道交法「遮音関連」4


★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/185.html#6
◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる恐れがあります


最終更新日:2023.9.3 ▲イヤホンが悪質な交通違反?
 〃 ●[栃木]大音量でイヤホンに赤切符(一時停止と同列扱いという理不尽)


2023.8.20 ◆TV番組「(長距離通学で)音楽を聴いている」とあっても注釈一切なし
 〃 ●「自転車でのイヤホン使用は基本的にはダメ」という大嘘

2023.8.13 ●カーオーディオでも「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」違反になる
2023.8.6 ▲[電動キックボード]携帯注視とイヤホンを並べる酷いミスリード

2023.7.9 ●[自動車]条文を示し違反になる場合具体的な内容を書いている記事
 〃 ●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例

2023.7.2 ▲記者も警察もどっちもどっちの内容
2023.6.4 ●全国一斉指導日で露呈する相変わらずの無意味な優先指導状況
2023.5.14 ●[福岡]イヤホン自転車への警告カード発行ニュース記事が久々になっている理由
2023.4.30 ▲[自動車]クルマの運転でも「歩行者の移動に気付くために」イヤホンしないほうがいい???
2023.3.26 ▲マラソンランナーの話で自転車イヤホンの誤認へと流れ弾

2022.12.18 ▲[千葉]報道内容が若干異なるが本質的にはイヤホン併記に難あり
2022.12.04 ●[埼玉]延々と実質無意味な指導を続ける地域
2022.11.20 ●[大阪]MBCとABCの報道姿勢の明確な違いと「京都の罰則なし条文への勘違い」「聴覚絶対主義」に思うこと

+ ...
2022.11.13 ●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか

2022.11.06 ▲[TBS]未だにイヤホン自転車を誤認しているマスコミのレベルの低さ
 〃 ▲[東京]主旨が分かっていなさそうな警察官も未だに居る
 〃 ◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります

2022.10.30 ▲根拠なく違反認定してしまう
2022.10.23 ▲[東京]この期に及んで未だにイヤホン自転車への警告カードという悲惨な光景
2022.10.9 ●[島根]「イヤホン使用が(前提条件なしで)法律違反」の根拠条文は何処にありますか?

2022.10.2 参考●"自動車"事故の原因「考えごとでの前方不注意」から分かる「注意散漫」への疑問
 〃 ●[岩手]イヤホン自転車と一時停止の「指導」の違いは報道姿勢の問題か?
 〃 ●[鳥取]スタントマンショーで誤解を広めるような内容

2022.9.25 ●秋の交通安全県民運動で相変わらずイヤホン自転車へ注意の思考停止
2022.9.18 ●未だに「イヤホン自転車=違反」だと思っている人達には見えない向こう側
2022.8.14 ▲[埼玉]例によってスマホとイヤホン(ヘッドホン)をセットで問題視
 〃 ▲[福岡]信号無視とイヤホンが同等の並びという異常さ

2022.7.31 ★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
 〃 ▲弁護士記事サイトで直接無関係の記事での蛇足

2022.7.24 ◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・
 〃 ▲[石川]支離滅裂な内容

2022.7.17●[福岡]指導警告表という無駄の極み,●千葉県警の条文拡大解釈による恣意的運用?


▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━

単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。

●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる

www.npa.go.jp/news/koho/index.html
+ ...
各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。
しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、
説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。
このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても
まさに遮音関連の
「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。

▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」
▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」
というケースが目に余る。
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●3つのポイント

【1】着用だけで違反とは言えない
【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」
【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決
+ ...
分かりやすさ重視で簡潔な解説。
1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない
2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾
3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない

他にも色々あるが・・・
「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」
忘れずに覚えておきたいところ。
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★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
+ ...
未だに後を絶たない「優先度を履き違えた税金の無駄遣い指導」

延々情報を集めていると見えてくる物事の本質。

以下全てを否定し「警察側でのイヤホン自転車への優先的指導に公益性がある」と
証明できる人がいれば、ご意見を是非とも伺いたい所存。

★1:カーオーディオ全般も同条文で規制対象になっている※
しかし、カーオーディオ使用だけで問題になった例などあるのだろうか・・・。
※普通自動車の免許の有無ではなく「(一過性ではない通年での)教育機会の無さ」が問題なのでは?
しかし、その「(一過性ではない通年での)教育の機会の無さ」を「意味不明な優先指導」に終始する必然性が皆無。(★3:★4:)

(※東北の一部地域除く)・・・「常用速度の遅い多くの一般自転車」は、
「自動車オートバイでは問題になっていない音情報を過度に重視しなければならない根拠」の提示不足。

★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」
本当に交通安全に聴覚が必須であれば継続しているのでは?

●そして、非改造でも基本の走行音が煩いオートバイは「他車走行音が聞こえるとは思えない」が、
「安全走行ができなくなるかといえば、当然そんなはずもない」。
本当に危険であれば公道走行禁止でなければならないはずだが、実際にはそのような規制は存在しない。

●「オートバイはバックミラーがある後続車が見えるので違う」というのであれば、
「自転車バックミラー取り付け努力義務条例(違反罰則なし)」を作るまでもなく
「必要と思う人は」取り付ければいいだけ。
(しかしそんな自転車が大半を占めるようになれば駐輪場で大迷惑なことになる可能性が高そう)

●自動車でもマークを貼り付けるなどで走行が許可されている。
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/sodan/tekisei01.html
tubakinokai.web.fc2.com/tyoukakusyougaisyama-ku.htm
法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を【満たさない者でも】、
運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、
運転免許を取得できるようになった。

◆◆◆3:イヤホン等使用中の自転車事故の統計データが存在しない
これが今のところイヤホン自転車への優先指導を完全否定できる「最も合理的な理由」。
そんなにイヤホン自転車が「危険な兆候・使用例」であれば、事故統計に集計していて当然のはずでは?
少なくとも「半数の自転車事故ニュース」で、被害者加害者に
イヤホン自転車が登場しなければ「指導最優先である意味」など皆無。

◆◆◆4:一目瞭然「街中で走っている全ての自転車の中」で「イヤホン着用は多くない」
これが最も分かりやすいのだが、警察官は街中に居る自転車乗りの数や状態を正確に認識できない?
「データすらない上に、少ない人達」を目の敵にして一体何の意味が?
多くの非イヤホン自転車でも「常習的な徐行・一時停止無視」は何故最優先問題ではない?

◆更に「(狭い条件での)違法性のある聞こえない状態」であるかどうかは、
「着用だけでは違反状態かどうか判別できない」ので確認が必須。
※超能力者でもなければ「その人の聴覚能力の判別」など、見ただけで分かるわけがない。

◆この時点で「時間も手間もかかる」ので、あまりにも効率が悪い。
「交通安全指導=多くの人達に周知させる必要がある活動」の主旨からも逸脱。

▲つまり「交通安全・事故防止への活動の費用対効果も低い」という問題まである。

◆5:「スマホ使用」と混同しているケース
「"視覚"影響のスマホを見ながら」と「"聴覚"影響のイヤホン着用走行」は「全く別」。
※人間は「目を瞑ると聞こえなくなって、聴覚遮断すれば見えなくなる」・・・?
「ながら」が「全て違反」であれば、下記「注意散漫」の「考え事をし"ながら"」も当然危険の範疇になる。

◆6:条文を曲解し「個人差」で違法性を問う異常さ
本来の条文の主旨は「緊急車両のサイレン音」や「拡声器での交通指導の声」が聞こえること。

それを「捻じ曲げて」イヤホン自転車への優先指導の「拠り所」としている理由は
「音を流してイヤホン等で聞いていると、注意力が散漫になって、
ブレーキを適切に操作できなくなる恐れがある」ということだろう。

しかしその注意散漫とは「寝不足や考え事をしている状態と大差があるとは思えない」
●寝不足を防げないのは「個人や家庭や労働環境の問題」から、文科省や厚労省等への相談が必要?
●運転に集中するために「思考(脳波)を制御する必要がある」?
など「到底現実的ではない」

◆実際には、聴覚が遮断される → 「予測運転が不可能+運転に集中できない」ということは、
「基本的な人間の運動機能に問題がある」といえるが・・・

これらを明確且つ厳密に条件を定め、
自転車の運転基礎能力として(違反すれば罰則のある)法的な必須条件に出来ない以上、
イヤホン自転車への優先指導に対しても、同様に正当性があるとは到底思えない。


※そもそも条文の発端が「神奈川県(警)」という時点で「懐疑的な見方」の重要性に気付くはず。


◆◆◆一方で「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」は何故か軽視
少なくとも事故例として代表的な「交差点での出会い頭事故」を減らすために
「止まれの標識」で一時停止していない自転車に「全て指導警告する」ことは不可欠にも関わらず、
赤切符発行どころか「指導警告さえも行っていないと思われる地域」すら存在するということは
看過できるわけがない。

優先度の高い違反を取り締まり、事故を防止したいのではなく、
「単に目立つ行動を"制限したいだけ"」という思惑に迎合し
「法を捻じ曲げて解釈しなければならない」とは思えない。

▲更に厄介なことに、優先指導対象を履き違えている警察の指導に疑問を持たず、
「イヤホン自転車=悪」と後方支援している「思考力のない大衆」は
真の意味で「事故防止や交通安全を目指していない」ことに気付いていない。

そのような方々は「上記のような情報を知り得ることもない」だけでなく、
更に「論理的な思考力も持ち合わせていない傾向が高い」=「理解できない以上は説明は無駄」という・・・。
(※目の前に赤色の点滅信号があっても、断固として「一時停止する必要はない」と言っているようなもの)

◆そのため「常識的な思考力を持ち合わせている方々」は、そのような方々を反面教師として
「危険は目の前にある。事故を防ぐためには一時停止が最優先」と気付いて
他ではまず知らせていることのない
「自転車でも予測運転の重要性」を理解・実行し、
早めの減速から「徐行・一時停止」をしっかりと守り、安全な走行を心がけましょう。

◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります
+ ...
maidonanews.jp/article/14736284
news.yahoo.co.jp/articles/67007483f94e207e68d2d5f30c979619e4336525?page=2
補聴器の人が自転車に乗っていてイヤホンを外すように注意され、
補聴器だと言っても信じてもらえなかったというニュースを見ると悲しくなります。

こういうときだけ利用するような卑怯な手口だと糾弾されかねないので、
★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
にも挙げていないものの・・・、
「イヤホン自転車を完全思考停止で安直に問題視することの意味」
を理解していない厄介な者達が目に余るので掲載。
(※★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」は、事実の提示)

「条文で補聴器は例外規定として書かれている地域もあるから、それは注意する警察側の落ち度だ」というなら、
「例外規定として条文に書いていない」地域では、
警察が補聴器かどうか確認するまでもなく、外すように指導することが妥当とでも言うつもりだろうか?

「補聴器着用の人は健常者とは自転車に乗っているときの"心構え"が違う」というなら、
「健常者のイヤホン使用でも"気をつけて運転しているなら"大した問題はない」と言える。
包丁理論と似たようなもので、使用自体が問題ではなく「元々の扱い方」が慎重かどうかが重要。
そもそも「音さえ聞こえていれば大半の事故が防げる」だろうか?そんなわけがない。

もし「特殊な能力として捉えてるので別として考える」とまで言い張るならば、
もはやそれは差別と言えるのでは?
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何度も書いているように、そもそも「車両全般=自動車もオートバイ等も含む」、
「カーオーディオ全般と同じ規制条文」とされている地域が大半で、
更に、原付等の免許取得時に「聴覚試験がなくなった」という事実と経緯があるのだから、
本来優先しなければならない徐行・一時停止や
それ以前に気をつけて運転する=「予測運転」の重要性を広めるためには
「運転時の聴覚主義」という考え方自体が「時代遅れ」であり、
その機会も警察の時間も奪う「阻害要因」として考えるべきではないだろうか。

だからこそ、遮音関連状態への注意自体がほぼ無意味。
全ての自転車が関わる事故に"完全"遮音状態かどうかというデータすらなく、
あったとしても「半数以上もいるようなわけがない」のは
街中を走る老若男女全ての自転車を見れば一目で分かること。

それなのに自転車イヤホンを自転車違反の象徴のように仕立てあげられているのは
「丁度良い数で警告カードを発行しやすかった」というだけで
事実上「警察側に(無意味にも関わらず)最優先での警告カード発行に利用されたに過ぎない」
ということに、いい加減気付いて欲しい。

「自転車事故がなかなか減らない?」
そりゃそうでしょう。イヤホン自転車を注意するという「無駄な時間」を費やしているのだから当然。

何故「止まれの標識」の前で一時不停止を注意しないのでしょう?
見通しの悪い交差点は安心安全な場所になりましたか?
スピード違反取り締まりのように「とりあえず目についた先頭車両だけ」を繰り返せば、
いくらでも警告カード発行できますよ?

「若年層が云々…」のようなイチャモンをつける前に、
まずは、事故者数も多い高齢者でも違反が常態化している「適切な一時停止」や
「不適切な横断は絶対禁止」のような周知活動が先なのでは?






現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。
+ ...
問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、
「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。
実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、
「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、
聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。
「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。

「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。
(わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ)

※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません
+ ...
注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。
但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで
他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が
ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従うべきだろう。

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■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A

+ ...
今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。
以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。

まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。
「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」

▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト?

両耳でも「音量等の条件次第」であり、
基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。

▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された)

(現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。
「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」
「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」
「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」
(もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します)
実際の目的は
「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。
但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて
「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。

▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故?

小音量でも規制してしまうと、
自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。

▼交通に関する音または声って何?

主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。
個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。
「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では
自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。

▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ?

自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」
「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、
自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、
現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。
※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、
確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。
しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。

▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト?

自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは?
窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが
「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。

▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で?

自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、
その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。
しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。
(他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている)

▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では?

よくある勘違い。
「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、
交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。

「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」
「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」
正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。
※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈

【どういう状態が違反になる?】
イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた
遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。
※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。

(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた
法的には問題なし

×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた
これは違反

基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。
「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という
「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。

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▼基本的な内容

+ ...
◆「原則」として、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、
「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。

「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り
【拡大解釈】となります。

※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、
歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は
「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。

●警察に「注意される」というのは
「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、
【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。
(※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?)

(しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、
道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、
概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、
やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・)

「イヤホン自転車ではなくても」
▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」
▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」
▲「予測運転って何?」
という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。

反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に
「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。

※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、
「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。

そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。
「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、
警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、
「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。

◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、
片っ端から
「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、
「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。

●学校での指導のため?
「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、
使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。

「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには
「地方条文での間接的な規制などではない」
「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から
明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、
特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」
徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、
「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。

むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。

例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも
静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、
「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。


◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・

+ ...
(◆原付オートバイ等での「聴覚試験なし」を棚上げにする場合)

まず、"実際の"効果は考慮せず
●原付や普通自動車の
「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。
「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。
と仮定する。

次に、窓を閉め切ってカーオーディオ使用では自転車イヤホン同等の遮音状態ではないという
「強引な解釈」をする際に・・・

◆【音情報が重要】という信念があるなら

●「免許があり」「オープンカーで他車の走行音など聞こえる状態」=「完全非遮音状態」であれば 
 → 「窓閉めカーオーディオ使用状態"よりも"安全に走行できる可能性が高い」。
となるので、
「自動車でもカーオーディオ全般の搭載を法律で禁止し、
音情報を逃さないために、雨天時でも窓を閉めずに運転しましょう」となる。

つまり・・・「音情報が不十分だから事故の原因になる」というなら、
尚更
自転車なんかよりも遥かに速く殺傷能力も高い自動車でも
「音情報をより多く取得できるようにすることで安全運転に繋げるべきだ」となるのが当然のはず。

しかし、「現実的にそんなことを望んでいるような人は(ほぼ)居ない」ため問題にはならない。
警察の取り締まりでも、
「今日からカーオーディオ使用を禁止します」などという指導など全く行ったことなどないはず。

遅くとも「この音情報の絶対主義に意味はあるのだろうか」と
「気付くことができる知能があれば」まだ救いがある人。


▼そもそもこの問題は「前提の時点で間違っている」

原付や普通自動車の
×「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。

▲「免許があっても」「オープンカーでなくても、
カーオーディオ不使用で窓を開けて、他車の走行音が聞こえていても」
「安全に走行することができる可能性が低い人も存在する」。

だからこそ「毎日のように全国各地で交通事故が起こっている」と言える。


×「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。

★「(例え原付免許取得可能未満の若年層で)免許が取得できる年齢に達していなくても」
「他車の走行音が聞こえていなくても」
(更に「ヘルメット着用していなくても」)
「何が危険 = 何処の場所からどのような方法で、他者が進行する可能性があるのか」
「どのような走行方法が安全か」

(免許取得以上に)【知識として習得し、実践・継続できるだけの"教育機会"があれば】

★「予測運転の重要性」= 急ブレーキをする前の想像力
★「減速タイミング」 = ブレーキの適切な操作方法
★「変速の正しい使い方」= 楽で快適な走行と再発進時のためにも不可欠

駆使することによって、

★「遮音状態かどうかは無関係で」十分に「安全な走行」は可能。

(一応サイレン音は聞こえていないといけないことにはなっているが)
「遮音状態ともいえるカーオーディオ使用での自動車全般が問題になっていない」時点で
音情報を過剰に信用する意味は「極めて低い」と分かる。

そもそも「免許取得同等の知識を得る機会そのものがない」ことを徹底無視して、
「自転車ではイヤホン着用走行に問題がある」とすることは本当に意味が分からない。

「イヤホン使用しなければ安全走行できるようになる」という「オカルト理論」を信じている人達は、
「ヘルメット着用と同等の幻想」を見ているとしか思えない。
※もしくは「都合の良い実験結果だけを見て"信じ込まされている"」か。

何より「自転車事故総数のイヤホン着用率のデータなし」「優先指導する必要などない」という証明。
更に言えば、「もし本当に、イヤホン使用に問題があれば、防犯登録同等の無意味な"努力義務"条例などではない
着用そのものを「厳格に禁止する」という方向になるはず。

しかし、そうすると最初にある
◆「原付等での聴覚試験が無くなったことに対する整合性が採れなくなってしまう」だけでなく、
繰り返しになるが
「カーオーディオ全般まで取り付け禁止・窓開け必須の条例(違反者には罰則あり)に
賛成できる人が、実際にどれほどいるのか」と考えれば、「実現は不可能」と常識的に分かる。

そして、「免許の有無だけで安全走行の実効性を図ることは出来ない」と話はループする。

ついでに、
●「音楽の種類」での難癖をつけるなら、「個人差による」としか言えない。
●「注意力散漫」は「寝不足や急な体調不良になるリスク」を考慮できていない問題と、
「むしろ聞いていたほうが落ち着ける=集中し安全走行できる」というケースを無視している。

●「一回試しに自転車でイヤホン着用走行を試したが怖くて2度と出来ない」という人は、
「私は予測運転が出来ません」と言っているようなものなので、
「自転車どころか車両運転そのものを避けたほうが良い」とも言える。

●「後ろから近づく車の走行音が聞こえないと怖い」
→ バックミラーという方法もあるが・・・、死角があり安心できる装置ではないので、
「バックモニター」を常設できないのであれば、
素直に「狭い車道を通るのは諦めて歩道をゆっくり走る」か、
車道も歩道も狭いような道しかなければ、他の道へ迂回しましょう。
「公道は自転車練習場でもレース場でもありません」

毎回結局は、どのように走行すれば安全かというのは「教育」に尽きる。
無論、一過性のスタントマンショーや、雑に年1回の講演会でいいわけがない。

◆良し悪しあれども長野県の横断歩道での自動車の「一時停止率」が高いとされるのは
「"日常的な"場面で」
「歩行者が渡る」ことに対して(歩行者側がお辞儀をするという理不尽にも見える"エサ"があるからこそ)
「譲ることが普通」と「無知な"猛獣"ドライバー」を「調教し」減らすことにも役立っているとすれば、
同様に、
自転車でも「面倒でも止まることで、事故に遭う確率が極限まで減らせて良かった」と
「毎回実感できるような調教とも言える教育」が重要となる。

★そこで「自転車を故障させず長持ちさせるために知っておきたいこと」
「★急ブレーキはタイヤ等を早期摩耗させて圧倒的に損するので早めの減速が断然お得」
「★空気圧管理をすると得」「★チェーン注油の正しい方法」「★長時間駐輪時はカバーがオススメ」
など、
「★自転車そのものに対して愛着を持つこと」の意義を伝える価値が出てくる。

★物事をきちんと考えれば、本当は何処にどのような意味があるのか分かる。
特に何も考えず与えられた情報だけを信じていれば、誤った方向に「▲引きずり込まれる」と思って
「情報は注意深く見定めて欲しい」


●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは

+ ...
遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。
では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。
集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。
「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。

それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、
「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。

逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、
自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」
「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。

●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか
「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、
「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で
「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。

その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため
「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため
「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。
むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。

●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」
これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、
それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が
あまりにも不思議。
事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが
全国的にも多いとは到底思えない。
事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。

街頭での警告カードの発行対象として
「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という
「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。

これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば
交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。
それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、
列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、
今度は自転車への注意を優先するあまりに
自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。

諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、
通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。
──────────────────────────────────────────

●自転車イヤホンは危ない?

(遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記)
+ ...
事故防止の観点から
「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。

「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、
「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。

もし危険な状況になったのであれば
「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。

 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い)
 ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道)
 ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない

これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、
イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。

特に「生活道路の交差点」は要注意。
オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。

●具体的な場面を想定
例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で
左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が
速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、

「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。

速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが
左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は
速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば
回避しやすいとはいえるが、
初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は
「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。

この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、
「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、
同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は
「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。

「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。

●結局のところ
「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを
「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。
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■批判的な考え方への回答

◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
というなら
+ ...
「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
という構図が当たり前として成立するだろうか。

◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」
というなら
自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。

こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。

★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。

「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、
「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような
「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、
もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば
いずれその矛盾に気付く人が増えたときに
「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、
実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。

●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」
と言う人達は
自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか?
歩行者に配慮した走行ができているだろうか?

「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、
身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」

己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして
「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。

そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」
という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。

●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」
という人がいれば、とりあえず
「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、
お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。

その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば
警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接
単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」
確認してみることを薦める。

その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを
念入りに強調して確認してみれば、
「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。

「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、
道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、
道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、
道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、
「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。

「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、
(専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、
根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。

●規制の意義?

+ ...
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そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で
遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、
規制対象に置くことそのものへの疑問がある。
─────────────────────────────────────
「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば
規制することに一定の意味があると考えるが、実際は
数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。

遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、
使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、
"意味を成さない規制"に思えて仕方がない。

例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、
交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、
選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか?

この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、
自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」
とされるのではないだろうか。

そもそも、そんなに音情報が大切であれば
真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。
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もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば
普通自動車でもトラックでもオートバイでも
「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。
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「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない?

もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。

「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは?

「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる
あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか?

交通教育で事故防止のために
「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と
本気で信じているとすれば、
「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。

●「交通に関する音や声」について

+ ...
jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/
主に音情報についての内容。
条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない
ある程度は理解していると思われる。

自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど
自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。
聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり
「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、
自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。

人前で声を出すことが苦手な人であれば、
「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。
確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う
という用途に使われることが正しいわけがない。

自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は
条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。

しかしここでは触れていないが、
(聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても)
そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。
何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、
「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。
公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。

つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。
※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。

逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、
無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。
あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。

以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは
「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか?
(一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、
ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、
(無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない)
ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、

「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と
実際に返答をもらったことがあるので
「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。

結局のところ、優先順位を勘違いして
単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」
という見方もできる。

注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。

何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、
「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。

「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。

一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で
横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、
「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。

●音情報を過度に信頼する考え方への疑問

+ ...
無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、
例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、
「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。

そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、
カーオーディオ搭載が禁止されていて、
窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で
「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、
交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば)
一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、
音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。

(自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、
守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。

(※)
k-ds.co.jp/course/price/
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、
「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。

www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm
聴力試験を必要としない免許種類
 取得出来る免許種類
  ・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許


●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか

maidonanews.jp/article/14762813
「車やバイクの走行中に、よそ見やイヤホンをしながら運転をすると、
人や自転車との事故が起きる可能性があります。

東京では4項目を重点に変化が始まっていても、
京都では報道されていないだけで、
学校での交通指導で相変わらず無意味なことを教えているのだろうか。

これは自転車向けではないが、
そもそもイヤホン使用で「安全な走行ができなくなる」という根拠が分からない。
「耳までの距離が違う」と言っても、
カーオーディオ全般で大きめの音量で運転しているのと多大な差があるとも思えない。

遮音状態では危ないという実験データがあったとしても
【元々から】交通法規を守ることを常に意識して"ない"からであり、
「(免許取得にあたって)意識できるなら必要ない」と認められ、
「原付等の免許に聴覚試験が無くなったことでも完全に証明」している。

▲「とりあえず怪しいのでもバンバン違反切符切れば大人しくなる」?

イヤホン自転車全部アウトとすれば「法治主義すら全否定」になりますが・・・。
夢見ているような展開が実際に行われれば、
裁判所が確実にパンクするので無理ですが?

▲「自転車には免許がない?」

だから"教育が"必要ですよね?という単純な話。

▲「子供が横断歩道で手を挙げて渡るようなもので、
大人がしない行動はどうせ成長するに従って守らない?」

そのために大人は自動車免許などを持っている人が多いのでは?

▲「自動車等の運転免許があっても自転車では傍若無人になる」
ようであれば、
「暇そうな警察OBのお金儲け」の意味でも
3年以内の赤切符2回など"待たず"に「有償での交通講習」を
「積極的に」受けさせるような仕組みを策定することが必要と考える。

その過程で、全国の防犯登録の人材もこっちにほとんど流してしまってから、
「自転車の"所有者"登録システム」そのものは
全国逃亡犯の逮捕しやすさも兼ねて「全国共通システム」として改訂し、
盗難車両を「誰でも」バーコード読み取り等で確認できるようにしておくのが最善。

▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足

+ ...
[自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容]
kuruma-news.jp/post/315858
また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。
よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
例によって勝手な意訳。
▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」
主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、
「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。
どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、
「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと
「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。

▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」
両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。
骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。
そして、主に"交通に関する音など""聞こえているかどうか"が重要なので、
形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。

なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。
「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。
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★★★条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達

+ ...

◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事

www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html
日本の場合、国が定める道路交通法では
自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、
各都道府県により扱いが異なる。
例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」
と明記されている。
【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】

不可解な警告カードの優先度の影響から
「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」
未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。

しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば
ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ
"サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。

宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、
「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。

◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事

bike-news.jp/post/234597
「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として
殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を
把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。

しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。

※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、
もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、
「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような
「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。

例えば、神奈川県警は2011年5月1日に
「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。
改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と
記載されています。

この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で
【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】
(↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理)
【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば
その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、
「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な
【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。

「安全な運転に必要な音又は声」とは、
「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。

こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。
━━━━━━━
●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要
例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、
違反に当たる可能性があります。
そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、
音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。
━━━━━━━

つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、
イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。
周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。

そう、まさしくこの通り。
★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】
★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】

ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。
しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。
片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。

【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性
そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。

しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを
違反と思い込み
「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。

◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」
という意味であれば理解できる一方で、
▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と
都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。

ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく
長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。

既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、
むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、
余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。

音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、
それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。
走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。

締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。

唯一、惜しいと言えるのは
そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。
となかった点。

[△]中途半端に正解なパナソニックの見解

ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/
自転車のイヤホン走行は違反ではない!
法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、
結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。
そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。
ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」
「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。
このような例は交通違反の取り締まりではなく、
警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、
「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。
↑これは正解

×
また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、
各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、
イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。
そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって
罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。
【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。
(※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外)

【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、
上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。

×
自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ!
大見出しが間違っているのに・・・

【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】
周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。
開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。

大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで
「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、
イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。
実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、
「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。
【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】
つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、
「片耳でもダメな状態とは?」になる。

(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例)
これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。
「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を
赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。

まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを
真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。
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▲イヤホンが悪質な交通違反?

news.yahoo.co.jp/articles/eec9e34e1a7d7c1d8154ea5faf8ba017f5776f31
(読売新聞オンライン)
福岡県の話だが何故か読売新聞の記事になっている。

日赤通りは自転車も歩道を通行することは可能だが、
イヤホンを装着していたり、信号無視をしたりする自転車が見られた。

赤切符は、信号無視や酒酔い運転、イヤホンや携帯電話の使用などの
悪質な交通違反者に対して現場で交付され、刑事処分の対象となる。

イヤホンが悪質な違反(笑)であれば、
「カーオーディオも即時搭載禁止」にしなければならないと何故分からないのだろう。

相変わらず携帯電話と同列どころか、
「信号無視や酒酔い運転」と肩を並べているが、そんな"悪質"な違反なわけがない。
何しろ「遮音状態による事故の統計データすらない」ことが何よりの証拠。

「イヤホン着用だけ」で赤切符となった例は↓の栃木県ではあるようで、
福岡県でも実際に発行してるのかもしれないが、
基本的には未だに何ら罰則ではない啓蒙活動の一環でしかない
「警告カード発行」に「利用されている」意味合いが強い。

従来は酒酔い運転など特に悪質な違反や、
再三警告しても従わない場合に赤切符を交付していたが、
5月以降は警告を無視した場合は赤切符を交付している。

しかし、"普段から"適切なブレーキ操作を行っているかどうかに対して
遮音状態を無理やり結びつけるのは"こじつけ"感が強く、やはり時間の無駄に思える。

県警交通企画課の松島浩司・統括管理官は
「取り締まり強化を機に、自分の運転を見つめ直してほしい」としている。

その前に「予測運転・徐行・一時停止」を
一切書かないような質の低い「感覚と質」も見直して欲しい。


●[栃木]大音量でイヤホンに赤切符(一時停止と同列扱いという理不尽)

news.yahoo.co.jp/articles/83abf3afd599618887c3cab9c3943e420e18dca1
県警では9月から自転車の利用者に対する意識改革と交通ルールの遵守を促すために、
広報啓発活動に加えて指導・取締まりの強化に乗り出しました。
1日は、午前7時半から県内すべての警察署の管内で一斉に指導・取締まりも行われ、
午後3時までに一時不停止と大音量でイヤホンを使用したとして
刑事罰の対象となる交通違反切符、いわゆる「赤切符」の交付が2件あったほか
軽微な違反に対する警告は48件。
自転車の交通違反の取締りのあり方をめぐっては、
30日に警察庁で有識者会議が開かれ、
いわゆる「青切符」を交付して取締りを行う反則金制度の導入について検討が始まりました。

栃木県ではまさしく一時不停止と肩を並べる違反扱いとなっている。
これを異常と呼ばずして何が異常かというくらいのおかしさ。

もし「遮音状態であれば適切なブレーキ操作ができない」という意味不明な妄言
まかり通るのであれば、カーオーディオで爆音状態に関わらず、
「強い雨の日の運転」なんて一切出来なくなりますが?

「豪雨時であれば慎重に運転する」としても・・・

では「音が聞こえる状態であれば"必ず"ブレーキ操作を適切に行う」だろうか?
「視覚でも音でも状況が判断できない場合」は「予測」できているかどうかでは?

それは「個人の交差点などでの徐行や一時停止を守る遵法精神の有無」でしかなく、
単に遮音状態であることを矢面に立たせるのは
あまりにも正当性を欠いた理不尽な取り締まりとしか思えない。




◆TV番組「(長距離通学で)音楽を聴いている」とあっても注釈一切なし

tver.jp/episodes/ep3wwo5wor
超無敵クラス 番組史上初!!大雨の長距離チャリ通ジャーニー山形編!!
日テレ 8月13日(日)放送分 8月20日(日)12:44 終了予定
(7分38秒頃)
「いつもどうやって乗り越えてる?」
「音楽聴くこと多い」

合法的に「ミニスピーカーを取り付けて音を流している」
「骨伝導」「片耳だけ」「両耳でも音量小さめ」などの可能性も当然あるが詳細は分からないが
特に注釈も出ずにそのまま放送されていた。

(歩道走行で「普通自転車通行指定部分がないにも関わらず
徐行義務を遵守していなかったのは気になったが…
本来は【歩行者が居ることが明らかである場合】を除けば
こうした田舎道の歩道は人がほぼ誰も通らず、車道は「異常に狭い」ことからも、
実態に則していない歩道での徐行原則そのものに無理がある)

「自転車で音楽を聴くことは法的に違反ではない」からこそ流せたことは明白。
(一方でこれがもし20超えの大学生で
「朝酒飲んでから自転車乗ってます」であれば、間違いなくそのまま放送されるわけがない)

そもそも山奥でほぼ人も自動車も居ない状況で周囲の音が聞こえなければ
危険かもしれない状況を想定すると「後方からの大型トラックの急接近」くらいだろうか。

しかし、意図的に自転車が道路中央を走るわけでも、
「トラック側が自転車を轢くまでではなくても、煽ってやろう」という意思がなければ
(野良レース気分で無謀な速度で走行している者達を除けば)そこまで危険な状況になるとは思えない。

居眠り運転からの爆走衝突コースであれば
「接近に気付いたところで(余程運動神経が良くなければ)どうにもならない」。



●「自転車でのイヤホン使用は基本的にはダメ」という大嘘


最低でも「47都道府県の遮音関連の条文を"全て"調べている人」でもないと
直接議論する気力すら起きないが、全て見てもなお
「聞こえない状態」が禁止されているという意味が理解できない読解力の無さがあれば
「まずは頑張って文章の意味をきちんと理解してください」としか言いようがないですが…

▲携帯スマホ注視とセットにしているのはあまりにも論外。
なぜ「視覚」と「聴覚」が同じなのか意味が分からない。
まさか本当の地球人は「目を閉じれば音が聞こえなくなる人間」が普通?

