最終更新日:2024.9.15 ●[広島]「交通の頻繁な道路において」という例外規定が撤廃
〃 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域
2024.2.5 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域
2023.8.6 ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった
2022.12.11 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か
2022.9.25●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道
2022.06.26 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ),△傘は条件付で許可の地域の再確認
2021.02.07 (古い内容を削除)、△傘は条件付で許可の地域の再確認
2020.11.29 △傘は条件付で許可の地域の再確認、広島の例規集URL変更
2020.08.02 ●大雑把な説明のみ
2019.10.20
●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について
2019.10.20
★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケース
2019.10.20 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域
2019.06.16 ●[三重]「傘差し運転、違法です」
2019.06.09 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士?
2018.12.02 携帯電話などの画面注視規制に関しては、
道交法「携帯電話・スマホ他」に移動
2018.09.30 ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について
2018.08.12 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル
2018.06.24 ●[大阪]傘の支持具について
2018.05.27 ●自転車の
ハンドルに傘、△傘は条件付で許可の地域の再確認更新
2018.02.04 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。
2018.01.22 ●各47都道府県の条例※内にある
「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される
https://www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#Loading_limit
(積載制限は歩道のみ適用は間違い)
(※例:埼玉県道路交通法施行細則など)
2017.01.08 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム?
2015.06.05 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新
2015.06.05 傘は条件付で許可の地域(京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県の”例外条件”)確認・日付更新
2015.04.17 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問
2015.03.06 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か
2015.02.21 レインウェアの落とし穴
2014.12.05 「自転車」と「車両」について
2014.11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載
2014.11.15 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根
2014.10.03 ページ移動
手に持つ場合を含む2つのケースについて。
▼道交法「傘」関連━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
自転車乗車中の傘使用は(京都府/茨城県/栃木県/熊本県の”例外条件”を除き)「違法」。
(広島県では2024.11.1より例外条件撤廃)
しかし、赤切符以前に警告票すら少なく、実質的には効果の薄い法律となってしまっている。
◆道路交通法「第55条第2項」
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第十一節 乗車、積載及び牽引
(乗車又は積載の方法)
第五十五条
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、
後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、
車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、
又は積載をして車両を運転してはならない。
【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・
【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】
↓
「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で
「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。
▲傘を持っての「安定を失う『おそれのある』方法」での運転禁止。
自分は安定を失うような運転はしないから使っても問題ないというわけにもいかない。
三重県を除き固定具の記載はないが、「おそれのある=可能性がある」状態そのものが禁止のほかに、
「"条件なしで"傘使用自体が禁止されている」ため、
「固定具(支持具)があってもなくても[上記例外を除いて]傘をさして走行すること自体が禁止」。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった
www.bengo4.com/c_2/n_16267/
道交法派生の地方条例である道路交通規則等での
「安定を失う"おそれ(可能性)"がある状態」、
積載制限は普通自転車の基準を超えることで歩道回避ができない状態、
「固定具でも禁止」と更に明示している県や、
・「押し歩き」の場合であれば歩行者扱いなので違法ではない
・「交通閑散の場合」という例外要件を満たせばOKな地域もある
・シルバーカー(手押し車)に取り付けて歩くことは何ら違法性はない
・公道ではない完全な私有地内であればもちろん法的規制外
どのような場合であれば違法状態ではないのか、
これらの「例外」についても紹介があれば分かりやすかったように思う。
◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か
news.yahoo.co.jp/articles/d3aba36a2007c87d246cf33fa1e43bb186de7cb5
自転車の傘さし運転は「傘ホルダー」でも「違法」? 警察に確認すると…
(BSS山陰放送)
雑だったり明らかな偏向報道も多い「一次ニュース配信元がTV局」で警戒していたが、
今回は違ったので安心。
※これを「大阪」の局でやれば非難だらけになるのは目に見えているからするわけもないが・・・。
補足として、記事内では指摘していないが、このページには既に書いているように
1:「徒歩であれば」事実上「歩行者扱い」となるので規制されない。
2:自転車に傘を広げて取り付けて走行しても巨大な完全な私有地内であれば違法性は問われない。
3:自転車のアクセサリーとして取り付ける。(簡易的なひったくり防止柵としても転用可能)
抜け道でもなんでもなく、まさしく例外的な用途で「通常の自転車走行使用以外」のケースもあるにはある。
【鳥取県警の回答】
「自転車に傘を固定し不安定となる状態で運転する行為は、傘を自転車に積載するという点で、
乗車又は積載の方法を定める道路交通法第55条第2項の規定に抵触する可能性があり、
また運転者の遵守事項をさだめる道路交通法第71条第6号の規定に抵触する可能性があります」
◆道路交通法「第55条第2項」
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第十一節 乗車、積載及び牽引
(乗車又は積載の方法)
第五十五条
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、
後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、
車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、
又は積載をして車両を運転してはならない。
【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・
【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】
↓
「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で
「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。
便利というか拡大解釈し放題の悪法に近い道交法70条ではなく・・・
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
◆道路交通法「第71条第6号」
