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市街地再開発事業 - (2008/04/04 (金) 11:22:51) のソース

*市街地再開発事業
しがいちさいかいはつじぎょう



6種類ある[[市街地開発事業]]のひとつ。(都市計画法第12条第1項第4号)
都市再開発法を根拠法とする。

土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、
・地区内の建築物を全面的に除却
・敷地の統合、不燃共同建築物の建築
・空地、道路等の公共施設の整備
を行い、土地の高度利用と都市機能の更新を図る事業。

施設建築物(いわゆる再開発ビル)の[[保留床]]を売却することにより事業費を生み出す。

都市の[[再開発]]の中心的な事業手法で、[[都市再開発法]]に基づくことから法定再開発とも呼ばれる。
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再開発のマスタープランである、[[都市再開発方針]]によって、[[1号市街地]]の[[2号地区]]と[[2項地区]]を、再開発を促進すべき地区として指定する。
その地区の中で要件を満たした区域で、都市再開発法に基づく市街地再開発事業が行える。

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**施行地区要件
[[高度利用地区]]、[[都市再生特別地区]]、[[特定地区計画等区域]]、[[市街地再開発促進区域]]に入っている必要がある。
そのため再開発事業を行う場合、それに先立ちこれらの指定の手続を地方公共団体に依頼か提案する必要がある。

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**種類
・[[第一種市街地再開発事業]]
[[権利変換]]方式
地権者は[[権利変換]]によって、再開発ビルの[[権利床]]を取得する。

・[[第二種市街地再開発事業]]
管理処分方式(用地買収方式)
公共性・緊急性が著しく高い区域において行われる。
いったん施行地区内の建物・土地等を買収・収用し、地権者は希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床が与えられる。

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**補償の種類

・[[91条補償]]
権利変換を希望しないで転出する場合に自分の土地・建物などに代えて支払われる補償。

・[[97条補償]]
再開発ビルの工事期間中の補償。

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**事業目的による分類

・幹線道路や駅前の整備を主目的とするもの
ほとんどが自治体によって実施されている。特に大規模で緊急性が高い地区については[[第二種市街地再開発事業]]としても実施できる。

・既成市街地への住宅の供給を主目的とするもの
都市再生機構、公社、民間のマンションデベロッパーを[[参加組合員]]として[[市街地再開発組合]]が施行する事業や、都市再生機構や地方住宅供給公社の施行する事業。

・商店街の近代化を目的とするもの

・自治体の公共施設の整備を主目的とするもの
市民ホールなどの整備を目的として、公共団体施行、組合施行などで実施される。

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**関連項目
#RELATED