歩行者の道交法

最終更新日:2024.5.5 ●車道を走る迷惑ランナーは取り締まり可能

2022.11.27 ★子供向け歩行者用シミュレータゲーム(ドラマ:「アトムの童(こ)」より)

2022.05.08 ●[自動車]事故の半数以上は歩行者側にも問題

2022.2.27 ◆歩行者にも指導警告表(イエローカード)
2022.1.30 ●歩行者でも加害者として重過失致死罪が適用される場合もある

2021.7.18 ●「歩行者の違反」が原因での事故あり

2021.6.6 ◆[兵庫]歩行者への街頭指導を強化し「摘発」も検討

2020.7.26 ●間接的な罰則しかない歩行者の違法な道路横断について
6.28 ■「歩行者というよりは道路使用に関する禁止事項」
6.7 ◆「自転車道」とあっても、歩行者も通行することが前提の場合
5.31 UP

■歩行者の道交法───────────────────────────────────


▼自転車は歩行者に配慮するのが「義務」──────────────────────────────

■歩道は「歩行者が優先」
自転車が歩行者と同等の扱いになりたい場合は、【自転車から降りればいいだけ】。
「なんでイチイチ降りなきゃいけなんだ」とワガママを通しても、
軽い接触でも事故になれば交通強者の自転車側の責任が重くなる。

■「自転車"専用"道」ではない「(通称)サイクリングロード」は「遊歩道」であり歩行者優先が大前提
進行妨害されたと憤ってみても、法的に問題のある違反とはならないうえ、
接触や衝突するようなことがあれば、自転車側が「完全停止」でもしていない限り、
自転車側に過失「=避けなければならないと予見できたはず」とみなされる。(※事故を起こした場合、普通に暴行罪や傷害罪)

◆「自転車道」とあっても、歩行者も通行することが前提の場合
【どれだけ道幅が広くても】本来は交通安全を主旨に置くのであれば、「自転車(通行可)歩行者道」として、
あくまで「ここは歩行者(様)が通行されますので、自転車達が威張り散らして走行できるところではありません」
と意識させることが必要。

●参考:「河川敷の事故で道路交通法を適用」
www.think-sp.com/2013/10/17/tw-kasenjiki-jiko/
事故現場の河川敷は舗装路の上、国交省が緊急道路に指定していることなどから道路性があると判断し、
道路交通法も適用し、被害者への救護義務違反と無免許運転の事実があったとして、
道路交通法違反(ひき逃げ・無免許)容疑で少女を地検へ追送検しました。
歩行者には十分配慮し、通過する場合は速度を落とし、
目安として1.5m以上の側方距離をとれない場合は徐行や一時停止することを躊躇わないこと。

※【重要】歩道上で区分のある「普通自転車通行指定部分」は自転車専用道ではありません。
勘違いして覚えている人が後を絶たない印象。
歩行者が普通自転車通行指定部分を歩いているとき、「徐行が義務」とされ、
更に自転車側は歩行者の進行を妨げるようであれば「一時停止しなければならない」。(道交法63条の4の2)

「自転車専用道」とは・・・基本的に「縁石などで物理的に区分けされている専用道」のこと。

────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────

■歩行者が「直接的な罰則で」禁止されているのは2点のみ。

●「信号(警察官の手信号を含む)無視」
●歩行者が通行禁止されている場所を歩くこと(「車道」「高速道路」「自転車"専用"道」など)

▼概要

■罰則あり「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」
 [第7条] ◆道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
 [第8条]  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
※これらは「車両」も含まれているので「自転車も同様に」規制がある。

■(”警察官からの指示に従わなかった場合[道交法15条]のみ”罰則あり)
[第10条]  ◆歩行者は原則「右側」通行
[第10条_2] ◆歩行者はやむを得ない場合を除き「歩道等」を通行
[第10条_3] ◆歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、その場所をできるだけ避けて通行
[第12条]  ◆歩行者は横断する場合、横断歩道付近では「横断歩道を使う」
[第12条_2] ◆斜め横断の禁止(標識などがある場合を除く)
[第13条]  ◆車両等(=自転車含む)の「直前・直後で道路の横断禁止」(信号・警官の手信号除く)
[第13条_2] ◆「道路標識などで横断禁止指定のある道路での横断禁止」

