路側帯
ろそくたい
歩道がない場合に路端寄りに引かれた、白い実線などにより示されている部分。
歩行者通行のため、又は車道の効用を保つために設置される。
歩道がある場合にも同じような、白い実線が引かれているが、これは路側帯ではなく、
車道の一部である。
一般道では、基本的に歩道と同様に扱われる。
道路交通法第17条の「歩道等」には、歩道と路側帯が含まれている。
歩道と異なり、
軽車両が通行できる。
高速道路など歩行者の通行が禁止されている道路では、「車道の効用を保つため」に設置される。
関連項目
最終更新:2011年10月06日 15:14