事故防止は[一時停止]が最重要3

最終更新日:2025.07.06 ページ作成

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★交差点一旦停止でポイントがたまるアプリ
www.amanokuni.jp/ucma/campuslife/entry-429.html
amagasaki.keizai.biz/headline/731/
(以前紹介したが、埋もれているのは勿体ないので最上部に重点項目として掲載)
「一時停止の遵守によってポイントが溜まる」のようなシステムを、
保険やヘルメット着用優先などより遥かに意味のある事故防止として、
本格的に活用すべきではないだろうか。
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他では皆無に等しい一時停止に焦点をあてたページ。000
(今後、交通法規3では一時停止以外の内容を扱う予定)

※徐行も同様に大切

「取り締まりで注意されたことがないから関係ない」とか
「みんなが守っていないから守る必要がない」とか
「大して危険だと思っていない」という人ほど真っ先に事故に遭う危険性が高い。

「どうせ衝突したとしても大してスピード出していないし、軽い接触事故くらい」と
甘く見て後から後悔しても遅い。

自分が加害者になるかもしれないし、被害者になるかもしれない。
どちらにしても「ヘルメット被ってるし保険入っているから大丈夫」なわけがない。
もちろん被害は軽減できてるとしても、事故そのものを防がなければ本末転倒。

最近になってようやく「一時停止を守っていないことが原因での事故」のニュース記事や
実際に起きている事故を参考に、守るべき内容として
僅かづつでも気付いてきた人が増えてきているような気はする。

自転車に限らず、公道で乗り物を安全に使うためには
「適切な速度・停止・確認」と譲り合いの精神が求められる。

公道は「公共物」であって、レース場ではないが、様々な人がいる。
自分がいくら正しいと思う方法で乗っていても、
相手も同じように正しい方法で進んできてくれるとは限らない。

だからこそ、自らを守るためにはそれらの危険性を最大限防ぐ努力を惜しんではならない。

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●一時停止と交差点の軽視

一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」
交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」
という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。
一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。

そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、
今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。

※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として
怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。

「そんな細かいことは守らなくても大丈夫」という落とし穴から
交通事故の加害者/被害者への「魔の入口」になっているにも関わらず、
「まるで意図的に"守る必要がない"ような有様で」
その大切なことを伝えることよりも
他の項目「保険/ヘルメット/聴覚などを優先することに意味がある」のような感覚に等しいのが現状。

●「止まる」を軽視する人には

toyokeizai.net/articles/-/271062
そして、「ここで道路に飛び出すとどうなるかな?」と言って考えさせましょう。
また、「止まる」「見る」「待つ」「安全に渡る」などの行動がしっかりできるように、
実際に体を使って繰り返し練習しましょう。とにかく、体で覚えることが大事です。
全ての自転車乗りと「関係各所も含めて」
「安全意識が幼児以下の人々」と思って、優しく丁寧に教える必要があるのだろう。

「事故を"防ぐ"ための方策を真剣に考えましょう」
実際に起きている事故割合の高いデータを最優先で参考にしましょう」
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★「止まれ」の標識はないが、道路上に「止まれ」がある場合の法的規制の違い

ougi-law.com/15149926866429
「等」で標示も含まれていると思っていたが、間違っていたようだ。

「標識令」で「止まれ」の標識は義務が発生するが、
「道路上の止まれの標示」で「規制」を敷かれているわけではないので
「一時停止の義務は存在しない」という。

これは今までの考え方が誤りだったため訂正の必要がある。

もちろん、わざわざ、道路に「止まれ」との標示が設けられ注意喚起されている以上は、
十分な注意を払って安全運転をした方がいいことはいうまでもありません。
今後は「"道路上の標示や停止線だけの場合」
 標識令を参考にする限り法的に義務化されているわけではありませんが、
「止まったほうが安全」なので事故防止のためには「止まることをオススメ」します"
という案内になる。

■「止まれ」の標識がある・・・止まらなければならない(不停止には罰則あり)