▲「事故が起こったら過失割合がー」「道交法70条の安全運転義務違反でー」
寝不足も考え事も規制できるわけがないのに、魔法道具感覚で道交法70条を掲げて
イヤホンの使用そのものを禁止とするには無茶が過ぎる。

そもそもイヤホン自転車で事故を起こした場合の直接原因は
「聴覚による周囲の状況を確認できなかったことによるブレーキ操作の遅れ」ではなく、
「"普段から"適切に徐行や一時停止を守らず、予測運転も出来ていなかったから」ではない?

だからこそ因果関係として遮音そのものが「直接的な原因」となり得ることがあるのだろうか?
そもそもイヤホン自転車への警告カードの発行件数が
直接原因事故の「実態のなさ」(◆遮音による事故の統計データすらない)に対し
「異常に多い」ことに何の疑問も湧かない?
※交通安全週間・月間での「警告カード」を優先発行されやすいのは「利用されているだけ」。
危険行為の筆頭矢面に立たせる意味など本来は皆無に等しい。
(※東京では遮音を当然含まない4項目への赤切符の優先発行に基本転換)

ところで【非遮音の方々は皆様徐行も一時停止も「完璧に」守っているのでしょうか?】
▲「非遮音なら音の補助的情報があるから完璧には守る必要がない」?
それで「見通しの悪い曲がり角で減速せずに突っ込んで衝突する確率が上がる」としても?

一時不停止には赤切符発行数が激増しているようなので徐々に知れ渡ってきていても、
「"徐行も"徹底して守りましょう」というサイトや記事がほぼないのは何故?
徐行違反取締強化を掲げている東京ですら、密着取材で1件も徐行違反では
赤切符発行している様子がなかったのは何故?

「歩道通行の正しい方法、歩行者優先、一時停止、
車道寄り徐行(普通自転車通行指定部分がある場合は基本徐行義務なし)、降りて歩く」
こんな"常識"の周知徹底が一体どこで出来てますか?

自転車事故でも救護報告義務がありますよ?知ってますか?

(サイレン音などの必要な音は聞こえる状態で)
基本音を流して聞いている状態であっても、しっかりと徐行や一時停止を遵守しているほうが
「圧倒的に事故に遭う確率そのものが」低いはずでは?

単に「"イヤホン使用の自転車乗りだけが"必ずセットで違反を行っている」というのは
「思い込み」で「言いがかり」に近いものがある。
非遮音の自転車乗りであれば多くは違反を行っていない?そんなわけがない。

また仮に「その違反傾向が含まれる割合」がイヤホン自転車で9割だったとして、
非遮音状態での安全確保できる差がどれほどなのかといえば、
結局は「予測運転」や「(双方の)運動神経」だったり
「個々のケースによりけり」となるだけではないのだろうか。

カーオーディオは「運転免許取得」があるので搭載が許されているとしても、
もし「音情報が確保できない状態であれば事故多発しているという状況から、
使用そのものが危険と見做されていれば、カーオーディオもとっくに全面禁止になってますよ?

▲カーオーディオの基本搭載が許されているのに自転車では未成年者も多いからNG
いや、それは「通年での交通教育」が足りないだけでしょう。

原付等の免許に聴覚不問になったことは問題ですか?

聴覚は原付などの運転条件としては「交通安全としては必須ではなく」、
あくまで「サイレン音や拡声器を使った警官の声」が聞こえる程度であれば十分でも
「他車の走行音や歩行者の足音まで聞こえないと危険」という思想は極端すぎる。

「真夏でセミの声が間近で騒々しくても小さい歩行者の足音まで聞こえなければ
安全運転は不可能?」…とすれば、運転なんて絶対に出来なくなると思いますが…

◆「事故リスクは下げられるほうがいい」という理屈は分かるものの・・・
イヤホン自転車関連の記事は、毎回あまりにも「的外れ」な論調が多すぎて呆れ果ててしまう。
「徐行義務を全く存在しないかのように登場させない」ことからも明らかなように
「本当に事故を無くしたい」という感覚など微塵も感じられず、
(生産性のないストレス発散的な感情論から)
「目障りなのでイヤホン自転車は消えて欲しいと思っているだけ」かのような系統ばかり。



●カーオーディオでも「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」違反になる

kuruma-news.jp/post/676918

道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、車両等のハンドル
ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

つまり、ドライバーは運転中には道路や周囲の交通状況などを常に確認・把握し、
臨機応変に対応しなければなりません。

さらに、緊急車両の接近に気付けないことは交通違反となる可能性があるだけでなく、
緊急車両が走行してくる交差点に気づかず進入し、
衝突してしまうなどの事故に繋がるため危険です。

これをそのまま「道交法70条」の範囲内で収めておけばよかったものを・・・

(※「●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例」は、
交通に関する通年での教育の無さもさることながら、
「警察側の一次発表時点で誤解を招く報道や、▲警告カードの優先順位を履き違えた無駄発行」が原因)

こういったことから、2011年には神奈川県が全国に先駆けて
道路交通法施行細則を改正し、
大音量で音楽などを流して、運転に必要な音や声が聞こえない状態で運転しないよう定め、

【聞こえない状態で】とあるにもかかわらず
何故か「全く文意を汲んで読もうとせず」「使用そのものが禁止と勝手に曲解してしまう」人がいること自体理解できないが
不祥事といえばの神奈川県(警)の発祥という時点で異常なことに気付くべきだったのだが、
今に至るまで原付免許などに「聴覚試験不問」となった経緯すら無視し、
「無意味で矛盾極まる」優先度を履き違えた交通啓蒙活動に
「利用」されてしまっているのだから困りもの。

そもそも自転車でも自動車でもオートバイでも
遮音関連の違反が「全て」「完全に」消え去ったとして
「現状の"多くの割合を占める"交通事故の数が減るのか?」といえば
答えは明確に「否」だからこそ、

この「無駄で矛盾する」条文が抹消されるか、「全国的に」警告カード発行に、
現状の「徐行違反」程度=「ほぼ無視される」ようになるまでは
徹底的に「優先順位を完全に履き違えている無意味なこと」として否定し、
もっと大切な「徐行」や、明文化されていないが極めて大切な「予測運転」を重視する
「通年での」交通教育を押し進めることを重視すべきと考える。



▲[電動キックボード]携帯注視とイヤホンを並べる酷いミスリード

www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html
違和感を覚えて確認したら案の定・・・
その他守らなければならないこと
スマートフォン等を通話のために使用したり、
その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。
─────────────────────────────────────
www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
2019.12.1から施行された「ながら運転規制強化」とは
【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係
そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない
─────────────────────────────────────
これに関しては
反則金
12,000円(原付 携帯電話使用等違反)
が適用されるが・・・
また、イヤホンで音楽を聴くなどして、周囲の音が聞こえないような状態で
運転することも危険なのでやめましょう。

「やめましょう」?、いや、正確には【周囲の音が聞こえないような状態で】「禁止」ではあるのだが・・・

www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html
「東京都道路交通規則」 にて
第8条 法第71条第6号の規定により、
車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が
遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
(以下略)

つまり、反則金 12,000円(原付 携帯電話使用等違反)は
2019.12.1から施行された「ながら運転規制強化」とは「無関係」のため、
「(携帯使用せず)イヤホンなど単独で音楽を聴くなど、周囲の音が聞こえないような状態」については
「該当しない」のだが…
何故こんな紛らしい誤解を招く括りにしているのか。

携帯スマホ注視使用は反則金対象でも
イヤホン使用は「いけません(禁止)」ではなく「やめましょう(推奨)」なので
まとめてもセーフという感覚なのかこれは…?いやしかし酷い。
「音楽は外では常識的にスマホでしか聴かない」わけがない。
各種音楽再生ポータブル機器の存在は少数派として無視?
そもそも「ながら」と称するからこういう勘違いを助長する。

携帯画面注視「視覚情報」と「音情報」は別物であり、
カーオーディオの搭載規制が存在しない以上はイヤホンも使用可であり、使用全てが規制される正当性は存在しない。




●[自動車]条文を示し違反になる場合具体的な内容を書いている記事

kuruma-news.jp/post/663161
自転車の遮音状態違反を言う記事でもこうした内容を書いているものがあれば説得力が増すのだが、
如何せん、9割は「根拠となる条文を一切書かず、無条件で自転車イヤホンは違反」とする内容、
珍しく書いてあっても「地域ごとに書いている内容がバラバラで全く整合性がない」、
(文章の末尾を理解せず、条文のイヤホンとヘッドホンの記載の違いに意味あると思い込む、他)
「規制根拠とはならない罰則のない"目標・指針"条文を違反の根拠としてしまう」など、
どれもこれも酷いものばかりで毎回残念で仕方ない。

バイラルメディアにも困りものだが、それ以前に1次ニュース配信元・・・
その前に「警察側の発表や広報」の時点で、誤解を持たれない表現を徹底してもらいたい。
そうした雑な紹介や認識を放置しているから、
意図を理解せず「補聴器でも外せ」という「無知な外道」まで出て来るのだから。

そもそも「神奈川県から」の時点で、異常さに気付いてどこかで食い止める必要があったのに、
内容も理解せず、条文すら確認せず、
「本当の事故防止には99%役に立たない優先順位を履き違えた
警告カード発行のため」に利用されている怖さ。

徐行や一時停止よりも注意優先すべき危険な状態なわけがない。

まず「規制根拠となる条文」を明確に提示した上で、
「どうなっている状態が禁止されているのか」を理解すること。
あくまで【(サイレン音・拡声器使用での警官の声が)聞こえない状態】を主に禁止されているのであって、
「カーオーディオも自転車も同様にイヤホンの着用使用は禁止されていない。

▲他車の走行音や歩行者の足音などが聞こえなければならない規制
▲注意散漫になるから禁止

全て条文主旨から逸脱した飛躍的解釈であり「大嘘・ 歪曲・捏造」。

「自転車では注意散漫になる」は「個人の感覚」であり「絶対に」一律的ではない。

※例えば家の中で大音量ヘッドホンのまま歩けば
周囲の空間が把握できなくなるのでしょうか?そんなわけないですよね?
「視覚」があれば当然確認できます。

●貴方は豪風の中でも自動車運転していて他車の走行音が必ず聞こえますか?
↑聞こえるわけないですよね?

●寝不足や考え事しながら運転は危険極まりないですが、法律で禁止されていますか?
↑されていないですよね?

普段から必要以上に聴覚に頼った運転によって
必ずしも運転に集中できるわけでもない以上は、
聴覚ではなく、まずは予測運転から「特に視覚と周囲の状況判断・認識力」を
徹底重視することが安全運転には不可欠。

なぜか、誤解している人達は「この常識的な観点」を持っていないのか
警察による完全に優先順位を見誤った警告カードの発行に影響され、
遮音を過剰に目の敵にしている傾向が強いが、
余程、常識的な理解力が乏しいのだろうと断定せざるを得ない。

そういう人達は、「自分が」補聴器を付けなければならない時になって、
「補聴器外せ」と無知な警官に怒鳴られたり、
イヤホン着用だけで白い目で見られる可能性があるとは1秒も考えたことすらないのだろう。

悲しい限りだが、まともな想像力が一切ないのだろうから「話が通じるわけもない」のも
基礎交通教育の無さが全ての元凶。


●勝手に道交法70条を拡大解釈してイヤホン使用まで違反認定している悪例

news.yahoo.co.jp/articles/e69b3e2d9f36f1aa165d7e6fbb1b97794e5a1425/comments
上にある自動車記事を理解できれば「拡大解釈は間違い」と分かるだろうに、
自分の解釈が絶対と思い込んで視野狭窄にはまり込んでいると抜け出せないのだろう。

そもそもヘルメット着用の項目なのにイヤホンを出してくるのが大間違い。
一方で、道交法遵守を訴えかけるのであれば「徐行」は「必須」でも、
東京では厳しくなっているはずなのに、当然のように見かけないことで
「認識力の低さ」がよく分かる。

「イヤホンは禁止ではない」と説明にしているコメントに対して
「安全運転義務違反」という勘違い。

※そもそも道交法70条の「拡大解釈」で済むなら
何故わざわざ各地方で条文が個別に書かれているのだろう・・・?

(必死すぎて「具体的」の誤字にすら気づいていないようでもありますが)
イヤホン着用・使用「だけ」では、道路交通法70条の「安全運転義務違反」となりませんよ?
そもそも「勝手に」関連付けするのはやめましょう。(警察も含む)

「音量など関係なく」「イヤホン使用でブレーキ適切にできなくなる」という意味なら、
カーオーディオも一律で搭載禁止になってないとおかしい時点で、論拠の矛盾に気付くべき。
※免許の有無については後述「原付などの免許取得条件で聴覚試験なし」により、
それ以下の危険度の自転車での聴覚が絶対とするには無理がある。

法治国家として「飛躍解釈で勝手に関連付けしていい」がまかり通っていいわけもないが、
もし可能であれば「寝不足・考え事」も含めて取り締まりしてくれないことには不平等。

「遠くから見分けが付かない」?イヤホンでも止めてから確認してますよね?
「嘘つかれる」?イヤホンでも直前で手早く消せば分からないですよね?
プラグが繋がれず「イヤホンを耳飾りとして着けることすら禁止」なわけがないですし。

あくまで「地方条例で」「聞こえない状態」を禁止されているという要点を把握しましょう。

もし道交法的に「聴覚絶対主義」であれば、
なぜ「原付など免許取得時に聴覚試験がなくなった」のでしょうかね・・・?

「聴覚絶対主義の"必要が無い"と分かったからこそ」消したんですよ?

※当然、この運用で実際何ら大きな問題が起きてるとは思えない。
※「原付などの免許取得に関しては」
「何dB以上の聴覚がなければ運転してはいけません」など10年以上前から影も形もありませんが。
改正前の何十年前かの感覚で思考停止しているのでしょうか。

原付等の免許取得時に「聴力の適性試験なし」
(2012年)平成24年4月1日から
www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20160808-2.pdf
1 大型二輪免許等を受けようとする場合
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許及び、原付免許を受けようとする者にあっては、
聴力に係る適性試験を行わないこととなる

「イヤホン着けて使用せず音情報もあった方が"より安全だと思う"ことは重要です」
↑これなら「個人の感想」として、まだ理解は示せる。

「イヤホン着けて使用したり音情報を遮ぎらないことは法的に定められていて必須です」
↑「前提条件すら提示されていない」ので大嘘

「重要:あったほうがいいが絶対ではない」と
「必須:法的に明文化されている絶対要件」は全く別ですが、
どうやらこの意味の違いすら理解できないようで…

そもそも、道交法で「直接」ではなく、
「地方での個別条例」による「間接」規制ということすら
「全く把握する気はなさそう」なのだから話が通じるわけもないですが・・・

★条文に内包されていない条項を「含まれている」とするのは拡大解釈であり
「誤解」以外の何物でもない。

※反対に、その各地方条例での「イヤホン・ヘッドホン」の記載の違いは無関係で、
それぞれ書かれていなくても「文末の意味:聞こえない状態の禁止」から
イヤホン・ヘッドホン云々はむしろそこまで重要なわけがない。

まさか警察(署)のページに「安全義務違反として載ってるところがある」から?
とすれば、それは「理解力が足りずに勘違いして(誤解誘導されて)ますよ」・・・

「警告カード渡されて注意された!」も同様。
優先順位を履き違えて「イヤホン着用使用は悪、非遮音は重要」と広めたがっているのは
どう考えても、「ほどほどに少なくて」「警告カード発行しやすい」から
「遮音(イヤホン自転車)が利用されているだけ」に過ぎませんよ?

