タンデム自転車

▼全国道府県でのタンデム自転車の解禁(長野県~東京都[47番目]):完了

最終更新日:2024.12.01 ★丸石自転車「カンガルー」20(406?)  TDM203K 19.8万円(税込) 24kg

2024.10.20 ●[鹿児島]2人乗り用タンデム自転車体験会

2024.9.29 ◆丸石自転車がタンデム自転車の製品化(丸石自転車2024レポ)
2024.5.5 ●[奈良]タンデム自転車の普及活動

2023.10.22 ●[愛媛]タンデム自転車の普及を続けている方
2023.9.24 ●[岐阜]タンデム自転車の体験会
2023.9.3 ●[愛媛]タンデム自転車の活用
2023.7.16 ●東京都での一般公道走行も含む全面解禁への心配?
2023.7.2 ●長年かかって全都道府県の公道で解禁されたタンデム自転車に対して偏狭思考の人達の浅さ
2023.6.25 東京都の公報掲載 (全都道府県の解禁完了)
2023.5.21 ★ようやく最後の「東京都が2023年7月1日から全域解禁!」

2022.12.31▲日本一周されている人達の積載量が60kg以上というが・・・
2022.12.25 ■[神奈川]タンデム自転車県内全域解禁(2023年4月1日から)[46番目]
2022.11.06 ●[福島]タンデム自転車でのイベント開催
2022.10.23 ●[山形]観光用途にタンデム自転車を導入
2022.10.9 ●[熊本]タンデム自転車で観光企画
2022.9.11 ●タンデム自転車の活用

2022.7.17 ●タンデム自転車で道内400km走破を目指す(北海道のテレビ番組)【2022.9.11:最新回配信中】

2021.12.26 ●(香川)タンデム自転車利用者の声

2021.11.14 ■[長崎]タンデム自転車県内全域解禁(2021年10月8日から)[45番目]

2021.8.1 ■[岩手]タンデム自転車県内全域解禁(2021年8月1日から)[44番目]
 〃 ■[秋田]タンデム自転車県内全域解禁(2021年8月1日から)[43番目]

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▼タンデム自転車メーカー

◆KHS
www.khsjapan.com/products/index-tandem.php
◆株式会社紀洋産業
www.markag.co.jp/

★丸石自転車【新】カンガルー 20(406?) TDM203K 19.8万円(税込) 24kg
www.maruishi-cycle.com/2024/12/02/カンガルー/
my.ebook5.net/maruishi014_/2025_maruishi-catalog/
色が赤だけというのが…黒は目立ちにくいので避けるとしても
無難な白か、派手ならメッキシルバーで良かったのでは?

●丸石自転車2024レポ

cs-shinwa.sblo.jp/article/191074389.html
◆タンデム自転車
これは昨年コンセプト車として展示されていたものが
改良に改良を重ねたうえで正式に製品化

観光地などで使われている自転車が
老朽化していることもあり需要も高いとのことです。
観光地にこれがあったら乗りたくなっちゃいますね!
インバウンド需要との相性もよさそうです。

扱いメーカーが少なく需要は少なくても商機があると見たのでしょう。
中国資本系メーカーとはいえ、こういう姿勢は見習うべきでしょうね。
特に近年はリコールと値上げだけが業務内容ではないのかと思うほどのBSは。
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2021.7.4 ●[愛媛]普及活動を10年以上
2021.6.6 ■[埼玉]タンデム自転車県内全域解禁(2021年7月1日から)[42番目]
2021.3.21 ■[鳥取]タンデム自転車県内全域解禁(2021年4月1日から)[41番目]
2021.3.14 ■[香川]タンデム自転車県内全域解禁(2021年3月16日から)[40番目]
2021.2.21 ●[香川]2021年3月16日解禁

2020.12.27 ■[岐阜]タンデム自転車県内全域解禁(2021年1月1日から)[39番目]
12.20 ■[福井]タンデム自転車県内全域解禁(2020年12月15日から)[37番目]
12.13 ■[和歌山]タンデム自転車県内全域解禁(2020年12月20日から)[38番目]
11.15 ■[石川]タンデム自転車県内全域解禁(2020年11月13日から)[36番目]
10.04 ■[徳島]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月6日から)[35番目](10.11徳島県報追加)


◆タンデム自転車──────────────

家族などのレジャー使用だけでなく、「社会福祉事業の一環」として注目されている。

「2023年7月1日以降」日本全域にて【2輪の】タンデム自転車で公道走行可能。

※但し、普通自転車の範疇ではないので歩道走行は不可

※タンデム自転車ではない「▲違法な2人乗り」については別ページ
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html

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●関連:複数で乗る自転車

http://web.archive.org/web/20170917200253/http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/term2.html#tandem
3人乗りはトリプレット
4人乗りはクワッド
5人乗りはクイント
ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A0%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A
10人乗りも存在するようだ。

7人乗りでカンファレンスバイクもあるがこれは遊具扱いか。
tabetainjya.com/archives/cat_3/7_8/

※2人乗りタンデム自転車が全域解禁されている地域でも、3人乗り以上の公道走行まで認められているとは限らない。
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●[鹿児島]2人乗り用タンデム自転車体験会

news.yahoo.co.jp/articles/b6d24b9eff1d7c3ca49847697635ac4de4cfff5f

2人乗り用タンデム自転車体験会が10月12日、
沖永良部島・下平川小学校(知名町下平川)で開かれた。
小学1年~70代の約30人が参加。

体験会で使ったタンデム自転車6台は、1台は同島の住民の私物で、
他5台は熊本在住の稲葉洋一さんから貸与されたもの。

1人でタンデム自転車5台所有するのも凄いが、
使ってもらって楽しい経験を得ることや
ユーザーを増やすことが大切と思うからこそからの行動であっても
それを遠慮なく貸与できるのも太っ腹。

本来は福祉事業且つ地方創生の資金を得て、
タンデム自転車メーカーが全国で乗車体験会を開くことが必要のはずだが・・・。

●[奈良]タンデム自転車の普及活動

news.yahoo.co.jp/articles/478685b119bd4ac1b634c232bbd4340ca1cb35f4
息を合わせてペダリング 視覚障害者らタンデム自転車体験 奈良県橿原市

「タンデム自転車」の体験会が29日、奈良県橿原市大久保町の
県社会福祉総合センターで開かれた。
県視覚障害者福祉協会の会員ら約20人が参加し、
同センター周辺を走ってタンデム自転車の魅力を体感した。

田原本町阪手の自転車販売店「サイクルファクトリー・ロイヤル」主催の
サイクリングイベントで、タンデム自転車の普及活動などを行っている
「大阪でタンデムを楽しむ会」が協力。

違法2人乗りへの周知活動としても意味があるタンデム自転車の普及。
置き場所もあって、気軽に買って乗れないだけに
こうした体験会が各地で開かれることは良いこと。

●[愛媛]タンデム自転車の普及を続けている方

yomidr.yomiuri.co.jp/article/20231003-OYTET50000/
安全な走行を学んでもらうことは、普及に欠かせません。
タンデム自転車は、歩道を走れないなど、交通ルールも含めた知識が必要なうえ、
2人でこぐためにスピードが出やすく、
慣れないとバランスを崩してしまう点にも注意が必要です。
そこで、公道を安全に走る技術を伝えるため、県警などと協力して、
講習会を開いています。

電動キックボードとは違い無闇に数が増えるわけもなく
「社会福祉事業の一環」としても意味のある活動をされている方がいても、
差別主義者という意識のない輩達は公道走行を許可したことに難色を示すような
コメントを安易に残せてしまえるのだろうから恐ろしい。

そうした感覚がイヤホン自転車を見かければ
イヤホン型補聴器があるにも関わらず、
無知で誤った自己中心的な正義感から嫌悪感を持ってしまうとすれば
そういう輩達こそ免許があれば取り上げてもらいたいと思う。


●[岐阜]タンデム自転車の体験会

news.yahoo.co.jp/articles/44fafcdd77bde1e22733fe5e1613c5c12bd9879f
高齢になった視覚障害者の運動不足解消にと、海津市視覚障害者福祉協会は、
タンデム(2人乗り)自転車の体験会を岐阜県海津市平田町三郷の平田公園で開いた。
会員やボランティアなど約15人が参加、
1人では乗れず縁遠かった自転車で風を切って走り、爽やかな汗を流した。

子供乗せの時期が小学校就学前に変更されて今では全国共通となった改正にしても、
タンデム自転車でも県内全域解禁されてなお記事にすらしないような地域もあるのが
自転車業界の視野の狭さを物語っている。

「タンデム自転車で日本一周も正式に出来るようになった」ということは
周知されて然るべき情報では?

一方で警察の広報スピーカーと成り下がっている各種報道は
完全思考停止で「交通安全期間」に喜び勇んで相変わらずのヘルメット連呼に辟易する。


●[愛媛]タンデム自転車の活用

news.yahoo.co.jp/articles/622515cd350629d92b4635d5dfee701a2576cdfb
障がいがある人にも自転車を体験してもらおうと、愛媛県松山市で2日、
「タンデム自転車」の体験講習会が開かれました。
この体験講習会は松山市のNPO法人「NONちゃん倶楽部」が開いたもので、
体に障がいがある人やその家族などおよそ100人が参加しました。
松山市の県運転免許センターで行われた体験講習会では、
安全講習をうけたあと、障がい者が2人乗りの「タンデム自転車」に家族らと一緒に乗り、
公道を想定したコースへ出発。自転車を走らせて楽しんでいました。

社会福祉事業としても活用が期待できるタンデム自転車。
偏狭な意見など気にせず、全国でも活用が広まることを期待しています。



●東京都での一般公道走行も含む全面解禁への心配?

merkmal-biz.jp/post/43679
電動キックボードのように中古で簡単に数多く入手できるわけでもなければ、
そもそも「売っている店自体が少ない」「値段が安いわけでもない」「場所も取る」ので、
ワンルームアパートで電動キックボードを買ってしまうのはいても、
タンデム自転車を買う人など居るとは思えないが・・・

まず、そこらの雑多な店に持ち込んでも整備すら断られるだろうし、
小さい店には車体すら入れられるスペースも確保できない可能性もあって
一般的用途としてはあまりにも不便極まりないことは
「小学生並の思考力があれば」分かるのでは?

それこそ「マッチポンプ」で自分たちでタンデム自転車を買って
タンデム自転車で公道は危険なんだと証拠を残すために
自ら事故起こすような狂った輩達がいるとも思えず。

どう見ても一目瞭然で「特殊」な乗り物であることが分かり、
大阪他の都市でも事故頻発なんてことが起こっていない時点で
何をそこまで心配することがあるのだろう?

