道交法「遮音関連」6


★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/185.html#6
◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる恐れがあります


最終更新日:2025.06.01 ◆車道走行時に走行音から後続車を把握し端に寄ることでむしろ危険な状況を招く恐れ
 〃 ◆聴覚に頼らないために『バックミラー』は有効そうでも「落とし穴」あり

2025.05.18 ▲毎度毎度の頓珍漢なファイナンシャルフィールド

2025.04.27 ▲【青切符】何度でも書きますが「イヤホン運転自体は禁止ではありません」(多数)

2025.3.23 ▲【もはやジョーク記事】「国語の文章読解力」を嘆きたくなる「異次元解釈」

2025.03.16 ▲「大嘘だらけ」孤軍奮闘のファイナンシャルワールドの記事

2025.2.16 ●[鹿児島]誤った交通安全感覚に毒されてしまった児童

2025.1.12 ▲[自動車]「明確に禁止している都道府県では、イヤホンの性能や形状に関係なく使用した時点で違反」という大嘘

2024.11.24 ◆聴覚依存運転の絶対主義者達には合理的な思考力がない…?
 〃 ▲違反に該当する遮音状態かどうかが目視で分かる?
 〃 ▲[大阪]イヤホン自転車への警告記事などなかった地域が珍しく書いたかと思えば…

2024.11.17 ▲[石川県]普段から自転車の記事など書いていない地域が珍しく書くと…

2024.11.10 ▲見るに堪えない真実を知らない者達の阿鼻叫喚

2024.11.3 ▲お手本のような低レベル記事(関西テレビ・カンテレ)、▲「個人レベル」で未だ蔓延る誤解

2024.10.6 ●「個人の感想」をイチイチ気にしてもしょうがないとはいえ…

2024.9.29 ●先天的難聴の方と自転車
 〃 ▲もはや妄想と現実の区別がつかない…?

2024.9.22 ▲東京都や各道府県の条例で「イヤホンの使用を禁止している」という紛らわしい大嘘
 〃 ▲イヤホンは危ない(アウト)だがカーオーディオは無視(セーフ)という意味不明な論調
 〃 ▲違反要件の創作


2024.9.15 ▲ミスリードを引き起こす問題のある記事名

▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━

単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、大多数の地域でカーディオ規制も含むことを一切考慮しないことへの懸念。

●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる

www.npa.go.jp/news/koho/index.html
各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。
しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、
説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。
このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても
まさに遮音関連の
「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。

▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」
▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」
というケースが目に余る。


◆★◆【超重要】警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項
警察庁の施策を示す通達(交通局)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html#shidou
発出年月日:令和5年7月25日
文書番号:丁交指発第86号等
「イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について(通達)」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
(あまりにも重要なのでhttps省略せず直接アクセスできるように表示)

イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の
留意事項等について(通達)

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条第6号は、
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、
同条第1号から第5号の5までに掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めるときは、
運転者の遵守事項を定めることができる権限を委任している。

決して「道交法70条ではない」ということもしっかりと確認しておきたい。

これに基づき、都道府県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)において、
運転者の遵守事項として、イヤホン又はヘッドホン(以下「イヤホン等」という。)を
使用するなどして
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で車両等を運転してはならない
旨の規定(以下「規定」という。)が設けられている。

イヤホン使用アウトなどと妄言を垂れ流し勘違いし続けている思考停止者は
まずこの箇所を100回ほど音読してもらいたい。

イヤホン等の使用については、規定の趣旨を踏まえ、
装着しているのが片耳のみであるか、両耳であるかといった使用形態にかかわらず

そう、「片耳か両耳か」というのは問題ではない。

運転者が安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であるかどうかをもって
違反の成否を判断する必要があること、

この箇所は「現場の警察も含めて」各思考停止者は1000回音読してもらいたいほど。

また、最近の技術の進展により、
いわゆるオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンといった装着時に
利用者の耳を完全には塞がない形状のイヤホンが普及していることから、
イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、
下記に留意し、関係事務の運営に遺漏のないようにされたい。
なお、本件については、警察庁生活安全局生活安全企画課地域警察指導室と協議済みである。

1 指導取締り上の留意事項
第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、
自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく

はい、ここに警察庁お墨付きで
「イヤホン自転車そのものは禁止されていない」と明言出ましたよ?
これでも違反と連呼するのは己の無知と醜態を晒しているだけと気づきましょう。

イヤホン等を使用して
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること
であると承知している。

この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、
両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には
周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、
最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、
装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によっては
これを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、
必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。

これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、

イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく

例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、
運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、
これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを
確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。

2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底
自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、
交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、
自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、
前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し
誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。

3 広報啓発活動等の実施
自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報
媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、
規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。

その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても
併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。

しかし「カーオーディオ」が許されていることの説明にはなっていない。
「若年層が多いから」を根拠とするには弱い。

4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し
前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、
規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、
各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、
規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、
所要の見直しを検討すること。

やっと気づいたのか・・・本当に一部の「賢い人だけ」は。
イヤホンかヘッドホンの違いや記載の有無で規制内容が異なると
本気で思っている「読解力ゼロな人が法武装している"つもり"」なのだから始末に負えない。

そもそも、この規制自体が「道交法70条」の
適切なブレーキの有無だけで判断すればいいので、全くもって最初から必要のないもの。

「自転車では聴覚がなければ安全運転できないという意味不明な論調」を
神奈川県"発症"で、徐行や一時停止義務を蔑ろにし指導優先順位を壊した元凶として
悪質に広めたという時点で周囲も重度に洗脳されているとしか思えない。

しかしこれでやっと明確に
「イヤホン自転車は(音量など全く考慮せず)違反と妄言を撒き散らかす論調」に
トドメを差せた形。

だが、このURLを貼って100回読んでみて誤りを認識し、180度意見を反転させることが
実際にできる「賢い人」はどれだけいるのやら・・・。
まず「短い条文の意味すらまともに理解できない人達がいる」というのに。

それでも各種1次ニュース配信元に
「誤解誘導を与えかねない記事内容の是正」を求めるときに
相当有用な根拠として提示できるようになった功績は大きい。

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●3つのポイント

【1】着用だけで違反とは言えない
【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」
【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決
+ ...
分かりやすさ重視で簡潔な解説。
1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない
2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾
3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない

他にも色々あるが・・・
「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」
忘れずに覚えておきたいところ。
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★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
+ ...
未だに後を絶たない「優先度を履き違えた税金の無駄遣い指導」

延々情報を集めていると見えてくる物事の本質。

以下全てを否定し「警察側でのイヤホン自転車への優先的指導に公益性がある」と
証明できる人がいれば、ご意見を是非とも伺いたい所存。

★1:カーオーディオ全般も同条文で規制対象になっている※
しかし、カーオーディオ使用だけで問題になった例などあるのだろうか・・・。
※普通自動車の免許の有無ではなく「(一過性ではない通年での)教育機会の無さ」が問題なのでは?
しかし、その「(一過性ではない通年での)教育の機会の無さ」を「意味不明な優先指導」に終始する必然性が皆無。(★3:★4:)

(※東北の一部地域除く)・・・「常用速度の遅い多くの一般自転車」は、
「自動車オートバイでは問題になっていない音情報を過度に重視しなければならない根拠」の提示不足。

★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」
本当に交通安全に聴覚が必須であれば継続しているのでは?

●そして、非改造でも基本の走行音が煩いオートバイは「他車走行音が聞こえるとは思えない」が、
「安全走行ができなくなるかといえば、当然そんなはずもない」。
本当に危険であれば公道走行禁止でなければならないはずだが、実際にはそのような規制は存在しない。

●「オートバイはバックミラーがある後続車が見えるので違う」というのであれば、
「自転車バックミラー取り付け努力義務条例(違反罰則なし)」を作るまでもなく
「必要と思う人は」取り付ければいいだけ。
(しかしそんな自転車が大半を占めるようになれば駐輪場で大迷惑なことになる可能性が高そう)

●自動車でもマークを貼り付けるなどで走行が許可されている。
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/sodan/tekisei01.html
tubakinokai.web.fc2.com/tyoukakusyougaisyama-ku.htm
法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を【満たさない者でも】、
運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、
運転免許を取得できるようになった。

◆◆◆3:イヤホン等使用中の自転車事故の統計データが存在しない
これが今のところイヤホン自転車への優先指導を完全否定できる「最も合理的な理由」。
そんなにイヤホン自転車が「危険な兆候・使用例」であれば、事故統計に集計していて当然のはずでは?
少なくとも「半数の自転車事故ニュース」で、被害者加害者に
イヤホン自転車が登場しなければ「指導最優先である意味」など皆無。

◆◆◆4:一目瞭然「街中で走っている全ての自転車の中」で「イヤホン着用は多くない」
これが最も分かりやすいのだが、警察官は街中に居る自転車乗りの数や状態を正確に認識できない?
「データすらない上に、少ない人達」を目の敵にして一体何の意味が?
多くの非イヤホン自転車でも「常習的な徐行・一時停止無視」は何故最優先問題ではない?

◆更に「(狭い条件での)違法性のある聞こえない状態」であるかどうかは、
「着用だけでは違反状態かどうか判別できない」ので確認が必須。
※超能力者でもなければ「その人の聴覚能力の判別」など、見ただけで分かるわけがない。

◆この時点で「時間も手間もかかる」ので、あまりにも効率が悪い。
「交通安全指導=多くの人達に周知させる必要がある活動」の主旨からも逸脱。

▲つまり「交通安全・事故防止への活動の費用対効果も低い」という問題まである。

◆5:「スマホ使用」と混同しているケース
「"視覚"影響のスマホを見ながら」と「"聴覚"影響のイヤホン着用走行」は「全く別」。
※人間は「目を瞑ると聞こえなくなって、聴覚遮断すれば見えなくなる」・・・?
「ながら」が「全て違反」であれば、下記「注意散漫」の「考え事をし"ながら"」も当然危険の範疇になる。

◆6:条文を曲解し「個人差」で違法性を問う異常さ
本来の条文の主旨は「緊急車両のサイレン音」や「拡声器での交通指導の声」が聞こえること。

それを「捻じ曲げて」イヤホン自転車への優先指導の「拠り所」としている理由は
「音を流してイヤホン等で聞いていると、注意力が散漫になって、
ブレーキを適切に操作できなくなる恐れがある」ということだろう。

しかしその注意散漫とは「寝不足や考え事をしている状態と大差があるとは思えない」
●寝不足を防げないのは「個人や家庭や労働環境の問題」から、文科省や厚労省等への相談が必要?
●運転に集中するために「思考(脳波)を制御する必要がある」?
など「到底現実的ではない」

◆実際には、聴覚が遮断される → 「予測運転が不可能+運転に集中できない」ということは、
「基本的な人間の運動機能に問題がある」といえるが・・・

これらを明確且つ厳密に条件を定め、
自転車の運転基礎能力として(違反すれば罰則のある)法的な必須条件に出来ない以上、
イヤホン自転車への優先指導に対しても、同様に正当性があるとは到底思えない。


※そもそも条文の発端が「神奈川県(警)」という時点で「懐疑的な見方」の重要性に気付くはず。


◆◆◆一方で「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」は何故か軽視
少なくとも事故例として代表的な「交差点での出会い頭事故」を減らすために
「止まれの標識」で一時停止していない自転車に「全て指導警告する」ことは不可欠にも関わらず、
赤切符発行どころか「指導警告さえも行っていないと思われる地域」すら存在するということは
看過できるわけがない。

優先度の高い違反を取り締まり、事故を防止したいのではなく、
「単に目立つ行動を"制限したいだけ"」という思惑に迎合し
「法を捻じ曲げて解釈しなければならない」とは思えない。

▲更に厄介なことに、優先指導対象を履き違えている警察の指導に疑問を持たず、
「イヤホン自転車=悪」と後方支援している「思考力のない大衆」は
真の意味で「事故防止や交通安全を目指していない」ことに気付いていない。

そのような方々は「上記のような情報を知り得ることもない」だけでなく、
更に「論理的な思考力も持ち合わせていない傾向が高い」=「理解できない以上は説明は無駄」という・・・。
(※目の前に赤色の点滅信号があっても、断固として「一時停止する必要はない」と言っているようなもの)

◆そのため「常識的な思考力を持ち合わせている方々」は、そのような方々を反面教師として
「危険は目の前にある。事故を防ぐためには一時停止が最優先」と気付いて
他ではまず知らせていることのない
「自転車でも予測運転の重要性」を理解・実行し、
早めの減速から「徐行・一時停止」をしっかりと守り、安全な走行を心がけましょう。

◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります
+ ...
maidonanews.jp/article/14736284
news.yahoo.co.jp/articles/67007483f94e207e68d2d5f30c979619e4336525?page=2
補聴器の人が自転車に乗っていてイヤホンを外すように注意され、
補聴器だと言っても信じてもらえなかったというニュースを見ると悲しくなります。

こういうときだけ利用するような卑怯な手口だと糾弾されかねないので、
★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
にも挙げていないものの・・・、
「イヤホン自転車を完全思考停止で安直に問題視することの意味」
を理解していない厄介な者達が目に余るので掲載。
(※★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」は、事実の提示)

「条文で補聴器は例外規定として書かれている地域もあるから、それは注意する警察側の落ち度だ」というなら、
「例外規定として条文に書いていない」地域では、
警察が補聴器かどうか確認するまでもなく、外すように指導することが妥当とでも言うつもりだろうか?

