*権利変換 けんりへんかん [[第一種市街地再開発事業]]において、地区内の土地・建築物の権利者がそれぞれの権利に応じて、事業によってできた再開発ビルの床に権利が移し換えられること。 「権変(けんぺん)」と略される。 ---- 宅地の所有権に対しては敷地の所有権と再開発ビルの床を、借地権と建物の所有権に対しては再開発ビルの床を与える。それぞれ従前と従後の価格を見合うようにする(等価変換)。 借家権と担保権はそのまま再開発ビルに移行する。 ---- **権利変換方式の種類 ・原則型 |敷地|従前の土地所有者の共有持分になる。| |建物|地権者、保留床の買い手の区分所有| |地上権|床所有者で、土地所有権を持っていない者のために[[地上権]]を設定する。| ・111条型(地上権非設定型) |敷地|保留床の買い手も含めて、建物の所有者全員の共有持分となる。| ・110条型(全員同意型) ---- **関連項目 #RELATED