国家と国民の関係性と「憲法」
- 「国家」と「国民」の関係を考えてみよう。
- 国家は、権限(権力)をもって、国民をコントロールしている。
- 国民は、国家に対していろいろな権利(基本的人権など)をもっている。
- 国民は国家にコントロールされるだけでなく、国家にいろんなことをする権利を「約束」しなければならない。
- 国民から国家に「権利をもつ」ことを約束させているとも言える。
- この「約束」が「憲法」である。
- 国民から国家への矢印が「憲法」、国家から国民への矢印は「法律」。
- 憲法は、他の法律と違って特殊なのである。
法令について
- 「法令」は、「法律」「命令」「条例」に分かれる。
- 「法律」は「憲法」「法律」(狭義)に分かれ、「法律」は「基本法」(憲法に次ぐステータス)と「一般法」に分かれる。
- 「命令」は「政令」(内閣が出す命令)と「省令」(省が出す命令)に分かれる。
- 「条例」は地方自治体が制定したものである。
- 法律と命令の違いについては以下の通り。
- 法律=法律を出すには、国会を通す必要がある。改正するのも大変。
- 命令=法律に書き込めないような細かいルールが書いてある。国会で審議しなくても出せるので変更しやすい。法律の範囲内で書かれている。(法律に矛盾するようなことは書かれていない。)
六法について
- 数えきれないほど沢山ある法律の中で、重要な6種類の法律があり、それを「六法」と言う。
- 六法=憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、商法。
- 民法→プライベートな行為について。
- 民事訴訟法→民法に関する裁判のやり方について。
- 刑法→反社会的な行為について。
- 刑事訴訟法→逮捕、家宅操作、警察の取り調べについて。
憲法制定の必要性
- 日本に憲法が初めてできたのは、1889年(明治22年)2月11日。
- 明治政府が始まってから22年間、憲法はなかった。
→国民と国家の間の決まりがなかった。封建社会と一緒。
- 明治政府にとって、憲法制定の必要性はどこにあったのだろうか。3つある。
必要性①「資本主義制度を確立するため」
必要性②「国際的独立をする必要があったから」
必要性③「国会開設を求める国民の世論に対応するため」
大日本帝国憲法の制定過程
大日本帝国憲法の「告文」
大日本帝国憲法の「憲法発布勅語」
大日本帝国憲法の「第1章」
大日本帝国憲法の基本的性格
大日本帝国憲法に基づく国家の統治の仕組み
①天皇主権
②皇室自律主義
③弱い衆議院
④統帥権独立
大日本帝国憲法に基づく政治
最終更新:2023年12月03日 05:10