に言われました。仕事の中身は言いませんでした。近くの友人と二人、誘いに乗り
  ました。17歳の春でした。
 ○平成9年(1997)8月20日 平和資料館Webサイト
   17歳の時、日本の軍人に『殺す』と脅されて連行され、最前線で一日何十人もの軍人の相手をさせられました。
 ○平成9年(1997)12月16日 京都新聞夕刊
   金さんは旧満州(現中国東北地方)で生まれ、平壌で育ったが、17歳の春に、日本の軍人に強制的にトラック
  に乗せられ、中国大陸の前線に連れて行かれた。
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 ■矛盾だらけの証言 ――金学順 氏の場合
 ────────────────────────────────────────────────
  ○平成3年(1991)8月14日 ソウルでの記者会見
    14歳のとき、家が貧しかったので妓生(キーセン)ハウス経営者の養女となった。そこから妓生巻番(妓生養
   成学校)に通う。17歳になったとき、義父に華北にある日本軍の慰安所に連れて行かれ、40円で売られた。
  ○平成3年(1991)12月25日 朝日新聞
    私が生後百日位の時、父が死にその後、母と私は平壌に行きました。貧しくて学校は普通学校(小学校)四
   年で止めました。その後は子守りをしたりして暮らしていました。(中略)そこへ行けば金儲けができる、こんな
   話を地区の仕事をしている人に言われました。仕事の中身は言いませんでした。近くの友人と二人、誘いに乗り
   ました。17歳の春でした。
  ○平成9年(1997)8月20日 平和資料館Webサイト
    17歳の時、日本の軍人に『殺す』と脅されて連行され、最前線で一日何十人もの軍人の相手をさせられました。
  ○平成9年(1997)12月16日 京都新聞夕刊
    金さんは旧満州(現中国東北地方)で生まれ、平壌で育ったが、17歳の春に、日本の軍人に強制的にトラック
   に乗せられ、中国大陸の前線に連れて行かれた。
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*日章旗・君が代問題
**「『思想及び良心の自由』の侵害だ」と言われたら
***本文
 日本国憲法 第19条で定められている「思想及び良心の自由」は、「内心の領域にとどまる限りにおいて自由」とい
うことにすぎず、思想及び良心が外部に現れた場合は、必ずしも自由ではない。憲法学者の伊藤正己 氏は、著書『
憲法 第三版』で、こう述べている。

  内心の自由は絶対である。しかし、それが外部に現れるときには、(中略)法的規制をうける可能性があり、絶対
 的自由とはいえない。
 ――伊藤正己 著、弘文堂 刊 『憲法』 第三版 262頁より引用

 また、思想及び良心の自由は、特定の思想を表明することを強制されない自由(沈黙の自由)も含んでいるが、国
旗・国歌へ起立することは、特定の思想を表明することにはならない(平成19年6月20日 東京地方裁判所判決)。
 さらに、地方公務員法 第32条では、「上司の職務上の命令には忠実に従わなければならない。」と定められい
るが、上司の命令は、自分の考えと異なるものであっても、従わねばならない。法学者の竹之内一幸・橋本基弘 両
博士は、こう述べている。

  職員は自分の考えと異なる命令である場合でも、職務上の上司から発せられた命令には従わなければなりま
 せん。ただし、命令が明らかに違法又は公序良俗に反する場合や、物理的に不可能な場合には従う必要はあり
 ません。
 ――竹之内一幸・橋本基弘 共著、一橋出版 刊 『地方公務員法の解説』 44頁より引用

 さらに、問題となっている教諭らは、自発的に雇用契約を結んでいるはずであるが、契約を結んだ以上、契約者
は、それを履行する義務を、負わなければならない。ゆえに、国旗・国歌に起立しないということは、契約を履行して
いないことになり、義務を果たしていないことになる。それにもかかわらず、「義務は果たさないけれど、これからも出
勤するし、給料ももらうよ」というのは、虫がよすぎる。

