【(おまけ)わかりやすい知財講座】
今まで散々述べ続けてきたが、本作は最終話を除き全て「特級呪物」として封印されてしまっている。
それは本作が多数の漫画家・漫画原作者の知的財産権を侵害している可能性が高いと竹書房が判断したためである。
幸いにして実際の係争には発展しなかった本作であるが、人々の知的財産権に対する認識が高まり始めた2010年代末に入ってから、ここまで派手に知的財産権侵害になりうる行為をやらかした本作の問題点は、知的財産権を考察する上できわめて稀有かつ良質の事例と思われるので、本項にて解説する。
◆序文:ハイスコアガール事件
著作権侵害で紛争になった場合、きわめて深刻な事態に発展する──ということは、2014年に発生した 「ハイスコアガール事件」が示している。
同作は押切蓮介先生原作のゲーマーラブコメ漫画で、作中に出てくる実在のテレビゲームがストーリーの展開に重要な役割を果たしている。
しかし、掲載誌の版元であるスクウェア・エニックス(以下「スクエニ」)は自社がゲームメーカーであるにも関わらず、あろうことか作中に使用されているゲーム画面について、著作権者に許諾を全く取っていなかった。
呆れたことに、掲載誌の編集部は無断使用にも関わらず『ハイスコアガール』単行本の末尾に「Special Thanks to…」と実在のゲーム会社の名前を御丁寧に書いており、各社に許諾を取っているかのように見せかけていた。
そのため、作者の押切先生は「編集部が各社に著作物の利用許諾をとってくれていたのだと思いこんでいた」と言う。
SNKプレイモアは、自社のゲーム画面などの著作物の無断使用に関する警告を複数回行っても何ら誠実に対応しようとしないスクエニにガチギレして、大阪府警に著作権侵害で押切先生とスクエニの刑事告発を行い、最終的に押切先生はスクエニの関係者ともども書類送検されてしまう。
『ハイスコアガール』は単行本1~5巻が全数回収の対象となり、連載も2年以上の中断を余儀なくされてしまった末、大幅に内容を修正の上『ハイスコアガール CONTINUE』としてなんとか復刻再販することができた。
著作権侵害の発覚を受けて凍結されていた『ハイスコアガール』のアニメ化も5年以上の塩漬け期間を経て再起動し、2018年にようやく日の目を見るに至った。
商業出版を行っている以上、作品内の著作権の権利処理を行うのは著作者ではなく、出版社の責任である。
『ハイスコアガール』の件に関してはスクエニに全面的な責任がある。ずさんな編集体制で押切先生を書類送検に至らしめたという点で、スクエニの罪はきわめて大きい。
著作権侵害は刑法上「親告罪」となっているため、元の権利者の感情を害すると深刻な結果になる(この点は後述)。
外部から詳細を知ることは不可能だが、上記の『ハイスコアガール』事件ではスクエニとSNKプレイモアの間に以前から深刻な確執が存在していたことが影響しているようである。
著作権侵害は刑事と民事の双方で対応可能であるが、刑事告発を行った場合、関係者への影響が甚大なものになることから、通常は損害賠償請求等の民事上の請求を行うのが一般的で、刑事告発は海賊版販売などの極端に悪質な場合に限られることが多い。
本件では幸い書類送検にとどまり立件されなかったものの、大阪府警は「起訴相当」の意見を付けてスクエニ関係者と押切先生を書類送検しており、スクエニの著作権侵害の悪質性が高いと判断したということである。
◆著作権
著作権とは、ざっくり言ってしまうと「著作物=創作物の複製防止権」である。
細かく見ると
- 「著作者財産権」(著作物を利用する・される際に発生する金銭など)
- 「著作者人格権」(著作物を無断で改変されない権利)
の2種類となる。
『一八先生』に話を戻すと、本作はあまりに精密な模写によって「著作者財産権」のうちの「複製権」、麻雀を絡めた内容に変更するための改変が「著作者人格権」のいずれにも抵触してしまっている。
K社が激怒したのも、これが法的な根拠のはずである。
多額のコストがかかる近代麻雀本誌の回収や、錦先生ならびに竹書房に対する損害賠償請求に至らなかっただけでもラッキーだったと言うべきだろう。
押切先生のように書類送検なんてされようものなら、『今日からCITY HUNTER』『異世界アミバ』の連載などまずありえなかったと思われる。
