●2023年6月25日[確認]現在:
【青森県・宮城県・静岡県・佐賀県】には自転車の警音器の搭載義務に関する規定はありません
※上記4県でも三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)には取付義務があります
最終更新日:2023.8.6 ◆【仮説と疑問】:JIS基準のベルが「警音器」であるなら・・・
2023.7.2 ◆自転車の「警音器」とは?【警音器の基準と装着義務について】
2023.6.25 ◆改めて「道路運送車両法」は【通常の二輪自転車は軽車両に含まれていない】
〃 ●歩道で歩行者にベルを鳴らしてトラブル
〃 ●自転車のベルは必要?(ベルを鳴らすよりも一時停止や左右確認の方が有効)
2022.8.28 ◆警音器の基準について【JIS規格:D9451】
〃 ◆常時鳴らすような目的のベルでも「実際に使用できる場面は限定的」
2020.1.19 ●自転車ベルに対する意見 1.26 ●ベル所感
2019.12.22 ●「常時小さい音が鳴り響くような種類のベル」について
8.11 ●1個3万~5万円以上の京都製ベル
3.10 ●ミニコンパスベル(赤・緑・青カラー追加)
2.24 ●安全装備品
2016.10.30 ●「道路運送車両の保安基準」に該当する自転車は「三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)」
8.7 ●警音器(ベル)のありかたについて
7.3 ▼ベルの中にナビを付けた「Blubel」
3.13 青森・宮城・静岡・佐賀のチェック用リンク
2015.12.5 「道路運送車両法」は自転車とは無関係
10.31 全都道府県の警音器(ベル)の規定を掲載、他微修正
5.15 警音器の基準について、他
2014.12.23 使用義務と装備義務の法的根拠の補足
11.30 装備義務と罰則と法的根拠
10.11
■警音器(ベル)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆改めて「道路運送車両法」は【通常の二輪自転車は軽車両に含まれていない】
道路運送車両法施行令
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000254
(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、
馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、
三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
道路交通法では普通に二輪の自転車も含まれていても
なぜか道路運送車両法施行令では三輪ではない自転車は含まれてないという・・・
ゆえに、普通の二輪の自転車に対して
道路運送車両の保安基準の
第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない
を持ち出すのは「間違い」です。
道路交通法上では「大多数の地域で」取り付け義務がある装置。
(現在警音器の取り付け義務の規定がない「青森・宮城・静岡・佐賀」を除き)
「使わないから付けなくていい」というのは間違い。
警音器の非取付・機能不備は「違法のはずだが取り締まっている様子がない」ことが問題。
(※上記4県でも三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)には取付義務があります)
▼道路交通法施行細則など → 「警音」でチェック → 【条文が無い】
自転車警音器不備での取り締まりのようなものを見たことも聞いたこともないのもあって、追加予定のような話題も今のところない。
●2023年6月25日[確認]現在:【青森県・宮城県・静岡県・佐賀県】には自転車の警音器の搭載義務に関する規定はありません
未だに更新されないこれらの地域。
■青森県・・・『青森県道路交通規則』(内容現在 令和5年1月1日) 条文なし
www.pref.aomori.lg.jp/kensei/jyourei/reiki_aomori.html
(●警音器は何故か牛馬車のみ記載で自転車には該当せず)
■宮城県・・・『宮城県道路交通規則』(内容現在: 令和5年4月28日)条文なし
www1.g-reiki.net/reiki2d7/reiki.html
kra700.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
■静岡県・・・『静岡県道路交通法施行細則』(現行版:令和5年1月31日)条文なし
www1.g-reiki.net/reiki646/reiki.html
kra900.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
■佐賀県・・・『佐賀県道路交通法施行細則』(内容現在 令和5年1月1日)条文なし
sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_menu.html
この4県では(三輪自転車を除けば)現在「警音器(ベル)装備義務に関する規定が存在しない」ので、
「法文主義に基づく限り」付けないという選択も可能。
●「道路運送車両の保安基準」に該当する自転車は「三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む)」
今更ながら「自転車が完全に無関係ではなかった」
↓
「道路運送車両の保安基準」(law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html)
第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
↓
●「道路運送車両法」は(ほとんどの)自転車とは無関係
道路運送車両法
(law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html)
(定義)
第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
(略)
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条
若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
(略)
となっていて,軽車両は道路運送車両法の対象なのですが・・・・政令の同法施行令では・・・・・
↓
道路運送車両法施行令
(law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE254.html)
(軽車両の定義)
第一条 道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、
三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
とありまして・・・・どう見ても二輪の自転車が含まれていません。逆に三輪自転車は道路運送車両法の対象です。
まず見ない特殊な側車付の二輪自転車は車道走行するしかないとしてもわざわざ含める意味があるのだろうかという点と、
なぜか「三輪自転車」は例外的に対象として含まれている。
ということは、
(現在警音器の搭載義務の規定がない「青森・宮城・静岡・佐賀」)でも
道路運送車両の保安基準
(law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html)
第七十二条 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。
「三輪自転車」は例外的に取り付け義務が発生することなるが・・・
「子供車」や「主に高齢者向けとしての三輪自転車」の装備をわざわざ外してまで使っているケースが多いのかということでもある。
●安全装備品
star.ap.teacup.com/flatout/2268.html
本来ライトや反射板と同じく、ベルもついていなくてはいけないこと。
もちろん鳴らなくてはいけません。
日没後の夜間や視界が50m以下の霧やトンネル内を走行しないならライトは不要で、
ベルも警笛鳴らせ等で鳴らす場面があっても、
条例で装着義務化されていない地域(青森/宮城/静岡/佐賀県)もあるのがややこしいところ。
正直言えば、警笛鳴らせの場所で自転車がベルを鳴らしたところで、
また事故防止のために注意を知らせる前に「回避する」とか
(咄嗟に声が出せない人を除けば)「大声のほうが早い」ので
実際の有効性を考えると「実用性は皆無に等しい」ので
装着義務自体を無くすべきだろうとは思う。
◆【仮説と疑問】:JIS基準のベルが「警音器」であるなら・・・
↓
標識等で「鳴らさなければならない」場合に適法となる警音「器」とは、
人間の体ではなく「JIS基準のベル」でなければならず、
口頭で叫ぶのは不可となってしまい
結局4県でも普通自転車に間接的に警音器の装備義務が課せられている・・・?
↓
そして、警音器=「JIS基準のベル」であるなら、
なぜ(4県を除き)「自転車の警音器の装備義務」をわざわざ明文化したのか?
↓
4県では自転車への警音器の装備義務が直接定められていなくても、
鳴らさなければならない警音器の基準を
他県同様にJIS基準で「間接的に」定めているのであれば、
警音器装備に関して明文化させる必要はなかったはず。
↓
いや「口頭では不可とする根拠」も、
「警音器の直接基準がJISとする根拠」もないならば、
コースターブレーキもJIS基準にはあっても、
法的な直接の根拠としては不明のため公道走行に適合している制動装置ではない?