■「止まれ」の標識はないが、道路に「止まれ」と書いてある
 ・・・法的には止まる必要はないが、安全のためには止まったほうがいい。

■「止まれ」の標識も道路に「止まれ」もない交差点
 ・・・一見止まる必要がないように思えるが、止まったほうが安全。

そして

●徐行義務について

■自分が優先道路ではない小道を進行・・・徐行義務あり
■自分が優先道路を進行・・・徐行義務はないが、危険そうであれば徐行したほうが安全。

それでも結局のところ「事故"ゼロ"」観点からすれば、
「減速=速度を落とす」「徐行する」「止まる」ということに対して
抵抗感を持たず、「日常的な自転車走行時のマナー」として身につけることが
一番大切な安全意識に繋がると思うので、
今後とも「徐行・一時停止・確認」の重要性そのものが変化することはない。

「標識も大事だが、それだけを気にするのではなく、
その場所で事故が起きる可能性があるかどうか」
各々でよく見極めてもらいたい。

【重要】★一時停止について
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前、
(停止線が設けられていない場合は交差点の直前)で一時停止【道交法43条】

「一時停止線」そのものは法的には守らなくても違反とはならない一方で、
「"止まれ"の赤色の一時停止"標識"」は「違反すれば罰則のある禁止事項」なので、
法的には「止まらなければならない」規則。
「自転車では一時停止違反の取り締まりはなさそうだからセーフ」というのは通用しない。
警告カードも取り締まりに含むのであれば、一時不停止への警告が最も多いという記事もある。
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●[兵庫]警告書の最多は一時停止、赤切符の最多は信号無視

www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201612/0009720054.shtml
一時停止違反などの255件で警告書を交付。警告に従わなかった悪質な違反15件には、交通切符(赤切符)を交付した。
県警交通指導課によると、警告は一時停止違反の29件が最も多く、信号無視23件▽通行禁止違反20件-と続いた。
赤切符の交付は信号無視10件▽携帯電話使用2件-など。
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(そのため、路地裏の標識のある交差点で本気で一時停止違反に赤切符発行すれば
"捕まえ放題"になることは間違いなしという)

自動車では最近取り締まりが増えてきている様子のある道交法38条によって、
「横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいれば一時停止の義務がある」のは、
「自転車でも同様に守らなければならない規則」。

他にも
●「車道から歩道に上がる前」【道交法17条2項】
●「踏切の手前」【道交法33条】
★「横断歩道などで横断しようとしている歩行者が居る場合」【道交法38条1項】
●「横断歩道付近で停止している車両などの前方に出る場合」【道交法38条2項】
●「緊急車両の接近時」【道交法40条/41条】
★「歩道で歩行者の通行の妨げになるような場合」【道交法63条の4】
●「幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合」【道交法71条】

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【重要】★徐行について
【道交法42条】★見通しの悪い交差点侵入・通行時、曲がり角や上り坂の頂上付近や急な下り坂では徐行
【道交法63条の4の2】★歩道は(普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合を除き)車道寄りを徐行

歩道走行時は普通自転車走行指定部分がない限り「徐行」が大原則。(第63条の4)
(※普通自転車通行指定部分でも歩行者の通行を妨げるときは一時停止)

●歩行者用道路の通行時は徐行【道交法第9条】
●歩道と車道の区別のない道路を通行する場合、
 歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔を保つか徐行【道交法第18条の2】
●道路外に出るときは左側端に寄り徐行【道交法25条】
●路面電車を避ける際に、安全地帯があるか乗降する者がいない場合、
 1.5m以上の間隔を保つことができるときは徐行で避けて通過可能【道交法31条】
●左折時は左端に寄って徐行【道交法34条】
●自転車も右折時は左端に寄って交差点の側端にって徐行(2段階右折)【道交法34条の3】
●環状交差点の右左折時は左端に寄って徐行【道交法35条の2】
●交通整理のない交差点侵入時に「優先道路」や幅員が明らかに広い場合は徐行【道交法36条の3】
■水たまりなどを通行するときは泥よけを付けるか徐行【道交法71条の1】
●幼児や高齢者や障害のある者の近くを走行する場合は徐行【道交法71条の2】
●通学通園バスの側方通過時は徐行【道交法71条の2の3】など

