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道路(建築基準法) - (2008/07/23 (水) 11:58:58) の編集履歴(バックアップ)


道路(建築基準法)




建築基準法でいう道路とは、基本的に幅員が4m以上(特定行政庁が指定する区域においては6m以上)のものである。建築基準法第42条で定義されている。



幅員が4m以上ある道

  • 道路法による道路。いわゆる公道で、国道・都道府県道・市町村道・特別区道の指定又は認定をうけ、事実上通行可能な道路。(42条1項1号)
  • 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによる道路。(42条1項2号)
  • 42条1項3号 建築基準法適用時(昭和25年11月23日)にすでにある道(1項3号道路…、既存道路)
  • 42条1項4号 都市計画法などで事業計画のある道路で、2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路)
  • 42条1項5号 特定行政庁から位置の指定を受けた私道(位置指定道路

なお、特定行政庁が指定した区域内においては、幅員6m以上となる。


幅員が4m未満の道

  • 42条2項 建築基準法適用時にすでに建物が建ち並んでいた道で、特定行政庁が指定したもの。(2項道路、みなし道路)
  • 42条3項 土地の状況により拡張困難な2項道路を、特定行政庁が2.7m~4mの範囲で指定したもの。(3項道路)
  • 42条6項 建築審査会の同意を得た、幅員1.8m未満の道路。(6項道路)


これらの道路に2m以上接していない敷地には建築できない。
また、建築物または敷地を造成するための擁壁は、道路内に建てたり、突き出したりできない。


関連項目