ある意味、竹書房は各出版社に土下座して本作を永久封印したことで、錦先生を守りきったのである。
◆模写ならOK説→まちがい
法的規定とは別に、日本の出版業界には「コピー(トレパク)はNG」「模写ならOK」という暗黙の慣習があるらしい。
改めて本作の1話から61話を通読すると、おそらく錦先生も「模写ならOK」と思ってどんどんパロディがエスカレートしたのではないかと推測される。
しかし、模写でも著作権法上の「複製」に該当するため、忠実な模写は複製権侵害で一発アウトになる。
逆に言うと、模写がヘタクソなら「複製」にならないので、例えば「ドラえもんパロディなのに猫型ロボットがハローキティにしか見えない」という場合は、藤子・F・不二雄先生の著作権のうち、少なくとも「複製権」は侵害していないことになる。
◆パロディと著作権
著作権はきわめて強力な権利であり、あらゆるケースを著作権の保護対象とすると様々な問題が発生するため、日本の著作権法には、著作物を著作権者に無許諾で利用することが可能なケースを明示した「例外規定」がいくつか設けられている(著作権法は国ごとに異なるが、海外も概ね同様)。
しかしパロディについては、日本では基本的に例外規定を適用できる余地がない。
1972年にコラージュ作家のマッド・アマノ氏が、写真家の白川義員(しらかわ よしかず)氏の写真を無断でコラ素材として利用した結果、白川氏から著作権侵害で訴えられた。
この時、アマノ氏は「引用だからセーフ」と主張したが、最高裁判所で2回退けられ、これが日本の引用における判断基準として定着した。
(昭和55(1980)年3月29日 最高裁第三小法廷判決・昭和61(1986)年5月30日 最高裁第二小法廷判決)
詳しくは「パロディ・モンタージュ写真事件」で検索していただきたいが、要するに現行著作権法32条に基づく日本での引用の要件は
- 「メインの著作物が主・引用先の著作物が従になっていないとダメ」
- 「メインの著作物の地の文もしくは絵と引用先の著作物を分けないとダメ」
- 「引用先の著作物の出典を明示しろ」
ということである。
漫画批評などであればこの形式が成立するが、パロディは地のストーリーに元ネタをこっそり自然に入れ込むことがキモであり、そうするとパロディの「引用」は日本の著作権法の下では絶対に成り立たないということになる。
では薄い本はどうなのか?という疑問が立ち上がってくるかもしれないが、あれは「出版社や著作者が黙認している」というのが正しい。
エロパロ同人の作者を著作権侵害で訴えたところで、回収できる金額は微々たるものに過ぎない。
また同人からプロになる作家も多いため、下手に同人業界と対立すると国内出版社が新人を発掘できないなどのデメリットが発生する。
そこで、国内出版社としても同人業界にはあえて手を出さないでおこうということである。
これは、ゲームを盛り上げるためにゲーム会社がYouTubeでの実況を明示的に認めているのと類似している。
ただし、これはあくまでも国内出版社の話であり、ディズニーなどの外資系は日本の同人業界から新人を発掘する必要がないため、同人パロディを一切容認しない立場を貫いている。
「調子こいてミッキーマウスのエロ同人とかを作ると大変なことになる」と言われているのはこれが理由である。
◆キャラクター著作権
著作権はもともと絵画などの保護を想定していたため、「原画の複製」というところに重点が置かれており、特定の原画に依存しない「キャラクター」の著作権保護が曖昧な部分があった。
昔は著作権の認識が乏しかったため、立川バスが「原画に依存しなければセーフ」理論を唱えて、あろうことか自社のバスに無断で『 サザエさん』のキャラクターの絵を書き、故・長谷川町子先生との間で訴訟になり、立川バスが完全敗訴した 「サザエさんバス事件」や、「2個を混ぜればセーフ」という理論を唱えたおもちゃ業者が サザエさんと バカボンのパパを合体させて 「サザエボン」なる魔物を生み出した事件も引き起こされた。
当然、どこかの誰かのようにいろんな漫画のキャラクターを勝手に混ぜたパロディ漫画もアウトである。
◆パロディはどこまでがOKなのか?
