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*行政区
**ぎょうせいく
[[政令指定都市]]が設けることができる区。
地方自治法第252条の20第1項に基づく。
区には事務所(区役所)が置かれ、事務所の長は、その市の職員の中から市長が選出する。
市長の権限に属する事務を分けるために設けられるもので、独立した地方公共団体ではない。
日常的な行政サービスは区役所を通して行われる。