記念物
きねんぶつ
遺跡、名勝地、動植物・地質鉱物のうち価値の高いもの。
定義
貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの
(文化財保護法第2条第1項第4号)
国の指定等
関連項目
最終更新:2011年10月16日 15:12