  • 全文-
elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020

第七条  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等
(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
■(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)

第八条  歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
■(罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二)

■罰則
 第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 一の二  第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者


第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)

第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する
路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、
道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるとき
その他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、
次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。

二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、
第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、
当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。



第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、
その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

2 歩行者は、交差点において道路標識等により
斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。
ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号
若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、
道路を横断してはならない。


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
────────────────────────────────────────────────
■【要注意】10条,12条,13条は、歩行者が"警察官の指示に従わなかった場合のみ"罰則あり
────────────────────────────────────────────────
第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に
違反して道路を通行している歩行者に対し、
当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第四号)
────────────────────────────────────────────────
第十四条のように
児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育
又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、
誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、
警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、
児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
「警察官等その他その場所に居合わせた者」ではないので、
一般市民の指示に従わなかったからといって罰則が発生するわけがない。、

そのため、歩道の普通自転車通行指定部分を歩行者が通行していて自転車が通りががっても、
「歩行者が避けなかったからといって激怒するのは問題がある」。

右側通行はあくまで(警察官からの指示を除き)罰則のない「(実質的には努力)義務」に過ぎない。
一方、自転車には"罰則のある"「一時停止」の義務がある。【道交法63条の4】
(■自転車への罰則:第121条:2万円以下の罰金又は科料)
────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────

◆[兵庫]歩行者への街頭指導を強化し「摘発」も検討

兵庫県神戸市にある片側4車線の道路。そこにある交差点は、自転車の横断は可能ですが“歩行者は横断禁止”です。
しかし青信号になると歩行者が次々と渡っていきます。
別の場所でも、車道を駆け足で横切る人や、車道の中央で立ち止まる人の姿がありました。
兵庫県では、今年に入り交通事故で42人が死亡(速報値)していて、
うち10人は横断歩道以外の場所を渡った歩行者だったということです。

教えられた正しい交通ルールをしっかり守る子供のほうが、どれだけ「賢い」かよく分かる。

兵庫県警は歩行者の安全意識を高めようと、
今年6月から歩行者への『レッドカード』を取り入れました。
危険な横断などが交付の対象で、
警告書自体に罰則は無いものの、何度も繰り返した場合は摘発も検討するということです。
ここには「元々歩行者でも違反すれば罰則のある道交法がある」ということを周知させていない問題もある。

(兵庫県警交通企画課 竹谷勝義調査官)
「歩行者の方自らが交通ルールを守るというのは自らの命を守るということですので。
横断歩道と信号を利用して安全に渡っていただくと」

この取り組みに街の人は…
「高齢の人に危ないよと言っても“車が止まってくれる”とか言うんですよね。
そういう考えが心にあるんとちがうかなと」
「危ないことはしないほうがいいですからね。罰与えてもいいんじゃないですか」
どうやら自転車だけでなく、
歩行者にも「高齢者講習」の必要があるようだ。

摘発の根拠となる道交法は・・・
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

◆道路交通法[第8条]
 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
──────────────────────────
▼標識一覧から見ると・・・
www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf
◆331「歩行者通行止め」
◆332「歩行者横断禁止」
この2点になる。
──────────────────────────
あとは■(”警察官からの指示に従わなかった場合[道交法15条]のみ”罰則【2万円以下の罰金又は科料】あり)
[第10条]  ◆歩行者は原則「右側」通行
[第10条_2] ◆歩行者はやむを得ない場合を除き「歩道等」を通行
[第10条_3] ◆歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、その場所をできるだけ避けて通行
[第12条]  ◆歩行者は横断する場合、横断歩道付近では「横断歩道を使う」
[第12条_2] ◆斜め横断の禁止(標識などがある場合を除く)
[第13条]  ◆車両等(=自転車含む)の「直前・直後で道路の横断禁止」(信号・警官の手信号除く)
[第13条_2] ◆「道路標識などで横断禁止指定のある道路での横断禁止」
から、特に
◆[第10条_2] ◆歩行者はやむを得ない場合を除き「歩道等」を通行
◆[第12条]  ◆歩行者は横断する場合、横断歩道付近では「横断歩道を使う」
◆[第13条_2] ◆「道路標識などで横断禁止指定のある道路での横断禁止」
この3点が重要。