「補聴器着用の人は健常者とは自転車に乗っているときの"心構え"が違う」というなら、
「健常者のイヤホン使用でも"気をつけて運転しているなら"大した問題はない」と言える。
包丁理論と似たようなもので、使用自体が問題ではなく「元々の扱い方」が慎重かどうかが重要。
そもそも「音さえ聞こえていれば大半の事故が防げる」だろうか?そんなわけがない。

もし「特殊な能力として捉えてるので別として考える」とまで言い張るならば、
もはやそれは差別と言えるのでは?
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何度も書いているように、そもそも「車両全般=自動車もオートバイ等も含む」、
「カーオーディオ全般と同じ規制条文」とされている地域が大半で、
更に、原付等の免許取得時に「聴覚試験がなくなった」という事実と経緯があるのだから、
本来優先しなければならない徐行・一時停止や
それ以前に気をつけて運転する=「予測運転」の重要性を広めるためには
「運転時の聴覚主義」という考え方自体が「時代遅れ」であり、
その機会も警察の時間も奪う「阻害要因」として考えるべきではないだろうか。

だからこそ、遮音関連状態への注意自体がほぼ無意味。
全ての自転車が関わる事故に"完全"遮音状態かどうかというデータすらなく、
あったとしても「半数以上もいるようなわけがない」のは
街中を走る老若男女全ての自転車を見れば一目で分かること。

それなのに自転車イヤホンを自転車違反の象徴のように仕立てあげられているのは
「丁度良い数で警告カードを発行しやすかった」というだけで
事実上「警察側に(無意味にも関わらず)最優先での警告カード発行に利用されたに過ぎない」
ということに、いい加減気付いて欲しい。

「自転車事故がなかなか減らない?」
そりゃそうでしょう。イヤホン自転車を注意するという「無駄な時間」を費やしているのだから当然。

何故「止まれの標識」の前で一時不停止を注意しないのでしょう?
見通しの悪い交差点は安心安全な場所になりましたか?
スピード違反取り締まりのように「とりあえず目についた先頭車両だけ」を繰り返せば、
いくらでも警告カード発行できますよ?

「若年層が云々…」のようなイチャモンをつける前に、
まずは、事故者数も多い高齢者でも違反が常態化している「適切な一時停止」や
「不適切な横断は絶対禁止」のような周知活動が先なのでは?






現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。
+ ...
問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、
「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。
実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、
「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、
聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。
「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。

「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。
(わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ)

※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません
+ ...
注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。
但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで
他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が
ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従うべきだろう。

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■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A

+ ...
今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。
以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。

まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。
「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」

▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト?

両耳でも「音量等の条件次第」であり、
基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。

▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された)

(現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。
「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」
「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」
「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」
(もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します)
実際の目的は
「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。
但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて
「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。

▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故?

小音量でも規制してしまうと、
自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。

▼交通に関する音または声って何?

主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。
個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。
「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では
自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。

▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ?

自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」
「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、
自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、
現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。
※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、
確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。
しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。

▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト?

自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは?
窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが
「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。

▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で?

自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、
その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。
しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。
(他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている)

▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では?

よくある勘違い。
「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、
交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。

「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」
「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」
正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。
※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈

【どういう状態が違反になる?】
イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた
遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。
※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。

(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた
法的には問題なし

×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた
これは違反

基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。
「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という
「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。

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▼基本的な内容

+ ...
◆「原則」として、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、
「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。

「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り
【拡大解釈】となります。

※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、
歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は
「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。

●警察に「注意される」というのは
「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、
【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。
(※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?)

(しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、
道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、
概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、
やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・)

「イヤホン自転車ではなくても」
▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」
▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」
▲「予測運転って何?」
という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。

反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に
「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。

※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、
「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。

そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。
「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、
警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、
「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。

◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、
片っ端から
「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、
「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。

●学校での指導のため?
「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、
使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。

「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには
「地方条文での間接的な規制などではない」
「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から
明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、
特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」
徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、
「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。

むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。

例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも
静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、
「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。


◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・

+ ...
(◆原付オートバイ等での「聴覚試験なし」を棚上げにする場合)

まず、"実際の"効果は考慮せず
●原付や普通自動車の
「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。
「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。
と仮定する。

次に、窓を閉め切ってカーオーディオ使用では自転車イヤホン同等の遮音状態ではないという
「強引な解釈」をする際に・・・

◆【音情報が重要】という信念があるなら

●「免許があり」「オープンカーで他車の走行音など聞こえる状態」=「完全非遮音状態」であれば 
 → 「窓閉めカーオーディオ使用状態"よりも"安全に走行できる可能性が高い」。
となるので、
「自動車でもカーオーディオ全般の搭載を法律で禁止し、
音情報を逃さないために、雨天時でも窓を閉めずに運転しましょう」となる。

つまり・・・「音情報が不十分だから事故の原因になる」というなら、
尚更
自転車なんかよりも遥かに速く殺傷能力も高い自動車でも
「音情報をより多く取得できるようにすることで安全運転に繋げるべきだ」となるのが当然のはず。

しかし、「現実的にそんなことを望んでいるような人は(ほぼ)居ない」ため問題にはならない。
警察の取り締まりでも、
「今日からカーオーディオ使用を禁止します」などという指導など全く行ったことなどないはず。

遅くとも「この音情報の絶対主義に意味はあるのだろうか」と
「気付くことができる知能があれば」まだ救いがある人。


▼そもそもこの問題は「前提の時点で間違っている」

原付や普通自動車の
×「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。

▲「免許があっても」「オープンカーでなくても、
カーオーディオ不使用で窓を開けて、他車の走行音が聞こえていても」
「安全に走行することができる可能性が低い人も存在する」。

だからこそ「毎日のように全国各地で交通事故が起こっている」と言える。


×「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。

★「(例え原付免許取得可能未満の若年層で)免許が取得できる年齢に達していなくても」
「他車の走行音が聞こえていなくても」
(更に「ヘルメット着用していなくても」)
「何が危険 = 何処の場所からどのような方法で、他者が進行する可能性があるのか」
「どのような走行方法が安全か」

(免許取得以上に)【知識として習得し、実践・継続できるだけの"教育機会"があれば】

★「予測運転の重要性」= 急ブレーキをする前の想像力
★「減速タイミング」 = ブレーキの適切な操作方法
★「変速の正しい使い方」= 楽で快適な走行と再発進時のためにも不可欠

駆使することによって、

★「遮音状態かどうかは無関係で」十分に「安全な走行」は可能。

(一応サイレン音は聞こえていないといけないことにはなっているが)
「遮音状態ともいえるカーオーディオ使用での自動車全般が問題になっていない」時点で
音情報を過剰に信用する意味は「極めて低い」と分かる。

そもそも「免許取得同等の知識を得る機会そのものがない」ことを徹底無視して、
「自転車ではイヤホン着用走行に問題がある」とすることは本当に意味が分からない。

「イヤホン使用しなければ安全走行できるようになる」という「オカルト理論」を信じている人達は、
「ヘルメット着用と同等の幻想」を見ているとしか思えない。
※もしくは「都合の良い実験結果だけを見て"信じ込まされている"」か。

何より「自転車事故総数のイヤホン着用率のデータなし」「優先指導する必要などない」という証明。
更に言えば、「もし本当に、イヤホン使用に問題があれば、防犯登録同等の無意味な"努力義務"条例などではない
着用そのものを「厳格に禁止する」という方向になるはず。

しかし、そうすると最初にある
◆「原付等での聴覚試験が無くなったことに対する整合性が採れなくなってしまう」だけでなく、
繰り返しになるが
「カーオーディオ全般まで取り付け禁止・窓開け必須の条例(違反者には罰則あり)に
賛成できる人が、実際にどれほどいるのか」と考えれば、「実現は不可能」と常識的に分かる。

そして、「免許の有無だけで安全走行の実効性を図ることは出来ない」と話はループする。

ついでに、
●「音楽の種類」での難癖をつけるなら、「個人差による」としか言えない。
●「注意力散漫」は「寝不足や急な体調不良になるリスク」を考慮できていない問題と、
「むしろ聞いていたほうが落ち着ける=集中し安全走行できる」というケースを無視している。

●「一回試しに自転車でイヤホン着用走行を試したが怖くて2度と出来ない」という人は、
「私は予測運転が出来ません」と言っているようなものなので、
「自転車どころか車両運転そのものを避けたほうが良い」とも言える。

●「後ろから近づく車の走行音が聞こえないと怖い」
→ バックミラーという方法もあるが・・・、死角があり安心できる装置ではないので、
「バックモニター」を常設できないのであれば、
素直に「狭い車道を通るのは諦めて歩道をゆっくり走る」か、
車道も歩道も狭いような道しかなければ、他の道へ迂回しましょう。
「公道は自転車練習場でもレース場でもありません」

毎回結局は、どのように走行すれば安全かというのは「教育」に尽きる。
無論、一過性のスタントマンショーや、雑に年1回の講演会でいいわけがない。

◆良し悪しあれども長野県の横断歩道での自動車の「一時停止率」が高いとされるのは
「"日常的な"場面で」
「歩行者が渡る」ことに対して(歩行者側がお辞儀をするという理不尽にも見える"エサ"があるからこそ)
「譲ることが普通」と「無知な"猛獣"ドライバー」を「調教し」減らすことにも役立っているとすれば、
同様に、
自転車でも「面倒でも止まることで、事故に遭う確率が極限まで減らせて良かった」と
「毎回実感できるような調教とも言える教育」が重要となる。

★そこで「自転車を故障させず長持ちさせるために知っておきたいこと」
「★急ブレーキはタイヤ等を早期摩耗させて圧倒的に損するので早めの減速が断然お得」
「★空気圧管理をすると得」「★チェーン注油の正しい方法」「★長時間駐輪時はカバーがオススメ」
など、
「★自転車そのものに対して愛着を持つこと」の意義を伝える価値が出てくる。

★物事をきちんと考えれば、本当は何処にどのような意味があるのか分かる。
特に何も考えず与えられた情報だけを信じていれば、誤った方向に「▲引きずり込まれる」と思って
「情報は注意深く見定めて欲しい」




◆聴覚依存運転の絶対主義者達には合理的な思考力がない…?


▲イヤホン運転は禁止されている!
 ↑原則的に禁止されていないことは「警察庁の通達」にありますよ?

▲イヤホン運転は危ない!
 ↑なぜ危ないのでしょうか?多数の車にカーオーディオは標準搭載されていますよ?

▲注意散漫になる!
 ↑では車内での会話も危ないですね。どうやって禁止しますか?

▲事故に遭う!事故を起こす!
 ↑規範意識ゼロでも「音が聞こえているだけ」で事故は本当に防げますか?

▲「聞こえたほうがいい」から禁止したほうがいいんだ!
 ↑だったら自転車より遥かに殺傷能力高い車のカーオーディオから禁止ですね。

▲自動車には免許があるから問題ない!
 ↑免許あっても違反者なんて日常茶飯事ですよ?

逆に質問するなら・・・

◆運転に聴覚が必須であれば
 何故オートバイ等免許取得条件から聴覚試験を撤廃できたのでしょうか?
「気を付けて運転してる」かどうかの差ですか?
でしたら「”通年での”教育機会」を提案すべきではないですか?

◆イヤホン運転でなければ歩行者や他車を気遣って安全運転の行動保証あります?

◆事故の「直接」原因の、適切にブレーキ操作出来ていないのは
 聴覚がクリアでさえあれば改善が見込めますか?

◆イヤホン運転が危ないのであれば、
 その根拠となる「ブレーキ操作ではないイヤホン運転が”直接”原因」という
 都合の良い統計データは何処にありますか?

◆イヤホン運転車は街中を走る自転車の「多く」を占めていますか?

◆「ながら」で画面注視とイヤホン運転を混ぜて考えるのは何故ですか?
 人間の視覚と聴覚は連動していますか?

◆「警察庁の通達」を見ても内容が理解できませんか?

◆「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」を軽視・無視するのは何故ですか?
赤信号だけではないですよ?「止まれの標識」や
「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても」、
「歩道で歩行者の通行を妨げる状況」でも、「止まらなければならない」
そして見通しの悪い交差点での徐行義務という「事故防止のための大原則」を
なぜ最優先で周知しないのでしょうか?

●そんなに聴覚依存運転が重要であれば…
何度も書いてますが
 ・カーオーディオ搭載も使用も禁止
 ・車内の会話禁止
 ・走行音の煩いオートバイ禁止
 ・雨天時・強風時の全ての車両の走行禁止
 ・オートバイ等で聴覚試験の復活
自転車よりも遥かに速度が出せる乗り物で
聴覚依存走行を厳守させるように、
これらを1つ残らず達成してもらえませんか?

そうすれば、自転車でもイヤホン走行を禁止することは妥当と言えます。

「遮音規制」は「ヘルメット着用」のように、
「事故そのものを減らす」効果など、
どう考えてもあるわけがない「思い込み」ですが
なぜ、「現実的にありもしないこと」に幻想を持つのだろう???

