国家と国民の関係性と「憲法」

  • 「国家」と「国民」の関係を考えてみよう。
  • 国家は、権限(権力)をもって、国民をコントロールしている。
  • 国民は、国家に対していろいろな権利(基本的人権など)をもっている。
  • 国民は国家にコントロールされるだけでなく、国家にいろんなことをする権利を「約束」しなければならない。
  • 国民から国家に「権利をもつ」ことを約束させているとも言える。
  • この「約束」が「憲法」である
  • 国民から国家への矢印が「憲法」、国家から国民への矢印は「法律」。
  • 憲法は、他の法律と違って特殊なのである。

法令について

  • 「法令」は、「法律」「命令」「条例」に分かれる。
  • 「法律」は「憲法」「法律」(狭義)に分かれ、「法律」は「基本法」(憲法に次ぐステータス)と「一般法」に分かれる。
  • 「命令」は「政令」(内閣が出す命令)と「省令」(省が出す命令)に分かれる。
  • 「条例」は地方自治体が制定したものである。
  • 法律と命令の違いについては以下の通り。
  • 法律=法律を出すには、国会を通す必要がある。改正するのも大変。
  • 命令=法律に書き込めないような細かいルールが書いてある。国会で審議しなくても出せるので変更しやすい。法律の範囲内で書かれている。(法律に矛盾するようなことは書かれていない。)

六法について

  • 数えきれないほど沢山ある法律の中で、重要な6種類の法律があり、それを「六法」と言う。
  • 六法=憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、商法。
  • 民法→プライベートな行為について。
  • 民事訴訟法→民法に関する裁判のやり方について。
  • 刑法→反社会的な行為について。
  • 刑事訴訟法→逮捕、家宅操作、警察の取り調べについて。

憲法制定の必要性

  • 日本に憲法が初めてできたのは、1889年(明治22年)2月11日。
  • 明治政府が始まってから22年間、憲法はなかった。
 →国民と国家の間の決まりがなかった。封建社会と一緒。
  • 明治政府にとって、憲法制定の必要性はどこにあったのだろうか。3つある。

必要性①「資本主義制度を確立するため」

必要性②「国際的独立をする必要があったから」

必要性③「国会開設を求める国民の世論に対応するため」


大日本帝国憲法の制定過程


大日本帝国憲法の「告文」


大日本帝国憲法の「憲法発布勅語」


大日本帝国憲法の「第1章」


大日本帝国憲法の基本的性格


大日本帝国憲法に基づく国家の統治の仕組み

①天皇主権

②皇室自律主義

③弱い衆議院

④統帥権独立


大日本帝国憲法に基づく政治

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最終更新:2023年12月03日 05:10