競技者を除けば、「基本は観光等でのレンタル」か「福祉事業者」がメインで、
もしスピード狂が全力走行で暴走するケースがあるとしても
各種自動車・オートバイの暴走行為に比べると、その頻度も被害度合いも
あまりにも低くなることは言うまでもない。

それよりも、通販で買われる野良車両の心配するなら
電動キックボードだけでなく「フル電動自転車(原付区分なのに(ナンバーなし等の完全違反車両)」
もっと重大な社会問題として気にしたほうがいいんじゃないんでしょうか。


●長年かかって全都道府県の公道で解禁されたタンデム自転車に対して偏狭思考の人達の浅さ

www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20230626-OYO1T50016/
タンデム自転車「自分の足で行きたい場所に」、
目の難病男性が日本縦断、普及活動実る…7月全国公道で解禁

2輪禁止の地域でも3輪ならOKのような中途半端な抜け道でしか走行できなかったが、
ようやく特別な許可などなくても正式に日本一周が可能になった。

スキー需要が減った地域の「ファットバイク」の活用もあるように
タンデム自転車も視覚障害だけでなく地域振興の足としての期待も高まる。

www.yomiuri.co.jp/national/20230628-OYT1T50090/
タンデム自転車、東京も7月から解禁…全国で公道走行可能に

mainichi.jp/articles/20230629/k00/00m/040/175000c
タンデム自転車、東京でも7月解禁 八王子障害者協が1日走行会

news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000305361.html
2人でこぐ「タンデム自転車」東京で解禁 視覚障害者らの利用も「風や空気を楽しんで」

times.abema.tv/articles/-/10085799
2人でこぐ「タンデム自転車」7月1日から東京で解禁 視覚障がい者らの外出のきっかけに期待の声も

●しかし、せっかくの全国解禁も遅すぎたというべきか
神奈川県にしても他関東圏にしても、
それぞれタンデム自転車解禁のニュースが少ないのは
特殊で普及も使用も間違いなく少ないからこそ、
電動キックボードのように「野良車両に困るケースなど少ない」と見ているのだろう。

それに、そこらじゅうのレンタルポートで気軽に借りれるような乗り物でもなければ、
「車体が長く圧倒的に目立つ」こともあり簡単に駐輪すら出来ないので、
この時点で「使用のハードルが高い」。

そもそも「タンデム自転車の全都道府県での解禁があまりにも遅すぎた」。
昨日今日出てきたような、主に電動キックボードのような乗り物と
「同時期に解禁」というのがあまりにも迷惑極まりない話。

オリンピックに合わせて、あれだけ自転車も多い大阪で解禁して
特に大きな問題が起こっていないことが分かった時点で
早々に解禁しておけば良かったものを・・・
社会福祉の目的もある乗り物と、「キワモノな乗り物」を並べてしまう愚かさ。

「走り出しにくい・曲がりにくい・止まりにくい」クセだらけの乗り物と「分かって」いて、
安全に使おうとしない人は、それは元々の「注意欠陥の傾向が強い人達」であって、
そのような人達であれば「使用を控えてもらうことが望ましい」のは言うまでもないのに対し、
常識的に考えれば、危険そうであれば気を付けて使うのは「包丁」の使い方で分かること。

雨でも台風でも雪の日でも晴れの日と同じように走行しますか?

遮音関連にしてもだが、「(極一部を除き)カーオーディオも同じ規制」と知らないのか、
少しでも考えれば危険度は普段の「速度や止まることを徹底できているかどうか」による
と簡単に分かりそうなものだが、想像力が至らない人達が多いのだろう?
国語力が低い以前に、日常生活に支障がありそうなレベルで
実は深刻な状況が放置されているのかもしれない。

念仏のように「事故が増える事故が増える」と
経緯も何も知らず電動キックボードと同一視する困った人達。

そのような、恐怖心の塊のような人達の傾向は
「道路は自動車かオートバイか速度の出しやすい自転車のためにあるべき道であって、
消えてもらうために、それらの事故が増えて欲しくて欲しくて仕方ない」
と隠しきれない本心ダダ洩れの下品さが垣間見える。

そして、まるで空から天が降って来るのを心配するような人であれば
是非とも自宅内でも歩行時でもヘルメットや全身プロテクターを常時着用していて欲しいものだが、
実際には公共心を掲げているつもりになって
「自分の都合の良い方向」でしか考えていないのが良く分かる。

「献金があって解禁したんじゃないのか?」などと、
記事の内容すら理解できないのかと思うコメントは笑わせたいだけ?

酷いコメントであれば、まるで視覚障害者を差別するようなものまであるが、
冗談であろうがなかろうが怒りが込み上げてくる。
こういう輩が点字ブロックを平気で塞ぐことに何も思わないのだろう。

電動キックボードのように事故で大きく問い質されることもないのに
まるで交通量の多い道路で使われる最悪のケースでしか想像せずに
危険視することで交通安全を守っているような気分にでも浸っているのだろうか?

その前に「貴方は車両での徐行を全て完全に守っていますか?」
歩行者でも「普通自転車走行指定部分があれば避けて歩いていますか?」
自分たちの行動規範の低さは棚上げにしてよく危険連呼できるなと不思議でしょうがない。

「自転車は免許だ」と、実現可能性は低いだけでなく、
世界的に見ればありえない幼稚で恥ずかしい独自方向で考え
かといえば道路構造ではオランダのような極一部の上手く行った国を称賛する。

原因も背景も知らずに出来もしないことを夢見る前に、
ヘルメットやら保険のような金を使わせることに洗脳される前に、
「最優先すべきこと」を、ちゃんとしましょう。

こう見ると、やはり偏狭な思考の考え方を減らす意味でも
(教育しても無駄な輩達は居るとしても)多くの常識的な感覚を身に着けさせるためにも
「通年での交通教育」の必要性を強く再認識できた。


★ようやく最後の「東京都が2023年7月1日から全域解禁!」

news.yahoo.co.jp/articles/614c94d17d123b4c2c53faade380d3f4172237d6/
news.yahoo.co.jp/articles/ac0466f958e06811dac7a461165b41e6d09b5154/

今年1月から東京ならニュース記事になるだろうと思って公報チェックはしてなかったですが、
これでタンデム自転車の日本全域解禁までの長い長い道のりは、ようやく達成の日を迎えます。

※この調子で防犯登録の有効期限の未登録の3県(静岡岐阜徳島)と誤情報掲載の沖縄県もいい加減情報載せて
サッパリと全国各地での情報解禁となって欲しいところ。

しかし、情報を全く追ってなかった無知な人々からの勘違い甚だしい意見が散見されるのは
そもそも「タンデム自転車そのものを広く多く普及させること」など最初から目的などではなく、
既に大阪のような都市部でも、坂が多い長崎県ですら
全域解禁していても大きな問題や事故のような話もないために、
むしろ「未だに全域使用できないことが異常だった」という経緯を知らないから
素っ頓狂な感想が出るのだろう。

それに「社会福祉の観点」からも要望が出されていて、
五輪の開催に合わせるかと思いきやそれすら突っぱねて様子を見ていて、
それでも重大な問題が起きるとは思えないと判断できたからこそ解禁に踏み切ったと考えるべきであり、
タンデム自転車を面白自転車の1つとして考えるようであっては断じてならない。

この解禁により、「正式に乗ることができる」2人乗りの自転車への理解も
わずかでも深まることに期待したいところでも、
コメント欄を見るに、理解力の低そうな人達にとっては
7月に解禁といえば特定小型特殊の電動キックボードと同じように見られてしまうのが
どうにも解せない。

市販の電動キックボードのように「駐輪場」を心配する話もあるが・・・
そもそも「特殊な乗り物」「値段もそれなりに高価」ということからして、
「使われる場所」「使う人達」が限られ、
「どこでも借りれるわけでも売っているわけでもない」からこそ、
意味や特性や危険性をある程度把握できている人達が
常識的に「弁えて」使用しているからこそ、極端に問題になるようなことがなかったこと、
人数も台数も極端に増えるわけもないからこそ、電動キックボード同様の危険視をする必要はない。

駐輪場問題は、1人は常に自転車のそばにいる状態か、
止めるにしても「どう考えても普通に停めれば邪魔になる」ことが
「常識的に分かる」ので、少なくとも市販品を買って運用する人達であれば
大半は迷惑にならない場所に停めるだろう。

※但し、レンタルで無闇に貸し出すようなことがあれば
マナーの悪い輩が迷惑な場所に停める可能性がないとは思わないが・・・

それを言うなら「他のどんな車種でも迷惑をかける人は必ず存在する」。
「特殊で癖のある乗り物」且つ「そう簡単に買えない・借りられる場所もほぼない」ことで
抑止力にはなるはず。

しかしこれで、ようやく日本全国で2輪のタンデム自転車が解禁されるので、
テレビ番組でもyoutuberでも今から真っ先に企画を立てて
「全域解禁後初の日本一周の一番乗り」をする人達は話題に出来るはずだが・・・
果たしてどこの誰が達成するのだろうか。

少なくとも、似非自転車番組の例のバラエティー番組や
感動ポルノ番組に利用されたくないことだけは確かでも、
日本一周できれば大きな達成感を得られるはず。

そしてこれで、海外からの旅行者でも、正式に2輪のタンデム自転車で日本一周が可能になり、
3輪や4輪にわざわざ適法改造する必要もなくなることは歓迎されることだろう。

同級生や同僚・親子・夫婦カップル・視覚障害に関わらず、
「各地から同時にスタート」でも、違いが出て面白そうな企画になりそうなのに
企画発案力以前に、そこまでの予算がないか…。

地方の情報発信という意味では各県の知事が先導するくらいでも良いほどだが
自転車でイベントというと「例の話」から、未だ印象が良いとは言えない状況でもあるのだろう。




▲日本一周されている人達の積載量が60kg以上というが・・・

(動画URLは敢えて貼らず)

全域解禁について(2022年12月現在ではまだ神奈川も未解禁)東京があることを
把握していることには安心していたら・・・

「ちゃんと量ったことないんですけど(中略)たぶん60kg以上は」とさらっと言い、
インタビューしているch側でデカデカとテロップ文字までつけてしまっているが・・・

【積載に付いて】
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/178.html
重さについては代表で東京都を貼ってますが、
「タンデム自転車でも」荷物の積載は「上限30kgまで」のはず。

「警察から調べられない限りはセーフ」というわけではないのなら、
「その制限超え状態と思われる重すぎる荷物」を急いで大幅に減らす法的義務があるような。

タンデム自転車だけ60kgまでOKという法文があるのであれば
問題ないのだろうけども見つからず。(リアカーではないので120kg上限ではない)

どうしても60kg必要というならタンデム1台ではなく、
「積載重視型ミニベロ」と「ランドナー」で
体力差を考慮し、ミニベロは内装3段で重くするなどのわざと進みにくい状態で30kgフル積載で遅くして、
一方は荷物20kg程度まで抑えギア比も調整してランドナー系に乗車で前方を任せるとか。

というか何故東京での2輪タンデム解禁まで待たないのだろうという疑問。

今後東京での全域解禁が十年先になるというわけでもないだろうし、
事情はあるはずでも全部動画見る気はない以前に、他人がとやかく言う筋合いなどないのだが、
「東京で解禁になる日から」最初に走り始めて達成したほうが話題になりやすいだろうに・・・。

「後輪リムブレーキでリムが破裂」
「折りたたみ機構」と「過剰積載」が原因で
フレームのたわみからシュー位置がズレやすかったというのもあったかもしれないが
基本のブレーキシューの早期交換が必要だったことまでは把握していなかった?

