道交法「遮音関連」3

最終更新日:2022.7.10 ●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり

2022.6.19 ●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン
2022.5.29 ●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符?、●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート)
2022.5.22 ◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に
2022.05.15 ▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS、●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々
2022.05.08 ▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い
2022.04.24 ●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク
2022.01.16 ▼基本的な内容

▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━

単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。

●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる

www.npa.go.jp/news/koho/index.html
各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。
しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、
説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。
このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても
まさに遮音関連の
「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。

▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」
▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」
というケースが目に余る。

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●3つのポイント

【1】着用だけで違反とは言えない
【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」
【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決

分かりやすさ重視で簡潔な解説。
1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない
2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾
3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない

他にも色々あるが・・・
「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」
忘れずに覚えておきたいところ。
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現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。
問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、
「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。
実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、
「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、
聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。
「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。

「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。
(わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ)

※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません
注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。
但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで
他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が
ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。

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■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A

今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。
以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。

まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。
「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」

▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト?

両耳でも「音量等の条件次第」であり、
基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。

▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された)

(現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。
「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」
「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」
「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」
(もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します)
実際の目的は
「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。
但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて
「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。

▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故?

小音量でも規制してしまうと、
自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。

▼交通に関する音または声って何?

主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。
個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。
「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では
自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。

▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ?

自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」
「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、
自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、
現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。
※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、
確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。
しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。

▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト?

自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは?
窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが
「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。

▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で?

自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、
その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。
しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。
(他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている)

▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では?

よくある勘違い。
「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、
交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。

「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」
「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」
正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。
※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈

【どういう状態が違反になる?】
イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた
遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。
※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。

(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた
法的には問題なし

×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた
これは違反

基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。
「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という
「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。

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▼基本的な内容

◆「原則」として、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、
「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。

「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り
【拡大解釈】となります。

※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、
歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は
「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。

●警察に「注意される」というのは
「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、
【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。

(※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?)

(しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、
道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、
概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、
やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・)

「イヤホン自転車ではなくても」
▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」
▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」
▲「予測運転って何?」
という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。

反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に
「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。

※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、
「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。

そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。
「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、
警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、
「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。

◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、
片っ端から
「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、
「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。

●学校での指導のため?
「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、
使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。

「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには
「地方条文での間接的な規制などではない」
「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から
明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、
特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」
徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、
「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。

むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。

例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも
静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、
「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。








●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは

遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。
では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。
集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。
「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。

それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、
「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。

逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、
自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」
「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。

●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか
「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、
「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で
「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。

その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため
「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため
「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。
むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。

●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」
これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、
それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が
あまりにも不思議。
事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが
全国的にも多いとは到底思えない。
事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。

街頭での警告カードの発行対象として
「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という
「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。

これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば
交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。
それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、
列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、
今度は自転車への注意を優先するあまりに
自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。

諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、
通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。

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●自転車イヤホンは危ない?

(遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記)

事故防止の観点から
「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。

「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、
「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。

もし危険な状況になったのであれば
「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。

 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い)
 ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道)
 ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない

これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、

イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。


特に「生活道路の交差点」は要注意。
オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。

●具体的な場面を想定
例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で
左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が
速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、

「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。

速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが
左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は
速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば
回避しやすいとはいえるが、
初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は
「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。

この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、
「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、
同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は
「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。

「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。

●結局のところ
「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを
「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。

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■批判的な考え方への回答

◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
というなら
「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
という構図が当たり前として成立するだろうか。

◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」
というなら
自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。

こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。

★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。

「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、
「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような
「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、
もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば
いずれその矛盾に気付く人が増えたときに
「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、
実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。

●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」
と言う人達は
自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか?
歩行者に配慮した走行ができているだろうか?

「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、
身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」

己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして
「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。

そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」
という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。

●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」
という人がいれば、とりあえず
「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、
お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。

その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば
警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接
単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」
確認してみることを薦める。

その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを
念入りに強調して確認してみれば、
「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。

「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、
道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、
道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、
道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、
「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。

「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、
(専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、
根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。

●規制の意義?

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そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で
遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、
規制対象に置くことそのものへの疑問がある。
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「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば
規制することに一定の意味があると考えるが、実際は
数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。

遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、
使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、
"意味を成さない規制"に思えて仕方がない。

例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、
交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、
選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか?

この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、
自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」
とされるのではないだろうか。

そもそも、そんなに音情報が大切であれば
真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。
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もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば
普通自動車でもトラックでもオートバイでも
「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。
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「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない?

もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。

「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは?

「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる
あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか?

交通教育で事故防止のために
「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と
本気で信じているとすれば、
「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。



●「交通に関する音や声」について

jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/
主に音情報についての内容。
条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない
ある程度は理解していると思われる。

自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど
自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。
聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり
「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、
自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。

人前で声を出すことが苦手な人であれば、
「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。
確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う
という用途に使われることが正しいわけがない。

自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は
条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。

しかしここでは触れていないが、
(聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても)
そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。
何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、
「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。
公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。

つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。
※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。

逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、
無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。
あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。
以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは
「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか?
(一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、
ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、
(無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない)
ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、
「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と
実際に返答をもらったことがあるので
「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。

結局のところ、優先順位を勘違いして
単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」
という見方もできる。

注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。

何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、
「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。

「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。

一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で
横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、
「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。


●音情報を過度に信頼する考え方への疑問

無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、
例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、
「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。

そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、
カーオーディオ搭載が禁止されていて、
窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で
「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、
交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば)
一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、
音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。

(自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、
守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。

(※)
k-ds.co.jp/course/price/
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、
「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。

www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm
聴力試験を必要としない免許種類
 取得出来る免許種類
  ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許

▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足

[自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容]
kuruma-news.jp/post/315858
また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。
よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
例によって勝手な意訳。
▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」
主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、
「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。
どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、
「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと
「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。

▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」
両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。
骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。
そして、主に"交通に関する音など""聞こえているかどうか"が重要なので、
形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。

なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。
「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。
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▼条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達


◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事

www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html
日本の場合、国が定める道路交通法では
自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、
各都道府県により扱いが異なる。
例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」
と明記されている。
【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】

不可解な警告カードの優先度の影響から
「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」
未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。

しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば
ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ
"サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。

宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、
「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。

◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事

bike-news.jp/post/234597
「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として
殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を
把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。

しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。

※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、
もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、
「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような
「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。

例えば、神奈川県警は2011年5月1日に
「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。
改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と
記載されています。

この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で
【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】
(↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理)
【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば
その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、
「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な
【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。

「安全な運転に必要な音又は声」とは、
「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。

こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。
━━━━━━━
●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要
例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、
違反に当たる可能性があります。
そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、
音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。
━━━━━━━

つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、
イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。
周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。

そう、まさしくこの通り。
★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】
★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】

ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。
しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。
片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。

【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性
そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。

しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを
違反と思い込み
「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。

◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」
という意味であれば理解できる一方で、
▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と
都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。

ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく
長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。

既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、
むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、
余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。

音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、
それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。
走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。

締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。

唯一、惜しいと言えるのは
そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。
となかった点。



[△]中途半端に正解なパナソニックの見解

ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/
自転車のイヤホン走行は違反ではない!
法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、
結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。
そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。
ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」
「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。
このような例は交通違反の取り締まりではなく、
警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、
「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。
↑これは正解

×
また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、
各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、
イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。
そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって
罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。
【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。
(※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外)

【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、
上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。

×
自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ!
大見出しが間違っているのに・・・

【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】
周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。
開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。

大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで
「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、
イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。
実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、
「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。
【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】
つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、
「片耳でもダメな状態とは?」になる。

(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例)
これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。
「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を
赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。

まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを
真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。

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●[千葉]思考停止している地域の指導は相変わらず「ながら」最優先取り締まり

news.yahoo.co.jp/articles/4bce464fdc50b88916ce48be55667f21c36acb75
県警は7月10日から19日までの夏の交通安全運動で、自転車の交通量が多い
県内41か所の「指導啓発重点地区」を対象に、
スマホやイヤホンを使っての「ながら運転」などの指導や取締りを実施するということです。

県警の担当者は「自転車も車両の仲間。
歩道では徐行をするなど、ルールを守ることを徹底してほしい」と呼びかけています。

6月はほぼ報道もなく、7月は夏の交通安全運動で「1ヶ月ぶりに」他の地域も報道するのだろうか。

そして、スマホ画面注視とイヤホンを使っての「ながら運転」を相変わらず同一視する「思考力の無さ」。
イヤホン自転車が全て消えれば、歩道で徐行する自転車だけになるとでも思っているのだろうか。

歩道で徐行を徹底させたいなら
まず「歩道での徐行違反に」最優先で指導警告を出さなければ改善するわけがない。

どうしてこうも「イヤホン無関係」の「目の前にある違反」を悉く無視するのか理解不可能。

こういう「ほぼ無駄なことに人員を割くようなこと」で警察不信に繋がり、
事件への情報提供などの協力関係に亀裂が入るとは微塵も考えないのだろう。

●[群馬]指導警告の最多は「並進」なのに何故か記事名に使われるイヤホン

news.yahoo.co.jp/articles/941d770b46c8a294f574bfc08b497a2662497fd6
「自転車は車両」イヤホン取るよう女子高校生に注意…走行マナー重点取り締まり(読売新聞)

━事故の分析
県警によると、県内では昨年、自転車が絡む人身事故が2002件発生し、
前年比16・8%増となった。死者も8人に達し、前年比で倍増した。

━指導警告表の実数
昨年は違反への指導・警告も5万5746件あり、「並進」が3万2168件と最多で、
「一時不停止」「無灯火」と続いた。
並進が過去にどれほど事故の直接原因になっているかと考えると、
果たして指導警告を優先すべきなのかという問題もある。

━街頭指導の内容紹介では・・・
重点路線として公表された前橋市箱田町の交差点では8日、近くの高校の下校時刻に合わせ、
前橋署員4人が目を光らせた。ここでは自転車の並走や携帯電話を使用しながらの走行が多いといい、
イヤホンをつけて乗っていた女子高校生に同署員が「イヤホンを取ってください」と注意していた。
県警交通企画課は「『自転車は車両だ』という意識を持つことが大事。
ルールの周知に努めていく」としている。

ここで唐突に実数として出ている3つの違反ではなく、
"その他"扱いのイヤホンを注意している様子の紹介。

「自転車は車両だ」という意識を持つこと」 に対して 「イヤホンを取ってください」 へ繋げてしまう謎。
※「自動車も車両なので、窓を閉めてカーオーディオ全般を使わないでください」となっているなら分かるが・・・。

▲「文言を選ぶ編集者の"意識の問題"」
▲「前橋署員の現場担当者の"指導姿勢の問題"」か。

実際の交通事故を減らすという意味では「ほぼ無意味」でも
一応「並進が最多」であれば、ちゃんと並進への指導を紹介すべきだったのではと。

●半ば常識のように多くの地域で「一時不停止」への警告をしている様子を報道しない現状
「一時不停止は事故に大した影響を及ぼさない」と思うほど
「想像力が完全に欠落」している人達が、交通安全を語るほど恐ろしいものはない。

●徐行に至っては指導警告の報道自体を見た記憶が皆無に等しい
100歩譲って「歩道に歩行者の通行が少ない」ならまだしも、
歩道に歩行者が多い地域であれば、
片っ端から徐行違反に警告カードを1日何百枚でも発行しようと思えばできるのに
全くそのような気配すらない。

結果として歩道爆走する自転車は減らないどころか
ベルを鳴らして歩行者をどかせようとする無法者まで野放しという。

多くの自転車事故の直接的な原因ではないイヤホンを槍玉に挙げるのであれば
まず歩行者の安全を守るために徐行違反の取り締まりを行うべきに思えるが
何故か重要視されない。
(見通しの悪い「止まれの標識がない」交差点での徐行違反取り締まりのほうが
更に事故防止には効果的)

もし「歩道ではそんなに事故は起こっていないから、そこまで徐行を気にする必要はない」というなら
(遮音状態でもブレーキ操作は可能なため)
「(ブレーキ操作が正しく出来ていなかったではなく)イヤホン使用が"直接の原因"」の事故が
存在していたのかすら怪しい時点で
「イヤホンをそこまで気にする必要はないのでは?」となってしまう。







●[栃木]「大音量でのイヤホン使用」への赤切符?

news.yahoo.co.jp/articles/674294284a63094b24fbea7078aa4d19e7bd91ef
自転車の一斉取り締まり 大音量でイヤホン使用など5件
(とちぎテレビ)
栃木県内19の警察署が今月20日に73カ所で自転車の一斉指導・取り締まりを実施した結果、
大音量でのイヤホン使用など合わせて5件の取り締まりと143件の指導を行ったということです。

やはり「イヤホン自転車」をそこまで目の敵にするのか本当に分からない。
「警察としては"単に若年層狙いのために利用している"だけ」でしかないのに、
それに感化されて「一律で違反と思い込んでいる人達」も湧いてきている始末。

そこまで音情報にこだわる意味も根拠も不明。
「聞こえたほうが安全」という意味であれば、まだ理解を示せるのだが・・・、
それを法的に規制するほどの意味があるのだろうかといえば、やはり疑問。

止まれの標識での一時停止遵守よりも「イヤホン自転車は違反」などと警察が無意味なことをしているから
「本当の意味での安全」が蔑ろことになっているのに気付けない。

カーオーディオと比較すると耳までの距離が近いから注意散漫になりやすい?
寝不足・考え事・体調不良を問題視できない時点で無理があり、
単に、音楽を聞くと速度を上げて走行するかどうかでいえば、
音量ではなく「使用者の安全意識と遵法精神による個人差」でしかない。

免許がない若年層を理由に挙げる場合、
「普通自動車免許があれば、カーオーディオ全般が問題になっていないように、
(サイレン音等が聞こえれば)イヤホン自転車でも何ら問題なし」になるとしても、
結局は「主に自転車月間だけ、優先度を根本的に勘違いしている街頭取り締まり」では意味がなく、
通年での交通教育の実施がなければ、絶対に事故は大きく減ることがない。

それにしても、
各地の報道を見て思ったのは
「現場の警察が優先度を履き違えている」という問題が大きいとはいえ、
「テレビ局職員の法の捉え方」にも問題がある。

弁護士かどうかではなく、
「何のための啓蒙活動なのか」という意味を理解していれば、
本当に必要なことが見えるはずなのだが・・・

地方でもテレビ局といえば「エリート」の部類のはずなのに、
こうした警察の無意味な活動の広報スピーカーと成り下がっていて、
「実際には"真意を汲み取る思考力"が皆無」と分かってしまうのが残念。

●[長野]スタントマンショー(スケアードスレート)

news.yahoo.co.jp/articles/7ab54a69df14a3a6e0f79afc523af9c45765d83d
このほかに、携帯電話を操作したり、ヘッドホンで音楽を聴いたりしながら自転車で走るといった、
高校生などで目立つ違反行為も実演し、正しい自転車の乗り方を説明しました。

