一部事務組合

いちぶじむくみあい



都道府県、市町村及び特別区の事務の一部を共同処理するために設ける組織。
特別地方公共団体である地方公共団体の組合のひとつ。
一組(いちくみ)と略される。

複合的一部事務組合は市町村及び特別区のみ。


設立方法

加入する地方公共団体の議会の議決を経た協議により規約を定め、都道府県知事(都道府県が加入する場合は総務大臣)の許可を得て設立。(地方自治法第284条第2項)


組織



財政

  • 組合を構成する地方公共団体の分担金
  • 組合の設置する公の施設の使用料等の組合に属する収入
財源は規約に明記しなければならない。




関連項目














最終更新:2011年10月27日 22:36