そして、自転車のロードサービスにも入っていなかったようで、
大型タクシーには積み込めなさそうなので無理としても、
引っ越し業者に電話して軽トラ出してきてもらうでもなく、ヒッチハイク…

「順調に進むような旅では意味がない」というなら
確かにある意味理にかなった選択でも、
よくある「サドルベタ下げが正義」とか「変速切り替えて使わないのが良い」のような
選択ミスに思えてしまうのもある。

●[福島]タンデム自転車でのイベント開催

news.yahoo.co.jp/articles/4d2c7af02a956f6beb9080b93776979bbd2f9770
親子や友人で2人乗り自転車(タンデム)を楽しむ
福島県いわき地方振興局のイベントが29日、いわき市で行われ、
東日本国際大のウクライナ人留学生ら12人が海岸線などをサイクリングした。

もっと多くの地域で有効活用されても良さそうなものだが、
導入コストや駐輪場や整備できる店/人員の確保が難しいためか、意外と広まり方は弱い。

●[山形]観光用途にタンデム自転車を導入

news.yahoo.co.jp/articles/18b35abdaa7817c6f4967959c1af2011e511e792
高畠町観光協会(冨樫雅彦理事長)は、観光レンタサイクルに
2人乗りの「タンデム自転車」を導入した。

新型コロナウイルス感染症の影響でレンタサイクルの利用者数が低迷する中、
関係者はタンデム自転車が巻き返しの起爆剤となることを期待している。

どうせなら、スキー場等とコラボで
「本物のファットバイク」を導入してみるのも手だが
担当者が知っているのかどうかというのと、
何より「継続的に整備できる店(人)」を確保できているのかも重要。

●[熊本]タンデム自転車で観光企画

北海道の番組以外でも、夏のかき氷企画に続いて再び熊本の番組で自転車企画。
tver.jp/episodes/epveczh3os
水曜だけど土曜の番組2人乗りのタンデム自転車で熟年旅
RKK熊本放送 10月5日(水)放送分
(タンデム自転車のコーナーは前半の約20分ほどのみ)

熟年カップル旅を想定した観光がメインで以前のようなギミックでの工夫なし。
2人なのだから、歌い続ける・クイズを出す・褒め続けるくらいは出来たのではと思うが何もなし。
せめて途中で交代することで画代わりは演出できたはず。


●タンデム自転車で道内400km走破を目指す(北海道のテレビ番組)

●ブギウギ専務ブギウギサイクリング倶楽部 トカプチ400(5)
STV札幌テレビ放送 9月2日(金)放送分
tver.jp/episodes/ep7re8pqax

[番組トップページ]
tver.jp/series/srp0a0yvlx

●ブギウギ専務ブギウギサイクリング倶楽部 トカプチ400(1)
STV札幌テレビ放送7月8日(金)放送分
tver.jp/episodes/epftn238qh

自転車で長距離=ロードバイクやランドナーと凝り固まっていないので
同じバラエティ番組でも好感が持てる。
(雪山でのファットバイク回もあったようだ)

以前、他のバラエティ番組で、まだ2輪タンデムが解禁されていなかった頃に
苦肉の策で補助輪を取り付けて県境を超えて長距離移動していたのを思い出したが、
番組としては観光で使われている場面を除けば、わりと珍しい使われ方。

▼使用されていた自転車
●Schwinn Tango Tandem Unisex Bicycle
www.promo-wholesale.com/china/Bicycles/6/Schwinn-Tango-Tandem-Unisex-Bicycle-227046.htm

●米国シュウィンのタンデムページには非掲載
www.schwinnbikes.com/collections/tandem-bikes

●どうやら2009年モデルらしい
www.flickr.com/photos/abrahan/9323282617

レンタサイクルに置いてあったか、中古で購入?

しかし、現行で国内で一般的に流通しているタンデム自転車といえばKHSが挙げられるが、
番組企画で使うことを伝えても車両貸し出しを受けられなかったのだろうか。

Tverで見られるのは宣伝になったと思うが、乗車人の体重や使われ方への不安もあった?

或いは単に「送料が番組の製作費のネックだったか、梱包の難しさ」の問題か。
















▼ウィキペディアの情報更新状況:完了
ja.wikipedia.org/wiki/タンデム自転車

▼全国道府県でのタンデム自転車の解禁順(長野県~東京都[47番目]まで)

~法的根拠となる公的資料を提示~

47■[東京都]2023年7月1日から(2023年5月22日公布)

東京都公報
www.tokyoto-koho.metro.tokyo.lg.jp/archive.php?month=202305
令和5年05月22日(月) 定刊17822号
www.tokyoto-koho.metro.tokyo.lg.jp/files/koho/y2023/17822.pdf
第10条第1号アウを次のように改める。
ウ タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に
運転者以外の者1人を乗車させるとき。

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

46■[神奈川県]2023年4月1日から(2022年12月23日公布)

神奈川県公報
www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/kouhou/r4-12.html
定期第371号(令和4年12月23日)(PDF:926KB)
www.pref.kanagawa.jp/documents/94110/t371.pdf
9 条第 1 号アに次のように加える。
(オ)タンデム自転車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であつて、
二人乗り用のものに運転者以外の者 1 人を乗車させて運転する場合

しかし長崎解禁から遅れること1年2か月以上も時間をかける意味がどこにあったのだろう。
東京ほどの人口過密でもなければ、解禁を慎重にしなければならないほど
他県で重大な事故が何件も起こっているという話すらないのに。

45■[長崎県]2021年10月8日から(2021年10月8日公布)

長崎県公報
www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennojorei-koho/kenkoho/522984.html
令和3年10月8日(第11059号)
www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2021/10/1633651623.pdf

pdf自体は開いていたが完全に見落としていたという・・・。
あまりにも意外な展開で東京神奈川よりも先に解禁。

長崎県警
www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-content/uploads/2021/10/fa370de6bad07c395bcf0b4f998573f2.pdf
斜度や電動アシスト限定などの制限なし。
「常識的にタンデムで無理そうな場所は見れば分かるでしょう?」ということか。

44■[岩手県]2021年8月1日から(2021年7月30日公布)

岩手県報 令和3年7月30日(金) 第12113号
www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s19Kenpo/
www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s19Kenpo/contentsMmbt.html?kenpoYm=202107
【公安委員会規則】
◆ 岩手県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

申し合わせたかのように五輪期間中のほぼ同時期改正で、
何というか「ついで」というか「どさくさ紛れ感」が強いが、
ようやく東北の双璧は崩れた。

43■[秋田県]2021年8月1日から(2021年7月27日公布)

▼秋田県公報 令和3年07月27日第223号
common3.pref.akita.lg.jp/koho3/
common3.pref.akita.lg.jp/koho3/pages/newsletter/1203
common3.pref.akita.lg.jp/koho3/uploads/archives/503072709_file1_1626767971.pdf


42■[埼玉県]2021年7月1日から (2021年6月1日公布)

▼埼玉県報
www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/
www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R03_06/0601_t213/
定期 第213号 (令和 3年 6月 1日発行)
埼玉県公安委員会規則
埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R03_06/0601_t213/item/16815/t213_20210601i16815.pdf
(ウ)タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に
運転者以外の者1人を乗車させている場合
タンデム自転車に関しては、この箇所が追加され
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2021年7月1日から埼玉県内全域での走行可能に。

閉塞感が漂っていたタンデム自転車の突破口を開いたのは、
交通事故件数問題にシビアで前向きではなかったはずなので、
少々意外な埼玉県となった。

41■[鳥取県] 2021年4月1日から(公布日:2021年3月19日)

▼鳥取県公報
www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=23645
令和3年3月19日付鳥取県公報号外第25号
www.pref.tottori.lg.jp/secure/1240047/R3go25.pdf

■鳥取県の今更感
www.nnn.co.jp/news/201219/20201219058.html
2人乗りの「タンデム自転車」について、
鳥取県警が2021年度中に県内の公道での走行を全面解禁する方針を固めたことが18日、分かった。
道交法施行細則を改正し、走行できるようにする。
さすがに残り少なくなってきて田舎なのに悠長に延伸で様子見していたことに焦ったのかは分からないが、
「2021年度中」とあったので延々待たされると思いきや、意外と素早い対応だった。

40■[香川県] 2021年3月16日から(公布日:2021年3月12日)

▼香川県報
www.pref.kagawa.lg.jp/somugakuji/kenpo/2021kfvn/202103.html
道路交通法施行細則の一部を改正する規則
www.pref.kagawa.lg.jp/documents/22776/0312kouikisoku1.pdf

●[香川]2021年3月16日解禁
www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/locality/article.aspx?id=20210213000107
香川県報に記載後に改めて記載するとして、これでようやくタンデム自転車での四国一周が可能に。
記事や情報が上がるのは比較的珍しい気もする。
新聞やネット記事だけでなく諸団体の目立った動きもなくいつの間にか全面解禁し、
県警サイトですら全く触れず、条例の改訂に先駆けて公報に載っているだけという余りにもやる気のない地域もあれば、
体験会を何度か開催してようやく解禁にたどり着いたり、
意見募集して改正するはずが一向に更新されなかったりと経緯が様々あって面白い。

●(香川)タンデム自転車利用者の声

news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20211224ddlk37040349000c.html
<タンデム自転車>県内やっと!! タンデム自転車、公道解禁 お遍路旅、車椅子レス 障害者と健常者、二人三脚でこぐ /香川
news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20211223k0000m040141000c.html
2人乗りタンデム自転車、香川でも解禁 車椅子なしで遍路道楽しむ


39■[岐阜県] 2021年1月1日から (公布日:2020年12月24日)

岐阜県公報
www.kouhou.pref.gifu.lg.jp/gougai.html#src-R02_12
岐阜県公報 号外1(令和2年12月24日)
www.kouhou.pref.gifu.lg.jp/gougai/html/20122401.html
www.kouhou.pref.gifu.lg.jp/gougai/pdf/20122401.pdf
●岐阜県警
www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/223545.pdf

★岐阜県(2020年7月27日までパブリックコメントを募集)
www.pref.gifu.lg.jp/police/kotsuanzen/kotsuanzen-taisaku/tandempubcom.html
締め切りから5ヶ月経過でようやく決着。やはり単に「担当者が忘れていただけ」なのだろう。

38■[和歌山県]2020年12月20日から(公布日:2020年12月8日)

【和歌山を38番目に訂正】
和歌山の公布日は先でも、実際の解禁日が12月20日なので38番目に変更。
www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/kenpou.html
令和2年12月8日 号外
www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/d00205804_d/fil/r021208gai1.pdf

www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/tandem/
以前は同ページに「県内全域解禁の予定なし」のような記載だったが、
何があったのか急に方針転換したようだ。
しかし、自転車もどき原付があるのでタンデムの使用自体お薦めはしない。

37■[福井県] 2020年12月15日から

www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpoutop.html
▼福井県報
定期124号(令和2年12月15日)
www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpoutop_d/fil/005.pdf
▼福井県警
www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/naka7/12.15up_futarinori.pdf

36■[石川県]2020年11月13日から

www.pref.ishikawa.lg.jp/soumu/koho/2011/2020111313357.html
第13357号(令和2年11月13日)
www.pref.ishikawa.lg.jp/soumu/koho/2011/documents/2020111313357.pdf

35■[徳島県]2020年10月6日から

www.pref.tokushima.lg.jp/tokushimakenhou/reports/5040933/
2020年10月6日 第248号
www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/578753.pdf

34■[沖縄県]2020年10月1日から(公布日:2020年9月25日)

www.pref.okinawa.jp/kenkouhou/kako.htm
9月25日 定期第4874号
www.pref.okinawa.jp/kenkouhou/R2/9gatsu/200925teiki4874.pdf

33■[三重県]2020年8月1日から(公布日:2020年7月28日)

www.pref.mie.lg.jp/KENKOHO/m0033500718.htm
令和2年07月28日 第127号
www.pref.mie.lg.jp/common/content/000902645.pdf

32■[奈良県]2020年4月1日から(公布日:2020年3月31日)

www3.pref.nara.jp/koho/dd.aspx?menuid=1010&year=2019
令和02年03月31日(火) 号外第53号
www3.pref.nara.jp/koho/0pdffile/2003000325.PDF

31■[宮城県]2020年4月1日から(公布日:2020年3月27日)

www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyohokokai/r0203kouhou.html
令和2年3月27日(金曜日)第90号
www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/783424.pdf
改正前の「道路使用許可を得て行う自転車競技等のイベントに参加中の」が消え、
宮城県全域でのタンデム自転車の走行が可能に。

30■[岡山県]2020年4月1日から(公布日:2020年2月28日)

www.pref.okayama.jp/site/534/646350.html
令和2年2月28日第12172号
www.pref.okayama.jp/uploaded/life/651352_5633503_misc.pdf

29■[北海道]2020年4月1日から(公布日:2019年12月20日)

www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsh/koho/mokuji31_12.htm
令和元年(2019年)12月20日 本号 第66号
www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1256044

28■[青森県]2019年11月29日から

www.pref.aomori.lg.jp/kenhou/mokuroku_20191100.html
規則第7号青森県道路交通規則の一部を改正する規則(11月29日号外第70号)
www.pref.aomori.lg.jp/kenhou/files/20191129b0070.pdf

27■[熊本県]2019年12月1日から(公布日:2019年11月22日)

www.pref.kumamoto.jp/kiji_29670.html
令和元年(2019年)11月22日 定期第12877号
www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=29670&sub_id=8&flid=213058