徐行の役割は非常に大きく、安全走行のために必須。

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◆【重要】赤信号の点滅=一時停止しなければならない

「信号は守らなければならない」という常識すら十分に浸透できているとは言い辛いのが情けない。

elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270#23
赤色の灯火の点滅
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。

【一時停止しなければならない】

×少しだけ減速してそのまま進む
×徐行しつつ進行する
「(見通しの悪い交差点の)"徐行義務だけでは不十分なので"信号機を設置しています」という
意図まで汲み取れないようでは交通安全など程遠い。

黄色の灯火の点滅
歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
【飛び出しを警戒する必要がある】

片側2車線や3車線のような幹線道路のような大きい道路であれば、
「どう見ても止まらないと危ないことは見ればわかる」ので必然的に止まる人が多い。
一方で、
【要警戒】住宅街や路地裏などのそれほど広くない道なのに「信号機がある」
=過去に実際に事故が起きている可能性が高い
=交通量が少ないように思えて実は物凄く危険が潜んでいる

路地裏の信号機=「ここは車とか全然来なさそうに見えるけど、止まらないと本当に危ないですよ」として、
信号機がわざわざ設置され、一時停止が法的にも義務付けられていると見なければならない。

つまり、
「交通量の少ない狭い道は(且つ特に信号機が設置されているような箇所であれば),
「広い道よりも更に」慎重に走行しないと、
相手が「大丈夫だろう」と漫然運転をしている可能性があるため、
「事故に遭う危険性が非常に高い」ということになる。

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●道路交通法での規定
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等
(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)

【罰則】
第119条 3ヶ月以下の懲役 or 5万円以下の罰金
第121条 2万円以下の罰金 or 科料
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免許を持っているのに赤点滅の意味を忘れ一時停止していない人には、
「年齢など関係なく直ちに免許返納してください」と言いたい。
それにしても、幼少教育としては、きちんと「赤点滅の意味」まで教えているのだろうか。
いやそもそも「信号機や道幅に関係なく」「交差点は事故では起きやすい」と
念入りに理解させられているかどうかが問題。
(命を軽視する親権者であれば、"大袈裟すぎる・少々問題ない"で済ませるつもりなのだろうが)
本来は「信号機の意味すら理解できていないようなら、
絶対に公道で単独で自転車(幼児車/子供車)を使わせてはならない」と断言する。

◆「多段階一時停止」の意義

kuruma-news.jp/post/443884
自車側の道路に一時停止が定められていない交差点では、とくに気がゆるみ、
一時停止がある場合に比べ、安全確認を意識しない人も多いかもしれません。
一時停止がある場合はもちろん、
一時停止がない場合でも、左右の安全確認をしっかりとおこない、
不安があるときは多段階一時停止をおこないながら通行しましょう。
バストラック向けの内容とはいえ、
自転車で事故に「遭わない」ためには行っておきたい一時停止の方法。

特にこれらの場所では警戒しておきたい。
●実際に出会い頭の事故があった場所
●速度を上げて走行している自動車・自転車が多い「道幅狭め」の交差点
●狭めの道幅なのに点滅信号[押しボタン]が設置されている場所
●脇道から大通りに合流する道
●通学路など交通量が多い場所

●「知らない」という問題

news.yahoo.co.jp/byline/hashimotoaiki/20211116-00268159
トラックドライバーならではの視点で、
内輪差や死角の詳細解説をされているが、それは置いておくとして・・・
要点はこの部分。
歩道では歩行者優先が大原則。
「とまれ」も「一方通行」も、「自転車を除く」という補助標識がない限り、
(↑標識の話であり、路面の"止まれ"ペイントについては法的拘束力なし)
彼らはそれらを守らねばならないのだが、
現状は「守る」以前に「守らねばならないことを知らない」ことが非常に多い。

