Piropedia内検索 / 「準住居地域」で検索した結果

検索 :
  • 準住居地域
    準住居地域 じゅんじゅうきょちいき 都市計画法による用途地域の一つで、道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - 客席200m²未満 キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修...
  • 用途地域
    ...建てられる。 準住居地域 道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。 近隣商業地域 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。住宅・店舗のほか、小規模の工場も建てられる。 商業地域 主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。銀行・映画館・飲食店・百貨店・事務所等のほか、住宅、小規模の工場も建てられる。 準工業地域 主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。軽工業の工場等、危険性・環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられる。 工業地域 主に工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。 工業専用地域 工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗・学校・病院・ホテル等...
  • 第二種住居地域
    第二種住居地域 だいにしゅじゅうきょちいき 都市計画法による用途地域の一つで、主に住居の環境を保護するための地域。 「住居」とはついているものの、かなりの用途の建物が建てられる。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - × キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学...
  • 第一種住居地域
    第一種住居地域 だいいっしゅじゅうきょちいき 都市計画法による用途地域の一つで、住居の環境を保護するための地域。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満 店舗等 - 床面積が3000m²以下 事務所等 - 床面積が3000m²以下 ホテル・旅館 - 3000m²以下 遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - 3000m²以下 その他 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - ○ 公衆浴場、診療...
  • 公園
    公園 公衆の利用を前提とする土地、用地を確保し施設整備を行う営造物公園と、地域を指定して規制により質的な維持を行う地域制公園に大別される。 営造物公園 住区基幹公園 近くの住民が利用する公園。 種別 規模 誘致距離 対象人口 街区公園 0.25ha 250m 2500人 近隣公園 2.0ha 500m 1万人 地区公園 4.0ha以上 1km 5万人 都市基幹公園 都市を代表する公園。 種別 規模 誘致距離 対象人口 総合公園 10~50ha 1時間 10万人 運動公園 15~75ha 1時間 10万人 大規模公園 複数の市町村に住む広範囲の住民が利用する公園。 種別 規模 誘致距離 対象人口 広域公園 50ha以上 2時間 50万人 レクリエーション都市 国営公園 複数の都道府県の住民が、利用することを目的として国が設置する...
  • 建築・都市辞典
    建築・都市辞典 建築・都市辞典建築史 設計 材料 構造 環境 施工 建築法規 設備 不動産 都市計画 交通 道路 文化財 地方自治 植物 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 アルファベット・数字 建築史 西洋建築史…:ロマネスク建築、ゴシック建築、ビザンティン建築…、ルネサンス建築、バロック建築、歴史主義建築、古典主義建築、新古典主義建築、ウィーン分離派、アール・ヌーヴォー、ウィーン分離派 オーダー:ドリス式オーダー ヴォールト:六分ヴォールト、尖りアーチ 和様、折衷様、禅宗様、大仏様 神社様式:春日造、八幡造、住吉造、神明造、大社造 書院造寝殿造拝殿 民家形式:合掌造り、兜造り、出梁造り、曲屋、中門造り 屋根:茅葺(かやぶき)、檜皮葺、板葺、切妻起り(むくり)、入母屋、杮葺(こけらぶき)、寄棟破風:唐破風、千鳥破風 向拝、越屋根、裳階(もこ...
  • 第一種低層住居専用地域
    第一種低層住居専用地域 だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき 用途地域の一つで、低層住宅の良好な住環境を守るための地域。 12種類の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられている。 一低層(いっていそう)と略される。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満 店舗等 - × 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - × 図書館等 - ○ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - × 公衆浴場、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホー...
  • 第二種低層住居専用地域
    第二種低層住居専用地域 だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき 用途地域の一つで、主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。 第一種低層住居専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域。 二低層(にていそう)と略される。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満 店舗等 - 床面積が150m²以下で2階以下の、日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等サービス業用店舗のみ 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - × 図書館等 - ○ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 - ○ 神社、寺院、教会等...