26■[栃木県]2019年12月1日から(公布日:2019年11月20日)

www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/kouhou/0111.html
号外第36号(11月20日.PDF:229KB)
www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/kouhou/documents/gougai_1936.pdf

25■[福島県]2019年11月1日から(公布日:2019年10月15日)

www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135a/kempouh0110.html
令和元年10月15日付け 定例第47号
www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/353202.pdf

24■[茨城県]2019年4月1日から(公布日:2019年3月7日)

soumu.pref.ibaraki.jp/gazette.asp
第3077号 平成31年3月7日発行
soumu.pref.ibaraki.jp/file/PDF/2019/201903/n3077.pdf

23■[鹿児島]2018年11月1日から(公布日:2018年10月19日)

www.pref.kagoshima.jp/ab04/kensei/jourei/kouhou/1810/1019.html
10月19日(金曜日)第3461号の2
www.pref.kagoshima.jp/ab04/kensei/jourei/kouhou/1810/documents/68485_20181018113606-1.pdf

22■[福岡県]2018年9月4日から

www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kenkouhou30-9.html
9月4日(火曜日)第4023号
www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/335938_53632989_misc.pdf

21■[高知県]2018年9月1日から(公布日:2018年8月31日)

www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/2019091300454.html
平成30年8月31日(第10068号)
www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/files/2019091300454/10068.pdf

20■[千葉県]2018年4月1日から(公布日:2018年3月23日)

▼千葉県警
www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/sample_00016.html
千葉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
www.police.pref.chiba.jp/content/common/000020145.pdf

19■[山口県]2018年4月1日から(公布日:2018年3月16日)

www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/kenpou/201803.html
定期第2943号(平成30年3月16日)
www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/d/a/8/da8fb9f80b709d2dc91e524deff09b91.pdf

18■[山梨県]2018年4月1日から(公布日:2018年3月1日)

www.pref.yamanashi.jp/gyousei-kk/kouhou/h3003.html
第2771号 平成30年3月1日
www.pref.yamanashi.jp/gyousei-kk/kouhou/documents/2771.pdf

17■[滋賀県]2018年4月1日から(公布日:2018年2月16日)

warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11072087/www.pref.shiga.lg.jp/ken-koho/
2月16日 定期(PDF:402KB)
warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11072087/www.pref.shiga.lg.jp/ken-koho/files/4417-02-16.pdf

16■[島根県]2017年4月1日から(公布日:2017年3月17日)

www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/kenpou/201703.html
第2886号(平成29年3月17日)
www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/kenpou/201703.data/2886.pdf

15■[大分県]2017年3月14日から

www.pref.oita.jp/soshiki/11720/bak1703.html
平成29年3月14日 号外14
www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/1042356.pdf

14■[静岡県]2016年12月1日から(公布日:2017年11月18日)

www2.pref.shizuoka.jp/ALL/kenkohoold.nsf/webview
公安委規則第32号 静岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(平成28年11月18日)
www2.pref.shizuoka.jp/ALL/kenkohoold.nsf/webview2/D1DE8A0C36F65A254925856700226C34/$FILE/281118kouki-saisoku.pdf

13■[大阪府]2016年8月1日から(公布日:2016年7月29日)

archives.pref.osaka.lg.jp/search/
請求記号 D0-2016-144
簿冊登録番号 0000406314
簿冊標題 大阪府公報 平成28年7月29日 第4641号
件名登録番号 0000406340
作成年月日 2016(平成28)年07月29日
(直URL無効のため上記いずれかで検索)

12■[富山県]2016年4月1日から(公布日:2016年3月14日)

www.pref.toyama.jp/cms_sec/1103/kj00015724-008-01.html
平成28年3月14日第4030号
www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00015724/00882153.pdf

11■[京都府]2015年11月20日から

▼京都府警(平成27年11月20日公布・施行)
www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/tandemu.html

10■[群馬県]2015年8月1日から(公布日:2015年6月26日)

www.pref.gunma.jp/07/a3700062.html
第9310号 平成27年6月26日
www.pref.gunma.jp/contents/000334617.pdf

9■[愛知県]2015年4月1日から(公布日:2015年3月27日)

www5.pref.aichi.jp/kofu/top/mokuroku
愛知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 平成27年3月27日 3169号 別1
(ファイルなし)
▼愛知県警
www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/index.html
愛知県道路交通法施行細則の一部改正(平成27年4月1日施行)
www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/documents/tanndemu.pdf

8■[新潟県]2014年4月1日から(公布日:2014年2月28日)平成26年

kenpo.pref.niigata.lg.jp/bn/H26_02/0228_t16/
新潟県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
kenpo.pref.niigata.lg.jp/bn/H26_02/0228_t16/t16_20140228i4781.pdf

7■[佐賀県]2013年12月1日から(公布日:2013年11月12日)平成25年

www.pref.saga.lg.jp/kiji00327291/index.html
佐賀県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
www.pref.saga.lg.jp/kiji00327291/3_27291_46_251112-4.pdf

6■[宮崎県]2012年11月12日から 平成24年

www.pref.miyazaki.lg.jp/somu/kense/hoki-koho/index12-11-12-no2437.html
公報ダウンロードサービス(平成24年11月12日第2437号)
www.pref.miyazaki.lg.jp/somu/kense/hoki-koho/documents/000190248.pdf

5■[広島県]2010年10月1日から(公布日:2010年9月2日)平成22年

第69号  平成22年9月2日(木)
www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/soumu/kenpo/pdf22/09gatsu/069/069.html
広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/soumu/kenpo/pdf22/09gatsu/069/20100902280015.pdf

4■[愛媛県]2010年8月1日から(公布日:2010年7月23日)平成22年

www.pref.ehime.jp/kenpo/2010k07/kp2010_07.html
愛媛県報 平成22年7月23日 第2186号
www.pref.ehime.jp/kenpo/2010k07/documents/kp2186.pdf

●[愛媛]普及活動を10年以上

news.goo.ne.jp/article/mainichi/sports/mainichi-20210629k0000m050381000c.html
<支える2020>「タンデム自転車」 全国での公道走行解禁を目指し普及活動
パラリンピック種目の一つである自転車の「タンデム」。
四国から10年以上、普及を進めている団体がある。
今年3月に認定NPO法人となった松山市の「タンデム自転車NONちゃん倶楽部」だ。
理事長の津賀薫さん(70)は、全国での公道走行解禁を目指している。
今のような状況ではなく、通常通り2020年にオリンピックが行われていれば
少なくとも競技としても注目され、恐らく2021年中には、順当に解禁される予定だったはず。

それでも、埼玉はこの状況下でも県内全域解禁に踏み切った経緯もあり、
状況が少しはマシになるかもしれない2年以内には
ほぼ解禁されるのではと見ている。

時期的に難しいとはいえ、まずは「ようやく全て解禁された四国の周遊ルートの策定」から、
知名度を上げることが先決かもしれない。

3■[山形県]2009年7月17日から 平成21年

www.pref.yamagata.jp/sm/kenkoho/index.php
平成21年07月17日 第2060号
www.pref.yamagata.jp/sm/kenkoho/pdf/koho2060_20090717.pdf

2■[兵庫県]2008年7月1日から 平成20年

web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/pa13_000000044.html
兵庫県公報(平成20年7月)7月1日 第1992号
web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/documents/000103240.pdf

1■[長野県](1978年11月?)

さすがに古すぎてweb参照できないので代わりに現在の情報
長野県法令検索システム
www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/nagano-ken/startup.cgi
▼第7編 警察・消防
 ▼第1章 警察
  ▼長野県道路交通法施行細則
2 法第57条第2項の規定による公安委員会が定める制限は、次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 乗車人員の制限
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(エ) 2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合



























■[徳島]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月6日から)[35番目]

twitter.com/uzushiokun/status/1311542931702992896
▼徳島県報 2020年10月6日
www.pref.tokushima.lg.jp/tokushimakenhou/reports/5040933/
第248号 (PDF:54 KB)
www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/578753.pdf

★徳島県(令和2年8月1日(土曜日)から令和2年8月31日(月曜日)までパブリックコメントを募集)
www.pref.tokushima.lg.jp/public_comment/5035878/5035880/5038385/
blog-tclc.cycling.jp/2020/08/blog-post_7.html

岐阜が遅れている間に徳島。

─────────────────────────
そして34府県との記載があった琉球新報の記事にあった
沖縄の前に追加されているかもしれない1か所は
(沖縄県警発表時なのか琉球新報のミスなのかは分からないものの)
【誤報】なので存在せず。

↓自己調査してみて見つからなかったのもあるが確認済み。

▲2020年「9月23日時点で34府県」という琉球新報の記事について

ryukyushimpo.jp/news/entry-1197982.html
県警によると、23日現在、34府県の公道でタンデム自転車の走行が可能となっている。
秋田・岩手・岐阜・東京・埼玉・神奈川・鳥取・石川・福井・長崎・香川・和歌山

8.1施行の場合もあるので7月も含め
7.1~9.23までの公報(県報)を洗い出し
×秋田県 common3.pref.akita.lg.jp/koho3/
×岩手県 www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s19Kenpo/
×岐阜県 www.kouhou.pref.gifu.lg.jp/teiki.html
×東京都 www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/search.php
×埼玉県 www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/index.html
×神奈川 www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/cnt/f7405/
×石川県 www.pref.ishikawa.lg.jp/soumu/koho/index.html
×福井県 www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpoutop.html
×和歌山 www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/kenpou.html
×香川県 www.pref.kagawa.lg.jp/somugakuji/kenpo/
×長崎県 www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennojorei-koho/kenkoho/
全て調べたが改正を確認出来ず。

つまり、「沖縄県警発表での誤り」または「琉球新報の誤植」。

■三重県でタンデム自転車県内全域解禁(2020年8月1日から)[33番目]
×~2020年9月23日時点で34府県という琉球新報の報道~
■[沖縄]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月1日から)[34番目]
■[徳島]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月6日から)[35番目]
正式に残り12。

その代わり、子乗せの期限の時期改訂のような、
「ニュース記事にならない道交法の変更」も確認できる
「公報(県報)」を確認すればいいことに気付いたのは収穫。
(そして検索[キーワード:道路交通]や,一覧で確認できない地域の面倒臭さにも気付く・・・)
それでも今後12地域の道交法改正に警察からの発表がなくても調べられるので楽。

■[沖縄]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月1日から)「34番目」

news.goo.ne.jp/article/ryukyu/region/ryukyu-20200927064000.html
県警は25日、2人乗り専用の「タンデム自転車」について
10月1日から県内の公道で走行を解禁すると発表した。
県道路交通法施行細則を一部改正し、同日から施行する。
www.police.pref.okinawa.jp/docs/2020091600024/
しかし観光に活用するという目的のためにはとっくに解禁していても良かったはず。
離島では既に使われていたことから考えても遅すぎるのではと。

残りは13。注目は秋田か岩手どちらが先行するのかとそれに伴い日本縦断可能になること。
その次は東京埼玉神奈川の大都市圏、香川解禁での四国1周ルートの完成。


■[33番目]三重県でタンデム自転車県内全域解禁(2020年8月1日から)

タンデム自転車、来月解禁 三重県警、2人乗り可能に
news.goo.ne.jp/article/ise/region/ise-20200718110003.html
2020/07/18 11:00伊勢新聞
三重県警は17日、2人乗りの「タンデム自転車」について、8月1日から県内での公道走行を解禁すると発表した。
県全域での走行を可能とする方針。道交法の施行細則を改正する。
4月時点で32道府県が許可している。

■[32番目]宮城県でタンデム自転車県内全域解禁(2020年4月1日から)

★宮城県道路交通規則(2020年4月1日から解禁していたようだ)
www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/hou/kotukisoku.html
法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 乗車人員は、二輪又は三輪の自転車(以下「自転車」という。)にあっては運転者以外の者を、
自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させてはならない。
ただし、自転車に乗車する場合において、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
オ タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に
運転者以外の者1人を乗車させる場合
宮城県も解禁になったので「岩手 or 秋田」どちらかが解禁で日本縦断可能に。