どう考えても「一時不停止や徐行無視のほうが悪質で問題」であり
渡そうと思えば「片っ端から警告カード渡せる多さ」なのに、
それでは「あまりに多すぎで不公平になる」とでも思っているのか、
「(遮音の事故統計データすらない)わざわざ少ない例」を違反かのように仕立て上げているのは
正直「悪質で無駄な啓蒙活動」。

そもそも、交通に関する音などが「聞こえる状態(必須)」で
「イヤホン着用使用」をしていても違反になりますか?と
警視庁か道府県警の「法律に詳しい人(重要)」に確認すれば
一発で「聞こえている状態であればイヤホン使用でも違反とはなりません」分かることなのに、
何故確認もせず
「イヤホン使用だけで違反という誤り・拡大解釈」の事実を認めようとしないのだろう。

無知で誤解したままでいることは、まるで
「似非健康商品を買って効果があったなどと吹聴しているようなもの」。

もう1回書きます。
例規集から「道路交通法施行細則」等の地方条文見ても理解できないなら
★★★警視庁か道府県警の「法律に詳しい人(重要)」に確認してください。

交通に関する音などが「聞こえる状態(必須)」で
「イヤホン着用使用」をしていても違反になりますか?と。

もし「違反になる」というのであれば、条文自体を確実に把握していない証拠。

(※実質この"迷惑"条文の発祥の神奈川県警は当然除く)
※「周囲の音が聞こえなければならない」ような条文の地域も
「原付免許取得条件と明確に矛盾している」ので避けること。
※窓口や総合受付問い合わせ担当に聞いても意味不明な回答が返ってくる可能性大。


▲記者も警察もどっちもどっちの内容

news.yahoo.co.jp/articles/f4f543b75089477ca740375d6785fad781c334d5
friday.kodansha.co.jp/article/318384
神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。

「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。
保安部品も必要ありません。自転車と同じです。だから、取り締まりなんてしませんよ。
7月1日からは歩道で『遊べます』」

相変わらずブレない安定の神奈川県警。(もちろん酷いという意味で)
これがまかり通るなら「神奈川県ではセグウェイは歩道で走り放題」になってしまうが
電話口で対応しているのが本当に「法律に詳しい"警官"」だったのかどうか?

その後、筆者が3回ほど言い方を変えて質問したのだが、
一貫して「歩道を走れる電動キックボードはおもちゃ扱いだから、保安部品は不要。
ナンバーなんていらないし、保険ももちろん不要。取り締まりの対象でもない」と繰り返した。

しかし一方で記者側もどさくさ紛れに大勘違いをかましているという・・・
さらに、スマホをいじりながらや
イヤホンで音楽を聞きながらの運転は
「携帯電話使用等違反」として12,000円の反則金を納めることになる

勝手に「イヤホンで音楽を聞きながら」を追加するのは止めてもらえませんかね…

2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは
【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係
www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
(ついでに、この規制強化対象は【自動車・原付オートバイ等】であり自転車は含まれない。)

そもそも「原付等の免許取得時に聴覚試験そのものが消滅した」という
歴史的な経緯すら把握せずに書いてしまう情けなさ。

こう見ると、記者が神奈川県警に本当に問い合わせたかどうかすら疑わしい。
さすが「ザ・週刊誌」というところか。

●全国一斉指導日で露呈する相変わらずの無意味な優先指導状況

基本的にタイトルにある記事のみ紹介。
地方というか田舎ほど多い傾向というわけでもないと思うが・・・
「今までのやり方が正しい」と、何ら自転車の事故の詳細の検証や
事故「防止」の観点が足りないと、
ヘルメット着用に夢を見るような方法でしか考えれないのだろう。

それでも大局としては(金銭利益目的であったとしても)「ヘルメット」に方向が逸れたことは、
「全ユーザーに対しての啓蒙活動」という意味では僅かにマシになったと喜ぶべきかもしれないが、
「自転車のチューブには一般的に空気を充填しなければならない」という基本周知以前の、
「自転車にはロードバイクというスピードの出しやすい主に競技向けの自転車があります」
と知らせている程度の、あまりにもレベルが低すぎる話すぎることに苦笑いしか出ない。

▲[HBC北海道放送]
北海道で自転車マナー、「イヤホン」「ながらスマホ」一斉取り締まり
努力義務“ヘルメット着用”呼びかけ 札幌市東区
news.yahoo.co.jp/articles/0602db5f995d95f67539bfb191af6b11020fa43b
取締りが行われた札幌市東区の自転車の通行が認められている歩道上です。
警察官が自転車の男性を呼び止めました。
自転車の男性「イヤホン?」
警察官「両方つけてて周りの音、全く聞こえない状態だと危ない」

「この場で言い争うことが目的ではないので、外しますが・・・」
「両耳につけていてもオープンエア型イヤホンなので聞こえますよ?」
「条文の限りでは、交通に関する音などが聞こえる状態では違反ではないですよね?」
「聞こえないと危ないという根拠は何ですか?」
「むしろ音を流すことで運転に集中できる人もいるので"個人差"では?」
「考え事や寝不足での注意散漫は危険じゃないのでしょうか?注意していますか?」
「原付等の免許試験に聴覚は不問になっていて必須ではありませんよね?」
「豪雨時でもクルマは常に窓を開けて音を聞けない状態では危険な状況になりますか?」
「交差点など予測運転を遂行し、徐行一時停止を最優先で守ることは義務ではないのでしょうか?」

屁理屈ではなく「条文提示などの事実」として、
最も重要で効果的な事故防止を後回しにして恣意的運用がなされていることへの懸念を示すことに
真っ当に反論できる人などいるのだろうか?

イヤホン着用が全て消えたところで
「事故を"防止"」が実現するわけがないと、何故分からないのだろう。

(歩行者への配慮も含む)予測運転・徐行・一時停止の「完全順守」が徹底できれば、
「暴走自動車やオートバイの違反も無い前提で」
自転車事故は突発的な症状でもなければ、まず起きなくなると少しでも考えれば分かること。

原付免許等で聴覚が不問であることや、
自動車では「窓を閉め切ってカーオーディオ流す程度では違反とされない事実」があっても、
頑なに「自転車では音情報が大切」と思っている人達は何かに憑りつかれているような気もする。

「音を立てずに静かに歩く人がいないとは限らない以上」は
「交差点では絶対に常に飛び出しがある」と予想することで
(仮に音が聞こえていたとしても回避不可能なほど余程相手が激突コースを進んでいなければ)
出会い頭の事故は防げる。

むしろ「音情報を頼りにすること」で、徐行や一時停止をテキトーに済ませることのほうが
余程「危険運転」であり、そもそも「違法走行」なのに、何故か徐行に至っては
ほぼ間違いなく大抵の場合守っていない状況であっても問題なしとされる。

歩道を(普通自転車通行指定部分がなければ)「徐行義務」にしてしまったことで、
「歩行者への配慮での一時停止」が周知されにくい原因にもなっている。
「車道寄り」は建物から出て来る人を考慮して当然としても、
徐行に関しては、主旨や実態に即し、本来は・・・
「道幅や歩行者の状況などに応じて"危険を及ぼしかねない場合"は徐行し、
通行を妨げる場合は一時停止とすべき」とあれば、徐行義務の指導もしやすくなる。

▲記事タイトルには出ていないが・・・[STVニュース]
news.yahoo.co.jp/articles/a5c6a9dc8a635c915fd9626d6aaf3ef4176d346c
自転車は車両 一時不停止や信号無視など62件の検挙 全国一斉自転車取り締まり 北海道警
一時不停止や信号無視のほか、イヤホンをつけたままの走行などが検挙されたということです。

「イヤホン着用走行で検挙」というのは疑わしい情報。
↓昨年の情報では「一時不停止が85件、信号無視が40件」とある。
仮にイヤホン走行への検挙が今回はあったとして、「年間通じて確実に40件未満」であり、
そもそも事故の直接原因の可能性は極めて低いことから、わざわざ書く意味もない。

★こちらではイヤホンは一切登場せず[北海道ニュースHUB]
news.yahoo.co.jp/articles/2f958a8924c7c23ea2220f2fff9001d98449226f
北海道内一斉 自転車の取り締まり…交通ルールの徹底 ヘルメット着用も呼びかけ
道内の自転車の法令違反による検挙は2022年1年で約170件。
このうち一時不停止が85件、信号無視が40件ありました。
一方、2023年4月から努力義務とされた、ヘルメットの着用も呼びかけられました。

▲[BSN新潟放送]
「乗っている以上は車両」イヤホンで両耳ふさいで…や傘さしなどは“違反”に 注意したい自転車の“乗り方”
news.yahoo.co.jp/articles/5aca3f8419178da26237770b8cd40367c2a8c848
30日は県警が『事故が多く危険』と指定する県内各地の交差点などで取り締まりが行われ、
走行中のイヤホンの利用等、
【違反行為をした自転車】には交通安全カード通称『イエローカード』を渡して警告しました。

違反としているが、「条件を示していない時点で」問題のある内容。

しかし【新潟県警 交通指導課 若林充能 企画指導補佐】の話では・・・
例えば、イヤホン等で両耳を塞いでの運転。周りの音が聞こえなくなるので危険です。
2つ目はこれからの季節にありがちな「傘さし運転」。片手運転は危険です。

あくまで「危険です」という感想でしかない。

▲[鹿児島ニュースKTS]
全国一斉指導取り締まり イヤホン使用や並走など警察官が指導 ヘルメット着用呼びかけも 鹿児島市
news.yahoo.co.jp/articles/099d7c5e01289bf6113f8965b13a34e783011bcd
鹿児島市の鶴丸高校前の交差点では、通勤・通学の時間帯に合わせて
鹿児島西警察署の警察官たちが自転車に乗った人への指導を行いました。

指導の内容は「イヤホンの使用」や「携帯電話の使用」「2台以上で並んで走る」
「一時不停止」などがあり、該当した人は警察官に呼び止められ、注意を受けていました。

申し訳程度に一時不停止はあるが・・・当然のように「徐行違反」は無い物とされる。
「指導」であるならば、法的義務のない「予測運転」も指導すれば良いと思うが、
そこまで頭が回る人はいないのだろうか?

▲[三重テレビ放送]
自転車事故149件4人死亡 イヤホン装着走行の注意やヘルメット着用呼びかけ 三重でも指導取り締まり
news.yahoo.co.jp/articles/08515fb216eb788f1bb067c278963c6e66caa8f2
津市では、三重県警察本部や津警察署の警察官11人が、
国道23号の江戸橋近くの交差点で、通学途中の学生などに
イヤホンを付けての走行を注意したり、
ヘルメットの着用を促すなど自転車の安全な利用を呼びかけました。

徐行や一時停止のような「安全な走行のために必須な道交法」など教えるつもりはないようだ。

[▲埼玉新聞]
埼玉で「悪質な自転車の運転」取り締まり 越谷署管内だけで2時間に指導警告61件 右側通行、イヤホンなど
news.yahoo.co.jp/articles/769e9a9043e9123a9926ff979c386612ab69a1cd
同課によると、同署管内の取り締まりで交通切符を処理(赤切符)したのは通行区分違反5件で、
指導警告(レッドカード)は右側通行やイヤホン使用など61件だった。

赤切符の「通行区分違反5件」は無視で、
指導警告でしかない「右側通行やイヤホン使用など61件」をタイトルにしてしまう情けなさ。
「法的拘束力がなくても警察の指導数が多ければ悪質」とする考え方そのものが悪質。

「窓をしめきってカーオーディオ流していることが合法」なのに
なぜ速度も危険度も低い自転車だけ遮音のような状態でも悪質とされるのか意味が分からない。
「事故を防止したい」のであれば、何度も書いているように、
まずは違反者には罰則のある「徐行と一時停止」だけに「指導票」を配るのが当たり前。

その前に「レッドカード」という紛らわしい名称をいい加減辞めましょう。



●[福岡]イヤホン自転車への警告カード発行ニュース記事が久々になっている理由

news.yahoo.co.jp/articles/f5f5de21dc126da7d423a67b0fafabe35310865b
newsdig.tbs.co.jp/articles/-/482791

久々のイヤホン自転車記事。
ヘルメット記事でも同じく「TV局発信」はどうにも「レベルが低い」傾向が強い。
今に始まったことではないTBS系列となれば尚更でもあるのだろう。

「根拠」や「有効性に乏しい内容」を、完全思考停止で垂れ流す
「旧来のメディア」の印象がより濃くなってきているのは
現代では個人でも簡単に「批判出来る根拠となる情報」を引き出せることにある。

「自分たちで現場取材に行かない」忌み嫌うであろうネットイナゴのバイラルメディアと
同じような取材方法も見られ、
何より、自分たちには都合が悪い情報は完全封殺する手口により
被害者が出ていたことにもダンマリを続けてきた責任は重い。

本題としては、無意味に等しい遮音一辺倒から、
ヘルメット一辺倒に「矛先が少しはマシ?」になったかと思えば
相変わらず警告カード発行してしまう酷さは極一部では見られても・・・、
「実質無意味に等しい遮音関連に注力するくらいなら"金になる"ヘルメット着用に注力すべきだ」という
(ロビー活動も込みで)「拝金主義」の人達が多いからこそ、
「ヘルメット着用最優先」のような風潮の記事からすれば
既存の遮音関連記事は、もはや古臭いだけでなく、発信元としても実利がない記事となってしまった。

何しろ遮音関連に義憤を燃やし警告カード何千枚発行したところで
「一銭も金にはならない」のだから、
今後は、「ヘルメット一辺倒に傾倒してくれたお陰様」で
条文を歪曲しイヤホン着用だけでも違反という既成事実でも作りたいような
「困った人達の思惑通りにはならない」ことは確かになった。
※「カーオーディオは"全て"セーフ」で「イヤホンは"全て"アウト」と思ってそうな
正気を疑う思考力の低さは可哀相にも思えるが、さすがにそこまでの思い込みに陥ってしまうと手遅れ。


今回のヘルメット着用"努力"義務化(実際には目標扱い)騒動では、
実質的な「不便さ」を強調するまでもなく、
「黙した民主主義」の選択により「NO」を突きつけられたことにもめげず、
半数以上のような着用率UPできるわけがなくても「叶わない夢の目標として」
推進活動は続けられるのだろうから、
遮音関連などは「後回し」で影に隠れ続ける「稀な存在」となることだけは、
ヘルメット関連で珍しい「保護可能性を上げるという方向ではない、"エサ"逸らしとして有効」で、
まともな啓蒙活動としては「1歩未満の半歩」前進したと言える。

そのため、今後はイヤホン自転車を目の敵にする暇が一瞬でもあるなら、
(「特に一般車ユーザーの多数には見向きもされない」としても)
「銭稼ぎとして」ヘルメットや保険の売り込みでもしてたら良いのではないだろうか。

福岡では一時停止の重要性に気付いた取り締まりも始まったというのに、
思考停止の化石上司だったり、
「数が少なめで手軽に点数稼ぎしやすいという理由だけでイヤホン警告カード」という
「悪辣な者達」による恣意的運用がされているとして思えないこの状況こそ、
疑問に思えなくなるほうが余程恐ろしい。


▲[自動車]クルマの運転でも「歩行者の移動に気付くために」イヤホンしないほうがいい???

kuruma-news.jp/post/635518
【▲地域によって異なります】で分かる理解度
「地域によって異なる」のは「条文そのもの」であって「意味は(ほぼ)同じ」と分かっている人は極めて稀。

実際に全国47都道府県の条例を全く比較確認できていない人達しかいないと証明してるようなもの。
ヘッドホンやイヤホンと書かれていない場合でも
「(交通に関する音などが)聞こえない状態での遮音規制」が存在するのは、実際に読めばすぐに分かる。

かといって「運転中のイヤホンは禁止されている」というのも間違いで
「(交通に関する音などが)聞こえない状態」こそが最も重要な箇所にも関わらず、
これをなぜか「見えていない」読解力なさすぎな人が何故か多くて意味が分からない。

ドライバーの中にはイヤホンの装着に関して
「片耳なら音が聞こえるからつけても大丈夫」という考えを持っている人もいますが、
ここまではいいとして、
イヤホンをしている側から歩行者が渡ってきたことに気づかず
衝突するといった事故も想定されるため、
↑これに繋げることに無理がある。
運転中にはたとえ片耳であってもイヤホンを使用しないようにしましょう。

「大丈夫」という考えを持っている人もいますが、」に繋げるのであれば…
「大音量などによって交通に関する音などが聞こえない状態であれば、違反となってしまいますので」
「運転中にはたとえ片耳であってもイヤホンを使用しないことを推奨致します。」であれば分かる。

そして、感想や勧めることは自由ですが、
その「イヤホンをしている側から歩行者が渡ってきたことに気づかず衝突した事故」の
「具体的な事例」と「年間の発生件数」を紹介して頂きたいのですが・・・
危険性を指摘するデータとして「主に自転車への警告カードの発行数しか存在しないようなもの」に一体何の意味が?

