自転車の道路横断
2016年11月30日(水)
近所の横断禁止の道路。
横断する人が多すぎるので、歩道の路面に新しくこんな表示ができていた。
でも、ここで疑問に思ったのが、なぜか
自転車も横断が禁止されている。
(公安委員会の交通規制) 第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。・・・ ・・・ 5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。 |
内閣府令・国土交通省令である、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によると
歩行者横断禁止の標識は、別表第二 歩行者横断禁止(332)
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自転車横断禁止の標識は、別表第二 車両横断禁止(312)
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これだけだと車両全体の横断が禁止されるので、補助標識で自転車を追加する。
現地には歩行者横断禁止の標識しかない。
歩道路面の表示は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の様式に沿っていないので、これだけでは自転車の横断は規制できない。
規制とは別に、道路交通法に、自転車の交通方法の特例として、
(自転車の横断の方法) 第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。 |
とある。
付近とは判例によると30m以内。
この場所は付近に横断歩道はあるものの、自転車横断帯はないため、これにも該当しない。
よって、自転車の横断は禁止にはならないと思う。
関連項目
最終更新:2016年12月21日 19:47