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*位置指定道路
**いちしていどうろ
建築基準法上の「道路」のひとつ。
[[都市計画区域]]内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないと、建築基準法で定められている。
建築基準法で言う道路とは、公道だけでなく、基準を満たした私道も認められる。
新しく開発された分譲地などの幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたもの。ミニ開発で、袋小路状の私道の周りを建売住宅が取り囲んでいるようなケースによくある道路。
道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件。位置指定を受けるまで建築確認は取れない。
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*位置指定道路
いちしていどうろ
&FURIGANA(いちしていどうろ)
[[建築基準法上の道路>道路(建築基準法)]]として、[[特定行政庁]]が位置の指定をした[[私道]](建築基準法第42条第1項第5号)。
[[都市計画区域]]内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないと、[[建築基準法]]で定められているため、宅地の開発などでは道路を作り、位置の指定を受けなければならない。
道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件となる。
位置の指定を受けるまで[[建築確認]]は取れない。
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**関連項目
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