自転車で「イヤホン着用車で事故は起きている」という話でも、
「事故時に適切なブレーキ操作が出来ていなかったこと」と「普段から適切なブレーキ操作ができていたかどうか」
についての個々の因果関係を検証しているとも思えない。
反対に、遮音状態であっても「まずは徐行と一時停止を徹底的に守っていれば」事故を起こす可能がどれほどあるのだろう。

そもそも「条文により、交通に関する音などが"聞こえる状態であれば禁止されていない"」に
なぜ「歩行者の足音が含まれる」と思うのか。
窓を閉め切って低い音量でカーラジオを流しているだけで
(鉄ゲタでも履いていなければ)足音など常人には聞こえなくなるはずで、
事故の有無に関わらず"違反"になるわけがない。
ましてや「イヤホンしていなければ気付く」というわけでもない。

「豪雨や台風で歩行者の足音が聞こえない状態であっても違反ではない」し、
そんな状態で聞こえることなど現実的ではないので、最初から論理が破綻している。

クルマを運転中にイヤホンを装着したり、大音量でラジオや音楽を流したりする行為は、
場合によって安全運転義務違反や公安委員会遵守事項違反に該当する可能性があります。

聞こえなくなる状態を問わず「運転中のイヤホン装着"だけ"」で
「罰則のある」違反になる法文が存在するのであれば教えて頂きたい。

元警察官とは書いてあるが・・・
マニュアル一辺倒で「現実的な交通安全の優先度」を履き違えているとしか思えない。



▲マラソンランナーの話で自転車イヤホンの誤認へと流れ弾

news.yahoo.co.jp/articles/f093fa98b4402fa955439c47102143afa1c73364?page=3
警察ですら意図的に?誤認しているのが多い印象なので、
スポーツライターが詳しいはずもないが・・・
危険性を伝えたつもりでも前提条件の誤認が基礎では説得力も薄くなってしまう。
個人的な感想であれば「~しないほうがいいのではと考える」が適切な表現。

筆者の感覚では普段のランニングでは半数近くがイヤホンを装着している印象だ。
公園内でも道幅が狭い場所ではイヤホンランナーを抜くのに苦労することがある。
正直、とても迷惑している。

現在、自転車を運転中のイヤホン使用は多くの都道府県条例で禁止されている。

未だに後を絶たないが・・・「自己判断で条文を勝手に曲解するのは勘弁願いたい」。

「実態として現場の警察がイヤホン自転車禁止しているかのような運用がされている」としても、
条文の意図を履き違えたまま"実質"無駄な時間を割いてきたからこそ、
歩道での徐行義務も一時停止も軽視されてしまっている大問題がある。

繰り返しになるが、禁止されているのは交通に関する音などが「聞こえない状態」であり
「イヤホン着用そのものが禁止されている(罰則がある)という事実は存在しない。」
(イヤホン着用への警告カードは"(実質無駄な)啓蒙活動に過ぎず"何十枚溜まっても赤切符には変化しない)

個人差はあるが、ランニング時は自転車に近い速度になる場合もある。
それぐらい“危険”な存在だと認識している人は少ないだろう。
曲がり角などで激突するケースがあれば、
イヤホン装着のランナーの過失になる可能性が高いのではないか。
ランナーだけの問題ではない。イヤホンはいたるところで迷惑をかけている。
ふたりが十分に通れる階段などでも中央部分をゆっくり歩いて、
背後の気配に気づかない人や、混雑した電車内でも詰めてくれない人はたいていイヤホンをしている。

「イヤホン使用していなければ周囲に配慮する」とは限らず、
問題の本質は「周囲の状況への意識がないこと」と考える。

マラソンランナーで言えば「大会中でもないのに車道に出てきて走るような人達」のほうが
自転車側からすれば余程迷惑でも、そういう観点は残念ながら無かった。

◆同じかもしれないが、そもそも「危険そうな状態が分かる」のであれば、
(いきなり数メートル左右に直角移動や横跳びするような奇人でもない限り)
その者の「行動を予測する」ことで回避は可能であり、
一般公道での「ならず者の危険ドライバー達」から、"自分の"安全確保のためにも必須能力。


●[埼玉]延々と実質無意味な指導を続ける地域

news.yahoo.co.jp/articles/d58158fec662c9b5eecf9e1434bd1dedc5b2737b
警察官は、信号無視や、乗車中にスマートフォンやイヤホンを使用する、
いわゆる「ながら運転」をした市民を呼び止め、警告などを行っていました。

また、道路交通法の改正で来年4月までにすべての世代で自転車に乗るときに、
ヘルメットを着用することが努力義務となります。

半数以上の自転車事故にイヤホン使用が含まれている事故データすらないのに
未だに辞めようとしない情けなさ。
こんな無意味な優先指導に疑問すら持てなくなったらお終い。

東京での方針に追随し、長年染み付いてしまった
「完全に見誤っている警告カードの優先発行」を改めようという気概などなく、
「軽装備でしかない」ヘルメット着用で周知で対処しようとする選択。

はっきり言って「反面教師」な現状に、
「真の交通安全」を考える有識者など存在しないに等しいため、
「自己防衛」するしかない。

逆にこれを題材に「優先順位を間違っている指導方法」として
広く周知することこそ、事故を減らすきっかけに出来るとすら思う。


●[千葉]報道内容が若干異なるが本質的にはイヤホン併記に難あり

news.yahoo.co.jp/articles/6948088e67a4a36bf7ffed265c15799cb1850637
「交通ルール守って」悪質な違反者には交通違反切符も…自転車一斉取り締まり(チバテレ)

取り締まりは、市内で交通量が特に多い4か所で行われ、京成八幡駅近くの路上では、
警察官がイヤホンをしながら運転する人に声をかけたり、車道を逆走する人を注意したりしました。

「車道の逆走」の意味が分からない人達を考慮すると
「車道の左側通行遵守違反(逆走)」と書く方が分かりやすいが、そもそも同じ位置に並べるのは不適切。

イヤホン、一時不停止 自転車絡む事故が全体の4割の千葉・市川市 警察が違反の取り締まり 赤切符も
news.yahoo.co.jp/articles/8bad758c1987a1ebd86480f3c992b0789dc415b7
けさ、市川市では警察官が自転車に乗っている人に対して、決められた場所での一時停止や、
イヤホンで音楽を聞きながら運転しないよう注意を呼びかけました。
注意に応じない人には刑事罰の対象となる「赤切符」が切られました。

こちらでも一時停止とイヤホンを並べてしまっているが、
警察にも報道にも「未だにイヤホン自転車を悪に仕立てあげたい思考停止の人達」もいることから
一時停止が東京で赤切符発行の重点項目に含まれて始まっていても
その充重点4項目には「イヤホンは一切含まれていない」という事実に
理解が追いついていないために並列扱いになってしまっているのはまだ仕方がない側面もある。

※何度も書いているように本当に遮音状態になる可能性が高い状態が危険と思うなら、
まず危険性の高い乗り物の「自動車でのカーオーディオ全般を完全に禁止」が先。
次に走行音が煩くて「"自転車の走行音も込みで"聞こえるとは思えない」オートバイの禁止。
自転車「だけ」遮音状態であればブレーキ操作が正しく行えなくなるという根拠すらないようでは・・・。
年齢は理由にならない。自動車やオートバイの免許の有無ではなく、
「どのように走行することが事故に遭わないか」という「知識と想像力と継続実行力」の差。

●[大阪]MBCとABCの報道姿勢の明確な違いと「京都の罰則なし条文への勘違い」に思うこと


◆[MBC]徐行していていない自転車への注意
「歩道上は歩行者が優先であると認識を」大阪府警『自転車の交通違反』一斉取り締まり
news.yahoo.co.jp/articles/74b75b74e9084673fd6db3a48f744111fc998e0a
16日朝、大阪市港区の交差点では、大阪府警による自転車の一斉取り締まりが行われ、
歩道を徐行せずに走っている自転車などに対して警察官が注意を呼びかけました。

今年1月~10月の大阪での摘発件数は4800件で、
去年の1月~10月は2484件と比べると、約2倍となっています。

(同じ)
自転車にも罰金など刑事罰対象「赤切符」交付 大阪での摘発件数は今年は去年の約2倍
news.yahoo.co.jp/articles/e4172e078ee9d1ba9e89a9209872d3a9c75d1146

一方
▲ABCはイヤホンつけて「ながら運転」を悪質自転車運転と勝手に認定してしまう酷さ。
信号無視にイヤホンつけて「ながら運転」・・・ 悪質自転車運転を大阪府警が取締り強化
news.yahoo.co.jp/articles/3ccb96cb87110ac0c98f2acb27e1f4789aa9b33b

大阪では東京のように4項目の違反取り締まり強化しているわけではないとしても、
イヤホン自転車を駆逐すれば公道での交通安全が図れるとでも考えているのだろうか。

「歩道走るときは徐行ってご存じでした?」、「わからないです」、「徐行してもらわないとだめなんですよ」
自転車は歩道を走る場合は、徐行しなければいけませんが、多くの人がスピードを落としていません。

この「徐行遵守への注意」ではなく、イヤホン自転車をタイトルに持ってきて一体何の意味が・・・?

無論・・・
イヤホンをしたまま乗る人も目立ち、警察官が注意を呼びかけました。

こんなことに時間と労力を割いている「▲警察側の無駄な時間浪費の問題」
クローズアップするという意味なら分かるが、もしそこまでの意図があったとしても、
「いつまでもこんなことをしていて交通安全に繋がるのでしょうか?」という苦言すら呈さずなく、
理解できる読者が多くいるとは思えない。

(大阪府警交通指導課 稲積崇管理官)「(信号無視など)非常に悪質危険な運転がみられます。
しっかりと決められたルールを守っていただいて安全に利用してほしいと思います」

こう言ってて、何故イヤホン自転車への注意などという実質無意味なことをするのか・・・。

「赤信号無視はなかなか見かけないので注意しにくい」なら、
▲止まれの標識で止まっていない
▲見通しの悪い交差点で徐行していない
であれば、「入れ食い状態」で確保できますが
これらの注意喚起は事故防止に一切関係ないとでも?

そして、コメント欄に「周知されている」と書いている人もいるが・・・
「歩道での逆走という概念はないということすら知らない人がいる」ことを
「見ないフリ」というのが象徴的で滑稽。

わざわざ自転車記事を見ているような人ですら、全く周知が足りてないですよね?

あとドライバーの人はイヤホンしているのは問題無いのか。
ごもっともなご意見。 
「イヤホン自転車が問題」なら「カーオーディオ全般まで問題視」してもらわないことにはおかしい。
なぜ「自転車だけ」過度に聴覚主義に傾倒してしまっているのかといえば、こうした警察の「無駄な活動」の賜物。

▼努力義務条文はあくまで「目標」であり、法的拘束力はありませんよ
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
を持ち出して来てる人までいるが、それは「罰則がない条文」なんですよねぇ・・・
「罰則がない」という意味すら理解せず、まるで法的拘束力があるかのような詭弁は勘弁願いたい。

イヤホンの音に気を取られていると,クラクション・緊急車両のサイレン,
ブレーキ音などの周囲の音が聞こえにくくなくなるので,自転車に限らず,車もダメです。

えーと「▲聞こえ"にくく"なるから」では、違反となる要件を満たしておりませんが・・・
「勝手な条文解釈」で違反認定は頂けない。
「自転車に限らず,車も"私は"出来るだけ使わないほうが良いと思っています。」なら分かるが・・・
努力義務条文持ち出してきてる時点で、指摘しても
「自分が絶対に正しいと思い込んでいるのであれば」納得しないのだろう。

「指針として掲げている」ことと、「法的拘束力があって守る"必要が"ある」は別物。
前にも書いているように「カニ」と「カニカマ」が別物というのと同じ。
それでも「いや、どっちもカニだ!」と言うような人がいれば、
さすがに色々察して「へぇすごいね」と配慮するかもしれない。

「条例って書いているからすごい効果あるんだ」と思われるような人が未だにいるのは
「これ全く罰則ないですよーあくまで"目標"なんですよー」という説明不足。

そんな当方も疑問を持って条文を調べ始めた
"最初"は「×騙されて → ○完全な勘違いして」ましたので
人のことは言えないのですが、気付いたときには
やっぱり何か騙されたような気分だったのを覚えていても、
それも逆恨みで「結局"自らの"理解力の低さと無知が悪いよなぁ」と自己完結しましたが。

つくづく、京都もこんな「勘違いを助長する」ものを掲げたばっかりに"罪な(形容)"条文だなぁと思う。

(直接進言しても意地でも正当性を突き通したいあまりに、納得せず意固地になられても困るので・・・)
勘違いされている人達におかれましては、恥ずかしい勘違いになってしまっていることに
お早めにお気付きになられますよう、(論戦)御武運をお祈りしておきます。

多くの自治体では,(略)禁止しています
この前提に「聞こえない状態」が書かれていないので、既にミスリードですが・・・
難聴者が補聴器を使用する場合などは使用しても良い
と、わざわざ明文化している地域があるということは
法定主義に基づく限り「多くの自治体"以外の"書いていない地方では禁止」になってしまうのですが触れないようで。

★「聞こえない状態」と書いているという事実が重要
常識的に見て「聞こえる状態」は含まれていない。
つまり使用そのものは「禁止されていない」。

しかし、そもそもそれ以外の地域に限らず、聴覚不問原付などの免許との整合性が採れず、
カーオーディオ全般が問題視されていない事実から、
実質的に安全確保と手信号使用のように「矛盾した条文」であり、有効性は乏しい。

ついでに、イヤホン自転車の表題であっても、
最近ではイヤホン自転車そのものは特に危険とは思わず
「元々の遵法精神の問題」と少しづつ気付かれている方が多いのか分かりませんが、
イヤホンには触れない冷静な人が多い中、聴覚原理主義の御方も未だいらっしゃるようで痺れます。

【状況を判断するのに音は非常に重要な要素】
【至近距離の音だけ聞こえても状況判断には全く役に立たない】

なるほど、では原付等の免許に何故聴覚試験がなくなったのでしょう?"運転に"非常に重要ですよね?
一般ママチャリよりも速度の速い原付などで聴覚試験がなくなった
 =「聴覚は運転の安全上直接的に必要な要件ではない」と証明されているのですが
本当に必要であればまずはこの聴覚試験の復活から働きかけてみては。
(せっかく勝ち取られた権利を奪われることを懸念する諸団体から猛反発を頂けることは間違いないと思いますが)

上記の話を持ち出すことを卑怯と糾弾されるのであれば忘れて頂いて、

同じ車両で速度の圧倒的に速く危険な「自動車であればなおさら」
音情報は大切なことが当たり前なので、聞き取るために、
自動車の車内でのイヤホン使用はもちろんのこと、
「カーオーディオを全面禁止」にして「雨天時でも窓の全開放を厳守すべき」ですよね?
そして、「走行音の煩いオートバイ全般」も
「状況を判断するのに重要な至近距離"以外の"音」を聞き取ることは
非常に困難で危険なので、「即刻販売停止&走行禁止にすべき」ですね。

【目で見えない範囲の音を聞き分ける事が重要】

「綺麗な舗装道路」+「走行音のない電動車両」+「近所で工事」
「豪雨状態」など「そもそも音を聞き分けられない状況」も想定すると・・・
そのような状況では「自転車走行を禁止にして押し歩き状態のみ適法」とすべきですね。
何しろ重要な音の聞き取りが困難な状況は危険なので。
(何のために自転車使うのだろう・・・)

◆ブレーキ操作は(カーオーディオ同様に)遮音みなし状態でも当然可能であり、
走行中に「おっ、あの箇所は危ないな」と「事故のイメージを想定すること」も可能。

それは「個人の安全"危機"意識の差」であり、
「聴覚の差」に置き換えることでは妥当ではありません。

★巷の老若男女で、イヤホン不使用の自転車乗りは
★「周囲の音が聞こえているので安全走行」してしますか?
★止まれの標識で止まっていますか?