「ヘルメット着用していれば交通ルールを守る」
「聴覚依存運転であれば交通ルールを守る」
そんなわけないでしょう。

実験しないと分からない?

いや、そんなことをしなくても、
(数多く確認するために)なるべく大都市の交通量の多い
「止まれの標識の下」に突っ立ってどれだけ止まるか
止まらなかったのはイヤホン着用者だけかどうか
老若男女問わず全て確認すれば答えはすぐに分かる。

つまり、まず「事故防止に”必須の”必要最低限のルールを知らない」こと。
この1歩さえ、イヤホン自転車への警告カード優先発行という「無駄の極み」をしていて
いつどこで学ぶ機会があるんですか?

遮音走行さえしてなければ天啓が降ってきて突然止まれの標識で止まるようになる???

「事故防止したい」のではなくて、
恐らく「警告カードを程よく発行できるから」という
単なる「交通活動の実績のための恣意的利用」は
警察庁の通達も出ましたし、もうやめませんか?
これが取り締まる立場にある「警察」の行動というのが本当に笑えない。

「目障りだから」という理由で、「ヒヤリハット」の本当の原因である
大前提となる「最低限の交通ルールを知らない」ことから目を背けるのもやめましょう。

◆イヤホン走行でも安全走行はできますよ?
車内で会話をして注意散漫で聴覚が疎かでも、多くの場合事故原因とはなりません。
何より「カーオーディオ使用の全ての車のドライバー達が
音を聞いてること自体は危険ではない」と証明してくれています。
出来ないのは「元々どう走行するのが安全で守るべき義務かを”知らない”」
もしくは「知っていても遵法精神がない」という問題があるだけです。
この問題の解決にこそ尽力しましょう。
罰則主義ではなく「幼少期からの通年での教育主義」で。



●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは

+ ...
遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。
では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。
集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。
「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。

それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、
「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。

逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、
自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」
「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。

●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか
「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、
「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で
「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。

その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため
「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため
「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。
むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。

●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」
これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、
それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が
あまりにも不思議。
事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが
全国的にも多いとは到底思えない。
事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。

街頭での警告カードの発行対象として
「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という
「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。

これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば
交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。
それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、
列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、
今度は自転車への注意を優先するあまりに
自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。

諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、
通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。
──────────────────────────────────────────

●自転車イヤホンは危ない?

(遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記)
+ ...
事故防止の観点から
「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。

「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、
「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。

もし危険な状況になったのであれば
「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。

 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い)
 ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道)
 ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない

これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、
イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。

特に「生活道路の交差点」は要注意。
オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。

●具体的な場面を想定
例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で
左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が
速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、

「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。

速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが
左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は
速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば
回避しやすいとはいえるが、
初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は
「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。

この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、
「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、
同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は
「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。

「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。

●結局のところ
「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを
「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。
──────────────────────────────────────────

■批判的な考え方への回答

◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
というなら
+ ...
「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
という構図が当たり前として成立するだろうか。

◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」
というなら
自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。

こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。

★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。

「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、
「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような
「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、
もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば
いずれその矛盾に気付く人が増えたときに
「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、
実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。

●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」
と言う人達は
自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか?
歩行者に配慮した走行ができているだろうか?

「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、
身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」

己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして
「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。

そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」
という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。

●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」
という人がいれば、とりあえず
「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、
お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。

その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば
警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接
単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」
確認してみることを薦める。

その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを
念入りに強調して確認してみれば、
「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。

「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、
道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、
道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、
道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、
「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。

「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、
(専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、
根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。

●規制の意義?

+ ...
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そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で
遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、
規制対象に置くことそのものへの疑問がある。
─────────────────────────────────────
「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば
規制することに一定の意味があると考えるが、実際は
数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。

遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、
使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、
"意味を成さない規制"に思えて仕方がない。

例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、
交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、
選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか?

この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、
自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」
とされるのではないだろうか。

そもそも、そんなに音情報が大切であれば
真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば
普通自動車でもトラックでもオートバイでも
「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない?

もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。

「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは?

「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる
あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか?

交通教育で事故防止のために
「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と
本気で信じているとすれば、
「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。

●「交通に関する音や声」について

+ ...
jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/
主に音情報についての内容。
条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない
ある程度は理解していると思われる。

自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど
自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。
聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり
「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、
自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。

人前で声を出すことが苦手な人であれば、
「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。
確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う
という用途に使われることが正しいわけがない。

自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は
条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。

しかしここでは触れていないが、
(聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても)
そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。
何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、
「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。
公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。

つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。
※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。

逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、
無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。
あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。

以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは
「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか?
(一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、
ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、
(無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない)
ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、

「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と
実際に返答をもらったことがあるので
「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。

結局のところ、優先順位を勘違いして
単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」
という見方もできる。

注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。

何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、
「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。

「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。

一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で
横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、
「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。

●音情報を過度に信頼する考え方への疑問

+ ...
無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、
例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、
「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。

そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、
カーオーディオ搭載が禁止されていて、
窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で
「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、
交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば)
一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、
音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。

(自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、
守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。

(※)
k-ds.co.jp/course/price/
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、
「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。

www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm
聴力試験を必要としない免許種類
 取得出来る免許種類
  ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許


●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか

maidonanews.jp/article/14762813
「車やバイクの走行中に、よそ見やイヤホンをしながら運転をすると、
人や自転車との事故が起きる可能性があります。

東京では4項目を重点に変化が始まっていても、
京都では報道されていないだけで、
学校での交通指導で相変わらず無意味なことを教えているのだろうか。

これは自転車向けではないが、
そもそもイヤホン使用で「安全な走行ができなくなる」という根拠が分からない。
「耳までの距離が違う」と言っても、
カーオーディオ全般で大きめの音量で運転しているのと多大な差があるとも思えない。

遮音状態では危ないという実験データがあったとしても
【元々から】交通法規を守ることを常に意識して"ない"からであり、
「(免許取得にあたって)意識できるなら必要ない」と認められ、
「原付等の免許に聴覚試験が無くなったことでも完全に証明」している。

▲「とりあえず怪しいのでもバンバン違反切符切れば大人しくなる」?

イヤホン自転車全部アウトとすれば「法治主義すら全否定」になりますが・・・。
夢見ているような展開が実際に行われれば、
裁判所が確実にパンクするので無理ですが?

▲「自転車には免許がない?」

だから"教育が"必要ですよね?という単純な話。

▲「子供が横断歩道で手を挙げて渡るようなもので、
大人がしない行動はどうせ成長するに従って守らない?」

そのために大人は自動車免許などを持っている人が多いのでは?

▲「自動車等の運転免許があっても自転車では傍若無人になる」
ようであれば、
「暇そうな警察OBのお金儲け」の意味でも
3年以内の赤切符2回など"待たず"に「有償での交通講習」を
「積極的に」受けさせるような仕組みを策定することが必要と考える。

その過程で、全国の防犯登録の人材もこっちにほとんど流してしまってから、
「自転車の"所有者"登録システム」そのものは
全国逃亡犯の逮捕しやすさも兼ねて「全国共通システム」として改訂し、
盗難車両を「誰でも」バーコード読み取り等で確認できるようにしておくのが最善。

▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足

+ ...
[自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容]
kuruma-news.jp/post/315858
また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。
よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
例によって勝手な意訳。
▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」
主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、
「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。
どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、
「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと
「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。

▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」
両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。
骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。
そして、主に"交通に関する音など""聞こえているかどうか"が重要なので、
形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。

なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。
「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。
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★★★条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達

+ ...

◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事

www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html
日本の場合、国が定める道路交通法では
自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、
各都道府県により扱いが異なる。
例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」
と明記されている。
【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】

不可解な警告カードの優先度の影響から
「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」
未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。

しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば
ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ
"サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。

宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、
「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。

◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事

bike-news.jp/post/234597
「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として
殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を
把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。

しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。

※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、
もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、
「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような
「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。

例えば、神奈川県警は2011年5月1日に
「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。
改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と
記載されています。

この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で
【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】
(↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理)
【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば
その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、
「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な
【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。

「安全な運転に必要な音又は声」とは、
「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。

こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。
━━━━━━━
●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要
例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、
違反に当たる可能性があります。
そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、
音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。
━━━━━━━

つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、
イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。
周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。

そう、まさしくこの通り。
★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】
★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】

ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。
しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。
片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。

【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性
そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。

しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを
違反と思い込み
「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。

◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」
という意味であれば理解できる一方で、
▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と
都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。

ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく
長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。

既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、
むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、
余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。

音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、
それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。
走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。

締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。

唯一、惜しいと言えるのは
そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。
となかった点。

[△]中途半端に正解なパナソニックの見解

ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/
自転車のイヤホン走行は違反ではない!
法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、
結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。
そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。
ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」
「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。
このような例は交通違反の取り締まりではなく、
警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、
「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。
↑これは正解

×
また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、
各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、
イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。
そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって
罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。
【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。
(※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外)

【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、
上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。

×
自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ!
大見出しが間違っているのに・・・

【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】
周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。
開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。

大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで
「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、
イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。
実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、
「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。
【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】
つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、
「片耳でもダメな状態とは?」になる。

(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例)
これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。
「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を
赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。

まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを
真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。
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◆車道走行時に走行音から後続車を把握し端に寄ることでむしろ危険な状況を招く恐れ


最初に「イヤホン運転は危険」と思い込んでいる考え方を見ておこう。
news.yahoo.co.jp/articles/6d1660e7a394cc1f5ac295dd1ebb1f396dd4579b?page=2
(富山 チューリップテレビ)
多く見られたのはイヤホンやヘッドホンをしながら自転車を運転する行為です。
周囲の音が聞こえない状態の運転は危険運転とみなされ、反則金5000円の違反となります。

完全正解ではないですがギリギリ許せなくはない範疇の
【周囲の音が聞こえない状態の運転は】とあっても・・・

県警交通企画課 鍋嶋隼人 巡査部長
「車が後ろから来たり、救急車といった緊急自動車が通っていても
全く聞こえないということになりますので、大変危険となります。

「車が後ろから来たら自転車は端に寄る必要がある?」としても
「車道外側線の外側と歩道の間の”路肩”」は
自転車が走行すべき場所として義務付けられていないはず。

100歩譲って仮に、音が聞こえていることで
「車道外側線の外側に寄って”追突事故は”」回避できたとしよう。

しかし今度は「▲アスファルトの段差」
「▲側溝の格子蓋(実際雨の日は滑って危険)」などがあり、
「走行することにより逆に危険」な状況に陥ることから、
軽い接触どころか、転倒し轢かれる危険性も鑑みると、
(聞こえているいないに関係なく)「端」に寄ってしまうことは
果たして本当に安全と言えるかどうか。

「車道外側線の内側でも出来るだけ寄っていれば」
「その道路では路肩部分も自転車の走行場所である」と定められていない限りは、
それ以上外側に寄る法的な義務などないので
むしろ側方を安全な距離を保たず抜かそうとして
接触事故を起こした車に重い責任が発生するのは言うまでもない。

それを「自転車の走行場所の問題だった」と責任転嫁するようであれば
(聴覚云々など全く関係ないのもあり)筋違いも甚だしい。

そもそも「路肩は自転車走行場所とは言えない」ということを
「▲知らないドライバー」からすれば、
「▲チャリンコが”道路の端に”寄らないから嫌がらせしてやろう」と思われることも
十分あると思うと…

「車道なんて危なくて走っていられない」となって

「歩道メインなら、後続車確認のためのバックミラーは
[歩道では歩行者のバッグ紐などに引っ掛けかねないパーツとなって
むしろ危ないので]要らない」となる。

●それに【カーオーディオが認められている以上】
「法的に問題のないサイレン音は聞こえる状態で使用していますが?」と言えば
「聞こえる状態ということであれば、危険とはいえません」
返答するのが当たり前でも

イヤホンやヘッドホンをしながら自転車を運転する行為が
「”必ず”、”全く”聞こえない」という根拠でもあるような「思い込み」によって、
イヤホン型補聴器まで違法と思われて差別意識まで根付かせる原因ともなるという
想像力が足りない。

眼だけじゃなく耳も聞こえるように運転していただきたいと思います」

聴覚依存運転に意味があるなら、
なぜオートバイなどの免許から聴覚試験が消えたのか?

「他車の走行音のような細かい音まで聞こえない状態では
安全な運転ができなくなるという”根拠がなく必要が無いから”」消えたのでは?

県警交通企画課 鍋嶋隼人 巡査部長
「どうしても運転に集中できなくなってしまいますので、やめていただきたい運転です」

「※あくまで個人の感想です」というなら自由でも
公的な警察側の意見としては正直微妙。

イヤホン運転は危ない!と包丁理論のような幼稚な考え方で否定するのではなく
カーオーディオが問題ないのだから、
「イヤホン運転でも安全に走行するための教育施策」を考えれば済むだけのことなのだが…

イヤホン不使用運転であれば安全運転になると信じきっていることが未だに信じられない。

聴覚依存運転主義者達は全員もれなく
「もし完全遮音のイヤーマフで走行しようものなら1年以内に必ず事故に遭う」
とでも思ってそうですが、そうであれば
「窓閉めカーオーディオ自動車は音を流していることが原因で」
「豪雨暴風時は他車の走行が聞こえないことで」相当数の事故が起きるはずですが
一体どこにそんなニュースやデータが?

