最終更新日:2025.08.24 ▲「周囲の音が聞こえない状態で自転車運転して怖くないのか?」という珍妙な先入観
2025.08.17 ▲間違い続ける自動車webの記事
▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━
単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、大多数の地域でカーディオ規制も含むことを一切考慮しないことへの懸念。
●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる
www.npa.go.jp/news/koho/index.html
各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。
しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、
説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。
このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても
まさに遮音関連の
「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。
▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」
▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」
というケースが目に余る。
イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の
留意事項等について(通達)
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第71条第6号は、
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、
同条第1号から第5号の5までに掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、
公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めるときは、
運転者の遵守事項を定めることができる権限を委任している。
↑
決して「道交法70条ではない」ということもしっかりと確認しておきたい。
これに基づき、都道府県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)において、
運転者の遵守事項として、イヤホン又はヘッドホン(以下「イヤホン等」という。)を
使用するなどして
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で車両等を運転してはならない
旨の規定(以下「規定」という。)が設けられている。
↑
イヤホン使用アウトなどと妄言を垂れ流し勘違いし続けている思考停止者は
まずこの箇所を100回ほど音読してもらいたい。
イヤホン等の使用については、規定の趣旨を踏まえ、
装着しているのが片耳のみであるか、両耳であるかといった使用形態にかかわらず、
↑
そう、「片耳か両耳か」というのは問題ではない。
運転者が安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であるかどうかをもって
違反の成否を判断する必要があること、
↑
この箇所は「現場の警察も含めて」各思考停止者は1000回音読してもらいたいほど。
また、最近の技術の進展により、
いわゆるオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンといった装着時に
利用者の耳を完全には塞がない形状のイヤホンが普及していることから、
イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、
下記に留意し、関係事務の運営に遺漏のないようにされたい。
なお、本件については、警察庁生活安全局生活安全企画課地域警察指導室と協議済みである。
1 指導取締り上の留意事項
第71条第6号の委任を受け、公安委員会規則において定めている規定の趣旨は、
自転車利用時のイヤホン等の使用そのものを禁止することではなく、
↑
はい、ここに警察庁お墨付きで
「イヤホン自転車そのものは禁止されていない」と明言出ましたよ?
これでも違反と連呼するのは己の無知と醜態を晒しているだけと気づきましょう。
イヤホン等を使用して
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為を禁止すること
であると承知している。
この点、イヤホン等を片耳のみに装着している場合や、
両耳に装着している場合であっても極めて低い音量で使用している場合等には、
周囲の音又は声が聞こえている可能性があるほか、
最近普及しているオープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンについては、
装着時に利用者の耳を完全には塞がず、その性能や音量等によっては
これを使用中にも周囲の音又は声を聞くことが可能であり、
必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないと考えられる。
これらを踏まえ、イヤホン等を使用した自転車利用者に対する指導取締りに当たっては、
イヤホン等の使用という外形的事実のみに着目して画一的に違反の成否を判断するのではなく、
例えば、警察官が声掛けをした際の運転者の反応を確認したり、
運転者にイヤホン等の提示を求め、その形状や音量等から、
これを使用して自転車を運転する場合に周囲の音又は声が聞こえない状態となるかどうかを
確認したりすることにより、個別具体の事実関係に即して違反の成否を判断すること。
2 指導取締りに従事する警察官に対する指導教養の徹底
自転車利用者に対する指導取締りは、地域に密着した活動の一つであり、
交通部門だけでなく地域部門の警察官も従事することが多いことから、部門を問わず、
自転車利用者と接する機会のある警察官に対して幅広く、
前記1の留意事項に関する指導教養を徹底し、
誤った理解に基づく指導取締りが行われることがないようにすること。
3 広報啓発活動等の実施
自転車利用時のイヤホン等の使用について、SNSやウェブサイト等の各種広報
媒体や現場における警察官の説明等を通じて、広報啓発活動や交通安全教育を行う際には、
規定の趣旨が国民に正確に伝わるよう留意すること。
その際、周囲の音又は声が聞こえない状態で自転車を運転することの危険性についても
併せて周知するなどして、規定に違反するような自転車の利用が行われないように留意すること。
↑
しかし「カーオーディオ」が許されていることの説明にはなっていない。
「若年層が多いから」を根拠とするには弱い。
4 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の見直し
前記1から3までに掲げる取組を推進してもなお、
規定の趣旨の周知徹底に当たって支障があり、
各地域の自転車の利用実態等を踏まえて必要性が認められる場合には、
規定からイヤホン等を例示する文言を削除することも含めて、
所要の見直しを検討すること。
↑
やっと気づいたのか・・・本当に一部の「賢い人だけ」は。
イヤホンかヘッドホンの違いや記載の有無で規制内容が異なると
本気で思っている「読解力ゼロな人が法武装している"つもり"」なのだから始末に負えない。
そもそも、この規制自体が「道交法70条」の
適切なブレーキの有無だけで判断すればいいので、全くもって最初から必要のないもの。
「自転車では聴覚がなければ安全運転できないという意味不明な論調」を
神奈川県"発症"で、徐行や一時停止義務を蔑ろにし指導優先順位を壊した元凶として
悪質に広めたという時点で周囲も重度に洗脳されているとしか思えない。
しかしこれでやっと明確に
「イヤホン自転車は(音量など全く考慮せず)違反と妄言を撒き散らかす論調」に
トドメを差せた形。
だが、このURLを貼って100回読んでみて誤りを認識し、180度意見を反転させることが
実際にできる「賢い人」はどれだけいるのやら・・・。
まず「短い条文の意味すらまともに理解できない人達がいる」というのに。
それでも各種1次ニュース配信元に
「誤解誘導を与えかねない記事内容の是正」を求めるときに
相当有用な根拠として提示できるようになった功績は大きい。
──────────────────────────────────────────────────
●3つのポイント
【1】着用だけで違反とは言えない
【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」
【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決
+
|
... |
分かりやすさ重視で簡潔な解説。
1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない
2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾
3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない
他にも色々あるが・・・
「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も
忘れずに覚えておきたいところ。
|
──────────────────────────────────────────────────
★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
+
|
... |
未だに後を絶たない「優先度を履き違えた税金の無駄遣い指導」。
延々情報を集めていると見えてくる物事の本質。
以下全てを否定し「警察側でのイヤホン自転車への優先的指導に公益性がある」と
証明できる人がいれば、ご意見を是非とも伺いたい所存。
★1:カーオーディオ全般も同条文で規制対象になっている※
しかし、カーオーディオ使用だけで問題になった例などあるのだろうか・・・。
※普通自動車の免許の有無ではなく「(一過性ではない通年での)教育機会の無さ」が問題なのでは?
しかし、その「(一過性ではない通年での)教育の機会の無さ」を「意味不明な優先指導」に終始する必然性が皆無。(★3:★4:)
(※東北の一部地域除く)・・・「常用速度の遅い多くの一般自転車」は、
「自動車オートバイでは問題になっていない音情報を過度に重視しなければならない根拠」の提示不足。
★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」
本当に交通安全に聴覚が必須であれば継続しているのでは?