↓
※というわけで、「JISと道交法の繋がり」の詳細について
軽く調べた限り分からなかったので、どなたか調べてくれると助かります(他力本願)
そもそも、手信号の矛盾(使用義務と使用することで不安定な状態の誘発)と
遮音規制の矛盾
(「聞こえない状態での」自転車イヤホン等はNG、一方で原付などは聴覚試験なしでカーオーディオOK)
まで放置しているのだから
「なんかとりあえずよく分からないがベルつけといたらいいのでは」で
まかり通っているのだろうが疑問しかない。
●ついでに、国土交通省のサイトに
www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/6/images/sankou1.pdf
にも道路運送車両法があるが・・・「普通の2輪自転車は対象外」な問題を未だに把握していない模様。
◆自転車の「警音器」とは?【警音器の基準と装着義務について】
「警笛鳴らせ」の標識がある場所等で限定的に使用する必要がある「警音器」
これは通常の二輪自転車も含まれるが、
▼では、その具体的な「警音器の【基準】」は・・・
↓
www.weblio.jp/wkpja/content/軽車両_道路運送車両法に基づく規制
なお、性能ほか詳細基準については、軽車両に係る
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」が制定されていないと推定される
↑
「各種法令内では」具体的な基準がないとの推定もあるが・・・
↓
コースターブレーキが適法とされる根拠が販売元によれば・・・
blog.rainbow-bike.com/?eid=48
自転車の専門店の方が安心して販売できる車両としてJIS規格を通しています。
当然、日本工業規格の中にコースターブレーキについても規定があります。
つまり、ブレーキとして正式に認定されているのです。
↑
「日本工業規格(JIS)」なので、
同様にJISで規定のある自転車ベルが「恐らく」基準ということになるのだろう。
▼【装着義務】
「常に備え付けておく必要がある?」かといえば、
それは道交法派生の、それぞれの都道府県での道路交通施行規則・道路交通法施行細則に
「自転車に警音器の装着義務の条文記載があれば」必要になるが・・・
↓
43都道府県では条文が存在しても、
「現状では4つの県【青森県・宮城県・静岡県・佐賀県】に限り、自転車の警音器の搭載義務の条文が存在しない」ため、
「警笛鳴らせ」の標識がある場所等で「使うことがない」のであれば、
法文主義に基づけば「常時装着はしない」という選択肢もある。
しかし、取り付けていても、基本的に警笛鳴らせの標識他、日常的に使うべき機会は稀で、
交差点であれば、まず間違いなく「徐行・一時停止」を徹底するほうが
「他にも徐行も一時停止も交通安全には必須だからこそ」優先すべきのため、
自転車の警音器自体が、基本は不要ではないだろうかとは思う。
「安いものでは約500円ほどで大して高くもないのだから着けていても気にしない」
という声も多いとは思うが、
若干のコスト削減より、ベルを人除けに使うのではなく、
歩道で通りにくければ、声をかけて通らせてもらう以前に
「止まって降りて歩行者になる」という「クセ」を身に着けさせるほうが重要。
※場面緘黙症など声を発することができないなどの理由があれば、
「特例で搭載することは可能」と定めるまでもなく、自転車ミラーのように
着けたい人だけ「後付け」で購入して着けることができますよと案内することで、
1円でも安く自転車を使いたい、警音器の意味を知ろうともしない人達が
「人除けに気軽にベルを鳴らすことができなくなる」ことで、
歩行者に対してトラブル避けの意味も込めて、通行方法に改善がある可能性もある。
反面、標準装備でなくなりベルを鳴らして避けさせることが出来なくなってしまうことで
ベルがあったとき以上にトラブルが増える恐れもあるからこそ、
結局は通年での交通教育なしで、とりあえずヘルメット着用すればいいのような感覚で、
「とりあえずベルなくしましょう」とすれば余計に混乱を招くことになりかない。
そう考えると、遮音関連も手信号(手合図)も時間をかけて、
優先すべきことを理解できているかどうかに応じて、
逆に「習熟できている人達に対しては"特例として"除外対象とする」ような
お墨付きを許可する方向で考えれば、
結果として自ら学ぶ機会が増えて全体の交通マナーの向上が期待できるのではと考える。
(※当然、それら以外で赤切符を切られるようなことがあれば、その特例措置は取り消し)
─────────────────────────────────
●歩道で歩行者にベルを鳴らしてトラブル
jisin.jp/life/living/2215111/
問題の動画は前カゴを掴み自転車を通行させないように立ち塞がる男性に対し
「『どけどけ』ってことじゃなくて、普通に通りますよってことで鳴らしただけじゃないですか」と
母親が釈明するシーンから始まる。
すると男性は「それじゃ『通ります』って言やぁいいじゃん!
声出して、違うかぁ~!! オイっ!!」と大声で女性を恫喝し、さらに両手で自転車のカゴを掴み威嚇。
jisin.jp/life/living/2215183/
“法令の規定により警音器を鳴らさなければならない”場合の定義については、
《左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき》
《山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における
左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき》
「左右の見通しのきかない交差点や曲がり角などの場合」、
「『警笛鳴らせ』の標識がある場合」「やむを得ない危険が迫っている場合」以外は
基本的にはベルを鳴らすのは道路交通法違反となる。
つまり、街中でしばしばみかける、歩行者を自転車が後ろから追い越す際にベルを鳴らすのは、
道路交通法違反になる可能性があるのだ。罰則は、2万円以下の罰金または科料だという。
自転車が歩道を走る場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければない。
こちらも違反すると2万円以下の罰金または科料となる。もちろんベルを鳴らして歩行者をどかすのはNGだ。
◆「歩道は歩行者優先」
◆「警音器は歩行者をどかせるためでも自転車を認識させる物でもない」
こういう「基本的なこと」を
警察は街頭での広報活動に努めることは必要ではないのだろうかと思う。
狭い車道なんて全国いくらでもあるのに、
自分の周りにある広い車道しか考えられないのか、どんなに車の往来が激しくても
原則論で「自転車は車道走行するものだから車道に自転車道を整備すべきだ」に縛られ、
「歩道を安全に共有する」という考えに至らない。
それは、典型的な「自転車=スポーツ自転車」としか考えられず、
圧倒的多数の一般車ユーザーの存在を無い物として考えているような人達であれば
仕方ないのかもしれないが、それでは公道の安全は遠のくばかりではないだろうか。
但し、このケースの場合、歩行者への警音器使用に関して思うところはあっても、
子育て女性への配慮の観点というより、
「自分よりも弱く注意できそうな相手だから激昂した」ようにも見えてしまうのが難点。
それに「注意したところで改善するのだろうか?」というのもある。
警音器使用違反で警察官から警告カードを渡されることはありえないとしても
例え渡されたとしても、当の本人は「運が悪かった」くらいにしか思わないだろう。
●自転車のベルは必要?(ベルを鳴らすよりも一時停止や左右確認の方が有効)
encount.press/archives/474053/
専門家でさえ「ほとんど見た記憶がない」 形骸化する自転車ベルの実情
「ベルを鳴らさなければならない場所」が定められているため、
自転車にはベルを装着しなくてはならない決まりとなっているが、現実的に鳴らす場面は極めて限定的だ。
また、実際に標識がある場所でも、ベルを鳴らすよりも一時停止や左右確認の方が
交通安全には有効で、ベルの利用について指導する機会もほとんどないのが現状だという。
「戦前までは、ベルやもっと音の大きい警報を鳴らして歩行者をどかせることは認められていました。
それが法律が変わり、鳴らしてもよい場面が大きく狭められた経緯があります。
今回のようなケースでも、ついているから鳴らしてしまうという事情も理解はできる。
今日ではベルの役割が形骸化してしまっているというのは事実でしょう」と谷田貝氏。
そもそも(通常の二輪の自転車に)「警音器取り付け義務の条文が存在しない地域がある」こと、
警音器の規定がJISに依るものか定かではないが、具体的なdB数の基準の有無以前に、
窓を閉めてカーオーディオ使用している自動車に対して
自転車のベルに大した意味があるとも思えないだけに、
遮音関連に関してもカーオーディオや原付などの免許準拠で、
手信号(手合図)も同様に、意味を成さないので消すべき条文に思える。
「むしろ歩道で無言で通り抜けようとするケースが増えて危険」という見方もできるが、
そのためにも「歩道で歩行者に配慮する」という「常識」について
教育面から抜本的な改革が必要ではないだろうか。
●自転車ベルに対する意見
www.bengo4.com/c_2/n_10646/
「未だ(三輪などを除く)自転車ベル装備義務のない地域がある」ことや、
「警笛鳴らせ」については前回の記事で触れているので省略しているようだが、
カーオーディオを使用している自動車内や
元々爆音走行音のオートバイに
自転車のベルを鳴らしたところで聞こえるのかという以前に、
聞こえたとして互いに安全に回避するために利用できるのだろうかという疑問。
★○な意見
「ベルを鳴らす状況になること自体がよくわからない。
ぶつかる可能性がありそうな場所なら降りるか徐行すりゃいいだけ」(30代・男性)
「チリンチリン鳴らされたら腹が立つ。
口頭で『歩道を走らせていただいてますが、通していただけませんか』とお伺いを立てて欲しい」(40代・男性)
「『すみません、申し訳ないですがここを通りたいので道を譲っていただけませんか?』と口で言えばいい」(50代・男性)
【歩道は歩行者優先】という概念からすれば、もっともな意見。
「自転車にベルはいらないのでは?」(50代・男性)
その通りで、現状では「実質的には無駄な装置」という判断が適切。
▲×な意見
「歩行者も横並びや邪魔になるような歩行はやめてほしい」(30代・男性)
「歩道を道いっぱい広がって、自転車が来ても『どかなくていいんだよ』って言われた時には
さすがに腹が立った。譲り合いじゃない?って。
確かに遠くからチャリチャリならすおばちゃんもいるけど、
本来の目的使用でも遠慮しなきゃならないっておかしくないですかね?」(40代・男性)