  • 住居表示
    住居表示 じゅうきょひょうじ 「住居表示に関する法律」に基づく住所の表し方。 地番とは異なる。 表示の仕方 街区方式と道路方式があるが、道路方式の採用はほとんどない。 街区方式 町名(字名)+街区符号+住居番号 歌舞伎町一丁目4番1号であれば、歌舞伎町一丁目が町名、4番が街区符号、1号が住居番号。 街区は、町の区域を道路、河川、水路、鉄道または軌道の線路などの恒久的な施設等で画したもので、その規模は、およそ面積が3,000から5,000m²、戸数が30戸程度を標準としている。 街区符号の番号の付け方は、町ごとに駅や役場のような市町村の中心に近い街区を一番とし、順次、一定の方式とする。 例外的な街区符号として、数字以外の文字を用いたもの(大阪市中央区上町「A番」、同区久太郎町四丁目「渡辺」、埼玉県鴻巣市本町一丁目「本一町」、同市本町一丁...
  • 日影規制
    日影規制 にちえいきせい・ひかげきせい 近隣地に生じる日影の時間を制限することで建築物の形態を制限する。(建築基準法第56条の2) 敷地境界線から5m以上、10m以上の二段階の規制になっている。 5mの規制で建築物が直接隣地の日影を規制し、10mの規制でそれ以上の範囲の日影を規制する趣旨である。 規制の時間は、建築基準法別表第4で以下のようにあげられている。 用途地域 5m以上 10m以上 一低層・二低層 3時間以上 2時間以上 4時間以上 2.5時間以上 5時間以上 3時間以上 一中高・二中高 3時間以上 2時間以上 4時間以上 2.5時間以上 5時間以上 3時間以上 一住居・二住居・準住・近商・準工 4時間以上 2.5時間以上 5時間以上 3時間以上 用途地域無指定 3時間以上 2時間以上 4時間以上 2.5時間...
  • 第二種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域 だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき 都市計画法による用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満 店舗等 - 床面積が1500m²以下、2階以下 事務所等 - 床面積が1500m²以下、2階以下 ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ 病院 - ○ 公衆浴場、診療所、保育所等 - ○ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 -...
  • 第一種中高層住居専用地域
    第一種中高層住居専用地域 だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき 用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅 - 非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満 店舗等 - 床面積が500m²以下、2階以下で、日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等サービス業用店舗、物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗のみ 事務所等 - × ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 - ○ 神社、寺院、教会等 - ○ ...
  • 地域地区
    地域地区 ちいきちく 都市計画法による都市計画のひとつ。 11種類ある都市計画のひとつ。 都市計画区域内の土地の自然的条件や、利用の状況動向を勘案して、土地の利用方法を規制・誘導することで都市のあるべき土地利用を実現するために定める都市計画。 都市計画法第8条に規定され、以下の20種類がある。 用途地域 特別用途地区 特定用途制限地域 高層住居誘導地区 高度地区又は高度利用地区 特定街区 都市再生特別地区(都市再生特別措置法第36条第1項) 防火地域又は準防火地域 特定防災街区整備地区(密集市街地整備法第31条第1項) 景観地区・準景観地区(景観法) 風致地区 駐車場整備地区(駐車場法第3条第1項) 臨港地区 歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項) 第...
  • 高麗石器時代住居跡
    高麗石器時代住居跡 こませっきじだいじゅうきょあと 埼玉県日高市にある縄文時代中期の住居跡。 国指定史跡となっている。 所在地 埼玉県日高市大字台79-1 地図 時期の異なる円形の竪穴式住居跡が2つ。 一部分が重複している。 2015-04-29 関連項目 2015年4月毛呂山トレイルライド この項目のタグ 2015年 2015年4月 2015年4月29日 国指定史跡 埼玉県 日高市 歴史 タグ「日高市」がついた項目 2008-12-07 / 2009-12-27 / 2010-01-24 / 2010年1月毛呂山トレイルライド / 2011-06-26 / 2013-03-10 / 2013-09-22 / 2013年3月毛呂山トレイルライド ...