しかし、行政や警察の街頭指導でもそれらを「優先的に」伝えようとする様子がほぼ見られない。
概ね。様々な交通規制の紹介をする際に「ついでに」紹介される程度の扱いで、
児童向け交通教育教材のほうが、
絶対的に優先すべき一時停止に関しては遥かにマシな内容となっているのが不可解極まりない。
横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいれば停止するように
自動車に関しては今更重点的に取り締まりを行っているようだが、
自転車の一時停止義務については相変わらずほぼ放置という虚しさ。
電動キックボードにも言えるが・・・、
「公道とは何か」すら本気で知らない人間が
「平然と歩道走行するなどの、違法な使用方法で」乗り物を扱っているということに
危機感を持たなければならない。

◆徐行に関する記事

kuruma-news.jp/post/481938
一時停止については(自動車の場合)街頭指導で「横断歩道で横断しようとしている歩行者がいれば一時停止」の
"若干"指導強化傾向にある一方、

徐行については「全く」と言っていいほど、注意喚起がされていないように思う。
特に住宅街などでの「見通しの悪い交差点」は、事故の危険性があっても、
交通量の多い場所と比べると軽視されてしまう。

一応「登下校時の見守り」のような形で人は居ることはあっても、
自転車にも徐行義務があることを把握しているとは思えず、
また注意喚起したところで聞く耳を持つとも思えないどころか、
逆ギレで被害を被る可能性すらあるため、
警察官ではない人達に指導を要請するのは無理がある。

だからこそ、幼少期からの「通年での交通教育」を訴えかけ続けるのだが、
(拝金主義的志向で)ヘルメット着用や保険加入に熱心な人達は居ても、
事故「防止/予防」の観点から、
「予測運転や、速めにブレーキ操作を心がける」重要性に気付く人は
実質皆無に等しいのだから笑えない。

★非常に珍しい「徐行」に特化した記事

www.webcartop.jp/2023/09/1195862/0/
少なくとも「交通指導で徐行など一切存在しないかのように扱う多くの警察」や
そこらの"一流気取り"の新聞社や放送局などよりは遥かに先を行く記事。

各種雑多な記事でも全国的に見れば警察のページでも徐行について触れること自体が稀。

徐行の標識が少ないのは「あまりにも徐行が必要な場面が多すぎる」というよりは
「止まれ」を優先する必要があるために置き去りにされているような傾向。

しかし「徐行だったか否か」の水掛け論を避ける意味もあるとは思うが
今ではドライブレコーダー搭載車も少なくないので
事故時の速度まで分からないことが多いことも減ってきたはず。

さらに、「徐行」の標識が設置されていない場所でも、
道路交通法によって徐行が義務付けられている場所があります。
それが「左右の見通しがきかない交差点(交通整理が行われていたり、
優先道路を通行している場合は除く)」、
「道路の曲がり角付近」、「上り坂の頂上付近」、
「勾配の急な下り坂」の4カ所です。皆さんは、守れていますか?

自転車の場合は上り坂では自然に徐行になっていることが多く、
急な下り坂でブレーキをかけずに進む命知らずは少なく、
曲がり角は「見通しの悪い交差点」にも共通することなので
やはりまずは交差点を警戒することから考えたい。

場所で義務付けられているのではなく、
「場面」によって徐行が義務付けられているものもあります。それが以下です。
 ・「歩行者などのそばを通過する際、安全な間隔がとれないとき」
 ・「許可を受けて歩行者用道路を通行するとき」、「道路外に出るために車が右左折するとき」
 ・「交差点で右左折するとき」
 ・「交差する道路が優先道路、または、あきらかに道幅の広い道路のとき」、
「停車中の路面電車のそばを通過する際、安全地帯があるとき。
または安全地帯のない停留所において、乗降客がなく、
かつ1.5メートル以上の間隔があるとき」
 ・「ぬかるみや水たまりのある場所を通行するとき」
 ・「身体障害者や高齢者、児童・幼児のそばを通行するとき」
 ・「歩行者のいる安全地帯のそばを通行するとき」
 ・「児童・幼児などの乗降のために停止している通学通園バスのそばを通行するとき」

そして、信号のない横断歩道が近づくと、道路上に菱形のダイヤマークが書かれていますが、
これも「この先に横断歩道があるから徐行しましょう」と促すものになります。

これだけの徐行義務があっても
いつ「周知が十分なほど行われている」のだろうか?
すらすらと全項目とも常識として即答できる人など存在するとでも?