●三重県でタンデム解禁の動き

news.yahoo.co.jp/articles/7adc14f6595557d03f5740c435a22e784c0562b9
岡素彦県警本部長は、2人乗りの「タンデム自転車」を
県内の公道でも走行を解禁する方向で公安委員会規則の改定を検討する考えを示した。
福井&石川、岐阜がのんびりしている間に遂に三重県が先行。
これで滋賀~愛知を繋ぐ三重県北部ルートが解禁されることにより
いよいよ本州縦断ルートが大きく動いたことになる。

最後の壁は「秋田県」を残すのみ。


◆[27[熊本],30[岡山],29[北海道],32番目[奈良]]タンデム自転車の全域走行解禁

blog-tclc.cycling.jp/2020/04/blog-post.html

 ●[熊本]タンデム自転車の全域走行2019年11月22日から解禁「27番目」
www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm
第13条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、
大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。
(オ) 運転者が、運転者以外の者1人をタンデム車
(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)で
2人乗り用のものの運転者以外の者の用に供する乗車装置に乗車させる場合

 ●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「29番目」
www.htb.co.jp/news/archives_7202.html

 ●[岡山]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「30番目」

 ●[奈良]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「31番目」
www.police.pref.nara.jp/0000004136.html

31/47 残り16都県
5輪が延期されたのでそのアピールとしても
日本縦断可能な猶予期間も伸びたことにはなるが、
大きな障壁になっているのは「秋田県」「岐阜県or三重県」
あまり自転車行政について深く考えている人間が居ないということなのだろう。

[岩手]は解禁しても[宮城]が空白地帯なら意味なし。
(復興事業関連に使っても良さそうに思うが・・・)
[埼玉]・[神奈川]は[東京]が解禁すれば追随するしかなさそう。
[長崎]は坂が多い地形的に無理として、
[沖縄]は県内全域で使えなくても一部島内では普通に観光に使っているようなので気にしないのだろうか。
[香川]・[徳島]は日本縦断には無関係だが四国一周観光に役立てたいと思わないのが不思議。
[鳥取]は岡山が解禁したので未開拓地域でも構わなくなった。
[石川]・[福井]・[和歌山]も特に未解禁で良いと思うならそれで。

●[岡山]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「30番目」

www.sanyonews.jp/article/984873
岡山県警は14日、2人乗りの「タンデム自転車」について、
4月1日から県内全域の公道で走行を解禁すると発表した。

3人乗り以上は引き続き公道走行を認めない。

道交法では都道府県の公安委員会が公道での走行の可否を判断でき、
広島、兵庫など28府県が認めている。

●[青森]タンデム自転車の全域走行2019年11月29日から「28番目」

2019.11.29
www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/pdf/kouhou.pdf
中部地方が出遅れている間に解禁済の県と離れている青森が先駆けて解禁。

blog-tclc.cycling.jp/2020/01/blog-post.html#comment-form
そして奈良県は検討中。

(●[熊本]タンデム自転車の全域走行2019年11月22日から解禁「27番目」)

●[栃木]タンデム自転車の全域走行2019年12月1日から解禁「26番目」

star.ap.teacup.com/flatout/2484.html
www.shimotsuke.co.jp/articles/-/246684
県警は20日、視覚障害者らも利用できる2人乗りの「タンデム自転車」の公道走行を、12月1日から県内で解禁すると発表した。
県道路交通法施行細則の一部を改正した。
既に解禁している近隣県で交通事故が確認されていないことなどを踏まえ判断したという。
県警によると、20日現在、茨城や群馬、福島など25府県では公道を走ることができるという。


●[福島]タンデム自転車の全域走行2019年11月1日から解禁「25番目」

www.minyu-net.com/news/news/FM20191030-428715.php
県内の公道で11月1日から、2人乗りの「タンデム自転車」の走行が可能になる。
県道路交通規則の一部改正に伴い解禁される。観光振興や視覚障害者スポーツの普及につながることも期待される。
県警交通企画課によると、解禁するタンデム自転車はサドルとペダルが縦に並ぶ2人乗り構造。
全国では24府県(4月現在)で公道走行が認められている。

今後の予定は
●[熊本]タンデム自転車解禁への動きと事故未確認?(2020年3月までを予定)
●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年5月までに解禁?
●[岡山]【時期未定】タンデム自転車解禁への動き
今のところ3箇所。
人口密度的に厳しそうな埼玉・東京・神奈川と、地形的に解禁不可能に近い長崎を除くと
現状全域解禁地域は多くなってきているが東北や近畿・中部・四国エリアとまだまだ時間がかかりそう。

●自転車タクシーと「2人乗り」

www.sankei.com/west/news/191102/wst1911020008-n1.html
オール堺製ハイテク自転車タクシー走行実験
全長2メートル、幅1・24メートル、幌までの高さ2メートルで、
3人乗り(ドライバー除く、大人2人と子供1人程度)。
ウインカーや電動アシスト機能はもちろん、
スピードや負荷に応じて自動的に切り替わる5段変速機やドライブレコーダーなども備えている。
2人乗り可能な自転車として
「地域別」でタンデム自転車、「年齢で線引きされる」子乗せ自転車
「大きさ的に歩道を走れなくなる」カーゴバイクだけでなく
「カンファレンスバイク」や「遊具としての面白自転車」のようなものまで、
特殊な乗り物も含むことを頭の片隅に置いておかないと話がややこしくなる。

しかし、一般的に「違法な2人乗り」といえば、
普通自転車への幼児未満ではない2人乗りを思い浮かべるとは思うが・・・
それぞれの走行可能場所や条件などが異なるため、
「2人乗り禁止」と一言では正確に伝わりにくいのが困る。

もっとも、アニメ・漫画では「全て架空の話」として気にしてもしょうがないのかもしれないが、
実写映像でも同様に「稚拙な表現方法」として、
安易に使われる「2人乗り」は、
(撮影時に許可を得て公道を封鎖しているとしても、それを注記しているケースを見たこともないので)
特に若年層が容易に真似しやすいことから、
「違法走行状態を合法のように誤認させる恐れがある」と言い切っていいだろうと思う。

●[岡山]【時期未定】タンデム自転車解禁への動き

www.sanyonews.jp/article/942501
岡山県警の桐原弘毅本部長は25日、サドルとペダルが2人分あり、
県内では真庭市の蒜山高原自転車道のみで走行が認められている「タンデム自転車」について、
県内全域の公道での走行解禁を検討する意向を示した。
県議会一般質問で「これまでタンデム自転車が関係する交通事故は把握していない。
普通自転車の死亡事故率も改善がみられるため、
公道で解禁する方向で検討していきたい」と述べた。
熊本に続き解禁への動き。
なぜかここでも「事故を把握していない」という点は引っかかるものの、
地域的に解禁はしないと思っていたが、
ようやく日本一周に向けての壁が1つ崩れようとしている。

他にも

●[福島]タンデム自転車の全域走行2019年12月までに解禁?

www.minpo.jp/news/moredetail/2019082366634
二人乗りのタンデム自転車の公道走行を可能にするため、
県公安委員会は年内にも県道路交通規則を一部改正する方針を固めた。
2018年度中予定(2019年3月まで)だったものがズレこんで
2019年12月までに改正ということになったようだ。

●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年5月までに解禁?

www.hokkaido-np.co.jp/article/344573
道警は13日、道内の公道で走ることが禁止されている2人乗りのタンデム自転車について、
来春にも認める方針を明らかにした。
自転車愛好者の要望があるほか、パラリンピック種目でもあることなどから、
安全性などの検討を進めていた。
案の定2020年に向けて急に慌ただしくなってきているようだ。
そもそもファットバイクのような扱いで
観光利用目的として先駆けて解禁していて良かったはずなので遅い。

▼[沖縄県]なぜか貸し出している2人乗り自転車
観光といえば、沖縄県では全域解禁していないはずだが・・・
レンタルサイクルに置いてあるのは大丈夫なのだろうか?
www.tanoshima.jp/facilities/detail/124
tomori-kankou.com/bicycle
島内の走行できる道は公道ではなく私有地・・・?
もし公道扱いで事実上普通に利用してしまっていて
取り締まりの必要がないという判断であれば
条文改正して県内全域解禁するしかないような。

◆地図内の黄色[検討中]地域の候補

〇[栃木]2018年度中のはずが・・・

www.asahi.com/articles/ASLC13K1HLC1TLTB003.html
2018年度中を予定とあった福島県と同じ記事に載っていた栃木県。
埼玉東京神奈川が壁になっているので
特に解禁されなくてもルート的に困る人という人も少なそうだが
解禁するなら栃木もそろそろ動いたほうが良いのではと。

◆残りの大きな壁
「岐阜、石川/福井/三重、秋田、青森」
特に石川&福井が連携して岐阜を出し抜くかどうかが見もの。
滋賀~愛知を繋ぐには三重県北部の一部地域のみ先行解禁というルートもあるが・・・。

それよりも、残りの地域は人口規模的に問題であろう東京/埼玉/神奈川や
地形的に明らかに危険な坂だらけの長崎のような地域を除けば
各所が同時に動きそうな気もしてきた。

一番の赤っ恥といえば、パラリンピック後になって
「急に思い出したように"検討"を始める地域」に思えるが、
面子を保つようなことを考えているならとっくに解禁しているのだろう。

●[熊本]タンデム自転車解禁への動きと事故未確認?

kumanichi.com/news/1184542/
ようやく熊本が解禁へ年度内ということなので、2020年3月までに制定されるようだ。
全国で解禁の動きが広がっており、6月末時点で福岡、鹿児島など24府県で解禁済み。
blog-tclc.cycling.jp/
九州では残り長崎県を残すのみだが、
坂だらけという地形的にタンデム走行に適していないので解禁されない可能性が高い。
それにしても、いい加減日本横断の障壁となっている地域
(鳥取/岡山、岐阜、石川/福井/三重、秋田、青森)は他地域の状況を観察すべきだろうに。
あとは北海道。広い土地を活かして観光に利用できると思うのに何故解禁しない・・・?
(香川/愛媛・和歌山/奈良・埼玉東京神奈川・岩手宮城あたりは解禁したところで特に何も)

県警交通企画課によると、公道走行が可能な24府県で事故は確認できていない。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/88.html#id_bf31e2de
公道走行自体は可能な静岡の「レンタルサイクリング施設」では事故が起きているが
「公道ではないので管轄外」ということだろうか。

「事故は起きていない」ではなく、
「事故は起きたが、
●「事前説明の時間を増やした」
●「ドレスガードやフットレストを取り付けた」
●「(認識力に乏しい)若年層への乗車制限を設けた」という
"対策を講じているのかどうか"を審査する必要があるのでは・・・?

