*斜線制限 しゃせんせいげん 建築物の各部分の高さに関する制限のこと。建築基準法第56条に規定されている[[道路斜線制限]]、[[隣地斜線制限]]、[[北側斜線制限]]の三つの総称。 通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことが目的である。 敷地の周囲から、斜めの線で規制され、建物はその斜線の中に収まるようにしなければならない。 しばしば見かける斜めに切り取られた建物は、斜線制限ぎりぎりまで高さや容積を使い切るように設計した結果であることが多い。 制限される高さの算出方法は、用途地域や高度地区などによって異なる。 2003年 (平成15年) の建築基準法の改正では、高さ制限に新たに天空率という概念が盛り込まれた。天空率とは、全天に対して建築物によって塞がれていない部分 (天空) に対する立体角投射率のことである。 斜線制限か、天空率のどちらかを満たせばよいことになった。 ---- **関連項目 #RELATED