余程記憶力のある人でもなければ1回見て聞いただけで覚えられるわけがないし、
これだけの内容を「スタントマンショー」や「独演会」で教えられているわけがない。

だから「"通年での"交通教育が必要」と何度も書いている。

他にも犬の散歩や、
中央分離帯のない道路で、反対車線が渋滞しているときも徐行したほうが安全。
渋滞している側の側道から、割り込ませてもらったクルマが飛び出てくるかもしれないし、
無理に横断しようとする歩行者がいるかもしれないし、
渋滞を追い越そうとする二輪車や自転車がいるかもしれません。
そんなときでもすぐに停まれる速度なら、安心ですよね。

このあたりになると「予測運転の範疇」へ。
これらのような「かもしれない運転」こそ、事故の"防止"に効果的だからこそ、
被害軽減"可能性"でしかないヘルメット着用ごときに金を"取られ"夢を見るようなことはせず、
最低でも基本は無料の「予測運転」は努力義務化すべきと繰り返す。

運転していると、速度がのっているときに
わざわざブレーキをかけてスピードを落とすというのは、心理的にちょっと面倒に感じたり、
損するように感じたりするかもしれませんが、そんな考えを優先して事故を引き起こしたら、
それこそ取り返しがつかないことになります。

義務付けられている場所や場面以外にも、
「ここは落としたほうがいいな」と思ったら、
すぐに徐行をして予防運転に努めたいものですね。

そう、止まれの標識があるから、法的な義務を遂行することで安全かどうかだけで
考えるよりは、「どうすれば安全を確保できるのか」という方向で
「常に警戒し"ながら"」の運転こそ重要。これこそ必要不可欠な「ながら運転」。
「(具体的な明示のない)ながら運転が一律で悪い」かのような風潮にも疑問を呈する。

●徐行の説明不足

diamond.jp/articles/-/339180
仮に停止線や標識がなかったとしても、見通しの悪い交差点では徐行して進入しないと危険です。

「危険」という状況説明だけでなく「明確に違反」という解説が足りない。
だから「徐行しなくてもいい」などと勘違いをする。

過去のデータも見てみると、面白いことに平成29年度(2017年度)までは最高速度違反が多く、
平成30年度(2018年度)からは一時停止違反が多くなっているようです。
大きな法改正があったわけではなく、急にスピード違反者が減ったとも思えません。
これは取り締まりの方針が変わったと見るべきでしょう。

自動車では「一時停止違反」が取り締まりトップ。

自転車でも「一時停止違反にこそ警告カードを大量発行すればいい」のに
何故か優先度の低い遮音のような方向に必死になって
ようやく2023年に警察庁の通達があったが
それを把握していなかった様子の福岡県のような地域では
「多くの自転車事故の直接原因なわけがないのに」
恥ずかしげもなくそれ以降も遮音を槍玉としていたのだから呆れる。

信号無視や遮断踏切侵入違反であれば赤切符優先でも
(許可されている地域を除く)傘差し運転などであれば
「道交法71条派生の各地方条例違反」で個別処理可能であり
わざわざ明文化したのであればきっちり運用してもらいたい。


▲[高知]「見通しの悪い交差点での事故」とあっても徐行義務に触れない記事(高知テレビ)

news.yahoo.co.jp/articles/da2199b7515d9a7bfb167202839af6ce66422747
信号設置とまでは言わないが、構造的に「止まれ」の標識をつけるべき場所なので
市道であれば行政の責任問題にもなるのではないだろうか。

そして、報道姿勢としてこういう事故で記事名にしていも
「徐行」の文言に一切手を付けないのが酷すぎる。

事実の紹介だけでなく、事故の防止は警察だけに任せればいいものではないでしょうに。

この事故で、自転車を運転していた高知市の男子高校生が頭を強く打ち、意識不明の重体となっています。
ヘルメットは着用していなかったということです。
通報したのは、乗用車を運転していた香南市の30代の女性で、けがはないということです。
現場は、県立高知若草特別支援学校近くの信号機のない交差点で、
カーブミラーはあるものの車の一時停止の標識はなく、見通しが悪くなっています。