イジメのように「なかった」で済ませるような姿勢は如何なものかと。

●タンデム自転車での事故(メーカー説明)

www.markag.co.jp/tam2.htm
静岡県の大規模レンタルサイクリング施設にて、
小児が後輪とバックホークの間に足を挟まれて怪我をするという事故がありました。
乗車していた小児は元々ペダルに足が届かないまま使用したか、
または使用中前席者のペタリングについていけなくなりペダルから足が離れてしまい、
足の置き場を探したと考えられます。
結果、足先をバックホークを使って固定しようとし、
誤って後輪とバックホークの間に足を挟んでしまったと考えられます。
後輪に「ドレスガード」や
子供が疲れたときに足が置いて休める「フットレスト部分」を
フレームに用意するといった対策が必要かもしれない。

もしくは危険性の判断がつきにくく、大人との体力差から問題が起きやすいとして
未成年の乗車を禁止するほうがいいのだろか。

●改造している折りたたみタンデム自転車の破損

CFR206 (旧名CFR201)で事故が発生しました。2018年4月記
折り畳み用部品と本体の接合部分の溶接が外れてしまうという事故です。
下記のような振動試験をしたところ9000回から10000回の振動で破断しました。

歩道と車道の段差を当該部分近傍にストレスのセンサーを付けて実走行して、
そのストレスを検証し、その結果と似たようなストレスを振動機によって再現します。
機械的に再現された歩車道の段差を通過するときに与えられる振動によって
9000回から10000回の間の振動回数で破断が発生することがわかりました。

9000回という回数は、普通の自転車で一般走行される場合においての耐用年数にとしては4年間弱程度が推定されるそうです
タンデム自転車においては、法律的に的には歩道走行はすることは禁止されていますので、
一般的には段差の乗り降りの回数は数分の1程度、完全に遵法走行される場合は零もあり得ますので
この試験内容だけのストレスからは、一般自転車利用の数倍の耐用期間が予想されます。
しかし、受ける振動は段差の乗り降りだけではありませんし、
一般の普通の使用時間より多くの利用がある場合もありますので、耐用期間に関しては一様ではありません。

当該の破断を起こしてしまった自転車では、前輪にアシストモーターを配する改造を施した後
1年弱で破断を起こしました。アシストモーターが登り坂などで低速で起動している場合には、
クランクからのトルクの3倍のトルクによる負担が一般自転車と比べて破断部分にかかることになってしまいますので、
より耐用年数を短くしてしまう誘導をしてしまったと思われます。

ご使用になる際には、よく事前点検をして当該部分にクラックなどの異常がないことを確認のうえご使用ください。
ただでさえフレームが長いタンデム自転車で折りたたみ式はいかがなものか・・・。
しかもアシストモーター付きにしていたというのはちょっと無茶が過ぎるのでは。

●[茨城]2019年4月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で24番目)

ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15493717161231
茨城県警は県道交法施行細則を改正し、4月1日から走行を解禁する方針を決めた。
ついに過半数の壁を超える。
併せて「ベロタクシー」などと呼ばれる三輪自転車タクシーについても、事業者の乗客運送に限り同様に解禁する。
施行細則の改正案では、タンデム車の公道走行を解禁する。
三輪車は、乗客運送に限り公道走行を解禁した上で、運送事業者以外は自転車専用道か自転車歩行者専用道のみ可能とする。
そして僅か5地域だけ禁止されていたベロタクシーも(基本的には運送事業者向けとはいえ)解禁され、残りは4地域を残すのみ。

www.asahi.com/articles/ASLC13K1HLC1TLTB003.html
2018年11月の時点でタンデム自転車の2018年度中を予定とあった福島県・栃木県では、
果たして2019年3月までに解禁されるだろうか?

●[茨城]タンデム自転車が県内全域解禁
cyclist.sanspo.com/461356
以前書いた通り、ベロタクシーも同じく2019年4月1日から解禁。
残念ながら福島県・栃木県の動きは特になさそうだ。

●社会福祉の観点から見るタンデム自転車解禁地域での利用者の声

news.biglobe.ne.jp/domestic/0131/mai_190131_9837093758.html
タンデム自転車解禁広がる 2010年5県→18年23府県 目の不自由な人などに向け
解禁に消極的な多くの地域への疑問
単純に、解禁に躊躇している地域では、(社会福祉には「事故防止」も含まれるとして)
「タンデム自転車の使用許可は優先されるべきではない」ということになるのだろう。

横断歩道の前で渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないことが当たり前のような
「"異常な"運転」が多すぎる光景は、既に全域で解禁している地域でもよくあるはず。
無論、タンデム自転車では走りにくい場所も多数あると思われる。

しかし、それらの地域でタンデム自転車乗車中に負傷者が続出しているだろうか?
全面解禁していない地域では事実認識が異なるのだろうか。

例えば「崩れそうな危険な橋を渡る必要がある場合、足元に注意しない人は多いだろうか」
初心者マークで(操作ミスではない)無謀運転をする人が多いだろうか。

タンデム自転車は一般的な自転車と比べて
「曲がりにくい、止まりにくい」ことを予めしっかりと理解しておけば慎重に走行するのでは?

※ノーブレーキのBMXやノーブレーキのピストは止まりにくいことを認識していたところで
「制動装置が不備の公道走行不可の車両」でしかないので比べること自体無意味。
(前後ともブレーキの装置があれば問題なし)

一方で、同じ2人乗りでも映像表現において「荷台に乗る違法な2人乗り」は
未だに何ら問題がない日常の光景のような扱いで
(撮影時は私有地内か完全封鎖している道路だとしても)
「公道走行は禁止されています」ということに触れているケースは残念ながら見受けられず、
そもそも違法行為という認識すら到底浸透しているとは言えない。

タンデムやカーゴバイクやベロタクシーという代替表現をしないのは
馴染みがない以前に、使用可能な地域に制限があることから、
「存在そのものが圧倒的に知られていない」と思われるため、
違法行為を減らすというモラルの向上の意味でも
少なくともタンデム自転車は国内での全域解禁に価値があると考える。

●[和歌山]県警の感覚からするとタンデム自転車の県内全面解禁はまだ難しい

www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/tandem/index.html
他府県でタンデム自転車の公道走行が解禁されたということを聞くけれど和歌山県は解禁しないの?
和歌山県警察では、道路管理者や関係機関・団体に対してタンデム自転車の
公道走行解禁の是非について意見照会を実施するとともに、
走行体験試乗会によりアンケート調査を実施する等して検討を行いましたが、
二輪又は三輪のタンデム自転車に運転手以外の者を乗車させて走行した場合、
タンデム自転車の特性等から、全ての公道での走行を解禁することは危険であるとの意見が多く、
タンデム自転車を安全に利用していただくことが第一であることから、現在のところ解禁はしていません。
日本一周に必要なルートでもないので意地でも最後まで解禁しなくても良いといえば良いが・・・。
自主性もなく同調圧力によって仕方がなく手のひら返しで解禁することになれば、あまり良い顔はされない気はする。
交通事故防止が目的であれば、自動車走行を全て禁止または商用車以外は禁止や街中の乗り入れ禁止などにすれば
事故は減るのに何故そうしないのだろうと思ってしまう。経済活動の阻害?
タンデム自転車での事故が発生しやすい道路状態であればそれを出来る限り改善するか、
むしろ「危険であることを認識できるのであれば"事故に注意するので"逆に事故は起きにくい」と思われるが、
余程漫然運転しやすいほど走りやすいのだろか。

●[茨城]タンデム自転車とベロタクシー解禁の要望

ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15459098260162
2人同時に駆動するタンデム自転車は「つくば霞ケ浦りんりんロード」などの自転車道のみ走行でき、
3人乗りのベロタクシーは全面的に走行できない。
11月1日現在、タンデム自転車は23府県で、ベロタクシーは42都道府県で、それぞれ走行可能となっている。
ベロタクシーは42都道府県で走行可能にも関わらず、
僅か5地域だけ禁止されているのは知らなかった。
県が自転車道や施設の整備を通し自転車による観光振興「サイクルツーリズム」推進を図るなど
県内ではサイクリング熱が高まっている。
4団体は解禁になれば観光面での好影響や視覚障害者の社会参加促進につながるとアピールした。
タンデムの前席に健常者が乗ると視覚障害者も自力走行できることから、
県視覚障害者協会の坂場篤視理事長は「自転車に乗りたい、風を切りたいという要望がある。
盲学校でも保護者が自転車送迎できるようになると期待している」と話した。
未だ全面解禁していない地域では単に無頓着というより、
観光や障害者支援よりも、事故防止の名目で「事なかれ主義」を優先しているだけに思える。

●[宮崎]タンデム自転車のイベント

www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_35633.html
本県での開催は初めてで、台湾などから30人が来県。
一行は20日まで県内各地を訪問する予定で、自転車ツーリズムの推進にも取り組む同協会は
「障害者のインバウンド(訪日外国人客)誘致のきっかけになれば」と期待している。
既に解禁している地域では、このような観光誘致に利用することができる。
観光客増加に期待を持っているなら、行政側からも解禁に向けて動く必要があるのではないだろうか。

●[熊本]タンデム自転車解禁に向けての動き

kumanichi.com/kumacole/interest/698221/
まずは、福岡県での改正までの経緯を詳しく調べてみるのも良いのかもしれない。
結局のところ、条例を改訂することができる熊本の公安委員会の思惑次第なので
担当者に直接的に障壁となっている理由を聞き出してそれをクリアしたほうが早い気もするが、
全国殆どの地域で解禁されてしまったらバツが悪くなって解禁せざるを得ないとは思う。
(反対に、規制方面でいえば自転車走行時の傘使用は[交通頻繁ではない場所での例外使用が認められている地域もあるが]
最後に長野県での規制開始により全国で基本的に禁止となった)

特に2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて
表向きは安全重視を掲げつつも「事なかれ主義」では押し通せない雰囲気が出来上がってきたときに、
それでも「我々には関係ない」と無関心でいられるかどうか。

●[福島・栃木]今年度中にはタンデム自転車解禁の予定

www.asahi.com/articles/ASLC13K1HLC1TLTB003.html
県警によると、9月末時点で、全国22府県で2人乗りタンデム自転車の公道走行が認められている。
(11.1に鹿児島が解禁されるというニュースなので鹿児島込みで23府県としたほうが分かりやすい気がする)
今年度中には、福島、栃木の両県でも解禁されるという。
残りの関東地方「埼玉・東京・神奈川・茨城」で
人口密度的には茨城が真っ先に解禁してもおかしくはない。

ようやく東北では2番目となる福島の解禁間近だが、北海道も東北の他県も、
ファットバイク導入くらいで、基本的に冬季は自転車でまともに走れない期間が長いために、
事故を懸念して自転車事業そのものに興味が低いということだろうか。

●[鹿児島]2018年11月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で23番目)

373news.com/_news/topic.php?topicid=219&storyid=97444

●[福岡県]2018年9月4日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で22番目)

blog-tclc.cycling.jp/
www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/ikenkobo/3007saisoku.html
タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)の
運転者が運転者以外の者1人を乗車させて運転をすることができることとします。
福岡県警が「平成30年7月6日から同年8月6日までの間」意見募集をかけていたようだ。
意見提出はなかったようだが、それから1ヶ月で改訂とは実に仕事が早い。
対照的に計画段階から熟慮を重ねている熊本の遅さが目立つ格好に。
www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiiryounews/20180625_100300.html
全く何も進展のない地域と比べれば周知の機運を高めるとか、慎重といえば慎重で悪くはないのだが・・・。

これで一気に九州で2か所解禁。
長崎は地形的に急坂のため最後まで解禁されない可能性があるが、事故防止のためにはしょうがない。
沖縄は自転車人口自体が少ないそうだが、観光客用として県内1周ルートを活用できるのでは。
様々な景色を楽しみながらカロリー消費でグルメに費やしてくれる金額も上がると思えば意味があるかと。

日本縦断ルートも2か所の空白地点が埋まった。
残りは「鳥取か岡山、岐阜か三重、秋田、青森」
岐阜か三重ルートを外すなら「福井・石川」
秋田ルートを外すなら「宮城・岩手」

福岡のようにニュースにならず、人知れず解禁していたということもあるので
特にこれら10か所は意見募集をかけているかもしれない県警のページも含めて
定期的に例規もチェックしたほうがよいのだろうか。