「自転車はもちろん注意走行すべきだが歩行者も注意して歩くべきなのは等しく同じ。
でも大半の歩行者は、自転車や車だけが気をつけるのが当たり前と考えているようで
周りに注意して歩いていない。だからベルを鳴らされる(こともある)」(40代・男性)
「どちらが優先とかでなく、お互いに譲り合う気持ちがあれば議論する必要もない」(男性・40代)
「自転車、歩行者が譲り合う事により悲しい事故は減るのでは」(男性・60代以上)
なぜ速度も遅く普通は危険度も低い歩行者が、
衝突すれば武器にもなるような交通強者の自転車に譲ることが適切のような判断に至ってしまうのか。
「自転車が歩道を走行中、歩行者は自転車に配慮し避けなければならない」
これが異常なことだと気付けないようでは、自転車に乗る資格そのものがないと言ってもいい。
歩行者は自転車を避けなければ、
場合によっては自転車と接触事故になりかねないので「仕方なく」避けるしかない状況を、
「譲り合いの精神」を持ち出し、まるで「自転車にも歩道走行の優先権があるんだ」と
勘違いを助長するとは全く考えたことがないのだろう。
とはいえ、こういう無茶苦茶な感覚は全て
「まともな交通教育を受けることがなかった犠牲者ゆえに」無知なのは仕方ないのかもしれない。
「歩道は歩行者のための道」なので「特例で許されているに過ぎない」。
本来は歩行者が自転車に配慮する必要は(普通自転車走行指定部分を除き)ない。
「自転車は(歩行者がいない普通自転車走行指定部分を除き)車道側を徐行」。
ほかにも、歩行者が「邪魔だから」という理由ではなく、「危険だから」「事故を防ぐため」
上にある意見そのままで
「危なそうなのであれば、なぜ降りない?」と聞きたい。
事故を防ぐためなら尚更「降りて歩きましょう」。
「挙動が読みにくい子供など、徐行でも事故になる可能性もありますよ」と言いたい。
結局は
「自分の進行を妨げるから歩行者はさっさと避けてくれ」という考え方を「誤魔化すため」に
「もっともらしい言い訳」を後付けしているだけで酷くみっともなく見える。
女性は当時、自転車の前後に子どもを乗せ、商店街を歩く人の早さに合わせて走行していました。
すると、前を歩いていた家族連れが振り返り
「邪魔ならベル鳴らせよ。聞こえないと思って鳴らさないのかよ」と怒鳴ったそうです。
女性は「(その家族づれを)見るとお子さんが補聴器をつけていました。
混んでる商店街で、私も急ぐつもりもなかったのですが、なんか悲しくなりました。
ベルを鳴らした方が良かったのか、今でも思い出します」と当時を振り返ります。
簡単な間違い探し。
×「商店街を歩く人の早さに合わせて走行」そして決定的な「混んでる商店街」
↑
答え「降りて自転車を押し歩きしなかった自転車側が悪い」
わざわざ補聴器とか出してくる意味もない。
「ベルを鳴らす鳴らさない以前のモラルの欠如」と言われてもしょうがない。
こういうのがあるから「商店街は自転車走行禁止」などの取り決めをしているところもあるが、
理解力が乏しい人達には「自転車で入れないと不便なのになぜ禁止するのか」という話にもなるから困る。
もし性格的に問題があって「押して歩くことができない」なら商店街に自転車で来るべきではない。
歩行者の立場からは「自分は後ろから来る自転車にはチリンと鳴らしてもらう方が事故に合うよりもいい。
別に鳴らされたからといって頭にきたりはしない」(60代・男性)
こんな有様なので「歩行者に配慮するという当たり前な走行」が身につかず勘違いする
困った自転車乗りが減らない。
今の警音器の音が誤解を招く音に聞こえる。
もっと相手が不快に思わずにかつ自分を存在を知らせられる様な音に統一すれば良いのに」
音どうこうではなく、「口頭で喋ればいい」だけ。
日本語が一切喋れない外国人や、
どうしても緊張で声が出せないなどの人には「特例として」別途用意すればいい。
完成車への標準装備や法的に取り付けを義務付ける必要はない。
■結論
誤解をされやすいトラブルの元にもなるベルに頼るのではなく、
普段の走行方法を改めることから、挨拶などのコミュニケーションも通じ、
【歩道での自転車の正しい在り方、より安全な方法を考え実行しよう】。
●「常時小さい音が鳴り響くような種類のベル」について
歩行者や他者(自転車・自動車)が気付いてくれる確率を上げて
接触事故を防ぎたいという目的があるとは思うが・・・、
どうにも
「俺様(自転車)が通る道の前方の歩行者どもは邪魔だから失せろ」
という「ワガママな意志表示をしている」ことも含まれているように思えて仕方ない。
■【「ベルを鳴らしてさえいれば避けてくれる"だろう"」にはリスクがあると認識すること。】
歩道であれば問答無用で「歩行者優先」、
車道や「自転車専用道」への歩行者侵入に対しての警告音としても
【相手はこちらの警音器の音を聞き逃さない"だろう"】
ではなく、
【相手はこちらの警音器の音を聞き逃さない確証などない】
と考えると、
「ベルを鳴らしつつ(僅かに減速したとしても)そのまま近づく」という状況は、
「危険な状況を作り出している」ことに「気付く」べきだろうと。
他にも、
■歩行者は「音がどれだけ過剰で周辺音が聞こえなくても道交法違反でもないので」
「イヤホン歩行者は自転車のベルの音など全く聞こえない」とか、
■「そもそも歩道は歩行者優先なのでベルの音が聞こえていても避ける気は一切ない歩行者」や、
■「高齢者で補聴器を付け忘れていてあまり聞こえない状況」ともすれば、
自分に限らず相手に与える警音に対しても「音情報を過信しない」ということが必須。
※そもそも対高齢者であれば、脳処理からの身体の反応速度からして、
「高齢者当人としては避けているつもりが、逆に近づいてくる可能性すらある」ので、
余程広い道で側方距離を十分に空けられないのであれば、安全のために停止するのが最善。
交通安全にとって
【音情報とはあくまで補助的な要素】として、
結局は
とにかく【適切な方法で止まる】ことを最優先で考えていないと事故の元。
「細い道でそのまま進めば事故が想定できるため危険そうであれば、
横着せず自転車を降り(自転車を押し歩く)"歩行者"になる」のが
「最大の安全防御策」。
◆常時鳴らすような目的のベルでも「実際に使用できる場面は限定的」
●TB-SZ1 鈴丸(suzumaru)
www.tokyobell.co.jp/item_list21.html
【常時、鳴音状態での使用は止めてください】
【使用時の注意】
本製品は自転車用警音器です。
日本の道路交通法において第54条(警音器の使用等)の規制を受けます。
・常時、鳴音状態での使用は止めてください。
・前方の自転車や歩行者に進路を譲らせる目的での使用は止めてください。
【使用方法】
・本製品は道路標識等により指定された場所,区間を通行する際に使用してください。
・危険を防止するため止むを得ないときに使用してください。
●1個3万~5万円以上の京都製ベル
www.fnn.jp/posts/00047495HDK/201908051730_FNNjpeditorsroom_HDK
shirai-bell.com/products/
いわゆる”盆栽用”として部屋の中に飾っておくだけであれば何も問題はないとして、
高級品だから絶対に良いとは限らない。
個人的には「耳鳴り」のような音色に聞こえたので
勘違いされそうなのも微妙に思えたが、
こちらの感覚と再生環境が酷いだけかもしれないので、他の人や実際は違うかもしれない。
気になるのは「耐久性」「壊れた場合に補修は可能?」「保証期間は?」など。
それにしても、最低限の基本情報としての
「対応
ハンドルバー径」すら書いていないのは如何なものか・・・。
そして、(他のベルでも同じことだが)音自体が届く範囲は広そうでも
さすがに自動車である程度の音量のカーオーディオを
流しているような場合にまで聞こえるとは思えない。
それ以前に、警音器装備義務がない地域もあることからして、
回避行動や危険な状況に陥らないような
安全な走行を心がけるほうが大切。
基本的にベルは使う機会がほぼないことから、
(職質で警音器を確認しているような傾向すら全くないようなので)
「飾り」として価値を見出せる人向けのものでしかないように思える。
「Oi」にしても、主なメリットは存在感がなく目立たないために有効な「飾り」。
本気で警告音を知らせるためであれば
実質的には迷惑でしかない爆音の電子ホーンでも用意するしかない。
◆Knog(ノグ)「Oi」 (日本正規代理店ダイアテック)
(2022年8月現在有効なURL)
diatechproducts.com
「トップページから辿るのが確実」
(エラーの場合あり)
www.cog.inc/knog/
www.cog.inc/knog/product-category/products/bike-products/bikebells
▼海外のkong公式サイトのOiページ
usd.knog.com.au/oi
www.knog.com/category/bike-bells/
▼Kong Oi ネット販売店【日本正規品 /2年間保証】
●【CLASSIC】▼小:small(22.2mm径対応)
【黒】 www.amazon.co.jp/dp/B01MZZXAG5/
【銀】 www.amazon.co.jp/dp/B01MYUCTDS/
【銅色:copper】 www.amazon.co.jp/dp/B01MRS42FR/
【真鍮色:brass】 www.amazon.co.jp/dp/B01MTV9NL3/
●【CLASSIC】▼大:large(31.8mm径対応)
【黒:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01N0LHUH0/
【銀:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01N5A0MFD/
【銅色:copper:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01NADU0TS/
【真鍮色:brass:large】 www.amazon.co.jp/dp/B01MSTS814/
※不具合情報も上がっているが、正規品だけあって2年保証付きなのでその点の心配は不要。
※音色は【基本的に鳴らす機会そのものが少ない】のもあって、過度の期待は禁物。
※音色が大き目に響くことを目的とする場合は、最初からOiではないベルサイズが大きいものを購入すること。
◆【LUXE】▼小:small(22.2mm径対応)
www.amazon.co.jp/dp/B07MV65W5R/
◆【LUXE】▼大:large(31.8mm径対応)
www.amazon.co.jp/dp/B07MVBWMVV/
─────────────────────────
▲類似品に要注意!
