*歩道 ほどう 歩行者の通行のために構造的に区画された道路の部分。 広い意味では遊歩道などの人が歩く道全般を指す。 **法令上の歩道 ・[[歩道(道路交通法)]] ・[[歩道(道路構造令)]] ・道路交通法 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。(第2条第1項第2号) 二つの歩道の定義それだけを読むと、わずかな言葉遣いの違いでしかない。しかし道路構造令にいう歩道は、道路交通法のものよりも狭く限定された概念である。道路構造令には歩道のほかに「自転車歩行者道」という「自転車及び歩行者の通行」のための道路の部分が別に定義されている。これに対し、道路交通法には自転車歩行者道やそれに当たる用語はなく、道路構造令の「自転車歩行者道」として造られたものも道路交通法の上では「歩道」として扱われる。一般的に自転車歩行者道は、道路交通法第63条の4第1項の道路標識により、いわゆる“自転車通行可の歩道”とされる。 道路構造令第11条第3項に、歩道の幅員は2メートル以上、歩行者の多い道路では3.5メートル以上と定められている。なお自転車歩行者道は3メートル以上、歩行者の多い道路では4メートル以上である。