市街地再開発事業
しがいちさいかいはつじぎょう
土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、
- 地区内の建築物を全面的に除却
- 敷地の統合、不燃共同建築物の建築
- 空地、道路等の公共施設の整備
を行い、土地の高度利用と都市機能の更新を図る事業。
施設建築物(いわゆる
再開発ビル)の
保留床を売却することにより事業費を生み出す。
再開発のマスタープランである、
都市再開発方針によって、
1号市街地の2号地区と2項地区を、再開発を促進すべき地区として指定する。
その地区の中で要件を満たした区域で、都市再開発法に基づく市街地再開発事業が行える。
施行地区要件
種類
管理処分方式(用地買収方式)
公共性・緊急性が著しく高い区域において行われる。
いったん施行地区内の建物・土地等を買収・収用し、地権者は希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられる。
補償の種類
権利変換を希望しないで転出する場合に自分の土地・建物などに代えて支払われる補償。
再開発ビルの工事期間中の補償。
事業目的による分類
ほとんどが自治体によって実施されている。特に大規模で緊急性が高い地区については
第二種市街地再開発事業としても実施できる。
市民ホールなどの整備を目的として、公共団体施行、組合施行などで実施される。
関連項目
最終更新:2013年11月09日 02:49