雨後の筍状態でOiを模した物が出ているが、当然オススメしない。
─────────────────────────
▼Oi 日本語版の取説
usd.knog.com.au/oi-bike-bell.html
usd.knog.com.au/media/wysiwyg/files/product_instructions/oi_quickstart_online_japanese.pdf
www.knog.com/product/oi-classic-small/
www.knog.com/wp-content/uploads/2019/10/Oi_Classic_quickstart_JP.pdf
取説の最後には
「Knogは、本製品に使用されている素材および製造上の欠陥等について、2年間の保証をしております。」
と明記していることからも自信の高さを伺える。
▼取り付け手順
グリップやバーテープ、ブレーキケーブルなどを外す必要はなく、「広げて簡単に取りつけ」られるようになっている。
六角レンチも付属しているが簡易的なものなので使い損ねて六角穴を削らないように注意したいところ。
出来るなら単体の六角レンチなどを使用したほうがいい。
(工具を差し込み、その差し込んでいる工具の六角穴部分の外側部分を手で押さえて外れないようにしながら、工具の可動域の水平方向に少しづつ力を込める)
▼(推定)規定トルク
記載はないので力を込めすぎて割らないように気を付けたいが、感覚としては緩みがない状態まで締められれば十分。
個人的には
サドルの支柱クランプと同程度の推奨トルク「上限5Nm」で様子を見たいが、トルクレンチ必須という部分でもない。
安い買い物でもないとして念には念を入れたいということであればトルクレンチを用意するのも悪くない。
www.grins-bikes.com/item-pr/1807
また、角度や締め付けトルクによって音が微妙に変わるようなので、そこは注意が必要。過度な締めつけは厳禁です。
音色にも影響するようだ。
▼六角レンチのサイズは2.5mm
www.bike-plus.com/staffblog/goods/knog-oi-77154.html
取り付けはネジで固定します。2.5㎜の六角レンチも付属してきます。
▼Lの対応サイズは「23.8mm」~「31.8mm」
clubsilbest.blog61.fc2.com/blog-entry-11316.html
ラージサイズには
ハンドル径によって合せる調整用のシムも付いているので、
「23.8mm」~「31.8mm」のサイズなら、このラージサイズでフィットします!
+
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2020.05.31 ●ノグ Oi 限定カラー スモール(22.2mm径対応)
2019.02.17 ●新型「ノグ Oi LUXE」
2018.09.09 ●[数量限定]ノグ Oi ラージ(31.8mm径対応) ホワイトマウント
2018.06.10 ●Oiの別注カラー「つや消し黒」「レッド(つやあり)」「ブルー(つやあり)」
2017.02.26 ▼Kong Oi ネット販売店にamazon.jp扱い&発送のURLを追加+備考
2016.11.20 ●Oi Sサイズは11月11日頃から販売開始されていた
2016.11.20 ●Oi発売から改めて自転車のベルについて考えてみる
2016.11.13 ●Knog Oi 11.6情報「代理店のSサイズの入荷は11.20前後」、他
2016.11.06 ▼Oi 日本語版の取説、他
2016.10.30 ●「Oi」入荷情報(2016.10.27)~
2016.10.02 ●Oi入荷は今のところ10月上旬(予定)が最速?
2016.09.11 ●自転車ベルデザインの革命?「Oi」待望の日本国内発売は2016年9月末を予定
2016.03.27 ●ベルらしくないデザイン性に富んだ新しいベル(Oi)URL追加
2016.03.13 ●ベルらしくないデザイン性に富んだ新しいベル
●ベルらしくないデザイン性に富んだ新しいベル
ennori.jp/4242/bicycle-bell-oi-looks-sexy-and-sounds-like-glockenspiel
ascii.jp/elem/000/001/128/1128655/
自転車関連で様々な奇抜なデザインに富んだものは出ても
実用性が低そうでこれがいいと思えるものは中々出てこないが、
久々にこれは良さそうと思えるパーツ。
▼色と種類
「アルミ」「銅」「真ちゅう」「ブラック」の4種類。
価格の高い「チタン」バージョンも存在しています。
サイズは25.4、26、31.8ミリのハンドルバーに対応できる「Large」と、
22.2ミリに対応した「SMALL」の2種類です。
色的に見れば「金・銀・銅・黒・濃銀」といったところか。
ベルのデザイン性を理由に過剰に嫌うユーザーにも
これならハンドルへのアクセサリーとしても優秀として受け入れられそう。
▼音色
vimeo.com/156644526
肝心の音もこの形状からは想像もできないなかなか綺麗な音色
▼メーカーと値段
Knogは、自転車用ライトやロックなどですでに定評のあるメーカー。
でもベル分野には初進出ということもあり、プロモーションも兼ねて、
現在クラウドファンディングサイトkickstarterでキャンペーンを実施中。
26ドルの出資で「Oi」を1つ入手可能となっています。
「チタン」バージョンの入手には47ドル必要。
日本への配送にも対応しており、出荷は2016年8月頃に予定
1ドル=115円換算で26ドル=約3000円(チタンのみ約5400円)
www.kickstarter.com/projects/-oi/oi-the-bike-bell-that-doesnt-look-like-a-bike-bell
(送料は日本まで5ドル)
値段は高そうに思えるが今後量産化決定すれば若干違うだろうか。
価値が見出せる人であれば(一瞬で消えるような高い食品と比べれば)
無茶苦茶に高いというほどでもないので3000円でもそこそこ売れそうに思える。
▼日本で普通に買えるようになる?