一時停止の危険性も伝えていても「止まれの標識の向きが逆」だったり、
単に「スタントマンショーに"現実"の条文を重ねて考えること自体に無理がある」というべきかもしれないが、
「最初から聴覚などに頼らず」周囲を警戒し、正しくブレーキ操作しないことが問題という意識はないようだ。

そもそも「音楽を聴きながら運転することが自体は違反ではない」
「サイレン音のような音が聞こえない状態」が違反というだけ。

◆[安全運転月間]全国一斉の自転車指導で各地域警察と放送局等の認識差が明確に


普段全く赤切符も警告カードも発行していないような地域であればあるほど
「渋々駆り出された結果」が、
お上(警察庁)のお達しにあるという「イヤホン重点指導に従えばいいだけ」という
「思考停止に陥っている」傾向が強いような気もしたが、
対照的に「静岡・広島・愛媛」のように一時停止を最優先している地域もある。
(※一時停止のページに掲載)
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/159.html

赤切符発行数の多い兵庫・大阪・東京の様子が全く報じされていないのは
「こういうときしか報道しないような地域とは違う」という意味なのだろうか。

いや、単に「警察のアピール」よりもっと優先報道すべきことが多いというだけかもしれない。

それにしても、全国一斉という話として、5月は恒例の自転車月間として行っているのは分かるが、
今後年間通じて「毎月」「全国一斉」の街頭指導が、果たして継続できるのだろうか。

北は北海道から南は沖縄まで「全く報じられていない多数の地域」の警察にしてみれば、
そもそも人員不足ということでもあれば、優先度の低い自転車に「人員を割けるわけもない」ので
数名で1時間ほど街頭に立って「はいちゃんと街頭指導してましたよ」と
テキトーに報告しているだけような気もする。

実際、事故データ検証して事故再発のための構造的に工作物設置や
学区内の学校や地域住民に対しての危険個所としての報告や、
道路に凹凸を付けるかどうかといった「直接的に意味のある具体的な対策」には
熱心に取り組んでほしいとは思うものの、
それに比べると、「街頭での声かけ運動」に、どれほどの意味があるのだろうかという。

それにもし年間継続したとして
少なくとも「イヤホン自転車への警告カード最優先発行しているような地域」では
まず間違いなく交通事故の総数は変化なしかせいぜい「微減」でしかないことは、
「これまでの経緯」から明らかであり、またそれ以前に、
全自転車乗りに占めるイヤホン自転車の割合で分かり切っていることなのだが・・・、
よくこんな「深く考える必要など全くない簡単なこと」すら、
頭の中で考えられない人間が多数なことに恐怖すら覚える。

▲警察側の想像力皆無な人達には・・・
(1)全ての自転車関連の交通事故の詳細を紙に出力

(2)一件一件事故の「状況・原因」を確認

(3)「イヤホン自転車が含まれている事故」は、そのうち何%でしたか?

▲一般市民の想像力皆無な人達には・・・
(1)一番自転車が多い場所で丸一日じっくり
  街行く自転車を眺めてイヤホン自転車と、そうではない人の「実数」を数えてください

(2)「イヤホン自転車」は、そのうち何%でしたか?

これが「90%以上」でもあれば、真っ先に警告カードを発行する意味も"少しは"理解できる。
そんなわけがない時点で「明らかに無駄」と、何故考えられないのか。

参考◆事故の形態
bunshun.jp/articles/-/54449
警察庁の統計によれば、2021年中に発生した交通事故のうち、
自転車が関与したものは約23%であり、うち約79%が自動車相手の事故である。
事故の形態としては、自転車事故の約半数が「出会い頭」での衝突だ。
主に交差点で、異なる方向から進行してきた車両同士が接触する形である。
実際に、車・自転車を問わず、信号機のない交差点などでヒヤッとした経験のある人は多いだろう。

●「出会い頭」での衝突を防ぐために重要な「徐行・一時停止」は、イヤホン自転車には出来ない?
逆に「イヤホン自転車でなければ徐行・一時停止を厳守する?」

「どちらも間違い」と分かる。

多くの事故原因としては、「適切に停止しなかったこと」のはず。

それを「遮音状態が原因」に繋げようとする魂胆が全く理解できない。

そんなに聴覚が重要なら自転車より速い乗り物たちの
◆「カーオーディオ全般も完全に違法にしてください」
◆「原付等の免許に聴覚試験を復活させてみてください」
◆「走行音の煩いオートバイの走行を規制してください」
と言う。

一部良識のある地域・記者・局もあるが、
中身がほぼ「雑」もしくは「間違い・曲解・意訳」に溢れているのは、
条文の中身など一切見たことがないような記者達が
警察側の「広報スピーカー」として利用されていることに
何ら疑問を持っていないからに他ならない。

本来、「地域ごとに」具体的に自転車が関する「事故」を精査し「環境の改善」や、
一過性の街頭指導ではなく、「当たり前=常識」を身につけさせることこそが
重要のはずなのに、「報道機関としての役割は何処へやら」で、
「考える力すら消え失せている」ことがあまりにも残念。

「交通安全になど興味なし」(むしろ事故の派手な画は視聴率稼ぎには都合が良い)
「警察の年中行事的な"お仕事紹介"が出来れば良い」くらいにしか考えてなさそう。

それでも「記事内にチラっとイヤホン(ヘッドホン)が出てくる」ならまだマシ。

(一時停止や徐行など完全無視で)
「記事名にイヤホンやヘッドホン」と書き、その部分に注目させることは
「本来の安全のための優先度を蔑ろにする問題」とは微塵も考えず、
「真の意味での交通安全の意義」が薄れてしまうことには全く気付いていない様子。

罰金とか厳罰化すればいいというコメント欄にあっても、
それは「自分は自転車には乗らないから無関係」で、
「目障りだから金取ってやればいい」くらいの感覚でしかないのだろう。


●[鹿児島]危ない事例でイヤホンを挙げるも事故データなし

5月は自転車指導月間 自転車利用者に指導・取り締まり 鹿児島
(鹿児島ニュースKTS)
news.yahoo.co.jp/articles/eddff207b06ee67131a704a1a7fad08f230e4914
鹿児島西警察署 吉見和彦 交通課長
「携帯電話、イヤホンをしたままの運転で危ない事例が多い。
基本的なルールの順守をお願いしたい。」

基本的なルールとは「一時停止・徐行の遵守」「歩行者優先」では?

●[鹿児島] (同上)

news.yahoo.co.jp/articles/061acc2041e1625282413d1f2db70f43de65a51d
自転車指導月間に合わせ全国一斉取り締まり
(鹿児島読売テレビ)
鹿児島西警察署の管内では、
ながらスマホやイヤホンをつけて走行するなどの交通違反が目立つという。

鹿児島西警察署の吉見和彦交通課長は
「身を守るためにヘルメットの着用、自転車に乗る場合に
車道であれば左側を通るというような基本的なルールの順守をお願いしたい」と
注意を呼び掛けた。

●[鹿児島]メインは傘差し運転への指導でも・・・

news.yahoo.co.jp/articles/f893f9b0bcd1569cbb2d373d3980e899c32fc4a1
傘さし運転もだめです 自転車の悪質運転一斉指導取り締まり始まる
(南日本新聞社)
同署によると、無灯火やイヤホン、携帯電話使用の違反が多い。

何度書いても「条件問わずイヤホン着用使用だけで違反にはならない」。

●[香川]左側通行が最重要のようだ

news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7
香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も
(KSB瀬戸内海放送)
高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて
香川県警の警察官約30人が、自転車を運転する人が右側を通行していないか、
イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。

香川県では「止まれの標識で止まらなくても何の問題もなし」でしょうか?

20日朝の取り締まりでは、高松北警察署管内で右側通行で2件を検挙。
警告は20件でした。

●[岩手]矛盾

岩手県内の指導・警告105件 全国一斉自転車取り締まり
(テレビ岩手)
news.yahoo.co.jp/articles/3f1468c4922b516a5cd6b2ec980bac126a168365
管内では2022年、自転車が絡む人身事故が19日までに
119件発生していて、署員は、横断歩道では自転車を降り、
運転中はイヤホンを外すよう指導していた。

(盛岡東警察署・細田直樹交通第二課長)
「自転車は軽車両に区分されているので、運転する際には
「車」だということを認識して、
交通ルールやマナーを守って安全運転に努めてもらいたい。」

「自転車は車両」と認識していたら、
「音情報=カーオーディオ全般」まで問題視する意味が分からない。


「思いやりの気持ちで運転を」 自転車月間 全国一斉に交通指導/岩手・盛岡市
(IBC岩手放送)
news.yahoo.co.jp/articles/4ed07c4d4103f7462467e504afbb8b131f208b61
(盛岡東警察署 交通第二課 細田直樹課長)
「イヤホンをつけたまま自転車に乗ったり、並んで自転車に乗ったりすると
非常に危険です。お互いに思いやりの気持ちをもって運転していただきたい」

非常に危険というのであれば具体的な事故データがあるはず。
しかしそのような年間データは存在しない。

●安全確保の方法が並走やイヤホン走行への警告???

news.yahoo.co.jp/articles/48948b6d506e8358f7b66b5078fa42b0b241d0b2
5月は“自転車安全月間” 通学路で自転車の安全指導 交通ルール順守を呼びかけ【新潟】
(NST新潟総合テレビ)
警察官は交通量が多い道路や時間帯に児童の安全が確保されるよう、
自転車を利用する人たちに交通ルールを順守するよう呼びかけました。

「歩行者"絶対"優先」が先では?
それは
★「歩行者の通行を妨げないためにはどのように走行すべきか」であり、
「徐行・一時停止の遵守」でなければならない。

また、自転車の並走や両耳のイヤホン着用などの違反者には
口頭の注意だけでなく、イエローカードを渡して指導しました。

「聞こえて"いない"ことを確認しているのであれば」問題なしだが
単に「両耳イヤホン=違反」であれば完全な誤報となる。

●[福岡]相変わらず優先度を履き違えた指導

news.yahoo.co.jp/articles/dbb16a2183f8779e493f30bf8ffadd00bd4ed299
南区は東区とならび福岡市内で高校の数が最も多く若い世代の自転車の利用が目立ちます。
福岡県警によりますと去年、南署管内では243件の自転車が絡む事故が発生しました。
今年は博多署管内に次いで多い75件が発生しています。

事故を防ぐため信号無視やイヤホンをつけての危険な運転には指導が行われました。

「イヤホン自転車がその243件の事故にどれだけ関与しているのかというデータすらない」のに
守らなければ事故に"直結する"一時停止・徐行の遵守や予測運転よりも優先指導する意味とは?

こちらの記事でも同様。
news.yahoo.co.jp/articles/3200d8aea8baf64d21b66859334fb77b73681214
「歩道では徐行」という札を掲げていても、
「徐行速度を超えていると思われるほぼ全ての自転車を無視」の一方
現場では、イヤホンをつけて走行する自転車や信号無視をする自転車に対し、
警察官が停止を求め口頭で指導・警告するとともに、交通ルールなどが書かれたカードを手渡していました。
本当に一体何の意味があるのだろう。
「非遮音状態でなければ絶対に安全運転できない」"わけがない"ことくらい分かりそうなものだが・・・。

南警察署によりますと、自転車が関連する事故は、交差点などでの出合い頭で発生するケースが最も多いということです。
少なくとも「なぜ、[止まれ]の標識での一時停止を指導しないのですか」とは聞いてみたい。

●[石川]信号無視よりイヤホンが先

news.yahoo.co.jp/articles/0e92a67969393c74856c6c4946a76291b7e17ed7
悪質自転車に目光らせ 石川県警、56カ所一斉取り締まり 「重点地区」選定し初
重点地区に指定された金沢市の県道元車交差点では、
金沢東署員12人と白バイ隊員2人が取り締まりを実施。
イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態で走行する高校生らを呼び止め、
「指導警告票」を交付した。信号無視や並走をする自転車にも注意をした

●[香川]内容が歪んでいる指導

news.yahoo.co.jp/articles/f7f6e203b08a99110cadf886bf41b7d2bb4bd7d7
香川県警が自転車運転の取り締まり 右側通行で検挙も
高松市では通勤・通学の時間帯に合わせて香川県警の警察官約30人が、
自転車を運転する人が右側を通行していないか、
イヤホンを着けていないかなどをチェックしていました。
(香川県警交通指導課/田中孝典 課長補佐)
「自転車は非常に便利で手軽な乗り物なんですけれども、
車両の仲間ということで、基本的な一時停止とか信号を守る、
右側通行はだめですよという基本的なルールを守っていただきたい」

イヤホンを着けていると
「基本的な一時停止とか信号を守る」が出来なくなる根拠は?
※注意散漫は「個人差」でしかなく、寝不足や考え事でも同じ。


●[山形]単なる苦情対応?

news.yahoo.co.jp/articles/0942124aa0a86b561dba128f7dfd19cda9279ac6
通学中の高校生に警察が自転車マナー指導 山形
(さくらんぼテレビ)
山形警察署は付近の住民から苦情が多い山形市幸町の通学路で
自転車マナーの指導取締りを行いました。

現場ではイヤホンを付けたり道路の右側を走行したりしていた違反者36人に
イエローカードを配りマナーの徹底を指導しました。

「苦情に対応」の結果がイヤホン自転車への警告という
「啓蒙活動しているアピール」にしかなっていないという。

(山形警察署佐藤秀幸交通第一課長)
「自転車も車両の仲間ですので交通ルールをしっかり守って
交通事故のないよう安全な運転を心がけて頂きたい」

音情報が「交通事故のない安全な運転」に不可欠であれば、
カーオーディオを問題にしない理由にはならないが、
実際には不問という時点で「イヤホン自転車だけ槍玉に挙げてもほぼ無意味」。


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▲「イヤホン等」を記事名に含む問題のある記事

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▲▲早々に繰り返す懲りないYTS山形テレビ

朝日系列ゆえに「誤報意に関せず」というところだろうか。
news.yahoo.co.jp/articles/d3b68541064a4628e244b5b9ee4aa2d46c152908
【山形】「自転車月間」イヤホンなどの違反者取り締まり
「イヤホン、だめ」
20日、安全に運転するための音や声が聞こえず、
事故につながりかねないとして、
両耳にイヤホンをした人たちが注意を受けていました。

【山形警察署 交通第一課 佐藤秀幸 課長】
「自転車も車両の仲間。交通ルールをしっかり守り、
交通事故のないよう安全な運転を心掛けてほしい」

今年、県内では自転車の事故が50件発生していて、けが人は51人にのぼっています。

「交通事故のないよう安全な運転」のために、
イヤホン自転車に警告カードを出して撲滅できれば
この50件の事故が全て発生しなかったと断言できるだけの根拠が一体どこに?

繰り返しになるが「安全に運転するための音や声が聞こえること」は、
「徐行や一時停止を遵守すること」よりも優先されるような内容?