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  日本国憲法 第19条で定められている「思想及び良心の自由」は、「内心の領域にとどまる限りにおいて自由」とい
 うことにすぎず、思想及び良心が外部に現れた場合は、必ずしも自由ではない。憲法学者の伊藤正己 氏は、著書『
 憲法 第三版』で、こう述べている。
 
   内心の自由は絶対である。しかし、それが外部に現れるときには、(中略)法的規制をうける可能性があり、絶対
  的自由とはいえない。
  ――伊藤正己 著、弘文堂 刊 『憲法』 第三版 262頁より引用
 
  また、思想及び良心の自由は、特定の思想を表明することを強制されない自由(沈黙の自由)も含んでいるが、国
 旗・国歌へ起立することは、特定の思想を表明することにはならない(平成19年6月20日 東京地方裁判所判決)。
  さらに、地方公務員法 第32条では、「上司の職務上の命令には忠実に従わなければならない。」と定められい
 るが、上司の命令は、自分の考えと異なるものであっても、従わねばならない。法学者の竹之内一幸・橋本基弘 両
 博士は、こう述べている。
 
   職員は自分の考えと異なる命令である場合でも、職務上の上司から発せられた命令には従わなければなりま
  せん。ただし、命令が明らかに違法又は公序良俗に反する場合や、物理的に不可能な場合には従う必要はあり
  ません。
  ――竹之内一幸・橋本基弘 共著、一橋出版 刊 『地方公務員法の解説』 44頁より引用
 
  さらに、問題となっている教諭らは、自発的に雇用契約を結んでいるはずであるが、契約を結んだ以上、契約者
 は、それを履行する義務を、負わなければならない。ゆえに、国旗・国歌に起立しないということは、契約を履行して
 いないことになり、義務を果たしていないことになる。それにもかかわらず、「義務は果たさないけれど、これからも出
 勤するし、給料ももらうよ」というのは、虫がよすぎる。
**「国旗・国歌にこだわるのは日本だけだ」と言われたら
***本文
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■世界は、自国の国旗・国歌を尊重している。
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アメリカ
 国旗:連邦法により、学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。公立学
     校では、始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。
 国歌:連邦法により、国旗掲揚中の国歌演奏に際しては、国旗に向かって起立することが規定されている。国歌
     の斉唱は、学校生活の中で、随時行われている。
イギリス
 国旗:国旗の指導は学校や教員の判断により,歴史等の授業で指導される。
 国歌:国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。
フランス
 国旗:歴史の教科書に載っている。
 国歌:歴史の教科書に載っている。学校の儀式で斉唱。
ロシア
 国旗:入学式などの学校行事で掲揚される。
 国歌:入学式などの学校行事で演奏される。
ドイツ
 国旗:通常、国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。
 国歌:ノルトライン・ヴェストファーレン州では、児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが、
     文部省通達(1979)により定められている。
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出典:内閣官房審議室・外務省儀典官室編『諸外国における国旗・国歌について』、文部科学省 公式ウェブサイト 
ttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm 岩波ブックレット 『世界の国旗と国歌』
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 ■世界は、自国の国旗・国歌を尊重している。
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 アメリカ
  国旗:連邦法により、学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。公立学
      校では、始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。
  国歌:連邦法により、国旗掲揚中の国歌演奏に際しては、国旗に向かって起立することが規定されている。国歌
      の斉唱は、学校生活の中で、随時行われている。
 イギリス
  国旗:国旗の指導は学校や教員の判断により,歴史等の授業で指導される。
  国歌:国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。
 フランス
  国旗:歴史の教科書に載っている。
  国歌:歴史の教科書に載っている。学校の儀式で斉唱。
 ロシア
  国旗:入学式などの学校行事で掲揚される。
  国歌:入学式などの学校行事で演奏される。
 ドイツ
  国旗:通常、国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。
  国歌:ノルトライン・ヴェストファーレン州では、児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが、
      文部省通達(1979)により定められている。
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 出典:内閣官房審議室・外務省儀典官室編『諸外国における国旗・国歌について』、文部科学省 公式ウェブサイト 
 ttp://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm 岩波ブックレット 『世界の国旗と国歌』
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