knogの日本代理店といえば「ダイアテック」だが扱うだろうか。
www.diatechproducts.com/knog/index.html
デザイン性や機能性に優れているとして普通に扱いそうな気もするが、
要望の声を挙げておいてもいいかもしれない。
(2016.3.26追記)
gigazine.net/news/20160324-oi/
反応を見ても高評価。そのうちテレビでも取り上げられそうだが日本発売後のキャンペーンとしても活用して欲しい。
その際に「綺麗な音色だからといって(元々警音器は)人を退かせるためには使ってはいけません」といった注意喚起も添えるとして。
www.gizmodo.jp/2016/03/post_664308.html
↓
●自転車ベルデザインの革命?「Oi」待望の日本国内発売は2016年9月末を予定
www.cyclowired.jp/lifenews/node/207763
www.cycle-gadget.com/knog_presentation_oi.html
素 材:アルミ合金、樹脂
サイズ(内径):Large(31.8mm)、Small(22.2mm)
※26mm、25.4mm、23.2mm(シム併用)の各ハンドル径にも対応
カラー:BLACK 、SILVER、BRASS、COPPER
※各ハンドル径に対応とあるのはLarge(31.8mm)で、Smallはそのまま「(22.2mm)」まで。
2017年には「カーボンとチタニウム」と「真鍮とレザー(クラシカル)」のモデルも予定されている
チタン版は2017年に出るようだが「チタン/カーボン」なので試作版とは違うのだろう。
個人的には「真鍮とレザー(クラシカル)」がどのような仕上がりになるのか注目している。
値段は2300円(税別)
クラウドファンディング期ではアルミの4色が26ドル(約3000円)+送料570円だったので、
円安傾向もあり、販売数も期待できるとして一定数を仕入れるから?予想通り若干値下げ。
代理店はKnogを扱っている「ダイアテック」
▼「Knog商品の取扱店」
www.diatechproducts.com/support/dealer_knog/
実店舗はここで確認。(小物単品で買おうとすると極端に嫌な顔をするような初心者お断りの店もあるので気を付けたい)
ベル単品なのでネット通販で購入するのも良いが、ABUSの扱い店状況をみる限りはさほど多くならないかもしれない。
(コピー品や類似品はそのうちほっといても出てきそうなのでそこにも注意が必要)
いずれにしても送料は確認しておいたほうが賢明。
lifecycles.jp/newinfo/斬新なデザインを実現した自転車ベル「knog-oi」が発/
クラウドファンディングのときの状態では平坦なデザインだったが、
製品版では爪のように曲線を帯びたデザインに。
目立たせず付けたいならハンドルバーの色に合わせて黒や銀色、アクセントにするなら銅色か真鍮色。
(真鍮や銅製というわけでもなく、全てアルミ製のようだ)
▼蛇足
日本では、道路交通法第71条で警音器(ベル)を自転車に装着することを義務づけられている。
自転車のベルは厳密には法律で装着が義務化されてはいるんだけど
遮音状態のように把握状況の差で特に困ることもないのでイチイチ気にしてもしょうがないとしても
やはり気になったので正確に書いておくと、
「警音器装着義務の条文がない地域もある(2020年6月現在)」ので、全国一律に装備義務があるとは言えない。
法律に関する内容で各地域で条文内容が異なるというところまで把握したうえで
(影響力のありそうなところでは特に)確認し留意したうえで書いて欲しいものだが、
「どうせまともに自転車の警音器装備有無での取り締まりすらしてないんだから細かく書く意味なんてないだろう」として
簡略表現になるのは仕方ないことなのか。だったら法律云々については触れずに書いてもらえる方が、
妙な誤解を与えにくいだけに有難いのだが・・・。
●Oi入荷は今のところ10月上旬(予定)が最速?
ysroad.co.jp/nagoya/2016/09/24/20085
現在10月初旬入荷予定!(遅れる可能性はあります)
待ち遠しい方々も多いようですが、今しばらくの辛抱のようで。
オプション品としては自転車パーツ最大のヒット商品になる可能性もあるだけに、
初回の店頭在庫はあっという間に消え去るかもしれないので
購入予定の人は「knog取扱い実店舗にて予約」が確実かと。
※ちなみに一般車(ママチャリ等)にも付けてみたいという人は「SMALL Oi(22.2mm)」を選択。
(スポーツ車もどきの安物自転車は同じく22.2としても)クロスバイク等のスポーツ車の場合は、
間違えないように「取り付ける場所の」サイズを計測しておいたほうが良さそう。
※計測方法は「ノギスで計測する」か「適当な紙を綺麗に1周ぶん巻き付けてその端から端までの長さを測ってそれを3.14で割る」
●Oiの別注カラー「つや消し黒」「レッド(つやあり)」
ameblo.jp/guell-bicycle/entry-12380468612.html
ノグ Oi ラージ(31.8mm径対応) 税込約2500円
◆BLUE LUG(ブルーラグ)限定?「ブルー(つやあり)」
bluelug.com/blog/online-store/knog-x-bluelug-10th-anniv-oi/
SMALL:対応ハンドル径 22.2mm
LARGE:対応ハンドル径 23.8~31.8mm
「真鍮とレザー(クラシカル)」のリリースは遅れているのだろうか。
●「Oi」入荷情報(2016.10.27)~
www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382402
ysroad.co.jp/ikebukuro/2016/10/27/14089
無事に再延期なしで発売開始。
入荷(2016.10.28)
clubsilbest.blog61.fc2.com/blog-entry-11313.html
入荷(2016.10.29)
jitensyazamurai.com/db/archives/6060
検索で辿り着く方も問い合わせも多かったようで,やはり大人気。
黒は予約で完売→再入荷予定。
ママチャリ等にも使えるサイズのsmallは入荷待ち。
ameblo.jp/rinztokyo/entry-12214149482.html
伝説的な売れ方をしています。
●Lサイズの「銀、銅色」は既にメーカー欠品が発生(2016.10.29情報)
www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382618
入荷してわずか2日で完売してしまった【knog.】の【Oi】ベルが再入荷しました!!!
が!!!
店頭在庫はサイズはLサイズ(23.8with shim/25.4/26/31.8mm対応)のみです。
※22.2mmハンドル径対応のSサイズは国内入荷未定です。
29日に追加で入荷しましたが・・・・即日で
SILVER、BLACK → 完売!!!!
BRASS(金色) → 残りわずか!!!
BLACKは11/1(火)に再々入荷予定!!
SILVER、COPPERはメーカー完売、次回入荷未定(支店にはまだ在庫あるかも・・・?)
→下記店の情報によれば2017年の年明けまで入荷なし
●Sサイズ・Lサイズの今後について
(2016.10.27情報)
www.cycle-eirin.com/blog/store/oike/86067.html
SMALL Oi ハンドルクランプ径:22.2㎜
こちらちょいと現在最終検品でチェックが入り、納期が若干伸びているのです。
細めハンドルのお客様、もうしばらくお待ちください!!!
ameblo.jp/gocycle/entry-12214304954.html
即日完売してしまった店では
SMALLサイズは1~2週間後の入荷となります
11月中旬~下旬予定といったところか。
www.c-w-s.sakura.ne.jp/cws02/2016/10/oi.html
Small(22.2mm用)は一週間遅れて入荷予定とのこと。
発送も含めると中旬以降ということで良さそうだ。
Lサイズは
今回入荷分がなくなると年明けまで入荷しないようです
さすがに話題性があるので情報量も多くて参考になる。
発売3日後で既に結構な数の店のブログに上がっている状態。
あとは各種メディアにどこまで取り上げられるかでもあるが・・・
今はまだ一部の情報収集している人達のみにしか知られていなくても
現段階でそこそこの騒ぎなので、テレビ等のマスコミで取り上げられたら、恐らく全ての店から一瞬で消えそう。
しかしこうして警音器が注目を浴びることで最終的に
未だに自転車に警音器装備義務の条文がない4県でも警音器装備義務の条文が追加されたら
毎回「一部地域では・・・」と説明する必要がなくて済むのだが・・・
10.30
www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382686
11.2
www.ysroad.net/shopnews/detail.php?bid=382898
つい先ほど、補充に補充をかけ、なんとか在庫維持していた当店のOiコーナー、 完売 です
もちろん、メーカー様も完売。
次回入荷予定は 11月末~12月ごろとの情報
●ブラックが一番人気、次いでシルバーが無難に高めながら各色とも人気
真鍮色は差し色がゴールドであれば馴染むが若干少な目か。
銅色はサドルやバーテープ等がブラウン系でクラシカルスタイルに統一している場合に使うと良さそうだが
レーシーな佇まいであれば不向きなぶんやや勢いは少ない気がするが
基本どれも極端に差があるというほど売れ残っているわけでもないので不人気色というのは基本なしと見てよさそう。
Sサイズはシルバーが1番でブラックが2番人気、次に銅色、真鍮色と続くように思えるがどうだろうか。
▼類似品に注意!
