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公園 - (2006/04/24 (月) 00:53:26) のソース

*公園

公衆の利用を前提とする土地、用地を確保し施設整備を行う営造物公園と、地域を指定して規制により質的な維持を行う地域制公園に大別される。

*営造物公園
・住区基幹公園
近くの住民が利用する公園。

|種別|規模|誘致距離|対象人口|
|[[街区公園]]|0.25ha|250m|2500人|
|[[近隣公園]]|2.0ha|500m|1万人|
|[[地区公園]]|4.0ha以上|1km|5万人|

・都市基幹公園 
都市を代表する公園。

|種別|規模|誘致距離|対象人口|
|総合公園|10~50ha|1時間|10万人|
|運動公園|15~75ha|1時間|10万人|

・大規模公園 
複数の市町村に住む広範囲の住民が利用する公園。 
|種別|規模|誘致距離|対象人口|
|広域公園|50ha以上|2時間|50万人|
|レクリエーション都市||||

・国営公園
複数の都道府県の住民が、利用することを目的として国が設置する。
300ha以上を標準とする。
国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するようにする。

・特殊公園
風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。 

・緩衝緑地
公害防止・緩和や、災害の防止を目的とする緑地。
発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断する位置に配置する。 

・都市緑地
都市の自然的環境の保全・改善、都市の景観の向上を図るために設ける緑地。
1箇所あたり面積0.1ha以上を標準として配置する。

・都市林
市街地・その周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等において、その自然的環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう十分に配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置する。

・広場公園
市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する。

・緑道
災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員10~20mを標準として、公園、学校、ショッピングセンタ-、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 

*地域制公園
・国立公園 
・国定公園 
・都道府県立自然公園