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大判37pの特例習得について、特例習得『できる』ことは習得できることではなく、特例習得『している』忍法は習得していることになると読み取ると、追加忍法・【特別教室】などは「習得可能な忍法」なので特例習得可能な忍法を指定できず、【教導】は「習得している忍法」なので特例習得している忍法を教導できると思っているのですがどうなんでしょう?
あと【長肢】などは「習得している接近戦の攻撃忍法」が条件ですが、この場合追加忍法や【昔日】で「使用できる」ものは効果を受けられないのでしょうか?
2001:f71:c960:1010:f595:9497:1d35:e53d