*特別用途地区 とくべつようとちく [[地域地区]]のひとつ。 規制内容については、建築基準法第49条の規定により地方公共団体の条例で定めることになっている。 [[用途地域]]の指定があるところに重ねて指定される。 なお、必要に応じて定めるものであり、特に指定していない自治体も多い。 かつて特別用途地区は都市計画法により11種類の類型が規定されていたが、1998年(平成10年)6月の法改正により、地方公共団体で定めることができるようになった。 ・(参考)改正前の11種類 中高層階住居専用地区 商業専用地区 特別工業地区 文教地区 小売店舗地区 事務所地区 厚生地区 観光地区 娯楽・レクリエーション地区 特別業務地区 研究開発地区 ---- **関連項目 #RELATED