(通行方法の指示)
第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に違反して
道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
(罰則 第百二十一条第一項第四号)

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
四 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者

●歩行者でも加害者として重過失致死罪が適用される場合もある

www.yomiuri.co.jp/national/20220125-OYT1T50104/
道路交通法では歩行者の信号無視や斜め横断などに対し、2万円以下の罰金か科料の罰則を規定している。
これまで警察は主に同法に基づき摘発してきたが、
相手を死傷させるなどしたケースについては、より罰則が重い重過失致死罪などを積極的に適用している。

─歩行者にも「指導警告書交付」
こうした状況から警察庁は18年以降、歩行者に交通ルールを守らせる取り組みを徹底するよう
都道府県警に繰り返し通達を出している。




●車道を走る迷惑ランナーは取り締まり可能

kuruma-news.jp/post/761824
頻繁に誰かが走っている場所や
1週間や1か月ほど様子を見て規則正しい時間帯に走ってるのであれば
その都度通報し毎回注意したりしたところで
「その場限り従うだけ」で効果は低いと思われるため、

珍走団への監視のように予め出没が予測できる場所に陣取っておいて
1年間くらい延々車道走行を注意するとか、
マラソン番組や雑誌等で「ランナーの車道走行は違法」という
地道な啓蒙活動を積極的に行い肩身を狭くするしかないように思う。



●「歩行者の違反」が原因での事故あり

kuruma-news.jp/post/402099
クルマだけが問題じゃない!? 歩行者&自転車の「乱横断」も問題に! 横断に関わるルールとは
表題に自転車があっても自転車に関する内容はほぼなしという
「こじつけタイトル」は論外として・・・

警察庁によると2016年から2021年の5年間で、
クルマと歩行者の横断歩道での交通死亡事故は5451件発生し、
その7割である3911件は歩行者が横断歩道を横断中に起きています。

▲止まらないクルマ
JAFの調査では、歩行者が横断しようとしている際に
横断歩道手前で停止するクルマの全国平均は2016年では7.6%と非常に低く、
2020年では21.3%と年々増加の傾向は見受けられるものの、
約8割が道路交通法に違反しているという結果になりました。

▲一方で歩行者にも法令違反
過去に警察庁交通局が公表した「2018年の交通事故における特徴」では、
歩行中死者のうち約6割が法令違反だということが明らかにされています。


●間接的な罰則しかない歩行者の違法な道路横断について

elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020
(横断の禁止の場所)
第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。
ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号
若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。
規定があるにはあるが「警察官からの指示に従わなかった場合のみ罰則あり」のため効果が薄くて当たり前。
それどころか各地で注意喚起すら行われているとは思えない状況。

▼その結果として
kuruma-news.jp/post/274799
警察庁によると、2015年(平成27年)から2019年(令和元年)までの5年間で、
自動車と歩行者が衝突したことによる死亡事故は5931件発生しており、
そのうち約7割の4278件は、歩行者が横断中の事故との統計が出ています。
そのうえ、横断中の事故の約7割にあたる2923件は、横断歩道以外の場所を横断しているときに発生し、
さらにそのうち約8割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反があったとのことです。
「罰則のある見通しの悪い交差点での徐行無視」すらまともに取り締まっていないのに、
各所の歩行者横断を取り締まるなんて人員的にも不可能という言い訳が先にくるとして、
「見通しが悪い交差点は徐行や一時停止しなければ安全を確保できない」とか、
「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば停止する」という義務を周知させる意味とは異なるのは、

▼規制強化しない理由は
「道路横断に直接罰則なんて設けなくても、常識的に道路の状況を見れば危険か安全かを判断できるわけで、
もしそれができないような状態であれば、十分すぎるほど気を付けない意味が分からない」
という
【自業自得感】が強いというのもあるのだろう。

▼事故を防ぐには「自衛」あるのみ
警察側にしても「横断中の事故がどれだけ多くても、
歩行者(主に高齢者)に注意喚起したところで「自業自得の側面もあるため」
それほど本気で保護しようとは考えていない」と思って自衛することが大切。

つまり「自動車も自転車も止まるわけがない」ので、
 ・基本的には信号のある横断歩道を渡る。
 ・横断歩道のない1車線の道路でも左右を何度も確認して全く居ないことを確認して素早く渡る。
※歩行困難であれば介助者に頼るなどの対策が必要。

