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特別用途地区 - (2007/10/11 (木) 13:11:06) のソース

*特別用途地区
とくべつようとちく



[[地域地区]]のひとつ。
規制内容については、建築基準法第49条の規定により地方公共団体の条例で定めることになっている。
[[用途地域]]の指定があるところに重ねて指定される。
なお、必要に応じて定めるものであり、特に指定していない自治体も多い。

かつて特別用途地区は都市計画法により11種類の類型が規定されていたが、1998年(平成10年)6月の法改正により、地方公共団体で定めることができるようになった。

・(参考)改正前の11種類 
中高層階住居専用地区 
商業専用地区 
特別工業地区 
文教地区 
小売店舗地区 
事務所地区 
厚生地区 
観光地区 
娯楽・レクリエーション地区 
特別業務地区 
研究開発地区

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**関連項目
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