*重要伝統的建造物群保存地区選定基準 じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちくせんていきじゅん &FURIGANA(しゆうようてんとうてきけんそうふつくんほそんちくせんていきしゆん) 文部省(現・文部科学省)が定めた、[[重要伝統的建造物群保存地区]]を選定するための基準。 昭和50年11月20日文部省告示第157号 [[伝統的建造物群保存地区]]を形成している区域のうち次の各号の一に該当するもの (一) 伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの (二) 伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの (三) 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの ---- **関連項目 #RELATED ・タグ &TAGS() ----