  • 絶対高さ制限
    絶対高さ制限 ぜったいたかさせいげん 地面から、建築物の一番高い部分の高さ制限。 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域では、10mあるいは12m以下に制限されている。 高度地区 最高限度を定める高度地区によって、絶対高さを制限できる。 関連項目 建築・都市辞典 第二種低層住居専用地域 高度地区
  • 防火地域
    防火地域 ぼうかちいき 都市計画法の地域地区のひとつ。 この地域内の建築は、原則として耐火建築物にしなければならない。 2階以下かつ延べ面積100㎡以下に限り、準耐火建築物とすることができる。 主に商業地域において指定される。 建物が異なる地域にわたる場合 建物(敷地ではない)が防火地域と準防火地域、又は準防火地域と指定のない地域にわたる場合は、建物の全部について厳しい方の制限が適用される。 ただし防火壁で区画した場合は除く。 関連項目 建築・都市辞典
  • 講安寺
    専修山 講安寺 こうあんじ 東京都文京区にある寺院。 江戸時代に建てられた本堂及び庫裡が文京区指定有形文化財となっている。 所在地 東京都文京区湯島4-12-13 地図 歴史 1606年(慶長11年)湯島天神下に無縁山法界寺創建。 1616年(元和2年)法界寺が現在地に移転。開山重達が隠居地として同じ境内に無縁寺と名付けた庵を建てる。 1645年(正保2年)法界寺は講安寺、無縁寺は称迎院となる。 11代将軍の家斉の側室美代(東京大学赤門で有名な溶姫の生母)が、明治5年77歳で亡くなるまで住んでいた。 寺門の冠木門は戦後再建されたものだが、本堂、客殿、庫裡は江戸時代のものが残っている。 寺院の住居部分は、建て替えが頻繁であるため、昔の姿が残っているのは珍しい。 本堂 文京区指定有形文化財 竣工:1708年 ...
  • 北側斜線制限
    北側斜線制限 きたがわしゃせんせいげん 隣地の日照確保のため、高さ制限。 斜線制限のひとつで、建築物の高さを北側隣地境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならない。 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象地域は除外)で適用される。 一般的に北側斜線制限より道路斜線制限のほうが厳しいため、敷地の真北に道路がある場合は、道路斜線で規制されることが多い。 用途地域 起点 傾き 1低層・2低層 5m 1.25 1中高・2中高 10m 1.25 高度地区 最高限度を定める高度地区でも、日照紛争を予防するために北側斜線制限を採用したものが多い。 関連項目
  • 地域自治区
    地域自治区 ちいきじちく 市町村内の一部に設置される自治・行政組織の一つ。 地方自治法と市町村の合併の特例等に関する法律で規定される。 合併特例区が法人格(特別地方公共団体)を有し、存続期間に5年以内の限度が設けられているのに対して、地域自治区は法人格がなく、存続期間が定められていない。 市町村合併の際に、地方自治が住民から離れてしまうことに対する救済措置の意味合いが強いが、市町村合併をしていない市町村でも設置が可能。 市町村長は条例により権限の一部を地域自治区に委ねることが可能。 地域協議会 構成員は市町村長によって地域内から選任される。 地域内の市町村事務について意見を述べることが可能で、市町村は地域内で行われる重要な案件について意見を聞かなければならない。 地名 市町村合併により設置された地域自治区の場合は、住所に地域自治区名をつ...