一方で「ヘルメットの着用有無には触れる」お粗末さ。

●看過できない「全ての徐行軽視」の記事

president.jp/articles/-/97431
逆に、113項目の中には「泥はね運転」「合図不履行」
「警音器使用制限違反」などというものが存在しますが、
こんなものの取り締まりに、事故防止の意味などほぼありません。
歩道通行や「徐行場所違反」なども、次のキャンペーン以降にまわすべきです。

【普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合のみ徐行義務なし】
という条件が狭すぎるという意味で
「歩道上の徐行無視では取り締まるわけがないので規定から除外すべきだ」
であれば同意できるが・・・
そもそも疋田氏は徐行規定を理解してない可能性大。

「見通しの悪い交差点での徐行義務は後回しで良い」まで含み
「交差点では赤信号や止まれの標識のみ止まればいい」と誤解されてしまうのは
非常に問題がある。

そのためには取り締まりの重点項目を絞り込むべきです。
重点項目とは事故に直結するであろう項目です。
例えば、信号無視、通行区分違反(車道逆走)、遮断踏切侵入、携帯電話使用、
と、この程度で十分です。飲酒はもちろん赤切符。

絞り込みが必要というのはその通りでも
これらは【赤切符】で処理すれば十分なので
そもそも最初から「青切符導入など無意味」という・・・。

青切符より「罰則なしでも」「教育拡充」
予測運転や不適正な前後ブレーキ装置の適正化”努力目標”化のような
意味のあることから始めるべきでしょう。

ロードバイクやクロスバイクや一般車でも
「全ての見通しの悪い交差点で徐行や一時停止義務が
事故防止に効果がない」などとは言わせない。

面倒なので調べないが事故の場所としては
交差点事故が多いことは事故データにも上がっているからこそ
軽視すべきではないのだが・・・

どうにも飛び出し事故をあまりにも無視するのは
「見通しの悪い交差点での徐行や止まれの標識での一時停止を
”守る気が無い”ので言葉にしたくないのだろうか?」と疑いたくもなる。


★一時停止を重視している記事タイトル

www.ryoutan.co.jp/articles/2024/07/96585/
「止まれ」で一時停止 高齢者福祉3施設、外国人スタッフに自転車の交通安全教室

駐車車両をよけたり、交差点での2段階右折、
「止まれ」の標識での一時停止などをして自転車を走らせた。

極僅かだが一時停止が大切なことを伝えている記事もある。
高齢者福祉施設や外国人向けだけではなく、
幼稚園や保育所や学校や店などでも
一時停止がどれほど事故防止に直結するほど大事なのか周知すべきに思えて仕方ない。


●生活道路の隠れた危険

news.yahoo.co.jp/articles/4ffebd11f6024d4b5123b83c3c7b93533d75e0b9
隠れた危険交差点、全国に78カ所 身近な生活道路の事故明らかに
身近な生活道路の小さな交差点で、人身事故が頻発している場所が全国各地にあることがわかった。
警察庁が公開する約68万件の事故データを独自に分析したところ、
そうした交差点で年6件以上の人身事故が発生している場所は19都道府県、計78カ所見つかった。
中には発生件数が県内トップクラスの交差点も複数あったが、
その多くは地元の警察本部が統計上、事故多発地点として把握していなかった。

【多くは地元の警察本部が統計上、事故多発地点として把握していなかった】
ということは・・・「重点取り締まり箇所の見直しが必要」と言える。

道幅が13メートル以上の大きな道路がからむ交差点よりも、
中~小規模の交差点での注意がより必要であることがデータからうかがえた。

やはり「生活道路での事故を甘く見過ぎている」という感想。
春の交通安全運動でも「啓蒙活動として多くの人の目に触れなければ意味がない」ことから、
どうしても「主要幹線道路」にばかり目が向けられてしまうというのが実情。

