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*用途地域 **ようとちいき [[地域地区]]のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的として、 それぞれの目的に応じて ・建物の種類 ・建ぺい率 ・容積率 ・高さ制限(第一種・第ニ種低層住居専用地域) ・前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値) ・道路斜線制限 ・隣地斜線制限 ・日影規制 ・北側斜線制限(第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域) などを決定することができる。 *各用途 以下12種類の地域と[[特別用途地区]]がある。 ・第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住環境を守るための地域。住居を兼ねた店舗や小中学校を建てることができる。 ・第二種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m²までの一定条件の店舗等が建てられる。 ・第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。病院・大学なども建てられる。 ・第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。 ・第一種住居地域 住居の環境を保護するための地域。3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等が建てられる。 ・第二種住居地域 主に住居の環境を保護するための地域。店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等が建てられる。 ・準住居地域 道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。 ・近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。住宅・店舗のほか、小規模の工場も建てられる。 ・商業地域 主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。銀行・映画館・飲食店・百貨店・事務所等のほか、住宅、小規模の工場も建てられる。 ・準工業地域 主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。軽工業の工場等、危険性・環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられる。 ・工業地域 主に工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。 ・工業専用地域 工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗・学校・病院・ホテル等は建てられない。 ・[[特別用途地区]] 用途地域内で、特別の用途に対して用途制限の規制、緩和を行うように定めた地域。以前は11種類に限定されていたが、1998年(平成10年)の法改正により、地方公共団体が種類を自由に定められるようになった。
*用途地域 **ようとちいき [[地域地区]]のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的として、 それぞれの目的に応じて ・建物の種類 ・建ぺい率 ・容積率 ・高さ制限(第一種・第ニ種低層住居専用地域) ・前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値) ・道路斜線制限 ・隣地斜線制限 ・日影規制 ・北側斜線制限(第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域) などを決定することができる。 *各用途 以下12種類の地域と[[特別用途地区]]がある。 ・第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住環境を守るための地域。住居を兼ねた店舗や小中学校を建てることができる。 ・第二種低層住居専用地域 主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m²までの一定条件の店舗等が建てられる。 ・第一種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。病院・大学なども建てられる。 ・第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。 ・第一種住居地域 住居の環境を保護するための地域。3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等が建てられる。 ・第二種住居地域 主に住居の環境を保護するための地域。店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等が建てられる。 ・準住居地域 道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。 ・近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。住宅・店舗のほか、小規模の工場も建てられる。 ・商業地域 主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。銀行・映画館・飲食店・百貨店・事務所等のほか、住宅、小規模の工場も建てられる。 ・準工業地域 主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。軽工業の工場等、危険性・環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられる。 ・工業地域 主に工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。 ・工業専用地域 工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗・学校・病院・ホテル等は建てられない。 ・[[特別用途地区]] 用途地域内で、特別の用途に対して用途制限の規制、緩和を行うように定めた地域。以前は11種類に限定されていたが、1998年(平成10年)の法改正により、地方公共団体が種類を自由に定められるようになった。

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