▲「状況確認は音を聞き分ける事"が"重要」?
「音を聞き分けられない状況」では安全運転ができなくなるという根拠が不明です。
それはまるで「耳を塞いだら真っ直ぐに歩けなくなる」のような発想の飛躍で、
「聴覚遮断によって周囲の空間認識が疎かになる」のは
あくまで「個人」の「予測運転の無さ」であり、
むしろ「音"が"重要」と「聴覚に依存する運転」こそ、
「ヘルメット着用してるから車間距離詰めてトレイン走行していても危険じゃないんだ」という
幻想に近い「危険走行を助長する恐れすらある」ことを危惧します。

聴覚云々より、まずは「大前提として"予測運転"や"臆病運転"」
基本行動プログラムとして頭の中に自ら"考えて"、"納得して"叩きこませて
身につかせるように「継続実行」することは大切と考えます。

「もっと頭を使って考えてほしい。」には、まさに同感。

●そもそも「イヤホン自転車がイヤホン使用によること"だけ"で起きた
被害・加害例の事故総数の実データが無ければ
「一時停止や徐行よりも優先で、わざわざ警察が啓蒙活動するまでもない」ので、
そんな警察の警告カード発行ノルマに付き合って、イヤホン自転車を憎んでまで
「後方支援してあげる」時間がもったいないのではと勝手に心配してしまいますが…。

他には・・・
【認識度30%】
イヤフォンは法で規制していないんだから、さも法律違反のように書くのはダメだろが。
イヤフォンの使用は条例違反。なお多くの県条例で片耳イヤフォンは違反ですらないからな。

厳密には「"道交法派生の"条例違反」なので「違反」とだけ書いておくのが無難とはいえ、
両耳イヤホンでも交通に関する音などが【聞こえる状態】は規制されてないのが事実。

そして、片耳の場合
(現実的がどうかは別として)「大型パワーアンプを自転車に取り付けて」
鼓膜が破れそうになるほど「超大爆音」で片耳から流せば、
もう片方の聴覚にも影響が及ぶどころか正常なブレーキ操作すら危ういため、
「片耳だからセーフ」というのも"厳密には"間違い。

【認識度80%】
別にイヤホンを禁止してるわけではないよ。
イヤホンを使って音量によって周囲の音が聞こえなくなるのを禁止してる

ほぼ正解ですが、更に絞り込めば「音量よって」と、音量だけが要件とも限らないので
(イヤホン・ヘッドホン等使用で、多くの地域の車両全般が)
「聞こえなくなってしまう状況のみ禁止されている」と広く指定しておいたほうが無難。

※「周囲の音」は「交通に関する音など」に絞り込んでも曖昧な問題。
「車両全般に掛かる地域が大半」の条文のため、
現実的には「緊急車両の音」や「踏切音」くらいで、、
声といっても「拡声器から聞こえる警官の声」あたりまで絞り込める内容。

まあ・・・カーオーディオ全般が何のお咎めもなしという時点で
どれだけイヤホン自転車を目の敵にしてても無意味なことは、
実際には「警告カード発行ゲームの登場コマ」のような扱いでしかないと
分かってるので、調べれば調べるほど虚しい。


●[宮城]「自転車が関係する死傷事故」で「イヤホンを付けながら運転は何割」ですか?

news.yahoo.co.jp/articles/dbb263568ad4d96a7335873608d3f03241b8292f
(東日本放送)
このうち仙台市青葉区宮町の交差点では、右側通行やイヤホンを付けながら自転車を
運転をする人に警察官が警告カードを渡して注意を促していました。

県警によりますと、自転車が関係する死傷事故は10月末時点で502件あり、
前年の同じ時期に比べ43件増えています。

全国では、自転車が歩行者をはねて死亡させる事故も起きています

報道は宮城県での警察の活動の様子を伝えただけだったとしても・・・

この宮城県での「自転車が関係する死傷事故」に「イヤホンを付けながら運転は何割」?
少なくとも半数以上でなければ、「最優先で」注意する意味などあるわけがないのだが・・・。

なぜ「徐行や一時停止を厳守することより」
「イヤホン自転車を要警戒し撲滅させることで」
全体の自転車の交通事故が減ると思うのだろうか?

どういう原理で減ると思うのか、その根拠を知りたい。
「イヤホン自転車は免許がない若年層が多いから?」
だったとして、
「イヤホン使用さえなければ、安全運転する」?
そんなわけがない。

イヤホン自転車に警告カードを最優先で発行することが
交通事故防止に"最も"有効と言えるデータを何一つ見たことがない。
そもそも提示できる人などいるのだろうか。

いつまでこんな無意味なイヤホン自転車への警告カード発行を続けるのだろう。
◆止まれの標識で止まることは優先すべきではない?
◆見通しの悪い交差点で徐行しないことは大した問題ではない?

しっかりと「実際に起こった事故データ」を徹底的に検証し、
その事故を防ぐための「適切なブレーキ操作」への意識を高めるために、
どのような「学習機会」を企画立案し、実行継続すべきか、考える気などないだろう。


▲[TBS]未だにイヤホン自転車を誤認しているマスコミのレベルの低さ

news.yahoo.co.jp/articles/7ae3133907d1d5a38407e159c00dde30af2d7dce
4項目での紹介は「赤信号無視」がメイン。
今回の強化とは全く無関係のイヤホン自転車の話を出すくらいなら
他の3項目について深堀り出来る時間もあるだろうに理解不能。

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●[東京]4項目取り締まり強化についてTBSだけ若干詳しかったが・・・
news.yahoo.co.jp/articles/7f717df6340561e57c675f28315a9109e71c5211?page=2
前回はまだマシだったのに、やはりマスコミは・・・
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井上貴博キャスター:
自分が自転車に乗っているときに一時停止をしっかりしているか、イヤホンを耳から外しているか…

Nスタスタッフ
「人の間を縫うようにして自転車が走っていきます。ベビーカーの後ろも通り抜けていきます」
イヤホン着用や携帯電話を片手に走行する人。

1時間で44人の違反自転車を確認しました。
 ・信号無視 23人
 ・イヤホン 19人
 ・右側通行 3人
イヤホン着用の自転車走行は「イヤホン等使用運転」として
罰則5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

「イヤホン着用の自転車走行だけで罰金の可能性?」
どこにそんな条文がありますか?

●東京都道路交通規則
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
(内容現在 令和04年9月15日)
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で
車両等を運転しないこと。
(以下略)

【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】
この文字が「難しくて」読めないですか・・・?

【聞こえないような状態】の意味が分かりますか?

いいですか?「聞こえる状態」は含まれていませんよ?

「前提条件なし」でイヤホン自転車だけでは違法性は問えないですよ?

自転車走行中のイヤホン使用だけでアウトなら「カーオーディオも全てアウト」
なんですが・・・意味分かってますかね?

▲言い逃れできるとすれば・・・
「可能性があります」として「※所説あります」のような使い方で付けているつもりなんだろうか。
明らかに視聴者にイヤホン自転車=全て違反と思わせるようなミスリードをしておいて、言葉尻で誤魔化すのは論外。

「警視庁からのマスコミ向けの指導要綱?」のようなものがあったとして、
それは「法治国家としての法文主義」を覆すに値するほどの強制力のあるものなのでしょうか?
もしあるとすればその真意を確認したい。

いや、当たり前のようにこんな基本的な意味すら分からずに報道しているのだろう。
こんな有様だから「日本の報道レベルは低い」と言われるのも納得。

この赤切符には出頭日も記載されていて3週間後、交通裁判所に出頭します。
ここで再度警察から事実確認、書類送検となり、
検察からも事実確認があり事情聴取を受けた結果、不起訴ということになりました。
この赤切符について主婦の方は「有罪になる可能性があると説明されとんでもないことをしたんだなと。
子どものためにも前科者にならなくて良かった」とおっしゃっています。

むしろ「人身事故を起こしたわけでもないのに、出頭して不起訴にならないケース」
果たしてあるのだろうかという「事実」を明確に伝えて欲しいのだが、
「都合が悪い」ので「報道するわけがない」のだろう。

だからこういう「罰則主義」な報道や論調には心底辟易する。
「罰則があるから守るんだよ」とはいえども、
事故そのものを防ぎ、なぜ事故を起こさないようにすべきなのかという
「当たり前の観点」がないのは、
マスコミの本心では「事故自体を減らそうという気などない」としか考えられない。

▲例の「一応自転車店という肩書になっている人」の記事でも・・・

bike-news.jp/post/281074
傘さし、ながらスマホ、イヤホン(ヘッドホン)、
片手運転、2人乗り、過積載など、ハンドルやブレーキを
しっかり操作できない状態で自転車に乗ることは違反です。

まあ・・・「こんな認識でしょうね」としか。
大手マスコミにしても、「実際の条文の中身」すら把握していなくても
対価を受け取れるとすれば結構楽な金儲けに思える。

▲[東京]主旨が分かっていなさそうな警察官も未だに居る

news.yahoo.co.jp/articles/a7d4426fcb93b52c6fc16b9fa1652bf203546aa5
コロナ禍で増える自転車利用。31日朝、東京・豊島区ではスマートフォンを操作しながら
自転車に乗る人や、イヤホンをしながら運転して、警察官に呼び止められる人の姿がありました。

「信号無視」「一時不停止」「右側通行」「徐行せず歩道通行」という
「4項目の強化」と主旨通達があり、実際に運用開始されても
それでもまだイヤホンにご執心の警察官は何がしたいのやら。

「イヤホン使用してても4項目は守れますよ?」
できないと思うなら個人差ではない根拠と、カーオーディオ使用の自動車にも
(無駄な)警告カードでも作って出してもらわないことには不平等。

まずは「止まれの標識」のある場所にでも立って、
止まらない違反者に片っ端から注意することが仕事じゃないんですかね・・・。。


▲根拠なく違反認定してしまう

merkmal-biz.jp/post/24007
そもそも何故「自動車」のライターの認識で記事にしてしまうのか・・・
東京農工大学工学部情報工学科中退。ITエンジニアの後、自動車業界へ。
競技用部品の試作・設計のほか、テストドライバーとして携わってきた。
近年では、IT関連と自動車関連の話題が切り離せないものとなり、
ライターとして鋭意活動中。note ID:tk104

いや、自治体どころか、弁護士ですら自転車関連の条文を
誤認しているケースも散見されるので今更ではあるのか・・・

傘差し運転、
はともかく、
イヤホン使用も違反行為
↑だけでは違法行為ではありませんのでご注意を。

4. 安全ルールを守る
飲酒・ふたり乗り・並んでの走行・夜間の無灯・一時停止・
安全確認を怠るなどは当然のこと、
傘さし運転・スマホ使用・イヤホン使用なども含まれる。

◆イヤホン使用"だけ"で違反になるという
【重要:違反すれば罰則のある】「根拠条文」を提示してください。
なければ誤報であり不適切な"妄言"ともなり得ます。

京都に別件としてある「"罰則のない"単なる努力義務」規定の話であれば
「その旨を記載していないことも含め」問題があるのでは?

こうした「安易な使用」が誤解を招き、
無意味極まりない警告カードの優先発行の温床になっていることは
徐行や一時停止優先の徹底遵守のような
「真の交通安全」を阻害する要因ともなっているのですが…。

警察でも散見される「安全運転義務の拡大解釈(曲解)」は
「法治国家を蔑ろにする無法行為」とも言える危険性を含んでいることまで
考えて欲しいところ。

www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html
↑警察庁の安全運転5則ページにもイヤホンなんて一切書いてませんよ?
※「自転車運転者講習制度」の箇所も同様

▲「警察の発行する自転車指導警告カード」が違反行為の確認方法?
警察の発行する自転車指導警告カードによれば、
違反となる10個の項目が以下のように記されている。

「警告カード」は累積何十枚になったところで赤切符(交通違反切符)に変化しませんが・・・?

◆「警告カードの目的」はあくまで
「安全運転のためのアドバイス」でしかなく、
いわゆる罰則もなければ法的拘束力もない「努力義務」と同じようなもの。

これを拠り所にされましても「筋違いですよ」としか・・・。

むしろ、こんなものを発行することで
交通安全に繋がっていると考えいること自体が「警察の思う壺」

「教育機会を放棄させて罰っぽい"パフォーマンス行為"」で悦に入ることが
どれほどの時間と人材の無駄遣いか・・・。

そもそも、なぜ「自転車運転者講習制度」については
1つづつ紹介しないのでしょう?

自動車ライターだけに、
「自転車の違反を目の敵にしたい」という思惑が前面にあって
「詳しい内容の正確性など気にするに値しない」?

news.yahoo.co.jp/articles/9e1d552af801a74d3140b8c6c909aee82a9badc0/comments
短絡的な「取り締まりさえ強化していればいい」としか考えられないような人達も
「想像力の欠如」で「事故に遭いやすい・起こしやすい」だろうと言える。
しかし本当に何故少しでも
「人間にある思考力への価値」を発揮し見いだそうとしないのか理解できない。

結果、イヤホン自転車を悪の象徴に仕立てあげて
赤切符や警告カードの発行数やワースト事故現場の公表はしていても、
「自転車事故の発生そのもの」について詳しい検証や省みることもなく、
(ヘルメット着用や保険に白昼夢を見ながら)
段階を経ず一気に赤切符発行を強める無茶苦茶な方向に舵を切られていることに
危機感を持たず歓迎してしまうのは、
もはや烏合の衆たちによる衆愚政治とでも言うべきか。


▲[東京]この期に及んで未だにイヤホン自転車への警告カードという悲惨な光景

今月下旬からは自転車4違反に赤切符…品川駅前、警視庁が警告カード渡し一斉指導
news.yahoo.co.jp/articles/2322ee085ffe5559529232245a72e9f6c2e3eecf
(読売新聞)
自転車による悪質な違反が相次ぐことから、警視庁は19日、
東京都港区のJR品川駅前の国道で自転車利用者に一斉指導を行った。

警視庁は今月下旬から、これまで大半が警告で済ませてきた歩道通行や
右側通行などの四つの違反について、積極的に赤切符を交付することを決めている。
この日は、信号無視やイヤホンを装着した自転車利用者らに、
警察官が警告カードを手渡すなどして注意を呼びかけていた。

相変わらず意味不明。
せめて短期間でも、「4つの違反への警告カード」に強制的に切り替えさせればいいものを、
なぜ全自転車事故及び全自転車ユーザーに占める割合からして、
優先的に注意喚起する理由などないイヤホン自転車を未だに槍玉に挙げるのか。

方針転換直前ですら現場の警察が意味を理解していないことも大問題だが、
そんな状況を書いてしまう読売新聞の姿勢にも疑問。

そんな警察を「嘲るため」にあえて書いたとすれば評価するが、
そんな気の利いた記事を書けるほど
交通法規を熟知注視している記者がいるとは到底思えない。

交通違反多発 自転車利用者に交通ルール呼びかけ
news.yahoo.co.jp/articles/2bfe9a8a027327db2df461ffa6e24852bc5bb55d
(日テレ)
19日午前、JR品川駅近くでは警視庁の警察官が自転車の利用者に
交通ルールを守るよう呼びかけたほか、
信号無視やイヤホンをつけた状態で運転するなど
交通違反が確認された利用者を指導しました。

警視庁は、今月下旬から徐行せずに歩道通行するなど
悪質な交通違反をした自転車の利用者には
刑事処分の対象となる「赤切符」を交付し、取り締まりを強化する方針です。

これはイヤホン自転車は対象外なんですが・・・
警察側も報道側も理解しているのだろうか。
いや、理解していたら書くわけがない。

news.yahoo.co.jp/articles/ae1e9baf1055e3b16665847ee29536c165bf60a1
自転車の“悪質”な交通違反 1時間半で指導7件も
(テレ朝)
今月19日午前8時半ごろから品川駅前で行われた取り締まりでは、
1時間半ほどの間に信号無視と走行中のイヤホン使用で自転車の利用者7人に対し、
指導警告を行いました。

警視庁は今後「信号無視」「一時不停止」などの取り締まりを強化する予定です。

「今後はイヤホン自転車への警告カード優先発行がメインにはならない」と
強調しているようにも見えるが、今まで優先度を履き違えていることで
「事故防止にはほぼ影響などなく無駄な時間と労力だった」と
省みない限りは、この呆れた権力行使も続いてしまうのだろうか。

▼コメント欄
未だに勘違いでイヤホンを即違反と勘違いしている残念な人達がいるのもこうした記事の悪影響の賜物。
もし条文を提示したところで、基礎的な文章への読解力もなければ
条文の意図を理解しようとすら思わないのだろうから馬の耳に念仏。
「国語力が弱い」という話も聞くが、
「ストレス発散で叩ければいい」ということしか頭にないので
人間として考えることを放棄している大衆は少なくないのだろう。

