民俗文化財

みんぞくぶんかざい


文化財保護法において、文化財の一つと規定される法律用語。

民俗資料や風習のうち、価値の高いもの。


定義

「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」(文化財保護法第2条第1項第3号)

保護

民俗文化財のうち重要なものを、有形と無形に分けて文部科学大臣が指定できる。(文化財保護法第78条)

  • 登録有形民俗文化財
国や地方公共団体に指定されていない有形の民俗文化財のうち、保存活用が必要なものを、文部科学大臣は文化財登録原簿に登録することができる(文化財保護法第90条)

  • 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」(通称 選択無形民俗文化財)
重要無形民俗文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを、文化庁長官が選択して、その記録を作成し、保存し、または公開するための措置を講ずることができる。
(文化財保護法第91条)


  • 都道府県・市町村による指定
各地方公共団体で定める文化財保護条例の中で、国に準じて民俗文化財を定義し、その中で重要有形民俗文化財重要無形民俗文化財以外を指定している。



関連項目





































最終更新:2011年10月16日 22:04