前書きと前文
大日本帝国憲法にも書かれていた、「天皇以外に憲法の改正は提案できない」という内容に基づいている。
→前文にも、拘束力がある。
第1章 天皇(第1条〜第8条)
第2章 戦争の放棄(第9条)
第3章 国民の権利及び義務(第10条〜第39条)
第4章 国会(第41条〜第64条)
第5章 内閣(第65条〜第74条)
第6章 司法(第76条〜第91条)
第7章 地方自治(第92条〜第95条)
第9章 改正(第96条)
第10章 最高法規(第97条〜第98条)
第11章 補則(第100条〜第103条)
最終更新:2023年12月03日 05:17