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
↓
都道府県の道交法関連の条例へ
今までは不安定"可能性"走行の禁止が書かれている地域が多い
この「地方条例でのみ定められている内容」と思っていたが、
道交法55条での規定が存在していた。
島根県警の回答
「違反になるのかどうかはすぐに判断できかねます。
ただし、傘ホルダーで傘をさすことによって周囲に影響を与える恐れや、
風に煽られて転倒することも考えられるので、まずは安全に自転車の走行をしていただきたいです」
↑
何とも不明瞭な回答だが、道交法55条があっても
「(事故なし)傘差し運転だけで赤切符発行なんてしないし、見せしめ発行しても不起訴になる」とは言えないし、
「手続きに時間をかけられる余裕どころか、そもそも自転車に赤切符発行して廻れるほど人手に余裕なんてない」
という"現実現場主義派"というところか。
↑
これは「防犯登録の有効期限など数年は管理状態が不明になっていた」ことからも推測できる。
鳥取県、島根県では傘ホルダー自体を禁止する項目はありませんが、
例えば三重県では、公安委員会の定めによって、傘を車体に固定した場合も含めて「違法」としていて、
自治体ごとに判断が異なります。
↑
これは今更な常識。しかし弁護士先生なのにご存知なかった方もいらっしゃるようなのが何とも。
それよりも驚いたのは・・・
「傘ホルダー」の取り扱いをやめた自転車専門店も
こうした状況も踏まえて、全国に500店舗以上を構える大手自転車専門店「サイクルベースあさひ」では、
4~5年前に全店舗で傘ホルダーの取り扱いをやめたということです。
理由としては、
「傘を固定する器具になるため、横風が吹いて転倒してしまう恐れがある」
「つけ方によっては視界不良になる恐れがある」
「歩行者の安全を考慮するため」
としています。
(CB)あさひにも良心はあったようだ。(他にも何年も前に販売を辞めた量販があったはず)
「傘を収めるためだけのホルダー」自体は売っているが・・・
これも危険性がないとは言えないので正直売らないほうが良いような。
(超高齢者でも極貧生活でもないのに、
非力アピール、ファッション、折りたたむのが面倒なだけ、逆に超怪力で即壊すのか
理由は分からないが、普段から折りたたみ傘を持ち歩くのは負けのような感性が理解できない)
(液剤に関しては別ページに雑記追加)
■傘の固定具(支持具)について
標準的な傘を器具に取り付けて平然と自転車で走行しているのが野放しになっているのは
「警察がまともに取り締まりを行っていない」から事実上「黙認状態」になっているだけでしかない。
販売が許可されている背景には手押し車(シルバーカー)等に取り付ける場合と、
自転車に取り付ける場合は「”器具だけ”取り付けて走行」
もしくは
「[上記例外を除き]標準的なサイズの傘を開いて自転車の器具に取り付けて使うのは”歩行時のみ”」、
そして、「[上記例外を除き]アンブレラハット並の「極小傘であれば」器具使用でも違法性はないといえる。
とは書いてみたが・・・
それ以前に条文内に「安定を失う"おそれがある"方法の禁止」や「(条件なしで)傘使用禁止」とある以上、
基本的には【傘の大きさに関わらず傘取り付け走行自体が禁止】と見るべきだろう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケースは・・・
今のところ思いつくのはこれだけ。
↓
1■傘をさしているが「走行していない=歩行者状態=押して歩いている」場合
雨天時にレインコートを着るまでもない距離で
「前後に荷物を乗せて押し歩く」という用途に使える。
2■公道ではない「完全な私有地」(または撮影などで完全に封鎖している道路)
不特定多数の人間が使用しない環境であれば、公共交通の危険があるとは言えない。
3■「交通閑散であれば使用可能な地域」[2024年11月1日以降:京都府/茨城県/栃木県/熊本県)
これらの地域では「傘禁止」と「注意すること自体が場違い」。
(全面禁止を訴えるのであれば愛知県のように条文の該当部分の削除が必須)
実際に走行路が交通閑散かどうかは現場の警官の判断次第でもあるはずなので、
注意警告や赤切符発行になる可能性を完全に消したいのであれば
やはり「使わないほうが良い」という案内になる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
△傘は条件付で許可の地域
※「交通ひんぱんな道路において」禁止・・・交通が閑散な道路であればOKと解釈できる
●京都府「京都府道路交通規則」・・・(内容現在 令和6年8月1日)
www.pref.kyoto.jp/reiki/index.html
(9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車
若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。
ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。
●茨城県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和6年6月30日)
www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_menu.html
(2) 交通頻繁な道路において,傘を差して自転車を運転しないこと。
●栃木県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和6(2024)年6月1日)
www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/reiki/reiki_menu.html
(6) 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。
■熊本県「道路交通規則」・・・(令和6年8月2日内容現在)
www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm
(1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、
又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。
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●ついでに紹介:オススメのレインウェア(合羽:自転車用かっぱ)
安物はすぐ破れたり使い物にならないので気を付けたい。
最低でも蒸れにくい「透湿素材」で「透湿性能を書いてある物」を選ぶこと。
一定の性能がある透湿素材のワークマンの自転車向けレインウェアが上下セットで約5000円だがほぼ常に欠品。
↓
高性能でより耐久性を重視するなら
モンベルの自転車用レインウェアが上だけ1.5万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン ジャケット)、
+下だけ1万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン パンツ)。
●レインウェアの落とし穴
cyclist.sanspo.com/235769
news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010413801_20160218.html
国民生活センターが安全性のチェックをしたところ、車輪に巻き込まれる場合があったようだ。
ポンチョでもズボンでも裾バンドなどマジックテープを見やすいデザインにしたものを必須にすべきだと思うが・・・。
●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム?
ennori.jp/2143/nubrella-is-a-hands-free-non-invertible-umbrella-worn-backpack-style
近未来的なビジュアルが日常的な風景との違和感で悪い意味での注目度はあるものの、
これを用途ではなく概念としての「傘」とするには無理がある上に、恐らく幅制限も回避できるとすれば、
使っても何ら違法とはならない可能性は高い。
しかし直輸入サイトでは約2.5万円と見た目以上に現実離れした価格。
www.rakunew.com/items/67966?t=living
●自転車のハンドルに傘
自転車のハンドルに傘などを掛けて走らないで 事故多発
www3.nhk.or.jp/news/html/20180524/k10011450751000.html
梅雨前ということもあって注意喚起だろうか。
自転車から降りて歩行時に使うために、
折りたたまない傘を収納するような筒を自転車に取り付けるようなグッズもあるようだが、
当然全く薦める気はない。
前から思っていたことだが、折り畳み傘を持ち歩かない理由が分からない。
自転車ではこのような無駄な事故を引き起こすこともなく、
小型で軽量なものもあるので持ち運びも楽で、
水滴をある程度ふるい落としてからビニール袋に入れておけば置き傘で盗まれるようなことも絶対にない。
折りたたむときに僅かでも時間がかかるのが気に入らないだけが理由としては考えにくい。
調べると「(外国人に影響されて?)ダサい」
「さほど使う機会がないのに200gですら重いので無駄」という感覚や
「タクシーを使ったりコンビニ等で買えばいい」という感覚があるようだ。
10代でタクシーやコンビニで毎回買う選択肢はないとしても、
むしろ持ち歩かないことで「やせ我慢」を賛美しているように思えるのと、
200g余分に持ち歩くのが苦痛なほど日常生活が困難な状態とすればそのほうが心配。
●自転車に傘を収納していると起こるトラブル
(傘の支持具ではなく)使っていないときにフレームの隙間に挟んで起こったチェーン外れ。
「ハンドルに傘を下げていたら車輪に巻き込んで転倒」もあるだけに、
危険性の高い使い方と言えるが、あまり問題視されているような気もしない。
防ぐには、日常的に「折りたたみ傘+ビニール袋を常備しておけばいいだけ」という話なのだが、
こういう不具合を予想するだけの危機感がない人達は
