*都市施設 **とししせつ 都市計画法で定める、都市計画決定により設置を決める施設のこと。 これらの中から必要なものを都市計画区域に設置する。ごみ焼却場など、都市計画で定めなければならない施設もあるが、道路、公園などは必ずしも全てを都市計画で定める必要はない。 ①交通施設 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルなど。 ②公共空地 公園、緑地、広場、墓園など。 ③供給施設又は処理施設 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場など。 ④水路 河川、運河など。 ⑤教育文化施設 学校、図書館、研究施設など。 ⑥医療施設又は社会福祉施設 病院、保育所など。 ⑦市場・と畜場・火葬場 ⑧一団地の住宅地設 一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設。 ⑨一団地の官公庁施設 一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設 ⑩流通業務団地 ⑪その他政令で定める施設 ---- **関連項目 #RELATED