イヤホンでは「耳までの距離が近くて注意散漫になる」というなら
「車内での継続的な会話」も禁止しないと危険では?


◆聴覚に頼らないために『バックミラー』は有効そうでも「落とし穴」あり


前々から思っていたことで
その間違った根拠に至った原因を
【想像力を以って】探ると意外なことが分かりました。

▼まず最初に、遮音規制の「主旨」は
「サイレン音、クラクション、拡声器使用での警官の声、踏切音が聞こえない」
場合のみ違反になる【限定的な制限】に過ぎないのは
【窓閉め運転、豪雨暴風時運転、走行音の煩いオートバイに何ら違法性がない】ことで
【他車走行音のような”細かい音”まで聞こえるような運転など必須”ではない”】
と証明している。

▲これを罰則視点の「文章読解力のなさからの条文曲解による”勘違い”」で違反断定や
「着用だけで違反」と書き、警察庁の通達を無視するに近い愚かな安全感覚により
「▲警告カードを未だイヤホン着用者に優先発行してしまうような地域の警察」
影響に完全に毒されて、
イヤホン=悪と断罪するような想像力皆無の人は「論外」として、

◆【イヤホン使用での走行】を妙に危険視するのは
 【車道走行時】自動車・オートバイには「免許」と【バックミラー】があるのに
 (「”通年での”交通教育の拡充は大前提」として)
 自転車には基本「バックミラーが無い」という差が大きいのかもしれない。

▼前方確認は【圧倒的に”目視”が絶対】であり
【聴覚に頼る運転をするほうが”むしろ危険”】
(↑まだ音が遠いから安全と思っていたら”耳が遠くなっていたので”聴き損なって事故など)

「見通しの悪い交差点」では”徐行”が絶対であり違反すれば罰則。

「▲見通しの悪い交差点では音をよく聞いて確認進行すること」など
という規則はどこにも存在しない)

(※そもそもオートバイなど運転免許から聴覚試験は撤廃されている)

▼後方確認は
「車道で追いつかれた場合」に端に寄るときに
「音が聞こえていれば避けやすい」というのはあるが、
自転車の場合は法的にバックミラー取付が義務付けられていない。
(問題の「”特小原付の”電動キックボードも同様に取付義務なし」)

「だから音が重要」という言い分に繋がることは理解できなくもないが…

しかしそれも自転車が自動車に追いつかれれば端に寄るのが「義務」だからと
「車幅が迷惑のバスやトラック」が
片側一車線の狭い道路であれば、どう考えても
「安全のためにはセンターライン超えて側方距離を保って避ける」のが当然なのに
お構いなしに相互通行当たり前のような感覚で
「ギリギリ側面通り抜け」をされるのだから
そんな「狭い車道」なんて走っていられるわけがない。

▲「車道原則論者」の考える車道とは
本気で片側3車線以上の大道路しか見たことが無いのか
全ての道路が広い道幅のある道路のような感覚で物を言うから
おかしなことになっていることに気付いていない。

◆そして問題の本質は・・・
(歩道で歩行者が後方から近づいて自転車を追い抜くというケースは想定する必要はないが)
歩道も「(現状は普通自転車走行指定部分で歩行者がいない場合)走る」ことがあるのに

「車道走行時のために」バックミラーを取り付けてしまうと・・・

歩道通行(走行)できる【▲普通自転車の横幅を超えてしまう恐れ】
狭い歩道で歩行者との側方距離が十分にないのに一時停止から推し歩きではなく
そのまま走行してしまうと
【▲ミラーが引っ掛かり接触させ転倒させてしまう事故】の可能性が増えてしまう。

駐輪場で場所をとり破損やトラブルが激増するという副次的問題の発想も予見できる、
※「片側スタンド原則禁止」となる場合も考えられる。

●車道を走る車両という点で言えば、
車道も走るなら後方から近付いてきた車両を確認するために
「原付同等のミラー」の着用が望ましいと言えるが、

バックミラーが必要のはずなのに、標準搭載や取付推奨できないということが
「徐行や一時停止や予測運転の周知よりも、まず聴覚依存運転の厳守に意味がある」
という【問題のある優先意識と誤解】の温床になっている可能性が高い。
(小型の凸面ミラーでは距離感が分かりづらいので実用性に難あり)


自転車専用では
目ぼしいところで以前調べていた限りでは以下が良さそうには思えた。
◆BUSCH&MULLER(ブッシュ&ミューラー) CYCLESTAR サイクルスター 901/3 サイクルミラー
www.amazon.co.jp/dp/B0014IA606

●オートバイ用のミラーをママチャリ取り付ける
homepage45.net/bike/bike101.htm
10年前の記事ですが・・・2025年現在でも販売あり。
◆ユニバーサルミラーホルダー(22.2mm用なのでロードバイク系には無理)
www.kitaco.co.jp/goods_detail/37084

しかし・・・
karaage.biz/motorcycle-mirror/
可倒式ミラーはとても便利な代物に思えるが、
実際使ってみるとそれほどいいものではないことが分かる。
自転車にはサスペンションがなく(MTBを除く)、
小さな段差でも衝撃が加わりやすい。
走行中は常にミラーの位置を調整する必要があって、注意が逸れるし、
片手運転になり、安全になるどころか逆に危険になった。

◆主に「車道走行するなら」
自転車の過酷な状況でも耐用できるミラーを探す
「ミラー沼」を辿ることになるのかもしれないが
音依存ではなく「ミラー」の着用推奨すべき」というほど
現状それほど車道走行が安全とは言い切れない以上は、
あまり考える必要もないような気はする。


▲毎度毎度の頓珍漢なファイナンシャルフィールド

financial-field.com/living/entry-397289
なぜ異様なまでにイヤホン運転への誤解を繰り返すのか。
個人の寄稿文ではなく「このサイトの編集部名義」なら
編集ポリシーも何もないことになるが・・・何も考えてないのだろう。

「イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転」は、
重大な事故につながる可能性がある運転とされています。

だから「カーオーディオとの違い」を示してくださいよ…
耳までの距離が近いと注意力散漫になるという根拠は?

■地域によっては条例でイヤホンの使用が禁止されている
地域によっては、条例でイヤホンの使用が禁止されていることがあります。

だから「イヤホンは例示」であり、運転中のイヤホン使用は禁止されてませんよ。

その場合は、安全運転か危険運転かに関わらず罰則対象になる可能性が高いです。

なりません。勝手に妄想解釈するのは辞めましょう。

例えば、京都府では「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」によって、
イヤホンを使って自転車に乗らないように定められています。
京都府以外にも、イヤホンの使用を条例で禁止している自治体がいくつもあります。
住んでいる地域や移動で通る地域の条例について調べておきましょう。

【罰則のないただの”マナー啓発”条例】を、違反と論って悦に入る人まだいたのか・・・
まぁ”厳密に言えば”違反と言えなくもないですが
「 罰 則 が な い 」ので取り締まりの根拠になど絶対にできませんよ?笑

いくつもあります
どこに????????????

2024年11月から、自転車の「ながらスマホ」の罰則
イヤホンの使用も含めて考えると、基本的に自転車に乗っている間はスマホを触らないほうがいいでしょう。

これはまだ分からなくもないが「視覚と聴覚は別」とイチイチ説明しないといけないのか…?

イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗ること自体は違反になりませんが、
安全に必要な音や声が聞こえない場合は違反になる可能性があります。

これは正解。

都道府県によってはイヤホンを使っている時点で条例違反に該当するので注意してください。

厳密に言えば「条例違反」までは正解。
でも
【罰 則 が な い の で】処罰は出来ません。
あくまで「目標や指針」というだけで何ら法的な拘束力を持ちませんよ?

2026年4月からは自転車の交通違反も青切符の対象になり、
傘差しやイヤホンの装着といった公安委員会順守事項違反などは5000円

また最後に頓珍漢な勘違い。
【▲イヤホンの装着】だけで違反になるわけないでしょうが…

出典には
政府広報オンライン 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
警察庁「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について 参考資料(自転車反則行為一覧)
public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292135
とあって、
警察庁の通達に関しては少しは理解できたようでも
「規制の中身」までは理解できていないようです。


▲【青切符】何度でも書きますが「イヤホン運転自体は禁止ではありません」


★日テレはほぼ正解
【速報】自転車「青切符」来年4月1日導入へ 反則金の額も固まる 警察庁
news.yahoo.co.jp/articles/cc8e9b6cec2a7b128b93a44114927627297402f4
イヤホンを付けて【周囲の音が聞こえていない状態での運転】

しかし・・・

▲共同通信
news.yahoo.co.jp/articles/e53e6ed4c5420e7ad7245c5a43f60bb9a4b10fc8
イヤホンで音楽を聴いたりり傘を差しながら運転したりする公安委員会順守事項違反が5千円。

▲毎日新聞
mainichi.jp/articles/20250424/k00/00m/040/003000c
イヤホンの装着といった公安委員会順守事項違反などが5000円。

イヤホンの装着は5000円

▲NHK
www3.nhk.or.jp/news/html/20250424/k10014788041000.html
▽傘を差したり、イヤホンを付けて音楽を聴いたりしながら運転するなど、
都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為は5000円

▲FNNプライムオンライン
www.fnn.jp/articles/-/862378
【速報】自転車の交通違反に反則金「青切符」が来年4月スタート
スマホ・イヤホンなどの「ながら運転」も対象に 警察庁

▼傘を差したりイヤホンを付けながら運転:5000円

▲TBS NEWS DIG 
newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1874591?display=1
警察庁が自転車「青切符」反則金額を公表 「スマホ“ながら運転”1万2000円」「信号無視6000円」
「イヤホン着用、傘差し運転5000円」など113の違反対象

▼イヤホン着用運転や傘差し運転、


青切符報道でいつものように誤解を招く表現。
いつ「イヤホン運転そのもの」が違反になったのかと・・・

酷いものはよく見ると運転どころか「▲イヤホン着用」で違反だそうな(笑)

運転してない完全に停止している状態であれば
道路端で眠っていても違反になるわけがないのに
どうやったら「イヤホンの着用だけで違反」に問えるのかと。
「日本語の使い方がおかしいことすら気付けない編集者」が記事作成していることになる。

これらが放送されていれば
●●●●●放送法第4条●●●●●
「報道は事実をまげないですること。」にも逸脱。

走行音ではない「サイレン音のような」【交通に関する音などが聞えない状態】のみ違反であり、
そもそも聴覚不問でオートバイ等免許が取得できる時点で
シンポジウムの記事にもあるように「世界的に聴覚を運転条件にしている国は少ない」というのに
「遮音規制を法的に縛る正当性が皆無」といつになったら気付くのか。
諸外国から「交通後進国」というレッテルでも貼られないと間違いを改められないだろうか。


★【自転車でのイヤホン装着や使用そのものは禁止されていません】

【1】「警察庁」のイヤホン使用自転車への留意事項
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
1 指導取締り上の留意事項
自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、
イヤホン等を使用して
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること

「自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく」
とあり
「車両全般運転中に”無条件で”イヤホン着用・使用そのものを禁止する条文ではありません」。

この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、
両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には、
周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、
最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、
装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によっては
これを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、
必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。


【2】原付等の免許からは「聴覚試験が撤廃されました」

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20111004/gaiyou.pdf
2012年(平成24年)4月1日より、オートバイ等から【聴覚試験が撤廃】されています。

【3】「周囲の音まで厳格に聞こえる必要があるのかどうか」
少し考えれば分かることですが
なぜ「自転車や歩行者よりも早い車でカーオーディオを使用し、
窓を閉めて音楽を流していても問題ではない」のでしょうか?


▲【もはやジョーク記事】「国語の文章読解力」を嘆きたくなる「異次元解釈」

bestcarweb.jp/feature/column/1141517
添削されたがりの方は未だに耐えませんね。

たとえば、神奈川県の道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)の4には
「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で
自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。」とされています。

この条文では「イヤホンをして運転をしないこと」と規定されているだけで、

まず、この箇所だけ切り取って「イヤホン+運転禁止」とすることが【前提条件がないので】間違い。

「片耳だけならOK」とする文言はありません。

これは一応正解。アンプに繋いで片耳でも安全な交通な音に関する音が聞こえない場合も考えられるため。

「~を使用して音楽を聴く等、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で」とされているため、
音が聞こえていればいいのでは、と捉えてしまうかもしれませんが、

はい「法的に何ら問題ありません」が?

「音が聞こえていればいい」とされてはいないため、片耳だけのイヤホンであったとしても、
この道路交通法施行細則には違反する行為とされてしまう可能性があるのです。

いやいや・・・いやいやいやいや(笑)
具体的に「★前提条件【安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態】は”違反”」と書いていれば
「普通の」文章読解力がある人には分かりますよ・・・?

「▲”聞こえていればいい”とは書いてないんだから違反になる可能性がー」
いや・・・ホントに正気ですか? ・・・ジョーク記事ですよね?寝不足で記事書いてます?