「面倒」とか「事故なんて起こるわけがない、大げさだ」として、頑なに使おうとしないのだろう。
大怪我をして理解するならまだしも、事故を起こしても「運が悪かっただけ」で済ませるような人達は
もはや救いようがない。
●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について
www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090625_3.html
自転車に乗る際に傘が運転の邪魔にならないように収納しておく、
いわゆる傘ホルダーに傘を差し込んで走行中、傘の先端が前輪に巻き込まれたため、
前方に身体が飛ばされて顔面に大けがを負い3週間入院したという事故情報が寄せられた。
走行すれば違法状態になりうる危険がある固定具・支持具ではなく、
「カサホルダー」などの商品名で売られているものについて。
基本的に「自転車に乗る前と降りてから使うための傘」を収納するための用途としても、
「取り付けないことを強く薦める」。
不思議なのは自転車乗りであれば
「カバンやバッグに入れて持ち運びやすい"折り畳み傘"を持ち歩くのは当然だろう」
と思っていたがそうでもないようだ。
「予測運転で気を付ければ何とかなる」とは思えないような状況も想定できるのに
わざわざ危険な状態になりかねないものを有難がって付ける理由が分からないが、
「折りたたみ傘を毎回折りたたむのが面倒」ということなのだろうか。
(面倒と思うほどの複雑な構造のもの自体が珍しいと思うが・・・)
まさか「数千円の折りたたみ傘すら買えない」わけでもないだろうし、
折りたたみ傘で強度が足りないほどの暴風であれば傘どうこうではない。
数百gさえ余分に持ち歩くことができないほど体力に余裕がない高齢者ばかりとも思えない。
(むしろシルバーカートに常備させていそう)
一方で「雨が降るたびにコンビニで買って使い捨てることができる」とすれば
ますます不思議だが、そうして「使い捨て」が身に染みてしまうと
「ママチャリをまともに整備して使う意味などない」という感覚に繋がるのは
当たり前なのだろうか。
それにしても、身の周りの持ち物を大切にしない感覚は一体何なのだろう。
「必要な耐久消費財は長持ちするように使い、無駄なものは買わない」のが普通では。
お金の使い方そのものを見直さず、生活の質を嘆く人がいるとすれば、
「貧すれば鈍する」で「思考することさえ放棄させてしまう」のだろうか。
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●[広島]「交通の頻繁な道路において」という例外規定が撤廃
広島県報 定期 第64号 (令和6年) 掲載日2024年8月13日
www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kenpo/2024-t064.html
www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/kenpo-pdf/2024/t064/2024-t064-014.pdf
(令和6年11月1日から施行)
「安定を失うおそれのある方法」を厳格に運用すれば
傘の支持具に傘を取り付けて公道走行した瞬間に赤切符発行は可能。
だから「使わないほうがいい」となる。
(※一方でイヤホンの場合は
警察庁の通達にあるように「使用禁止ではない」ので性質が異なり
オートバイ免許取得条件との聴覚不問との整合性が採れていない問題が放置されている)
しかし、傘等の使用に関して、「交通の頻繁な道路において」条件は
元々少ない地域にしかなかったこともあり、
注意されるケースが増えても
事故を起こしてもないのに赤切符発行は考えにくいことから
撤廃されたとしてもさほど影響はないと思われる。
努力義務という罰則のない形だけの規定ではなく
場合によっては罰則の適用もあり得るが
禁止されている場所の制限があることで
事故が起こる前に注意し辛かった側面もあったので改正に至ったのだろうか。
●大雑把な説明のみ
www.bengo4.com/c_2/n_11523/
各都道府県の道路交通法施行細則などの簡単な解説はあるものの、
●傘の支持具については三重県の条文を簡単に紹介しているだけで詳しい説明なし。
「安定を失う"おそれのある"方法」とあったり、
そもそも「傘使用が禁止」となっていれば、
支持具の使用など関係なく「傘使用そのものが禁止」。
もし例外条件として(黙認ではなく)法的に認められているのであれば
「(傘の支持具を使用している場合は除く)」などの条件がなければならないはずだが、
今のところそのような条文のある地域は存在しない。
●「交通頻繁な道路において禁止」→「交通閑散な道路においては問題なし」という中身にも触れず。
●歩道走行可能な車体の高さや幅の制限で問題になることにも触れず。
記事としては全体的にざっくりとした紹介のみ。
「条文の見方」「事故云々ではなく"法文主義の観点から"違法性があるのかどうか」
というところまで踏み込んでいないので消化不良。
●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道
news.yahoo.co.jp/articles/23bd6a4c8d9d649ef71a4cd9e8fffc8144ff1b07
普段は、右側通行や並列走行、信号無視などの違反が目立ちますが、20日は雨が降っていたこともあり、
「傘さし運転」による警告が、30分間で3件ありました。
↑
「並進禁止の標識」くらい珍しい報道。
山形県は傘差しでも「交通閑散な場所での走行可」の地域ではないので注意喚起も妥当。
●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問
news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20160414ddlk26040519000c.html
上京署と上京区役所は12日、府立鴨沂高(京都市上京区)校庭で自転車の啓発活動をした。
「傘差し運転」「携帯電話」「無灯火」など、自転車の違反行為を書いた箱(後略)
「携帯電話(を注視または使用しながら走行)」と「無灯火」はともかく、
「傘差し運転」は全国的にも数少ない「閑散な道路であれば可とする例外的な使用が認められている地域」だが
「基本的には使って欲しくない」ということで、
「年齢などの例外的に許可された歩道走行」を「まるで歩道走行が当たり前かのように」常態化していても
「基本は車道走行ですよ」と案内するのと同じなんだろうか。
●三重県・・・×傘は固定具でも禁止
「三重県道路交通法施行細則」
一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
●[三重]「傘差し運転、違法です」
www.chunichi.co.jp/article/mie/20190613/CK2019061302000039.html
都道府県によって禁止事項は異なり、
県内ではハンドル部分などに装着した器具に傘を固定して運転することも禁じている。
twitter.com/Mpp_mie/status/1136932842510831621
傘差し運転は法律で禁止されています。
▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ)
otonanswer.jp/post/116812/
例によって「片手運転」しか触れておらず、
道交法から派生する地方条例を把握していない?
「安定を失う"恐れのある"=可能性がある」の規定のある地域では、
傘固定(支持)器具の有無など無関係で公道走行は禁止。
※例外的に走行可能地域は
「交通が頻繁ではない場所では可」という特例を設けている地域のみ。
牧野和夫
専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、
インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、
法務・知財戦略、一般民事・刑事。
↑
そもそも編集者が聞く弁護士を間違えているような・・・。
まず「"自転車の"交通法規に詳しい弁護士」を探すべきではと。
TVに出ていた北村弁護士であれば派生の地方条文も把握されているので依頼してみるとか、
それこそ、パナソニック自転車等の「自転車メーカーの顧問弁護士」とか。
↓
何か既視感があったと思ったら、サイトと弁護士が全く同じだった・・・。
▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士?
otonanswer.jp/post/42096/
2019.06.08の再掲ならわざわざ頼む必要もないような。
▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士?
otonanswer.jp/post/42096/
Q.自転車用の傘スタンドが販売されています。
これを自転車に取り付けて運転すると、両手で自転車を運転できますが、
傘を差して自転車を運転することと同じ罪に問われますか。
牧野さん「警察庁から『危険な場合がある』と発表されていますが、
傘スタンド自体を規制する法律はまだ制定されていません。
そのため、傘スタンドに傘を差して自転車を運転しても、
その行為だけでは法的責任を問うことはできません」
?????
三重県は「固定した状態でも禁止」という条例もありますが・・・。
第十六条 法第七十一条第六号の規定により
車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、
自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
この条例すら把握していないのではちょっとどうなんだろう。
(※完全に固定しているわけではなく支持具だからというのは無理がある解釈)
なぜ片手運転の違反になるかどうかだけを見ているのか謎。
自転車の左右からはみ出る幅からして
(全国47都道府県)条例で定められている自転車への
「積載違反」として明確に違反になることを
まさか知らない?