啓蒙活動している「アピール」に、遮音を"利用"していることは「異常」。


▲TBS系列のTUYでも、やはり「イヤホン記事」

news.yahoo.co.jp/articles/6198d4c08530080e3f3f5eef0c4f025e1c67856b
newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/50063?display=1
「イヤホン」に「右側通行」“自転車”一斉取り締まり「車の仲間という意識をもって」

警察官が、右側通行やイヤホンをしたまま走行するなどの違反を取締まり、
運転者に注意を呼びかけていました。

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★一方で、山形県でも日テレ系の「YBC山形放送」は、「普通」の内容。


「自転車月間」安全な利用や事故防止 一斉に呼び掛け
news.yahoo.co.jp/articles/d36ad779326ea9487a9a2f421f864f0a56a0defb
例年、自転車の事故は新学期が始まる4月から増加し、
6月に最も多くなるという。
中でも、中学・高校ともに「1年生」の事故が多いことから、
ヘルメットの着用や、交差点での安全確認の徹底を呼び掛けている。

ヘルメット着用優先はともかく、
イヤホン云々は一切出さず、
【交差点での安全確認の徹底】を紹介しているだけで全く違う。
(止まれの標識と赤信号での一時停止、見通しの悪い場所での徐行義務も伝えて欲しかった)
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▲[愛知]「イヤホン」と記事タイトルに記載(メーテレ)

自転車の全国一斉取り締まり 携帯電話やイヤホン使用に警察官が警告用紙 愛知
news.yahoo.co.jp/articles/c3a2751f76c872ce2628861441e6b7d076dd6836
愛知県内では55カ所で約280人の警察官が取り締まりに当たり、
このうち名古屋市西区の浅間町交差点では、
自転車に乗りながらイヤホンや携帯電話を使用している人らに、
警察官がルール違反であることを警告する用紙を渡していました。

「自転車にからむ事故が多発している状況で、
自転車の安全利用を働き掛けるのが主たる目的です」(西警察署 木村紀夫署長)

「自転車にからむ事故が多発」している中でイヤホン自転車の割合は?


▲[愛知]本文にだけイヤホンが登場する記事(中京テレビ)

自転車の交通違反 県内55か所で一斉取り締まり 愛知県警
news.yahoo.co.jp/articles/9e22fb13d336c42244b7ee5fc9e4e910812daefd
愛知県警は、県内55カ所で、自転車の信号無視や、
イヤホンを装着したまま運転する「ながら運転」などを取り締まりました。

名古屋市西区にある西警察署の木村紀夫署長は、
「信号を守る。交差点を通るときには、速度を下げるということ、
一時停止は車と同じように守っていただきたい」と話していました。

ではなぜ一時不停止には注意警告せず「ながら運転」を目の敵にするのかと。
言ってることとやってることが違い過ぎて無茶苦茶。

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★同じ愛知県でも誤った解釈を含まない内容「CBCテレビ」

news.yahoo.co.jp/articles/dabfa09b14d5646d40134d54585474410e2fc112
(動画内こそイヤホン自転車停止の様子を映してはいるものの記事内には出ず)

愛知県内では去年、自転車が関わる人身事故のうち、
乗っていた人のおよそ7割に、信号無視や一時不停止などの法令違反がありました。

こうした違反をなくそうと、20日は愛知県警の警察官10人が、
名古屋市西区の交差点に立ちました。

(西警察署 木村紀夫署長)
「周囲に自分の動きが分かるような安全速度で、走っていただきたい」

西区内では、20日午前中、信号無視で1件が検挙され、
また23件の違反が指導・警告されました。

こう見ると「テレビ局側の職員の理解度の問題」ということが分かる。
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▲[鹿児島]この記事内容そのものが大丈夫ではない

news.yahoo.co.jp/articles/55a369cd40a721d570a110d7330f7d2a3389df03
傘さし、イヤホン・・・ 自転車ルールは大丈夫?
(MBC南日本放送)
そして、ヘッドフォンやイヤフォンをつけたまま走ることはできません。

鹿児島県例規集
内容現在 令和4年3月31日
鹿児島県道路交通法施行細則
http://g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_honbun/q701RG00001010.html
(9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど,
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が
聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

【聞こえないような状態】が禁止。
つまり
「両耳を手で押さえて音が「聞こえる」けど両耳を塞いでいるからNG」は間違い。
「両耳を手で押さえて音が「聞こえない」からNG」が正解。


▲[宮城]人身事故とながらの関連性が不明

【宮城】自転車利用ルール呼びかけ 県警 ヘッドホン・携帯電話を使いながら自転車利用しないなど
(ミヤギテレビ)
news.yahoo.co.jp/articles/090ea83d9f7bbe3c356601aedeace6342f67ca85
自転車事故を防ごうと、仙台市内では県警による事故防止の声掛けや
取り締まりが行われた。きょう5月20日は「自転車の全国一斉指導取締日」。
青葉区内では警察官が通行量が多い交差点に立ち、
ヘッドホンや携帯電話を使いながら自転車に乗らないなど、
利用者に対して事故防止の声がけを行った。

県警によると、ことし4月末までに県内で発生した自転車に関わる人身事故のうち、
7割以上が交差点で起きていて注意を呼び掛けている。

宮城県内では交差点事故でヘッドホン着用者の割合が100%?


▲[宮崎]画面注視の記事に遮音まで違反と思い込んでいる人達

news.yahoo.co.jp/articles/2438099ead403589dd394cd4a8bc9c1d96bc107f
自転車「ながらスマホ」罰則は? 常態化 年500件超警告(宮崎日日新聞)

「画面注視」に関しては多くの地域で禁止されている一方、
コメント欄では相変わらず音量等など無関係でイヤホンも一律で違反と勘違いしている人達もいるようで、
事故防止に直結する徐行・一時停止の重要性を差し置いてまで
警察の「優先順位を勘違いしている警告カード発行による"成果"」というべきか。


▲[神奈川]無駄な規制条文の発端なだけに酷い運用になっていても諦めるしかないというべきか

(カナロコ:神奈川新聞)
news.yahoo.co.jp/articles/d05ae028aef1a38221f05ae90deca94c3b5d2261
自転車事故が神奈川最多 平塚署「サイクルポリス」が注意喚起

走行中にイヤホンを使ったり、傘を差したりするなど安全運転義務違反に相当するケースも確認されているという。

未だに傘と遮音を同列に並べる有様。

徐行や一時停止の重要性を蔑ろにさせるきっかけを作った
問題のある遮音規制条例を最初に作り上げた地域というだけでなく、
そもそも「全国で有数の問題山積みでお馴染みの神奈川県警」なだけに、
この記事を書いた条文を理解していない記者だけでなく、
この程度の認識で運用しているとしても特に驚きも落胆もないが・・・、

組織そのものが抜本的に変革しない限り、
いつまで経っても「無駄極まりない方向」にだけ注目するつもりなのだろう。

▲[神奈川]一時不停止とイヤホンが同列という謎

一時停止違反、イヤホン装着… 神奈川県警が自転車一斉取り締まり
news.yahoo.co.jp/articles/5f78f800ef926048fcd5f289e6345c48a9cb2854/comments
www.kanaloco.jp/news/social/article-911810.html
(カナロコ:神奈川新聞)
自転車の交通ルール違反に歯止めをかけようと、県警は20日、重点的に指導啓発する地区・路線(重点地区)で
一斉取り締まりを行った。
午前7時半~8時半、県内66カ所に警察官約320人を配置し、
一時不停止や信号無視などの違反行為に目を光らせた。

相模原署員らが「一時停止線で止まって」「イヤホンをつけて運転しないで」などと注意した。
一時不停止を指摘された自転車利用者が「止まったじゃないか」と声を荒らげる場面も見られた。

「まともに"通年で"交通教育を受けていない」のに、
こういうときだけ「ちゃんと交通指導してますよ感」を醸し出されるのが何というか素直に滑稽。

それでも、珍しく一時不停止問題を挙げていることは評価できるものの
イヤホン装着を同列に並べていること自体が無意味。
まるで「金と河原の石が同価値」とでも言っているような違和感しかない。

コメント欄でも盛大に勘違いしている人達が
条文を意味を理解している人の内容にBADを押していて呆れるが
「無意味な遮音規制発祥地の神奈川県警の陣地」だけに「無駄な交通指導」の賜物というところか。


▲どさくさ紛れに雑情報を混ぜるTBS

news.yahoo.co.jp/articles/cd5794c8be7b42519259f854e027f1c54eb6da04
Nスタ
「音楽を聴きながら電動キックボードを乗っています」イヤホンを付けての運転は東京都では“条例違反”。

毎度繰り返しで・・・、
「イヤホンを付けての運転は東京都でも“条例違反”ではありません。」

www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/
(内容現在 令和04年3月15日)
東京都道路交通規則
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。(以下略)

カーオーディオ全般の使用が問題にならない=イヤホン等の使用の有無そのものではなく、
【聞こえないような状態】が禁止されているのであって、
「聞こえる状態」は禁止されていない。

NHKの自転車バラエティ番組ですら雑なのだからTBSに期待するだけ無駄というのはあるとしても、
自転車や電動キックボードだけがイヤホン着用運転してはいけないという主旨ではないのに、
なぜ着用=禁止という「嘘」を繰り広げようとするのか。


●[山形]「無駄な実験」から浮かぶ疑問の数々

www.yts.co.jp/news/news-73953/
村山総合支庁では、高校生の自転車の交通事故防止などを目的に、毎年交通安全教室を開いています。
11日、山辺高校の1年生75人がイヤホンで音楽を聞きながら自転車に乗っていることを想定し、
後ろから自動車が近づいて来た時に、どれだけ気づきにくいか危険性を学びました。
【生徒】
「思っていたより、あまり聞こえなかった」
「(イヤホンをしていると)車がすぐ来ているのが分からないので、怖いと思った」

まず「後ろから自動車が来ていることが分かる走行音が
(1)"聞こえたら、"具体的にどのような安全な自転車走行"に繋がるのでしょうか?」と聞きたい。

(2)なぜ自動車やオートバイの運転では、後方から近づく自動車やオートバイの走行音が聞こえる必要がない?
(※バックミラーには死角があるので絶対の信頼は出来ない)

(3)なぜ一般的なママチャリよりも速度を出しやすい原付等の免許に聴覚試験がないと思いますか?
本当に安全走行のために必要であれば、今でも聴覚試験があるのでは?

▲「後方を確認せずに」
 →「方向転換する」
 →「駐車車両を避けるために急に移動する」
 →「道路横断しようとする」
 という
「危険行為」が問題では?

そして、
「走行音が"聞こえていれば"危険行為はしない」と言えるだろうか?

想定:「あくまで危ない状況や事故になる"確率は下げられる"」と断言?

では山形県内の自転車事故で
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村山総合支庁によりますと、県内では高校生の自転車乗車中の交通事故による負傷者数が、
去年1年間で88人と全体の約7割を占めているということです(母数:127人)。
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この中に占める「イヤホン自転車(遮音状態)が原因の事故」は過去1年間で何件ありますか?

当然、わざわざ遮音状態を槍玉に挙げるくらいなので「圧倒的多数」ですか?

(更に言えば、もし仮に遮音状態であったとしても)
「予測運転・徐行・一時停止を徹底的に守っていれば防げた事故」と比べて、
実際にどれほど危険性がありますか?

「山形県内では全国でも珍しいほどイヤホン自転車が圧倒的に多い」からこその
この実験に意味があると考えているのであれば"少しは"分かるものの、
「多くの事故とは関連性がない」のであれば、
「後ろから近づく自動車の音が聞こえにくくなって何の問題があるのか」
明確な危険性に繋げること自体に違和感しかない。

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en3-jg.d1-law.com/yamagata-ken/d1w_reiki/reiki.html
内容現在:令和4年2月25日
 ▼第15編 警察、消防
   ▼第1章 警察
   ▼第5節 交通「山形県道路交通規則」
第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
 (7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、
 安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。
───────────────────────────────────────
そもそも「他県と違い、"自転車に限定している時点で"明らかに交通安全の主旨からズレている」。

繰り返しになるが、
「免許とバックミラーさえあれば、自転車よりも速い自動車やオートバイは遮音状態でも特に問題なし」?

それ以前に、雪国でもある山形県内で年間の自転車事故自体をさほど気にするまでもないことは、
警告カードやら赤切符発行のときに「全く話題に上がってこない地域」なだけに
こういうときだけ
「交通安全の啓蒙活動してます"感"」を醸し出すのがどうにも解せない。

▲[新潟]何故か「並走とイヤホン使用が違反の代表格」扱い

news.yahoo.co.jp/articles/07ee9f4d0ce92188ad60542b9b6aebd7538b0e53
新潟市中央区の市道弁天線の歩道上では、
警察官などが自転車で通行する人に対し、正しい自転車の乗り方を指導。

6日朝は横並びの走行やイヤホンの使用などの違反がみられ、
違反者に対しイエローカードを渡して交通ルールの徹底を呼びかけました。
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▼新潟県道路交通法施行細則
www1.g-reiki.net/pref.niigata/reiki_honbun/e401RG00001112.html
 (7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
(以下略)
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「違反」と断定している以上は、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」かどうか、
「しっかりと確認した上で」警告カードを渡しているとしても、
(※もし確認していないのであれば、その時点で警告カードの意味すら薄れる)

「歩道での正しい走行方法(原則的に徐行・歩行者優先)」よりも
イヤホン着用や並走へ警告カードを出すことが大切と思えるだけの
「事故削減のために」正当性のある理由が分からない。

まず並走とイヤホン使用への優先取り締まりに意味があると本気で思っているような警官達に聞いてみたい
「並走とイヤホン使用が完全になくなれば事故が"圧倒的に"無くなりますか?」と。

そもそも並走やイヤホンが「"直接の"原因」としての事故が
「圧倒的多数を占める」というデータがあるとは到底思えない。

言うまでもなく、「カーオーディオ全般が問題とされることがほぼない」ように、遮音状態かどうかではなく、
「安全走行ができていない・止まっていない」ことが原因での事故が多いのが当たり前。

しかし、何故かそのために必須の「徐行・一時停止」を遵守されることは重要視されず、
「事故割合から見れば明らかに"優先順位の低い"並走やイヤホンを優先的に目の敵にする」
無意味さには毎度ウンザリする。

明らかに「事故そのものを"防ごう"という思惑は限りなく低い」にも関わらず、
恐らく「並走やイヤホンが"目障り/邪魔/鬱陶しい等"の短絡的理由だけでクレームを入れるような困った人達」か
「完全に思考停止している警察官僚の思いつき」のようなものに振り回されていると思われるが、
ちゃんと交通啓蒙活動をしているように「見せかけるためだけ」の「アピール時間」として"浪費"され、
「警察官の公的な時間の完全な無駄遣い」を続けさせようとすることは、
もはや「税金泥棒へ加担している」という見方すらできる。

それを何ら問題とすら思わない「単なるスピーカー化しているマスコミ」も一因だが、
「いつまで経っても有るべき交通指導の方向性が改善されていない」という自覚は全く無さそう。


●「若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない」という芸人のジョーク

news.yahoo.co.jp/articles/c98f758db9c5fb823016c9557fe3dfd00f42e0c5
さらに、「そうでなくても、自転車のマナーったらないんですよ。
若い子はイヤホンを付けてるので周りが見えない。オバサンなら何も見えない」と苦笑い。

「スマホを注視しているので、周りが見えない」ならわかるが・・・、

「オバサンなら何も見えない」と付している
=実際にはそんなわけがないので「ジョーク=冗談」と分かる。

「並走しながら周囲と会話をしている」などでもなく、
「じゃあ(自転車に乗っている側が)オジサンなら見えるのか」という
ツッコミ待ちの意味もあるのだろう。

万が一「聴覚遮断で視覚まで遮られる」とすれば
「耳穴の中に眼球がある」ことになるわけで・・・
それは「人間ではない未知の生物」に違いない。

※「集中力・認識力」という意味で言えば、繰り返しになるが、
「寝不足」「考え事」「体調不良」など
「"非遮音でも"前方不注意に直結する様子」の人達が珍しいとは思えないので、
これらの人達を糾弾できない(しない)時点で無理がある。

▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事

jisin.jp/life/living/2049643/
否定内容を強調し表出させていること自体がゴシップ媒体らしいなという感想。

この元記事だけを見て影響されやすい人であれば、
こちらでどれだけ少しだけ考えれば分かる物事の見方で否定しても
イヤホン自転車=悪という概念で染まってしまっている以上は「馬耳東風」なのだろう。

残念ながら、この世の中、自ら情報精査し「考える」という力を持たない
「大衆」と呼ばれる存在が居ることは否定できない。

だからこそ、「徐行や一時停止など大した問題ではない」と思い込まされている人達は、
いつまで経っても、「自分に」不都合ではない事柄だけ
「目の前に飛んでいる虫」のような感覚で、本質を見ようともせず、煙たがり続ける。

イヤホン自転車でも、歩行者優先で、徐行や一時停止も徹底することで事故防止は可能ということは
「絶対にありえない」と信じて已まないのであれば、それ以上のコミュニケーションは不可能。

イヤホンせず「聞こえていても」徐行や一時停止をしないことで事故は起きることを
「安全とは何か」と本当に考えているのであれば、
1人でも真剣に向き合ってくれる人が増えることを心の底から願う。

▼個別のケースについて見てみると・・・
前から近づいて来るのに、こちらに全く気づかずぶつかられそうになった。
(こちらがギリギリ避けた)(50代・女性)

相手が「歩行者・自転車・自動車」に限らず、「▲前方不注意」 は遮音関連とは無関係。
逆に、イヤホン非着用自転車は全て気付いてくれるのだろうか?