「著作権法上セーフなパロディ」は、面白さは削がれるが元ネタが存在することを「感得」できないレベルまで落とし込むということに尽きる。
これについてはケースバイケースなため一般論として語ることが難しいが、本作でもパロディ元として用いられている『特攻の拓』の作画担当だった所十三先生が、別の原作者(岩橋健一郎氏)とタッグを組んで連載しているヤンキー漫画『ドルフィン』の77話(2023年8月、マンガクロス掲載)に、たまたまちょうどよいサンプルが出ていたので紹介する。
暴走族の主人公「岩城源太郎」が通う学校の、学年主任の名前が「坂本兼八(さかもと・かねはち)」。
どう見ても金八先生から持ってきたとしか思えない名前だが、本作とは異なり、武田鉄矢氏とは似ても似つかない顔に描かれている。
兼八の顔は自動車ジャーナリストの故・三本和彦氏をモデルにしているようにも見えるが、参考にしたかどうかははっきりわからないように描かれている。これも重要なポイント。
所先生はベテラン漫画家なので、さすがは抑えるポイントを押さえたキャラ作りを行っていると感心することしきりである。
同じ金八パロで参考になる例として、『 妖怪ウォッチ』アニメ版の作中パロ「3年Y組ニャンパチ先生」がある。
我らが ジバニャンが長髪っぽいカツラ(?)と背広(上だけ)を着用し 「このバカちんニャー!」と叫んで竹刀を振り回すというものである。
『3年B組金八先生』を元ネタにしているのは明らかだが、ジバニャン扮する「ニャンパチ先生」と武田鉄矢氏が似ても似つかないことは明らかので、肖像権・著作権のいずれも侵害しておらず、パロディとしてはOKなラインである。
『妖怪ウォッチ』アニメ版では様々なパロディが出てくるが、これまで封印回は存在しないので、いずれのパロディも内容に問題はないということである。
別の事例では、例えば秋本治先生の『 こち亀』に出てくるゴルゴパロキャラの「後流悟十三(ごるご じゅうぞう)」「ボルボ西郷」と、本作の「東剛」「ゴルゴ1326」を比較すると、どのへんまでならパロディとしてOKなのかというラインが見えてくるはずである。
逆を言えば、元キャラを「感得」できるレベルでパロディをやりたければ、原著作者の事前許諾を得る必要がある。
内容にもよるが、きちんと事前に申請すればパロディを認めてくださる原作者が多いのも事実。『カメレオン』の無断下ネタパロに激怒した故・松本零士先生も、パロディだらけの『 銀魂』実写版の『999』ネタには許諾を出している。
原著作者との間で良好な関係が築ければ、パロディはお互いにとってメリットがあるとも言える。
『孤独のグルメ』(扶桑社「週刊SPA」連載)原作者の久住昌之氏も、「週刊少年ジャンプ」2023年7月10日号(集英社)に掲載された宮崎周平先生の『 僕とロボコ』142話の『孤独のグルメ』パロディには、出版社の垣根を超えて、ちゃんと利用許諾を出している。
なお、『ロボコ』は本作同様パロディ満載で、そもそも設定からして『 ドラえもん』の世界観をまるごと拝借している。
『ロボコ』は本作と異なり、各作品のパロディ元に全て利用許諾を取っているため、2023年に地上波アニメ化された後、2024年12月には映画公開が予定されている。 きちんと「筋を通した」パロディは商業化が成り立つという好例である。
◆肖像権
芸能人の肖像は商品価値があるため、判例上確立された権利として「肖像権」が発生する。
かつて、国内某食品メーカーが海外の子役の映像を無断でCMに使った結果、訴えられて敗訴した(詳しくは「マーク・レスター事件」を参照)。
その後、肖像に高い経済的価値がある芸能人には「パブリシティ権」が存在するという解釈が確立した。
パロディだからといって肖像権の管理元が許してくれるとは限らず、厳しい芸能事務所だと肖像権侵害に対して法的措置をとることも少なくない。