道交法だけを見てそれに付随する地方条例を
全く見たことも聞いたこともないとは思えないが・・・。
傘(※)は積載制限を超えるので違反になることについては
この話題になったときに必ずといっていいほど出る話のはずだが
意図的に問題ないという印象を与える必要があるのだろうか。
(※)一般的な大きさの傘(折りたたみ傘も含む)で、
自転車の幅より0.3(富山のみ0.5[以下略])m以内で収まる傘は
実用未満のアンブレラハットくらいしかないはず。
(補足記事:大阪府警の説明)
cyclist.sanspo.com/192991
道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、
府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、
傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、
高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。
※0.3mという交通規則は大阪府に限らず
他の都道府県でも規定がある。(富山県のみ0.5m)
◆そして、そもそも「傘の支持具を使っているかどうかを問わず」
安定を失う「おそれのある」方法で走行すること自体が禁止されている。
↓
支持具に傘を取り付けていたところで
「突然の強風で煽られ不安定になる恐れがある」ため「禁止されている」と解釈するのが妥当。
現状「傘をさし(または支持具に取り付けて)走行する」ことは違反にも関わらず、
目立った取り締まりがないのは
(一部)支持されていることなどを理由に免除されているとは思えないので、
「表立った事故が少ない」ことに尽きるのだろう。
●大阪での傘の支持具は違法か合法か
zatutisiki.com/1210.html
法的な根拠をしっかりと書いているので信憑性は高いが、
道交法第71条派生の大阪府道路交通規則13条の2に触れていないのが非常に惜しい。
大阪府警のグレー判定とするコメントについては具体的な担当の発言者の氏名も欲しかった。
(下の記事の(cyclist.sanspo.com/192991)のような記事から判断しただけ?)
大阪府警の対応は、「けがをさせたら安全運転義務違反に問われるかも」と、
使用を控えるように呼びかるという何とも曖昧な状況でした。
道交法70条や
都道府県毎にある道路交通法規、つまり条例がどうあるかもポイント
に触れているが
道交法71条の6号
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(罰則規定は5万円以下の罰金)
第六号については第百二十条第一項第九号
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
↓
具体的な内容は
大阪府道路交通規則(内容現在 平成27年11月2日)
第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、
次に掲げるとおりとする。
(2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、
若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
傘を差す状態に「手で持っているか器具で支えているのか」という例外条件はない。
つまり法的には「状態に関わらず」「自転車運転で傘を使用すること自体が違法」
という見方をするのが正しいはずだが、
何故か大阪府警自体で曖昧な解釈に濁しているというのが良く分からない。
単に注意喚起で存在させるためであれば、
条文に何らかの「例外規定」を定めなければ違法状態は改善できないはず。
また、「安定を失うおそれ」を「支持具なら問題なし」と解釈するのは
「突発的な強風を完全に予測することは不可能」という理由から、飛躍が過ぎるように思える。
グレーで済ませなければならないというのも
多すぎて対処できないというのは言い訳にしかならず、
赤信号無視のように「この条文が本当に有効なものであるというのであれば」
赤切符を発行すべきに思えて仕方がない。
▼傘を積載物として違法の根拠とする疑問
cyclist.sanspo.com/192991
shizusai.com/?p=1463
傘規制の条件としてなぜかよく見る「積載物として違法」という根拠を基に問題視している。
しかし「歩道走行がOKになる「普通自転車にのみ関わる内容」のため
積載物どうこうで違法合法を問うのは「車道走行であれば問題なし」となってしまうことに
(事実上歩道走行者のみが搭載しているとしても)全く疑問を持たないのは妙に思える。
道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される
●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について
重複内容でも、地域的に使用者が最も多いと思われるので注意喚起として。
www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n1.html
2015.7.8 11:29
「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」
↓
「「傘を取り付けて幅と高さを超えると違反」」
↓
警察庁が交通マナーを定めた「交通の方法に関する教則」は、
携帯電話やヘッドホンの使用を禁止する一方、
「傘を自転車に固定して運転するときも(中略)危険な場合があります」との記述にとどめており、
同社担当者は「禁止行為ではないと思っているが、
人込みや強風では使用しないなどの注意喚起は今後もしていきたい」
↓
「「禁止行為ではないと思っている」」
↑
????
いや、「思っている」だけなら構わないのだが・・・この内容で合法だと判断するのは文章読解力が足りない。
「思っている=合法」なわけがない。
後半の「交通の方法に関する教則」は、そもそも「(罰則が存在しない)=法的な拘束力が存在しない」
=法的に許可されているわけではないので、
「危険な場合があります」に表現がとどまっていても「法的に違反かどうかについては無関係」。
●道交法と派生する(大阪府であれば)道交法規則
「傘を取り付けて(走行すると)積載違反になる」「安定を失うおそれがある方法」を禁止されている
ということは紛れもない事実で、
これを意図的に無視して「法的な根拠を一切示さず」都合のいい解釈をするのは明らかにおかしい。
(※ヘッドホンの使用を禁止
(詳細は遮音関連のページに書いている通り、「イヤホン・ヘッドホン着用自体が禁止されているわけではない」
「(交通に関する音など)聞こえない状態を規制している」ので不正確)
■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について
↓
地域別に規制詳細は異なるが、この場合は大阪府の例規集から
www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html
(内容現在 平成30年6月25日)警察→「大阪府道路交通規則」を参照
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物
(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。
以下この条において同じ。)の重量、
大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
※(法第57条第2項=道路交通法第57条の2)
elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105
第五十七条
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、
軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
【罰則】第121条第1項第7号[二万円以下の罰金又は科料]、第123条[(法人関連)罰則は←と同じ]
(軽車両の乗車又は積載の制限)
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物
(積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、
大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
(5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。
イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。
───────────────────────────────────────
そして、「安定を失うおそれがある方法」での規制も存在する。
(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
※(法第71条第6項=道路交通法第71条の6)
elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
【罰則】第120条第1項第9号[五万円以下の罰金]
「事故が起きたらその時に初めて罰される」というものではなく、
本来の主旨からすれば、「走行時点で検挙は可能」ということは理解しておきたい。
実際の運用として「黙認されているだけ」のものを、
勝手に勘違いして「問題ないんだ」と吹聴するのは勘弁して欲しい。
もし「合法・適法」とするなら、その「法的な根拠」を是非とも明確に示してもらいたい。
(警察で聞いたからOKとかいうのではなく、その発言者の所属する署と階級と氏名と
「伝聞で解釈したものではなく書面等で列記してあるような正確な内容」を求める)
しかし、問い合わせるまでもなく、法的な文章はこうして簡単に確認できるのだから
一般の人も勉強以前の「単にアクセスして内容確認すれば済むだけ」の話なのだが、
小説や新聞も含めて普段から「文字数が多いと読めない(理解できない)」ような人には難しい課題なのかもしれない。
●[大阪]傘の支持具について
blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/10097688.html
府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。
↓
違法ではありませんが
(※販売元の問題ないとする根拠として具体的な法的な条文の提示がないためあまり参考にならない)
このブログでの記事引用文に「違反になる」と書いてあっても違法ではないとする根拠が不明。
一般的に売られている傘の幅が30cm以内のものが普通とは思えない。
確かな点としては
「(幅30cm以上の)傘を取り付けて"走行"した場合」に違反になるが、
「飾り・アクセサリーとして取り付ける場合(前に倒せば荷物の脱落防止に使えなくもない)」とか、
「走行しない=押して歩く状態」であれば問題ないとは言えるが・・・。
引用するなら法的根拠として明確な「道交法」と「例規集」から引用しておきたい。