しかし、何度も繰り返しているように、
どんな小さい交差点でも見通しの悪い交差点では「徐行の義務(違反には罰則)」があり、
止まれの標識があれば止まらなければならないという「常識」は、
交差点同様に「見えにくい(事故が想定しにくい)場所こそ」問題視する必要がある。

分かりやすいのは「生活道路の小さい交差点なのに信号が設置されている」ケース。
黄色の点滅は見通しの状態に関係なく「徐行」。
言い換えれば「ここで徐行しなければ事故に遭う可能性がありますよ」ということ。

たとえ信号がなくても、どんな細い道でも、「飛び出しはある」と
常に「予測運転」していれば、被害/加害の事故に関わる確率は大幅に減らせる。

今回の分析を監修した久保田尚・埼玉大大学院教授(交通工学)は、
「生活道路はあまりにも膨大にあり、幹線道路に比べて対策が遅れていた。
(事故データなどを活用した)生活道路の危険地点を見つけ出す、
新たなシステムや手法を確立することが必要だ」と話す。


◆自動車サイトでの一時停止の遵守を促す記事

bestcarweb.jp/feature/column/414587
軽微じゃないよ! 止まらにゃ損損! 忘れがちな一時停止しなきゃいけない時と場所

どうせなら生活道路での交差点事故を防止するために
徐行義務についても書いて欲しかったが・・・
「止まる」を意識することは本当に重要。

それにしても、自転車系のサイトで
「保険に入ろう」「ヘルメットを被ろう」「左側通行を守ろう」という文字は何回も見たことがあるが、

一方で、
◆「自転車事故でも救護報告義務があります」
◆「車間距離をしっかり保ってください」
◆「一時停止をしっかりと守ろう」などの文言をまず見ないのは、
「本心では」事故「防止」や、交通法規遵守への関心は低いのだろうと思わざるを得ない。

自動車と事故に遭えば「間違いなく自転車側のほうが被害が甚大」にも関わらず、
危機意識が無さすぎるのは何なんだろうと。

対自動車には交通弱者を盾に「避けてくれるだろう」としか考えていないような輩があまりにも多く、
歩行者に対しても「▲ベルを鳴らしてどかせることが正しい」と思っているような輩など、
自転車乗り以外からの矛先が、自転車乗り全体に向かっているわけで、
現状その「無頓着」が、どれほど立場を悪くしているのか気付いて欲しいものだが、
事故に遭ったとして省みない思考力皆無の生物までいるというのだから、一生気付くことはないのだろう。

(元々の学習能力が著しく低い人達を除けば)
結局は、安全のために「最低限必須な常識」を、
常識として認識させない「教育の質の低さ※」が露呈しているだけとも言える。
(※交通教育を通年且つ反復学習を行う重要性に気付けない)


●自動車向けの記事でも自転車でも同じ「事故を未然に防ぐポイント」

kuruma-news.jp/post/649710
「事故を防ぐ」ために何を最優先でか考えるべきか。
自転車では金の臭いばかりが目立つ「ヘルメット・保険」に終始することがあまりにも不気味。
警察の啓蒙活動といえば
未だに聴覚絶対主義という実質的には無意味な指導の優先をしているところもあり
安全意識の「低い」思考停止の人達は洗脳状態で、
その優先順位の異常さに気付かず正しいと思い込む恐ろしさ。

警察庁が発表している「令和2年中の交通事故発生状況」によると、
クルマ対クルマの事故類型別事故件数の割合は、
「追突」が37%、「出会い頭」が30%、「右折時」が10%、「左折時」が6%と、
上位4種類だけで83%を占めています。
つまり、この4つの事故原因を意識しておくことで、かなりの確率で交通事故を防ぐ対策になりそうです。

事故には「原因」があって、その原因を取り除くことが最も肝心であり、
それは「ヘルメットを被り・保険に入り・聴覚が確保できていれば担保されるものではない」ことくらい
常識的に考えれば分かること。