曲のリズムにのって軽快に自転車を運転しているためか、真正面しか見えていないようで……。
すれ違いざまに歩いている私のバッグと買い物袋をこするように
無理やり追い抜かれたことがあります(30代・女性)

曲のリズムにのって運転すると真正面しか見えなくなるという根拠がない。
元々「▲歩行者優先の概念がなかった」ことが問題。

急に自転車が飛び出してきて、子供がひかれかけた。
イヤホンで子供の声に気づかなかったよう(30代・男性)

これだけでは「子供側が急に移動していなかったかどうか」分からない。
「子供の声に気付いていれば子供がひかれかけることがなかった」とは限らない。

イヤホン着用で自転車に乗っていた男性が左右確認なしに曲がってきたところ、
信号待ちの為自転車で止まっていた私に横から衝突……。
勢いで倒れて膝を打撲し、1ヶ月以上痛みが残りました。
相手の方は謝罪だけしてすぐその場から逃げるように消えました……。
逃げなくてもと残念な気持ちです(40代・女性)

見通しの悪い交差点かどうか分からないが「▲交差点での徐行無視」が濃厚。
それ以前に「事故」なので「救護報告義務違反(ひき逃げ)」に遭っている。

正面からぶつかりそうになりました。そして、イヤホンをつけているから、
こちらの抗議や怒りに反応出来ないんですよね。
悪びれる様子も無く、ただ「すいません」だけで去っていった。腹が立った(40代・女性)

これだけでは「ぶつかりそうになった状況」や「原因」がよく分からない。
そして、抗議に対して真摯な態度を示すことは「個人の性格」であり、遮音状態とは無関係。

歩道を歩いているときだけでなく、車を運転する際に危険な思いをする人も多い。
車の走行音やクラクションが聞こえておらず、ドライバーにとってはやっかいな存在のようだ。

「自転車だけ車の走行音が聞こえなければならない」という規定は存在しない。
走行音が聞こえなければならないとすれば、全ての窓締め自動車や
走行音の煩い高級スポーツカーなどまで公道走行は禁止になってしまう。

車を運転中、自転車の人が車の接近や、クラクションに全く気付かない事がありました(40代・女性)

まず、クラクションを鳴らす必要があったほどの状況が不明。
仮に、「車道で駐車車両を避けるときに、一時停止もせず、後方確認していなかった」のであれば、それらに問題がある。

自転車の後ろを車で走っていたら、いきなり道を横切って反対側へ……急ブレーキを踏みました。
轢いたら車を運転している私の責任になるので怖かった。
音が聞こえないから、後ろに誰もいないと思ったのかもしれないが、非常識(20代・女性)

逆に「音が聞こえていれば後方確認しなくても問題ない」・・・?そんなわけがない。
「無灯火でも自分は見えるから必要ない」と同意義になる。

車を運転しているとき、イヤホンを付けて自転車を運転していた20代ぐらいの男性が、
後ろを一度も見ることなく車道を左から右に横断して轢きそうになった。
クラクションを鳴らして反射的に睨んでしまったら、相手側もかなり睨んできた。
自分が違反運転をしていることなど全く思ってもいないような態度でイラッとした(30代・女性)

これも後方確認をせず無謀な横断をしていることに問題がある。

被害の声が切実なイヤホン運転だが、実際にイヤホンを付けて自転車を“運転したことがある”と
答えた人は31%だった。そのうち26%がイヤホンを付けての運転中に、危険な思いをしたり、
事故を起こしたことがあると回答。

「イヤホン運転者31%中で危ない状況になったことがあるのが26%」というが・・・、
この回答は典型的な「詭弁」。
何故なら、公道も車両も出てこない「建物内や階段で転びそうになる危険性は?」と考えれば、
「いかなる状況でも危険は存在する」ため、「質問自体が無意味」。

周りの音が聞こえにくく注意力が散漫になり信号無視しかけた(50代・男性)

聞こえにくくなることと、注意力散漫は「個人の問題」であり、
「イヤホン走行ではなくても」考え事をしていたり、
寝不足や体調不良であれば誰でも注意散漫になる危険性はある。

同様に、耳の距離が離れている「カーオーディオでも」
「注意力が散漫になり信号無視しかけることが絶対にないとは言えない」が、
なぜこちらは問題にしないのだろうか?
何故全面規制する必要がないのかくらい「考えれば分かる」と思うが・・・。

車のわずかな音が聞けず、目視で確認できない車に気付けなかった(30代・男性)

上記「無謀横断」などと比べると「まともに目視で確認している」という時点で
「イヤホン走行すれば後方確認が疎かになるという意見を真っ向から否定できている」のが面白い。
そして、「目視で確認できない状況」ということは、
「見通しの悪い交差点」や「駐車場からの車両の出庫」などが想定できるが、
根本的に「予測運転」が出来ていないことが問題。

背後の左折する車の音に気付かず接触しかけた(20代・女性)

音が聞こえてさえいれば、背後の接近車と接触しそうにすらならなかったとは限らない。

イヤホンをつけて音楽を聴いていて車のクラクションの音が聞こえなくてぶつかりかけた(30代・女性)

これも、「クラクションを鳴らされるような状況で走行していること自体」が問題。
もしも、車道左側端を走っているのにクラクションを鳴らして側面ギリギリを走り抜けていった場合は、
「鳴らした側が異常者」というのもあるが、「"狭い"車道を走行すること自体の問題」でもある。

事故は無いが10年以上前、高校生の頃。
イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っていて、
落とし物に気付いたすれ違った人が追いかけて来たことがある。
赤の他人だけど息を切らしていて、申し訳なさでその日からイヤホン運転はやめた(20代・女性)

単に物を落とさないように気をつけて工夫すれば良いだけでは・・・?
落としても音が出ないハンカチのような物なら落としても気付くとは思えない。

片耳だけでイヤホンしていたのですが、ちょうどしている側の方からくる歩行者の方と
ぶつかりそうになったことがありました(20代・男性)

自身の自転車のラチェット音よりも歩行者の足音が聞こえるほど静かな状況?

イヤホンをつけたまま自転車で横断歩道を渡っている時に、
自分の右側から車が来ていることに気づかずはねられたことがあります。
幸い自身には大きな怪我はありませんでしたが、
自転車のボディーが折れ自身も2メートル先まで飛ばされました。
それ以降二度とイヤホンをつけたままの自転車走行はやめています(20代・女性)

詳しい横断状況が不明だが、速度を上げて急侵入で渡ったのであれば「完全に自業自得」。
徐行状態であれば、右側から来ていた車が「踏み間違い」や「酩酊状態だった」など、
速度や状況によっては、どのみち避けられなかった可能性が高い。

まさかのカバンごと落としても気づかなかったってことがあり、
イヤホンつけたらあかん! とおもいました(40代・女性)

前カゴなら気付くわけで、後ろであれば重さで気付かないほど軽いバッグであれば、
後ろカゴにファスナーカバーつけて乗せれば良いだけでは・・・?
もしくは「荷紐バンド」をオートバイ用のものを使うとか。
学生バッグなら「フィックスキャッチ」での荷台拡幅がオススメ。

◆要は「イヤホンを槍玉に上げれば済む」と「完全に勘違い」していて、
「加害者・被害者ともに、本当の危険性を"全く"理解できていない」ことが問題。

警察の優先度を履き違えた遮音状態への不適当な「警告カード」の優先発行に象徴されているのは、
実際には「分かりやすい&数が丁度良い割合のために利用されやすいだけ」としか思えないのだが、
そうした「印象論」に釣られてしまう人が後を絶たないことで、
「徐行」や「一時停止」の前に、
この場合「安全のために」「歩行者優先(弱者優先)」という「基本理念」が
完全に忘れ去られていることこそ社会問題とすべきことに気付いていない。
(今頃になって誤りに気付いた地域では徐々に横断歩道等の「一時停止」を重点に置いた指導に
ゆっくりではあるが方向転換している兆しもあるが、「思考停止地域」では相変わらずの印象)

まるで「陰気な雰囲気」があれば「犯罪者に違いない」と断罪しているようなものであり、
深く考えなくても「遮音状態かどうかとは直結しない」と分かりそうなものなのに、
本来の目的である「安全」とは何なのかということなどどうでもよく、
「ただ目障りで鬱陶しいから」という怒りのやり場に利用されてしまっている現状。

端的に言えば「イヤホン自転車は邪魔な存在」よりも、
(歩道では特に)「歩行者が優先」を理解してもらうための意見こそ必要。
※自転車を降りて押し歩きしている状態であれば、立場は同じ「歩行者」なので
押し歩き自転車よりも自転車を押さずに歩いている人が優先というわけではなく、
(ぶつからないように配慮しつつ)歩く速度が早い人が先へ行くだけ。

●歩行者を優先しなければならないのは当然「歩道を走る電動アシスト自転車」も含むのだが、
何故か、歩行者優先の概念のない「歩道暴走電動アシスト自転車」は、子育て層を敵に回したくないからか、
妙に弱気で殆ど話題に上がっている様子がない。これもおかしな話。

一応、最後に地方条文を紹介していることは評価したい。

■片耳だけのイヤホンなら大丈夫?
国が定める道路交通法は、自転車を運転中のイヤホン使用を明確に禁止しているわけではない。
都道府県によってはイヤホンに関する規定があるものの、使用自体を禁止しているものは少ない。

惜しい。「使用自体を禁止」していても、「それらの条文には罰則なし」について
触れるか触れないかで意味が違う。

たとえば、東京都ではイヤホンの使用について以下のように規定している。
《高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。》
(東京都道路交通規則の第8条(5)より)

このように東京都の場合“安全に運転できない音量”で、
イヤホン等を利用して音楽などを聴くのは違反となる。
しかし、安全に運転できない音量がどれくらいなのかは、明記されていない。

若干意訳?「聞こえないような状態」の箇所よりも、
「安全な運転」(に必要な交通に関する音)を重視しているようだ。
ということは・・・
「自動車やオートバイでは必要ないが」
「"自転車では"安全のためには歩行者の足音や話し声まで聞こえる必要がある」と
繋げる意図があるのだろうか?

しかし、「予測運転→早期減速→徐行→一時停止→前後左右確認」を徹底すれば
逆に(自動車やオートバイで"小さい"音情報が重要ではないことを証明しているように)
「危険になるような状況が想定できない」わけで、上記意図では無理がある。

このように、違反となる明確な基準が存在しないことが多いため、
片耳だけならば大丈夫、との意見も見られるイヤホン運転。
しかし、今回のアンケートには
片耳イヤホンでも危ない思いをしたことがあるという経験が寄せられている。

安全のことを考えれば、両耳でも片耳でも、着用しての走行は避けるのが無難だろう。
仮にどうしても着用する場合は、自分だけでなく
誰かの命をも危険にさらすリスクが上がることを認識し、
いつも以上に注意をはらって運転してほしいものだ。

こう見ると、もしかしたら、長い長い感想の前段は
「実際の根拠となる条文の内容を知らずに否定する人達に対するアンチテーゼ」の意味も
「僅かながら」含まれているのかもしれないが・・・・、

うーん・・・・・・・・。
やはり、腑に落ちないのは「だったらどうすれば"安全"」に繋がるのかという観点が足りない。

むしろ期待していた感すらある「誰かの命をも危険にさらすリスク」から、
もはや「定番ネタ」とも言える「自転車保険とヘルメット着用を薦める"明々後日オチ"」
繋げてもらえると「青汁CM」っぽくて良かったのだが。

単に「イヤホン走行さえしなければ直ちに安全になる」【わけではない】ことは
上記感想の多くの場合「歩行者優先の概念が欠落している」「確認をしていない」
問題があると分かるはず。

だからこそ、呼称するとすれば「自転車でも安全走行徹底厳守者用フルセット」こと、
「臆病運転 → 危険個所察知 → 予測運転 → 早期減速 → 徐行 → 一時停止 → 前後左右確認 → 慎重運転」
を徹底することの「1つ」でも紹介して欲しかったのはある。

ついでに、イヤホン自転車の危険性を無闇に強調し、「使用を強く否定する」ことは、
何度も上げているように
「カーオーディオ全般」「走行音の煩い自動車やオートバイ」
まで否定することに繋がるという危機意識まであるのかどうか。

つまり・・・「走行音の煩い自動車」といえば、
「様々な関係先の各種高級スポーツカーの存在ごと否定する」ことになるので
結局「間接的に自分達の首をしめていることになる」ように思えて仕方ないが
そんな先まで見据えられるようであれば、最初から雑記事は上げてないか・・・。

もし、「未成年者や免許のない人達だけ」とするのであれば
一過性の「スケアードスレート(スタントマンショー)」や「根拠も何もかも雑な交通講座」の問題に
切り込んで「自転車メンテの重要性」から「交通教育改革」まで話を進めることも出来たはず。

◆結論
「視野は"広く客観的に"持ち、状況と情報は的確な想像力を以て精査し、物事はちゃんと"自分で"考えよう。」

●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感

bike-news.jp/post/237073
このように、自転車にも列記とした法律は定められているのですが、自転車の運転には免許が不要なため、
必ずしもすべての人がルールを把握しているわけではありません。
そのため片側1車線の道路で真ん中を走る人や、
無灯火、イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々あるでしょう。
ルールを守っていない自転車は追い抜きにくく、邪魔となるだけでなく危険です。

