軽車両
けいしゃりょう
交通法規の用語で、原動機を有しない車両の総称。
軽車両
- 自転車(三輪以上のもの、側車付きのもの、電動アシスト自転車…も含む。幼児用の三輪車などは「小児用の車」、側車・牽引のない二輪・三輪の自転車を押して歩く場合は歩行者扱い。)
- 荷車(大八車・リヤカー・屋台・手押し式の運搬台車など。人力車も含まれる。)
- そり(動物に牽引されるものを含む)
- 牛・馬(人が牛馬を引いている場合も含む)
- 牛車・馬車などの動物に牽引される車両(なお、レールによる馬車鉄道等は道路交通法上は「路面電車」の扱いとなる)
通行規則
- 車道の左側端に寄って通行しなければならない。
- 路側帯を通行することができるが、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
- 追越しなどを除いて並走してはならない。
- 原則的に歩道を通行することはできない(自転車のうちの普通自転車のみ例外がある)。
関連項目
最終更新:2011年10月10日 02:13