大阪府の例規集(内容現在 平成29年12月28日)
www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html
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●積載に関する制限
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、
当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の
制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
(貨物自動車部分は省略)
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、
軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
第121条 二万円以下の罰金又は科料
(法人、またはその従業員についても同じ)
↓
第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物
(積載装置を備える自転車※)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(リアカー部分以下は省略)
↓
(4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの
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●傘使用に関する制限
道交法71条の6号は防犯登録のような罰則のない努力義務ではなく罰則のある義務規定。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
罰則 第六号については第百二十条第一項第九号 第二号
第120条 五万円以下の罰金
第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、
次に掲げるとおりとする。
(2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、
若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
傘を差し「安定を失うおそれがある方法で」の運転禁止。
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★法的に言えば
傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)すれば」違法/違反になり、
そもそも安定を失う「おそれのある」方法自体が禁止されている」ことから
「手段を問わず」傘を差している状態を禁止されている見方も十分に可能。
(使用によって大阪府内で近年の事故自体が起こっているわけでもないとすれば)
「利用者が多く反発を招くことが予想され、警察が積極的に取り締まらないため問題が表面化していないだけ」と言える。
www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n2.html
(2015年当時の記事)
傘スタンドについて、府警は「使用は控えてほしい」という。なぜか。
道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、
府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。
さらに、使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、
安全運転義務違反に問われる可能性があるという。「雨の日は雨具を着て運転を」(府警担当者)というわけだ。
実際の運用としては第71条は基本的に事故を起こした場合に適用されるとしても
そもそも事故を起こさなければ問題がないという話ではなく、
「傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)している時点で」本来は違反になっている」、
それ以前に罰則のある「道交法57条派生の積載制限違反」にも該当。
グレーというより普通に違反になる条件が揃っている状態での走行使用を考えると、
利用者・販売店・メーカーは、他の地域にあるような
「(具体的な定数が存在しないので解釈次第という便利な)道路が閑散な場所での傘の使用は可」と
条文を変更するように働きかけたほうが良いのではと思えて仕方がない。
▼販売している店
「支持具を含む傘使用合法とする具体的な法的な根拠」、
または「何も問題がないという発言をしている警察関係者がいれば、その都道府県警の担当者の氏名」もなく
ただ「(傘を装着して走行しても)問題ありません」と
販売推進している店を信用するのはどうなんだろう?という疑問
▼死亡者が存在?
信憑性はともかく、こういった話もある。
detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1496163129
違法云々よりも、それを付けて走行していて、事故にあい亡くなった人を知っています。
だいぶ前の話ですが、それが原因で関東の某スーパーでは販売禁止になりました。
イヤホンでは殊更に危険性を煽る一方でこれは大きなニュースにならなかった?
主な使用者である中高年に配慮しなければならない特殊な事情でもあるのだろうか。
▼結論:例外条件のない多数の地域での「走行」と中身のない法律論への問題
しかしながら、「”傘は絶対に取り付けないが”自転車にアクセサリーとして、
又は、袋やカバン飛び出しを防ぐための簡易補助器具として取り付ける可能性」と
「押し歩き状態では歩行者になるので傘を開く場合は押し歩きのみを厳守している」
「支持具の用途自体は自転車に限らない」として
販売自体の規制を求めるつもりは一切ない。
あくまで自転車に取り付けて「取り付けた状態で傘を開いて”走行”」することを問題視している。
そして、傘使用に関して例外条件のある少ない地域「交通頻繁な道路等の規定」があれば
走行しても例外的に許可されると考えるべきだろう。
そう考えれば、全国的にも矛盾した条文を放置するよりは現実的な改正として
「傘使用は交通が頻繁ではないという条件」=「具体的な定量が存在しない」=「曖昧な条件」
として大阪等でも導入すべきように思えるが・・・。
「使えるか使えないか」だけを気にして、
肝心の中身そのものを議論しようとする流れにならないことも憂慮すべき問題。
■千葉県で雨合羽50個を配布
cyclist.sanspo.com/201632
雨合羽のメーカーが自社商品アピールのために一時的に配布するならまだしも、
啓蒙活動として一時的に、しかもたった50個を配布したところで口コミが広がることを期待するのはなかなか厳しいものがある。
途上国支援として1回だけ一時的な金額として数百万円をインフラ設備費用のために使って欲しいと言われて
受け取った側の気持ちと似ているような。
要は本当に傘さし運転を減らしたいのであれば「浸透しきったと言えるまで長期間継続して行える施策」かどうかが肝なのでは。
雨の日の街頭で(余程人員が裂けない日でもなければ)取り締まりではなく、呼びかけを10年単位くらいで
継続して行うほうが効果があると思う。
その後本当に根絶させたいのであれば、傘使用での赤切符発行数を年単位で徐々に増やしていけば、
飲酒運転並に目立って使われることはなくなるだろう。
─────────────────────────────────────
▼歩道走行時に係る規制
─────────────────────────────────────
●道路交通法
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は
三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)
(以下自転車道通行義務については省略)
↓
●「自転車」ではなく「車両」と書いているので関係ない?
いいえ。「道路交通法内では軽車両である自転車も車両に含まれます」
(警音器の項目にある「道路運送車両法」内の軽車両の場合は自転車が含まれない)
↓
「車両とは」
「道路交通法の第2条」
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
「軽車両とは」
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、
かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
↓
●道路交通法施行規則
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
第九条の二 法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
↓
●道路交通法
第六十三条の四 普通自転車は、(歩道走行可の条件については省略)
歩道を通行することができる。
※傘は車体の大きさ自体とは無関係という見方ができなくもないが・・・
(幅60cm以内の傘といえばレジャーハット、アンブレラハットくらいしかないのは別項目で書いた通り)
www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00260044
「自転車屋さんのKASA傘」も76cmなので基準外。
※例え60cm以内の傘であっても下記にある傘使用自体に制限があるので無意味
↓
─────────────────────────────────────
▼傘をホルダーに固定した状態を「積載物」とする場合の規制
─────────────────────────────────────
●道路交通法
第五十七条 車両(軽車両を除く。[略])の運転者は、
当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、
大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて
乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
↓
自転車も含まれる軽車両は除くとあるが・・・
↓
●道路交通法 第五十七条
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると
認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
↓
47都道府県それぞれに自転車に対しても規制がある
↓
≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則
第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量
若しくは大きさの制限を次のように定める。
(3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの
※挟んでるだけなので固定していない?