うんざりするほど毎回お馴染みの「イヤホン走行(だけでも罰則のある)違反」と
直接的に「嘘」繋げているわけではなく、
今回は、
「イヤホンをしながらの運転も目立ち、ヒヤッとさせられることも多々ある」という
「筆者が思う"個人的な感想"」を述べているに過ぎないので、
問題表現というほどでもないのかもしれないが・・・、
上記で「無灯火」については
無灯火の場合は5万円以下の罰金が課せられることになります。
と「罰則のある違反と併記」しているため
「誘導されて誤解する人もいるかもしれない"巧妙な表現方法"」というべきか。

元々、地方条文まで確認している人向けに記事を書いているとは到底思えないのもあり、
イヤホンだけ違反の根拠を出していないところを見ると、
(地方条文を出せば"聞こえない状態"に触れない時点で"違反"とする論理は破綻する)
「知らずに誤解される人を誘導できる」という思惑も少なからずあるのだろうかという穿った見方も出来る。

▼それにしても・・・、「バイク」という呼び方には
トライアスロンの種目やロード"バイク"等で分かるように「自転車」も当然含まれるとはいえ、
メインは「オートバイ向けのサイト」なのだから、

「自転車の内容メイン」で記事を書きたいのであれば、
www.cyclesports.jp
こちらの「サイクルスポーツ」に寄稿したほうが良いのではと思うが・・・。
公道(車道)を共有する主に2輪車の車両同士とはいえ、
なぜオートバイ向けサイトで自転車の記事が散見されるのだろうかという疑問。

タブーと思われる「自転車の車間距離」に触れたくないであろう既存のスポーツ自転車メディアでは
あまりルール関連を表面化したくないとすれば、
独自に「自転車の車間距離」にも堂々と切り込む自転車用の新Webサイトを立ち上げて欲しいものだが、
運用資金というよりも、根本的に需要の無さから「間借り」という形にならざるを得ないのだろうか。

▲相変わらず誤解を与える内容:BS社員

www.cyclesports.jp/news/others/58960/?all#start
[画像]安全利用5則の安全ルールを守るの中に
イヤホンなどの使用きんしなど
という条文内容とは"異なる"内容を教えている問題。

◆警視庁の紹介する安全利用5則の中にイヤホンは一切登場していない
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule04.html

それでも、どうしても内容に含めたい場合、
「"使用禁止ではない"が、安全のためには使わないほうが良い」なら分かる。

講演するのはいいとして、
「実際の条文を確認した上で」講演出来ないのだろうか。

◆[東京都]警視庁にある自転車関連の条文の抜粋
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/ho_kisei.files/hou_kisei.pdf
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】【聞こえないような状態で】車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合
又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に
イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

「イヤホンなどを(自転車走行中に)使用禁止という条文など、何処にも存在ない」

▲子供向けの警視庁のパンフ
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.files/child.pdf
イヤホンで音楽をきいたりなど、まわりの声や音が聞こえないようにしてはいけません。
しかし画像は、「救急車」でしかないという。
つまりこの場合の声は「救急車から拡声器を通して話している声」であり、
「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないと思わせるのはミスリード。
※万が一「道路で普通に話している人の話声」が聞こえなければならないとすれば、
全ての自動車やオートバイが「違反」となってしまう。

講師は【ブリヂストンサイクルの社員】というから、ある意味納得。
www.bscycle.co.jp/news/notice/2021/9460
警察官でも弁護士でもない人が(警察官や弁護士でも間違えていることもあるのに)
独自の「誤った認識」で「誤解を与える法解釈」を広めているのが現状。

「たぶんこの内容で大丈夫"だろう"」と思っている時点で、交通"安全"からはかけ離れている。

イヤホン使用で必ず危険になるという「全国の事故統計データ」が存在するわけもなく、
「他車の走行音や話し声が聞こえないと危険」というのであれば
「原付オートバイなどに聴覚試験がないのは何故」と1回でも考えてみたことがあるのだろうか?

若年層だから少しでも注意散漫になる原因を避けたい?

いや、その前に「その地域での実際の事故統計情報を基に」
「予測運転」「徐行」「一時停止」など
特に印象に残るように要点を絞り込んで「基本の徹底こそ」
安全のために"まず最初の一歩として"重要では?

それに、漢字もまだそれほど認識していない子供に
「車道左側走行」の原則論を伝えること自体が時期尚早。
とりあえずの定型文として、杓子定規の内容を提示すればいいとは思えない。


▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ

news.yahoo.co.jp/articles/709d98c5e15e7435aa3085688558ad7a84a1b538
www.fnn.jp/articles/-/279372
“イヤホン運転”の高校生が接触 車道に倒れた高齢男性 トラックにひかれ即死

単に「状況を提示しただけ」と言うかもしれないが・・・、

いや待てと。「歩道を」「徐行で」「歩行者"絶対"優先で通行すること」は、
そんなに「報道するに値しない情報」?
「交通事故」を紹介することに「交通"安全"を守る」意味はない?

「イヤホン自転車走行」は「歩道に歩行者が居たら」
「避けて走行することができなくなる」???????
常識的に思考力があれば「そんなはずはない」と分かるはず。

原因はもちろん、(今回は無灯火も問題だが)
「歩道は基本(=普通自転車通行指定部分がない場合)徐行」を・・・

【知らない】=「歩行者優先の概念がなかったから」

「衝突した」
としか思えない。

(今回は無灯火も問題だが)
「イヤホン使用で走行していたから」

「注意散漫になって:(視界が霞んで?)」

「前方の確認が遅れ」(※特に書いていないのでスマホ注視なしと判断)

「衝突した」

と断定(断罪)している印象しかないが、
これが、もし・・・
「イヤホン使用で走行していなければ」

「注意散漫にならず:(視界が霞まず?)」

「歩道での歩行者優先の概念がなくても」

「衝突しない」???????
となると思っているとすれば、「このあまりにも無茶苦茶な論法」に気付かないほうが恐ろしい。

なぜ「イヤホン使用→「前方確認が遅れる」が成り立つと思えるのか。
「オカルト論を含まず」に、どういう思考力でそうなるのか。逆に興味が湧く。

「歩道には挙動が安定しない歩行者がいる」と
「常に恐れていれば」
「歩行者優先が絶対は当たり前」。

イヤホン自転車を槍玉にあげることは
「実際の規制条文を一回も読んでいない」か、
見た(読んだ)上で「着用使用だけでは違反ではないことが全く理解できない」のであれば、
「私には読解力がありません」と「自ら証明しているようなもの」。

そして、「自動車でのカーオーディオ全般も規制したい」
「原付オートバイなどでの聴覚試験を復活させたい」と主張しているに等しい。

やはり、実際に事故を"防ぐ"という観点が欠落していると「絶対に気付かない」のだろう。

しかも「明確な違反の無灯火」よりも優先で表題にするあたり、
もはや怒りを通り越して心の底から呆れる。

▲ご丁寧にCG再現までしている日テレ
news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-20211202985320.html
バトンホイールまでは許すとしても、ブレーキが無いのは・・・?



●[大阪]久々の誤解を生む記事

news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASPCM5G0GPCDPTIL02Q.html
「スマホを見ながら、イヤホンを聞きながら、傘差しながらはダメなんです」
11日午後、吉本興業のお笑いコンビ「ツートライブ」が、
大阪市西区の市立靱幼稚園の園児や保護者計約100人に呼びかけた。

相変わらず、これを冒頭に持ち出す意味もなければ、
イヤホンをながらに含めること自体が根本的に間違っている。

保護者向けの場合であれば
子供へのヘルメット着用に関しては説明の必要があるとしても、
「正しい乗せ下ろしの方法」とか、
「安全に歩道を走行するための心得」など
「より目の前にある実用的な中身」を提示することが肝心。

お笑い芸人なら客に合わせてネタを選ぶことも当然と分かっていると思うが、
用意されていた台本をそのまま読むだけのスピーカーとしての役割であれば、
工夫が一切出来なくても仕方ない。

そんなに「ながら」を問題視して傘も出しているのであれば
「傘の支持具に傘を固定して使用する場合、
押し歩きはOKですが、"走行した時点で"違法です」と
何故ちゃんと紹介しないのだろう?

歩道の走行は、「自転車通行可」の標識がある場合と、
運転するのが13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者で、
車道を走行するのが危険な場合などに限られている。

大抵のユーザーが歩道走行する理由の「"など"」が省略。
路上駐車が多く、車道走行に不向きな場所も少なくないことから
歩道を徐行・一時停止を駆使しての安全な方法で走るほうが良い場合もある。
※左折巻き込みや対抗右折車は飛び出し同様に
「交差点の正しい走行方法の周知」が全く足りないことが問題。

歩道を走るときも、「車道寄りを徐行」し、
歩行者の邪魔になりそうな場合は自転車側が一時停止しなければならない。
※但し、「普通自転車走行指定部分」がある場合は、
歩行者がいないことが明らかであれば徐行走行の必要なし。

というか・・・簡潔に
▼「タダで出来てお得な交通安全」と称して
●「安全な方法で適切に止まること!止まれの標識以外でも事故防止は止まる!」
●「歩道は歩行者が優先!(ベルは使わない!)」
●「信号がない見通しが悪い交差点では特に絶対に徐行!」
●「無理な横断はしない!」
が最優先事項で、通行場所云々はその後。



▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例

www.buzzfeed.com/jp/hiroshiishii/aftershokz-aeropex
「東京では自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法なんだけどな…」

これは嘘で「イヤホン・ヘッドホンの装着そのものが違法になるという事実は存在しない」。

◆法的根拠:東京都例規集(内容現在 令和03年7月15日)
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/
第16編 警察
┗第4章 交通
 └ 東京都道路交通規則
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

▲「イヤホーン等を使用して車両等(自転車含む)を運転しないこと」という条文は存在しない。
※「厳格にすれば速度の速い自動車カーオーディオが全面禁止になり」
「交通に関する音に他車走行音まで含めると通常走行音の煩いオートバイが公道走行禁止になり」
実際には音情報は重視されていないもう1つの根拠として、
「原付免許などに聴覚試験なし」でもあるため、自転車"だけ"過剰な制限を敷くことは絶対に不可能。

大切なことなので繰り返しますが、
自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着が禁止されている自治体があります。
もちろん骨伝導イヤホンも。

概ね「交通に関する音などが"聞こえないような"状態」が禁止されているのは把握しているが、
イヤホンやヘッドホン着用そのものが「罰則付き」で禁止になる地域など存在しない。
(努力義務はあくまで"目標や指針の提示"であり、法的拘束力は存在しない)

※骨伝導でも、交通に関する音などが「聞こえない状態であれば」違法になるが、
イヤホンやヘッドホン同様に装着だけで違法になる法文など当然存在しない。

もし存在すると豪語するのであれば、
是非とも具体的に、どの都道府県が「何の"法文"によって」
「イヤホンやヘッドホン装着そのものが禁止」を提示してもらいたい。

「イヤホーン等を使用して、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」

「自転車に乗りながらのイヤホンやヘッドホンの装着は違法」に変換してしまう困った人達が後を絶たないのは、
「交通"安全"を徹底軽視し、事故"防止"を蔑ろにし、優先度を履き違えた酷すぎる指導」の賜物ではあるが、
今後もこうした「勘違い」や「大嘘」を展開する人達は
「原付免許などに聴覚試験なし」という事実も知らず、
こういう"実質無意味な法文"が消えない限りは続くのだろう・・・。

そして、仮に遮音状態の自転車が完全に居なくなったとしても、
●「遮音状態での事故統計データすら存在しない」
●「街中で遮音状態と思われる自転車自体の割合が明らかに少数派」が証明しているように、
交通事故全数に対して"微々たる影響しかない"ので、目の敵にする意味があまりにも薄い。


●弁護士サイトでも誤解

www.bengo4.com/c_2/n_13416/
また、自転車の運転中にはいずれも禁止されている
「雨天時に傘をさして片手で運転することはあるか」、
「イヤホンで音楽を聞きながら運転することはあるか」、
「スマホやタブレットを使用しながら運転することはあるか」の3点について質問しました。

自転車の運転中に「「イヤホンで音楽を聞きながら運転すること」そのものは禁止されていません。
何度も書いているように「交通に関する音などが"聞こえない"」状態が禁止されているのであって、
自転車でのイヤホン着用使用走行自体が禁止されているわけではありません。

※多くの地域で自動車も含む"車両"についての条文であり、
カーオーディオの使用が原則的に禁止ではない以上、
自転車でも同様に原則的にイヤホン走行は禁止ではありません。

2014年当時に北村弁護士が解説していたように
www.ntv.co.jp/horitsu/20140504/1-a.html
「自転車のイヤホンをつけての運転は、法律的に大丈夫なのか?」
条例ごとに罰則規定
北村弁護士の見解
乗る事自体は道路交通法上は直接は禁止されていません。
但し、
安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には、
これは違法になります。
あとは、立法化云々は蛇足。
「カーオーディオ同等の規制だが自動車では取り締まりしている様子がない」
「一般的な自転車の常用速度域」と「原付などの免許取得に聴覚試験なし」という事実。
「事故時の遮音自転車の割合データなし」「常態化している徐行や一時停止の完全無視の危険性と比べた優先度」など、
「明らかに必要条件に満たない」と判断できる。


●分かりやすい印象操作

news.yahoo.co.jp/articles/81d4af6aac00e7caf7f3bcfc3569616b12fcaf11
東京・小金井市の道路で3日、右折してきた自転車が、一時停止中の車に衝突した。

イヤホンをしながらうつむき加減で運転している自転車に乗った男。
前方の車に気付かなかったのか、慌ててハンドルを切るも間に合わない。

「ちょっと降りて」被害者が呼びかけるも…“イヤホン男”当て逃げの瞬間 東京・小金井市
普通に「白の長袖肌着男」とでも呼称すればいいだけにも関わらず、
「音量など未確認なのに」
まるで「イヤホン走行自体が問題」と言わんばかりのタイトル。

これが、もし自動車が加害者の場合、
「窓を締めきって運転していた自動車が当て逃げ」となるだろうか?

そもそも(多くの地域では)
「カーオーディオでも交通に関する音などが"聞こえない"ような状態では違反になる」
という事実を理解していれば、
自転車でもイヤホンどうこうというタイトルなど付けるわけがない。

そして、イヤホンで聴覚完全遮断していると仮定した場合であっても・・・
 ▲「前方の車に気付けない」?
 ▲「慌ててハンドルを切るも間に合わないような状況になる」?