●そして、非改造でも基本の走行音が煩いオートバイは「他車走行音が聞こえるとは思えない」が、
「安全走行ができなくなるかといえば、当然そんなはずもない」。
本当に危険であれば公道走行禁止でなければならないはずだが、実際にはそのような規制は存在しない。
●「オートバイはバックミラーがある後続車が見えるので違う」というのであれば、
「自転車バックミラー取り付け努力義務条例(違反罰則なし)」を作るまでもなく
「必要と思う人は」取り付ければいいだけ。
(しかしそんな自転車が大半を占めるようになれば駐輪場で大迷惑なことになる可能性が高そう)
●自動車でもマークを貼り付けるなどで走行が許可されている。
www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/sodan/tekisei01.html
tubakinokai.web.fc2.com/tyoukakusyougaisyama-ku.htm
法改正により、免許取得の従来の基準である、補聴器により補われた聴力を含めて、
10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるという条件を【満たさない者でも】、
運転する車種を限定した上で、「特定後写鏡」(ワイドミラー)を設置することを条件に、
運転免許を取得できるようになった。
◆◆◆3:イヤホン等使用中の自転車事故の統計データが存在しない
これが今のところイヤホン自転車への優先指導を完全否定できる「最も合理的な理由」。
そんなにイヤホン自転車が「危険な兆候・使用例」であれば、事故統計に集計していて当然のはずでは?
少なくとも「半数の自転車事故ニュース」で、被害者加害者に
イヤホン自転車が登場しなければ「指導最優先である意味」など皆無。
◆◆◆4:一目瞭然「街中で走っている全ての自転車の中」で「イヤホン着用は多くない」
これが最も分かりやすいのだが、警察官は街中に居る自転車乗りの数や状態を正確に認識できない?
「データすらない上に、少ない人達」を目の敵にして一体何の意味が?
多くの非イヤホン自転車でも「常習的な徐行・一時停止無視」は何故最優先問題ではない?
◆更に「(狭い条件での)違法性のある聞こえない状態」であるかどうかは、
「着用だけでは違反状態かどうか判別できない」ので確認が必須。
※超能力者でもなければ「その人の聴覚能力の判別」など、見ただけで分かるわけがない。
↓
◆この時点で「時間も手間もかかる」ので、あまりにも効率が悪い。
「交通安全指導=多くの人達に周知させる必要がある活動」の主旨からも逸脱。
↓
▲つまり「交通安全・事故防止への活動の費用対効果も低い」という問題まである。
◆5:「スマホ使用」と混同しているケース
「"視覚"影響のスマホを見ながら」と「"聴覚"影響のイヤホン着用走行」は「全く別」。
※人間は「目を瞑ると聞こえなくなって、聴覚遮断すれば見えなくなる」・・・?
「ながら」が「全て違反」であれば、下記「注意散漫」の「考え事をし"ながら"」も当然危険の範疇になる。
◆6:条文を曲解し「個人差」で違法性を問う異常さ
本来の条文の主旨は「緊急車両のサイレン音」や「拡声器での交通指導の声」が聞こえること。
↓
それを「捻じ曲げて」イヤホン自転車への優先指導の「拠り所」としている理由は
「音を流してイヤホン等で聞いていると、注意力が散漫になって、
ブレーキを適切に操作できなくなる恐れがある」ということだろう。
↓
しかしその注意散漫とは「寝不足や考え事をしている状態と大差があるとは思えない」。
●寝不足を防げないのは「個人や家庭や労働環境の問題」から、文科省や厚労省等への相談が必要?
●運転に集中するために「思考(脳波)を制御する必要がある」?
など「到底現実的ではない」。
◆実際には、聴覚が遮断される → 「予測運転が不可能+運転に集中できない」ということは、
「基本的な人間の運動機能に問題がある」といえるが・・・
↓
これらを明確且つ厳密に条件を定め、
自転車の運転基礎能力として(違反すれば罰則のある)法的な必須条件に出来ない以上、
イヤホン自転車への優先指導に対しても、同様に正当性があるとは到底思えない。
※そもそも条文の発端が「神奈川県(警)」という時点で「懐疑的な見方」の重要性に気付くはず。
◆◆◆一方で「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」は何故か軽視
少なくとも事故例として代表的な「交差点での出会い頭事故」を減らすために
「止まれの標識」で一時停止していない自転車に「全て指導警告する」ことは不可欠にも関わらず、
赤切符発行どころか「指導警告さえも行っていないと思われる地域」すら存在するということは
看過できるわけがない。
優先度の高い違反を取り締まり、事故を防止したいのではなく、
「単に目立つ行動を"制限したいだけ"」という思惑に迎合し
「法を捻じ曲げて解釈しなければならない」とは思えない。
▲更に厄介なことに、優先指導対象を履き違えている警察の指導に疑問を持たず、
「イヤホン自転車=悪」と後方支援している「思考力のない大衆」は
真の意味で「事故防止や交通安全を目指していない」ことに気付いていない。
そのような方々は「上記のような情報を知り得ることもない」だけでなく、
更に「論理的な思考力も持ち合わせていない傾向が高い」=「理解できない以上は説明は無駄」という・・・。
(※目の前に赤色の点滅信号があっても、断固として「一時停止する必要はない」と言っているようなもの)
◆そのため「常識的な思考力を持ち合わせている方々」は、そのような方々を反面教師として
「危険は目の前にある。事故を防ぐためには一時停止が最優先」と気付いて
他ではまず知らせていることのない
「自転車でも予測運転の重要性」を理解・実行し、
早めの減速から「徐行・一時停止」をしっかりと守り、安全な走行を心がけましょう。
|
◆「イヤホン自転車の問題視は補聴器使用者への差別助長にも繋がる危険性があります
+
|
... |
maidonanews.jp/article/14736284
news.yahoo.co.jp/articles/67007483f94e207e68d2d5f30c979619e4336525?page=2
補聴器の人が自転車に乗っていてイヤホンを外すように注意され、
補聴器だと言っても信じてもらえなかったというニュースを見ると悲しくなります。
こういうときだけ利用するような卑怯な手口だと糾弾されかねないので、
★★★★★イヤホン自転車への優先的な指導警告の意味なしと断言できる6つの理由
にも挙げていないものの・・・、
「イヤホン自転車を完全思考停止で安直に問題視することの意味」
を理解していない厄介な者達が目に余るので掲載。
(※★2:既に原付などの免許に「聴覚試験がなくなった」は、事実の提示)
「条文で補聴器は例外規定として書かれている地域もあるから、それは注意する警察側の落ち度だ」というなら、
「例外規定として条文に書いていない」地域では、
警察が補聴器かどうか確認するまでもなく、外すように指導することが妥当とでも言うつもりだろうか?
「補聴器着用の人は健常者とは自転車に乗っているときの"心構え"が違う」というなら、
「健常者のイヤホン使用でも"気をつけて運転しているなら"大した問題はない」と言える。
包丁理論と似たようなもので、使用自体が問題ではなく「元々の扱い方」が慎重かどうかが重要。
そもそも「音さえ聞こえていれば大半の事故が防げる」だろうか?そんなわけがない。
もし「特殊な能力として捉えてるので別として考える」とまで言い張るならば、
もはやそれは差別と言えるのでは?