条文で細かく「運転中のイヤホン走行OKですよ~」なんて規定作るわけないでしょう(笑)

「●車内での会話…OKですよ!」
「●自転車で鼻歌も合法です」
「●車両運転中に考え事をし”ながら”運転も全く問題ないので大丈夫ですよ」
なんて規定を1つ1つ作るとでも思っているのだろうか・・・。

米国で実際にあったという「ペットをレンジで乾かそうとした」ようなことにならないために
法律で、公道走行時のルールとして、
息をする以外の行動を「1個1個」全て書かないとそれら全て違法になるとでも?(笑)

「▲私はイヤホン運転はそれだけで違反になる可能性があると信じてやまないので、
その危険性を知らしめたいのであって、解釈の手段は厭わない」と宣言しているようなものですが
この解釈はさすがに無理が過ぎます。

発表としては恣意的な警告カード発行運用に警鐘を鳴らす反省の意味もあってか自転車のみですが、
警察庁の通達により、「自転車でのイヤホン運転そのものを禁止することではない」
「全警察の最上位組織の見解として明確な結論」が出ているわけで
それを警察どころか1記者の解釈で違反になる可能性を説かれても呆れるしかない。

道路交通法の安全運転の義務に関しても、
イヤホン装着が原因で事故となってしまった場合には、安全運転義務違反となります。

えっと・・・「イヤホン装着そのもの」が過失割合を上げるとでも?
だったら「カーオーディオ使用時も同等」でなければならなくなりますが?

「窓閉めカーオーディオ運転」「豪雨強風時の運転」は
「周囲の音を確認できないのでブレーキ操作が遅れるため過失割合に相当する」なんて
裁判事例でもあるのでしょうか?

もし仮にあったとして、それが事実であれば、
政府広報でも警察の検問でも「◆窓閉めカーオーディオ運転は危険なので雨天時でも窓は全開してください」や、
「◆豪雨でも強風時でも運転を控えましょう」とニュースで頻繁に流しているのでは?

同じ移動中でもクルマや自転車を運転しているときにイヤホンを装着することは、
周囲の音を遮ってしまうため、非常に危険。
視界に入りづらい真横や後方を走るクルマやバイクの存在がわかりづらくなるほか、
緊急走行中の緊急車両が自車に接近していることに気づくのが遅れたり、
音が聞こえないことで、自車の故障に気づくのが遅れてしまう可能性もあります。

「音情報がそんなに重要であれば」
スロットル捻れば爆音で他車の走行音なんて聞こえるわけがない
標準で走行音の煩いハーレーのようなオートバイも
違法でなければならないはずですが…いつになったら違法車両に認定されますか?

運転中に音楽を聴いたり、通話をしたい場合は、
イヤホンを使用するのではなく、カーオーディオに接続するなどをし、
音量は適切な範囲で、また通話は短時間で済ませるようにしてください。

イヤホンは危険でカーオーディオ接続であれば問題なしとする根拠は…?
イヤホン運転での事故が「頻発」している都合の良いデータを提示してもらわなければ全く納得できません。

文:yuko/アイキャッチ画像:Adobe Stock_sarawutnirothon/写真:Adobe Stock、写真AC

他でも記事を書いている方なのか存じ上げませんが、
さすがにもうちょっと勉強して頂いて「無理のない文章」でお願いします。


▲「大嘘だらけ」孤軍奮闘のファイナンシャルワールドの記事

(▲2024年7月)
financial-field.com/living/entry-309281

(▲2025年1月)
financial-field.com/living/entry-362949

(▲2025年3月)
financial-field.com/living/entry-379195

もはや法学部生向けの添削用の提供記事のつもりなのだろうか・・・。

2024年5月に道路交通法の改正法案が可決されたことにより、
同年11月1日から、公安委員会遵守事項の違反が法律による罰則の対象になりました。
そのため、イヤホンを装着した運転も違反行為に該当します。

画面注視と携帯電話使用と酒気帯び運転が禁止されたことに
「イヤホン装着運転が禁止」などという文言など一切ありませんが・・・

「出典」に並べている
★警視庁 自転車に関する道路交通法の改正について
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
どこに「イヤホン」や「音」って書いてますか?

最初から酷すぎる書き出し。
「この記者の頭の中だけでは」そういうことになっているようで。

青切符による取り締まりは、2024年5月の法律交付から2年以内に施行される予定のため、
将来的には他の交通違反と同様に減点や反則金(反則金)の対象となる可能性があります。

なりませんよ・・・警察庁の通達にあるように、「原則的には使用可」なんですから・・・

イヤホンをつけた状態での運転が違反になるケースもあります。
両耳イヤホンを使用した状態での運転は、外部の音を遮断してしまい、周囲の状況の把握が困難です。

「両耳イヤホン」「外部の音を遮断」「周囲の状況の把握が困難」
えーっと・・・【聴覚が視覚と連動の異星人】の場合の話ですよね?

この状態は、道路交通法第70条の「安全運転の義務」違反とみなされる可能性が高く、
これに該当していると判断された場合は違反行為となります。

「可能性が高い」というからには【一時不停止、徐行義務違反、ブレーキ操作そのものではなく】
「イヤホン運転だけ」でも検挙された例があると思ってますか?
あるわけないでしょう。

イヤホンを使用した状態で、自動車や自転車を運転し、
安全な運転ができていないとみなされた場合は、
道路交通法第70条(安全運転の義務)違反として、5万円以下の反則金が科されます。

だから・・・勝手に道交法の70条違反と連動させるのは止めましょう。
「遮音関連の条文はあくまで71条派生の地方条文」に過ぎません。
道交法での直接規定などありません。

もし「警視庁や県警などのページに書いてるから」と言われても
その監督官庁の「警視庁の通達」を上回ることがあると思ってます?

ながらスマホの話は別に書きましょう。
いや、「聴覚と視覚が連動している人向けの内容」ならしょうがないか。

ただし、自転車運転時に信号無視などの危険行為で交通違反の取り締まりを受けたり、
交通事故を起こしたりした場合は、自転車の運転による交通の危険を防止するための
自転車運転者講習を受けなければいけなくなるケースもあります。

自分で出典貼っておいて中身一切見てないんですかね?
====================================
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
3年以内に2回以上反復して行った者に対し

「3年以内に2回の赤切符発行」という条件すら書けないなら書く必要はありません。
しかも、この条件もあってか
「講習が実際に行われるケースは非常に稀で殆ど運用実積ない」みたいですが?

事例にあるのはどちらも「不停止」に関する内容。
【信号無視】をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、
その後3年以内に【一時不停止】が原因となる【交通事故を起こし】送致された場合。

なぜこっちの記事は書かないのでしょうか?
全ての自転車で正しく一時停止されると困るのでしょうか?
====================================

運転時のイヤホン使用が安全運転義務違反に該当する基準に

だからこの道交法70条違反が間違っているというのに・・・

「両耳でなく片耳であれば問題ない」という決まりはありません。
判断基準はあくまでも「危険な走行になっていないか」になります。
そのため、片耳しかイヤホンを装着していなかったとしても、

危険運転とみなされれば、違反となります。

何度も書きますが「イヤホン運転そのものは」道交法70条違反の適用には出来ません。
70条の関連条文ではないので「真の根拠条文の71条(派生の地方条文)は70条に紐づけされていない」ですよ?

また、同様にイヤホンの音量を抑えたり、
骨伝導イヤホンや開放型イヤホンを使用したりしたとしても、違反とみなされないわけではありません。

書き方が真逆。「音量抑えていれば」安全に走行できる場合もある。
そもそも「カーオーディオ」って知ってますか?
それが認められている以上「音を聞きながら」運転は可能です。

運転中は片耳だけのイヤホン使用も控えましょう

「私の意見としては控えたほうが良いと思います」これだけなら自由。

イヤホンを使用した状態での自動車や自転車の運転は、
5万円以下の反則金が科される可能性があります。

だから…(笑)道交法70条違反じゃないですよ。

イヤホンをしている状態での運転は、安全確認が十分にできず事故に発展する恐れがあります。
重大な事故を起こせば、取り返しのつかない事態になるため、運転時はイヤホンの使用を控えるようにしましょう。

【事故に発展する恐れ】と言いますが、
イヤホン使用で事故になったケースは年間何件?

そして、まるでイヤホン使用さえ控えれば安全運転になるような書き方ですが・・・
多くの事故原因である一時不停止や徐行無視は安全運転で優先ではない?


出典として並べている
★警察庁 イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の留意事項等について
www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
には、ちゃんと「第71条第6号」って書いてるんですけどねぇ・・・

公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、
【自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく】

イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、両耳に装着している場合であっても
極めて低い音量で使用している場合等には、
【周囲の音又は声が聞こえている可能性がある】

周囲の音又は声が【聞こえない状態となるかどうかを確認したりすること】により、
個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。

警察庁の内容でもツッコミどころがあるのは
周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても併せて周知するなど

「聞えない状態が危険」であれば、豪雨や風が強い日の走行が禁止になっていないとおかしいどころか
高速道路でも雨天だろうが全ての車が窓を常に全開で運転しなければ違反になっていないと
とても音情報を遮ることが危険とは思えない。

もう現場では・・・
▲(催眠効果はないので事故自体の減少に貢献するわけがない名ばかり安全啓蒙活動でも)「ヘルメット」
●高校生・大学生など若年層相手であれば「▲スマホ画面注視」
●繁華街などでは「▲酒気帯び運転」
そして自転車以外の
「▲電動キックボード」
「▲フル電動」の取り締まり方向にシフトしていて

「カーオーディオがその安全性を証明しているように」危険性が極めて低い
「音を聞きながら運転」を形ばかりの「警告カード発行のために」危険運転の槍玉に上げる必要もなくなり
警察の現場取り締まりも激減しているからこそ、新聞記事も殆ど消えたというのに
いつまで妄想解釈から「ありもしない違反こじつけ」吹聴に執着するつもりなのだろう。

取り締まり優先度が上記のように次々と変化上書きされている中で
「警察庁からの通達」により、これまでの全ての歪曲解釈は無裁判結審されている状況にあって、
もはや遮音などという矮小な事柄に
「ウソから出た実」を信じていられるような状況ではなくなっているというのに・・・。

間違いを認められないどころか広めることに生き甲斐を覚え、嘘をついてでも構ってもらいたいとか、
単にそうやって恥をかくのが趣味な人もいるかもしれませんが、
もし今まで自分が吐いてきたその「大嘘・大間違い」を認めたら
人格崩壊してしまいそうな精神的な病でも抱えてるのかと心配になってきます。


●[鹿児島]誤った交通安全感覚に毒されてしまった児童

news.yahoo.co.jp/articles/5bf09bcf9685e727e2c965a5b95c0e95290acbcc
373news.com/news/local/photo/yahoo/208978/?page=2
小学3年生のポスターに目くじら立てるのも何ですが・・・

昨年11月に罰則が強化された「ながら運転」を題材にし、「少しでも交通事故が減ってほしい」と願った。

この「ながら」はスマホ(画面注視及び電話使用であり
イヤホン(ヘッドホン)使用など一切含まれてないんですがね。
こういう「勘違いや大嘘」がまだまだこびり付いている。

警察庁の統計によると、自動車運転中に携帯電話などを使う「ながら運転」による
死亡・重傷事故は23年、全国で122件発生。21年から増加傾向にある。
ヘッドホンを着けて自転車に乗る人の背後から、
スマートフォンを使用中のトラックが近づく様子を画面いっぱい描き、
「あぶないよ! ながらうんてん」のメッセージを添えた。
2人の楽しそうな表情が「ながら運転」の恐ろしさを際立たせている。

鹿児島の自転車ニュース記事自体ほとんど見た記憶がないので
その「ながら」には、「イヤホンは含まれていない」という情報がまだ届いていない可能性もありそうですが
この子にも「警察庁の通達での"真実"」を教えたら驚くのだろうか。

●自転車イヤホン運転では後ろから近づいてくるトラックに気付かないので「危ない」?
 ・「直線道路進行中であれば」車道側に大きくはみ出さないで走る。
道幅が狭く、ギリギリを通り抜けるトラックを危険と判断したのであれば
道を変更するか「歩道を」適切に通行しましょう。

そもそも子供は車道ではなく歩道を通るように道交法63条の4にもありますが・・・?
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
歩道を通行することができる。(略)
(略)
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により
車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

 ・「1車線の生活道路」でも、後方から近づく自動車を予測運転していれば
 トラックが通り抜けられるほど道幅があれば左端から膨らんで走行しないように気を付けても。
 通り抜けられないほど狭い道路であればトラック側が交差点で道を変更するか、
 自転車が進むのを後ろからついていくしかない。
 もし注意義務を怠って自転車を轢くコースに来ることがあれば、
 その時は「車の走行音が聞こえてようがどうにもならない」。
 それにそんなレアケースを想定するくらいなら
 まず飛び出さないように徐行や一時停止を守るほうが事故防止に有意義。

 ・「横断禁止ではない道路を横断する場合」や 「交差点・曲がり角」でも同様に、
常識的に【一時停止や徐行で後方確認】しましょう。音で判断して渡ろうとするほうが異常です。

「▲遮音運転でなければ安全が確保できる」というのが【根本的な大間違い】です。
「カーオーディオ」が問題になっていないからこそ、
イヤホン運転での走行も原則禁止じゃないんですよ。警察庁の通達もありますよ?
と、どれだけ伝えたところで、「"金食い豚"に念仏」みたいなもので無駄とは思いますが。

大賞の警察庁長官賞を受賞した。
はぁ・・・。子どもよりも、本当に危険な状況の理解や想像ができない
「大人達の感性の低さ」の問題がこの選定基準からも明確に露呈しているというべきでしょう。

どうか黙って「事故そのものを防止できないないヘルメット着用連呼」でもしているか
「電動キックボード、フル電動、酒気帯び運転の取り締まり」に血眼になっててください。

▲[自動車]「明確に禁止している都道府県では、イヤホンの性能や形状に関係なく使用した時点で違反」という大嘘

▲2024年7月の記事の焼き直し
financial-field.com/living/entry-309281

financial-field.com/living/entry-362949
明確に禁止している都道府県では、イヤホンの性能や形状に関係なく使用した時点で違反

根拠が・・・
例えば、東京都の公安委員会が定める「東京都道路交通規則」では
「イヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で
車両等を運転しないこと」と明確に定められています。
具体的に禁止されている内容は、都道府県によって異なる場合があるため、
詳しくは住んでいる地域の道路交通規則を確認してください。

何度も書いているように
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】
ではない場合は違反ではないんですが・・・?