もちろん、「気付けるし、余裕でハンドルを切ることができることは」
自動車でも自転車でも"普段から脇見運転せず前方を見ていれば常識的に"可能。

つまり、聴覚云々は無関係で、「予測運転が出来ていない」ことから、
「前方周囲の確認をしていなかったことが原因」は明らか。

そもそも見通しの悪い交差点は"徐行"が義務(違反すれば罰則)なので、
前方さえしっかり見ていれば、速度的に回避は難しくない。

普段から見通しの悪い交差点に、公道レース感覚で勘違いしながら、
「徐行速度まで減速したくない」という身勝手極まりない理由で(ほぼ)減速せず侵入しているとか、
「たぶん他車は居ない"だろう"から前方なんて時々確認するくらいで良い」という
スマホ見ながら走行と同様の「他人に期待しすぎている輩達だけの問題」であり、

イヤホン着用走行自体を(音量や交通に関する音などが聞こえていなかった状態かすら個別に確認していないのに)
問題があるような風潮そのものに違和感が拭えない。
実際の"多くの事故の傾向"を捉えることのない
「優先度を履き違えた"極端に狭い範囲だけ"に注視してることに気付いていない」とすれば困りもの。

もしもイヤホン着用走行がゼロ=交通事故が限りなくゼロに近づくという
思い込みや印象ではない"根拠"があれば、最優先事項として引き合いに出すが、
まず「自転車及び自動車それぞれの遮音状態車での事故統計すら存在しない」ため、
「絶対にありえない」と分かっている以上は、
街頭指導などによって「非遮音こそが絶対」と影響されてしまった人達の思考停止状態を憂う。

●「優先度など関係ない」という細かい人であれば・・・
違反全てを問題視するなら「泥はね運転の禁止」までカバーするとか、
 ・車両である自転車に該当する罰則の有無で分けて違反項目を全て列挙するとか、
 ・前後ともブレーキ装置の不備がないように定期的なメンテの重要性を訴えかけるとか、

最終的に罰則の有無すら関係なく条文になっていない「安全規範」として周知すべき項目であれば、
「考え事・体調不良・寝不足」でも事故の危険性が高まることを
重点的に知らせることに注力すべきに思える。

「靴が気になる」という人がいて「この靴紐の中の1本の繊維質が重要」と説いているような状態に意味があるのだろうかという。
「構成要素の1つ」としては必要でも、それ自体を深堀りしても何かが出てくるというわけでもない。
狭い範囲だけに捉われてしまうと、"全体的な安全が遠のくだけ"に思えて仕方ない。


●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事

kuruma-news.jp/post/401679
このほか、雨の日に見られる傘差し運転や、音楽を聞きながらの運転など、
注意が散漫することで、事故やトラブルに遭う危険性が非常に高まります。

「考えごと」「寝不足」での注意散漫は問題ではない?
何故「カーオーディオでは問題がない」と言い切れる?
※「年齢」「免許の有無」「耳までの距離の違い」のような弱い理由では足りない。

一時停止こそ触れているが、
音に頼って走行し、全く登場していない「徐行」をしないことは
事故に直結するという危機感が全くない。

自動車(クルマ)サイトだから仕方ないというのもあるが、
恐らくは「自転車憎し」という安易な理由で、
「こういう大嘘を並べ立てること」自体が問題。
なお、都道府県によっては各条例によってながらスマホやイヤホン運転を罰則対象としています。
さすがに「妄言も大概にしてくれませんかね」と言いたい。
各都道府県の道交法細則にそのような条文は存在しませんが?

「もしイヤホン着用"だけ"で、罰則対象であるならば、その"法的な"根拠となる条文を提示してください」

【自転車でのイヤホン着用運転走行そのものは罰則対象には"なりません"】
単にイヤホン着用だけでの自転車運転走行は"罰則のある"法的には何ら禁止されていません。

"概ね"交通に関する音などが「聞こえない状態が」規制されているだけです。

「常用速度を抑える」「予測運転を欠かさない」「減速を躊躇わない」
「徐行を全ての交差点や歩行者に対して実行」
「一時停止は事故防止の要」「周囲の安全確認を怠らない」
これらを徹底的に守ることこそが、真の事故防止に繋がる。






●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力

news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-282390.html
自転車乗る高校生を指導 小松署  小松署などは三十日朝、小松市沖町の沖町東交差点で
自転車通学の高校生に街頭指導をした。
通学時間帯の生徒に、歩行者にやさしい安全運転を呼び掛けた。
千葉県で児童五人が死傷した交通事故を受けて、通学中の児童たちにも安全に気を付けるよう声を掛けた。

小松署の出口喜義署長や署員、小松地域交通安全活動推進委員、市少年補導員連絡協議会員ら計二十三人が参加した。

参加者は歩道に立ち、「自転車のマナーアップ」などと書かれたのぼり旗を持って
「気を付けてください」と声を掛けたり、
イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意したりした。
石川県の自転車ニュース自体が珍しいが、
街頭指導のきっかけが「遠く離れた千葉県の自動車事故」。
そして「高校生に街頭指導」という違和感。

一応、「通学自転車は歩道走行も珍しくないので歩行者優先」という意図であれば、
単に「気を付けてください」という曖昧な声掛けでは分かりにくく、
「イヤホンをしたまま自転車に乗っている生徒を注意」ではなく、
◆周囲の状況をしっかりと確認し、歩行者が最優先なので傍を通るときは「止まる」か「徐行する」か
特に子供の場合は周囲を全く確認せず、突然走り出す可能性も非常に高いため、
「歩道ではなく予め車道に移動しておく」とか「道幅があれば十分な側方距離をとる」のような
具体的な内容が不可欠。


●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題?

www.fnn.jp/articles/-/187046
自転車の一斉取り締まり 宮城県内24カ所の交差点 「運転中のイヤホン着用」「信号無視」など警告

25日の取り締まりでは、「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。

県警本部交通事故総合分析室 北野原聡 室長
「交差点を通行する場合ではどうしても歩行者や自転車と交差することが多いので、
『徐行』を守っていただきたい」
県内で今年発生した自転車と車の事故のうちおよそ4割で自転車側にも違反があったということで、
警察は今後も指導を続けていくとしています。

『徐行』を守っていただきたい」

「運転中のイヤホン着用」や「信号無視」など、1時間で9人が警告を受けました。
?????

「信号無視」は一時停止と同意義なので勿論分かるが、
自転車だけ「運転中のイヤホン着用」に警告の意味が分からない。

同様に「カーオーディオ」にも警告を出していなければ正当性が皆無だが、
自動車への交通安全指導期間に事例があるのだろうか?

一応「など」とあるので「徐行無視」にも警告をしていると思いたいが・・・、
表題を見る限り少なくとも、
この記事を書いた記者は「徐行は最重要項目ではない」と思い込んでいると言えるが、
こういう安全への意識の低さが、「本来防ぐことができるはずだった事故」を
減らすことができない原因の1つともなるという危機感が全くない。

本来、
警察は見通しの悪い交差点や歩道で自転車の徐行が徹底できていないことを問題視し、
「歩道や見通しの悪い交差点などで、徐行不足の自転車に一斉に警告カードを発行していました」
でなければならないはず。

「運転中のイヤホン着用」していないことで「徐行する」へと
必ず繋がるとは言えないので、努力の方向性を見誤っていると言える。


●[神奈川]マナーとしても解せない感覚

www.kanaloco.jp/news/social/article-513026.html
本筋内容は、一方通行の標識に「自転車を除く」がない箇所が多いが
特に取り締まりもしないし、直ちに標識を増やす気もないという実態。
当たり前の話で、ロクに取り締まりする気がないなら標識は存在しないようなもの。

背景には、スマートフォン操作や、イヤホンで音楽を聴きながら運転するなど、
免許を必要としない手軽な自転車利用者のマナー低下が深刻な問題となっていることがある。
ではなぜ
「カーオーディオで音楽を聴きながら運転するなど、
免許が必要な自動車利用者のマナー低下が深刻な問題」
とならないのか甚だ疑問。

▼[根拠]神奈川県の例規集より
www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/cnt/f7406/
○神奈川県道路交通法施行細則
(5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
【自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。】
もしかしたら「自動車」という漢字が読めないか理解できないのだろうか。

「自転車だけは音楽を聴きながらでは歩行者に配慮できなくなる」という効果があるわけもない。
●耳までの距離が近いから? → スマホ注視のように視野が狭くなるわけではないので無関係
●自転車ミラー装備義務がなく周囲を確認しにくい? → ミラーに頼るのが安全なら法的に義務付けが必要

●未成年が多く免許がないから? → "通年"での交通教育不足の問題

たまに見かける防犯登録のような「罰則がない」地方の条例を持ち出してきて
「罰則がないのに」なぜか「違反を強調」というケースも理解できないというか、
だったら「その(空虚な)地方条例の自転車政策全般について書かれている内容に、
「"一時停止を遵守させるための取り組みなどの具体的な内容"」
及び「"一過性ではない通年での"交通教育が足りない」こと自体を憂うのが、
"真に事故を防ぐことが目的であれば"どう考えても先。

「目先の目障りと思っているであろう違反が消えても、事故が減らなければ意味がない。」
通学路の近隣住民からすれば「並走」、
個人的には周知不足なわりに安易に使われ過ぎてしまっている「違法な2人乗り表現」を問題視しているが、
「見通しの悪い交差点での徐行義務」や「一時停止」の、実際の事故"防止"への有効性に比べると
遥かに優先度は低いので、"多くの"事故防止の観点からは積極的に注意喚起しようとは思わない。

道交法には「泥はね禁止」のような項目もあるが、
「全ての細かい箇所まで絶対遵守しなければ道路を使うべきではない」という極端な道交法信仰が過ぎれば、
まず歩道での徐行義務違反で自転車が9割消えることになる。

要は、「より事故を減らす方向で、適正な方法を使用する」という"機会と理解"が足りないというだけの話。
学校任せが無理なら、それを補うめに各家庭での教育に使用してもらうための冊子や、
「とりあえず禁止」ではなく、
むしろ逆に「イヤホン着用でも安全に走行するために必要な方法を学ぶ」という方向で考えるべき。

何でも「規制さえすれば安全」という短絡的な思考に陥るのは危険。
「警察は立場上"危なそう"であれば全て否定するしかないのは当たり前」の話でも、
現実的には「使う=危険・使わない=安全」の2択ではない、
第3の選択肢として「安全に使う方法」の提示や施策は必要。
もちろん「誰にでも推奨するわけではない」ので、この点は絶対に勘違いしないでもらいたい。
「安全に使う気が無いのであれば」、危険を及ぼす可能性が高いと判断できるので、
そういう人の権利が制限されるのはやむを得ない。

ただ、「誰でも簡単に通販で自転車本体を買えてしまうこと」や
「歩道を混乱させたいとしか思えないような速度UPまで狙っているような自転車もどき」は
やはり規制すべきに思えて仕方ない。

●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証

twitter.com/ASAHICYCLE/status/1394852651502759940
傘刺しやイヤホンつけての運転は違反ですよ~と言って
お店から離れたとこで傘刺したりイヤホンつけてるのが視界に入ります
法令違反だから言ってるわけでして……
そんな制服の着方注意された学生みたいなことしなくても
傘は不安定になる「おそれがある」ので持って走行した時点で違反で間違いないが、
イヤホンに関しては毎度おなじみで、
中途半端に(実際の事故の直接原因に起因しない無駄な)警察の指導や
聞きかじりの情報だけ鵜呑みにしていると
このような勘違いをしていても無理はない側面もある。

確かに「個人レベルでの勘違いは常態化している」ので、挙げればキリがないが、
報道関連や講演しているような人達まで間違っていたのが
見てきた限り「9割以上」なので、本来由々しき事態。

▲【詳しくないので知らない】=【勘違い】を、
自転車店員向けとして分かりやすい例を挙げるとすれば、
「よくある自転車に詳しくない人達の」
「他店購入の自転車を、無関係な自転車店に持ち込んでも、初期点検は無料」
と思い込んでいるようなもの。

どれだけ「保証書をよく読んでください」と伝えても
「一向に見てもらえない・分かってもらえない辛さ」は
身に染みるほど理解されていると思うので、
その客と閲覧者の一部の相手向けとしても
SNSの性質上「伝える側の立場」を意識してもらいたいところ。

▼反証
最初に「ソース元として参考にする箇所」は書かれていないが、
案内している人で選ぶのではなく、
(警察のサイトでも意訳が含まれていることが多々あるので要注意)
保証であれば保証書を確認、組立であれば組立の説明書を見るように、
しっかりと「実際の条文を」確認するのが肝心。

◆東京の場合「東京都例規集」より「東京都道路交通規則」
www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/
www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、
車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(法第71条=道路交通法71条:各都道府県ごとに定める規則)
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】で
車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が
当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

▲「高音で」
条文通りであれば「低音であれば何ら問題がない」という不的確な用語。
いい加減気付いて改訂してもらいたい箇所でもあり、
わざわざ「大音量」への意訳が必要な時点で気にするほどでもないが、

「又は」とあるので、高音が前半のラジオ等に限定されているとしても、
イヤホンの着用だけで違法性を問えるとすれば
「イヤホーン等を使用して車両等を運転しないこと。」と
「付帯文なし」でなければならない。

別のどうでもいい内容としては、条文には「イヤホーン」とあるが
「イヤホン」「イヤフォン」「イヤーフォン」なので違うとか、
逆に「ヘッドホンなので問題なし」という見方も出来るが無理すぎる解釈。

◆最重要箇所は、違法性云々を声高に叫ぶ人達は何故か誰しも
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】
という箇所を、とにかく存在しない部分として無視する。

「イヤホンをつけて音を流すと絶対に聞こえないような状態にしかならない」わけがない。
両手で耳を覆ってみれば、聞こえにくくなっても完全に聞こえないことはないことから分かるように、
イヤホンのカナル型でも音量次第では聞こえ、
ヘッドホンでもオープンエア型や小音量なら聞こえる。

─────────────────────────────
◆どの程度聞こえなければならないのか
警察の現地確認方法としては、
「イヤホン等着用状態で後ろから話しかけたときに聞こえてるかどうか」とされていることがあるが、
窓を締めきって大音量気味でカーオーディオ使用している自動車や
違法改造ではなくても通常の走行音が異常にうるさいオートバイがあることから、
正直「不当に厳しい判断基準」と言わざるを得ない。
─────────────────────────────

どうにか無理矢理に違法で通そうとすれば、
「聞こえない状態」ではなく
「"ような"とあるので聞こえていても違法」との展開を仮定。

では、車両=「自転車に限定されていない自動車もオートバイも含む」ことから、
「違法性を助長する全てのカーオーディオ及び、窓を締めて運転することは
(自転車のイヤホン着用で音量や状態を"確認せず"着用だけで違法とする場合)
当然、自動車やオートバイでも同様に未確認段階で違法となりますがよろしいでしょうか?」
となってしまう。

更に言えば「原付きなどでの免許取得時の聴覚試験がない」ということからして、
「実のところ安全のためにはそこまで聴覚は重要ではない」と何よりの証拠として挙げる。

なぜ常用速度域も遅い「自転車だけ」違法性を強調するのか考えたときに、
未成年が多いことを上げるとすれば、
やはり歩行者優先や交差点安全通行のために必須の
「徐行」や「一時停止」の遵守率の低さを問題視するのが、
「事故そのものを無くしたいのであれば」どう考えても先。

「目につく違法(かもしれない)行為を減らしたい」と「実際の事故を減らしたい」は別。

「注意散漫」であれば、イヤホン無関係で「寝不足・考え事・体調不良」の心配が先。

そもそも、実際にイヤホン着用で音楽を聴いているであろう自転車の事故で
「適切に一時停止しなかったことと完全に無関係で」
年間何件発生しているのか具体的なデータの提示もなく、
警察含め、闇雲に違法云々を強調することに何の意味があるのか分からない。