==========================
何度も書いているように、そもそも「車両全般=自動車もオートバイ等も含む」、
「カーオーディオ全般と同じ規制条文」とされている地域が大半で、
更に、原付等の免許取得時に「聴覚試験がなくなった」という事実と経緯があるのだから、
本来優先しなければならない徐行・一時停止や
それ以前に気をつけて運転する=「予測運転」の重要性を広めるためには
「運転時の聴覚主義」という考え方自体が「時代遅れ」であり、
その機会も警察の時間も奪う「阻害要因」として考えるべきではないだろうか。
だからこそ、遮音関連状態への注意自体がほぼ無意味。
全ての自転車が関わる事故に"完全"遮音状態かどうかというデータすらなく、
あったとしても「半数以上もいるようなわけがない」のは
街中を走る老若男女全ての自転車を見れば一目で分かること。
それなのに自転車イヤホンを自転車違反の象徴のように仕立てあげられているのは
「丁度良い数で警告カードを発行しやすかった」というだけで
事実上「警察側に(無意味にも関わらず)最優先での警告カード発行に利用されたに過ぎない」
ということに、いい加減気付いて欲しい。
「自転車事故がなかなか減らない?」
そりゃそうでしょう。イヤホン自転車を注意するという「無駄な時間」を費やしているのだから当然。
何故「止まれの標識」の前で一時不停止を注意しないのでしょう?
見通しの悪い交差点は安心安全な場所になりましたか?
スピード違反取り締まりのように「とりあえず目についた先頭車両だけ」を繰り返せば、
いくらでも警告カード発行できますよ?
「若年層が云々…」のようなイチャモンをつける前に、
まずは、事故者数も多い高齢者でも違反が常態化している「適切な一時停止」や
「不適切な横断は絶対禁止」のような周知活動が先なのでは?
|
現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。
+
|
... |
問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、
「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。
実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、
「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、
聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。
「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。
「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。
(わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ)
|
※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません
+
|
... |
注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。
但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで
他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が
ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従うべきだろう。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A
+
|
... |
今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。
以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。
まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。
「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」
▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト?
両耳でも「音量等の条件次第」であり、
基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。
▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された)
(現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。
「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」
「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」
「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」
(もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します)
実際の目的は
「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。
但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて
「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。
▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故?
小音量でも規制してしまうと、
自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。
▼交通に関する音または声って何?
主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。
個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。
「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では
自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。
▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ?
自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」
「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、
自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、
現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。
※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、
確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。
しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。
▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト?
自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは?
窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが
「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。
▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で?
自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、
その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。
しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。
(他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている)
▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では?
よくある勘違い。
「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、
交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。
「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」
「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」
正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。
※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈
↓
【どういう状態が違反になる?】
△イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた
↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。
※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。
○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた
↑法的には問題なし
×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた
↑これは違反
基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。
「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という
「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼基本的な内容
+
|
... |
◆「原則」として、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り、
「原則的に」自転車走行中に「交通に関する音などが聞こえる状態で」イヤホンは使えます。
「自転車走行中で"音量などの条件関係なく"イヤホン使用運転禁止」というのは、
「違反すれば罰則のある法的拘束力のある法文(道交法派生の地方条文)」に基づく限り
【拡大解釈】となります。
※そのため「違反すれば罰則のある徐行や一時停止」を軽視し、
歩行者優先を蔑ろにしているとしか思えない警察の街頭指導は
「優先度を履き違えた誤った(時間の無駄)指導」という認識が必要です。
●警察に「注意される」というのは
「見ただけでは状態が分からないので【確認】の際に、
【重要:法的拘束力はない】が、イヤホンで音を聞いていないほうが「少しはマシ」というだけのこと。
(※一方で、警察官判断で危険な状況と判断されてしまうようであれば、不本意でも外すことに従うしかない?)
↓
(しかし、道交法第63条の10は「制動装置」に関する内容なので拡大解釈で、
道交法第70条、第71条の6が根拠とする場合、
概ね「交通に関する音などが聞こえる状態では規制されていない」ことになっていても、
やはり、サイレン音等以外で他者の足音や話し声まで聞こえなければならないはずがないのだが・・・)
「イヤホン自転車ではなくても」、
▲「普段から見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」
▲「歩行者軽視は当たり前。歩行者優先のために一時停止なんて絶対しない」
▲「予測運転って何?」
という感覚であれば、非遮音状態でも安全ではない。
反対に、「ほぼ遮音状態でも安全が確保できる」ことは、【自動車のカーオーディオ使用時と同様】に
「ブレーキ操作可能」「視界も確保」「予測運転も可能」なことが証明している。
↑
※万が一、遮音状態でこれらの行動が制限されるのであれば、
「条件設定など設けず」「自動車も含め」全国的に聴覚を遮ることそのものが一律で禁止になっている。
そもそも「明確なdB数の提示すらない規制」など、本当に法的拘束力のある規制として有効とは到底考えられない。
「ダウンロード禁止法のようなもので"形だけは一応存在する"」程度のもので、
警察が街頭指導で利用する理由は「対象者数が丁度良く街頭指導しやすい」ために、
「仕事している感を出すための恣意的運用」がされていると考えておきたい。
◆もし、本当に「街頭指導で交通安全が目的」であれば、
片っ端から
「歩道での徐行無視&止まれの標識がある場所」で、
「一時停止しない自転に、警告カードや赤切符の発行」という状況が、当たり前の光景となっている。
●学校での指導のため?