  • 容積率
    容積率 ようせきりつ 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。 都市計画や、建築基準法によって制限がかかる。 指定容積率 都市計画で用途地域にあわせて定められる容積率。建築基準法第52条第1項に規定されている。 原則としてこれ以下にしなければならない。 集合住宅の共用部分 集合住宅の共用部分は算入しない。 1994年(平成6年)の建築基準法の改正による。 前面道路幅員による制限 接道する前面道路の幅員が12m未満の場合、「道路幅×4/10(住居系用途地域)」、「道路幅×6/10(商業系・工業系用途地域)」以下の容積率に制限を受ける。 道路幅員の狭い、基盤整備の十分でない地域に高容積の建築物ができるのを抑えるための規定である。 敷地が異なる指定容積率の地域にわたる場合 加重平均により求める。 1000㎡の土地の600㎡が...
  • 商業地域
    商業地域 しょうぎょうちいき 都市計画法による用途地域の一つで、主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○ 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ○ キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 - ○ 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - ○ 大学、高等専門学校、専修学校等 - ○ 図書館等 - ○ 巡査派出所、...
  • 準防火地域
    準防火地域 じゅんぼうかちいき 都市計画法の地域地区のひとつ。 防火地域と同じように、建築物などの防火性能を集団的に向上させ、火災の延焼拡大を抑制するために指定された地域。防火地域に準ずる地域について指定される。 準防火地域内の建物の制限 階数(地階を除く) 延べ面積500㎡以下 500㎡超 1500㎡以下 1500㎡超 4以上 耐火建築物 耐火建築物 耐火建築物 3 防火上の技術基準適合建築物以上 準耐火建築物以上 耐火建築物 1、2 防火措置をとった木造以上 準耐火建築物以上 耐火建築物 関連項目 2006年8月25日 建築・都市辞典
  • 外壁後退
    外壁後退 がいへきこうたい 低層住宅に係る良好な住環境を保護するために定める、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度。(建築基準法第54条) 第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域において必要な場合、1.5mまたは1mで定める。 関連項目 建築・都市辞典
  • 工業地域
    工業地域 こうぎょうちいき 都市計画法による用途地域の一つで、主に工業の業務の利便の増進を図る地域。 住宅は建てることができるが、住むには適さないといえる。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○ 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - × キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 - × 大学、高等専門学校、専...
  • 準工業地域
    準工業地域 じゅんこうぎょうちいき 都市計画法による用途地域の一つで、主に環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。 ほぼすべての用途の建物が建てられる用途地域であり、便利である反面、住民と工場・遊戯・風俗施設などとのトラブルが起こりがちである。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○ 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - ○ キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 - ○(個室付浴場等を除...
  • 隣地斜線制限
    隣地斜線制限 りんちしゃせんせいげん 斜線制限のひとつ。 隣地境界線から一定の高さを起点とする斜線の範囲内に建築物を収めなければならない。 用途地域 起点高さ 傾き 住宅系用途地域 20m 1.25 それ以外 31m 2.5 隣地の日照及び通風などの環境確保のために、隣地に近い部分ほど建築物の高さを高くできなくする。 都市計画区域内の、用途地域の指定のない区域も含んだすべての区域で適用される。 ただし、第一種・第二種低層住居専用地域では適用されない。隣地斜線制限の斜線の起点高さよりも、これらの地域にある絶対高さ制限のほうが低く、より厳しい制限となっているためである。 緩和規定 起点より上の壁面を隣地境界線から後退させると、斜線の起点を隣地境界線から後退分だけ隣地側にできる。 関連項目
  • 工業専用地域
    工業専用地域 こうぎょうせんようちいき 都市計画法による用途地域の一つで、工業の業務の利便の増進を図る地域。 この地域に住むことはできない。 工専(こうせん)と略される。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - × 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - × 店舗等 - ○(物品販売店舗、飲食店を除く) 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - × 遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - × カラオケボックス等 - ○ 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 - × 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - × キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校...
  • 近隣商業地域
    近隣商業地域 きんりんしょうぎょうちいき 都市計画法による用途地域の一つで、近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。 近商(きんしょう)と略される。 用途制限 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 - ○ 兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの - ○ 店舗等 - ○ 事務所等 - ○ ホテル・旅館 - ○ 遊戯施設・風俗施設 ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 - ○ カラオケボックス等 - ○ 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 - ○ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 - 客席200m²未満 キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等 - × 公共施設・病院・学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ...