また、パロディの利用様態によっては、芸能事務所やモデルとなった芸能人本人の感情を害する可能性も否定できない。
本作はどう見ても武田鉄矢氏の肖像権を侵害しているとしか思えない。錦先生と近代麻雀編集部は、本作を訴えない武田氏の寛容さに感謝すべきであろう。
『ムダヅモ無き改革』が単行本化できたのは、パロディに用いているキャラクターが公人である政治家で、肖像により経済的利益が発生する芸能人とは肖像権の扱いが異なってくるためである。
芸能人をモデルにした合法的なパロディを行う場合は、上記の他作品のパロディと同様に、(面白くはなくなるが)モデルとなった芸能人を読者が感得できないレベルにするか、(ある程度の経済的負担が発生したり、断られる可能性があるものの)所属事務所に事前許諾を取るかのいずれかになるということである。
ちなみに、武田鉄矢氏は、西城秀樹氏の「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」をモチーフにした「JODAN JODAN」を1979年に作った際、西城氏の当時の所属事務所と打合せながら製作したことを明らかにしている。
「JODAN JODAN」は単に「YOUNG MAN」の振り付けを真似ているだけなので、著作権法上は原著作者の許諾を得る必要は特にないが、武田氏がいかに他者の知的財産権を尊重する方であるかということが窺えるエピソードである。
◆絵柄・画風
繰り返し述べている通り、絵柄や画風は著作権法の保護対象とはならない。
とはいえ、絵柄の無断でのパクリは、トレパクでなくても著作権法とは別のレベルで問題になることが多い。
2023年4月、内閣府のポスターがイラストレーターのたなかみさき氏の絵柄をパクっているとして問題になり、該当のポスターが回収された。
たなか氏に頼まなかったのは、端的に内閣府の予算の都合と推測される。似たような絵を描ける無名のイラストレーターに頼んだほうが、費用が安く付くからである。
同様のケースに、NHKの人気番組『 チコちゃんに叱られる!』の「初回バージョンチコ」が挙げられる。
2017年3月24日に放映された第1回パイロット版に登場したチコちゃんの造形が、イラストレーター・奈良美智氏の描く女の子によく似ていた。
しかも、SNS上での奈良氏の発言により、NHKは奈良氏にデザインを依頼して断られていたことも判明した。
各方面から批判されて炎上した結果、2017年8月17日放送分の第2回パイロット版では「プチ整形」と称して、オオシカケンイチ氏による現在のデザインに大きく変更。
以来、初回バージョンチコは本作同様「特級呪物」扱いとなり、ネット上で誰かがキャプチャした画面などでしか確認することができない。
現在、公式に発行されている『チコちゃんに叱られる!』関連の出版物では、全てオオシカデザインの現行チコに差し替えられている。
これらのケースは著作権を侵害しているわけではないが、内閣府やNHKといった公共機関が、コストを下げるために著名な作家に直接発注しなかったことが理由であるため、厳しい批判にさらされて道義的に撤回せざるを得なくなったわけである。
一方、本作のように作中パロディで画風を1コマだけ真似るというぐらいであれば、上記のような批判対象にはならないと思われる。
原著作者の感情を害すると大変なことになるという点は、次の項にて述べる。
◆著作者の感情
法律論とは別に重要なのがこれである。
トレパク問題では、多くのケースにおいてトレパクをした側が不誠実な態度を取るため、トレパクされた側が激怒し、深刻な紛争に発展することが多い。
『カメレオン』322話に松本先生が激怒したのも、著作権法上は問題なくても原著作者(特に業界の大物)を怒らせると大変なことになりますよという一つの事例である。
著作権に触れてはいないが事実上封印されてしまった例として、バラエティ番組『とんねるずのみなさんのおかげです』(フジテレビ系列、1988~1997年放映)内のミニコント『 仮面ノリダー』がある。