どこをどう読めば【使用した時点で違反】になるのか・・・

遮音関連の情報が少しづつ浸透しているのか
多くのメディアでようやく静かになってきましたが
このファイナンシャルワールドには往生際の悪い記者が居るようで
間違いなく「誤解を招く問題のある記事」と言えるでしょう。

「▲条文の内容が理解できない=読解力ゼロの残念な人」からすれば
どうやら正しく読み解けている「つもり」らしいです。
まぁ…弁護士でもこうした園児レベルの解釈してしまう人もいたので
無理もないのかもしれませんが。

これは自動車に関する記事ですが
自転車への警察庁の通達が同じ車両でも自動車は対象外なわけもないので
適用されるのは当然であり・・・

公式には誰も共感しない「最後の反面教師」として
生涯孤軍奮闘してればいいのではと思いますが
【車両運転中のイヤホン使用を”無条件で”違反に問える規制など存在しない】ので
永久に自己満足で終わるでしょう。




▲違反に該当する遮音状態かどうかが目視で分かる?

news.yahoo.co.jp/articles/e17e362e3da46b511e249efe07126d35f603dcf2
イヤホンやヘッドホンをして周りの音が聞こえない状態で運転する人、
傘を差して運転する人をよく見かける。これも違反に当たる。

「傘差し運転」を「よく見かける」は分かるが…
もし「周りの音が聞こえない状態で運転」を「よく見かける」とすれば・・・
違法状態になる音量状態かどうかを確認せずに
目視しただけで違反と見做すことができる能力があることになるので
この西日本新聞の記者は間違いなく超能力者。

そして■秋田県■和歌山県を除いて「周囲(周りの音)」という規定などない。
例えば「他車の走行音」など規定されていない。

自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、
イヤホン等を使用して
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること

「”安全な運転に” ”必要な” 音又は声が聞こえない状態」
カーオーディオが認められている以上、過度な音情報は
”安全な運転”には”必要”とされていない。
それよりも予測運転で注意深く「周囲を確認」することが”必要”。



▲[大阪]イヤホン自転車への警告記事などなかった地域が珍しく書いたかと思えば…

news.yahoo.co.jp/articles/684c605dc78878ab229a35d112c286ae6bb1223f
自転車の交通取締まり現場に密着 2時間で1100件“警告” 「イヤホン」つけて運転が最多 「酒気帯び運転」自転車を貸した男も書類送検

news.yahoo.co.jp/articles/9ab74a08b9ad77f57c9510c2eb839297bc306426
特に多かったのが、「イヤホン」をつけながらの運転。

【警告を受けた外国人】「イギリスでは大丈夫です音楽。
大きいヘッドセットしてもいい」

日本でもサイレン音や拡声器使用での警官の声が聞こえるのであれば
違法性はないことは「カーオーディオが」証明してくれています。

イヤホン自転車への警告カードは優先度を勘違いしている警察の
「勇み足活動」「人員と時間と血税の無駄遣い」と言うべき
誤った啓蒙活動の最たるものと言えます。

【“イヤホン”で警告を受けた人】
「配達してたらアプリで通知が入るから、(イヤホン)付けて止められたら困る」

警察が停止させているのは
適法状態かどうかをわざわざ(時間を無駄に使って)確認しているに過ぎません。
警告カードに法的拘束力など一切ありません。

【大阪府警察本部 交通部 畑英行警視】
「自転車なら、交通違反が許されると思っている方が一定数いる。
意識を変えていただくことが、交通違反をなくしていくために必要」

「意識を変えること」が、イヤホン走行車への警告カード最多発行とは
なかなか冗談が厳しいですね。

なぜ、「事故そのもの」を分析し、
「それらの事故が起きないように」具体的に
事故の直接的原因の割合が極めて高いと思われる
「徐行」「一時停止」を徹底しないのでしょうか?

大阪府では「飛び出し」や「確認不足」ではなく、
イヤホン走行が「事故の多く」を占める?
そんな「都合の良いデータ」など、どこにも存在するはずがないのですが??

ようやく静かになってきた地域が増えてきたかと思えば
今度は今まで静かだった地域が
無駄に張り切って「大滑り」しているような様相を呈している。


▲[石川県]普段から自転車の記事など書いていない地域が珍しく書くと…

news.yahoo.co.jp/articles/18714e35ce15791adae280676fc6ed5b69e920cd
自転車「イヤホン禁止」「ヘルメット着用」を呼びかけ 金沢市

こんな風に豪快に間違えてしまうという例。
まるで普段運動しない父兄が運動会で張り切ってギックリ腰になっているよう。

それとも「イヤホン禁止(なら良いな思っている)」という「感想のつもり」
「イヤホン禁止(と誤認している)」という無知アピールなんだろうか?

「ながらスマホ・酒気帯び運転禁止」のチラシすら見て理解できないなら
啓蒙活動なんてするだけ無駄でしょう。

延々間違い続けていた地域も
やっと最近になって警察庁から直接お灸が据えられたのか分かりませんが
静かになっていても、まだどうしても47都道府県で各局あれば
完全に足並みが揃うということは難しい。

そもそもカーオーディオ、走行音の煩いオートバイ、
オートバイ免許等取得条件と明らかに矛盾しているので
世界的に見ても聴覚試験を復活させる意味もないですし、
条文自体を抹消するしかないはずですが…
いつまで「周囲の音まで聞こえていれば安全走行できるんだ」と思い込むのだろう。

雨天時の走行や車内の会話も禁止できるなら
自転車イヤホンを問題視しても良いとは思いますが
そんな無茶苦茶な規制が出来るわけがない。

もし「足音など小さい周囲まで情報が無いと自転車では危ない」というなら
遥かに速い自動車なんてどうやって運転できてるつもりなんだろう。

免許がないなら想像できなくても仕方ないかもしれないが
免許があって分からないとすれば、いつも思うが本当に理解できないし
聴覚と視覚が直結してそうな謎の身体感覚の人達こそ
自転車も自動車も運転しないでもらいたい。



▲見るに堪えない真実を知らない者達の阿鼻叫喚

(多すぎる勘違いしている人達をイチイチ相手にしたくもないのでURLは貼りませんが)
Xで自転車店らしきアカウントにリポストされていた投稿から
辿って少し見てしまいましたが酷い有様。

自ら検索し、このページまで辿り着いて警察庁の通達を知った人達からすれば
「一体何を根拠に違反と言ってんの?」くらいの感想にしかならなくて当たり前ですが…

だからいつ自転車でも自動車でもオートバイでも
イヤホン使用が「無条件で」禁止になったのかと…。

全警察のトップの「警察庁が」
「自転車でのイヤホン使用を禁止しているわけではない」と明言しているというのに。

「青切符」だの「講習対象」だのと
今回の画面注視(携帯電話使用)や、酒気帯び運転とは全く関係ない情報を
混ぜ込んでくる政府広報も「事故そのものを防止」という観点からすれば
非情に迷惑極まりないですが、それを読み取る力がない者達が
「ありもしない勝手な規制」を作り上げて棍棒にしてしまう負のスパイラル。

こういう無知な人達に絡まれて警察庁の通達のURLを貼ったり
要点を数行で説明しても、これまでの間違いを認めることができる
素直な人達しかいない”わけがない”ことくらいは想定済。

「▲それでも違反と”思うから”」のような
訳の分からない自分勝手な妄言を吐くことは想像できる。

これだからSNSを設置する気になれない。

政府も警察も「警察庁の通達」を大々的に知らせる気が無いので
何も知らない人達は勝手に誤解を広めてしまっているのは分かりますが、
真実を知っていると、こうした「事実無根の情報」を広められているのは
「奇妙な光景」に見えます。

条例を上げてる人も無知層から叩かれるのが怖いのか、悉く「勘違い」していたり、
そもそも末端の警官がイヤホン禁止と言っているはずも
【警察庁の通達を知っていれば】ないはずなのですが
全部勝手に脳内”曲解”して、
(ただの啓蒙活動でしかないのに)「▲警告カード対象だから違反なんだ」
ならまだしも
「▲イヤホンは違反と ”書いている(ところがある)から” 違反なんだ」と
本気で思ってそうな愉快な人達をこうして眺めているのは
人間の行動心理分析のデータとして、下手なお笑い番組よりも面白いネタ。

オイルショックでトイレットペーパーを買っていたであろう今では老人に始まり、
地震が起これば電池や食料品を買い漁っていたであろう中年達、
近年では米を買い漁るような層のようなもので、
ちょっとは自分で
【何がどう規制対象になっているのか】調べようとは思わないのだろうか。

そう、「思わないから」脊髄反射でイヤホン運転=悪と断罪して悦に入ってるのだろう。

考え事し”ながら”も該当してしまう
「ながら運転」という間抜けワードを広めてきたマスコミ達も
カーオーディオが原因で重大事故など起こっていない現実を無視し
「程よい数を発行しやすい」というだけであろう理由により
イヤホン使用の自転車に警告カードを発行し続けてきた
警察達の「恣意的に等しい問題行為」といい、
今後も省みることなどないことが分かり切っていると
傍から見れば「誤情報に踊らされている者達」も
思想誘導に巻き込まれているとはいえ、
その思考力の無さも「教育の敗北」というのも情けないほどに
本当に不憫で哀れにも思えてきます。

当然、なぜカーオーディオが禁止ではないのかという状況判断すら出来ない
「自分の意見こそ正しい」と思い込んでしまっている人達の思考を
修正するのは容易ではない。

そして当然のように
本当に危険な「徐行不履行」や「一時不停止」の問題は平然と無視する。

「事故を減らしたいなどとは思っていない。
”目障りだからという理由でイヤホン自転車を目の敵にしてるだけ」
ということを認めたくはないのでしょうが…

そんな「無駄なこと」へ、ストレス発散を続けている裏で、
子供達も大人達も、これからも続々と交差点で事故を起こすことでしょう。
もちろん「イヤホンなど全く使用していなくても」。

「聴覚が万全であれば他の交通法規まで守る」

そんなわけないでしょう?
ヘルメット着用すれば事故自体がなくなるわけではないのと同じこと。
もし「聴覚万全=交通安全を徹底できる催眠効果があるなら」
とっくに個人的にも推奨してますよ…。

◆「事故を出来るだけ無くしたい」からこそ
当方は、優先順位として何度も
徐行や一時停止、そして罰則などなくてもヘルメット着用ではなく「予測運転」を!
と繰り返していますが…、

この意見に対して
「感情論ではなく”極めて合理的な”」論拠のある否定が出来る人などいるだろうか?