運転手の思い込みや自己都合による「だろう運転」というのを聞いたことがあるかもしれませんが、
これは「動静不注視」と呼ばれており、「安全不確認」や「脇見運転」と並んで
交通事故原因のトップ3を形成しています。

「注意散漫になる原因」が「慣れ」であれば、「臆病運転に徹する」など、
(一応は適法状態で)カーオーディオ等とは一切関係ない。
「考え事や寝不足」をしているという状態だけで違反が問えないのと同じこと。


教習所の元教官 I氏によると、「慣れ」が慢心を生み、
「今まで通り大丈夫でしょう」という考えが関係しているようです。
「運転免許を取得した当時は、いろいろな意味で緊張しているのですが、
徐々に経験を積んで、運転に慣れてきた頃が一番危ないのです。
ある程度の経験を積むと緊張感が薄れ、
通い慣れた道では注意力が散漫になってしまうことがあります。
住宅街の路地の一時停止では、停止どころか徐行もせずに進入する人も見受けられますが、
そういったときに限って歩行者や自転車が横切ってぶつかってしまうということが多いのです」

自転車でも同じ。乗り始めは慎重に走行していても、「慣れると注意しなくなる」。
しかしなぜか自転車では(実質無意味な警察の指導の賜物により)注意散漫の原因に聴覚までも
含まれると思ってしまうのがいることそのものが、
むしろ事故防止のための最優先事項の適切な一時停止と徐行の完全遂行を「阻害している」節すらある。

そこで改めて重視されるのが「かもしれない運転」です。
これは「人が飛び出してくるかもしれない」「対向車が先に来るかもしれない」と、
これから起こるかもしれない危険を常に想定する運転の仕方です。
このように慎重に判断することで、事故の発生を未然に防ぐことを心がけましょう。

実際にはこのように「法で規定されていない予測運転」を行うことこそ
事故を未然に防ぐために重要なこと。

●[広島]自転車が絡む事故のうち6割以上交差点での安全不確認などの違反

news.yahoo.co.jp/articles/f4bc7dc7e19af3bd26d550d7eda7a415061c705b
県警によりますと、23年の自転車が絡む事故は、22年と比べて95件多い、996件で7人が死亡しました。
また、自転車が絡む事故のうち6割以上の626件で
自転車側に交差点での安全不確認などの違反が見つかりました。

だから「見通しの悪い交差点の義務である徐行」や、「止まれの標識を遵守させる一時停止」
見通しが良くても標識がなくても安全を確認するためにも「適切な速度」や
「予測運転」が重要と周知活動することが当たり前。

それを「音が聞こえていれば」歩行者や自動車に気付ける「だろう」などと
全体の交通安全を軽視する身勝手極まりないこじつけ理論で優先度を捻じ曲げるから、
いつまで経っても事故が減らない。

そんな「優先度が低い違反」をどれだけ気にして事故総数にはほぼ影響がないことは
これまでの警告カード発行実績でもう十分時間をかけてしっかりと証明されたのだから、
遮音関連の条文を抹消し、カーオーディオやオートバイなどの免許取得条件に聴覚試験がないように
「事故があれば」聴覚とは無関係でブレーキ操作が適切だったかだけを確認すれば済む。

そしていい加減、大多数が軽視している徐行無視や一時不停止こそ、赤切符や違反金をとらなくても、
まずは徹底的に老若男女問わず声かけや注意警告を行なってもらいたい。

●「止まれの標識」を紹介する報道

news.yahoo.co.jp/articles/03ec9174ef03ce3faf3538ae3dfc7f4f0c25b6d3?page=2
「止まれの標識があるんですが、自転車は止まる気配がありません」
「自転車止まれ」という一時停止の標識があるにも関わらず、
スピードを落とす素振りもなく通行していく自転車。
一時不停止には5000円の反則金が科される見通しです。

止まれの標識の紹介は素晴らしいですが、若干勘違いされそうなので補足しておくと
「自転車止まれの補助標識が”あるから”止まらなければならない」ではなく、
「自転車止まれの補助標識が”なくても”止まれの標識では止まらなければならない」が正解。


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最終更新:2025年07月06日 14:02