「若年層相手の指導内容であれば、使わないほうがいいと案内するのが妥当」という観点も妙な話で、
使わないことが安全のためには絶対不可欠のような考え方そのものが、むしろ安全軽視。
「カーオーディオ全般」同様に、窓を閉め切っていても安全に走行するためには
「地方条文での間接的な規制などではない」
「道交法で直接規制のある」各種の法令遵守「徐行・一時停止」から、
明文化されていない「予測運転」や「前・後・左・右の(予想と)確認」など、
特に「その地域で」「守らなかったために直接的な事故になった原因」を
徹底して紹介することが絶対的に最優先すべき内容であり、
「条件関係なく禁止のような"拡大解釈"」の「広報スピーカー」になる意味はない。
むしろ、音情報に頼り、「確認を怠ることそのもの」が危険。
例:アスファルトが綺麗に整地されていて、自転車のスプロケのラチェット音よりも
静かな走行音の自動車やオートバイが近づいてきているのに、
「音がしていないから急に曲がっても問題ない」と判断してしまうと事故になる。
|
◆自転車イヤホンを原付や普通自動車の免許の有無で考えると・・・
+
|
... |
(◆原付オートバイ等での「聴覚試験なし」を棚上げにする場合)
まず、"実際の"効果は考慮せず
●原付や普通自動車の
「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。
「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。
と仮定する。
次に、窓を閉め切ってカーオーディオ使用では自転車イヤホン同等の遮音状態ではないという
「強引な解釈」をする際に・・・
↓
◆【音情報が重要】という信念があるなら
↓
●「免許があり」「オープンカーで他車の走行音など聞こえる状態」=「完全非遮音状態」であれば
→ 「窓閉めカーオーディオ使用状態"よりも"安全に走行できる可能性が高い」。
となるので、
「自動車でもカーオーディオ全般の搭載を法律で禁止し、
音情報を逃さないために、雨天時でも窓を閉めずに運転しましょう」となる。
つまり・・・「音情報が不十分だから事故の原因になる」というなら、
尚更
自転車なんかよりも遥かに速く殺傷能力も高い自動車でも
「音情報をより多く取得できるようにすることで安全運転に繋げるべきだ」となるのが当然のはず。
しかし、「現実的にそんなことを望んでいるような人は(ほぼ)居ない」ため問題にはならない。
警察の取り締まりでも、
「今日からカーオーディオ使用を禁止します」などという指導など全く行ったことなどないはず。
遅くとも「この音情報の絶対主義に意味はあるのだろうか」と
「気付くことができる知能があれば」まだ救いがある人。
▼そもそもこの問題は「前提の時点で間違っている」
原付や普通自動車の
×「免許がある」から、他車の走行音など無関係で安全に走行することができる可能性が高い。
↓
▲「免許があっても」「オープンカーでなくても、
カーオーディオ不使用で窓を開けて、他車の走行音が聞こえていても」
「安全に走行することができる可能性が低い人も存在する」。
↓
だからこそ「毎日のように全国各地で交通事故が起こっている」と言える。
×「免許がない」から、他車の走行音などが聞こえなければ安全に走行できなくなる可能性が高まる。
↓
★「(例え原付免許取得可能未満の若年層で)免許が取得できる年齢に達していなくても」
「他車の走行音が聞こえていなくても」
(更に「ヘルメット着用していなくても」)
「何が危険 = 何処の場所からどのような方法で、他者が進行する可能性があるのか」
「どのような走行方法が安全か」
を
(免許取得以上に)【知識として習得し、実践・継続できるだけの"教育機会"があれば】
↓
★「予測運転の重要性」= 急ブレーキをする前の想像力
★「減速タイミング」 = ブレーキの適切な操作方法
★「変速の正しい使い方」= 楽で快適な走行と再発進時のためにも不可欠
を
駆使することによって、
↓
★「遮音状態かどうかは無関係で」十分に「安全な走行」は可能。
(一応サイレン音は聞こえていないといけないことにはなっているが)
「遮音状態ともいえるカーオーディオ使用での自動車全般が問題になっていない」時点で
音情報を過剰に信用する意味は「極めて低い」と分かる。
そもそも「免許取得同等の知識を得る機会そのものがない」ことを徹底無視して、
「自転車ではイヤホン着用走行に問題がある」とすることは本当に意味が分からない。
「イヤホン使用しなければ安全走行できるようになる」という「オカルト理論」を信じている人達は、
「ヘルメット着用と同等の幻想」を見ているとしか思えない。
※もしくは「都合の良い実験結果だけを見て"信じ込まされている"」か。
何より「自転車事故総数のイヤホン着用率のデータなし」が「優先指導する必要などない」という証明。
更に言えば、「もし本当に、イヤホン使用に問題があれば、防犯登録同等の無意味な"努力義務"条例などではない
着用そのものを「厳格に禁止する」という方向になるはず。
しかし、そうすると最初にある
◆「原付等での聴覚試験が無くなったことに対する整合性が採れなくなってしまう」だけでなく、
繰り返しになるが
「カーオーディオ全般まで取り付け禁止・窓開け必須の条例(違反者には罰則あり)に
賛成できる人が、実際にどれほどいるのか」と考えれば、「実現は不可能」と常識的に分かる。
そして、「免許の有無だけで安全走行の実効性を図ることは出来ない」と話はループする。
ついでに、
●「音楽の種類」での難癖をつけるなら、「個人差による」としか言えない。
●「注意力散漫」は「寝不足や急な体調不良になるリスク」を考慮できていない問題と、
「むしろ聞いていたほうが落ち着ける=集中し安全走行できる」というケースを無視している。
●「一回試しに自転車でイヤホン着用走行を試したが怖くて2度と出来ない」という人は、
「私は予測運転が出来ません」と言っているようなものなので、
「自転車どころか車両運転そのものを避けたほうが良い」とも言える。
●「後ろから近づく車の走行音が聞こえないと怖い」
→ バックミラーという方法もあるが・・・、死角があり安心できる装置ではないので、
「バックモニター」を常設できないのであれば、
素直に「狭い車道を通るのは諦めて歩道をゆっくり走る」か、
車道も歩道も狭いような道しかなければ、他の道へ迂回しましょう。
「公道は自転車練習場でもレース場でもありません」
毎回結局は、どのように走行すれば安全かというのは「教育」に尽きる。
無論、一過性のスタントマンショーや、雑に年1回の講演会でいいわけがない。
◆良し悪しあれども長野県の横断歩道での自動車の「一時停止率」が高いとされるのは
「"日常的な"場面で」
「歩行者が渡る」ことに対して(歩行者側がお辞儀をするという理不尽にも見える"エサ"があるからこそ)
「譲ることが普通」と「無知な"猛獣"ドライバー」を「調教し」減らすことにも役立っているとすれば、
同様に、
自転車でも「面倒でも止まることで、事故に遭う確率が極限まで減らせて良かった」と
「毎回実感できるような調教とも言える教育」が重要となる。
★そこで「自転車を故障させず長持ちさせるために知っておきたいこと」
「★急ブレーキはタイヤ等を早期摩耗させて圧倒的に損するので早めの減速が断然お得」
「★空気圧管理をすると得」「★チェーン注油の正しい方法」「★長時間駐輪時はカバーがオススメ」
など、
「★自転車そのものに対して愛着を持つこと」の意義を伝える価値が出てくる。
★物事をきちんと考えれば、本当は何処にどのような意味があるのか分かる。
特に何も考えず与えられた情報だけを信じていれば、誤った方向に「▲引きずり込まれる」と思って
「情報は注意深く見定めて欲しい」。
|
◆聴覚依存運転の絶対主義者達には合理的な思考力がない…?
▲イヤホン運転は禁止されている!
↑原則的に禁止されていないことは「警察庁の通達」にありますよ?
▲イヤホン運転は危ない!
↑なぜ危ないのでしょうか?多数の車にカーオーディオは標準搭載されていますよ?
▲注意散漫になる!
↑では車内での会話も危ないですね。どうやって禁止しますか?
▲事故に遭う!事故を起こす!
↑規範意識ゼロでも「音が聞こえているだけ」で事故は本当に防げますか?
▲「聞こえたほうがいい」から禁止したほうがいいんだ!
↑だったら自転車より遥かに殺傷能力高い車のカーオーディオから禁止ですね。
▲自動車には免許があるから問題ない!
↑免許あっても違反者なんて日常茶飯事ですよ?
逆に質問するなら・・・
◆運転に聴覚が必須であれば
何故オートバイ等免許取得条件から聴覚試験を撤廃できたのでしょうか?