全体の意識向上の問題は場当たり的な小出し対応ではなく、
こうした「▲無知な惨状」を見る限り、
ますます「通年での交通教育」の必然性の説得力が増したと言えます。




▲「個人レベル」で未だ蔓延る誤解

x.com/hisho_nana_1998/status/1850643709240775008
だから「条件のないイヤホン装着運転だけでは違反ではありません」
いい加減【警察庁の通達】を知りましょう。

警察や1次ニュース発行元で散々間違いを繰り返してきたのもあって、
個人レベルの認識は未だ情報のアップデートがされていないと分かる。

「真実に少しだけ気付きにくい”嘘”を混ぜていても大衆は気付かず簡単に騙される」
というマスコミがよく使う手口に近い。

法的な真実の情報に疎いくせに、
「▲運転中のイヤホン使用だけで違法なんだ」と信じて疑わない
さも正しい情報を発信しているつもりでいる個人の「妄信者」達には
馬の耳に念仏でイチイチ目くじら立てても無駄なことくらいはわかりますが、
さすがに「▲自転車店がリポスト」は頂けない。
「▲事実とは異なる嘘の拡散に手を貸している」と気付きましょう。

こんなレベルの低さなので、
一般車であまり意味のないヘルメット着用推進の金稼ぎにホイホイと乗っかり
「事故発生そのものを防止しようという概念の無さ」から
「交通安全の優先度」が理解できないのだろうから仕方ないのはあるとしても、
罰則があっても悉く無視される「徐行」や
いつまで経っても「罰則がなくても重要な予測運転」など広まることはないのだろう。

しかし未だに「警察庁の通達」を知らない人が多いのは
やはり今までの【誤った警察の指導】が原因であることに違いない。
だからこそ「警察庁の通達」が行われたと考えると
そう簡単にこのこびり付いている「嘘汚れ」はそう簡単に落ちそうにない。



▲お手本のような低レベル記事(関西テレビ・カンテレ)

news.yahoo.co.jp/articles/66e5ebd226594ad4f6250c79646c7ece761db190?page=2
99%の地域で「イヤホンの文言は載せず」に、記事を書いている報道で
今まで散々間違いを繰り返してきた福岡県でさえ、
しぶとく「残り香」が感じられる程度で収まっているというのに
やっぱりどうしてもこういう「落ちこぼれ」報道は出て来るのは仕方ないのか。

2024年11月1日から道交法に直接規定される運びになったのは
「画面注視」であり、イヤホン規定は全く関係ないんですがね…。

先取り気分で反則金制度について「便乗」で報道する稚拙さには呆れる。

大方、「チラシにもあるように【ながら”スマホ”】についての記事を書こうとしたが
「スマホ使用の自転車が見つからなかった」から
無理矢理記事にするためにイヤホン自転車を槍玉に上げようとした」というところだろう。
「撮りたい画が撮れないなら曲解してしまおう精神」はマスコミあるある。
放送法の基本でも分かっていれば普通はこんな真似は出来ないんですが、
知識がないのに出来もしない法文解釈に手を伸ばし
壮大に恥をかいていることに気付かない。

●「インタビューに応じずに通りすぎる」のは、
何もイヤホン自転車だからじゃないでしょうに…酷い印象操作。
「忙しい・メンドクサイが9割」とは思いますが
残り10%くらいは「こういう曲解報道されるから」応じないんですよ。分かりませんかね…

そして、「警察庁の通達・カーオーディオ使用問題なし・聴覚不問のオートバイ免許」など、
完全理論武装して徹底論破できる知識を以って答えれば
「都合が悪い答えなので」100%カットするのもミエミエ。
正確な報道をしなければならないと思うならもうちょっと調べましょうよ。
でもそんな概念は微塵もないからこんな報道が出来てしまうのでしょう。

同行していた教授も道交法そのものは専門外のようですし、
「誤った見解」を述べていて、明らかに「問題のある報道」と言わざるを得ない。



●「個人の感想」をイチイチ気にしてもしょうがないとはいえ…

『周囲の音が聞こえない状態は危ない』
という感想を持ってしまうことで、
もっと重要な「徐行・一時停止・予測運転」を後回しにすることに意味があるのだろうか。

そもそも『イヤホン・ヘッドホンを使用=▲周囲の音が聞こえない状態
としか考えられないのは
あまりにも想像力無さすぎでしょう…

イヤホン・ヘッドホンを使用=周囲の音が聞こえる状態

警察庁の通達によって、明確に違反とはならないことは示されていますが
単に未だに「警察庁の通達を知らない」か、
知ってもなお今まで染み付いてきた「間違い」を、どうしても認めたくないから
否定したくなるのでしょう。

しかし…こういう意見の人達は
「同様の調子で」カーオーディオの危険性を世間に訴えたことが1度でもあるのだろうか?

具体的に「カーオーディオでも周囲の音が聞こえない状態での運転は危険です」
「窓を閉めカーオーディオを流して運転するのはやめましょう!」など。

それにそんなに聴覚運転依存主義に正当性があると”思い込んでいる”のであれば
「豪雨時の運転は他車の走行音が聞こえなくて危ないので運転しないようにしましょう!」

自転車よりも遥かに危険な車両の操作に危険を伴うと行為も
しっかり糾弾して頂きたいのですが…

なぜか「自転車」…いや自動車運転でも
イヤホン(ヘッドホン)使用だけが「急に危険になる」という
意味不明な論調の拠り所が「耳までの距離」と仮定しても…

今度は「車内での会話も”注意散漫”の元であり法的に禁止にしないのはおかしい!」と
なるわけで・・・

だからこそ自転車でも聴覚に依存した安全運転を担保すること自体が
ヘルメット着用同様に、優先度を履き違えている
「理解しがたい感覚」としか言いようがない。

そして「イヤーマフでの完全遮音」や音楽を聴いていることで
「★むしろ集中力が増す」という考え方は
まるで【▲存在しない、存在していいわけがない
「▲絶対に危険行為なんだ」と決めつけ、考慮しない。

その延長線上にある最悪の対処結果が、
無知極まりない悪辣警官による
「▲イヤホン型は補聴器だろうが外せ」という
狂った行為へと及ぶなどとは考えもしないのだろう。

「▲イヤホン運転は危険なんだ」
「▲イヤホンは着用使用しないようにしよう」
などと
【▲個人の周囲への認識力が1つしか正解がないと決めつけ】
啓蒙活動するのは自由ですが…

それが、実際の自動車での豪雨時や会話やカーオーディオの
通常使用で何ら問題があるとは思えない運用状況を見れば
聴覚依存運転が絶対に正解であるという
「間違い」に気付けないのは
非常に残念な傾向と言わざるを得ません。

周囲への注意警戒に聴覚が絶対に必要では要件ではなく、
「元々徐行や一時停止をほぼ守らず、予測運転の概念すらない」
注意欠陥の塊のような輩であれば、
自転車でも運転させないように
免許ではなく「適性検査」を学校などで実施し、
「不適格者を弾く」ほうが聴覚どうのこうのと気にするよりも
余程社会全体の交通安全に寄与する対処法ではないだろうか。

警察庁の通達が発布されたのが2023年で
それまで誤った方針によりイヤホン自転車への警告カードの優先発行を放置してきたために
「原則的に自転車走行時にイヤホン着用使用は禁止ではない」ということさえ
「原則禁止なんだという誤りに毒され聴覚絶対主義に凝り固まった思考者達」に
知れ渡るのは10年以上は必要というところか…

そもそもイヤホン自転車が出始める前に
【徐行・一時停止・予測運転】を通年の交通教育で徹底的に叩き込んでいれば
「カーオーディオ使用の自動車同様に」
遮音状態であっても自転車走行の危険な状態が見られることも稀で
多くが事故とは無縁の安全走行が行われている社会があったと思うだけに
今のヘルメット着用絶対主義にも後悔し、
「予測運転の重要さを街頭指導する」転換は何十年後だろうか。


●先天的難聴の方と自転車

magacol.jp/2024/09/15/1293213.html
生まれたときから難聴だった私には、「聞こえないこと」が当たり前でした。
実は「耳が聞こえたらいいのに」と思ったことは一度もないんです。
もちろん、周囲の人と同じようにはできないこともたくさんありましたが、
両親は「聞こえないことを言い訳にしないで、何でもやってみなさい」
というスタンスで私を育ててくれました。

小学生のころ、近所の習い事には他の子たちと同じように
一人で自転車に乗って行っていました。
周囲の大人のなかには、
「車の音も聞こえないだろうし、さすがに危ないのでは?」と心配してくれる方もいたのですが、
母は「気をつけて運転するのよ」とだけ私に伝え、禁止にはしなかったのです。

運転への聴覚原理主義者にしてみれば
そもそも既にオートバイ等の免許に聴覚試験がなくなったことも知らず
「▲危険極まりない行為だ」と非難する輩がいたり、
「▲先天性の難聴と、健常者が意図的に聴覚を遮断し音を興じるのは違う」
とでも言いたいのだろうが、
状況的に外の音が聞こえにくい(聞こえない)ことには変わらない。

だからこそ「(聴覚があってもなくても)気をつけて運転する」ことが大切であり、
もし後天的に事故などで難聴が発生し聴覚なくなったら
「もう運転しないほうがいい」「運転できないんだ」と嘆くのではなく、
慎重に運転すれば「オートバイ等の免許に聴覚試験はないので」問題はないからこそ
「聴覚遮断での運転を練習」を子供の頃から
習得させておくことこそ「在るべき教育の姿」と言える。


▲もはや妄想と現実の区別がつかない…?

kuruma-news.jp/post/821743
また、イヤホンを着用したまま運転したり、
ブレーキの効かない自転車を使用したりする行為も対象です。
特に、無灯火やイヤホンをつけたままの運転は、事故のリスクを著しく高める行為であり、
多くの事故がこれに関連しています。

何の根拠もなく「言いっ放し」の酷い記事。

▲【青切符はイヤホンを着用したまま運転も対象】?

===========================
★警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、
===========================
いつこの「警察庁の通達」が覆り、イヤホン着用したまま運転"だけ"で違反要件に?

記者の「脳内」だけで禁止になっているものを
こっちの「現実世界」に適用するのはやめましょう。

特に、無灯火やイヤホンをつけたままの運転は、事故のリスクを著しく高める行為であり、
多くの事故がこれに関連しています。

▲【イヤホンをつけたままの運転は、事故のリスクを著しく高める行為で
多くの事故がこれに関連】?????

「多くの事故」という根拠やデータを示してみてくださいよ・・・出来るなら。
警察すら「イヤホンでの事故データ統計」なんてとってないんですが…

何がどう危険で、妄想ではない何処の日本でイヤホン着用による事故が
「頻発」しているのか是非とも教えてください。

「イヤホン無関係で」道交法70条のブレーキ操作を適切に行えなかったり、
交差点での「止まれの標識で一時停止を守らずに事故」
見通しの悪い交差点での徐行義務に至っては
事故の記事で義務すら周知されていませんが
違反者には罰則がありますよ?

(※道交法70条「こじつけ」での警告カード発行は事故ではなく啓蒙活動なので無関係)

どんなに足掻こうと在りもしない既成事実を作ろうとしても
オートバイ等の免許に聴覚試験がなくなったことや
警察庁の通達をひっくり返すことなんて出来ませんよ?


▲東京都や各道府県の条例で「イヤホンの使用を禁止している」という紛らわしい大嘘


もちろん「ヘッドホンと書いているだけでイヤホンと書いてないなら
その地方はイヤホンはセーフ」という話ではないんですが
本気でこれも「例示ではなく具体的な指定」と勘違いしているのがいそうで恐ろしい。

何度でも書きますが
(「交通に関する音:サイレン音・拡声器使用での警官の声」
「クラクションと踏切音」ならギリギリ含まれていてもおかしくないですが…)

【聞こえ”ない”状態が禁止されている】=【聞こえる状態は禁止ではない】

★【アンプ使用で超爆音】の場合も想定すれば
イヤホン・ヘッドホンは「あくまで例示」でしかなく
片耳でも骨伝導でも違法状態とされる場合も十分に考えられますので
【片耳使用・骨伝導であれば絶対に問題なしとは”言えません”】。

これまでの地方条例の意味を悉く「勘違い」している
各警察官やマスコミやライターに
「国語力ゼロなのかと疑うほどの頓珍漢な者達が後を絶たない」常態化によって
意味不明な警告カードの優先発行を見直す意味でも、

2023年の警察庁の通達によって、
明確に「イヤホンの使用が禁止されているわけではない」と発表されているにも関わらず、
これまでのその「古い」地方条例の「禁止」が優先されるわけない以前に、
「文章の読解力に難がある記者やマスコミなど」が問題。

イヤホン使用が禁止されているのではなく
【聞こえ”ない”状態が禁止されている】

これを頓珍漢変換すると・・・
最終的には【聞こえ”ない”状態が禁止されている】とあっても、
▲「”イヤホン”と条文に書いてあるからイヤホン禁止なんだ!」
遡上証明してしまっているが、もちろんこんな証明が成立するわけもなく。

知能レベルに合わせて園児向けに書いてみると
★もし「川へ飛び込んではいけません」と書いてあった
 ↓
「川へ行くと危険なので、川には近づいてもいけないんだ」となってしまう。
もちろん正解は
「飛び込んでしまうこと」が禁止であって、川へ近づくことまで禁止ではない。

★「子供だけで「料理で包丁を使うの禁止!」と言われたら

「料理は危ないからダメなんだ!」ということになる。
もちろん正解は
「包丁を使うこと」が禁止であって料理することは禁止ではない。

聴覚と視覚さえ「ながら」で何でも一括りにしてしまうような狂ってる造語といい
有名大学を出て一流企業に採用されている人もいるであろうはずなのに
全く自分では賢いなどとは思っていない当方から見ても
あまりにも国語力のレベルの低さが心配になる。

本気で小1から勉強し直したほうがいいんじゃないですかと言いたくなるような人達の
日常生活に支障が無さそうなことに驚かされる。
それとも「賢そうなフリ」をしている実際には賢くない連中はそこら中にいるということか。

頭が良い人が多いはずのマスコミでこんな有様なので
特殊詐欺なんて減るわけないなぁと思う。

頭を使って考えましょうよ…いや考えるんじゃなくて
「歩く」と同程度の基本的な文章の読み方ですよ…?

