*地区整備計画 ちくせいびけいかく [[地区計画]]で策定する、[[地区施設]]・建築物等の整備・土地利用に関する計画。 まちづくりの内容を具体的に定めるもので、方針に従って地区計画区域の全部または一部に、道路・公園・広場などの配置や建築物等に関する制限などのうち必要なものを詳しく定める。 地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画がないこともある。 ---- ・地区の区分 地区整備計画の区域内をいくつかの地区に区分して、異なる内容を定めることができる。 区分した地区ごとに名称、面積を記入する。 ・[[地区施設]]の配置及び規模 地区施設に位置づけるものをすべて記入し、それぞれの名称、位置、規模を明記する。 ・建築物等に関する事項 用途の制限、[[容積率]]の最高限度、容積率の最低限度、[[建ぺい率]]の最高限度、敷地面積の最低限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域の工作物の制限、高さの最高限度・最低限度、形態又は色彩その他の意匠の制限、緑化率の最低限度、垣又は柵の制限のうち必要なものを定める。 ・現に存する樹林地、草地等で良好な住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項 ・土地の利用に関する事項 樹林地、草地の保全等必要なものを定める。 ---- **条例化できる事項 建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築基準法施行令136条の2の5に適合する制限内容を条例で定めることができる ・用途の制限、[[容積率]]の最高限度、容積率の最低限度、[[建ぺい率]]の最高限度、敷地面積の最低限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域の工作物の制限、高さの最高限度・最低限度、形態又は色彩その他の意匠の制限、緑化率の最低限度、垣又は柵の制限 ---- **関連項目 #RELATED