次で遂に過半数を超える。
そろそろ出遅れている地域への風当たりが強くなってくるかもしれない。

気になったので調べてみよう
※特に記事がない地域のみ例規を参考

●岡山【地域限定】2017年4月1日から「蒜山高原自転車道のみ」解禁
cyclist.sanspo.com/317928
(県警のページでは2015年6月25日更新になっているが画像内では平成29年なので年の記載ミス)
www.pref.okayama.jp/page/508081.html
他県では全域解禁なのに一部地域解禁でお茶を濁す。
●鳥取【地域限定】2015年4月29日から(約8.6km)と(約5.4km)のみ解禁
www.pref.tottori.lg.jp/146873.htm
鳥取県道路交通法施行細則の一部改正(平成27年4月29日施行)に伴い、
鳥取県内の一部の自転車・歩行者専用道路では運転者以外の者1人を乗せて、タンデム自転車の走行が可能です。
過疎地域でわざわざ制限をかける意味とは・・・?
●岐阜:【自転車専用道路のみ】
www.pref.gifu.lg.jp/police/gifuken-keisatu/horei-shiryo/kitei/tsutatsu-tsuchi/kikaku/index.data/tu-h26-kisei459.pdf
2000年当時から進展なし。全くやる気はなさそうだ。
●三重【伊坂ダムサイクルパーク内のみ】くらいしか見つからず
iko-yo.net/facilities/3260
こちらでも目立った記事なし
●福井【3輪タンデムのみ可】
blog-tclc.cycling.jp/2009/08/blog-post.html
強い要望があれば解禁の可能性?
強い要望がなくても解禁している福岡県警との差。
●石川【2015年に試乗会の開催】
ishishikyo.jp/tandemh27.html
●宮城【試乗会のみ】
www.kahoku.co.jp/tohokunews/201806/20180621_15033.html
例規内では【自転車専用道路のみ】
●青森●岩手:例規内では【自転車専用道路のみ】
「自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合」
●秋田:例規内では【自転車専用道路のみ】
2010年の県警へのアンケート結果くらいしか参考になる記事がなかった。
www.j-cycling.or.jp/about/pdf/PDF_research_13.pdf
(当時消極的だった他地域でも現在は解禁している地域もあるが・・・
警察庁からの通達がなければ対処しないような事なかれ主義の指示待ち地域や
回答内容が雑で残念な地域もある)

ついでに
●埼玉【自転車事故が多いので解禁には消極的】
sugawarafumihito.com/2806_4/
要望自体はあるようなので、殆どの地域で解禁されれば同調圧力で許可させるを得ないはず。

●[高知]2018年9月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で21番目)

www.kochinews.co.jp/article/212076/
高知県道路交通法施行細則の改正に伴い、2人乗りの「タンデム自転車」が1日、県内の公道を走れるようになった。
香南市のサイクリングターミナルでは市主催の走行会が早速開かれた。
◆「21番目」高知県 2018年9月1日から
熊本県も現在解禁への機運が高まっているので22番目もまもなくというところか。
過半数を超えて2020年も近くなると同調圧力から解禁するところも確実に増えるはず。

人口的に事故防止の観点から東京は最後になるか、最後まで解禁されないか。
もし競技スポーツの認知度向上のためにも東京で解禁されれば、
残りのほぼすべての地域まで一気に進むのは間違いないだろう。

それにしても、人口密度で言えば既に大阪府が解禁している時点で、
それ以下の人口の地域が躊躇う理由はないはずだが、
走行路や地理的に重大な問題でもあるのだろうか。

「導入コストも維持費も箱モノより激安で観光資源活かせますよ」
「出遅れると他の地域に観光客持って行かれますよ」
という後押しも足りないのかもしれない。

◆「17番目」滋賀県 2018年4月1日から
◆「18番目」山梨県 2018年4月1日から
◆「19番目」山口県 2018年4月1日から
◆「20番目」千葉県 2018年4月1日から

鹿児島、福岡、鳥取か岡山、岐阜、秋田、青森
とりあえずこれらの地域には日本縦断ルート開通のために頑張って欲しい。

●[熊本]全域でのタンデム自転車解禁への働きかけ

www.facebook.com/cyclekaname/photos/a.937722566265624.1073741827.493787420659143/1712119025492637/?type=3
結局のところ、自転車行政族の有無が大きいとしても
「多くの地域が解禁しているかどうか」を気にして変更に消極的なのだろう。
交通が頻繁な大都市圏であれば躊躇する理由が分かるとしても、
それほど人口が多くもない地域で、
(雑多な公共事業からすれば凄まじく少ない投資で)観光に活用できるとは
まともに考えてすらいないのだろうか。

●[高知]タンデム自転車県内全域解禁への動き

mainichi.jp/articles/20180606/ddl/k39/040/500000c
<タンデム自転車>試験走行 県警、公道での解禁に向け /高知
サドルとハンドルが前後に設置され、合法的に2人乗りができる「タンデム自転車」の試験走行会がこのほど、県警本部駐車場で開かれた。
公道走行全面解禁に向けた県警の取り組みで、1月と2月に続いての開催。
徐々に解禁地域が増えてくることによって、消極的な地域に対する圧力になることに意味があると言える。
タンデム自転車には高齢者や視覚障碍者に限らず、
子供乗せ自転車の許可年齢を超えた子供を乗せて親子2人で走るとか、
違法走行と認識させることなく問題のある場面描写として代表的なカップル等での2人乗りが
許可された地域でのタンデム自転車であれば何ら問題なくできる等、活用方法は様々ある。
同時に、通常の自転車では違反になるという認識も同時に広めなければならないと思う。

●[滋賀]タンデム自転車全面解禁へ全国で17番目

www.chunichi.co.jp/article/shiga/20180407/CK2018040702000032.html
www.47news.jp/2245877.html
以前は一部地域のみで解禁という話だったような気もしたが一転して全域解禁?

blog-tclc.cycling.jp/2018/02/blog-post_13.html
個人的には本州横断ルート青森・秋田・岐阜・岡山・山口の解禁が待ち望まれるところだが
各地域でどこまで話が進んでいるのだろう。

解禁が過半数を超えれば残りの追随は早いはず。

●[千葉]タンデム自転車全面解禁へ全国で20番目

www.chibanippo.co.jp/news/national/485582
そのうち開催が近づいても解禁しない地域は閉鎖的ということになりそう。
次は地続きの神奈川や山梨も続いて欲しい。

タンデム自転車解禁の状況についてはこの地図が分かりやすい
blog-tclc.cycling.jp/2018/02/blog-post.html
少なくとも本州横断ができるようにはなって欲しいので
ルート的には青森・秋田・岐阜・滋賀・岡山・山口を突破口に
残りの地域も解禁の機運を高める方向が理想的。

●[山梨]2018年4月から県内全域でタンデム自転車の走行可に

cyclist.sanspo.com/386346
解禁されているのは2018年2月1日現在で16府県のみとまだまだ少ない。
「車種自体を知らない」とか「事故」を懸念しているとは思うが、
タンデム自転車を観光に用いることも財政面から見れば有利なだけに
他地域でも広がりを見せて欲しいと思う。

●[滋賀]タンデム自転車解禁に向けて実証実験

www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20171107000173
複数のサドルやペダルがある2人乗りの「タンデム自転車」の解禁に向け、
滋賀県などは7日、東近江市栗見新田町の河川管理用通路で実証実験を行った。

下記2017年5月の記事の続報?
一部区間のみで解禁するかどうかだけのことで結論がまだ先送りになっているのだろうか。

●[滋賀]タンデム自転車:琵琶湖の一部地域のみ許可を検討

www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20170501000024/1
県内全域での走行を解禁するのは難しいとみられ、
安全を確保できる琵琶湖東岸の一部区間での許可になる可能性が高い。
残念な続報。
これでは一部道路を「準自転車専用道路」に指定するようなものでしかない。

●[滋賀]県内全域?タンデム自転車の解禁への動き

cyclist.sanspo.com/327970
県公安委の規則では、運転可能な場所は「自転車専用道路」と定められているが、
県内には自転車専用道路がなく、実質公道では運転が不可能。
最初から規定する意味があったのだろうか。

(タンデム自転車交流協会(TCLC)=紀洋産業)
www.markag.co.jp/tclc.htm
それにしてもこのページでは解禁地域を2010年から更新してないのは何故?
一つの地域の解禁だけでなく、検討が始まった段階でも地域の更新をしても良いと思うのだが。
tclc.cycling.jp/present-situation

●[沖縄]海外からの旅行者が2輪タンデムで沖縄から本土縦断予定だが・・・

ryukyushimpo.jp/news/entry-464476.html
(2人乗り自転車で世界一周 欧州人ペア、沖縄入り)
那覇市を皮切りに北上し、約2週間かけて本島320キロを縦断する。
日本では2輪のタンデム自転車が禁止されている地域が存在することを知らないのだろう・・・

「ベル装着の有無のように大した問題ではないと見なかったことにされる」か、
「赤信号無視のようにしっかり取り締まる」かどうか以前に、
外国人旅行者に赤切符発行が可能かどうか気になったので調べたら・・・
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340624113
事故が起きればまた対応は変わってくるとして、
赤信号無視でも旅行者の場合は諸々の手続き上困難を極めるため
違反と知らされたとしても注意されるだけに思えたが、

マラソン大会で着ぐるみ禁止を知らずに来日した外国人が、
結局走行できずに帰国させられたケースもあっただけに
走行禁止になるケースも十分に考えられる。

いや、そもそも沖縄県での2輪タンデム自転車全域解禁はされていないはずなので
本来走行禁止であれば記事にするというのは如何なものか・・・。

▼販売元の紀洋産業の解説
www.markag.co.jp/project.htm
(2016年12月時点)
☆二輪のタンデム車は長野県,兵庫県、山形県,愛媛県、広島県、宮崎県、佐賀県、新潟県、愛知県、群馬県、京都府、富山県、大阪府、静岡県、を除いて公道(一般の道路)の走行を許されておりません
しかし、タンデム自転車の愛好家のみなさんの経験では、二人乗りとして作られているタンデム自転車に乗っていて、おまわりさんに会ってもほとんど、注意されたりすることはなく、
”本当はいけないんだよ、気をつけてね” 程度の助言を下さるくらいだそうです。
もちろんその場でやめなさいと言われることもあります。

tclc.cycling.jp/tandem-rule
tclc.cycling.jp/present-situation
旅客業務であれば人数制限無し
   広島県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、沖縄県 
法的根拠がよくわからないが2009-06-20時点の内容としては旅客業務であれば可という記述もある。
しかし業務ということなのでベロタクシー?例えレンタルであってもタンデム自転車は違う気がする。

●[大分]2人乗りタンデム自転車「県内全域」解禁

www.oita-press.co.jp/1010000000/2017/03/15/JD0055560198
前後に座る2人乗りの「タンデム自転車」の公道走行が14日、県内全域で解禁された。
県公安委員会がタンデム自転車の公道走行を制限した「県道路交通法施行細則」を一部改正した。同日、施行された。
検討中の埼玉や北海道も後に続くことになるはず。
3輪4輪に加工すればほぼ無意味でもあるこの規制、他の地域でもサイクリングロード等の一部区間限定ではなく
全域解禁の動きが広まることを願う。

●[埼玉]タンデム自転車解禁への動き

(すぐに消えることになるが代替URLなし)mainichi.jp/articles/20170122/ddl/k11/040/009000c
<タンデム自転車>2人乗り、公道走行の解禁検討 視覚障害者団体も要望 県警、安全性確認へ /埼玉
タンデム競技はパラリンピックの正式種目で、20年の東京大会に向けて各地で公道解禁の機運が高まっている。
県内では昨年6月の県議会定例会で質問が出たのを機に、県警が解禁の検討を開始。
同8月に全国の都道府県警にアンケートし、解禁後の状況などを調査した。
県警は今後、実際にタンデム自転車の走行実験などを行い、検討を進めたい考えだ。
検討中の大分県と合わせて解禁も近い?