◆歩行者にも指導警告表(イエローカード)

kuruma-news.jp/post/476537
歩行者と比べると交通強者の自転車や自動車だけが悪いわけではない。
歩行者にも安全ルールを守る義務がある。

歩道は「基本的に」歩行者のためにある道なので、
自転車が通行する場合は、歩行者に危険が及ばないように
徐行や一時停止を徹底しなければならないように、

歩行者が車道を横断する場合には、信号や横断方法を誤ることなく、
「重要:事故に"遭わない"ために」「無理な横断」を避ける必要がある。



★子供向け歩行者用シミュレータゲーム(ドラマ:「アトムの童(こ)」より)
tver.jp/episodes/epdn37n87d
ドラマ内設定に更に追加要素で理想的な子供向けシミュレータは可能。

◆実際の近所の道路を再現
◆危険個所を近所の人達やタクシー会社にリサーチ
※本来であれば「管轄の警察本部」に「その地域での過去の事故情報を全て開示請求」すべきではと思う。

◆天候や時間の変化も可能
「砂塵」(瞬きが多くなって確認を怠りやすい状況の再現)
「路面凍結」対策せずに普通の靴で進むと転倒。
「積雪●cm」側溝や段差が見えなくなる状態の違い。
「濃霧」ライト点灯義務を遂行できている車両ばかりではない。

「それぞれの時間帯」
を組み合わせれば更に現実味が増す。

「光に集まる虫たち」「蚊柱」「各種昆虫」から、
「犬や猫などの動物」も再現したいところ。

「そっちが気になって集中していると車がきてて危ないことに気づけない」と理解してもらう。


◆クリアポイントに応じて
「夜行たすき」や「反射シール」や「衣装チェンジ」など
キャラの見た目をカスタム。

「みんなで帰る」(話に夢中になっていて周囲に気づきにくい)
「おつかいミッション」や「おやつ:お菓子」を集めたり、
「店カード」「街中の危険カード」など
「コレクション性」を重視した仕掛けも用意する。

◆子供の年齢や身長に合わせて「見えている範囲」の調整も必要
※高齢者用に作り替える場合も同様。
「体も足も重くなって進みにくい上に、視野も狭く見えにくい」。

だから「(無理のない範囲で)普段から足腰や全身の筋力を鍛えましょう」と言いやすい。

★健康人口が増えれば医療費大幅削減にもなって国の財政健全化にもなるし、
若年層への不安も負担も減らせて次世代に安心して社会成長を委ねられるようにまでなることは
全く無意味ではないのだが、こういう方面から「自転車を活用」という思考できる人が
「メンテや調整の意義を完全放棄」し「無闇に電アシを賛美するような人達だらけ」の中で、
果たしてどれだけいるのやら。

◆商店街や市町村単位で見ると、
広告を出す代わりに、期間限定で実際の店の「クーポン券」などと組み合わせれば、
まだ「知られていない店」の紹介は地域振興にも役に立つ。
「地産地消」の契機にも繋がる。

▼イレギュラー要素として、
「左右確認」でOKが出たので渡っていても
「暴走車両が走ってくるケース」まで再現。
※ゲームでも「左右確認"さえすれば"OK」という甘えを持たせない。

こうして、ドラマのゲーム内容から更に追加要素を足せば、
間違いなく「交通教育に取り入れられる必要な教材」となり得るが・・・、
ドラマ内の頭の固いPTA役員のような、
未だに「ゲームだから」と思考停止しているような人達がいる限りは実現は難しい。

▲そういう人達は、典型的な{「自分達は交通教育している"つもり"」になっていて、
{「子供に自分の考えを"押し付けておけば"それが教えたことになる」という
{「"時代錯誤の叩き込み教育"に有効性がある」と思っていることに等しく、

