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*議会
ぎかい
&FURIGANA()
[[地方公共団体]]に設置する機関。
地方公共団体の議事機関。
**法体系上の位置づけ
「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と憲法第93条に規定されている。
**議員
人口に比例した上限数の範囲内で条例により定める。
都道府県は40~120人、市は26~96人、町村は12~26人。
都は130人が上限、特別区は56人が上限となっている。
兼職の禁止
・衆議院・参議院議員
・他の地方公共団体の議員(一部事務組合の議会の議員と、その一部事務組合を構成する地方公共団体の議会の議員は兼ねられる)
・地方公共団体の常勤の職員(短時間勤務職員を含む)
・普通地方公共団体の長、特別区長
・副知事・副市区町村長
・選挙管理委員
・他の法令により兼職が禁止されている職(裁判官、教育委員会の委員など)
兼業の禁止
・当該地方公共団体に対して請負をする者及びその支配人
・当該地方公共団体からの請負が業務の主要部分を占める法人の無限責任社員、取締役、執行役等
**議会の権限
・議決権
議決事項は、自治法で15項目が制限列挙されているが、[[条例]]で広げられる。
それ以外の団体意思の決定は長・[[執行機関]]の権限。
・選挙権
議長・副議長、仮議長、選挙管理委員・補充員の選挙。
公選法が準用され、単記無記名投票。ただし、議員に異議がなければ指名推挙ができる。
・検査権・監査請求権
事務について検査し、[[監査委員]]に対して監査を求められる。
対象事務は、[[自治事務]]では労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で政令に定めるもの、[[法定受託事務]]では国の安全又は個人の秘密を害するおそれがあるものは除外される。
・意見書提出権
地方公共団体の公益に関する事件について、意見書を国会又は関係行政庁に提出できる。
・調査権
議会が自ら調査を行う権利。議決が必要。対象事務は検査権と同じ。
・請願の受理
請願書の提出は議員の紹介が必要。
採択した請願で執行機関の措置が適当と認めた場合、執行機関に送付して、その処理と結果の報告を請求できる。
・諮問答申権
執行機関が議会の諮問を義務付けられている行為についての答申を行権限。
**議会の運営
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**関連項目
#RELATED
・タグ &TAGS()
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*議会
ぎかい
&FURIGANA()
[[地方公共団体]]に設置する機関。
地方公共団体の議事機関。
**法体系上の位置づけ
「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」と憲法第93条に規定されている。
**議員
人口に比例した上限数の範囲内で条例により定める。
都道府県は40~120人、市は26~96人、町村は12~26人。
都は130人が上限、特別区は56人が上限となっている。
兼職の禁止
・衆議院・参議院議員
・他の地方公共団体の議員(一部事務組合の議会の議員と、その一部事務組合を構成する地方公共団体の議会の議員は兼ねられる)
・地方公共団体の常勤の職員(短時間勤務職員を含む)
・普通地方公共団体の長、特別区長
・副知事・副市区町村長
・選挙管理委員
・他の法令により兼職が禁止されている職(裁判官、教育委員会の委員など)
兼業の禁止
・当該地方公共団体に対して請負をする者及びその支配人
・当該地方公共団体からの請負が業務の主要部分を占める法人の無限責任社員、取締役、執行役等
**議会の権限
・議決権
議決事項は、自治法で15項目が制限列挙されているが、[[条例]]で広げられる。
それ以外の団体意思の決定は長・[[執行機関]]の権限。
・選挙権
議長・副議長、仮議長、選挙管理委員・補充員の選挙。
公選法が準用され、単記無記名投票。ただし、議員に異議がなければ指名推挙ができる。
・検査権・監査請求権
事務について検査し、[[監査委員]]に対して監査を求められる。
対象事務は、[[自治事務]]では労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で政令に定めるもの、[[法定受託事務]]では国の安全又は個人の秘密を害するおそれがあるものは除外される。
・意見書提出権
地方公共団体の公益に関する事件について、意見書を国会又は関係行政庁に提出できる。
・調査権
議会が自ら調査を行う権利。議決が必要。対象事務は検査権と同じ。
・請願の受理
請願書の提出は議員の紹介が必要。
採択した請願で執行機関の措置が適当と認めた場合、執行機関に送付して、その処理と結果の報告を請求できる。
・諮問答申権
執行機関が議会の諮問を義務付けられている行為についての答申を行権限。
**議会の運営
・定例会
毎年(毎年度ではない)条例で定める回数召集される。
・臨時会
必要がある場合、告示された特定の付議事件を処理するため召集される。
臨時会の開会中に緊急を要する場合は告示不要。
・召集
長が召集する。
ただし、議長から議会運営委員会の議決を経て長に対し、又は議員定数1/4以上から長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会召集の請求があったときは、長は20日以内に召集しなければならない。
召集は[[都道府県]]・市区は7日前まで、町村は3日前までに告示しなければならない(緊急を要する場合を除く)。
・会期
議会の会期、議会の延長、議会の開閉に関する事項は議会が定める。
・委員会
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**関連項目
#RELATED
・タグ &TAGS()
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