●[北海道]タンデム自転車解禁への動き2

(すぐに消えることになるが代替URLなし)www.asahi.com/articles/ASK1F4F69K1FIIPE00Z.html
道市長会は年2回、道政への様々な要望を伝えており、
昨年11月の要請書で「タンデム自転車の解禁」を初めて盛り込んだ。
中でも解禁を強く求めているのは深川市。市内にサイクリングロードがあり、その活用策を模索している。
道内のサイクリングロードの多くは歩行者との兼用のため、一般公道と同じくタンデム自転車が走れない。
大分、埼玉、北海道と立て続けに解禁になれば他の地域でも解禁の後押しになるはず。
「パラリンピックの正式種目」ということで、
このまま2020年を越えてまで放置すれば「障害者に対して厳しい地域」というレッテルを貼られかねない上、
そもそも(3輪や4輪加工したものであれば大抵の地域で問題ないこともあり)さほど意味のない規制だけに、
それほど検証に時間を要するまでもなく、全国的に撤廃すればいいと思うが・・・。
使用者は(押し歩き時を除き)歩道を一切走行できない特殊な乗り物ということを理解していれば、
余程注意力が欠落した性格でなければ、「気を付けて走ろう」と思う作用が自然に働くことで、
そこらじゅうで無謀走行を続けているような自転車乗り達よりまともな走行をするだろう。

●[大分]県内での2輪タンデム自転車解禁への動き

www.oita-press.co.jp/1010000000/2016/12/08/JD0055269168
観光誘致に力を入れている地域では2020年にも向けて積極的に導入しようという動きがある。
解禁すれば不要な事故が起こる危険性があることを懸念しているが、
乗り慣れない初心者は安全に走ろうとすることを心がけるのが自然であり、、
事故がない日が存在しないであろう自動車は毎日事故があっても
「生活経済活動に自動車そのものは不可欠として」走行禁止にはならないと考えると、
規制緩和することで事故の問題を心配するよりも観光アピールでのメリットのほうが大きいと見るべきだろう。

●[静岡]県内で2輪タンデム自転車の走行可へ【14番目】

chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=416217&comment_sub_id=0&category_id=136&from=local&category_list=136
www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/302603.html
blog-tclc.cycling.jp/2016/11/blog-post.html
長野、兵庫、愛媛、広島、山形、新潟、宮崎、佐賀、愛知、群馬、京都、富山、大阪、静岡。
まだ半分にすら満たない。日本列島を2輪タンデムで縦断できるようになるのはまだまだ先になりそうだ。
しかし、3輪や4輪タンデムでは規制対象にはならないとすれば、実質的に意味のある規制なんだろうかと思う。
未だに自転車乗車中での携帯電話使用に関する規制がないところもあるかと思えば、
一方でこうした意味があるのかすら疑問のある内容については厳しいまま放置。

●4月から富山県内でタンデム自転車(2人用)の公道走行が可能に

police.pref.toyama.jp/cms_sec_police/6115/kj00016263.html (2016年3月9日)
車体の長さからして「普通自転車(いわゆるママチャリ等も含む)」の
基準から外れるので歩道走行禁止というのは分かる。
普通自転車「専用」通行帯もタンデム自転車で通行可能。
一方通行の「自転車は除く」は「タンデム自転車は含まれない」として、
自転車では歩道走行が原則のように錯覚させた悪しき慣例の最たる存在である
「自転車・歩行者用”看板”」は「タンデム自転車でも含まれる」という罠。
「若干奥まっていて見えなかったとしても」
「走行することで短い左折右折を繰り返さなければならない危険な走行ラインをたどることになっても」
「必ず従わなければならない」代物をいつまで残し続けるつもりなんだろう。
「残しているほうが、取り除くよりも安全」ということなんだろうか。
twitter.com/toyama_police/status/709232854316650496
タンデム自転車でも2段階右折は義務とは思うが
駐輪場は自転車用かどうかは管理者次第だろうし
自転車の最高時速制限は明確な規制は元々ないような。(あればロードバイクが真っ先に規制では?)
ヘルメットは着用不備で罰則は当然ないとしても、
わざわざタンデム自転車に乗るような人であれば言わなくても被りそうに思える。(2016.3.20)

●[富山]県内の公道全域でタンデム自転車の解禁は2016年4月から

news.goo.ne.jp/article/hokurikushinkansen/region/hokurikushinkansen-NEWS0000006164.html
www.hokurikushinkansen-navi.jp/pc/news/article.php?id=NEWS0000006164
県公安委員会が4月にも、公道で乗れるよう道路交通法の施行細則を改定する方向であることを見越した事業
僅かづつではあるが全域走行可能な地域が増えてきた。
特に過疎地域では(修理こそ困るとしても)建物や人が少ないからこそ
「走りやすい環境」という見方も出来るだけに、
自転車の楽しさも幅広い人に広くアピールする「資源」としての活用が求められる。(2016.2.28)
例えば、ミニベロであれば駅周辺を中心に周回しやすいように案内、
雪が多い地域であればファットバイク走行を出来るコースを用意、
それにコミュニティバイクやグルメや観光を組み合わせるとか、
食中心なのか、反対にダイエットや健康目的として走ることを目的に構成するのかなど、施設や道の整備というだけでなく、
もう1歩踏み込んだ観光資源としての有効な活かし方が出来ていないことが勿体ない。(2016.3.20)

●[京都]タンデム自転車、京都で走行OK 視覚障害者らと2人乗りも

news.goo.ne.jp/article/kyoto_np/region/kyoto_np-20151127000022.html
京都府の道路交通規則が一部改正し「2輪タンデム自転車」が、府内全域で走行可。
タンデムがすべての公道で走行できるのは、全国の都道府県で11番目という。
府警は要望を受け、タンデムの全域通行が認められている長野や兵庫、山形など
10県の状況を調査した。
結果、タンデムが関連する大きな事故やトラブルがなかったことなどから同規則を改正。
11月20日付で、路線を限定せずに、府内全域でタンデムでの2人乗りを可能とした。
まだ11地域でしかない。
特に過疎地域では使用歓迎して少しでも人を呼び込もうという気はないのだろうか。(2015.11.29)

●タンデム自転車の明日

news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASHBP5CXZHBPPTIL018.html
警察庁によると8月1日現在で、タンデム自転車が公道全般を走行できるのは、
山形▽群馬▽新潟▽長野▽愛知▽兵庫▽広島▽愛媛▽佐賀▽宮崎の10県。
いずれも二輪タンデム自転車で走ることができる。
世界中でもタンデム自転車の規制があるのは日本だけのようです。
視覚障害者でも楽しめるスポーツとして、全国的に知られて楽しめるようになることが
自転車社会の第一歩かもしれない。(2015.11.15)

●[群馬]タンデム自転車解禁への動き

www.sankei.com/region/news/150529/rgn1505290059-n1.html
2人乗り自転車で公道OK 今夏めど、群馬県警本部長が県会答弁
タイトルだけ見れば荷台に乗ることが許されるように見えるが、
それとは全く無関係で「前後にサドルが2個、ペダルクランクも2組」の「タンデム自転車」の話。
小回りが利かないので歩道走行もできず、公道での走行は地域・場所限定で許可されている。
海外では3人や4人乗りで家族で乗るケースもあるが、
道路事情もあり日本では2人乗りタンデムくらいまでしか許可されずなかなか普及しない。

2020.10.4 ▲2020年「9月23日時点で34府県」という琉球新報の記事について
9.25 ■[沖縄]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月1日から)「34番目」
7.19、8.7 ●岐阜県・徳島県でタンデム解禁の動き
7.19 ■[三重]タンデム自転車県内全域解禁(2020年8月1日から)「33番目」、
〃 ■[宮城]タンデム自転車の全域走行解禁(2020年4月1日から)「31番目」
6.28 ●三重県でタンデム解禁の動き
4.19 各ページから集約しUP
2020.4.11 ●[奈良]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「32番目」
 〃 ●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「29番目」
2020.4.5 ●[岡山]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「30番目」
2020.2.16 ●[青森]タンデム自転車の全域走行2019年11月29日から解禁「28番目」
2019.11.24 ●[栃木]タンデム自転車の全域走行2019年12月1日から解禁「26番目」
(●[熊本]タンデム自転車の全域走行2019年11月22日から解禁「27番目」)
2019.11.24 ●[福島]タンデム自転車の全域走行2019年11月1日から解禁「25番目」
2019.11.3 ●自転車タクシーと「2人乗り」
(2019.9.29 ■タンデム自転車関連(岡山・福島・北海道・沖縄・栃木、その他[検討すらしてなさそうな地域])
 ●[岡山]【時期未定】タンデム自転車解禁への動き
 ●[福島]タンデム自転車の全域走行2019年12月までに解禁?
 ●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年5月までに解禁?
2019.9.15 ●[熊本]タンデム自転車解禁への動きと事故未確認?
2019.6.30●タンデム自転車での事故(メーカー説明)、●改造している折りたたみタンデム自転車の破損
2019.2.10 ●[茨城]2019年4月1日からタンデム自転車全面解禁予定(全国で24番目)【追記3.31】
2019.2.3 ●社会福祉の観点から見るタンデム自転車解禁地域での利用者の声、解禁に消極的な多くの地域への疑問
2019.1.13 ●[和歌山]県警の感覚からするとタンデム自転車の県内全面解禁はまだ難しい
2018.12.30 ●[茨城]タンデム自転車とベロタクシー解禁の要望
2018.11.25 ●[宮崎]タンデム自転車のイベント
2018.11.11 ●[熊本]タンデム自転車解禁に向けての動き
2018.11.4 ●[福島・栃木]今年度中にはタンデム自転車解禁の予定
2018.10.21 ●[鹿児島]2018年11月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で23番目)
2018.10.21 ●[福岡県]2018年9月4日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で22番目)
2018.9.2 ●[高知]2018年9月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で21番目)
2018.6.10 ●[熊本]全域でのタンデム自転車解禁への働きかけ、●[高知]タンデム自転車県内全域解禁への動き
2018.4.15 ●[滋賀]タンデム自転車全面解禁へ全国で17番目
(●[山口]タンデム自転車全面解禁へ全国で19番目)
2018.4.1 ●[千葉]タンデム自転車全面解禁へ全国で20番目
2018.3.4 ●[山梨]2018年4月から県内全域でタンデム自転車の走行可に(全国で18番目)
2017.11.12 ●[滋賀]タンデム自転車解禁に向けて実証実験
2017.5.7●[滋賀]タンデム自転車:琵琶湖の一部地域のみ許可を検討
2017.4.16●[滋賀]県内全域?タンデム自転車の解禁への動き
2017.3.26●[沖縄]海外からの旅行者が2輪タンデムで沖縄から本土縦断予定だが・・・
(●[島根]タンデム自転車全面解禁へ全国で16番目)
2017.3.26●[大分]2人乗りタンデム自転車「県内全域」解禁(全国で15番目)
2017.1.29●[埼玉]タンデム自転車解禁への動き、●[北海道]タンデム自転車解禁への動き2
2016.12.11●[大分]県内での2輪タンデム自転車解禁への動き
2016.11.27●[静岡]県内で2輪タンデム自転車の走行可へ(全国で14番目)
2016.3.20 ●4月から富山県内でタンデム自転車(2人用)の公道走行が可能に
(●[大阪]タンデム自転車全面解禁へ全国で13番目)
2016.2.28 ●[富山]内の公道全域でタンデム自転車の解禁は2016年4月から(全国で12番目)
2015.11.29 ●タンデム自転車、京都で走行OK 視覚障害者らと2人乗りも
2015.11.15 ●タンデム自転車の明日
2015.5.30、31 ●[群馬]タンデム自転車解禁への動き
11■[京都府]2015年11月20日から
10■[群馬県]2015年8月1日から(公布日:2015年6月26日)
9■[愛知県]2015年4月1日から(公布日:2015年3月27日)
8■[新潟県]2014年4月1日から(公布日:2014年2月28日)平成26年
7■[佐賀県]2013年12月1日から(公布日:2013年11月12日)平成25年
6■[宮崎県]2012年11月12日から 平成24年
5■[広島県]2010年10月1日から(公布日:2010年9月2日)平成22年
4■[愛媛県]2010年8月1日から(公布日:2010年7月23日)平成22年
3■[山形県]2009年7月17日から 平成21年
2■[兵庫県]2008年7月1日から 平成20年
1■[長野県]1978年11月
最終更新:2024年12月01日 17:27