  • 都市計画
    都市計画 としけいかく 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための、土地利用・施設整備・開発事業などに関する計画。 工学的な側面を都市工学、意匠やデザインに関するものは都市設計やアーバン・デザインといい、市民主導の側面が強かったり対象とする地域規模が小さい時にはまちづくりともいう。 法令上の都市計画 都市計画法が基本法で、建築基準法をはじめ多くの都市計画関連法がある。 都市計画法上の都市計画として定めることができる内容は以下の11種類である。 ①都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 ②区域区分 ③都市再開発方針等 ④地域地区 ⑤促進区域 ⑥遊休土地転換利用促進地区 ⑦被災市街地復興推進地域 ⑧都市施設 ⑨市街地開発事業 ⑩市街地再開発事業等予定区域 ⑪地区計画等 関連項目 17条縦覧 促進区域 地区...
  • 高度地区
    高度地区 こうどちく 都市計画法の地域地区のひとつ。(都市計画法第8条第1項第3号) 用途地域内において、市街地の環境維持、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。 土地利用増進のための、最低限度を定める高度地区の指定は少ない。 環境維持のために、最高限度を定める高度地区が大部分である。 最高限度は、斜線制限型と絶対高さ制限型、その組み合わせがある。 日照紛争防止のために北側斜線制限を採用したものが多い。 事例 東京都 低層住居専用地域、容積率200%の区域・300%の区域について、原則としてそれぞれ北側斜線制限の高度地区に指定するようにして、日照対策をしている。その上で街並み景観の誘導などの目的で絶対高さ制限を定めた高度地区を指定するようにしている。 新宿区 区内全域に、絶対高さ制限を定める...
  • 長町武家屋敷跡
    長町武家屋敷跡 ながまちぶけやしきあと 加賀藩の中・下級武士の住居があった地域。 当時の町割が残っている。 所在地 石川県金沢市長町 地図 より大きな地図で 石川県 を表示 関連項目 2005年8月19日 2005年夏合宿プレ おすすめ観光地 石川県 タグ   歴史 町並み 石川県 金沢市
  • 特別用途地区
    特別用途地区 とくべつようとちく 地域地区のひとつ。 規制内容については、建築基準法第49条の規定により地方公共団体の条例で定めることになっている。 用途地域の指定があるところに重ねて指定される。 なお、必要に応じて定めるものであり、特に指定していない自治体も多い。 かつて特別用途地区は都市計画法により11種類の類型が規定されていたが、1998年(平成10年)6月の法改正により、地方公共団体で定めることができるようになった。 (参考)改正前の11種類 中高層階住居専用地区 商業専用地区 特別工業地区 文教地区 小売店舗地区 事務所地区 厚生地区 観光地区 娯楽・レクリエーション地区 特別業務地区 研究開発地区 関連項目 建築・都市辞典 都市再生特別地区
  • 道路斜線制限
    道路斜線制限 どうろしゃせんせいげん 都市計画区域内の高さ制限のひとつ。 建築物の高さを前面道路の反対側境界線を起点とする一定勾配の斜線に収めなければならない斜線制限。 斜線の勾配は、住居系用途地域は勾配1.25、それ以外は勾配1.5となっている。 用途地域・容積率によって、以下の表の通り、前面道路から一定以上離れた部分については制限がかからない。 用途地域 容積率 制限がかからなくなる距離 住宅系 ~200% 20m 200~300% 25m 300%~ 30m 商業系 ~400% 20m 400~600% 25m 600~800% 30m 800%~ 35m 工業系、指定無し ~200% 20m 200~300% 25m 300%~ 30m 緩和規定 建築物の後退による緩和 前面道路の境界線から建築物の後退があっ...