ついでに・・・早速類似品がamazonに並んでいるのを発見。
(URLはあえて貼らない)
まだ未入荷のOi(Sサイズ)対抗品の22.2mm対応。赤・青・緑も選べるのが売りだったとして、
見た限りではケーブルを通す部分が独立していて、
ケーブルを通す場合一旦取り外す必要があるという時点でどういう商品なのか分かる。
スプリングの材質や全体的な作り自体もどうだろう。
(本家のOiを見てみるときちんとケーブルが通る部分に空白が空いて通せるようになっている)
●Knog Oi 11.6情報「代理店のSサイズの入荷は11.20前後」
ameblo.jp/rinztokyo/entry-12217014293.html
今現在のメーカー情報によると11/20前後の入荷になるそうです。
●Sサイズ向けハンドルバーのステム付近に強引にLサイズを取り付け
www.grins-bikes.com/item-pr/1807
想定外のサイズということもあり、少々目立つ形になってしまう。
やはり素直にSサイズを待って取り付けたほうが良さそうだ。
●「KNOGは新型ベルが大ヒット」
「Oi」(オイ)は、秋の発売と同時に初期入荷分が即座に完売する大ヒットとなった。
現在は初期のシンプルなデザインのみだが、今後はカラーのバリエーションや、
ベル部分に特別な彫刻を施すなどの、デザイン面での展開も構想しているという。
今後発売予定になっている「カーボンとチタニウム」と「真鍮とレザー(クラシカル)」以外にも、
基本色の白・赤・青・緑・紫・ピンク・水色や「つや消し色」は一通り出揃ってもおかしくはない。
現状でも赤であれば「シルバーの上にクリアレッドを塗装する」などすれば出来ることはできるが・・・。
限定品や完成車メーカーとコラボでオリジナル彫刻を施したものなどの展開も考えられるので今後も楽しみなアイテム。
●Oi Sサイズは11月11日頃から販売開始されていた
下旬予定から前倒しになったのか11日頃には既に店頭に並んでいたようだ。
ysroad.co.jp/charley/2016/11/11/16907
friendsyokai.co.jp/asagaya_blog/3646
ameblo.jp/rinztokyo/entry-12218554874.html
並べてみるとSのコンパクト加減がよく分かる。
◆シルバーハンドル+黒グリップに各色をコーディネート
www.cyclespot.net/blog/shintora-blog/話題のアレ-~knog-oi-bell~/
●黒 → グリップと馴染んでいるようにも見えるが・・・つや有りのOiが浮いているようにも見える
●銀 → ハンドルバーともブレーキレバーとも色調は異なっているが、さほど違和感なし。
●銅 → ベルの存在感があるが、黒よりは馴染んでいるようにも見える。
●真鍮 → 銅よりトーンが落ちて溶け込んでいる。元々真鍮ベルもあるので、差し色を気にしなくても案外普通に馴染む。
この場合、黒であれば表面につや消しのクリア塗料を塗ると違和感は減りそう。
他にはグリップがブラウンや他の色でもまた違う印象になるので、合わせる楽しさがある。
つや有りの黒のハンドルバーを使っている場合はそのままの黒でいいとして、今度は銀のほうが目立ってしまうはず。
直感で選ぶのもいいが、予め配色バランスのシミュレートをしておいたほうがいいかもしれない。
●Oi発売から改めて自転車のベルについて考えてみる
ひとまず両サイズ出揃ったところで、道交法から再考。
道交法54条の規定により「警笛鳴らせの標識があれば」「警音器を鳴らさなければならない」
または「危険を防止するためやむを得ないとき」には鳴らすことも可能。
三輪ではなくても、自転車への装着義務がほとんどの地域であるので規定があれば装着義務が生じる。
しかし、規定がない地域では「装着義務はないが、警音器を鳴らさなければならない」という状況になった場合、
「自転車へ取り付けてはいなくても」ヘルメットやバックパック等に取り付けるか、
ポケットの中にでも忍ばせておけば問題ないということになるのだろうかと考えてみたが、現実的ではない。
●警笛鳴らせの区間で
自動車やオートバイ相手に鳴らすような状況で気づかれることがあるのかどうかという点で無意味に思える。
●余裕がない緊急時には警音器を鳴らすよりも先に回避することを優先すべきであり、
装備義務の条文がない地域では片手でベルを取り出す等の状況を作り出すことで
ハンドル操作やブレーキ操作が遅れるほうが遥かに問題になるはず。
●歩道は歩行者優先なので使えない。
●交差点では鳴らす前に減速・徐行・一時停止を最優先すべきであり鳴らせば安全というものでもない。
使うことが有効に思えるような状況を想定してみたが・・・
何が悪いのか分かっていないか分かっていても平気で行うような逆走自転車や無灯火に対して鳴らしたところで
喧嘩の火種を撒いているようなものでしかなく、
区画されている自転車専用道を直進しているときに歩行者が侵入してきたとしても
基本的に距離に余裕があれば回避すべきであり、すぐ前に出ていたとしても
やはり、鳴らす前にまずは一刻も素早く停止することが重要になると考えると
実際の走行で使うケースというのは相当少ないように思える。
(全国で警音器装着の条文が横並びになって欲しいことについては
実現すれば説明が若干楽になるというだけで、取り締まり以前に、自転車の警音器そのものの有効性から
執心して実現を目指しているということはなく、道交法内の守るべき優先順位から見ても泥はね運転禁止以下で相当低い)
「ベルがあってもほとんど使う機会なんてないのにOiなんて付けても無駄では?」という問いがあったとして
こういう小さい自己満足でしかないカスタマイズからでも
自分の自転車に無頓着な層に対して「少しでも自転車に興味を持ってもらうきっかけ」になればということで注目している。
2000円以上も無駄にしか思えないようなものに気を払えるくらいなら
注油や空気を入れることまでは出来ていて当然かもしれないが、そうでない人もいるだろう。
そして、道交法についての見識が深いことは考えにくいので、そういう方向に対しても広く視野が持てるように
僅かでも疑問を持ってくれれば、様々な問題への取り組み方に変化の一滴になるのではということも考えられる。
つまり、自転車に対して興味を持ってもらえれば「空気を入れることに対しても注意が向くのでは」ということ。
結果的に不具合の自転車が減ることによって交通安全にも繋がり、最終的には自分自身の安全にもなるといった
「風が吹けば桶屋が儲かる」のような、巡り巡って皆が得をするような良い循環も少なからず期待できる。
だからこそ、こうした小さいパーツであったとしても、取り付けてみようとか、交換を考えてみようといった
検討だけでも真の意味で「自転車を始める」ことを願う。
●新型「ノグ Oi LUXE」
そんな「Oi」に新たに登場したのが、「LUXE」。
プラスチックパーツをCNC加工のステンレススチールへ置き換え、
レザー製シムや、、真鍮製ディンガー、新しいハンマーレバーデザインなど細部までこだわり抜いいた製品に仕上がっています。
新色ではなく「新型」になって登場。プラレバー部分の耐久性がイマイチだった?という人向けでもあるのだろうか。
【販売終了】●[数量限定]ノグ Oi ラージ(31.8mm径対応) ベル ホワイトマウント 別注カラー
suzupower.com/fujimino/blog/2018/09/01/3932/
www.diatechproducts.com/news/2018-0830.html
www.worldcycle.co.jp/item/kno-m-oi-wm-l.html
土台が黒ではなく白。色は赤・黒・銀のみ。
ラージのみなのでママチャリ等の22.2mm径のハンドルには(通常)取り付け不可。
売り切れたら終了なので狙っている人はお早めに。
本体色を白で統一しているならやはりシルバーだろうか。
ゼブラっぽいイメージで黒、縁起が良さそうな赤。
【販売終了】▼限定カラー2弾(2020.6.10)
www.cyclowired.jp/news/node/322929
www.cyclesports.jp/news/new-product/21490/
journal.diatechproducts.com/archives/2789
●Silver Ghost(シルバーゴースト) ← (クリアシルバー)
●Neon Raspberry(ネオンラズベリー) ← (クリアピンク)
●「Oiシルバーゴースト&ネオンラズベリー」と「黒はダークブロンズに変色する」という情報
www.tokyolife.co.jp/blog/two/?p=35088
【販売終了】▼限定カラー(3)弾(2020.06.15)
www.cyclowired.jp/news/node/325247
www.cyclesports.jp/news/new-product/25305/
clmasunaga.shop/2020/06/page/2/?cat=4
journal.diatechproducts.com/archives/2463
●ELECTRIC BLUE(エレクトリックブルー) ← (クリアブルー)
●LUMINOUS LIME(ルミナス ライム) ← (クリアライトグリーン)
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▼ベルの中にナビを付けた「Blubel」
internetcom.jp/201160/blubel-cycling-navigator-in-bicycle-bell
海外のクラウドファンディングで国内で市販されているわけでないが面白いので紹介。
スマートフォンと組み合わせて使うもの。
何となくレトロモダンな雰囲気も漂う。
■普通のベルなら音色も確かめられる「東京ベル」から選ぶのが妥当。
www.tokyobell.co.jp/shouhin.html
■コンパスベル・・・コンパス付きで道に迷っても方向が分かる。
▼球体型
マルイ・ギザ NH-B406APC [黒][銀]約400円
FJK コンパスベル [黒][銀] 約500円
titosoy 自転車用アルミコンパス型ベル [銀][黒][赤][青]約500円
COCOサイクル&アウトドア コンパス付きベル [銀][赤][青][黄][紫] 約500円
▼平面型
Aki World OT-JH-001 [黒] 約600円
東京ベル ミニコンパスベル [黒][銀] 約700円
●ミニコンパスベル(赤・緑・青カラー追加)
www.rinei-web.jp/products/5950
www.worldcycle.co.jp/shopdetail/000000039158/
「東京ベル ミニコンパスベル 」
使い方にはコツが必要。
盤面を地面に対して平行にするため、内部の気泡がなるべく中央に来るよう微調整が必要。
当然坂道で止まるならその際にも調整。少しだけ緩めに締めておいて遊びがあるほうが使い勝手はいい。
レバー部分は水平方向に360度動かせるので誤って手が当たらないようにもできる。
─────────────────────────────────
●鳴らすべきケース
見通しの効かない曲がり角や交差点などの「警笛鳴らせの標識」がある場所、
危険を防止するため「やむを得ない」とき
であり、断じて「歩道を走行中に邪魔な歩行者を排除するときに鳴らすものではない。」
自転車は原則車道走行。
やむを得ず歩道を走行する場合に歩行者が道幅一杯に広がっている場合は
「一時停止」した上で丁寧に一声かけた上で通らせてもらうというのがマナーというものだろう。
「車道に避ける場合は後方確認せずに車道に飛び出せば追突事故の可能性大」
↓
■警音器「使用」に関する規定
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、
次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における
左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、
警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
■警音器「使用」に関する罰則
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
八 (略)第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
六 第五十四条(警音器の使用等)第二項(略)規定に違反した者
↓
★要するに・・・
警笛鳴らせの標識などがある場所で鳴らさなければ義務違反で5万円以下の罰金、
鳴らしまくれば2万円以下の罰金。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11/30●「自転車にベルが付いてなければ違法という根拠」
sutchy.cocolog-nifty.com/sutchy/2010/09/post-ba40.html
(現在規定のない下記4県を除けば)装着していなければ5万円以下の罰金規定。
■警音器「装備」に関する規定
要約
■道路交通法71条の6号
(「車両(=自転車も含む)」運転者は)公安委員会が道路における危険を防止し、
その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項(※1)を守らなければならない。
↑
【罰則】(略)71条の6号は「第120条の1の9」で規定
=第120条「71条の6号守らなかったら5万円以下の罰金」
※1
●公安委員会が定めた事項=47都道府県の条例内にある
例えば東京の場合(「東京 例規集で検索」→警察→交通→)「東京都道路交通規則」
↓
その中から警音器の装備義務についての記載は・・・
↓
