*重要文化財 じゅうようぶんかざい 建造物、美術工芸品などの有形文化財のうち、文化史的・学術的に重要なものとして、文化財保護法に基づき国または地方公共団体が指定したもの。 重文(じゅうぶん)と略されることが多い。 建造物、美術工芸品の大きく二つに分かれ、美術工芸品は絵画、彫刻、工芸品、書籍・典籍、古文書(こもんじょ)、考古資料、歴史資料の7部門に分かれている。 *国指定重要文化財 文化財保護法第27条にもとづき、文化審議会文化財分科会によって審議され、文部科学大臣が指定する。 所有者が管理・保護しなければならないが、保存修理に対する補助金の交付がある。 現状変更は文化庁長官の許可がなければできない。 国指定重要文化財のうち、特に価値の高いものは[[国宝]]に指定される。 建造物は約2,000件(うち国宝212件256棟)、美術工芸品は約10,000件(うち国宝858件)が指定されている。 *都道府県指定重要文化財 文化財保護法第182条の2(地方公共団体の事務)の規定により、都道府県の条例などに基づき、教育委員会などが指定した、国指定以外の重要文化財。 管理・保護については国指定に準じ、保存修理に対する補助金や維持管理に対する奨励金の交付がある。 現状変更も許可が必要。 *市町村指定重要文化財 文化財保護法第182条の2(地方公共団体の事務)の規定により、市町村の条例などに基づき、教育委員会などが指定した、国・都道府県指定以外の重要文化財。 管理・保護については国・県指定に準じ、保存修理に対する補助金や維持管理に対する奨励金の交付がある。 現状変更も許可が必要。