※では傘ホルダーは使わず手で持って走行するなら問題ないかといえば・・・
↓
─────────────────────────────────────
▼傘そのものに対する規制
─────────────────────────────────────
●道路交通法
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
↓
≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則
www.pref.saitama.lg.jp/a0311/doukouhou/dokohosaisoku.html
埼玉県道路交通法施行細則は、「埼玉県法規集データベース」からご覧いただけます。
次のリンクからデータベースに入り、
「第12編警察」⇒「第6章道路交通」⇒「○埼玉県道路交通法施行細則」からご覧ください。
↓
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、
又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車
又は自転車を運転しないこと。
↓
前段▼2項目を考慮しなくても
≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則の第10条により
ホルダー取り付けでも「安定を失うおそれのある方法」に該当すると思われるため、
禁止と考えるのが妥当。
「車道を走らないので大型トラックに煽られてふらつくことはない」
「風の強い日には使わないので不安定にはならない」というのが
ギリギリの逃げ道だろうか。
しかし、突風を完全に予測できない以上は「安定を失う”おそれのある”方法」
という状態を回避することは出来ないと思うがどうだろうか。
「挟んでるだけなので固定していない」という言い訳も
正に「安定を失う”おそれのある”方法」を自ら証明しているようにも思える。
「又は」で文を繋いでいるので「傘をさした状態そのものを規制」という見方も出来る。
↓
でも、傘使用で取り締まっている(赤切符発行された)という報道も聞いたことが無い?
↓
結局「”違反だが”積極的に取り締まっていないだけなので形骸化しているだけ」ということ。
(警音器[の装備義務のある地域で]非装備で取り締まりされたという報道がないのは似たようなもの)
ではなぜ無駄に思える規定があるかといえば
「事故になる可能性があるものは書いておくことでその危険性を示す」という
「注意喚起」のような意味合いで載せていると考えるべきだろう。
だからといって
「取り締まりないんだから使い放題!」という感覚でいて
「今日から赤切符発行になりました」ということが万が一起こったとしても
「傘は取り締まってなかったのだから違反じゃないだろう」という弁明をしても
「ちゃんと道路交通法施行細則には何年も前から載ってますよ?」ということになる。
それゆえ
「赤切符発行の可能性がある以上、出来るだけ使わないほうがいい」
というのが現状の案内としては正しいのではないだろうか。
(2015.8.30)
▼走行する自転車でも使って構わないという「法的な根拠」は?
・TVで見たから
放送される内容の中で、深く調べてもいない不正確な情報を流していることが、
いままでかつて無かったと言えるのだろうか。
・販売元が問題ないと言っているから
明確な法的根拠を示しているとは言えないのでこれも根拠に乏しい。
●交通の方法に関する教則
www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm
この内容から問題なしとしていても・・・
↓
◆交通の方法に関する教則そのものに「法的な拘束力は発生しない」
law.jablaw.org/Forum?no=33
「交通の方法に関する教則」についても、
制定根拠は交通規制に関する条文ではなく「交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成」の条項であるため、
あくまで「教則」に過ぎず、これ自体には何ら交通規制の効力はないこととなります。
「そもそも罰則がない」=努力義務規定のようなものに法的な規制が覆されるとは思えない。
違反ではないという「直接的な法的根拠」があれば利用者も助かると思うので知りたいところ。
【普通自転車の規定】と【積載制限】は分けて考えなければならない
道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される。
↓解説
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★【普通自転車の基準=歩道走行の場合であり、車道での制限は受けないが】、
【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。
↓
●道路交通法
第五十七条
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、
軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
▼道路とは
─────────────────────────
一 道路 道路法(略)第二条第一項に規定する道路、
─────────────────────────
●道路法
第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、
トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつて
その効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
─────────────────────────
道路運送法(略)第二条第八項に規定する自動車道
─────────────────────────
●道路運送法
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で
道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、
「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が
専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の
交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
─────────────────────────
及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
↑
●道路交通法
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
歩道も車道も道路の一部
≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則「積載制限」
第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。
(3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。
ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの
イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの
【車道でも歩道でも】
「積載装置の幅から30cm」を超えている時点で傘を取り付けて走行することはできないことになる。
↓
これに対し「傘の支持具は積載装置ではない」と、どうにかして強引な解釈を展開できた場合
↓
やはり、「安定を失う"おそれ"」の部分を覆す根拠をどう示すことができるのだろう
ということになる。
※仮に自転車ではなく体の一部に傘を固定するための装置を開発し「自転車とは直接無関係」とした場合でも、
「装着方法に関係なく積載した上で乗車しているので同じ」ということになるのだろう。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【安定を失う「おそれ」】を否定できる条件は見つからず。
事実上「黙認してもらっているだけ」というのが現状に過ぎないのではないだろうか。
運用ではなく「条文をそのまま読む限りでは」違反になるので、
もし風に煽られて人身事故の加害者にでもなれば
傘を取り付けていたことについても問題視されることになりかねないと見るべき。
▼傘の支持具は違反?
cyclist.sanspo.com/192991
府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、
傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。
「歩道を走行できる普通自転車の基準が」という記述がないので不適切な解説。
道交法第57条第2項の規定→大阪府道路交通規則第11条
罰則は第121条第1項第7号(二万円以下の罰金又は科料)、
第123条(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者にも第121条第1項第7号罰則)
(歩道走行時に関しては普通自転車の基準もあるが、歩道・車道問わず条例で定められた「積載制限」にかかる)
↓
しかし「違反」とはいうが、
「取り締まる(=赤切符を発行する)」または「注意する」とは言っていない。
大っぴらに黙認するとは言えない最大限の配慮か。
使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、
安全運転義務違反に問われる可能性があるという。
更に「可能性がある」とはいうが、事故を起こしたとしても傘使用に関して「取り締まる(=赤切符を発行する)」とも言っていない。
↓
一方で製造販売元の意見
「法律違反の商品でもないのに使わないよう呼びかけられても…」
確かに「アクセサリーとして傘を取り付けなければ」商品そのものは違法ではない。
メーカーとしても「事実上(ほぼ)黙認されているので堂々と使ってください」とも言えないだろう。
↓
もし「自転車への傘支持具で傘を使用すること」が厳格に禁止されるような事態を想定するとすれば
傘支持具が原因により「事故が連続多発」し、警告票に止まらず
「傘支持具状態での歩道走行に赤切符を見境なく発行」するようなことになればやがて使うものはいなくなり
メーカーも手押し車用や車イスの支持具に特化した販売を余儀なくされるだろう。
しかしそうなれば親子乗せの事態と同じように特例として
「但し、(大阪府道路交通規則)第11条の例外として、支持具を用いて自転車で傘を取り付ける場合、
(強風などで蛇行する可能性のある走行状態になる場合を禁止するが)
歩道では歩行者優先で徐行を厳守する場合のみ使用可とする」
のような項目が追加されるかもしれないが、どの程度の風速風圧であれば大丈夫なのかという
線引きの難しさから規定は難しそうだ。
しかし、安定を失う恐れのある場合も、歩道での歩行者優先も歩道の(普通自転車通行指定部分がない歩道では)
徐行も義務付けられているので新たに規定すること自体がおかしいことになる。
ちなみに、「交通の方法に関する教則」についてはマナーについて書いてあるだけで
禁止云々については、あくまで「推奨」であり「法的拘束力はない」ので勘違いにならないようにしておきたい。
law.jablaw.org/Forum?no=33
●傘の運転が違法となる根拠について
【1】片手運転でブレーキが常に片方使えない状態となり問題になる?