条文や規制の本質が分からないなら
中途半端な知識や情けない低読解力を発揮して書くような恥晒しに興じることなく、
黙って見てちゃんと勉強しましょう。園児より絶対に賢いと思うのであれば。


▲イヤホンは危ない(アウト)だがカーオーディオは無視(セーフ)という意味不明な論調


「カーオーディオ○=イヤホンも○」当たり前の話。警察庁の通達通り使用が禁止ではない。

「イヤホン×=カーオーディオも×」賛同しませんが一応筋は通ってますね。

「イヤホン×=カーオーディオは○」…はい?
これ逆に
「イヤホン○=カーオーディオは×」という意見があったとして
正当性あると思いますか?

無理矢理にでも理由を捻り出すなら・・・
【自動車は自転車よりも速度が速いから、自転車ではOKでも自動車は禁止が妥当】
と言えなくもない。

しかし、当然多くの自転車事故もそうであるように
自動車事故でも
【カーオーディオを流していたことによって注意を怠る結果となったのは明白だ】
などというケースがあるとも思えず、あったとしても相当なレアケースで
相当な爆音でもない限り供述が意味があるとは思えないことくらい分かりませんかね…?

それに、運転中に音を聞くことが危険であれば
カーオーディオ標準搭載など出来るわけもなく、
搭載そのものが違法扱いとされ、車検も通るわけないと思いますが?

あと、そんなに聴覚依存運転に安全運転を預けるのであれば
「車内の会話も運転者の気を散らすため法的に禁止で違法」になりますよ?

そんなに世界にも類を見ない無茶苦茶な規制がお望みなのでしょうか?

まあ…こんなことも分からないから
イヤホン自転車は未成年や若年層が多いことを理由に
「自転車はイヤホン危ないんだ」と、
事実歪曲でありもしない「禁止やダメ」などと
警察庁の通達を認めようとせず、未だ往生際の悪い妄言を吐き
既成事実を作ろうとするのだろう。

しかしそれは真の事故防止を目指している者からすれば
「徐行や一時停止や予測運転の周知」を阻害する迷惑極まりない存在でしかない。

いずれにしても
「聴覚が遮断されていたから≒イヤホン(ヘッドホン)から流れる音に気をとられていたから」
事故が起きたという因果関係より・・・

どう考えても
「元々”普段から”交差点の危険性や歩行者の安全など全く考えておらず、
避けてくれる”だろう”という漫然運転の常習者であり、
”イヤホンや音を流していることの有無など一切関係なく”
ブレーキを適切に操作するという”常識的行動規範”が全く身についていなかったから」
に他ならない。

この結論を導き出すのがそんなに難しいですか?
難解な方程式や複雑な論述形式でもない
「少しの想像力」さえあれば分かることですよ?

だからこそ、音が聞こえていれば自分を避けてくれる「だろう」などと
他者に安全を任せるようなことはせず、
歩道を歩行する際でも周囲への警戒は常に怠るべきではないと言えます。

「曲がり角は絶対に自転車や車が飛びだして来ます」

絶対に来るので警戒は怠りません。

来なかったら今回は「偶然」来なかっただけ。

これで半数以上の事故は無くせる。

こういう予測運転の思考が出来ない意味が分からない。



▲違反要件の創作

bestcarweb.jp/feature/column/970049

道路交通法を見返してみると
「運転中にイヤホンをしてはならない」などの文言はないため、
耳にイヤホンをしているからといってただちに道路交通法違反! とはならない。

これは正解。

しかし、イヤホンを使って音楽を聴いていると、
運転に集中できないことも確か。

ではなぜカーオーディオは問題ではないのでしょう?

耳までの距離?爆音でなければ問題ない?
いやいや…
カーオーディオ・カーラジオ流していると「集中できなくなる」人もいますよね?
この考え方であれば。
なぜこちらは危険行為として注意喚起しないのでしょう?

イヤホンやヘッドホンを使用することが違反なのではなく、

正解

周囲のクルマの走行音、クラクションの音、同乗者が注意を促す音などが

この【周囲のクルマの走行音が聞こえなければ違反】が事実であれば、
「イヤホンなど無関係で」
【◆台風や豪雨時の公道走行が完全禁止の違法】になりますよ・・・?

そして、注意散漫への危機意識という観点からすれば…
【同乗者が注意を促す音】
の前に
日常的に「同乗者と話をする」ことは
イヤホン使用するくらいで注意散漫になるようなメンタルであれば
こちらのほうが「思考」も追加されるため、
イヤホン使用よりも凄まじく「危険な注意散漫」になると思いますが、
これはなぜ禁止ではないのでしょうか?

聞こえない状態での使用は禁止。

正解

正解に誤解を招くようなことを混ぜるのはやめましょう。

しかし、たとえ片耳でも、
音量が小さくても、

「カーオーディオでも」同様ですが…

ちなみに東京都の東京都道路交通規則「運転者の遵守事項 第8条」では
以下のように規定されている。
「高音でカーラジオ等を聞き

このカーラジオ(カーオーディオ)は何故問題ではないのでしょうか?

東京都の他にもイヤホンの使用を禁止している道府県があるので

よく勘違いをされている方がいらっしゃるのですが
条文へのイヤホンの記載の有無など全く重要ではなく…

条文の主旨は具体的な内容を記載している地域を参考にすると、
○広島県道路交通法施行細則
第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、
次の各号に掲げるものとする。
(10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して
音楽を聞くなど警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の
安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で
車両を運転しないこと。

★緊急車両のサイレン音
ならびに
★警察官の指示=
(車両全般への規制のため)警察官が拡声器を使用して呼びかけている場合の声のような、
限定されている【聞こえない状態での使用は禁止】でしかありません。

そして、そもそも年間
【イヤホン使用”だけ”が原因で】事故がどれほどあるのでしょうか?

(これまで自転車には
勝手な拡大解釈により70条にこじつけて「警告カード」を発行してきてしまった
事実ならありますが…これが何枚累積しても法的拘束力は一切なく、
警察庁の通達によりイヤホン使用そのものが禁止ではないと明言されました。)

警察庁のイヤホン使用自転車への留意事項
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf

少なくとも警察での「イヤホン使用」に関する統計はどこにもないようですが・・・
自動車でのイヤホン使用に関して
警告カードのようなものはなく、警察でも
自動車・オートバイへのイヤホン使用に関して街頭指導をしている
ニュースや記事を見たこともありません。
あれば知りたいので是非教えてください。

「そもそも聴覚なしで運転免許取得できることから聴覚が必須ではなく、
【考え事をし”ながら”】運転は禁止できるわけがないことから、
イヤホン使用でも大して危険でもないからこそカーオーディオが
何ら問題なく標準搭載されているのは間違いないわけで
カーオーディオ無視(セーフ)・イヤホンアウトと、なぜか区別し
自信を持ってイヤホン使用が危険と仰っておられる方々が
注意喚起される意味が正直全く分かりません。

これがもし「イヤホン使用だけでなく、カーオーディオも使うのをやめましょう!」と
注意散漫断固反対で聴覚原理主義運転で強硬的に排斥運動を起こすのであれば
賛同はできませんが、筋は通っているので理解は示せます。



▲ミスリードを引き起こす問題のある記事名

president.jp/articles/-/85446
なぜ「イヤホンをしながら自転車」はダメなのか…

警察庁の通達にあるように「イヤホン走行そのものは禁止されていません」。

マスコミご出身の性なのでしょうか、
「イヤホン走行しないほうがいいと思う」のニュアンスを
まるで原則禁止されているかのような「煽り表現」は
週刊誌のような記事名の付け方で感心しません。

そもそも
「警察庁の通達」を紹介すれば一発でケリがつく話
なんですが・・・
紹介しないのは何故でしょう…?

◆【ながら】で括るのはやめましょう。
視覚の「スマホ注視」と、聴覚の「イヤホン使用」は別です。

道交法で直接規定へ「格上げ」となる【自転車での携帯電話注視】
間接的条文でしかなく「警察庁の通達」もあり「★トーンダウン」した
「イヤホン使用」が同じわけがありません。
もし「人間の目と耳が同時にしか機能しない」なら別ですが・・・。

これは「パンクしにくいタイヤ」と「空気圧管理」を
同一視してしまう「自転車店の「勘違い」に似ています。

店に向けて分かりやすく言えば、自転車ユーザーであれば
「パンクの原因は異物パンクのみだ!空気圧不足ではない!」と
言い張っているのと同じようなものです。
これで「何度説明しても理解されず、同一視されてしまう不尽さ」はお分かり頂けるかと。

「視覚と聴覚は別」と認識し【問題の切り分け】をしましょう。

しかし、もし事実誤認を誘発しようと目論まれているとしても
既に「警察庁の通達」が出ていて、
「聴覚不問のオートバイ等の免許取得が可能」
という時点で
「▲あいまいなところがある」などと
どれだけ期待を持たせるような「妄想」を繰り広げようとも
絶対に覆すことなど出来ないんですけどね・・・。

片耳ならどうか、骨伝導イヤホンならどうか、なんて議論は、実は無意味だ。

これは正解。

聴く形がどうであれ、
音楽に夢中で他の音が聞こえないという状態はダメで、

【▲▲音楽に夢中で他の音が聞こえないという状態はダメ】
これは大嘘。
【▲▲他の音】などという規定はどこにも存在しません。
創作表現はやめましょう。

正確には「交通に関する音など」であり
車両全般への規制となっているため、
断じて走行音や足音どころか「環境音」も含まれません。

そうでないなら「まあよろしい」というのが、基本なのだ。

「警察庁の通達」のどこにも「まあよろしい」などという
渋々許可しているような表現は何処にもありません。

警察の大本営の発表を知らせることの都合が悪いのでしょうか?

でないと、たとえばカーステレオなども全部ダメになってしまう。
ここらへんのボーダーラインは警察に聞いてもあいまいなところがあるので、
今後の動きに注目だ。

既に「警察庁の通達」が出ていて、今後の動きとは・・・?

聴覚不問との整合性がとれないので
むしろ今後
「★各地方条文からイヤホン関連の条文を撤廃」
という動きならあるかもしれませんね。

「ダメだと”思う”」のは自由なのでご勝手にどうぞですが、

「原則的に車両全般運転中にイヤホン使用は”禁止されていない”」事実を誤魔化し、
まずは「徐行・一時停止を守る重要さ」を無視することのほうが解せません。

音楽を聴くときは小さな音量でどうぞ。

条文に「高音≒大音量」の記載がない地方もありますが…
それらの地域では大音量が問題ないわけではありません。

条文主旨としては「サイレン音もしくは(以下略)」が
聴こえるかどうかこそが重要であり、音量要件そのものが重要ではありません。

「条文にヘッドホンとは書いているがイヤホンと書いていない」と同じで
「▲大音量と書いているから小音量を守る必要がある」という意味ではありません。
仮に必須条件であるなら、全国一律で「大音量」とあって当然ですので。

●程度では大音量の部類でも
「サイレン音」もしくは
("大多数の地域で"車全般への規定であるため)「拡声器使用での警官の声」
「 以 外 」(=環境音まで)聞こえなければならないという条文ではありません。

これは創作ではく
「車両全般への規定」となっている地域を勘案すれば、
カーオーディオを合法として成立させるためには
「必要不可欠な限定条件」となります。

もし「他の音」が必須と思っているならそれは「完全に曲解」です。

他の音≒環境音まで聞こえる必要があると仰るのであれば、
オートバイ免許取得条件での聴覚試験を復活させるように
これからすぐにでも署名活動でもされることをお薦めします。

もちろん、長い苦労の末にようやく権利を勝ち取ってこられた
各種団体とも全面対決することになりますが・・・その御覚悟があるようであれば。

合わせて
★「基本爆音走行のハーレーなどのオートバイの公道走行の禁止」

★「カーオーディオ禁止」
★「”豪雨であっても、視界が遮られるとしても”自動車運転中の窓閉め運転の禁止」
もしくは
★「強めの雨天時には歩行者の足音が聞こえにくくなるので公道での車両全ての走行禁止」

「聴覚こそ安全運転に絶対に意味があるという原理主義」に基づく思想が強い方であれば
是非ともこれらも一緒に嘆願書を上げてください。

それほどまでに「運転に聴覚は絶対的に意味がある」のような熱弁を奮われるくらいなので
きっと賛同者も多くいるのでしょう、

~~~~~~~~~~~~~~~~

なぜ根拠のないデマはあっという間に拡散するのか…
「ウソか真実か」より「わかりやすい」を信じる人間の本質
president.jp/articles/-/85473

根拠のない「扇動者の思い込み」を信じ、
「真実」を見極めらない愚かな大衆がいなくならない限り、
嘘を混ぜ込んでも代弁者かのように持ち上げる者達が消えることもないのでしょう。

「勘違いや思い込み」を信じさせないようにするには
やはり「通年での交通教育」及び「会員制の自転車店」を増やし、
「自己防衛」できる大衆の質を上げるより他にないのかもしれない…。

警察庁も、もっと各警察に
【イヤホン使用は原則禁止”ではない”】と通達するようにして
徐行一時停止を最優先で周知させるようにすればいいものを
ヘルメット着用こそ「最優先」などという
意味不明な優先順位をつけているのだからどうしようもない。
最終更新:2025年06月01日 13:55