敷地(建築基準法)

しきち



建築基準法上の敷地とは、一の建築物または用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。(建築基準法施行令第1条)

これは一建築物一敷地の原則を定義したものであって、用途上不可分とは例えば工場と製品倉庫等をいい、共同住宅とその管理のための専用住宅等は用途上不可分ということにはならない。また、一団の敷地とは、1つのまとまった土地で、道路等で分断されない土地をいう。

要件

建築基準法第42条に定められた道路に2m以上接しなければならない。(建築基準法第43条)

学校、劇場、ホテル、自動車車庫などの特殊建築物は、その用途・規模により、道路との関係が各自治体で条例で定めている場合が多い。


関連項目

最終更新:2007年10月12日 09:41