  • 都市計画決定
    都市計画決定 としけいかくけってい 「都市計画の告示」(都市計画法第20条第1項)により、都市計画が正式に効力を発生すること。また、広義には都市計画の案の作成から都市計画の告示にいたるまでの決定手続全体を指す。 都決(とけつ)と略される。 原則として都市計画は市町村が定める。 ただし、周辺の市町村との整合性や、広域的な見地からの判断が求められる都市計画については都道府県が定める。 都道府県が定める都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 区域区分 都市再開発方針等 臨港地区、歴史的風土特別保存地区、歴史的風土保存地区、緑地保全地区、流通業務地区、航空騒音障害防止(特別)地区 都市計画法施行令第9条第1項で定める地域地区 都市計画法施行令弟9条第2項で定める都市施設又は根幹的都市施設 市街地開発事業 市街地開発事業予定区域 関連項目 17条縦...
  • 小字
    小字 こあざ 市区町村内の区画のひとつ。大字のなかの細かい区画で、単に字(あざ、あざな)ともいう。 江戸期の村の中の、細かい集落や耕地を指す区画として字があった。 明治以降の合併により、江戸期の村が大字となったため、それと区別するため小字といいようになった。 大字が江戸期の村を基としているのでほぼ地域共同体を単位としているのに対して、小字は田畑のような耕地、山林、採草地などといった経済的な土地のまとまりを単位としていることが多い。 江戸時代に村を検地する際、検地帳一枚につき一つの小字をつけていたため、検地の行われた年度によって小字が変わっていることも多く、現在残っている小字地名とかつての地名が一致するとは限らない。 また当時の農民が通称していた地区名が起源であるなど、文字表記が不明な場合も多くカタカナで表記されることもある(ヲヲガケ、ワゴーノウ...
  • 既存不適格
    既存不適格 きぞんふてきかく 建築時には法令に適合して建てられたが、後に法令の改正や都市計画の変更等によって不適格な部分が生じた建築物のこと。 そのまま使用しても違法ではないが、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない。 建築時から、当時の法令に違反していたものは違法建築であり、既存不適格とは異なる。 既存不適格の例 道路 大正時代に制定された市街地建築物法では当初2.7m以上の道路に接していなければ建築することができない、という規定だった。 現在の建築基準法では4m以上の道路に接しなければならない、という規定になった。(2項道路を参照)。 用途地域 都市計画で用途地域が決められる以前から稼動していた工場などで、後から住居専用地域に定められたため、既存不適格になった事例がある。 ボリューム かつて...
  • 都市計画区域
    都市計画区域 としけいかくくいき 都市計画制度上の都市の範囲。国土交通省の見解としては、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域を都市計画区域として指定することとなっている。 一般には、これに加え土地利用の規制・誘導、都市施設の整備、市街地開発事業等を行い、総合的に整備、開発及び保全を図る区域ととらえられている。 国土の25.7%だが、91.6%の人が住んでいる。 区域区分 都道府県は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めること(区域区分)ができる(都市計画法第7条)。 市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域を、法律上は「区域区分が...
  • 土居廓中
    土居廓中 どいかちゅう 高知県安芸市土居地区に残る武家屋敷の町並み。 野村家が見学可能。 所在地 高知県安芸市土居 2004年3月12日(金) 関連項目 2004年春合宿プレ 美しい日本の歴史的風土100選 タグ 2004年3月12日 安芸市 歴史 町並み 高知県
  • 白川郷・五箇山の合掌造り集落
    白川郷・五箇山の合掌造り集落 しらかわごう・ごかやまのがっしょうづくりしゅうらく 岐阜県白川村、富山県南砺市にある世界遺産。 飛騨地方の白川郷(岐阜県大野郡白川村)・五箇山(富山県南砺市)にある山村集落。 1995年12月9日にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。 概要 合掌造りは、江戸時代から始められた蚕産のため、屋根裏に棚を設置したのが始まりといわれている。豪雪による雪下ろしの作業軽減と屋根裏の床面積拡大のため、急な角度を持つユニークな茅葺屋根になったと考えられている。 合掌造りを守る地域住民の連携形式の結(ゆい)により、補修や茅葺の葺き替えが行われている。 白川郷・五箇山の集落地帯は、有数の豪雪地帯のため、周囲との交通路整備が遅れた。このため、奇跡的に合掌造りの住居構造が残った。しかし、過疎化・住民の高齢化により、...