とにかく信号無視一時停止無しで曲がる歩道の人が避ける光景良く見るし
わき道からの飛び出し自転車など殆どが交通ルール無視なのに1時間半で7件はおかしい
まさしくその通り。
仕事をしているように「見せるためのパフォーマンス」であり、
事故防止のために尽力しているわけではないことは明らか。

当然、反則金云々など無関係。
免許の有無で指導警告できる人を選別しなければならないなら、
この「パフォーマンス」自体が無意味。

●共同通信の記事では重点4項目の紹介とチラシ配布の内容がメイン
news.yahoo.co.jp/articles/05277e476ccb07b8ba04af51ce29b6f76cc71638
自転車の取り締まり強化へ 警視庁、違反指導を公開
(共同通信)
自転車の悪質な交通違反が相次いでいるとして、警視庁は19日、
東京都のJR品川駅前で利用者への指導や取り締まりを報道陣に公開した。

今月下旬からは「信号無視」や「一時不停止」「右側通行」「徐行せずに歩道を通行」の
4項目で取り締まりを強化する方針で、
自転車で通りかかった人たちに注意を促すチラシを配った。

●TBSでも冷静に信号無視への警告カードについて報道
news.yahoo.co.jp/articles/e9f43de4e1c9d8d26257a19e8205e931560ed4cf
悪質自転車に“赤切符” 今月末の摘発強化に向け品川駅近くで警察官が警告
けさ、東京のJR品川駅近くでは、警視庁の警察官が
信号無視などをしていた7人に「警告カード」を渡しました。
都内では自転車が関係する人身事故が増加傾向で、
警視庁は今月末から「信号無視」や「一時不停止」などにも、
いわゆる「赤切符」を積極的に交付し、取り締まりを強化します。

●[島根]「イヤホン使用が(前提条件なしで)法律違反」の根拠条文は何処にありますか?

news.yahoo.co.jp/articles/0fedf52086d78f1e18a7e76ad25cc471d7ebac40
危険走行に「イエローカード」も 自転車の事故防止へマナー向上、安全運転呼びかけ(島根・松江市) 
(TSK さんいん中央テレビ)
運転中にイヤホンを付けた人を警察官が呼び止める場面も。運転中のイヤホン使用は法律違反。

テレビ局関連の記事での誤解内容が消えないのは、速報性だのを言い訳に
まず「自分達で条文の中身など絶対に確認しない」という癖がついてしまっているのが原因なのだろうと思う。

「警察官が言っていたから全て真実」になるわけがないのだから、
閲覧者は「誤った内容に」誘導されないように気をつける必要がある。
─────────────────────────────────────────────────────
●島根県道路交通法施行細則(内容現在: 令和4年8月1日)
第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が」(車両全般である以上、サイレン等の大音量音のみ)
【聞こえないような状態で】車両を運転しないこと。

【聞こえないような状態】とある限り、
決して「イヤホーン等を使用してラジオを聞くような状態で車両を運転しないこと。」ではない。

つまり【聞こえているかどうか無関係で禁止されている"わけではない"】のだが、
規制論者達には「実際の条文を読み"意味・中身を"理解すること」が「非常に困難」なのかもしれない。

そのうえ「警告カードを適度な数量発行しやすいことに利用されているに過ぎない恣意的運用」
としか思えないような状況に対して、
遮音規制を優先に取り締まることで自転車事故"全体の"減少や安全が図れ、"多くの"事故が防げるとまで
「もはや完全に騙されていると言っても過言ではない人達」までいるのだから笑えないが、
これも思考力や想像力の教育が十分に得られなかった「質の低い教育の被害者達」というべきか・・・。

もし、「書いていないが、聞こえないような状態も示しているつもり」とくれば「詭弁」としか思えない。

─────────────────────────────────────────────────────

何度も書いているように「イヤホン等を使用しても、サイレン等が聞こえる状態」は禁止されていない。
もし「自転車でイヤホンが禁止」であれば「必然的にカーオーディオ全般も禁止」。

難癖ではなく、これが条文から分かる「事実」。

もしイヤホンをしていたらサイレン音が
「(イヤホンでの種類や音量に関係なく)絶対に聞こえなくなる根拠」があるなら、是非とも知りたい。



参考●"自動車"事故の原因「考えごとでの前方不注意」から分かる「注意散漫」への疑問

news.yahoo.co.jp/articles/571d30375e936436e317246bb6eaf6596a618118
26日夕方、北海道帯広市で、自転車で道路を横断していた高齢とみられる女性が、
軽乗用車にはねられ死亡しました。

警察は軽乗用車を運転していた、帯広市内に住む25歳の自称会社員の男を
過失運転致死の疑いで逮捕しました。
自称会社員の男は「考えごとをして前をよく見ていませんでした」と話し、
容疑を認めているということです。
現場は丁字路交差点ですが、信号機も一時停止の標識もなく、
警察によりますと、自転車は枝道から交差点に入りセンターラインを越えた後、
はねられたとみられています。

まさしく「注意散漫」が元になった事故。
では、この「考えことをしていた」という状況を作り出さず安全運転遂行のために、
「思考をコントロールする機械を脳内に埋め込む必要がある」という考え方に
賛同できる人が果たしてどれほど存在するだろうか。

それでも一応、安全のためには「出来るだけ注意散漫になる状況ではないほうがいい」は分かるが、
これ以外にも「寝不足」や「下痢などの急な体調不良」で
こうした注意散漫になり得る状況は日常に起こり得るわけで、
それら全てを規制することなど現実的には不可能。

果たして「遮音状態だけ異様に気をつけていれば」
「"多くの"事故原因を取り除き」安全運転の"防止"に繋がるだろうか?

何度も書いているように「窓を閉め切ってカーオーディオ使用そのもの」が
一切問題になっていないこと、原付などの免許に聴覚試験が廃止されたこと、
そして、未成年や若年層、または自動車免許がない者達だけ
「聴覚を頼り、絶対的にクリアな状態で聞き耳を立てていなければ安全運転できなくなる」という
結果に繋がるわけもないため、「冷静に考えてみれば」、
(音量状態の確認すら一切考慮せず)イヤホン自転車への問題視自体が「的外れ」と分かり、
徐行や一時停止を徹底軽視の上で、
この何故か自転車で危険視される注意散漫の感覚を元に
イヤホン自転車への警告カードを優先発行することに時間を割くことが
全体に占めるイヤホン自転車数を考慮すれば「あまりにも無駄」と気付くことが出来る。

●[オートバイ系のサイト]もっと取り締まったほうがいいと思われる違反
mc-web.jp/life/91266/
遮音関連は当然のように「全く」出てきていない。
「スマホ注視」だけが問題になっているだけで
「聴覚を遮断することは危険」などとは一切書かれていない。
それもそのはず、免許に原付等での聴覚試験がなくなったことだけでなく、
走行そのものが煩いオートバイがあるのだから問題にできるわけがなくて当たり前。
無論、フルフェイスヘルメットや革ツナギの服だけで事故が予防できるわけもない。

●[岩手]イヤホン自転車と一時停止の「指導」の違いは報道姿勢の問題か?

news.yahoo.co.jp/articles/287c93e2288f0ccc47a87a3126f1a0b3b2ff955a
今回はほぼ具体的な内容が挙がっていない秋の交通安全期間の報道の中で、
未だに無駄なイヤホン走行への指導が続く地域も存在。

通勤や通学などで自転車を利用する人に対して28日あさ、全国一斉の指導取り締まりが行われた。
岩手県内では25か所で実施され、盛岡市の不来方橋のたもとでは
午前7時半から盛岡東警察署と盛岡西警察署が合同で、
イヤホンを付けての運転や、雨の中の傘さし運転をやめるよう指導しながら呼びかけた。

岩手県警察本部によると、県内では2021年の1年間に自転車の事故は196件起こっていて、このうち死亡事故は7件起きている。
28日は一時不停止や右側通行など100件の指導を行ったという。

▼「指導」の違い
県警本部での発表を「一時不停止」「右側通行」と見るならば、
前半は「イヤホン自転車への指導があったのは事実」として、
警告カードではなく「口頭注意」まで指導として「意図的に使い分けなかった場合」や、
「割合的に少ない枚数」であれば「報道姿勢の問題」となる。

●[鳥取]スタントマンショーで誤解を広めるような内容

news.yahoo.co.jp/articles/cc6bf96621e3abda5a446b069e27d09de9fc70f4
自転車事故再現 衝撃にどよめき 倉吉総産高で交通安全教室 ルールの大切さ実感 日本海新聞
スタントマンがイヤホンを付けての走行や携帯電話で通話しながらの片手運転など、
危険な自転車走行を実演。

イヤホン走行が危険走行なら、
カーオーディオ使用の自動車も
走行音の煩いオートバイも危険運転になるのだが・・・
相変わらず「思考停止」の交通教育を広めようとするのが困りもの。

そもそも鳥取県でも「自転車でのイヤホン着用走行自体が禁止されていない」という事実を
捻じ曲げてまで印象の擦り込みをする必要があるのだろうか?

─────────────────────────────────────
▼鳥取県道路交通法施行細則
www1.g-reiki.net/tottori/reiki_menu.html
第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、
又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が
聞こえないような状態で車両を運転しないこと。

●「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」
=主に「緊急車両のサイレン音」他「"拡声器使用での"警察官の声」も恐らく該当。

イヤホン使用でも「車両全般に適用でされるそれらの"特定の音"が」
【聞こえないような状態で車両を運転しないこと】とあるだけであり
【聞こえる状態で車両を運転】は、何ら禁止されていない。
─────────────────────────────────────

そんなに「聞こえないよりは聞こえたほうがいい」と声高に叫ぶのであれば、
自動車でも「自転車の走行音まで、しっかりと聞こえていないと危険」と思っていなければ
整合性がとれないことから、
何故、まず「カーオーディオは危険!」と言わないのか訊きたい。
耳までの距離とか云々ではなく、聞こえにくくなるのは事実なわけで、
「イヤホンでは"音量状態など一切確認せず"危険」の風潮をなすりつける一方で、
「カーオーディオなら特に問題なし」というのは、あまりにも「ご都合主義にも程がある解釈」で呆れる。

もし、実際の事故や煽り運転の問題を無視してでも「免許」に万能さを覚えているなら、
いくらでも「学校単位」で「毎年でも毎月でも更新制の免許制度」を始めればいいわけで。

そもそも、元々一時停止の概念のないような人達が、
スタントマンショーを1回見ただけで安全運転するとでも・・・?

しかし、これがまかり通るなら「ヘルメット着用しているが一時不停止」により、
大きく跳ね飛ばされて全身打撲からそのまま轢かれて複雑骨折の再現もして欲しいと思う。
「ヘルメットで事故そのものが防げるわけではありません」
「保険は事故「後」にしか役に立ちません」という周知活動も必要。

●未だに「イヤホン自転車=違反」だと思っている人達には見えない向こう側

「雑多な警官達の練習台のような扱い」の「警告カード乱発」の賜物だろうか。
「実際の条文」と「どういう意味なのか」を理解しようなどとは「微塵も考えていない」ことだけは分かる。

まさしく、徐行・一時停止の遵守を「多くの街頭指導で徹底無視・軽視」した甲斐があったというもの。

影響(洗脳)されてしまっていることに気付いていない自己判断力のない哀れな人達は
相変わらずカーオーディオ全般は気にせず「イヤホン自転車"は"悪」という「信心」に耽るのは自由でも、
その「勧誘」は勘弁願う所存。

今後「何十年どころか何百年」イヤホン自転車を目の敵にしようが、
そもそも全自転車ユーザーに対しての着用者割合からして
事故数軽減への影響など「誤差レベルに過ぎない」ということすら想像できず、

重要な「徐行・一時停止への通年教育」「高齢者の自転車事故など知らぬ存ぜぬ」で
単に若年層への自転車への悪意を集めることに無事成功している形に何も疑問を持たなくなった時点で
それは「偽善的交通安全」でしかない。

「▲自転車走行時に止まれの標識で一時停止していない」
「▲見通しが悪い交差点での"徐行義務"を守っていない」
を棚に上げ、
それでいて「イヤホン自転車を悪と糾弾している自分(達)は正しい」などと思い上がっているとすれば、もはや嗤い話。

「違法性なんてどうでもいい。単にイヤホン自転車が目立って鬱陶しいと思うから、糾弾していい対象にしているだけ」と
はっきりと自覚している「正直な差別主義者」のほうがまだマシ。

▼真っ当に違法性を問うのであれば・・・
まず「カーオーディオ全般を完全違法化 → 原付オートバイ等での聴覚試験を復活」させ、
その暁には、次の段階として「"より交通弱者"のイヤホン自転車」の違法性を説いてもらいたいが、
音量状態など当然考慮せず、着用自体が違法ではないのに法的根拠もなく違法的な短絡的思考で、
なぜか「自転車だけは問題にしたい」ような「壊れたスピーカー達」には理解できるはずもなく。

100歩譲ってそれが「自転車業界関係者でなければ」
「まあ条文なんて見てなかったり理解してなくても(素人なら)しょうがない」と、微笑ましくも見ていられるのだが、
実際には「関係者なのに」条文すら読まず間違いに気付かずに発信している人達もいる。
(読んだとしても理解できない人達も少なくなさそうなのがまた笑えない)

やはり一番の迷惑は「警察の街頭指導」に尽きる。これだから信用されず、いざという時の情報も得られにくいのは当たり前か。

次は「一次ニュース配信元」いわゆる思考停止の警察の広報スピーカー。

その次は講演会。誰の講演でも最初から「子供騙しの美辞麗句でも並べてれば、嘘が混じろうが金貰える」くらいの感覚だろう。
プロ選手で理解できていないような人も過去に見たが、これも結構恥ずかしい。

末端は「メーカー取説」だろうか、しかし虫ゴム記載なしの悪質さも然ることながら、大半の人は見ない。

店発信は・・・、定休日以外でも一切の告知なしで臨時休業してしまうようなことも珍しくないことから、
サイトやSNSがあっても、営業情報すら分からないのも困るが、
法文解釈に関しては素人のようなものなので無知でも仕方ないとはいえ
「実際には無知無学を晒しているだけなのに気にしないのだろうか」とは思う。
「沈黙は金、雄弁は銀」を知っていれば、
(メーカーでは不適合指定の車種にチャイルドシートを取り付けて"堂々と公開"してしまうようなもので)
思うところがあっても、少なくとも店名を掲げてまで軽率な発言は慎むべきと弁え
「条文すら見る気がないのであれば尚更」法文には触れないのが賢いと考えている多くの店と同様に、
この場合は「詳しくないから沈黙に倣う」ほうが賢明なのではないだろうかと、個人的には思う。

◆反対に、多種多用の徐行は複雑なので知らないまでも、「見通しの悪い交差点での徐行」に、
自動車でも近年取り締まりが厳しくなっている横断歩道での一時停止からして
「自転車でも止まれの標識では一時停止厳守」を呼びかける人が増えても良さそうに思うが・・・

現実的には
「事故防止での一時停止を呼び掛けても拝金主義者達には殆ど旨味がないと思い込んでいる」ためか、
不安を煽ることが目的の[ヘルメット・保険]権益者達が無視を決め込んでいるような状況は嘆かわしいとしか言いようがない。

しかし、きちんと洗い出してみると、ブレーキ周りの「改修」という方向性から見れば
新車販売やパンク修理だけが利益ではないことが簡単に分かる。

ローラーブレーキ専用グリスの「適宜注入」
◆硬化予防も込めて、ブレーキシューの「早期交換」
◆音鳴きが出ているバンドブレーキはサーボブレーキに変更
◆ローラーブレーキには不適合なテコ比不適の樹脂ブレーキレバーを各種適合アルミレバーに変更
◆屑鉄ワイヤーからシマノか日泉のステンレスワイヤーに変更
◆保証切れのタイミングでスマートコントロールブレーキを廃し、Wピボットブレーキに変更
グリップ性能の向上で考えると「タイヤの早期交換」
→●「適正空気圧維持のために米式化」
 →●空気入れの販売促進
など次々提示できるだけに、
「止まる」という方向性からだけでも、
量販で100%完組を並べて売っているだけのような店員達とは違い
「自転車のことに詳しければ」利益を生み出すことが分かるはず。

「故障してないと交換なんてするわけがない」と思うのは、
「違いが分からず、納得できないから」と考えれば、何を優先すべきかは明白。

少なくとも遮音状態かどうかを気にしたり、
わざわざ違法状態であるかを確認するだけの時間が無駄。



●秋の交通安全県民運動で相変わらずイヤホン自転車へ注意の思考停止

news.yahoo.co.jp/articles/0bf9a187285856a088219cfbfaa80739de93eb39
交通安全指導は、交通量が多い通学路など岡山県内の43か所で一斉に行われました。
このうち岡山市北区いずみ町の交差点では、
信号無視や自転車運転中にイヤホンを使用している人などへの指導や取締りを行いました。

news.yahoo.co.jp/articles/1cceef043cc2d788bfed1c0a440595a71e2da1a5
自転車の通学、通勤者に「歩行者道ではなく自転車道を走って」「一列になって進んでください」と声かけ。
信号無視をはじめ車道の右側通行、イヤホンを装着しての運転といった危険走行に目を光らせ、
対象者を見つけると呼び止めて厳重注意した。
自転車通学の朝日高3年の男子生徒(18)は「走行中はイヤホンをしないよう心がけている。
交通量が多いので事故にも注意したい」、
柳沢宏道・交通2課長は「自転車も車両ということを忘れず、安全運転を徹底してほしい」と話した。

事故防止のためにイヤホン注意しているのではなく「イヤホン注意するために交通安全期間が利用されている」だけであり、
手段と目的が逆になってしまっている典型例。

まず、事故の有無に関係なく「老若男女に占めるイヤホン自転車自体の総数が少ない」のだから、
どれだけ目の敵にしようが、事故の総数の減少にはほぼ影響はないのは明らか。

つまり、「警察庁の指導要綱にあるから従っていればいい」
「真の事故の防止や交通安全が目的ではない」と言っているようなもの。

それに、「一時停止は信号無視さえ守れば事故は防げる」だろうか?
「生活道路での出会い頭事故は止まることに無関係?」そうは思わない。

「何のために[止まれ]の標識があるのか」という意味すら分かっていない証拠でもある。









▲[埼玉]例によってスマホとイヤホン(ヘッドホン)をセットで問題視

twitter.com/spp_koutusoumu/status/1544516486584160256
イヤホンしながら、スマホみながら、、、こんな乗り方絶対やめて!!
どうやら埼玉では「ブレーキ装置がまともではないことは最重要ではない」らしい・・・。
夜間ではないと想定するとライト等は装着しないまでも、
絵であっても警察としては「ブレーキだけは絶対厳守」のはずでは?

