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都市計画決定 - (2007/12/19 (水) 16:09:46) のソース

*都市計画決定
としけいかくけってい



「都市計画の告示」([[都市計画法]]第20条第1項)により、[[都市計画]]が正式に効力を発生すること。また、広義には都市計画の案の作成から都市計画の告示にいたるまでの決定手続全体を指す。
都決(とけつ)と略される。

原則として都市計画は市町村が定める。
ただし、周辺の市町村との整合性や、広域的な見地からの判断が求められる都市計画については都道府県が定める。

**都道府県が定める都市計画
・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
・[[区域区分]]
・都市再開発方針等
・臨港地区、歴史的風土特別保存地区、歴史的風土保存地区、緑地保全地区、流通業務地区、航空騒音障害防止(特別)地区
・都市計画法施行令第9条第1項で定める[[地域地区]]
・都市計画法施行令弟9条第2項で定める都市施設又は根幹的都市施設
・[[市街地開発事業]]
・市街地開発事業予定区域

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**関連項目
#RELATED