「気を付けて運転してる」かどうかの差ですか?
でしたら「”通年での”教育機会」を提案すべきではないですか?
◆イヤホン運転でなければ歩行者や他車を気遣って安全運転の行動保証あります?
◆事故の「直接」原因の、適切にブレーキ操作出来ていないのは
聴覚がクリアでさえあれば改善が見込めますか?
◆イヤホン運転が危ないのであれば、
その根拠となる「ブレーキ操作ではないイヤホン運転が”直接”原因」という
都合の良い統計データは何処にありますか?
◆イヤホン運転車は街中を走る自転車の「多く」を占めていますか?
◆「ながら」で画面注視とイヤホン運転を混ぜて考えるのは何故ですか?
人間の視覚と聴覚は連動していますか?
◆「警察庁の通達」を見ても内容が理解できませんか?
◆「自転車事故の直接原因」の「適切に止まる」を軽視・無視するのは何故ですか?
赤信号だけではないですよ?「止まれの標識」や
「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても」、
「歩道で歩行者の通行を妨げる状況」でも、「止まらなければならない」
そして見通しの悪い交差点での徐行義務という「事故防止のための大原則」を
なぜ最優先で周知しないのでしょうか?
●そんなに聴覚依存運転が重要であれば…
何度も書いてますが
・カーオーディオ搭載も使用も禁止
・車内の会話禁止
・走行音の煩いオートバイ禁止
・雨天時・強風時の全ての車両の走行禁止
・オートバイ等で聴覚試験の復活
自転車よりも遥かに速度が出せる乗り物で
聴覚依存走行を厳守させるように、
これらを1つ残らず達成してもらえませんか?
そうすれば、自転車でもイヤホン走行を禁止することは妥当と言えます。
「遮音規制」は「ヘルメット着用」のように、
「事故そのものを減らす」効果など、
どう考えてもあるわけがない「思い込み」ですが
なぜ、「現実的にありもしないこと」に幻想を持つのだろう???
「ヘルメット着用していれば交通ルールを守る」?
「聴覚依存運転であれば交通ルールを守る」?
そんなわけないでしょう。
実験しないと分からない?
いや、そんなことをしなくても、
(数多く確認するために)なるべく大都市の交通量の多い
「止まれの標識の下」に突っ立ってどれだけ止まるか
止まらなかったのはイヤホン着用者だけかどうか
老若男女問わず全て確認すれば答えはすぐに分かる。
つまり、まず「事故防止に”必須の”必要最低限のルールを知らない」こと。
この1歩さえ、イヤホン自転車への警告カード優先発行という「無駄の極み」をしていて
いつどこで学ぶ機会があるんですか?
遮音走行さえしてなければ天啓が降ってきて突然止まれの標識で止まるようになる???
「事故防止したい」のではなくて、
恐らく「警告カードを程よく発行できるから」という
単なる「交通活動の実績のための恣意的利用」は
警察庁の通達も出ましたし、もうやめませんか?
これが取り締まる立場にある「警察」の行動というのが本当に笑えない。
「目障りだから」という理由で、「ヒヤリハット」の本当の原因である
大前提となる「最低限の交通ルールを知らない」ことから目を背けるのもやめましょう。
◆イヤホン走行でも安全走行はできますよ?
車内で会話をして注意散漫で聴覚が疎かでも、多くの場合事故原因とはなりません。
何より「カーオーディオ使用の全ての車のドライバー達が
音を聞いてること自体は危険ではない」と証明してくれています。
出来ないのは「元々どう走行するのが安全で守るべき義務かを”知らない”」
もしくは「知っていても遵法精神がない」という問題があるだけです。
この問題の解決にこそ尽力しましょう。
罰則主義ではなく「幼少期からの通年での教育主義」で。
●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは
+
|
... |
遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。
では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。
集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。
「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。
それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、
「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。
逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、
自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」
「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。
●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか
「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、
「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で
「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。
その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため
「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため
「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。
むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。
●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」
これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、
それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が
あまりにも不思議。
事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが
全国的にも多いとは到底思えない。
事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。
街頭での警告カードの発行対象として
「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という
「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。
これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば
交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。
それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、
列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、
今度は自転車への注意を優先するあまりに
自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。
諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、
通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。
|
──────────────────────────────────────────
●自転車イヤホンは危ない?
(遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記)
+
|
... |
事故防止の観点から
「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。
「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、
「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。
もし危険な状況になったのであれば
「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。
・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い)
・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道)
・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない
これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、
イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。
特に「生活道路の交差点」は要注意。
オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。
●具体的な場面を想定
例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で
左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が
速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、
「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。
速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが
左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は
速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば
回避しやすいとはいえるが、
初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は
「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。
この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、
「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、
同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は
「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。
「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。
●結局のところ
「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを
「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。
|
──────────────────────────────────────────
■批判的な考え方への回答
◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
というなら
+
|
... |
「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」
という構図が当たり前として成立するだろうか。
◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」
というなら
自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。
こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。
★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。
「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、
「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような
「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、
もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば
いずれその矛盾に気付く人が増えたときに
「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、
実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。
●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」
と言う人達は
自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか?
歩行者に配慮した走行ができているだろうか?
「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、
身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」
己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして
「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。
そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」
という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。
●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」
という人がいれば、とりあえず
「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、
お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。
その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば
警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接
単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」
確認してみることを薦める。
その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを
念入りに強調して確認してみれば、
「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。
「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、
道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、
道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、
道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、
「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。
「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、
(専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、
根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。
|
●規制の意義?
+
|
... |
─────────────────────────────────────
そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で
遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、
規制対象に置くことそのものへの疑問がある。
─────────────────────────────────────
「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば
規制することに一定の意味があると考えるが、実際は
数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。
遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、
使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、
"意味を成さない規制"に思えて仕方がない。
例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、
交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、
選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか?
この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、
自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」
とされるのではないだろうか。
そもそも、そんなに音情報が大切であれば
真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば
普通自動車でもトラックでもオートバイでも
「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない?
もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。
「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは?
「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる
あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか?
交通教育で事故防止のために
「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と
本気で信じているとすれば、
「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。
|
●「交通に関する音や声」について
+
|
... |
jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/
主に音情報についての内容。
条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない
ある程度は理解していると思われる。
自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど
自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。
聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり
「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、
自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。
人前で声を出すことが苦手な人であれば、
「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。
確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う
という用途に使われることが正しいわけがない。
自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は
条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。
しかしここでは触れていないが、
(聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても)
そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。
何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、
「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。
公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。
つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。
※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。
逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、
無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。
あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。
↑
以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは
「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか?