この条文の発祥警察からして「信頼すべきかどうか」を考え、
安易に追随しない賢明な地域が多数であれば
今のような無駄な誤解が広まることもなかったが手遅れか・・・。
状況を見極められない場当たり的対応の結果が今の惨状。
"通年での"交通教育も絵に描いた餅で「考えられない人」を世に量産してしまった。

しかし、典型的な勘違いをしているのは今の惨状から仕方ないとはいえ、
法令遵守を訴えかけるのであれば、
"全ての生活道路も含む見通しの悪い交差点"手前で徐行義務があると言う点まで
理解できているのかどうかという疑問が常にある。

作品中で道交法遵守を訴えかけるわりに、
別のエピソードでは「何の注釈もなく」違法になる2人乗りが登場するようなもので、
半分ギャグのつもりなのだろうかというケースもある。
反対に直接自転車とは無関係な作品で
2人乗りが違法なことに触れて対策をギャグにしていることもあるのが妙な話。

保険加入してヘルメット着用すれば事故が防げるわけではないのと逆で、
イヤホン着用でも適正音量と、それ以上に神経質に走行していれば、
違法性が問えないだけでなく、
むしろ聴覚以外の周囲の状況に敏感になって"集中して乗る"ことも
人によっては不可能ではないと考える。(万人に薦めるつもりはない)

そのため、もし同じ状況で具体的に言うとすれば、
「雨合羽を使わないと赤切符切られるかもしれないですよ」
「イヤホンは職質に遭えば外すように言われるかもしれませんが、その時は一応従ってくださいね。
音量を下げて、歩行者最優先で、交差点に気を付けて、無理な横断はせず
しっかりと確認も忘れず徐行・一時停止を徹底的に守ってくださいね。
事故になったら被害者でも加害者でも困りますよね?」
という案内であって欲しいが、
「同調圧力」で難しいという側面もあるのかもしれない。

否定的な立場であれば、
「出来るだけ情報を多く得て走行するためには使わないほうがいいと思いますよ」
と「感想を言うだけ」という方法もあるが・・・

やはり「適切な方法を案内する方向へ軌道修正を試みる」ことを優先したほうが、
内容を聞き入れてもらえる可能性が少しは高くなるはず。


●状況判断力が足りない内閣府解説

www.gov-online.go.jp/featured/201105/index.html
8割以上が自動車との事故。その半分以上が出会い頭衝突による交通事故
これが非遮音状態なら絶対に防げるというわけでもない。

イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、
後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。
逆に言えば「後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえていれば」事故に遭う危険性が低くなるのだろうか?
後方から自転車を轢くコースを辿っている(酩酊状態や気を失っている場合も含め)
自動車が「全く前方に注意を払っていない」ような状況で、走行音が聞こえていて果たして回避できるだろうか?

●言うまでもなく「実験」であれば、
「後方から近づくということが予め分かっている」ので避けやすいのは当たり前。
もし「実際の公道」で「1ヶ月くらいの期間を設け、後方から予告なく轢く実験」であっても、
「轢きに来られる」という危機感を持って走行するということは、
走行場所などに注意して走行するので、これも遮音・非遮音状態は大した問題になるとは思えない。

●遮音状態の例になっている挿絵をよく見て考えよう
(1)まず遮音状態ということよりも「目をつぶっている」ことが大問題。

(2)次に肝心なことは【路地裏の道路の中央を他車の存在を意識せずに走っている】こと

 →●「目安として約1.5m以上空けて自動車が側方を通れるだけのスペースがあるなら」
  その道の端のほうを走行していればいいだけ。

 →●「狭い道や用水路などがあり自動車が通るだけの側方の距離が十分に空けられない場合」
  遮音状態がどうかではなく、そもそも側方を自動車が通過すること自体が、
  明らかに「危険な状況」に陥るため、自動車がその狭い道を
 「速度を上げて走行しようとすること」も「無理に前に出ようとすること」も
 「煽り運転」に該当すると思われる。

非遮音状態なら後方から来ている自動車の走行音を把握しやすいから、
「状況的に必ず避ける(避けやすい)ことが正しい」わけがない。
比較的道が広ければ「自転車側の走行場所の見直し」をすればいいだけ、
狭ければ状況によって自転車側が遮音状態なことを問題に挙げること自体お門違いになる。

◆若年層で免許が無いからのような理由以前に、
【どのような場所】を【どのような速度】と【方法(状態)】で走行することが安全なのか】を理解させず、
思考停止で
「走行音が聞こえていれば避けやすいですよ」という「実質的には誤った感覚」
植え付けること自体が、安全軽視と言わざるを得ない。

自転車にバックミラーを付けて自動車免許があっても、適切な自転車走行ができるとも限らない。
結果どうなるのかという「想像力」を以て、
状況判断を正しくできる「思考力」を身につけさせることが肝心。

▲ついでに、政府広報といえば・・・
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html#id_7fb2a647
●厚生労働省社会保障審議会児童福祉文化財の映画ポスターで自転車の2人乗り
のような事例を問題視するのが先なのではないだろうか。

▲例によって偏向報道

news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004EFE0.html
イヤホンつけて走行など2時間で52人に警告 自転車の一斉取り締まり

その結果、後輪にしかブレーキがついていない自転車で走行していた男性1人が、
道路交通法違反容疑で検挙されたほか、
走行中にイヤホンをしていた人など合わせて52人が警察から警告を受けました。

「外の音が聞こえるイヤホンなので、周囲の音が聞こえるから大丈夫かなと」
 (警告を受けた男性)
まさしく「聞こえる状態であれば違反ではない」のだが、それには一切触れていない。
大丈夫=周囲を警戒し安全に走行できるかどうかは「カーオーディオが証明しているように」
遮音状態とはほぼ無関係。

警察もこうした遮音"未満"の確認に時間を費やし警告カードを発行する暇があるなら、
「徐行」「一時停止」を遵守させることに徹底尽力すべきであり、
真の交通安全や事故防止を到底理解していないような偏向報道の姿勢そのものを危惧する。

▲東海テレビ
news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20200910-1931-139837.html
ウーバーイーツ配達員の危険運転…警察がついに取り締まり わずか2時間で配達員16人に「警告」
タイトルこそイヤホンはないが
10日は、イヤホンをしたままの運転やスマホのながら運転、さらには信号無視まで…。
わずか2時間の取り締まりで、警告を受けたのは52人、そのうち16人がウーバーイーツの配達員でした。
ここでもイヤホン走行=問題行動に繋げている。

●共同通信
news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020091001002020.html
ウーバーに交通ルール順守を要請 愛知県警、苦情相次ぎ
こちらは真っ当にイヤホンの文言なし。

もし「イヤホン走行で注意力が劣る」というなら
「寝不足」も「考え事をしてそうな人」も「体調が悪そうな人」も片っ端から止めて
一律で警告カードを発行していなければおかしい。

「それらは分かりにくい」を理由に上げるなら
同様に「イヤホン着用でも交通に関する音などが聞こえていない状態」かどうかは
確認しないと分かるわけもないので同じなので、
恣意的運用をされていることを警戒しなければならない。

イヤホン走行に「継続的に見えていて分かりやすいから」という理由も少なからずあるとすれば、
同様に、継続的に目視しやすいという点でいえば
「歩道を徐行しているかどうか」は一目瞭然だろうになぜか警告すらなさそうな始末。

一時不停止も「止まれ」の標識の影にいればいくらでも赤切符発行しようと思えばできるのに
こうした偏向報道では警告カードすら発行しているという様子がない。

毎度の繰り返しで、
「イヤホン非着用(未使用)でさえあれば歩行者を気遣う走行になる効果などありえない。」
徐行や一時停止を徹底的に周知徹底させていないことが事故の根本的な原因であることは明らか。

●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く

clutch-s.jp/p000417/
自動車関連の情報だが、やはりというか案の定というか間違い。
クラクションなど、外の音が聞こえる程度の常識的な音量での通話なら問題ないと思うのですが、
千葉県などではイヤホン(補聴器を除く)をして運転すること自体が条例違反となります。
都道府県によって内容に違いがあるので、注意が必要です。
※2016年11月現在、条例の定めがある35都道府県
(北海道・宮城県・福島県・新潟県・茨城県・群馬県・千葉県・埼玉県・
東京都・神奈川県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県・静岡県・
岐阜県・愛知県・奈良県・和歌山県・滋賀県・京都府・大阪府・岡山県・
鳥取県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県・福岡県・大分県・長崎県・
宮崎県・鹿児島県・沖縄県)
※青森県・秋田県・岩手県・山形県だけは、
何故だか適法とは思えない奇妙なことに基本常用速度の遅い自転車に限定しているので、
今回は自動車は無関係として
残り8県を書き出すと・・・

兵庫県・島根県・佐賀県・熊本県・山口県・栃木県・三重県・広島県

最後に追加された「栃木県・三重県・広島県」
※栃木県は2015.9.1以降から
※広島県は2015年12月1日から
※三重県は2016年4月から

こうして2016年11月の投稿時点で全国で出揃っていることになるので、
47(-4県:自転車限定規制)
=「自動車の場合」43都道府県では何らかの遮音規制あり。

そもそも「規制根拠となる条文を載せてない時点で」首を傾げるしかないが、
なぜ「35都道府県では規制対象」と思ったのか、
自転車限定の4県を除き、
「残り8県もの地域の条文は何処が違うのか」を明記していない時点で
残念ながら「この元記事自体の信憑性が低い」と言わざるを得ない。

▼8県の謎
 ●兵庫県・・・イヤホンとは書いていないから?
 ●山口県・・・イヤホンとは書いていないから?
 ●佐賀県・・・イヤホンとは書いていないから?
 ↑ではなぜイヤホンやヘッドホンを書いていない千葉県は違反に該当するのだろうか。
 ●島根県・・・?
 ●熊本県・・・?
 ●栃木県・・・?
 ●広島県・・・?
 ●三重県・・・?
どこの古い情報を流用したのか定かではないが、投稿時の情報が反映されていないというのはどうにも。

また、自転車でもそうだが、自動車の携帯電話の使用に関しても
基本的に「遮音状態とは異なる別項目での規制」となるため、
イヤホン使用状態と同じ項目で論じることは避けたい。

●木を見て森を見ない人々

news.goo.ne.jp/article/hochi/entertainment/hochi-20200819-OHT1T50180.html
市川海老蔵、自転車配達員が「イヤホン付けてる方見ると危ないよーて思う」
「危ないと思うことは自由」でも、思考がそこまでしか及ばなければ本当の交通安全は望めない。
何より、「一見して危険を認識できているなら」危険度は低い。

反対に「見えない場合からの自転車が危険な例」として挙げるなら、
交差点で一時停止せずに曲がってくる状況があるが、
危険な状態は「イヤホンの使用しているかどうか」ではなく、
「イヤホンの有無に関わらず"止まらずに進行している"輩達」
よく認識してもらいたい。

規制根拠となる条文には、
多くの地域でカーオーディオにも同様の規制があることを知らないと思われ、
その「自転車イヤホンへの優先危険視」に同調する人々こそ心配。

本質的には"イヤホン装着の有無に関わらず"
「"一時停止"や"徐行"をせず"歩行者に配慮しない走行そのもの"」を危険と思わないことは問題
ということに気付くことはないのだろうか。

「イヤホンさえなければ絶対に歩行者に配慮した走行ができる」わけがない。
場所に応じた適切な速度を守り、ブレーキや降車を躊躇わないという
「常識」が存在しなければ、真の安全など夢のまた夢。


●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意

jico-pro.com/magazine/114/
そんな自転車ですが、重大事故がたびたび発生しています。
最近は子どもが音楽やスマートフォンを操作しながら自転車に乗り、死亡事故を起こし、
高額な損害賠償請求を請求されることがあります。

2008年には、
「たびたび」というわりには2008年という杜撰さ。
たびたびは「自転車事故そのもの」にかかっているはずであり、
それは「高額賠償を請求されるような加害者」ではなく、
(例え自転車側に違反があったとしても)
「過失割合的には事故に巻き込まれた被害者」のケースが圧倒的に多いことに触れないのが
特徴的な「巧妙に仕組まれているロジック」。

また、2017年には神奈川県川崎市の路上で左手にスマートフォン、右手に飲み物、
耳にイヤフォンをした状態で電動アシスト自転車に乗り路上を走っていた当時20歳の大学生が、
スマートフォンをポケットに入れようと目を離したところ、歩いていた当時77歳の女性と衝突し、
死なせる事故も発生しています。
例によって、イヤホン自転車は絶対悪ということにしたい内容にしか見えず。
十中八九「本質的な違反としては徐行や一時停止を怠って発生した事故」とならない。

「サイト名に弁護士と書かれているから全て正しい」と思い込まず、
こうした「トリック」に嵌らないように、
「事故防止のために何をすべきか」の「思考力」を身に付けておきたい。



■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達

相変わらず「実際の条文すら確認参照せずに既成事実を作ろうとしている」厄介な人もいるようで。

音情報を過度に神格化してしまっている人にとっては縋るべき絶対正義と
遮音=絶対悪として、「聞こえる状態かどうか」という条文を頑なに見ず認めることなく、
「悪を裏付けるような都合のいい内容から歪んだ解釈によって」を布教しているつもりなのだろう。

しかし残念なことに現行の「全都道府県の該当する条文」と
「カーオーディオ」「原付免許で聴覚不問」が有る限り、
「超理論で否定はできても違法という存在にすることは不可能」という事実は揺らぎない。

そもそもの意味不明な規制の発端として、
遮音関連の条文が始まったのが「神奈川県から」という時点で
話半分に聞くべきだったことに気付かずに全国に広めてしまったことに問題がある。

最初から事故の本質を見ずに「イヤホンが悪い」と叫び続ければ交通マナーが向上するなどと
本気で考えていたとは思えない。
恐らくは「スケープゴートとして使われただけ」のものを、
まるで「交通事故の根幹」かのような印象を植え付けられてしまい
(現場の警察官も含め)本気で信じてしまっているような"洗脳されてしまった人達"が不憫でならない。

どれだけ丁寧に説明をして気付いて欲しいと呼びかけても
「物事を冷静に理解することを放棄し」心魂にまで染みつけられてしまって
「自分達は間違っていない」と思い込んでしまっていれば、
もはや救い出すことはできない。

その裏には「交通安全のために真にやるべきことを認めたくない」
つまり「徐行や一時停止を絶対優先的に守りたくない(守らせたくない)」
という思惑が潜んでいるような気もする。

指導にしても、音量など「聞こえない状態かどうかの確認もせず」、
着用自体が違法ではないとしてもそれを伝えることなく、
単に"印象論だけ"で問題があると決めつけて「外すように」と指導しているとすれば
それ自体が「交通事故を防止するという面から見て」、
「交通事故例」と
「それを防ぐための対策として」は
「税金と時間を無駄に浪費している」のではないだろうか。

「もっと自転車事故を減らすための効果のある指導努力を」という目標を掲げる
市民団体がいてもよさそうなものだが、そういう真っ当に思える活動はむしろご法度なのだろう。