木梨憲武氏が改造人間「仮面ノリダー」を演じるこのコントは、明らかに『 仮面ライダー』のパロディである。また、パロディとはいえ原作に相当な敬意を払っており、原作にも出演した故・小林昭二氏が原作と同じ「立花藤兵衛」という役名で出演していたりもした。
しかし、『仮面ノリダー』は著作権保有者の東映に事前の断りなく製作されたため、東映(より具体的には、当時の東映特撮界のドン──現代で言うところの 白倉伸一郎氏に相当する立場だった故・吉川進氏)が激怒。結果として現在に至るまで、『ノリダー』は東映によって映像ソフト化が禁止されたままとなっている。
『ノリダー』は明らかにパロディで、あくまで仮面ライダーの設定を拝借したに過ぎない。設定は「アイデア」に位置づけられ、著作権法の保護対象外である。
また、『ノリダー』では、東映が著作権を有する作品の画像等は一切使用されていない。そのため、『ノリダー』は本来、仮面ライダーの著作権は侵害していないはずである。
それでも無許諾パロディで著作権者を怒らせるとこういうことになるという、大変参考になる事例である。
その後、2013年に東映が「仮面ノリダー」の商標を取得。それから6年後の2019年に公開された『 劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』にて、木梨憲武氏が木梨猛役でサプライズ出演を果たした。
東映側にも『ノリダー』に親しんだ世代が増えており、長年の対立を経てフジテレビと東映の歩み寄りが見られるものの、2024年現在、未だに『ノリダー』の映像ソフト化は実現していない。
パロディはいちいち事前承諾を取るのが大変だが、その面倒な手間を踏まないと原著作権者との間で話がこじれた場合にややこしくなる。
パロディ歌手の嘉門達夫氏は、替え歌を作る際に必ず原著作者の許諾をとっている。これも、原著作者と話がこじれることを防ぐことが目的である。
『ハイスコアガール』の押切先生は出版元のスクエニとSNKプレイモアの感情的な対立に巻き込まれた結果、書類送検・長期の連載中断・単行本回収・アニメ化無期延期という酷い目に遭ってしまった。
一方、本作は、無断パロだった割には(著作権侵害とは別に)錦先生が原作に対してそれなりにリスペクトを払っている点は、はっきりと読んで見て取れる。
本作がこれだけ派手に知的財産権侵害になりうる行為をやらかしながらも、竹書房と錦先生が訴えられなかったのは明らかに奇跡としか言いようがなく、錦先生が原作へ敬意を持っていることが原著作者にも伝わり、理解されたからではないかと推測できるのである。とはいえ、当時近代麻雀の編集だった竹村響氏などの関係者が本作について、原著作者や出版社に頭を下げまくっていたことは容易に想像できますが。
本作が永久封印されてしまったのは重ね重ね残念であるが、上述の通り合法的に読む方法はいくらでもあるので、その意味で本作をぜひ御堪能いただきたい。
◆おまけのおまけ
本項目の過去の版において、「本作に対して『孤独のグルメ』原作者である久住昌之氏が不快感を示した、といった記述が存在したが、
これはまずいんじゃないの?竹書房さん
ボクは基本的にパロディは好きだし、全然怒ってはいないですが
午前10:43 · 2020年2月4日
……どうもそうでもなさそうである。(公然とパロディが行われているのに自分に連絡が来ていないぞ、という注意喚起の側面はあるかもしれない)
そもそも、久住先生はパロディを する側の作家でもあるわけだし……。 (たとえば、本アニヲタwikiにおいても「 食の軍師」の記事に「タマリマセブン( ウルトラセブンのパロディ)」がタグ化されていたりする。)
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