(一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、
ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、
(無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない)
ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、
↓
「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と
実際に返答をもらったことがあるので
「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。
結局のところ、優先順位を勘違いして
単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」
という見方もできる。
注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。
何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、
「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。
「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。
一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で
横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、
「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。
|
●音情報を過度に信頼する考え方への疑問
+
|
... |
無論「聞こえないよりは聞こえていたほうがいい」という意味であれば分からなくもないが・・・、
例えば「(違法改造ではなく)最初から走行音そのものが煩いオートバイ」の場合、
「細かい音が聞こえるとは思えない」以前に、聴覚試験自体ない(※)というのもある。
そもそも音情報がそんなに交通安全に寄与する絶対的な要件であれば、
カーオーディオ搭載が禁止されていて、
窓も閉め切った状態に出来ないような構造にされていなければならない時点で
「適正な速度と走行方法・ブレーキ操作・徹底した安全確認」に比べると、
交通に関して(踏切音やサイレン音のような特例を除けば)
一応は故障に気付きやすいというのはあるとしても、
音情報を過度に気にする意味はないと常識的に理解できるはず。
(自己判断力が低い幼児子供などを除き)ヘルメットや保険にしても言えるが、
守らなければ危険に直結する一時停止や徐行を置き去りにしてでも最優先で気にすることが重要なわけがない。
(※)
k-ds.co.jp/course/price/
大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許については、
「聴力」の適性試験がなくなり、聴覚に障害のある方もこれらの運転免許の取得ができます。
www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/license/acq/tyoukaku/index.htm
聴力試験を必要としない免許種類
取得出来る免許種類
・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許
●[自動車他]走行中の聴覚主義に意味はあるのだろうか
maidonanews.jp/article/14762813
「車やバイクの走行中に、よそ見やイヤホンをしながら運転をすると、
人や自転車との事故が起きる可能性があります。
東京では4項目を重点に変化が始まっていても、
京都では報道されていないだけで、
学校での交通指導で相変わらず無意味なことを教えているのだろうか。
これは自転車向けではないが、
そもそもイヤホン使用で「安全な走行ができなくなる」という根拠が分からない。
「耳までの距離が違う」と言っても、
カーオーディオ全般で大きめの音量で運転しているのと多大な差があるとも思えない。
遮音状態では危ないという実験データがあったとしても
【元々から】交通法規を守ることを常に意識して"ない"からであり、
「(免許取得にあたって)意識できるなら必要ない」と認められ、
「原付等の免許に聴覚試験が無くなったことでも完全に証明」している。
▲「とりあえず怪しいのでもバンバン違反切符切れば大人しくなる」?
↑
イヤホン自転車全部アウトとすれば「法治主義すら全否定」になりますが・・・。
夢見ているような展開が実際に行われれば、
裁判所が確実にパンクするので無理ですが?
▲「自転車には免許がない?」
↑
だから"教育が"必要ですよね?という単純な話。
▲「子供が横断歩道で手を挙げて渡るようなもので、
大人がしない行動はどうせ成長するに従って守らない?」
↑
そのために大人は自動車免許などを持っている人が多いのでは?
▲「自動車等の運転免許があっても自転車では傍若無人になる」
ようであれば、
「暇そうな警察OBのお金儲け」の意味でも
3年以内の赤切符2回など"待たず"に「有償での交通講習」を
「積極的に」受けさせるような仕組みを策定することが必要と考える。
↑
その過程で、全国の防犯登録の人材もこっちにほとんど流してしまってから、
「自転車の"所有者"登録システム」そのものは
全国逃亡犯の逮捕しやすさも兼ねて「全国共通システム」として改訂し、
盗難車両を「誰でも」バーコード読み取り等で確認できるようにしておくのが最善。
|
▲車両運転中の携帯電話についての記事にイヤホン等に関する完全な蛇足
+
|
... |
[自転車だけでなく自動車も含む車両全般に対する内容]
kuruma-news.jp/post/315858
また、運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけません。
よって、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
例によって勝手な意訳。
▲間違い(1)「運転中は、"車外の音"が常に聞こえる状態でなければいけません」
主に「"サイレン音などの"交通に関する音などが聞こえていなければならない」という規定であり、
「車外の音」が聞こえなければならないという条文など存在しない。
どの程度の距離からどの程度聞こえなければならないのかという具体的で明確な定義も存在しないため、
「車外の音が聞こえなければならない」だけで括ってしまうと
「窓を閉め切ってカーオーディオを使用すると車外の小さめの音までは聞こえないので違法状態」と言える。
▲間違い(2)「両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら違反」
両耳イヤホンとかヘッドホンかどうかは「無関係」。
骨伝導もだが「オープンエア形式のヘッドホン」という存在すら知らないのだろうか。
そして、主に"交通に関する音など"が"聞こえているかどうか"が重要なので、
形状等よりも、音量等の調整で「聞こえる状態であれば違反ではない」。
なぜこうも否定論者達は「道具」そのものに過度に執着するのだろうか。
「物事の本質を捉えよう」という概念が欠落しているとしか思えない。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★★条文を概ね正しく読み解いている希少な記事達
+
|
... |
◆珍しくほぼ正しい内容でもあと一歩惜しい記事
www.itmedia.co.jp/business/articles/2010/21/news019.html
日本の場合、国が定める道路交通法では
自転車運転中のヘッドフォン、イヤフォンの装着は明確に禁止されているわけではないが、
各都道府県により扱いが異なる。
例えば、東京都では道路交通規則 第8条 (運転者の順守事項) により、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」
と明記されている。
【明確に禁止されているわけではない】と【聞こえないような状態】。
不可解な警告カードの優先度の影響から
「着用だけでも禁止されていると勘違いしている人」は
未だに多そうなイメージなので、しっかりと条文を紹介しているのは素晴らしい。
しかし、骨伝導なら絶対に聞こえないような状態にならないかといえば
ポータブルアンプなど幾重も繋ぎ、異常なほどの爆音を響かせ
"サイレン音さえ聞き取れないような状態になっていれば"「違法」になってしまうので注意が必要。
宣伝のような紹介記事なので商品に否定的なことは書けないと思われるが、
「骨伝導なら絶対大丈夫とも言い切れない」という落とし穴があることは知っておきたい。
◆「イヤホンをしているだけでは違反ではない」という"事実"の紹介記事
bike-news.jp/post/234597
「オートバイ」サイトの記事ではあるが、基本的な自転車と同じ「2輪車仲間」として