「口頭注意」や「警告カード」は「違法状態の改善を促すことが主目的なのだろうか?」
累積での赤切符に変化することもないため、
あくまで「全般的な安全走行のための啓蒙活動の一環」として捉えるべきだろう。

●問題

【"常に予測運転をしている"イヤホン自転車】
【"予測運転をしない"が音情報が明確な状態】
どちらがブレーキ操作を確実にできますか?
※予測運転とは交通事故に直結する様々な状況を予想していることを差す

答えは考えるまでもなく「全てのカーオーディオの車両が証明しているように」前者。
「自転車では音楽を聞いていると、"どれだけ予測運転をしていても"
ブレーキ操作の意志自体を削ぐ催眠効果がある」としか考えられない
「想像力に問題がある人」を除き、
免許の有無や耳までの距離で違いを言い訳にするとしても状況に大差はない。

なぜなら
少なくとも自転車よりも遥かに加害者になる可能性が大な乗り物で、
「免許を持っているにも関わらずまともに交通ルールを理解できていないドライバー」が
平然と公道を走っている恐ろしさからして、
「音情報を神格化」すること自体があまりにも奇妙な話のため。

全体の交通マナーの向上については、幼少期からの「"通年"教育」が絶対に必須のため、
「小手先の指導」や「罰則強化だけでどうにかなる」という底の浅い問題ではない。
先に書いているように「普通に考えれば[徐行一時停止などを駆使する予測運転が染みついているなら]
催眠効果などあるはずもないのだから」自転車だけ罰則強化する意味もない。

「もし強化できたしたとしても遮音状態を厳しくしたところで、
"全自転車事故に占めるの直接的原因ではないことは明らか"なので
全体の自転車の事故数が減るわけもないことを断言する。

もし片耳で過剰な音量でもないことが止めた時点で明らかであれば
外すように言うこと自体が事故防止に直接効果が高いとは思えないし、
違法ではない状態に対する「完全に行き過ぎた異常な"過剰"指導」。

なぜ"事故防止"のために「交差点での徐行や一時停止」を守ることは優先させず、
「側方距離や速度など歩行者に配慮しているとは到底思えない歩道走行」が野放しなのか。
「まるで数が多ければ許されるという歪んだ指導感覚」を是正することが先。

今はただ、「各種事故情報を鑑みれば明らかに優先するような内容でもない事項」を
優先指導しているように思えてしまう意味不明な体質の根幹には
「ほどほどに苦労もせず捕まえやすく分かりやすい、状態確認するという名目で停止させやすいことで、
"単に警察が仕事をしているように見せやすい"」以外に
一体どんな思惑が潜んでいるのかに興味がある。

各部の警察交通関係者に機会があれば是非とも聞いてみたい。
(優先度を誤った指導を続けているということに気付いていないのであれば)
本心では自転車の事故を減らそうなんて一切思ってないですよね?」と。

何度も書いているように「そもそも事故以前に全体でのイヤホン着用走行者数自体が
徐行・一時停止無視率と比較して過度に多いわけがない」ため
優先指導しなければならない合理的な理由も全く分からない。

自転車での事故者数を減らすには
とにかくどんな場面でも「徐行・一時停止」の最徹底に尽きる。
車道を走るしかない自動車ではないのだから
「歩道を適切な方法で走行することが円滑な経済交通を妨げる」わけもない。

★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由

■第一の壁「車両全般に対する規制」
(原付免許取得条件との整合性を無視して自転車に限定している「青森・岩手・秋田・山形」を除き)
多数地域では自動車も含む「車両」に対しての内容のため、
自転車よりも遥かに速度の速い自動車でのカーオーディオが認められている以上、
自転車で(交通に関する音などが聞こえる状態で)音楽を聴きながら走行することは違法にならない。

■第二の壁「交通に関する音などが聞こえない状態」を禁止
 細かい条文は違えども、
 この段階で全ての地域でカーオーディオ・イヤホン等を使用していても
「聞こえる状態であれば」違法性は問えない。

■第三の壁「原付免許に聴覚試験なし」
 もし一・二の壁を、自転車限定で(骨伝導含む)イヤホン・ヘッドホン等の着用そのものを禁止するように
 条文が改訂された場合
 一般的な生活自転車よりも常用速度が速い原付の免許取得時に聴覚試験がない時点で、
 車両の中で「自転車だけは音情報が必須という規制に正当性が存在しない」。

●仮に「判断力が乏しい若年層も多いから」ということを理由に上げるなら、
そもそも「自転車が公道走行できる年齢そのものを規制するのがまず先」ではないだろうか。
いくら常用速度が遅くても幼児が自転車に乗って一人で自由に走行できてしまうのは危険。

今度は小中高では「行動範囲が広くなる」と理由にするのであれば、
「通年ではなく地域や学校差も大きい交通教育の薄さ」を問題視しないことが異常な感覚と言わざるを得ない。

●そして「全てのイヤホン(ヘッドホン等)自転車が消えたとして・・・"事故が激減するわけがない"理由」
遮音状態の徹底規制の先に待つのは本当に交通安全だろうか?

現在の警告カードの優先発行順位の異常さにも繋がっていることとして、
違法性のある「交通に関する音などが"聞こえない状態"での遮音状態」を敵視し、
外すようにどれだけ徹底したところで、交通安全への影響は「極僅か」でしかない。

なぜなら遮音状態で"一時停止をせずに"事故を起こしたというケースなら稀にニュースになっている程度。
更に「遮音状態"だけ"が直接的な原因での交通事故は存在していない可能性が高い」ため。
※「適切に止まるということが出来ていない」から事故に遭う・起こすのは当たり前。

▼"事故データを考慮しない規制"は無意味に近いと断言する
基本的に交通安全を考える場合、
まず「徐行」や「止まること」を徹底的に遵守させることが肝心。
場所で言えば住宅街を含む「交差点を要注意ポイントとして警戒する」のが一般的。

それにも関わらず、街頭の交通指導ではなぜか
「見通しの悪い交差点を進む際の徐行義務」や、
「止まれの標識がある場合の一時停止義務」を、
(地域差は大きいが)あまり積極的に注意喚起している様子は見られないのが妙な話。

「歩道は歩行者優先」が徹底できていないのも
「街頭指導でロクに注意してないから全くといっていいほど知らない状態で問題になる」とは考えたこともないだろうか。

事故を減らしたい、問題を解決するためには
遮音状態かどうか以前の「極々基本的な内容」を周知徹底できなければ話にならない。
物事を想像力を以て判断できず、深く考えていない人達の交通安全感覚には甚だ疑問であり、
想像以上に理解力が足りないことを危惧する。

●[高知]誤情報の発信(簡略版)

kochi-cycling.com/introduction/
イヤホンの使用は×!
サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。
↓原因の1つ
www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html
イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、
または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。
【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条

■反証■
www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/
 ▼第15編 警察・消防・国民保護
  ▼第1章 警察
   ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で
車両等を運転しないこと。(後略)

(1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。
 【必ず聞こえない状態となるわけではない】ので非常に紛らわしい表現。
→ ○ 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」は禁止
(2) ×高知県公安委員会規則
→ ○ 高知県道路交通法施行細則


●[高知]誤情報の発信(詳細版)

バイラルメディア含め「主に受信側の個人単位で誤解している」のであればまだしも、
公的機関含む発信側の認識力の低さはさすがに問題があると言わざるを得ない。

kochi-cycling.com/introduction/
イヤホンの使用は×!
サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は禁止されています。
↑この表現自体が×という。

正確には
イヤホンの使用は【控えましょう】!
サイレンや注意喚起の声などが聞こえにくくなるため、走行中のイヤホンの使用は【推奨しません。】
こうでなければならない。

▲こうした事実誤認を広めてしまっている原因として・・・

▲高知県警サイトにある法的な規制根拠が杜撰
www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html
イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、
または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。
【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条
【罰則】5万円以下の罰金
道交法71条の6
elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020#T
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
罰則:第六号については第百二十条第一項第九号
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
なぜか規制根拠となる条文に「間接的に他で定めていることを記しているだけ」の71条の6はまだしも、
高知県公安委員会規則第11条とはあっても、
分かりやすく「高知県道路交通法施行細則」とは書いていないのがどうにも解せない。
直接の規制根拠となる条文を記載している場所が分かると困るのだろうか?

■法治国家として法文主義に基づく反証■
(令和2年4月1日内容現在)
www.reikisyuutou.pref.kochi.lg.jp/reiki/JoureiV5HTMLContents/
 ▼第15編 警察・消防・国民保護
  ▼第1章 警察
   ▼第5節 交通「高知県道路交通法施行細則」
第3章 運転者の遵守事項
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で
車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合
又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するために
イヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。
ここでは明確に【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で】とある。

【1】小音量で(安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態で)あれば問題なし
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。
用語としては「高音」という表現自体に問題があるが、
「高音の反対=低音=小さな音量であれば」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用しても違反にはならない。
(※小音量でも安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態では違反になる)

または

【2】(音量とは関係なく)聞こえるような状態であれば問題なし
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態」を禁止されているので、
「もし高音でも」カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等していても、
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」であれば違反にはならない。

★つまり「条文に誤り」もしくは「サイト内の表現に誤り」のどちらか。


【A】■仮に高知県警サイト内情報が法的に適正とする場合
【条文の変更】
もし車両[自動車のカーオーディオ全てを含む]・自転車でもイヤホン走行が禁止されている条文であれば
「カーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等で車両等を運転しないこと。」
となっていなければならない。

しかし、そうすると今度は原付免許などでの聴覚不問の整合性が取れなくなるので、
変えるべきは【B】になる。

【B】■仮に高知県道路交通法施行細則サイト内情報が法的に適正とする場合
【高知県警サイトの内容を書き換え】
イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、
または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。
【該当規定】道路交通法第71条第6号、高知県公安委員会規則第11条

(1) ×聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。
【規制根拠となる条文は↓】
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で
車両等を運転しないこと。
つまり「危険ですので禁止」という内容は存在しない。

●「危険かどうかは"ただの感想"」
なぜなら「聴覚情報云々以前に、”予測運転”を実行できていれば、
「適切な一時停止が不可能になる事実も存在しない」ため。
※自動車の運転手はカーオーディオを使用していても基本的に安全運用できている。
※未成年を理由にする場合「教育不足」を補うために、特に「徐行」や、一時停止を蔑ろにしてまで
優先的に遮音関連に対して「法文内容を超えた規制」を敷くことが正しいとは思えない。
※注意力散漫についても同様であり、その場合「寝不足等」への厳しい規制も必要になる。

(2) ×高知県公安委員会規則
【高知県道路交通法施行細則】第11条


▼もし「規則を恣意的に運用している」ということであれば問題。
「若年層への注意喚起のために必要なこと」というのであれば、
実際の事故データを基にした注意喚起を行ってもらいたいのだが・・・、

■自転車警告書交付状況(令和元年中)
(降順に並べ替え)
並進 2877件
通行禁止 959件
無灯火 844件
イヤホン使用 788件
一時不停止 697件
右側通行 538件
携帯電話使用 351件
その他 244件
傘さし 212件
信号無視 199件
二人乗り 61件
飲酒運転 22件
整備不良 1件
合計:7793件
※内訳 中学生 1309件・高校生 2495件

●まず並走への警告が多い理由が不明
(恐らく"クレームが多いから"程度の理由で「ほらちゃんと交通指導してますよ」
という反応のためだけの「単なる取り締まりアピール」というところか)
警告書の優先順位からして並進が3000件という有様。
余程熱心に取り組んでいるようだが、高知県では「並進で重大事故が多発」というデータでもあるのだろうか。

改めて「見える危険は大して危険ではない」と言っておきたい。
何しろ並進の場合(車道や歩道を草レース気分で猛スピードで競争しているような特殊な輩を除き)
「楽しく会話をしている」ことが圧倒的に多いため危険度は低いと言える。
もっと具体的に言えば、「並進で楽しく談笑しながら"ゆっくりと"走行」する光景は普通でも、
「並進で楽しく談笑しながら"全力"走行」する光景は正直見たことがない。

確かに交通の妨げになることで渋滞の原因になるようなことがあれば迷惑であり、
並進自体は違反であっても、さほど優先的に尽力すべき問題とは思えない。
実際それほど社会問題化するような課題とすら思っていないからこそ続けている人が多いのだろうし、
「並進が事故原因でした」というニュースも見たことがないので、
さほど危険視する必要もないのが現状ではないだろうか。
※「急な進路変更で自動車の前に出てくるケース」というのは車道左端を走っていても、
「蚊柱などの虫アタック」「ガラス片など落下物避け」があるので、
並進特有の問題にはならない。

そもそも、最大の不可解な点は、
安全のために欠かせない「徐行無視」への警告が一件もないという事実。
さすがに「由々しき事態」というべきか。
これでは「歩道では歩行者優先」の感覚など育つわけもない。

■更に、一時不停止は5番目、信号無視と合わせても並進の半分以下ということは、
「高知ではあまり止まることに注意を払う必要はないですよ」と
広報しているのと等しく成り果てていることに気付いているのだろうか。
これでは「横断歩道を渡ろうとしている歩行者のために
自転車も含む車両は"一時停止しなければならない"ということを知らない人が多い理由も頷ける。

■「一目瞭然な危険」且つ「速度も遅い」=「容易に避けられる危険」

並進にしても遮音にしても、やはり優先的に気を付けるべきポイントがズレている。
単に「目の前にある目障りなモノさえなくなればそれいい」という、
真の意味で事故ゼロに向けての交通安全とはかけ離れた
「利己主義」な感覚が際立っているように思えて仕方ない。


2021.12.26 ▲ゴシップ系雑誌サイトの「イヤホン自転車」記事
2021.12.19 ●グレーな表現方法とオートバイのサイトでの自転車記事への雑感
2021.12.5 ◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事
 〃 ▲相変わらず誤解を与える内容:BS
 〃 ▲▲「イヤホン自転車」を強調する無意味さ
2021.11.21 ●[大阪]久々の誤解を生む記事
2021.9.12 ▲法的根拠を知らず違法と勘違いしている例
2021.8.15 ●弁護士サイトでも誤解、●分かりやすい印象操作
2021.7.18 ●毎度お馴染み【イヤホン運転を罰則対象】とかいう誤解を広める記事
2021.7.4 ●[石川]注意の矛先の誤りと不十分な指導力
2021.5.30 ●[宮城]警察も然ることながら記者の安全意識の問題?、●[神奈川]マナーとしても解せない感覚
2021.5.23 ●[東京]単に「イヤホンつけての運転が法令違反になる」を反証
2021.3.14 ●音情報を過度に信頼する考え方への疑問
2020.12.6 ▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足
10.25 ◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事
9.20 ●状況判断力が足りない内閣府解説
9.13 ▲例によって偏向報道
9.6 ●[自動車]35都道府県ではイヤホン(運転)禁止という不思議な説を暴く
 〃 [△]中途半端に正解なパナソニックの見解
8.23 ●木を見て森を見ない人々
 〃 ●事故例の紹介だけで不安を煽られないように注意
6.14 ★自転車イヤホンが(状態を問わない前提で)違反にはならない理由
 〃 ●[高知]誤情報の発信(簡略版)、●[高知]誤情報の発信(詳細版)
最終更新:2022年07月10日 00:21