第8条 法第71条第6号の規定により、(自転車を含む)運転者が遵守しなければならない事項
(9) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと
つまり、反射板のように「各都道府県の条例を経て罰則規定がある」。
↓
道路交通規則等の中で規定のない【青森・宮城・静岡・佐賀の4県を除く】、
他43都道府県の私有地以外で自転車を走らせる場合は、
装着していなければ5万円以下の罰金規定がある。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●警音器に該当する基準について
「警笛鳴らせの標識」の場所では鳴らすことが義務付けられているとはいえ、
JIS D 9451で工業規格での決まりはあれども
自転車の警音器自体が道路交通法内でサイズも音色も細かい規定はない。
基本その標識があれば警音器代わりの「声」でも可という解釈も出来る。
自転車の警音器装備に関して道交法71条の6号(罰則:同120条)義務違反についての
判例でもなければこの判断は出来ないように思える。
◆警音器の基準について【JIS規格:D9451】
ブレーキレバーが片方しかなく2本引きでなくても、
「コースターブレーキが適法であることの証明」として「JISが基準」とされるようなので、
警音器の場合でも、自転車用のベルとしての適合基準をクリアする最低基準は
下記測定実験環境にて「75dB以上」が必要と分かった。
www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISNumberNameSearchList?show&jisStdNo=D9451
6 性能
6.1 音圧レベル
ベルは7.1の試験を行ったとき,音圧レベルは75 dB(A)以上でなければならない。
ただし,7.1.2 c)の1 m±0.01 mの距離で測定する場合は,81 dB(A)以上でなければならない。
7.1 音響性能試験
7.1.1 試験条件
音圧レベルの測定は,JIS C 1509-1又は同等以上の性能をもつ騒音計を用いて,
周波数補正回路はA特性を,指示計器は速い動特性Fを使用し,次のa)又はb)による。
ただし,簡易試験で行う場合には暗騒音40 dB以下で反響の少ない場所で行ってもよい。
この場合,試験結果に疑義が生じたときは,次のa)又はb)によって再試験する。
a) 室内の遮断周波数は,ベルが試験中に発する音響の最低周波数成分以下の無響室で行う。
b) 屋外で測定する場合は,次による。
1) 測定に使用する広場は半径50 m以上とし,測定はその中央部で行う。
中央部の半径20 mの地面は,水平でなければならない。
2) 測定地域には吸収スクリーンなどを置き,地面からの反響を避けなければならない。
3) 測定音場の指向性による測定値の誤差は,被測定ベルの水平方向半径2 mの円周上で2 dB未満とする。
4) 風速は,毎秒5m以上あってはならない。また,周囲温度は+10~+30 ℃の間でなければならない。
5) 暗騒音は,試験をするベルの音圧レベルより10 dB以上低くなければならない。
7.1.2
試験方法
試験方法は,次による。
a) ベルは質量15 kgの取付金具に固定し,図1のように地上面から高さ1.20 m±0.05 mの位置に,
自転車に取り付けられるときと同じ状態で取り付ける。
この場合,取り付けられると仮定した自転車の走行方向とマイクロホンの縦軸とが一致するようにする。
b) マイクロホンの高さはベルの高さと同じとし,高感度軸がベルの中心を貫通するようにする。
c) マイクロホンの振動板とベルの中心との距離は,2 m±0.01 mとする。
ただし,試験場所の状況によって1 m±0.01 mの位置としてもよい。
d) 手動で引手又はレバーを行程一杯に4秒±0.5秒間に連続10回作動させる操作を5回行う。
試験員は,試験結果に影響を与えないように座って操作を行う。
e) レバーを連続10回作動させる間の音圧レベルの最大値を記録し,
5回の測定で得られた値の平均値を求める。
暗騒音の音圧レベルは,レバーを作動させない状態で,
マイクロホンを実際の測定と同一の位置において測定する。
よって「口笛」から「小さい鈴」は当然無理として、
「形状は満たしていても音圧が足りないベル」も自転車用の警音器としての基準を満たしていない可能性が高い。
しかし・・・
◆歩道に歩行者が広がっていれば「降りて自転車を押しつつ」
「すいません通ります」で道を空けてもらうほうが良い。
◆「予測運転」を徹底し、見通しの悪い交差点では「一時停止または徐行」。
◆「警笛鳴らせ」の箇所で自転車ベルを鳴らして
カーオーディオ自動車や走行音が煩いオートバイ達に聞こえるとは到底思えず。
つまり現実的には
(まともに道交法やマナーを守る気があれば)「警音器が必要な場面など皆無に等しい」。
↓
自動車であればお礼でクラクション鳴らすようなもので
「マナーとしてベルを鳴らす」
→ 「歩行者に存在を知らせる(=威嚇する)のが常識(=違法行為)」を助長している装置に成り下がっている。
●原則標識を除き積極的な使用を目的とした用途ではないことからも、
ベルに関しては「使用による危険回避」よりも、「急回避をしなければならない走行方法」を見直すべき。
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■警音器「装着」に関する47都道府県別の規定
▼注意▼
※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。
※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。
※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。
※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。
※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。
■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「青森県道路交通規則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
八 ぎょ者台の設備がない牛馬車又はブレーキ及び警音器がないか、若しくはこれらの機能が不完全な牛馬者に乗車して進行しないこと。
↑
★警音器は牛馬車のみ記載。
しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。
■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岩手県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(7) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。
■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「宮城県道路交通規則」
第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
↑
★警音器の記載なし。しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。
■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「秋田県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。
(3) ブレーキ及び警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山形県道路交通規則」
第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(4) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。
■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福島県道路交通規則」
第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(6) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。
■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「茨城県道路交通法施行細則」
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。
■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「栃木県道路交通法施行細則」
第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。
八 警音器の設備不完全又は機能不完全な自転車を運転しないこと。
■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「群馬県道路交通法施行細則」
第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。
(5) 警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。
■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「埼玉県道路交通法施行細則」
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(2) 警音器を備えず、又はその機能が十分でない自転車を運転しないこと。
■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「千葉県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自転車は、完全な機能を有する警音器を備え付けたものを運転すること。
■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「東京都道路交通規則」
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(9) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「神奈川県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(8) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「新潟県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。
(3) 警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと。
■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「富山県道路交通法施行細則」
第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(4) 制動装置及び警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと
■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「石川県道路交通法施行細則」
第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
六 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福井県道路交通法施行細則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 ブレーキおよび警音器の機能が不完全な自転車を運転しないこと。
■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山梨県道路交通法施行細則」
第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
七 ブレーキおよび警音器を備えないで、またはこれらの機能が不完全な自転車および馬車等を運転しないこと。
■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「長野県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。
■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岐阜県道路交通法施行規則」
第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 警音器を備えない自転車を運転しないこと。
■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「静岡県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
↑
★警音器の記載なし。しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。