殆どの地域で「車両=4輪の普通自動車と同じ規制」という意味を
把握してない人達にも少しは理解されやすいはず。
しっかりと根拠条文を提示していることも含めて「これこそ真実の遮音関連記事」。
※多くのイヤホン自転車記事では「法的根拠を全く示すことなく」、
もしくは「道交法70条"だけ"」を提示し、
「人の話声や他車の走行音が聞こえなくても違反」のような
「誤解でしかない内容を」既成事実化しようと必死な記事だらけで辟易していた。
例えば、神奈川県警は2011年5月1日に
「神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)第5号」を改定しています。
改定内容には、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等
安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と
記載されています。
↑
この時点で警察庁が具体的な違反内容(サイレン音など)を挙げた上で
【「人の話声や足音」「他車(自転車も含む)走行音」は含まれない】
(↑そもそも通常走行音の煩いオートバイが存在する時点で絶対に無理)
【"着用そのものは違反ではない"】と明言していれば
その後に「優先的な指導に無駄極まりない人手を割いて、
「補聴器まで外すように言うような狂った指導」や、本来の事故防止のための交通安全に必須な
【徐行や一時停止を蔑ろにする】"意味不明な状況"に突入することはなかったはず。
「安全な運転に必要な音又は声」とは、
「クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと」を指します。
↑
こうしてきちんと紹介している記事を今まで見たことなかった。
━━━━━━━
●音量の大きさ云々ではなく「サイレン音が」聞こえていたかどうかが重要
例えば、緊急車両のサイレンが聞こえないほどの音量で、音楽等を聴いている場合などは、
違反に当たる可能性があります。
そのため、実際に警察に違反と判断される場合は、
音量そのものについてではなく「安全運転義務違反」が該当する可能性があります。
━━━━━━━
つまり、ドライバー及びライダーがただ音楽を聴いているだけ、
イヤホンをしているだけで違反になるというわけではありません。
周囲の状況を把握できる音量であるかが、ポイントとなります。
↑
そう、まさしくこの通り。
★【音楽を聴いている、イヤホンをしているだけで違反になるわけではない】
★【周囲の状況を把握できる音量であるかがポイント】
ひとつ目のイヤホンを使用する方法に関しては、明確に法律で禁止されているわけではありません。
しかし、安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合、罰則が科せられる可能性があります。
片耳のみの装着でも、周囲の音が聞こえていないと罰則対象になる場合もあります。
↑
【安全運転に支障をきたしていると警察に判断された場合】罰則がある可能性
そのため、ある程度「恣意的運用」をされてしまう危険があることが懸念点。
しかし、これを「止められた時点で違反」だの「交通指導票(イエローカード等)を渡された」ことを
違反と思い込み
「着用=違反という完全な嘘」を吹聴しようとする「理解力の低すぎる人間がいる」から始末に負えない。
◆もちろん「自転車は交通弱者であり、安全のためには"なるべく着けないほうが良い"」
という意味であれば理解できる一方で、
▲「着けていることは(罰則ありの)違反になる」と
都合の良い変換をするようなことは、もはや本来の条文規制を逸脱した「悪質な風説の流布」。
ツーリング中や通勤通学中の渋滞に音楽を聴くと、気分が高まるだけでなく
長時間の運転による苦痛を和らげるなど、ライダーにとってさまざまなメリットを感じるかもしれません。
↑
既成事実派の常套句として「注意散漫になる」を挙げるのもいるが、
むしろ運転中に音楽を聞くことで「リラックス効果がある"場合もある"」ということは、
余りにも都合が悪いために、一切「耳に入らない」のだろう。
音楽を聴く行為自体は法律違反にあたりませんが、
それによって安全運転や周囲への注意を怠ってしまうことは、大変危険です。
走行中に音楽を聴く際は、十分にマナーを守り、節度を持って楽しむという意識が求められます。
↑
締めも「周囲への配慮」を欠かさないことが重要とあるのが素晴らしい。
唯一、惜しいと言えるのは
そのために「徐行」「一時停止」を筆頭に「予測運転」も忘れず、常に安全運転を心がけて運転しましょう。
となかった点。
[△]中途半端に正解なパナソニックの見解
ec-club.panasonic.jp/bicycle/contents/earphone/
○
自転車のイヤホン走行は違反ではない!
法律違反となる「危険行為」にイヤホンの使用が含まれるかどうかが気になるところですが、
結論から言うと改正道路交通法ではイヤホンの使用を明確に禁止しているわけではありません。
そのため、イヤホンを使用すること自体が法律違反となるわけではありません。
ただし、実際には「警察官にイヤホンを外すように言われた」
「イヤホンの音量を確認されて、指導・注意を受けた」といった例も少なくありません。
このような例は交通違反の取り締まりではなく、
警察が事故防止のために指導・警告を行うもので、
「自転車指導警告カード」という黄色いカードが渡されます。
↑これは正解
×
また、道路交通法では明確な違反とされていない「イヤホンの使用」ですが、
各都道府県で定められている道路交通規則や条例においては、
イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。
そのため、都道府県によっては、条例や規則違反となって
罰金が科せられるケースもあるので注意が必要です。
【イヤホンの使用禁止を明記している場合があります。】これは間違い。
(※京都などの目標を掲げているだけの条文は"罰則なし"の条文のため論外)
↓
【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】であり、
上にもあるようにイヤホン走行自体が禁止されているわけではない。
×
自転車でイヤホン走行は片耳でもダメ!
大見出しが間違っているのに・・・
↓
○
【埼玉県「道路交通法施行細則について」より】
周りの音が聞こえない状態で運転してはいけません。
開放型のイヤホン、片耳の使用が大丈夫ということにはなりません。
大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということで
「片耳か、両耳か」「骨伝導式か」といったことを理由に、
イヤホンの使用が認められるわけではないことがわかります。
実際の取り締まりでも「警察が呼び止めた時に気づかなかった」という場合、
「外の音声が聞こえていない」と判断されることがあるようです。
【大切なのは「安全な運転に必要な音声が聞こえるか」ということ】
つまり正しくは「片耳でもダメ」ではなく、
「片耳でもダメな状態とは?」になる。
(京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例)
これは正式な道交法関連の条文ではないので同じ項目に載せるのはNG。
「赤切符発行要件になり得ない罰則のない条文」を
赤切符発行要件になり得る罰則ありの条文と並べて正しい判断ができるはずもない。
まるで「カニ」と「カニカマ」は「遠目から見れば両方カニです」のようなことを
真剣に正しいと思っていることになるので間違いに早めに気付いて欲しい。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲「周囲の音が聞こえない状態で自転車運転して怖くないのか?」という珍妙な先入観
bestcarweb.jp/feature/column/1299018
またこのサイト。
放送局でも弁護士でもライターでも、その多くは理解力があるのですが…
元々アウトロー系雑誌?では警察への反骨精神から
「警察庁の通達」に従いたくもないようで、何度も同じ過ちを繰り返す。
これやると全部アウト!! 2026年4月の青キップ制導入前に覚えたい自転車交通ルール
もはや憑りつかれているのかと思うほどの愚記事の量産。
イヤホンをしたままの運転などなど……違反のオンパレード。
↑
だからいつ無条件でイヤホン運転が違反になったのかと。
「警察庁の通達を無視」し、ただの妄想を事実のように書くのはやめましょう。
- 運転中のイヤホン・ヘッドホン使用……反則金:5000円傘さしと同じ違反。
そもそも周囲の音が聞こえない状態で自転車運転して怖くないのか?
↑
「そもそも”カーオーディオ流しながら
周囲の音(自転車の走行音も含む)が聞こえない状態で
自動車運転して怖くないのか?」と、なぜ考えられないのだろう。
「自動車では音を聴きながら運転でも危険ではない」のに
「▲自転車は周囲の音が聞こえることが絶対必要」と言ってることになるが
意味不明すぎる…。
歩行時に完全遮音のイヤーマフをつけて
近所まで歩道を通って買い物することに危険があるのだろうか?
