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*まちづくり条例
*背景・経緯
1980年
都市計画法・建築基準法の改正により[[地区計画]]制度が新設。
それまでの都市計画は、都市全域の観点から土地利用の計画や主要な公共施設の配置計画等を定めるものであり、一方、建築基準法は、個々の建物が満たすべき最低基準を定めたものであることから、ミニ開発の防止、小公園や細街路の整備といった地区レベルの課題への対応や、地区を単位とした道路、公園等の施設と建築物との一体的、総合的な整備を図る上では不十分だった。
そこで、住民に身近な地区レベルで、住民の意向を反映させつつ、建築物の用途、形態等に関する制限をきめ細かく定めるとともに、道路・公園等の公共施設の配置及び規模などについても、一体的、総合的に計画することができる都市計画・建築規制制度として地区計画制度が創設された。
*まちづくり条例
*背景・経緯
**要綱の誕生
1960年代
旧都市計画法の時代。
スプロール現象が進行。開発問題が頻発。
横浜市、川崎市、川西市で「開発指導要綱」が制定され、全国に普及し自治体におけるまちづくりの重要なツールとして確立。
民間デベロッパーに対して、住民への説明義務、教育施設や道路、公園等の施設について開発者負担を求める。
1968年
新・都市計画法の制定
ゾーニング制度、開発許可制度に大きな欠陥
1970年代になってもミニ開発・マンション等による無秩序なスプロールが続く。
開発指導要綱が依然使われる。
1980年代
ワンルームリースマンション、高層マンション、パチンコ店、ラブホテル、大型店等、住民運動を背景として一定の歯止めをかけるためのさまざまな要綱が制定される。
**要綱の限界から条例へ
最高裁での行政の敗訴や、規制緩和政策により国から「行き過ぎ是正通知」が出される。
緩和が進むが開発問題は収まっているわけではなく、次々と新しい問題も発生。