論争に役立つコピペ集

「論争に役立つコピペ集」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

論争に役立つコピペ集 - (2009/07/16 (木) 17:32:01) の編集履歴(バックアップ)


目次


注意点

 コピペの中に、
     
という文字列がありますが、これは、文字参照といいます。ためしに、2ちゃんねるなどで、
■ ■ ■ ■
と入力し、書き込んでみてください。
■ ■ ■ ■
と表示されるでしょう。それぞれの文字列によって、スペースの幅が異なるのです。これを用いてコピペの文字の整理を行っているのです。ちなみに、スペースキーを押したときに入力されるスペースは、「和字間隔」といいますが、これは文字を整理するのには不向きなので使っていません。

慰安婦問題

まとめ

・公権力をもって、女性を強制連行し、慰安婦として働かせた例は、一つも無い。軍人が強制連行した例はあるもの
の、それらは、公権力の行使ではなく、個人的な動機・実践によるものである。ゆえに、それらについて、国家は責任
を負わなくてよい。
・被害者の証言は、全て、「内的不整合があるもの」あるいは「公権力によるものでないもの」のいずれかである。
・加害者の証言のうち、吉田清治 氏の証言は、秦郁彦 氏の現地調査により、信憑性がないものとされている。
また、中帰連の会員は、支那による洗脳がかけられているため、その証言は信用できない。
・目撃者の証言が、一つも無い。

証言を証拠として用いる場合の規準

・事件当時、目撃者が、正確で客観的な観察の妨げとなりうるような肉体的、精神的欠陥をもっていなかっ たこと。
欠陥があった場合には、その欠陥にもかかわらず目撃者の証言が信用に価いするものであることが立証されてい
る 。
・観察が好都合な条件の下でなされたこと(たとえば、正確な観察をなしうるほど現場に近い位置にいたか、周囲は
十分明るかったか、……)。
・証言者が、バイアスによって歪められない客観的な観察をなしうる立場の人間であること。その出来事に強い利害
関係をもつ人や、関係者に対して強い好悪の感情をもつ人の証言などは、一応疑ってみる必要があるだろう。
・証言内容に内的不整合がないこと。 
(引用:足立幸男 著、木鐸社 刊 『議論の論理 民主主義と議論』 133頁)

矛盾だらけの慰安婦証言 金学順氏の場合

○平成3年(1991)8月14日 ソウルでの記者会見
  14歳のとき、家が貧しかったので妓生(キーセン)ハウス経営者の養女となった。そこから妓生巻番(妓生養成
 学校)に通う。17歳になったとき、義父に華北にある日本軍の慰安所に連れて行かれ、40円で売られた。
○平成3年(1991)12月25日 朝日新聞
  私が生後百日位の時、父が死にその後、母と私は平壌に行きました。貧しくて学校は普通学校(小学校)四
 年で止めました。その後は子守りをしたりして暮らしていました。(中略)そこへ行けば金儲けができる、こんな話を
 地区の仕事をしている人に言われました。仕事の中身は言いませんでした。近くの友人と二人、誘いに乗りました
 。17歳の春でした。
○平成9年(1997)8月20日 平和資料館Webサイト
  17歳の時、日本の軍人に『殺す』と脅されて連行され、最前線で一日何十人もの軍人の相手をさせられました。
○平成9年(1997)12月16日 京都新聞夕刊
  金さんは旧満州(現中国東北地方)で生まれ、平壌で育ったが、17歳の春に、日本の軍人に強制的にトラックに
 乗せられ、中国大陸の前線に連れて行かれた。

日章旗・君が代問題

学習指導要領

学習指導要領
 入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するもの
とする。
※出典
 文部科学省 公式ウェブサイト 「小学校学習指導要領 第4章 特別活動 第3 3」
  ttp://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301b/990301k.htm
 同サイト 「中学校学習指導要領 第4章 特別活動 第3 3」
  ttp://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301c/990301k.htm
 同サイト 「高等学校学習指導要領 第4章 特別活動 第3 3
  ttp://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301d/990301z.htm

地方公務員は上司の命令に従わねばならない。

地方公務員法第32条
 職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の地方公共団体の機関の定める規程に従い
、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

 この義務は、行政組織上の指揮系統に基づき、職務命令を発しうべきものの発した命令が、命令とおりに、誠意
をもって、かつ最善の方法により実行されなければならないことを意味するものです。それゆえ、職員は自分の考え
と異なる命令である場合でも、職務上の上司から発せられた命令には従わなければなりません。ただし、命令が明ら
かに違法又は公序良俗に反する場合や、物理的に不可能な場合には従う必要はありません。
(引用:竹之内一幸・橋本基弘 共著、一橋出版 刊 『地方公務員法の解説』 44頁)

思想及び良心の自由

日本国憲法 第19条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

 「思想及び良心」は、それが人の内心にとどまっている限り、性質上法的規制の対象とはなりえないが、公権
力が 人の内心を強制的に告白させもしくは推知するとき、または特定の内心の形成を狙って特定の思想を大規模
かつ組 織・継続的に宣伝するとき、「思想及び良心の自由」は重大な危機にさらされることになる。
(引用:佐藤幸治 著、青林書林 刊 『憲法 第三版』 486頁)