  • 大鰐町地域交流センター鰐come
    大鰐町地域交流センター 鰐come おおわにまちちいきこうりゅうセンター わにかむ 青森県大鰐町にある町の施設。 温泉「鰐の湯」を中心に、観光情報の提供やお土産の販売、ホールや研修室からなる。 所在地 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字川辺11-11 URL http //www.town.owani.aomori.jp/wanicome/ 地図 より大きな地図で 青森県 を表示 鰐の湯 入浴料 500円 時間 9:00~21:00 関連項目 2006年夏合宿アフター 風呂一覧 タグ  大鰐町 温泉 風呂
  • 町屋
    町屋 まちや 中世以降、町で発達した商人や職人の住居の総称。 道路と接する前面を店や仕事場とし、奥を住居とした。 関連項目 2011-07-17 仕舞屋 内子 建築・都市辞典 蔀戸
  • 日高市総合福祉センター高麗の里
    日高市総合福祉センター 高麗の里 ひだかしそうごうふくしセンター こまのさと 日高市の庁舎。 高齢者・障がい者の福祉センター、地域包括支援センター、障がい者支援施設などの複合施設。 浴室があり、誰でも利用できる。 所在地 埼玉県日高市大字楡木(にれぎ)201番地 入浴料 市内在住者以外は乳幼児も含め600円 時間 10:30~19:00 休業日 第1・第3土曜日、12/28~1/4第1火曜日10:30~13:00は障がい者専用 URL https //www.hidakashi-shakyo.or.jp/komanosato/ タオル、ボディーソープ・シャンプー等なし。 2018-11-24 巾着田でキャンプ時に使用。 巾着田でキャンプのときはゆうパークおごせに行ってたけど、けっこう遠い。 ここは巾着田から2.4km。自転車で来...
  • 根浜海岸キャンプ場
    根浜海岸キャンプ場 ねばまかいがんキャンプじょう 岩手県釜石市鵜住居にあるキャンプ場。 所在地 岩手県釜石市鵜住居町21-23 料金 一人200円 期間 4/25~10/31 地図 より大きな地図で 岩手県 を表示 2006年8月17日〜2006年8月18日 関連項目 2006年8月18日 2006年夏合宿プレ タグ 2006年8月17日 2006年8月18日 キャンプ場 宿泊地 岩手県 釜石市
  • 舌鼓市場宝来館
    舌鼓市場 宝来館 したづつみやど ほうらいかん 岩手県釜石市鵜住居の根浜海岸にある旅館。 外来入浴できる。 所在地 岩手県釜石市鵜住居町20-93-18 入浴料 600円 URL http //www.houraikan.jp/ 地図 より大きな地図で 岩手県 を表示 東日本大震災の影響で休館していたが、2012年1月5日に一部営業再開。 2006年8月17日 関連項目 風呂一覧 タグ 2006年8月17日 外来入浴 岩手県 釜石市 風呂
  • サイボク天然温泉まきばの湯
    サイボク天然温泉 まきばの湯 埼玉県日高市にある、温泉施設。 2004年開業。 所在地 埼玉県日高市下大谷沢546 入浴料 1500円(18:00以降入館の場合1000円) 時間 10:00~22:00 (受付は21:00まで) 休館日 月に一回月曜日 URL http //www.saiboku.co.jp/makibanoyu/ 地図 より大きな地図で 埼玉県 を表示 2011年2月現在 2011-02-06 新しく掘った温泉としては珍しく、一部の風呂が源泉かけ流しとなっている。また、すべての風呂で塩素を添加していない。 内湯はあまり広くないが、露天風呂がかなり充実している。 関連項目 2011年2月毛呂山トレイルライド 風呂一覧 この項目のタグ 2011年2月6日 埼玉県 日高市 温泉 ...