何となく神奈川県警のような「地域組織的な問題」を憶える。
自転車イヤホン危険視論は「警察庁の指導要綱にあるらしいことが根源」とされている可能性があるが、
結果として「言いなりの"地方下部組織"のように扱われている状態」に何も疑問を持たないのだろうか。

●そしてまた安易にバイラルメディアが誤解を持ったまま内容を広げてしまう「負の連鎖」
nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2208/08/news148.html
news.yahoo.co.jp/articles/c74c5910b7da9ed13955609e1d217acc2a689826
イヤホンの使用についても多くの都道府県で条例により禁止されています。
これらは単純な「マナー」ではなく明確な禁止行為。

「交通に関する音などが聞こえない状態であれば」という【原則】を無視で、
「イヤホン使用だけで禁止(違反で罰則発生する)」条文など「存在しない」。

つまりこの状態でも(ブレーキ装置不備は除き)
「音量等の状態を判断しようがない」ため
「遮音関連としては違法状態ではない可能性もある」。

▲それにしても・・・軽く遡るとヘルメット着用に熱心でも、
「金額の負担」「持ち歩きの不便さ」「保管問題→窃盗の助長」などは、
やはり全く考慮しない。
税金でヘルメットを配り、全ての駐輪場にヘルメット保管用のロッカーを備えているのであれば、
積極的になるとしても理解できるが、現実的なはずもなく。

●「生活道路では速度を控えめに」
twitter.com/spp_koutusoumu/status/1553938571232309248
「徐行」「一時停止」をきっちり守るように促すことが必要では?

と思ったら↑の前に「一時停止」については投稿されていた。
twitter.com/spp_koutusoumu/status/1546690816520982528
車でも自転車でも、見通しの悪い交差点は特に注意して、一時停止や減速をして安全確認をしてください。
運転者も歩行者も常に「~かもしれない」と防衛意識を持って行動しましょう。

徐行は相当遡らないと出てこないのだろうか。
さすがに「投稿すらない」ようなことはないと思いたいが・・・。


▲[福岡]信号無視とイヤホンが同等の並びという異常さ

news.yahoo.co.jp/articles/a67772bcf46624024b892d0676975d50103b5267
「1時間で19人検挙」自転車一斉取り締まり~信号無視やイヤホンつけたまま運転 rkb

この異常さを分かりやすく置き換えると、
「1時間で19人検挙」自動車一斉取り締まり~信号無視やカーオーディオ使用したまま運転
と同じ意味ということに誰も気付かないのだろか。

「細かい雑な音情報」は、「特段、通常の安全運転に必須ではない」ことは
原付オートバイ等の免許取得条件により明確に示している。

このうち、博多区の地下鉄祇園駅近くの交差点では、
信号無視やイヤホンをつけたまま自転車を運転する人など、わずか1時間で19人が検挙されました。
博多警察署 鈴木衆策交通管理官「自転車はですね、加害者になりうる乗り物でもありますので、
自分が被害者にも加害者にもならないためにもですね、交通ルールをしっかり守っていただきたいと思います」

「イヤホン非着用でも」歩道等での歩行者優先や
見通しの悪い止まれの標識がない交差点で徐行が出来ていない人は大きな問題ではない?

福岡県内では、今年1月から6月末までに自転車に関連する事故が
1557件発生し、1人が死亡しています。

赤信号無視と折半で考えたとして
イヤホン自転車の割合が最低でも「50%」を超えているという根拠はどこに?
(最大限譲歩で、その半分の25%は居なければ優先指導の意味など皆無)
最優先でイヤホンを注視するということは「具体的な危険という統計の裏付け」が
あるからこそ取り締まりを行っていて然るべき。



▲弁護士記事サイトで直接無関係の記事での蛇足

www.bengo4.com/c_2/n_14795/
news.yahoo.co.jp/articles/62504be73f830910198e0469fab3002f0e91df3f
最近は携帯電話を見ながらであったり、音楽を聴きながら自転車を運転する方をよく見かけます。
このような運転も、同じく各都道府県公安委員会の定める規則・細則に違反します。

このような「自転車で音楽を聴きながら=違反」は必ずしも正確とは言えない。
しかもこの場合、イヤホン着用すら書いていないので
「カゴ等に音楽再生機器で音を小音量で鳴らしながら自転車運転」でも違反になってしまう。

厳密には、警察官が現地で「違法状態に該当するかどうかを確認しない限り、即判断することはできない」。
※人間に「目視で音量状態や個人の聴覚を判断できる能力」があるのであれば別だがありえない話。

そのため「音楽を聴きながら自転車を運転」でも、
「現地で警察官が違反要件を満たしていると判断できれば、違反とする"場合もある"」一方で、
「確認した上で」「各都道府県公安委員会の定める規則・細則に違反」に「該当するとは限らない」場合もある。

主な取り扱い分野は交通事故(主に被害者側)事件。
交通に関する内容が得意なはずの弁護士でも
「交通に関する音などが"聞こえない状態"は違反」=「原則的には違反」を強調してしまうのが残念。

●「なぜカーオーディオ使用は問題視されないのか」
●「原付オートバイなどで聴覚試験がなくなった経緯」など
を考えれば、
「音楽を聴きながら(自転車・自動車問わず)運転」を「携帯電話を見ながら運転」と
同じ箇所で括ってしまうことに「違和感を覚えるはず」では?

結果的に、またしても警察の「無意味に優先度を履き違えた」
自転車への交通安全指導の「後方支援」に・・・。

2018年12月1日施行の改正道路交通法では、自動車や原動機付自転車の「ながら運転」が厳罰化されました。
実際には厳罰化とは「名ばかり」の「講習対象の14項目(後に1項目追加)が定まった」だけであり、
元から地域によって赤切符発行数に大きく差がある時点で、
「全国的に見れば」厳罰化=取り締まり≒赤切符発行数が極端に増大したわけでもないという・・・。
(赤切符大量発行で山ほど講習対象者を出してしまうと、普通に裁判所のキャパオーバーで大混乱になる)


▲[石川]支離滅裂な内容

news.yahoo.co.jp/articles/ec292022ebe364af013b3b75976432af0a102bce
「歩行者優先の走行心がけて」自転車マナーアップ街頭指導 MRO北陸放送
とあるのに
金沢中警察署の署員やボランティアなど38人が
自転車走行指導帯を通行することやイヤホンを付けての走行の禁止などを呼びかけました。

金沢市歩ける環境推進課 山田敏之課長「特に最近は、電話とかイヤホンとか利用しながらというような走行も
目立つようになってきた。
安全優先の意識を常に持ってもらって自転車を利用してほしい」

「報道機関のレベルが低すぎる」のと「発表側の警察の指導姿勢の勘違い」の両方に問題あり。

【イヤホンを付けての走行の禁止】で歩行者優先の精神が身につく根拠はどこに?
ヘルメット着用すれば「事故そのものが起きなくなる」ような「オカルト理論」と全く同じ。

「スマホ注視」への注意は「視野そのものを欠く」ので当然としても、
根本的には、まず「常用速度の見直し」を図る必要があるため、
歩道での自転車の"徐行違反"に片っ端から指導警告を行うことが妥当。


─法的な根拠

▼石川県法規集(内容現在 令和4年4月27日)
www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/i101RG00000976.html
第三章 運転者の遵守事項
(運転者の遵守事項)
第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、
次の各号に掲げるものとする。
十二 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽等を聴き、
安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

やはり【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえないような状態】が規制されているだけ。

(ヘッドホン等を使用して音楽等を聴いていて、安全な運転に必要な音又は声が)
【聞こえる状態】は規制されていない
=【イヤホンを付けての走行自体は禁止されていない】と分かる。

◆明確に「カーラジオ」の記載もあるので、
そんなに音情報を重視するのであれば
「自動車への呼びかけも同時に行われていなければ不適切な指導」と言えるが・・・、
果たして「カーオーディオ"も"様々な音情報を遮るので使用自体が禁止です」と
指導したことのある地域が1回でも存在するのだろうか。

当然「違法になる装置を標準装備」などあるわけがない時点で、
同じ車両である自転車でも「同様に」遮音への優先指導は無意味。

★対照的に、テレビ金沢では「正確な報道」に勤めているようだ
金沢市で自転車の運転マナー向上を呼びかけ 「自転車マナーアップの日」
news.yahoo.co.jp/articles/bdb8f974dfadb36e8896ee40c562a6875731d912
しかし、出会い頭の事故件数を伝えていても・・・、
「一時停止の重要性」は伝えていないのが残念。

降雪地帯は自転車の利用者数が少ないので正確に把握していないことがあっても不思議ではないものの、
かといって、元々自転車の量が多い地域ですら指導優先順位がおかしいこともあるので問題の根は深い。




●[福岡]指導警告表という無駄の極み

news.yahoo.co.jp/articles/97d2d4f287846d763511ca00a0dcea5a5bbd5142
自転車の事故ゼロを目指し 警察官らが街頭で啓発活動
福岡市東区では13日午前7時半から、東警察署の警察官らが街頭に立ち、
自転車に乗った人にチラシを配るなどして安全な利用を呼びかけました。
13日は自転車が通行できない歩道を走ったり、
イヤホンをしたりしている利用者に、警察官が『指導警告票』を手渡すなどしました。

実際のところ「警察が交通安全指導しているように見せるためだけの証拠の紙きれ」でしかない。
渡したからといって素直に行動が改善されるとは微塵も思えず、
今度から基本的に「その場所を避ければ"無駄な"時間を奪われることもない」と学ぶだけ。

相変わらず、事故に「直結する」徐行や一時停止は完全無視で
"徐行・一時停止違反の全体数から見れば、その割合は少数でしかない"イヤホン自転車を
優先取り締まりとする無駄さ加減には毎度呆れる。

何度でも聞いてみたい
「イヤホン自転車がゼロになれば、自転車事故がゼロになるという根拠は?」
「なぜ徐行や一時停止違反への指導が出てこない?」

警察でイヤホン自転車以外への指導を重点に置いていれば、
そもそも無駄に指導警告をする場面などなく、
文言にも登場するわけもないので報道側の姿勢の問題とは考えにくい。

それに、"本当に"事故を減らしたいなら、
まず「止まれの標識で待ち構えて一時不停止の自転車へ片っ端から赤切符を切る」ことは必須。

裁判所がパンクするというのであれば、
小中高大学~町内会単位で"平日毎日どこかで必ず警察が直接講演"をすればいい。

原因は「警察庁からの指導要綱が根幹にあってそれに従っているだけ」らしいが、
無意味な指導に尽力して税金の無駄遣いをする前に、
「頭を使って」トップダウンの無駄指導から脱却し、まともな方向へと転換している静岡県などのように、
本当に事故を"防ぐため"には何が必要か考えてもらいたい。


●千葉県警の条文拡大解釈による恣意的運用?

news.yahoo.co.jp/articles/df5acfc2e995090ddd03bbdf10014ac93fb5f11b
イヤホンを使いながら走行する“ながら運転”の危険性などを訴えた。

では、自動車が窓を閉めてカーオーディオを流しながら運転する危険性を訴えないのは何故ですか?
「免許があるから?」
「耳までの距離が違い概ね気密性も違うから?」
というのは視点がズレている。

「原付などに聴覚試験がなくなったのは何故か」
と考えれば「注意意識を向けることでカバーできるため、無意味で必要がないから」と
分かることなのだが、この事実を「知らない」ならまだしも
「知っていて当たり前の警察ですらこの事実を無視し、未だに聴覚偏重を押し通す」
のは、もはや呆れを通り越して"滑稽さ"すら覚える。

本来の主旨としてはこれがメインのはずでも・・・、
「ライトが正常に機能しているかどうかの確認」なんてしている様子は皆無。
防犯性皆無に等しいワイヤー錠なんて配るくらいなら
ワイヤー錠は無駄という動画でも見せたほうがマシ。
一斉啓発は、県警が「自転車指導啓発重点地区・路線」に指定しているエリアで実施。
JR千葉駅前では、千葉中央署員ら約10人が参加し、
反射材やワイヤ付きの鍵が入った啓発物を200個配布した。
自転車に乗っている人だけでなく歩行者にも声をかけ、夜道の事故などに気を付けるよう呼びかけた。

▲酷すぎる赤切符発行内容
一方で摘発も相次ぐ。県警が同期間に道交法違反容疑で赤切符を交付した自転車利用者は
904人(同26人減)に上る。
このうち、半数以上の524人(同124人減)がイヤホンやスマートフォンを使用するなどした
順守事項違反だった。
酒酔い運転は35人(同16人増)でほぼ倍増。全体の摘発数が減る中、酒酔い運転の増加が目立つ。

どうやら、千葉県では「自転車の一時不停止など大した問題ではない」ということらしい。
きっと、自転車事故の「半数以上に」イヤホンやスマートフォンが関わっているという
「確固たるデータの裏付け」があるのだろう。(皮肉)

記事を入稿した記者の問題という可能性も捨てきれないものの、
「イヤホン"着用/使用だけ"で赤切符を切ることは不可能」なのに、赤切符発行しているとすれば問題あり。
「指示に従わず危険性があると思った」でも微妙。
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★根拠となる条文の提示
en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/chiba-ken/d1w_startup.exe
 ▼第13編 警察
  ▼第3章 警備
    ▼第2節 警ら交通 「千葉県道路交通法施行細則」
第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、
次の各号に掲げるものとする。
 (7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等
安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。
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【車両】・・・自動車もオートバイ・原付き・自転車も含まれる
【安全な運転に必要な音声が"聞こえないような"状態】が規制されているだけ。
イヤホンを「着用してはならない」などという条文は何処にも存在しない。
当然、イヤホンでもヘッドホンでも関係なく
【安全な運転に必要な音声が"聞こえる"状態】であれば、何ら違法性なし。
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条文を鑑みると「車両全般」を示す規制であることから、
「他車の走行音、話声、呼びかける声」などが聞こえる必要などなく、
窓を閉めてカーオーディオを流していても聞こえる
他地域を参考にすると「緊急車両のサイレン音が聞こえるかどうか」が重要のはず。

"ような"の箇所だけを拡大解釈で、本来の法的主旨を逸脱し
「着用だけ」での取り締まりがあるとすれば、
間違いなく「越権行為」となってしまうが・・・、
恣意的運用の「疑い」があると、千葉県警は理解しているのだろうか。
最終更新:2023年09月03日 01:20