↓
・ひったくりは音が聞こえてれば絶対に防げる…?わけがない。
・ストーカー対策なら常にダッシュ移動か「がに股」で歩けば良い。
・後ろから暴走追突を聞こえてから回避できる能力あるなら運動選手にでもなったほうがいい。
「イヤホン運転=危ない」という【先入観】に捉われて
カーオーディオ運転で安全性が証明されているという「事実」を見ようとしない。
それとも、「▲俺様はチャリンコでイチイチ見通しの悪い交差点で徐行なんてしない」
という違法走行宣言や、
「▲自動車は鉄の箱あるんでぶつかろうが多少は運転者に怪我ねえから怖くねえわ」と言いたい?
どっちにしろ、そんな感覚であれば
ロクでもない運転しかできなさそうなので自転車すら運転することに絶望的に向いていない。
そうして自転車で「違反走行する気満々であれば」怖いと思うことはないだろうし、
むしろ【怖い】と思うからこそ【慎重に運転する】のは
自動車でも自転車も「同じ」では?
なぜ自転車でも「怖い」と思って運転することを否定できるのか理解できない。
「交差点では”必ず”飛び出しがある!と思って警戒し
早めの減速→徐行→一時停止→左右確認→徐行発進」
このように慎重走行することに何の危険や問題が?
「▲臆病運転は危険の元だ」とでも警察官に言えば頭の心配されるのがオチ。
そうした臆病で慎重な走行が「できない・しない」のは
「通年教育で交通安全を教えていないから身についていない」というだけ。
家庭教育で身につくわけがない。
見通しの悪い交差点で徐行なんて教えられる親がどれだけいるというのか。
音が聞こえてさえいれば交通安全になるとは言えない。
聞えていても無謀運転を改めてないなら大した違いなどあるわけもない。
ヘルメット着用神話論者にしても言えるが・・・
なぜこうも「何を優先すべきかへの理解」ができないのだろうか。
※周囲の音も聞こえる骨伝導イヤホン(音量は注意)や、補聴器は取締りの対象外となる
↑
多くの地域で「周囲の音」ではなく、
「安全な運転に”必要な”音や声」であり、
骨伝導イヤホンで音量が適正であればそれだけはOKという規定などどこにもない。
【聴覚は安全運転のために必須ではない】
↓
●2006年まだ聴覚試験があった頃のシンポジウムの記録
www.jfd.or.jp/info/2006/20061015-unmen-rep.pdf
先進国といわれる国では、ほとんどの国が、
聞こえない人たちに運転免許を認めています。
それも条件なしで。
1. 運転に聴力は必要ですか?!
運転に聴力は必要でしょうか?
今まで多くの調査研究を実施されてきましたが、
未だに運転免許交付に「聴力検査」を求めることの
科学的かつ合理的な根拠を見いだすことができません。
むしろ、聴力の有無が問われるような客観的なデータは存在していないのが実状です。
昨年度に実施した警察庁の委託調査は、補聴器を外した状態で特別な装備がない
標準的な自動車で走行実験をして、安全性において問題がないことを示しております。
諸外国においても、非商業用の交付条件として聴力の有無を問わないのは、
欧州連合(25カ国)、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、韓国など
多数であり、
一方、日本と同様に制限を設けているのは、イタリア、スペインで、少数です。
「▲自転車は周囲を確認していないので聴覚が大事なんだ」と、
聴覚依存運転をしていても、走行音の静かな車が近づいていることに気付かず
見通しの悪い交差点で徐行せず突っ込む非遮音の自転車
と、
聴覚依存運転をせずに、飛び出しがあることを見越して、
「全ての」見通しの悪い交差点で徐行しているイヤホン運転自転車
を比べて
どちらが危険かという想像力すらないのだろう…。
多くのママチャリは歩くよりも少し早い程度の速度だが
電アシは爆走しているというなら、それは
歩行者無視で走行している徐行無視が原因であり、
「イヤホンをしていなくても危険」のはずなのに
どうにも問題行動の1つとしてイヤホン運転を意地でも含めたがる。
並走も似たようなもので、並走で爆走しているようなのは稀。
「話をするために」並走していて速度は遅めなので危険性は低い。
むしろ比較的速度の出しやすいスポーツ自転車の
車間距離保持義務に違反するトレイン走行こそ問題視しましょう。
クルマのドライバーから見ると怖すぎるのが自転車の逆走。
とにかくやめてほしい
↑
この感覚からするとイヤホンをやたら違反にしたがるその精神には
「▲チャリどもが車様と事故を起こさないように気を付けるために音聞けよ」
という傲慢さや身勝手さがあるようにしか思えない。
しかし、本当にそうであれば、
その「イライラ・オラつき運転」こそ危険なので、
むしろそのような危険人物にこそ自動車の運転などしてもらっては困るので
一刻も早く免許返納するのが妥当と言えます。
「イヤホン運転は(無条件では)違反ではない」と認められているのだから
それに従って使うことを違反などと「ウソで」糾弾される筋合いはないからこそ、
法文を扱った記事で有識者を気取り、完全に無知を晒している
その「恥ずかしさ」に気付いて欲しい意味も込めて書いているというのに…。
自転車のサイト、ロードバイク系の雑誌系webや
子育てのサイトであれば分かるが
自動車宣伝のサイトなのに自転車憎しで執着しているだけというのが滑稽でもあり。
そんなに叩き台にしたいのであれば
「徐行・一時停止違反について非難すること」は理解を示せるので
特に「徐行無視」を警察の周知不足を含めて徹底的に叩けば褒められるのだが…。
いや、むしろ、遮音関連の条文「撤廃」に向けて
遮音規制条文が有り続ける限り、
このような
「異常なほど無知な解釈を繰り広げる記事はこれからも絶対に消えませんよ」と
反面教師として警鐘を鳴らしてくれていると思えば、
粛々とその参考資料として利用させてもらい
「警察庁と全国の警察を動かすきっかけ作りを後押ししてくれている」と見るべきか。
▲間違い続ける自動車webの記事
bestcarweb.jp/feature/column/1288632
道交法に自転車運転中のイヤホンを禁止する条項はないが、
↑
までは良くても・・・
条例で禁止とする都道府県が増えている。
↑
47都道府県に「イヤホン云々の例示の有無は無関係で」
「交通に関する音などが聞こえない状態」のような
規制条文そのものは全都道府県にてとっくに出来ているのですが…
「増えている」ということはまだない地域があるとでも…?どこに???
何年前の話をしているのだろうか。
そして、「警察庁の通達」を知ってもなお
イヤホン使用そのものが禁止ではないということを認めようとしないなら
もはや【アンチ警察庁】ともいうべき
無謀な賭けに出たアウトロー精神に満ちているとでも言えばいいのか。
両耳、片耳に関係なく、使用していれば取り締まりの対象となると認識しよう。
↑
記者というか「この編集部の世界では」
「イヤホン使用していれば”音量など関係なく”取り締まり対象になるんだー」という
ことにしたいようですが…残念ながら
警察庁の通達を「妄想が」上回ることなど絶対にありえないんですが・・・
きっといつまでも夢を見ていたいのでしょう。
最終更新:2025年08月24日 17:32