そんな有様では、物心ついて親に反抗できるだけの力や自立できる時には、
{「見ている人がいなければ守る必要なんてない」となってしまうのは明らか。

こうした先のことを見据えた想像力すらないにも関わらず、
「知ったつもり」になって「赤切符=即前科」などと言ってしまうようになると思うと迷惑極まりない。

それ以前に・・・「交通教育の意義」すら履き違えて
{「▲実質無意味な垂れ流し講演やスタントマンショーこそ最善」と思っているようでは、
話の一歩目すら始まらない。

まず、「交通法規の周知が十分ではない」ということすら
認めようとしない堅物(怪物)なのだから無理な話でもある。


==============================
●ちなみに、素っ気ない歩行者用シミュレータは既に存在している。
https://www.jatras.or.jp/simulator/index.html

https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/koutsu/koureijikobou/hokousyasimyureta.html
==============================

子供用ではない「リアル系」では、逆に現実味がないというか、
子供にとっては「親しみが持てない」=「説得力がない」=「その場で知ったフリさえしてればいい」と
なってしまうので、
「実際の学習効果としては」高くなるとは思えない。

肝心なことは「楽しい・面白い」として「知的好奇心」を揺さぶれるかどうかが重要なのに、
基本の「なぜ幼児には丸型のキャラクターが受け入れられやすいのか」ということも
分からない大人達では、子供の教育をしてる「つもり」からの脱却は今後も不可能。


{◆「架空現実ではなく、現実を架空に再現する」という発想の転換。

{◆「守ることは面倒なことではなく、楽しくてメリットがある」

「本当の意味で実感してもらうこと」が安全意識の変革となる。










●[自動車]事故の半数以上は歩行者側にも問題

bestcarweb.jp/feature/column/413648
歩行者側に何らかの違反(信号無視、横断違反等)があったものが約65.1%

歩行中の交通死亡事故では、どんなケースが多いのか。
交通事故総合分析センターの資料によると、歩行者の交通死亡事故においては、
「横断歩道外横断中」が約50%でもっとも多く、
次いで横断歩道横断中が約25%、
時間帯は夜間が約70%、
当事者であるクルマの行動類型は直進が約80%ともっとも多くなっている。

なかでも、クルマから見て右から左へ歩行者が横断しているケースで死亡事故は多くなっていた。
ケガの程度が重傷・軽傷では、死亡事故よりも「右折」「後退」時の割合が多くなっている。

歩行中の交通死亡事故の要因のうち、クルマ運転者側の要因については、
重傷や軽傷の事故では安全不確認がもっとも多いのに対し、
死亡事故では脇見や安全不確認、考え事や漫然運転等がもっとも多い。

ブレーキ操作の前に「考え事や漫然運転」そのものを制限する法律がないということは、
自転車の場合遮音かどうかを気にするよりも「常に危険と隣り合わせになる運転中の周囲への意識」が
どれほど発揮されているかが重要と分かる。












■一般的にはあまり関係のない話だが車道を歩く場合の「行列」に規定がある。

(行列等の通行)
第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)
及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、
政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、
車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。
次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。

2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、
歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。
この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。

3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、
第一項の行列の指揮者に対し、
区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、
自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第二号 
第二項及び第三項については第百二十一条第一項第三号)

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
二 第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
三 第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、
又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者


■「歩行者というよりは道路使用に関する禁止事項」

elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020
道路交通法 第76条第4項第7号
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、
若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第一項及び第二項については第118条第1項第6号[→6か月以下の懲役or10万円以下の罰金]、
     第123条[法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
     違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。] 
    第三項については第119条第1項第12号の4[→3か月以下の懲役or5万円以下の罰金]、第百二十三条[↑]
    第四項については第120条第1項第9号)→ 第120条:5万円以下の罰金。

(各都道府県別に規定)
東京都「道路交通規則」
www.reiki.metro.tokyo.jp/
第4章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。
(2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
(4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。
(5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。
(6) 別表第3に定める道路における電柱、変圧塔その他の工作物に、
信号機若しくは道路標識の効用を妨げ、又は車両等の運転者の安全な運転を妨げるおそれのあるような方法で広告の類を表示すること。
(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(8) 交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
(9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から
鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。

●道路上で自転車の"本格的な"修理をするのは禁止という法的な根拠

(5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。
走るために「パンク修理」や軽いネジ締めくらいならOKでも、
フォーク交換・BB交換は症状にもよるとは思うが、走るために一時的な必要な処置として認められるかどうかは微妙。
走行に関係のない範囲でのハブの分解グリスアップやスポーク組み替えなどの大々的な修理を道路上で行うことは出来ない。
最終更新:2024年05月05日 09:46