  • 島原武家屋敷跡
    島原武家屋敷跡 しまばらぶけやしきあと 島原の城下町の武家町の跡。 島原城の西側の、南北の街路に沿って江戸時代のままの町割が残っている。 下の丁では、当時生活用水として利用した街路中央の水路が残っているほか、山本邸、篠塚邸、島田邸などが一般公開されている。 所在地 長崎県島原市下の丁 地図 島原城の築城のとき、扶持取70石以下の下級武士の住宅地として、城の西側の南北の筋に沿って作られた。 鉄砲を主力とする歩兵部隊の住居だったので、鉄砲町とも呼ばれる。 島原城が完成した1624年(寛永元年)頃の藩主松倉氏(四万石)の時代は、城寄りから下の丁・中の丁・古丁の三筋だった。 1669年(寛文9年)松平忠房が七万石で入封し、新たに上新丁・下新丁・新建の三筋が作られた。 さらに幕末に江戸詰めの藩士が帰国することにな...
  • 陣屋
    陣屋 じんや #ref error :画像URLまたは、画像ファイル名を指定してください。 江戸時代にあった、領主・代官…の住居・役所が置かれた建物の一種。 それらの建物のうち、城…以外のもののこと。 関連項目 建築・都市辞典 タグ 「し」 建築用語 旅用語
  • 土蔵造り
    土蔵造り どぞうづくり 土蔵と同じ構造で建てられた住居や店舗。 外壁は塗屋造りより厚く、外壁の木部は全て土と漆喰で覆われる。 開口部も観音扉や土戸によって防火的とする。 関連項目 土蔵 小林家住宅 川越 タグ  「と」 建築用語 旅用語
  • 平沢官衙遺跡
    平沢官衙遺跡 ひらさわかんがいせき 茨城県つくば市にある、奈良時代・平安時代の遺跡。 国指定史跡となっている。 所在地 茨城県つくば市 地図 奈良時代から平安時代にかけて造営された常陸国筑波郡の郡衙(役所)の一部。 郡衙には、郡衙政庁(役人が執務する場所)、正倉(租税として集められた稲などの保管倉庫)、館(宿泊・饗応の役割)、厨(食事を作る場所)などの建物があり、平沢官衙跡はこの中の正倉部分と云われている。 この遺跡では、掘立柱建物跡が55棟、礎石建物基壇跡4基、大溝跡や柵列跡、竪穴住居跡25軒が発掘されている。 この遺跡にあった建物は、コの字やLの字などの平面配置になっており、それぞれのまとまりごとに順番に増築されていったと考えられている。 建物跡には、側柱式建物と総柱式建物があるが、この遺跡の3分の2が総柱式建物になっていた。 ...
  • 2015-04-29
    2015年4月29日(水) 毛呂山トレイルライド 旅行記一覧 > 2015年4月毛呂山トレイルライド(4/29) 2015年4月毛呂山トレイルライドの装備 すべての写真(フォト蔵) 何も予定がない日。 昼までだらだらしていたが、急遽トレイルライドに行くことにした。 西武新宿駅から輪行。 221893531_624.v1430321143.jpg 特急きぬがわが通った。このピンクっぽい赤と濃い赤の組合せがシャア専用にしか見えない。 電車の接続が悪くて、新宿から2時間近くかかった。 飯能駅で26分待ちだったので、駅の売店でお昼を買って食べる。 武蔵横手駅に15時着。輪行解除して15:10スタート。 日没は18 30頃なので3時間は乗れる。 221893537_624.v1430320562....
  • @wiki全体から「準住居地域」で調べる

更新順にページ一覧表示 | 作成順にページ一覧表示 | ページ名順にページ一覧表示 | wiki内検索