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*自治事務 **じちじむ 2000年施行の[[地方分権一括法]]により[[機関委任事務]]を廃して新たにつくられた地方公共団体の担当する事務。
*自治事務 **じちじむ 地方公共団体の担当する事務のうち、[[法定受託事務]]以外のもの。 地方公共団体が、地方自治の本旨に基づいて自らの判断と責任で行う事務であり、都道府県自治事務と市町村自治事務がある。 1999年の[[地方自治法]]の改正により[[機関委任事務]]が廃止され、例外的に国から受託された[[法定受託事務]]を設けた。したがって法定受託事務以外の地方公共団体の事務が自治事務である。 [[地方自治法]]では、国・都道府県・市町村はあくまでも対等な関係であると定められており、国の都道府県及び市町村に対する関与、または都道府県の市町村に対する関与についてはできるだけ排除をされている。 とくに自治事務についての関与は、助言・勧告、資料の提出の要求、是正の要求、協議の4類型に限定されており、同意、許可・認可・承認、指示、代執行などは認められていない。

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