しかし、片方のレバーで前後のブレーキが効くようにする方法として
ダイアコンペ「TECH-77W」などワイヤー2本引きができる
ブレーキレバーが存在する。
fixedstyle.web.fc2.com/customize/customize/custom_brake.html
どちらのブレーキレバーでも作動する「前後輪ブレーキ同時作動装置」昔に存在。
homepage2.nifty.com/mamoroute/tinpin-parts.htm
akigawa.world.coocan.jp/tinpin-parts.htm
道路交通法第63条の9と道路交通法施行規則の第9条の3から
「前・後輪両方にブレーキ装置があればいい」としていて、
両手でブレーキレバーを使わなければならないという規定はないのでクリア。
↓
【2】「歩道を走行できる普通自転車の幅は60cm」
歩道ではなく車道を走ることは問題なしという前提で、
歩道走行が可能な自転車は
道路交通法63条の3、道路交通法施行規則第9条の2で「長さ190cm、幅60cm」と規定。
↓
普通傘は100cmくらい
www.matsuzoe.com/sokunou-jp.htm
強風に強い傘でも幅85cm
www.sempre.jp/brand/SENZ-Umbrellas/
折りたたみ傘でも直径83cm
www.lieben2000.co.jp/parasol/i/1501.html
直径60cmで探すとレジャーハット、アンブレラハットくらいしかない・・・。
↓
しかし、ここでふと思ったのは「自転車の幅が60cm」と規定。
「自転車の」幅。つまり、傘は自転車の一部ではなく
「手で持っている状態であれば、それは自転車の幅ではなく体の持つ一部分の幅」であり、
「傘」=「自転車」は成立しない。
よって、自転車の幅の規定は無関係ではないだろうか。
「このはし渡るべからず」のような発想だが、「自転車の一部そのものではない」ことは確か。
↓
【2の2】積載物として違反?
【2】から派生し、直接手に持っている状態の物が果たして「積載」物と呼べるかどうかという話にもなる。
また、さすべえなどの支持具が積載装置ということになれば、
「支持具そのものを取り付け」「傘を取り付けるまで」は問題なくても「走行してしまう」と
(各都道府県別に規定のある)積載装置からの幅と高さ制限違反になるのではという話もある。
●高さは大多数は2m-荷台高 1.5m-荷台高が岩手・秋田・山形、2.5m-荷台高が佐賀
●幅は大多数は30cm[左右15cmまで]、富山のみ50cm以内
(静岡は積載物は80cm迄でも積載方法が左右15cmで他と同じ。)
↓
ではなぜ販売規制に結び付けられないかといえば、
「フル電動自転車の公道での走行は認められていません」と似たようなもので、上にもあるが、
「支持具そのものを自転車に取り付けても、傘を取り付けても、
私有地内での使用など、公道(車道・歩道など)走行をしなければそれ自体が違法にはならない」ので規制はできない。
というのと、完全に販売禁止してしまうことで全国的には一部でも
浸透した地域で猛反発が起こってしまうことに配慮せざるを得ないと考えられる。
↓
【3】「第70条」
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
okwave.jp/qa/q2297210.html
実際に止まり損ねて車にぶつかって事故を起こしたケースで相談。
雨の日の制動距離は晴れの日よりも長くなるということは実感できていたはず。
↓
「制動距離計算機」
https://web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html
■重さは制動力と慣性と打ち消しあって影響しないという。
JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。
↓
2本引きのブレーキレバーを使っていたはずもないので当然↑のものより制動力は劣るのは確実で、
「右側から突然現れた」とあるが、
駐車場か交差点でどちらが一時停止義務があったのか定かではないとしても
ある程度予測し減速、または一時停止できたことではないだろうか。
傘を持っていたのであれば尚更「速度と方法」に注意し、走行する必要があったはず。
速度を12km程度まで落とし、見通しの悪い場所では徐行、一時停止の必要がある場所では
きちんと一時停止が出来ていれば
「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」できていたと考える。
端的に言えば「過剰に慎重な運転が出来るかどうか」。
そしてやはり、2本引きブレーキレバーであれば前後輪を確実にブレーキできるので
道交法の第70条違反とするのも無理があるのではないだろうか。
↓
↓
しかし、傘は必ず予測できない突風があればふらつくので危険ということになると、やはり厳しいものがある。
台風や季節風でもない予測できない突風は、両目に虫が入って咄嗟に止まるまでに蛇行してしまうというような
予測できないトラブルと同等にしようとしても、持たなければそもそも蛇行は防げていたということになるため、
なかなか傘を手に持って自転車運転しても大丈夫とは言えない。
↓
最大の壁としては各地方条例で
「傘を持って自転車に乗ること自体を(一部条件付の地域を除き)違反行為」とされていること。
遮音規定と違い自動車との違いも大きく、条件付きで許可は一部地域だけ。
三重県の「固定でも禁止」を「挟んでいるだけなので固定はしていない。」というのも結構苦しい。
第十六条
一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
↓
www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/
京都の場合は例外規定もあるので「道路交通法違反になる場合があります」と緩やかな表現に抑えている。
↓
しかし、雨の日に自転車への指導を積極的にはしている様子が無いのと、
「ふらつくのが分かっているので」
「使用者も」「自動車などの運転者も」「歩行者も」
「気を付けて通ろう」とする心理的影響がほぼ必ず働くため
傘だけで重大事故原因となる頻度の点で優先順位が低さからか、
赤切符発行や指導を積極的に行っているとはあまり思わないので、
「事実上黙認されている」のが現状。
↓
見せしめ的にニュースになるように(後に不起訴・起訴猶予(無罪)確定だったとしても)
赤切符発行が乱発されれば、使用者は激減するとは思うが、
今のところそのような動きは見られない。
しかし、条例でも明記していて(≒曲解すれば建前上)禁止なので重大事故が頻発すれば
「もともと禁止なんだからいつでも赤切符切ることはできる」という意味合いが強いかもしれない。
▼千葉県の場合
千葉の条例では・・・
(11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で
車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。
↓
ameblo.jp/cycle-plus/entry-12036661954.html
聞いてみても傘スタンド使用自体が違反にはならないのは上で書いた通り。傘を取り付けるまでも問題なしとして、
走行してしまうと風にあおられて不安定になってしまう「可能性があるので違反」と考えるのが妥当。
↓
「安定を失うおそれのある方法」で走行しないとしても、「又は」で区切られているので、
「傘を差し」そのものが違反としてある以上は禁止に思える。
「使ってもOKとは言えない」ということからも「許可はしていない」と言える。
ではなぜ積極的な指導注意を行わないかといえば、
「危険性を理解した上で注意深く使用している人が多いので?」重大事故も少なく
(人員割いてられないという事情もあるだろうとはいえ)闇雲に赤切符や指導を行っていないというところか。
▼和歌山県の場合
mainichi.jp/area/wakayama/news/20150617ddlk30040463000c.html
「和歌山で傘差し運転の取り締まり強化」とあるが、
果たしてその「取り締まり」とは「注意」で済まさず「赤切符」発行とするのかどうか注目でもある。
買うまで同行するのは難しいとしても、
せめてコンビニで500円くらいで買える簡単なポンチョタイプの雨合羽を
どこでも気軽に買えるなら注意もしやすいとは思うが・・・。
傘と同じように全国の店で必ず扱っているともいえず難しい。
▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根
「コロポックル」元祖。
www.coropokkuru.jp/original6.html
↑リンクは多いが値段など非常に分かりにくい。
store.shopping.yahoo.co.jp/coropokkuru/
約3万~7.5万円
「dryve」最近登場したもの。
www.dryve.tokyo/
約4万円
自作屋根では透明度の確保に苦労しているようだ
garipapas.webcrow.jp/RoofedBicycle/RoofedBicycle.html
しかし・・・、いくら機能的とはいえ、
この装備を付けて走るのは相当な勇気が必要に思える。
逆にいえば企業・店舗用として広告を付けておけば効果的かもしれない。
問題は道交法的に「その屋根が積載物に該当するかどうかという点」
地域によっても異なるかもしれないが、個人的には付けたいとも思わないので調べる気もない。
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■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース
●改正道路交通法施行令
香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・
www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/
↓
香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」
「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」
www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080
Q 違反の摘発は。
A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。
14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。
Q 違反行為の種類や内容は。
A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。
このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。
携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、
事故を起こした場合は対象となり得る。
この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、
形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。
しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ
単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。
殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、
路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、
取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から
2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも
過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても
厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために
ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。
箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。
それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて
個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、
そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、
施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか
よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。
根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では
上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための
「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。
「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。
今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、
問題として挙がるのは特定の内容ばかり。
(五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが
「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか)
もっと現実的なところで、
「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、
盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。
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■「傘」に関する47都道府県別の規定
▼注意▼
※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。
※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。
※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。
※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、
追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。
※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。
・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。
■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「道路交通法施行細則」
第12条
法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
【傘】
(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「青森県道路交通規則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
五 道路において、傘をさして自転車を運転しないこと。
■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岩手県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
(2) かさをさして、大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「宮城県道路交通規則」
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、
次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
【傘と携帯電話】
(3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、
又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。
■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「秋田県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。
【傘と携帯電話】
(4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、
傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。
■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山形県道路交通規則」
第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
(5) 道路において、傘を差して自転車を運転しないこと。
■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福島県道路交通規則」
第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、
次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。
■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「茨城県道路交通法施行細則」
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(2) 交通ひんぱんな道路において,かさをさして自転車を運転しないこと。
↑
●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。
■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「栃木県道路交通法施行細則」
第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、
次の各号に定めるとおりとする。
【傘】
六 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。
↑
●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。
■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「群馬県道路交通法施行細則」
第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。
【傘】
(2) 道路において、傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど著しく視野を妨げ、
又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。
■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「埼玉県道路交通法施行細則」
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
【傘】
(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「千葉県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で
車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。
■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「東京都道路交通規則」
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「神奈川県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「新潟県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。
【傘】
(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「富山県道路交通法施行細則」
第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(6) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「石川県道路交通法施行細則」
第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
五 道路において、かさをさし、又は長大若しくは過重な物件を携帯し、
その他安定を保つことができないような状態で自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。
■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福井県道路交通法施行細則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【傘】
四 傘をさして車両を運転しないこと。
■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日 )
第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
【傘】
四 かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日)
第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
【傘】
(13) 傘を差して、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車(次号において「自転車等」という。)を運転しないこと。
■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岐阜県道路交通法施行規則」
第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(3) 傘を差し、物をかつぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「静岡県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【傘】
(3) 傘を差して自転車を運転しないこと。
■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛知県道路交通法施行細則」
第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が
車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
二 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。
■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「三重県道路交通法施行細則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
↑
★固定状態でも禁止しているのは三重県のみ
■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「滋賀県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
(3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げまたは安全を失うおそれがある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと。
■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日)
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、
次に掲げるとおりとする。
【傘】
(9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車
若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。
ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。
↑
●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。
■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「大阪府道路交通規則」
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
(2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「兵庫県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「奈良県道路交通法施行細則」
第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(5) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を損なうおそれのある方法で
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「和歌山県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【傘】
(4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「鳥取県道路交通法施行細則」
第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。
【傘】
(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で
自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 )
第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
(6) 傘をさし、物をかつぐ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で
大型自動2輪車、普通自動2輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岡山県道路交通法施行細則」
第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【傘】
五 かさをさし、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「広島県道路交通法施行細則」
第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(4) 交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。
↑
●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。
●[広島]「交通の頻繁な道路において」という例外規定が撤廃
広島県報 定期 第64号 (令和6年) 掲載日2024年8月13日
www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kenpo/2024-t064.html
www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/kenpo-pdf/2024/t064/2024-t064-014.pdf
(令和6年11月1日から施行)
■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山口県道路交通規則」
第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
二 かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等車両の運転者の視野を妨げ、
又は車両の安定を失うおそれがある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「徳島県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
【傘】
(4) 傘をさし,物を担ぎ,物を手に持つ等運転の視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で
大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。
■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「道路交通法施行細則」
第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【傘】
(4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛媛県道路交通規則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の
運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で
大型自動二輪車、普通自動二輪車、自転車若しくはハンドルバー方式のかじ取り装置を備えた
普通自動車(以下「大型自動二輪車等」という。)若しくは原動機付自転車を運転し、
又は傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等運転者の視野を妨げ、若しくは安定を失わせるおそれのある者を
大型自動二輪車等に乗車させて運転しないこと。
■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「高知県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
(7) 傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福岡県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
【傘】
(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「佐賀県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(2) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。
■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「長崎県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。
【傘】
(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失う方法で
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「熊本県道路交通規則」
第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。
【傘】
(1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、
又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。
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●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。
■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「大分県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
【傘】
(3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「宮崎県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(4) 道路において傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。
■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「鹿児島県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。
【傘】
(1) かさをさし,物をかつぎ,又は物を持つ等視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転しないこと。
■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「沖縄県道路交通法施行細則」
【傘】
(1) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、
又は車両に乗車させないこと。
最終更新:2024年09月15日 17:48