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【ガルパンダ市長 火の尾の銀狐ヴァイス(去年は大会大道具さん、一昨年はキース・ロイヤルという名だった)】
ガルパンダ市基本法
第1条 盗みはOKです
第2条 第1条は次に掲げる各項を満たした場合に限り有効とする。
第2項 事前に犯行予告カードを被害者(予定)に提出すること
第3項 予告カードは犯行48時間以上前に提出すること
第4項 相手が防衛準備を整える事を推奨すること
第5項 犯行日時は確実に相手に伝えること
第6項 犯行に際して、殺人および関係者に後に残る怪我を負わせないこと。怪我人を出さず、スムーズかつクールな盗みを心がけること
第2条 第1条は次に掲げる各項を満たした場合に限り有効とする。
第2項 事前に犯行予告カードを被害者(予定)に提出すること
第3項 予告カードは犯行48時間以上前に提出すること
第4項 相手が防衛準備を整える事を推奨すること
第5項 犯行日時は確実に相手に伝えること
第6項 犯行に際して、殺人および関係者に後に残る怪我を負わせないこと。怪我人を出さず、スムーズかつクールな盗みを心がけること
第3条 理由の如何によらず、犯行のすっぽかしは犯罪とする。後日、書面で謝罪した上に賠償金を払うこととする。
第4条 犯行に際して殺人、並びに後に残る怪我を負わせた場合、その度合いに応じて、盗賊ギルドの処罰の対象とする。
第5条 犯行に際して被害者(予定)は、相手が登場した際には、来るのが分かっていても驚くよう努める。
第4条 犯行に際して殺人、並びに後に残る怪我を負わせた場合、その度合いに応じて、盗賊ギルドの処罰の対象とする。
第5条 犯行に際して被害者(予定)は、相手が登場した際には、来るのが分かっていても驚くよう努める。
ガルパンダ市公職選挙法
第1条 市長選に立候補しようとする市民は、選挙日の14日前までに所定の予告状を現市長公邸に送りつけること。
第2条 選挙日午後12時の時点で市長公印(本物に限る)を所持しているものを次期市長とする。
第2条 選挙日午後12時の時点で市長公印(本物に限る)を所持しているものを次期市長とする。