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*自転車の道路横断 2016年11月30日(水) 近所の横断禁止の道路。 横断する人が多すぎるので、歩道の路面に新しくこんな表示ができていた。 でも、ここで疑問に思ったのが、なぜか自転車も横断が禁止されている。 道路交通法によると |(公安委員会の交通規制)&BR()第四条  都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。・・・&BR()・・・&BR() 5  道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。| 内閣府令・国土交通省令である、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によると |第三条  道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。                              | となっている。 |道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第二 歩行者横断禁止(332)&BR()&REF(http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02/sp2018-6.gif)| 現地に設置されている標識はこれのみ。 車両の横断を禁止するにはこの標識が必要。 &REF(http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02/sp2014-8.gif) 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第二 車両横断禁止(312) 道路交通法&BR()(横断の禁止の場所)&BR()第十三条  ・・・&BR()2  歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。 道路交通法&BR()(横断等の禁止)&BR()第二十五条の二  ・・・&BR()2  車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。 道路交通法に、自転車の交通方法の特例として、 |(自転車の横断の方法)&BR()第六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。 | とある。 ---- **関連項目 #RELATED この項目のタグ &TAGS() タグ「雑記」「自転車」がついた項目 &list_by_tagsearch(雑記,自転車,100,sort=furigana2,option=nolist,nolistspace=/) ----
*自転車の道路横断 2016年11月30日(水) 近所の横断禁止の道路。 横断する人が多すぎるので、歩道の路面に新しくこんな表示ができていた。 でも、ここで疑問に思ったのが、なぜか自転車も横断が禁止されている。 道路交通法によると |(公安委員会の交通規制)&BR()第四条  都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。・・・&BR()・・・&BR() 5  道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。| 内閣府令・国土交通省令である、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によると |第三条  道路標識の様式は、別表第二のとおりとする。&BR()別表第二 歩行者横断禁止(332)&BR()&REF(http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02/sp2018-6.gif)&BR()車両横断禁止(312)&BR()&REF(http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku02/sp2014-8.gif)| となっている。 車両の横断を禁止するにはこの標識が必要。 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第二  道路交通法&BR()(横断の禁止の場所)&BR()第十三条  ・・・&BR()2  歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。 道路交通法&BR()(横断等の禁止)&BR()第二十五条の二  ・・・&BR()2  車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。 道路交通法に、自転車の交通方法の特例として、 |(自転車の横断の方法)&BR()第六十三条の六  自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。 | とある。 ---- **関連項目 #RELATED この項目のタグ &TAGS() タグ「雑記」「自転車」がついた項目 &list_by_tagsearch(雑記,自転車,100,sort=furigana2,option=nolist,nolistspace=/) ----

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