■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛知県道路交通法施行細則」
第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が
車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
十一 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「三重県道路交通法施行細則」
第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
六 警音器を備えず、又はその機能が不完全な自転車を運転しないこと。
■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「滋賀県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。
■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「京都府道路交通規則」
第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、
次に掲げるとおりとする。
(11) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「大阪府道路交通規則」
第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「兵庫県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(9) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。
■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「奈良県道路交通法施行細則」
第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 有効な性能を有する警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「和歌山県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(7) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「鳥取県道路交通法施行細則」
第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。
(9) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「島根県道路交通法施行細則」
第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(8) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「岡山県道路交通法施行細則」
第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「広島県道路交通法施行細則」
第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(3) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。
■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「山口県道路交通規則」
第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
一 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「徳島県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(6) 警音器を備えず,又はその機能が失われている自転車を運転しないこと。
■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「道路交通法施行細則」
第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1) 警音器を備えていない自転車又は警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。
■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「愛媛県道路交通規則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の
運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(3) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「高知県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(4) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「福岡県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「佐賀県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
↑
★警音器の記載なし。しかし道交法で使用義務のある場所で使えないことも想定すると装置不備は問題があると思われる。
■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「長崎県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(8) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「熊本県道路交通規則」
第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。
(2) 有効な警音器を備えない自転車を運転しないこと。
■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「大分県道路交通法施行細則」
第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「宮崎県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「鹿児島県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。
(3) 警音器を備えない自転車を運転しないこと。
■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「沖縄県道路交通法施行細則」
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする。
(3) 有効な性能のブレーキ及び警音器を備えない自転車を運転しないこと。
●警音器(ベル)のありかたについて
youtu.be/VMVnHaNh61s?t=7m19s
(恐らく側方距離を十分に空けて走行できない幅の道)
『歩きスマホやランナーは、こちらが徐行していたとしても予測しにくい動きをすることから、
ベルを鳴らせるように法律を改正したほうが良いのではないか』という考え方。
歩行者に対してベルを鳴らすことが出来ず、基本的に自転車のほうが悪いとなる今の制度に対する疑問について。
装着義務に関しては条例がなく「取り付ける必要がない地域も僅かにある」が、
使用に関しては「警笛鳴らせ」の場所で使うことが前提になっていても、確かに本当に意味があるのかどうか。
▼相手の捉え方の問題
こっちがいくら「気付いていないと思うから気付かせるために使いました、横を通りますよ」という意思表示だったとしても
相手が「目の前チンタラ歩いてんじゃねえよ」という意味で鳴らされているように捉えてしまう可能性がある時点で、
「トラブルを避けるという意味で」使うべきではないと考えている。
▼走行位置
歩道と車道の区別がなく、路側帯しかないような生活道路の場合、
歩行者が左右どちらかの端であれば側方距離は空けやすいとして、
中央に居る場合は後方から「通りますよー」と声をかけて、気付くまで待つしかない。
十分な側方距離が得られない場合は、自転車を降りて押せば、自分も歩行者になるので
「降りて自転車押し歩き」をするのが最も安全且つ確実。
▼気づきベル
走行中に振動で鳴る「気付きベル」が警音器に該当するのかどうかというのは確かにグレーだと思う。
それに、舗装状態の良い路面では恐らく効果が低いと考えると、使う意味は少ないような。
▼気づかせるためには
電車内ではないが、音楽プレーヤーで音を聞こえるように流すのはマナーとしてどうだろうかとも思う、
爆音が出るような板を取り付けるのも同様。
大き目の鼻歌を歌うのが恥ずかしくなければ効果は高そうだが微妙。
基本は徐行しつつ「通りますよー」と言いながら、出来る限り側方距離を1m以上空けて通過するのがベターだろうか。
遮音状態のランナーに対しては効果が低そうなので、早めに腹式呼吸で大き目の声で「通りますよー」言うか、
気付くまで徐行で後方位置をキープ?
いっそ警音器自体を、ベル音ではなく、自分もしくは声質の良さそうな人の
「通りますよー」という声を録音しておいて使うというのはどうかとも思ったが、
それでも「注意喚起ではなく」「走行に邪魔な歩行者をどかせることが目的」で使われていると思われれば同じことか。
▼最終的には
道幅が狭ければ無理に走行しようとせず「降りて自転車押し歩き」で自分も歩行者になってしまうか、
面倒でも道そのものを変更する場当たり的な対策しかないのが現状。
▼反対にスマホ自体を制限する方法
歩きスマホを法律で規制することは現実的には難しいとしても、
何も問題は自動車・オートバイ・自転車vs歩行者に限ったことでもなく、
歩行者同士や電車等でもトラブルになっているとするなら、スマホ自体への規制強化は出来ないのだろうか。
カーナビのように停止状態でのみ作動するようにして、移動速度を検知した場合には画面が停止するとか、
「スマホ自体に周囲センサー機能」を搭載して、接近する自転車や自動車を検知すると
画面がアラート点滅や暗転して画面を確認できないようにする
といったことが出来ればいいのだが・・・。
●ベル所感
www.youtube.com/watch?v=0_mJBr-y5Jo
内容以前に
youtubeという場所柄
「テンションが低すぎる」
「動画にするなら参考画像でも挟まないと飽きる」
「せめて無精髭くらい剃ろうと思わないのか」
というのが先に出てくるので
内容をまともに×見○聞いている人はいないような気もするが
感想を書くとすれば・・・、
▲「子供や老人を除き原則的には車道を走行することでマナー向上」?
狭い車道もあるということを理解した上で
「自転車は車道」という原則論はいかがなものか。
そもそも交通に関する「基礎的な"通年"教育」が足りていないのに、
大学生以上でも自動車免許を持っていないような人から中年あたりまで、
車道走行させて交通トラブルや事故が増えないと思えるのが逆に凄い。
まるで「事故をするならどうぞ自動車相手に事故って痛い目に遭ってください」と言っているようにも聞こえる。
保険に入っていてもヘルメット着用していても
「煽り運転上等な暴走車両によって」重傷を負う確率が下がるわけでもない。
背中に「(監視しているような雰囲気を醸し出すために)地域名を書いたゼッケンをつける」とか
「ドライブレコーダー作動中」と貼りつけることで「少しはまともに走行できる」と思われるが、
それらのような恥を晒すのではなく、
「遵法意識に溢れる車道走行」だけで譲りあいの精神で車道を
必ずしも安全に共有させてくれるとは到底思えない。
例えば「真面目に自転車側が手信号使っても"全く理解していないドライバーがいたら"?」
下手すれば自転車側が死ぬことになると想定できるので、
そのようなケースが仮に100万回に1回のような割合だったとしても、個人的には遠慮したい。
▲「取り締まりが厳しく」とか「自転車が加害者になるケースが多い」あたりは
疑うことなく見事にメディア情報の鵜呑み「刷り込み(思想誘導)」に嵌ってしまっている印象。
▲「自転車にベル装着は義務」という「条例がない地域」もありますが・・・?
例規集確認する人の少なさの問題が毎回出てくるのは今後も延々と続きそう。
全国調べてみれば、「着用義務が存在しない地域がある」ということは
自転車に警音器自体が「ほぼ必要ではない」からそういう扱いになっていると気付くことができる。
警笛鳴らせの標識などで警音器を鳴らすことが義務としても、
「窓を閉め切ってカーオーディオを流している自動車相手に自転車の貧弱なベルを鳴らすのは無駄」だと分かれば、
実質「飾り」であり「アクセサリーのようなもの」という役割として見ていれば十分。
「歩道は歩行者優先」
「歩行者には声かけで通る」あたりは同意できるものの、
ついでに触れているがイヤホンについては
「歩行者はどれだけ遮音性の高いイヤホンを大音量で使いながら"歩行"で何ら違法性はない」ので、
ベルを鳴らそうが声掛けしたところで
「全く聞こえないので避けない」という人もいるので、
そのような状況もしっかりと想定した上で、
自転車ユーザーに対して
現状の「歩道走行時に歩行者優先を徹底させるための策」が遥かに重要と考える。
最終更新:2023年08月06日 21:10